土地活用

大切な土地を活かしてみませんか?

知多の土地活用は東海ホームズにお任せ下さい。昔のような土地神話が崩れ、土地を所有することによるリスクが高くなって来ています。 かつてのように土地を所有しているだけで確実に価値が上がっていく土地活用が容易にできた時代はおわり、 税負担だけが増加し土地を所有するのも困難な傾向にあります。
賢く土地活用をして土地を所有するリスクを軽減するには、どうしたら良いでしょう。

集合住宅のメリット

土地の固定資産税の軽減

毎年課せられる固定資産税や都市計画税は、大きな負担となっています。「住宅用地」には軽減措置が設けられています。住宅一戸あたり200u以下の部分の固定資産税評価額が6分の1(都市計画税は3分の1)に、200uを超える部分は3分の1(同3分の2)に軽減されます。
たとえば、1000uの土地に9戸の集合住宅を建てたとして、土地全部の評価額が、固定資産税では最大6分の1(※)、と都市計画税は3分の1に軽減されるわけです。(200u×9戸=1800uまでが軽減対象となります。)
※現在固定資産税の課税は「負担調整率」などによって調整されているため、必ずしも6分の1とはなりません。

集合住宅を建てますと、建物に対しても固定資産税がかかりますが、新築当初は軽減措置が設けられています。3階建て集合住宅の場合、一定の要件を満たせば、新築当初5年間にわたって1戸あたり120uまでの税金が2分の1になります。

固定資産税と都市計画税の軽減措置

安定した収入

徹底した調査・計画による経営により、長期にわたって安定した収入を得ることが可能です。

相続時に有利

相続税への対策にも、集合住宅経営は効果を発揮します。事前に集合住宅経営を開始していると、土地の評価額を大幅に下げることが可能です。

「賃家建付地の評価減」と呼び、更地の場合の評価額から、借家人の権利に相当する割合を差し引くという考え方です。実際には、路線価表で、地域毎に定められている「借地権割合」と各国税局の定めた「借家権割合」を用いて計算します。借地権割合50%、借家権割合30%の地域ですと、集合住宅の建っている土地の評価額は更地の場合より「50%×30%=15%」減額できます。
これに加えて、被相続人が集合住宅などの事業に使用していた土地には「小規模宅地等の評価減」を適用することができます。これは集合住宅が建っている土地のうち、合計200uまでの部分の評価額を50%に減額できるというものです。
「賃家建付地の評価減」によって15%減額された200uの土地に、「小規模宅地等の評価減」を適用するとしましょう。(100%−15%)×50%=42.5%、つまり、集合住宅の建っている200uまでの土地の評価は、更地の評価の42.5%にまで減額されるというわけです。
※特定事業用宅地等の場合は400uまで80%減額。
※特定居住用宅地等の場合は240uまで80%減額。

集合住宅地が建っている土地の相続時の評価

運用が容易

集合住宅経営に必要な業務には大きく分けると、入居者の管理・建物の管理があります。
入居者の管理は、募集・入退居の契約業務・家賃等の回収業務・クレーム対応等があり、建物管理には清掃・保守点検等が含まれます。
知多の東海ホームズではオーナー様に代わって、入居者管理・建物管理を行いますので、運用が容易になり有効な土地活用が可能になります。

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