東京養基同窓会 本文へジャンプ
会 則

第 1 条  本会は東京養基同窓会と称し、事務局を首都圏に置く。
第 2 条  本会は、会員相互の同窓の情誼を厚くして、先輩後進相励まし相扶け合い、併せて
        同窓会本部の事業に協力し、母校の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条  本会は次の会員をもって組織する。
         1. 通常会員  佐賀県立三養基中学校、佐賀県立三養基高等学校を卒業したもので
                    関東地域に在住又は関連あるもので、本会の主旨に賛同するもの。
         2. 準 会 員   中途退学者にして本人の希望により、同窓会の推薦があったもの。
第 4 条  本会には次の役員を置く。
         1. 会長1名、副会長若干名を通常会員より互選する。
         2. 幹事長1名、事務局長1名、幹事若干名、年次委員を通常会員より互選する。
         3. 監事3名以内を通常会員より互選する。
         4. 名誉会長、相談役、顧問を置くことが出来る。
第 5 条  役員の任務は次のとおりとする。
         1. 会長は会務を統理する。
         2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理し、会長の指示により
            諸会務を行なう。
         3. 幹事長、事務局長、幹事、年次委員は会長の指示により諸事業の協議、
            連絡その他の事務を行なう。
         4. 監事は、本会の運営が適正に執行されるよう監督をなし、本会会計の監査を
            行なう。
第 6 条  役員の任期は次のとおりとする。
            役員の任期は2ヵ年とする。但し、重任を妨げない。
第 7 条  本会の事業は概ね次のとおりとする。
         1. 総会の開催(臨時総会を含む)
         2. 謝恩会の開催
         3. 会員名簿及び会報の発行
         4. 校友会の後援及び連絡
         5. 会員の弔慰
         6. その他本会の目的を達成する事項
第 8 条  本会の維持費は会費並びに寄付金をもってこれに当てる。
            会費は年間社会人3,000円、学生1,000円を醵出する。準会員もこれに準ずる。
第 9 条  役員はすべて無報酬とする。但し、会長において特に必要と認めた場合はこの限りで
        ない。
第10 条  本会の改定は、総会において出席者の過半数の同意を得ることを要する。
附   則  年会費5年連続未納の場合は、本会よりの諸連絡を中止することがある。

       平成2年5月26日制定 平成10年6月7日一部改正 平成13年6月10日一部改正
       平成16年6月12日一部改正  平成17年6月18日一部改正
       平成27年7月5日一部改正