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<< 初回無料相談実施中!! >> Dateマネジメント社会保険労務士事務所は、人事・労務管理・年金相談を専門とする社会保険労務士事務所です。

TEL. 024-597-8206

〒960-0902 福島県伊達市月舘町月舘字町62番地

料金案内NEWS&FAQ

料金案内

  • 各種料金について
    詳細につきましては弊所まで気軽にご相談ください。担当職員が、ヒヤリング後にお見積りを提示させて頂きます。
    ※下記記載料金は、当事務所標準的な料金例となっております。
  • 各種サービス一覧
    個人・法人顧問契約(手続サポート有り・相談のみ)、給与計算、就業規則作成・変更、労働社会保険各種手続(電子申請を含む)、助成金相談・申請、年金申請相談及び手続、労働コンサルティング、ホームページ作成支援、その他各種サービス

    ▼スタンダード顧問(労務顧問と手続顧問パック)
    従業員数  顧問料金(月額)
        〜4 15,000 
      5〜 9 25,000 
     10〜19 35,000 
     20〜 40,000〜

    ▼アドバイザリー顧問(労務顧問)
    従業員数  顧問料金(月額)
        〜4 10,000 
      5〜 9 15,000 
     10〜19 20,000 
     20〜 23,000〜

    ▼手続顧問 (電子申請を含む)
    従業員数  顧問料金(月額)
        〜4 10,000 
      5〜 9 20,000 
     10〜19 25,000 
     20〜 30,000〜

    E-手続lite(電子申請可) 

    入退社に関する手続・従業員数が20名以下の事業所様向けのプランです。料金は、実際に行った手続料金と年間クラウド維持管理費のみの小規模事業所様おすすめプランです。詳しくはこちらへ。

    ▼給与・賞与計算
    従業員数   基本料金(月額) 月次給与・賞与単価 
       顧問契約有 顧問契約無   勤怠集計無 勤怠集計有 
        〜4  3,000 5,000  お一人につき
    500円
    お一人につき
    1,000円
      5〜 9  5,000 10,000
     10〜19  7,000 15,000
     20〜  12,000〜  25,000〜
    ※賞与の単価加算は勤怠集計無になります。
    ※上記、料金表の従業員数は、役員・社員・パート・アルバイト等を含めた給与計算対象の総人数です。

    ▼就業規則作成
    新規作成 150,000〜 
    一部改訂および各種規定整備 80,000〜 

    ▼助成金申請代行
       スタンダード顧問
    アドバイザリー顧問
     手続顧問  顧問契約無
     助成金申請代行  受給額の10%〜  受給額の15%〜 受給額の20%〜 
    ※現在、スポットによる助成金申請代行は行っておりません。
    ※消費税は別途ご負担いただきます。
    ※貴社の指定金融機関口座に入金確認後、一週間以内にお支払いいただきます。

    ▼ホームページ作成支援
       導入時初期費用  月額維持費
     ホームページ作成支援  35,000円  3,000円
    ※ホームページ構成は、トップページ、会社概要、求人専用サイトの3ページ構成となっております。
     求人専用サイトでは、雇用対策法・職業安定法・高年齢者等雇用安定法・障害者雇用促進法・男女雇用機会均等法・パートタイム労働法・育児・介護休業法・次世代支援法などに精通している社会保険労務士がサポートし、求人を専用サイトで公開。無料の求人サイトやハローワークのみの公開で他企業様の求人に埋もれることがないでしょうか?専用サイトで会社の詳細内容等を求職者に積極的にアピール!
    ※消費税は別途ご負担いただきます。
    労働保険年度更新・算定基礎届・顧問契約企業様のみの付加サービスとなっております。スポットでのホームページ作成支援のみの業務は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

    ▼その他
    労働保険概算確定申告・社会保険算定基礎届・その他スポット事務手続等に関しましては直接お問合せ下さい。

よくある質問

サービス関連(随時追加)

Q.毎月の給与計算が大変。法律に詳しくなく間違っていないか心配なんですが。

A.給与計算は、アウトソーシングで対応されてる会社さまも多くあります。給与を従業員に知られたくない等の守秘義務や今後のマイナンバー対策にも有効です。給与計算は自社で行い、相談業務のみの顧問契約をご利用の会社さまもいらっしゃいますので、気軽にご相談下さい。

Q.就業規則を当面見直していない又は作成していないのですが、大丈夫でしょうか?

A.常時10人以上の労働者を雇用している事業場では作成義務があります。常時10人未満の労働者を雇用している事業場におかれましても、トラブルを避けるために作成を推奨致します。また、就業規則を従業員に周知していなかった為に、労働トラブルが大きくなる事もあるので注意が必要です。

Q.顧問税理士はいるが、顧問社会保険労務士って?

A.税理士は税金のスペシャリストです。社会保険労務士は、人事労務のスペシャリストです。財務面も重要ですが、昨今は労働トラブルが会社経営を脅かすことになりかねません。メディアで労働トラブルを目にすることが多くなっております。また、SNSで投稿されて炎上してしまう事もあります。そうならない為にも常に相談できる専門家を検討してみて下さい。

Q.従業員が労働基準監督署に通報し連絡が来た。誰に相談すればいいの?

A.顧問社会保険労務士がいらっしゃれば、まずは、社会保険労務士にご相談下さい。

Q.会社を設立して間もないのですが、従業員から健康診断の実施について聞かれました。会社でやるものなのでしょうか?

A.一般健康診断(1年以内ごとに1回)の実施義務は会社にあります。近年、精神疾患を訴える労働者が増加傾向にあるということで、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)なども行うことが義務付けられています。また、一定の書類の作成・保存も義務付けられております。



福島市伊達市で活動する社会保険労務士
高橋 俊一(たかはし しゅんいち)
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TEL 024-597-8206
FAX 024-597-8207


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厚生労働省
日本年金機構 Japan Pension Service(別ウィンドウで開く)
全国健康保険協会 協会けんぽ
ハローワークインターネットサービス(別ウィンドウで開く)