TEL. 024-597-8206
〒960-0902 福島県伊達市月舘町月舘字町62番地
従業員数 | 顧問料金(月額) |
〜4 | 15,000 |
5〜 9 | 25,000 |
10〜19 | 35,000 |
20〜 | 40,000〜 |
従業員数 | 顧問料金(月額) |
〜4 | 10,000 |
5〜 9 | 15,000 |
10〜19 | 20,000 |
20〜 | 23,000〜 |
従業員数 | 顧問料金(月額) |
〜4 | 10,000 |
5〜 9 | 20,000 |
10〜19 | 25,000 |
20〜 | 30,000〜 |
従業員数 | 基本料金(月額) | 月次給与・賞与単価 | ||
顧問契約有 | 顧問契約無 | 勤怠集計無 | 勤怠集計有 | |
〜4 | 3,000 | 5,000 | お一人につき 500円 |
お一人につき 1,000円 |
5〜 9 | 5,000 | 10,000 | ||
10〜19 | 7,000 | 15,000 | ||
20〜 | 12,000〜 | 25,000〜 |
新規作成 | 150,000〜 |
一部改訂および各種規定整備 | 80,000〜 |
スタンダード顧問 アドバイザリー顧問 |
手続顧問 | |
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助成金申請代行 | 受給額の10%〜 | 受給額の15%〜 |
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A.給与計算は、アウトソーシングで対応されてる会社さまも多くあります。給与を従業員に知られたくない等の守秘義務や今後のマイナンバー対策にも有効です。給与計算は自社で行い、相談業務のみの顧問契約をご利用の会社さまもいらっしゃいますので、気軽にご相談下さい。
A.常時10人以上の労働者を雇用している事業場では作成義務があります。常時10人未満の労働者を雇用している事業場におかれましても、トラブルを避けるために作成を推奨致します。また、就業規則を従業員に周知していなかった為に、労働トラブルが大きくなる事もあるので注意が必要です。
A.税理士は税金のスペシャリストです。社会保険労務士は、人事労務のスペシャリストです。財務面も重要ですが、昨今は労働トラブルが会社経営を脅かすことになりかねません。メディアで労働トラブルを目にすることが多くなっております。また、SNSで投稿されて炎上してしまう事もあります。そうならない為にも常に相談できる専門家を検討してみて下さい。
A.顧問社会保険労務士がいらっしゃれば、まずは、社会保険労務士にご相談下さい。
A.一般健康診断(1年以内ごとに1回)の実施義務は会社にあります。近年、精神疾患を訴える労働者が増加傾向にあるということで、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)なども行うことが義務付けられています。また、一定の書類の作成・保存も義務付けられております。