法人・個人事業主の皆さま
- ①労働社会保険諸法令の各種書類作成・提出代行
労働保険や社会保険の手続は、被保険者資格の取得から結婚・出産・育児・介護・離婚・引越し・労災事故・病気やケガ・報酬変更・退職・・・等、その度ごとに発生する手続きが数多くあります。
労働社会保険諸法令は、経済情勢や世間の動向に合わせて頻繁に法改正されることから、経営者は最新の労働社会保険諸法令に対応した迅速かつ正確な手続きの遂行が求められます。
重要な法改正を知らずに不利益を被ることもありますので、常に注意をしてタイムリーに臨まなけらばならない業務といえ、適切かつ最適に処理をすることは簡単ではありません。
弊所に手続き業務をお任せいただくことで、低コストで適正な手続業務や周辺知識のアドバイスを加えて付加価値のあるサービスを提供いたします。また、弊所では電子申請に対応しておりますので、原則的に公文書の発行はセキュリティーの高いクラウド上での受け渡しとなります。
手続き業務には、
①労務手続顧問(対象手続きは料金表・見積書等参照)
毎月定額の料金をお支払い頂くことにより、一定程度の労務関係の手続きの提出代行を行う安心プランサービスとなっております。
②スポット手続提出代行業務(2typeあり)
手続きが発生する度に手続きを依頼するタイプのプランです。料金は通常料金にはなりますが、毎月定期的にコストがかからないというメリットはあります。しかし、定額プランと違い顧問契約ではないので、会社が手続きのあることに気づかないと手続き漏れの可能性があるデメリットもございます。
※①または②がございますので、貴社のご希望に沿ったプランをお選びいただけます。
※スポット手続き提出代行は、手続き毎の基本料金等の設定はございませんが、あらかじめ料金のご確認をいただけ ればと思います。
<該当手続きの具体例>
社会保険関係
・被保険者資格取得・喪失届
・被扶養者(異動)届
・国民年金第3号被保険者届
・被保険者氏名変更(訂正)届
・被保険者生年月日訂正届(処理票)
・基礎年金番号通知書再交付申請書
・健康保険被保険者証再交付申請書
・健康保険被保険者証回収不能届
・事業所関係変更(訂正)届
・適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
・産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
・出産手当金支給申請書、etc
③社会保険算定基礎届/労働保険料概算・確定申告(年度更新)
年に1度の手続のみのスポットでお受けもいたしております。代表者のみの事業所様や従業員が数名だけの事業所様からのご依頼も多いですので、詳しくはお問い合わせ下さい。
- ②給与計算代行業務(従業員総数20名までの対応となります)
給与計算業務には、会社の就業規則や労働社会保険諸法令、税金などの周辺法律知識と迅速性や正確性が求められます。
また、現在はマイナンバーを含む個人情報を取り扱う業務部門でもあるため、担当者が限定されやすく、急な長期休職や退職に備えた代替要員の育成も必要となります。
継続的に給与計算を弊所にお任せいただくことで、人事・賃金制度におけるさまざまな問題点の判断・把握ができ、会社として適正な給与計算処理が可能となるだけでなく、給与計算業務にかかる時間を最低限に抑えることができるためコストダウンも実現可能であります。
コスト削減だけでなく、様々な理由で多くの企業様が給与計算のアウトソーシングを選択しています。毎月の給与計算のアウトソーシングをご検討下さい。
⦅ 給与計算代行時のサービスの流れ ⦆
Step1⃣ 賃金給与の締日の翌日から4日以内に会社担当部署にて勤怠情報ほか必要事項を集計・記載し送付下さい。
↓
Step2⃣ 当事務所において送付された内容等を確認し、給与計算を行います。
↓
Step3⃣ 振込予定日の5営業日前までに賃金台帳、給与明細書、銀行振込一覧表等を作成し納品お届け致します。
↓
Step4⃣ 届けられた給与明細書等を従業員へ配布し、振込データを銀行やゆうちょ銀行等へ提出して下さい。
※¹ 年末調整は要相談・要調整事項
※² 従業員総数20名までの対応(従業員総数は役員等を含みます)
※³ 賃金締日と賃金支払日までが二週間程度を想定したものとなります。当該期間が当該期間より短い場合は別途お見積りさせていただきます。
※⁴ 労働時間の把握に関する勤怠管理業務は含まれておりません。
⦅ 給与計算業務のアウトソーシングメリット ⦆
- 1⃣給与計算にかかっていた時間と労力を削減できます
- 今まで自社内で給与計算ソフトを購入・導入・設定は不要となります。当事務所専用の給与計算ソフトで法律準拠した計算を行っております。単に給与計算ソフトだけの提供(リース・買取等)ではございません。
- 2⃣給与計算を行っている社員が休職、退職しても心配ありません
- アウトソーシングすることにより安定した給与計算業務を会社として行うことが出来ます。
- 3⃣専門知識に基づいて法律に沿った給与計算が可能となります
- 最低賃金、課税・非課税通勤費、社会保険料・雇用保険料・所得税の控除、残業代の計算の仕方など法律に沿った計算です。
- 4⃣社員に給与の内容を知られずに機密保持できます
- 社員に給与計算を任せることに不安があるとういう経営者の方は、外部委託をご検討下さい。
- ③就業規則等社内規程の作成変更手続き
- <就業規則によくある問題>
・就業規則の届出がなされていない
・就業規則の周知が徹底されていない
・就業規則作成時より改訂されていないため、現行の法律に対応できていない
・・・etc
就業規則はなぜ必要なのでしょうか?「法律で定められているから。」という声をよくお聞きします。
就業規則は、1つの事業場で常時使用されている労働者が10人以上の場合、作成義務と所轄労働基準監督署長への届出が義務付けられています。
会社には、正社員やパート、アルバイトなどの様々な勤務形態の従業員が存在します。一定のルールを設定し、会社や従業員が守るべき明確な労働条件や服務規律の定めがなければ頻繁に労使間のトラブルが発生し、従業員のモチベーションも下がりやすくなります。万一トラブルに発展すると、膨大なコストや時間が費やされ、従業員や対外的な信用失墜につながる恐れもあります。
会社の経営理念が入っている貴社オリジナルの就業規則を作成し運用することは、従業員の共感が得られやすく、業績向上への近道になります。また明確な労働条件や服務規律の設定は、就業意欲も上がりやすい良好な職場環境を構築することができ、無用な労使トラブルを未然に防ぐことができます。
弊所では2か月~4か月程度の期間でヒヤリングや打合せを行い、基本的な就業規則セットを作成・変更改定をし、所轄労働基準監督署への届出まで行います。また、各種関連諸規程の作成も行っております。
①簡易的な就業規則
②経営戦略型就業規則
③就業規則関連諸規程
「規程等の参考例」
・賃金規程、退職金規程、育児介護休業規程、各種労使協定
【ちょこっとツール】
☆うちの会社の就業規則は大丈夫かな?
→①就業規則診断
→②就業規則労務リスク診断
なお、変更改定に関しましては、中身を十分に把握する必要があることから弊所作成の就業規則・諸規程等に限らせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
- ④労務相談、労務コンサルティング業務
- 働き方改革等に伴う貴社に関わりのある法改正の情報の提供や経営者様もしくは人事労務ご担当者様からのご相談に対して、経営判断に必要な労務面の助言を労働社会保険諸法令を踏まえておこないます。
①アドバイザリー顧問(相談のみの顧問契約を希望の場合はお問い合わせ下さい。)
労務相談のみの顧問契約となります。労働社会保険諸法令関係のお手続きは、貴社での対応になります。
②労務総合顧問
労務相談顧問と労務手続顧問がセットのスタンダードな顧問契約です。定期訪問(月1回)が原則ですが、契約時の内容・料金等により随時訪問(年6回~1回)も設定可能です。
③スポット相談業務
現在抱えている労務に関する一般的な相談業務になります。基本的に1時間あたり7,700円(税込)となっております。
- ⑤各種助成金の相談及び申請代行業務
- 助成金は、雇用の確保を図る事業主に国や地方公共団体から支給される返済不要の資金です。雇用保険の適用事業所である事業所(原則)であれば、厚生労働省が取り扱う助成金をご利用になれる可能性があります。
多数の助成金申請に取り組んでいる会社もあれば、助成金の存在自体を知らずに、受給資格に該当していても全く申請していない会社も多く見られるのが現状です。助成金申請は、毎年条件が変更されることもありタイムリーな情報収集や様々な労働関係の書類が必要になったりと大変煩雑かつ複雑な手続きになります。
弊所と継続的なご契約がある場合は、助成金申請について弊所にご相談いただき、まずは助成金受給が可能かどうか診断させていただきます。
助成金受給によって、雇用環境を良好にし貴社の成長のための資金になるよう一貫したサポートをご提供いたします。
弊所の上記①の労務手続顧問・②給与計算代行業務・④の労務総合顧問の継続的ご契約様のみ申請提出代行の対応となります。(料金は受給額の16.5%~27.5%(税込))
※助成金のみのスポットの申請提出代行は行っておりません。
- ⑥スタートアップ支援業務(創業支援業務)
労務相談顧問と労務手続顧問がセットのスタンダードな顧問契約に給与計算がセットになったフルサポートプランを割安でご提供させていただくプランとなっております。
これから従業員を採用される場合や起業後2年以内で一定数(3人)以下の従業員を雇用している経営者様(当該人数には役員等を含む)を特別にサポートさせていただく割安プランとなっております。
※人数要件が満たせなくなった場合は、通常の労務総合顧問+給与計算代行料金となる場合もございます。
- 労務総合顧問+給与計算がセットになったプランの提供
- 通常のフルサポートを一定割合の割引価格で従業員の人数が3人以下(当該人数に役員等を含む)までで2年間を上限にサービス提供致します。
- 創業時に事務作業の軽減は重要
- 起業当初は、専門の事務員がいなかったりで、経営者自身が事務作業を兼務することもあります。そのような時に相談・アドバイスが受けれる専門家がいると心強いと思います。給与計算を含めてサポートしてまいります。
※ただし、ひと月あたりの労務相談には回数・時間の制限はございます。
- 関連士業の方の紹介も可能
- 税務に関して税理士先生の紹介も可能ですので、お気軽にご相談下さい。
- ⑦労働基準監督署臨検立会・各行政調査立会対応
-
・是正勧告を受けており対応に困っている。
・就業規則を作成していない。作成しているが届出を済ませていない。
・労働者の採用時、労基法上の労働条件を明示していない。
・変形労働時間制を採用しているが、労使協定の締結や届出が行われていない。
・36協定を監督署に届けていない。届けているが実際の時間外労働や休日労働は協定の範囲を超えている。
・残業代の割増賃金を定額制で支払っている。
・パートやアルバイト、契約社員に年次有給休暇を与えていない。
・定期健康診断を法定通りに行っていない。
対応のポイントを事前に確認、具体的な対策に向けたご支援をいたします。
また、臨検・調査の際に、貴社の担当者の方と同席も可能です。(有料)
貴社にあった改善案を提案し、「現在の対処」と「将来へ向かっての改善策」を提案致します。
◎注意事項(各種顧問契約・コンサルティング業務に以下の手続きは含まれておりません。)
※①労働社会保険諸法令の各種書類作成・提出代行-①労働手続顧問、④労務相談、労務コンサルティング業務-①アドバイザリー顧問・②労務総合顧問、⑥スタートアップ支援業務(創業支援業務)の継続顧問契約に、
・年度更新(労働保険料概算・確定申告)
・算定基礎届
・就業規則・規程等の作成変更
・助成金の申請
に関する手続き代行料金は含まれておりません。別料金となります。
キャリアコンサルティング業務
- キャリアコンサルティング業務
- ・現在休止中