年金サポート業務

個人の皆さま

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障害基礎年金・障害厚生年金サポート業務
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師(以下、「医師等」といいます)の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
ただし、障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの受給する様々な条件が設けられています。
また、障害年金は請求手続きをしないと支給されず、障害年金制度を知らずに請求していなかったという方もいらっしゃいます。

当事務所では、煩雑な障害年金のお手続きのサポートを致しております。
担当者によるヒヤリングを行い、必要な書類の準備・提出を行います。
なお、初回の相談につきましては無料ですので、専門家である社会保険労務士にお気軽にお問い合わせ下さい。

(料金の目安:下記内容参照)
【裁定請求】
①事務手数料:9,500円(税込)
※交通費(当事務所から東北福島年金事務所等)・年金加入記録確認・通信費等の実費分を含む事務手数料です。原則返金は出来ませんのでご承知おき下さい。

②受給決定時お支払いいただく申請代行料金
1)決定年金年額(加算部分を含む)の2.2か月分(税込)
2)遡及請求による場合は、初回受取額の11%(税込)
3)110,000円(税込)
上記、1~3の金額のうち一番金額の高い料金をお支払いいただきます。
但し、申請しても障害年金受給に至らなかった場合は、当該②料金は発生致しませんが、①事務手数料はかかります。

【不服申立て】
①着手金:55,000円(税込)~
※新規の方のみ、裁定請求からサポートの場合はかかりません。
※難易度の高い案件については、面談後に見積り致します。

②受給決定時お支払いいただく申請代行料金
1)決定年金年額(加算部分を含む)の2.2か月分(税込)
2)遡及請求による場合は、初回受取額の11%(税込)
3)110,000円(税込)
上記、1~3の金額のうち一番金額の高い料金をお支払いいただきます。
但し、障害年金受給に至らなかった場合等は、当該②料金は発生致しませんが、①事務手数料はかかります。

※請求で必要となる医療機関の証明書・診断書等及び戸籍関係の証明書等は全てお客様のご負担となります。



障害年金請求の3つの重要なポイント(原則)
①初診日
1)障害の原因となった病気やケガをして初めて病院の診療を受けた日です
2)初診日に加入していた年金制度から障害年金が支給されます
②保険料の納付
1)初診日の前日までに一定期間の保険料を納めた期間が必要です
・初診日の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと
・初診日の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上が納付期間や免除期間であること

→①事前年金記録確認(年金事務所等)
→②ねんきんネットで年金記録を確認するを印刷確認
※②は簡易的な方法ですので詳細に確認する場合には不向きです。⓵のみの交付代行も行っております。

・保険料の納付要件の確認資料の交付代行のみの依頼もお受けいたしております。お気軽にご相談下さい。(3,000円(税込))

③障害等級の認定日
1)初診日から1年6ケ月後の認定日に障害等級に該当していること
⦅ 障害年金の申請を社会保険労務士に依頼するメリット⦆
1⃣的確な書類の作成をサポート
障害の年金の請求には様々な書類の準備が必要となります。
請求する方々が苦労するのは、その書類の準備と書類の書き方です。
年金の専門家(社会保険労務士)として的確な書類の作成ができるよう親切・丁寧にサポートします。
2⃣年金に関する経験が豊富な社労士による質の高いフォロー
各種年金の知識も常に研鑽しております。
3⃣必要に応じて出張無料個別相談可能(エリア限定・対応エリア参照)
弊所にお越しいただくことが難しい方や、外出が困難な方にも障害年金についてのご相談にお応えできるよう、お客様のご自宅又はご自宅近くのカフェ等への出張無料個別相談を実施しております。
ただし、出張相談は依頼を前提とした方で対応エリアの方に限ります。
4⃣各種オンラインツールによる対応可能
LINE・ZOOM等
遺族基礎年金・遺族厚生年金・未支給年金手続代行業務
遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたとき、ご家族に給付される年金です。
亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。
(料金の目安:16,500円(税込)~)
※難易度の高い遺族年金申請手続きに関しては、障害年金の料金体系を準用する場合がございます。

未支給年金は、受け取る権利があるものの本人の死亡によって支払われいない年金です。
①公的年金は後払いです。
 1)年金を受けている方が亡くなった場合は死亡した月まで受け取る権利があります。
②公的年金は請求しないと受け取れません。
 1)受け取れる年金があるものの年金請求をしないで死亡した場合です。
 2)繰下げ待機中の方が繰下げ請求をする前に死亡した場合です。
(料金の目安:11,000円(税込)~)
※未支給年金と老齢年金の同時申請の場合は上記の目安とは別料金となります。
老齢基礎年金・老齢厚生年金サポート業務
▼老齢基礎年金とは・・・
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。

▼老齢厚生年金とは・・・
老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができます。厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等に応じて年金額が計算されます。
老齢厚生年金にも60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
なお、一定の要件を満たす方は、65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
(料金の目安:16,500円(税込)~)

各種変更届等手続代行業務
その他各種変更届等に関しましても提出代行致しておりますので気軽にご相談下さい。
(料金の目安:3、000円(税込)~)

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