「職務加算額」は、2009年10月以前の職務加算額の「最低額」が適用されることになりますので、金額は下記の通りとなります。

   ☆A地域 ⇒ 特地(甲※)・甲地
   ☆B地域 ⇒ 乙地・丙地

【事業会社】

○「内務」 ⇒0円(10月以前の最低額適用)
○「共通」 ⇒0円
○「外務」 A地域⇒130円  B地域⇒80円



【局会社】(「職務加算額」を「基礎基本給加算額」に変更

○「郵便窓口業務」「窓口業務」 ⇒ 0円
○「集金業務」         A地域⇒ 80円 B地域⇒ 60円
○「アウトバウンド事務」    A地域⇒220円 B地域⇒220円
○「かんぽ募集事務」      A地域⇒300円 B地域⇒280円
○「業務インストラクター補助」 A地域⇒670円 B地域⇒670円


【ゆうちょ銀行】

○一般店の「担務A(店舗外事務)」のみ「基本給加算額」が適用
  A地域⇒80円 B地域⇒60円
○その他の区分は0円



【かんぽ生命】

○アウトバウンド業務担当A(指導)⇒670円
○アウトバウンド業務担当B(一般)⇒220円
○かんぽ業務エキスパートスタッフ⇒670円
○一般⇒0円
○募集    A地域⇒ 80円 B地域⇒ 60円
○募集担当A A地域⇒750円 B地域⇒730円
○募集担当B A地域⇒420円 B地域⇒400円
○募集担当C A地域⇒300円 B地域⇒280円
○共通⇒0円
○サービスセンター
  「かんぽ業務エキスパートスタッフ」⇒670円
               「一般」⇒  0円
○本社⇒0円
 

★特地(甲※)、甲地、乙地についてはこちらをご覧下さい(表示される一覧表に掲載されていない地域は、丙地になります。

【 重 要 】
2009年10月1日より時給制契約社員・パートタイマーの基本給の計算方法が変わりました。
 新「基本給」については、こちらをご覧下さい。
 なお、新基本給が2009年10月以前より下がる場合は、10月以前の時給額が保障されます(旧の計算方法は以下をご覧下さい)。

【参考】
 09年10月以前に「特地(甲※)=770円」「甲地=740円」が適用され、地域別最低賃金より基本給が高く設定されていた地域は、今回の基本給改定で基本給額が下がる場合が多く出てきます。
 また、地域の雇用事情等により、職務加算額が最低額より大きく上回っていた地域でも新基本給により額が下がる場合があります。
 ただ、上記のとおり、09年10月以前の基本賃金より新基本賃金が下がる場合は、金額の多い方の旧基本賃金が適用されます。
区            分(全会社) 地域別基準額
特 地 調整手当支給地域区分が甲地※又は甲地◎である地域 770円
甲 地 調整手当支給地域区分が甲地である地域 740円
乙 地 調整手当支給地域区分が乙地である地域 700円
丙 地 調整手当支給地域以外地域 660円
都道府県名  地域別基準額
 東京、神奈川、大阪  740円
 愛知 720円
 千葉、埼玉、京都、兵庫  710円
 静岡、岐阜、三重  700円
 茨城、群馬、山梨、長野、富山、石川、奈良、和歌山
 広島、福岡(乙地を除く)
670円
 栃木、滋賀(乙地を除く) 680円

●月給制契約社員
  基本賃金額×0.3×1.8

●時給制契約社員
  基本賃金の合計額÷6×0.3×基準日以前6か月間の実際勤務日数に応じ定める割合
  (基本賃金の合計額=6月から11月までの賃金額の合計)
  ・実際勤務日数が120日以上  1.3(※)
  ・実際勤務日数が100日以上  1.2
  ・実際勤務日数が 80日以上  1.1
  ・実際勤務日数が 80日未満  1.0
   ※1日の正規の勤務時間が8時間であるものは1.8

●短時間社員
  (基本給の月額+調整手当の月額)×基準日6か月間の在職期間に応じ定める月数
  ・在職期間が6か月          1.35月分
  ・在職期間が3か月以上6か月未満   0.81月分
  ・在職期間が3か月未満        0.405月分

加算給 = 基礎評価給 + 資格給

《職務加算額(基本給加算額)》

 郵政グループ全会社で、2009年10月1日より「時給制契約社員」「パートタイマー」の時給額の「基本給」の計算方法が改定されました。
 
【改定内容】

 基本給の基礎となっていました「地域別基準額」(特地(甲※)、甲地、乙地、丙地)がなくなり、地域別最低賃金(10円未満は10円単位に切上げ)プラス20円が基本給の基礎となります。

 そして、「職務加算額」は地域・支店によって大きな差がありましたが、10月以前の職務加算額の最低額が適用されます。

基本賃金 = 基本給(地域別最低賃金額 + 20円) + 職務加算額

職務加算額= 2009年10月以前の職務加算額の下限額(最低額)が適用

 
 ※計算事例・職務加算額の下限額等、詳しい内容はこちらをご覧下さい。
 (重いファイルですので接続環境によっては表示に時間のかかる場合もあります。

 ※なお、各支店や局の支店長・局長の判断で、募集環境を考慮して下限額以上の金額で基本給を決めることができることになっています。

(通勤費) (全会社)

 時給制契約社員等のうち、自宅から勤務場所までの通動距離が2キロメートル以上ある者に対しては、次の各号に定めるところにより通勤費を支給する。

(1) 通勤費の支給額は、勤務1回につき次のアからウまでに定める額(次のイ及びウにお
 いて算出された額が2,600円を超えるときは2,600 円) とする。
 ア 正社員協約第51条に定める自転車等のみを利用する場合は、自転車等の利用区間
   (片道に応じ、次表に定める額
   ・10キロメートル未満⇒ 100円
   ・10キロメートル以上20キロメートル未満⇒ 200円
   ・20キロメートル以上30キロメートル未満⇒ 400円
   ・30キロメートル以上⇒ 600円
 イ 正社員協約第51 条に定める交通機関のみを利用する場合は、往復の運賃相当額(そ
  の使用が最も経済的かつ合理的であると所属長が認める回数乗車券等(以下「回数券
  等」という。) による勤務1回当たりの額(交通機関の利用区間において回数券等が
  発行されていない場合及び1か月の勤務の回数が5回以下である場合は、片道の普通
  乗車券による勤務1回当たりの額) とすると以下同じ。)
 ウ 正社員協約第51条に定める自転車等及び交通機関を利用する場合は、前記アに掲げ
  る額に往復の運賃相当額を加算して得た額

(時間外割増賃金) (全会社)

 時給制契約社員等が正規の勤務時間を超えて、又は週休日若しくは非番日に勤務するこ
とを命ぜられて勤務したときは、次の各号に定めるところにより時間外割増賃金を支給す

  ※1日8時間、週40時間を超えた場合⇒100分の125
  
  ※祝日割増賃金⇒100分の135×実際に勤務した時間
  ※非番日に勤務した場合⇒ 100分の125×実際に勤務した時間
  ※週休日に勤務した場合⇒ 100分の135×実際に勤務した時間

(深夜割増賃金)

 深夜割増賃金は、午後10時から翌日の年前5時までの間に勤務することを命ぜられて勤
務したときに支給する。
 ⇒100分の130
  (特に必要と認められる場合は、100分の30以上100分の50以内で所属長が定める割合
   とする。

(早朝・夜間割増賃金)

(1) 始業時刻が5:00以後7:00以前となる勤務(新夜勤を除く。) 又は終業時刻が21:00以後
 22:00以前となる勤務(新夜勤を除く。)に1時間以上従事したときは、勤務1回につき
 、次表に定める支給区分に応じ、同表に掲げる額を支給する。
 ア 事業会社、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険
   @始業時刻が6:00前となる勤務              500円
   A@以外で、かつ、始業時刻が6:30以前となる勤務     300円
   B@及びA以外で、かつ、始業時刻が7:00以前となる勤務  200円
   C終業時刻が21:00以後となる勤務            200円
 イ 郵便局会社
   @始業時刻が6:30前となる勤務              300円
   A@以外で、かつ、始業時刻が7:00以前となる勤務     200円
   B終業時刻が21:00以後となる勤務            200円

(2) 正規の勤務時間として新夜勤の勤務に従事した場合であって、1回の勤務の終業時刻
 から次の勤務の始業時刻までの時間が2時間以内で、かつ、それぞれの勤務における終
 業時刻以前及び始業時刻以後に引き続き1時間以上従事したときには、次の各号に掲げ
 る場合に応じ、それぞれに定める額を支給する。
  @ 夜間(22:00から翌日の6:00までの間をいう。) にわたつて2回の勤務に服した場
   合には、当該2回の勤務1回につき、200円を新夜勤新校動の最初の勤務日|に支給
   する。
  A 次の勤務については、当該勤務1回につき300 円を新夜勤の最初の勤務日に支給
   する。
   ア 最初の勤務の終業時刻が5:00以前で、当該勤務の次の勤務の始業時刻が6:00以
    後となる勤務。.
   イ 最初の勤務の終業時刻が22:00以前で、当該勤務の次の勤務の始業時刻が 
    23:00以後となる勤務。

(臨時手当) (全会社)

(1) 6月1日又は12月1日(以下この条においてそれぞれ「基準日」という。) に雇用さ
 れている時給制契約社員等のうち、基準日前6か月の期間(以下この条において「対象
 期間」という。) における実際勤務日数が60日以上ある者に対しては、臨時手当を支給
 する。ただし、基準日において次の各号のいずれかに該当する者である場合を除く。
  @ 体職中の者
  A 停職(1か月未満の停職を除く。) 中の者
  B 育児体業中の時給制契約社員のうち、対象期間において勤務した期間がない者
(2) 臨時手当は、夏期に支給する臨時手当(以下この条において「夏期賞与」という。)
 及び年末に支給する臨時手当(以下この条において「年末賞与」という。) とする。
(3) 夏期賞与及び年末賞与は、次に定める算式により算出された額とする。
     A ÷ 6 × 0.3 × B
  A ⇒ 対象期間において支給した賃金の総額のうち、基本賃金の合計額
  B ⇒ 次表に掲げる対象期間における実際勤務日数の区分に応じ、それぞれに掲げ
     る割合
   対象期間における実際勤務日割合
    80日未満   1.0
    80日以上   1.1
    100日以上  1.2
    120日以上  1.3
(4) 対象期間における実際勤務日数が120日以上の時給制契約社員等のうち、対象期間の
 全期間において1日の正規の勤務時間数が8時間である時給制契約社員等については、
 前項の規定にかかわらず、前項の算式を次のとおり読み替える。
     A ÷ 6 × 0.3 × 1.8

(作業能率評価手当)

 「人事・労働条件関係協約要約・抜粋」を参照


(非番日出勤は割増賃金支給)

 非番日出勤した場合の賃金支給について、多くの職場で割増賃金となっていない問題が報告されています。
 公社時代では、勤務指定に「非番日」が明記されておらず「斜線」(勤務を命じない日)となっていました。それゆえ、「斜線」の日が出勤となった場合でも週に40時間を超えない限り時間外労働とならず割増賃金の対象となりませんでした。
 しかし、新会社となってから、「正規の勤務を割り振られていない日を非番日とする」となり、非番日として指定された日が勤務となった場合は割増賃金の対象となります。

1、月給制契約社員の場合
  非番日に勤務した場合 ⇒ 100分の135の割増賃金支給

2、時給制契約社員・パートタイマー

 ※非番日出勤の場合 ⇒ 
        その日に勤務した時間×100分の125の割増賃金の支給

 @1日8時間勤務で1週間に1回の非番日指定(20日勤務)
   この場合に非番日出勤した場合は、週に40時間を超えますので、当然125/100
 A1日8時間勤務で1週間に2日の非番日指定、その2日のうち1日を勤務したよ
  うな場合
   この場合は、週に40時間を超えませんが、非番日出勤として
   125/100の割増対象。
   当然2日の非番日を2日とも勤務した場合も125/100の割増
 B1日6時間勤務で非番日を指定されている場合
   (1日6時間勤務や4時間勤務の場合は、非番日を指定されず、週休日を除く
  6日すべてが勤務を指定されている場合もあります。これは、週に40時間を超
  えていませんのでそのような指定も可能です)
   もし、4週間に1日でも非番日が指定され、その日が勤務となった場合
     ⇒125/100の割増賃金支給

(祝日出勤と非番日が重なり出勤した場合)

 郵便事業会社では、特に郵便外務は、祝日に非番日が指定されている場合がほとんどです。
 祝日に非番日が指定されその日が勤務となった場合、当然割増賃金の対象となります。

 割増は、
  @ 非番の出勤に見合う時間外労働として
      時間給の100分の125 × 勤務時間
  A 祝日出勤としての割増として
      時間給の100分の35 × 勤務時間
  以上の@Aの合計⇒100分の160の割増となります。

 新会社における賃金の決定方法などを掲載しています。
 郵便事業会社、郵便局会社、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の各会社によって、賃金決定の方法等に若干の相違がありますが、基本的なシステムは同じとなっています。
 賃金については、大きく「月給制契約社員」と「時給制契約社員(パートタイマー含む)」の2つに分かれますが、ここでは、時給制契約社員の賃金を中心とし、また、郵便事業会社を中心に掲載します。
 月給制契約社員を含め、詳しい賃金等については、
       「人事・労働条件関係協約要約・抜粋」
(PDFファイル)をご覧ください。

※「手取り」としての「時給」は、上記「基本賃金」に「基礎評価
 給」と「資格給」(スキル評価)が加算された金額になります。
  (基礎評価給+資格給=加算給はこちらへ)

※上記の計算で、新基本賃金が09年10月以前の基本賃金を下回
 る場合は「09年10月以前の時給が適用」されます。

※全会社とも、09年10月以降に新規に雇用される期間雇用社員
 についても、同じ支店で同じランクでは時給が同様となるよう、
 09年10月以前から勤務している期間雇用社員と同じ時給が適
 用されます。

    都道府県別最低賃金時間額【円】(年数は発効年月日)

北海道 678 (667) 平成21年10月10日    青 森 633 (630) 平成21年10月 1日
岩 手 631 (628) 平成21年10月 4日    宮 城 662 (653) 平成21年10月24日
秋 田 632 (629) 平成21年10月 1日    山 形 631 (629) 平成21年10月18日
福 島 644 (641) 平成21年10月18日    茨 城 678 (676) 平成21年10月 8日
栃 木 685 (683) 平成21年10月 1日    群 馬 676 (675) 平成21年10月 4日
埼 玉 735 (722) 平成21年10月17日    千 葉 728 (723) 平成21年10月 3日
東 京 791 (766) 平成21年10月 1日    神奈川 789 (766) 平成21年10月25日
新 潟 669 (669) 平成20年10月26日    富 山 679 (677) 平成21年10月18日
石 川 674 (673) 平成21年10月10日    福 井 671 (670) 平成21年10月 1日
山 梨 677 (676) 平成21年10月 1日    長 野 681 (680) 平成21年10月 1日
岐 阜 696 (696) 平成20年10月19日    静 岡 713 (711) 平成21年10月26日
愛 知 732 (731) 平成21年10月11日    三 重 702 (701) 平成21年10月 1日
滋 賀 693 (691) 平成21年10月 1日    京 都 729 (717) 平成21年10月17日
大 阪 762 (748) 平成21年 9月30日    兵 庫 721 (712) 平成21年10月 8日
奈 良 679 (678) 平成21年10月17日    和歌山 (673)
鳥 取 630 (629) 平成21年10月 8日    島 根 630 (629) 平成21年10月 4日
岡 山 670 (669) 平成21年10月 8日   広 島 692 (683) 平成21年10月 8日
山 口 669 (668) 平成21年10月 4日   徳 島 633 (632) 平成21年10月 1日
香 川 652 (651) 平成21年10月 1日   愛 媛 632 (631) 平成21年10月 1日
高 知 631 (630) 平成21年10月 1日   福 岡 680 (675) 平成21年10月16日
佐 賀 629 (628) 平成21年10月 1日   長 崎 629 (628) 平成21年10月10日
熊 本 630 (628) 平成21年10月18日    大 分 631 (630) 平成21年10月 1日
宮 崎 629 (627) 平成21年10月14日    鹿児島 630 (627) 平成21年10月14日
沖 縄 629 (627) 平成21年10月18日

全国加重平均額 (703)   ※( )内は、前年度最賃額
             ※10円未満は10円単位に切り上げ

基本給 = 地域別基準額 + 職務加算額

(※特地、甲地、乙地の地域指定についてはこちらへ
※次の都府県については、上表中の乙地及び丙地の金額を、それぞれ次表に定める金額に読み替える。

★郵便事業会社職務加算額

 職務加算額は、別表第3「時給制契約社員等職務加算額支給額表」に定める支給区分及び調整手当支給地域区分に応じ、同表に掲げる職務加算額の範囲内で、職務の困難度合いと募集環境を考慮して、既達予算の範囲内で所属長が定める。

※上記金額で雇用確保が困難な場合は、上限額の増額を所属長がすることができる。
 (詳しくはこちらへ)

★郵便局会社職務加算額

 2008年度の年末手当が提示されています。

 ★基準日 2008年12月1日
 ★支給日 2008年12月10日以降準備出来次第

 郵便局会社のパートタイマーについて、「Aランク習熟度有」が連続しますと、その回数により「資格給」がプラスされます。
 局会社のパートタイマーの方は「スキルA習熟度有」の回数を確認し、もし、資格給がプラスされていない場合、管理者等に問題点を指摘し、賃金額の見直しを求めて下さい。
 なお、新会社での賃金について、把握できていない管理者も多く、資格給の加算がされていない場合、「別紙」の加算給に関す規定を印刷し、それを管理者に見せて加算措置の実施を求めて下さい。

  ☆A習熟度有りが下記の回数継続した場合に加算
   (ただし、月に20日以上、1日7時間以上の勤務者対象)
   ・2回又は3回連続 ⇒  20円加算
   ・4回又は5回連続 ⇒  40円加算
   ・6回又は7回連続 ⇒  60円加算
   ・8回又は9回連続 ⇒  80円加算
   ・10回以上連続  ⇒ 100円加算

 

 2008年度の夏期一時金(ボーナス)が提示されました。

 支給日は 6月30日以降支給準備出来次第

★月給制契約社員
 
 △基礎部分  基本賃金額 × 0.3 × 1.5
 △加算措置  9,000円

★時給制契約社員・パートタイマー

 △基礎部分
   基本賃金の合計額÷6×0.3×基準日以前6ヶ月の実際勤務日数に応じ定める割合
   ・実際の勤務日数が120日以上(※)  1.3
   ・    〃   100日以上     1.2
   ・    〃   80日以上      1.1
   ・    〃   80日未満      1.0
   ※1日の正規の勤務時間が8時間である者は1.5

 △加算措置
   夏期手当における基準日前6ヶ月間における正規の勤務時間数の総数を6で除した時間
  数に応じ、次に定める額
   ・Aランク、84時間超    6,000円
   ・Aランク、84時間以内   3,000円
   ・Bランク、84時間超    3,000円
   ・Bランク、84時間以内   1,500円


             (詳しい内容はこちらをご覧下さい)

 各支店で時給制契約社員から月給制契約社員への応募が行われ、月給制契約社員の賃金等について、多くの質問が寄せられています。
 月給制契約社員の勤務条件等については、ホームページに掲載しています「人事・労働条件協約要約・抜粋」を参照下さい。
 ただ、「月給制契約社員になると賃金が下がると言われたがどうか」との質問も多くありますので、時給制契約社員から月給制契約社員になった場合の「月給額」の計算方法を掲載します。

 郵便局会社の「月給制契約社員」に初任給を改正するとの提示が行われています。

1 初任給及び昇給回数
  契約社員の初任給及び昇給回数は、契約社員の採用区分に応じ、次表のとおりとする。

採用区分 基本月額 昇給回数
新規採用者 151,400円 13回
パートタイマー
からの採用者
Aランク(習熟度有) 167,400円  8回
Aランク(習熟度無) 164,200円  9回
Bランク 157,800円 11回
Cランク 154,600円 12回

(時給制契約社員・パートタイマー)

※その他「月給制契約社員」については、「人事・労働条件関係協約要約・抜粋」を参照。

《スキル評価基準の例 郵便事業会社》

◇業績評価
・作業の能率が100%以上発揮されていた(作業能率測定対象者に限る。)
・郵便事業全般の業務知識を有し、窓口や電話でお客様の質問に概ね対応が性格かつ迅速に行われていた。
・お客様サービスに当たってのコンプライアンスの徹底が行われていた。
・本人の責めによることが明白な事務処理上のミスがなかった。
・多数の担務数又は通区数を精通することができた。
・多社員とのコミュニケーションが図られていた。

◇評価方法(月給制契約社員の場合)          ◇評価方法(時給制契約社員の場合)
 ・全て◎の場合⇒ ◎                  評価押目にある事務を担当しており、
 ・△が1つ以上の場合⇒ △               その事務について
 ・△が1つ以上の場合でも、◎がある場合⇒ ○      「正確かつ迅速にできている」⇒○
 ・上記以外⇒ ○                    「できるまでに至っていない」⇒△

◇職務行動評価
 ・接遇・マナー(挨拶、表情、身だしなみ、態度、言葉遣い)がきちんとしている。
 ・上司の指示・命令等を理解して対応している。
 ・チーム等の一員として、チーム等に溶け込もうとしている
 ・日常の繰り返し的な業務を性格・適切に処理している。
 ・他の期間雇用社員に対し、助言を行ったり、作業方法を教えている。

☆評価基準
  ◎ 常に行っている
  ○
  △ 常に行ってなかった。

※08年度年末手当の加算額が提示されました(12月1日付)

基本賃金 = 基本給 + 加算給

★月給制社員 5,000円

★時給制社員 スキルA 4週で84時間以上 4,000円
       スキルA 4週で84時間以内 2,000円
       スキルB 4週で84時間以上 2,000円
       スキルB 4週で84時間以内 1,000円

※この「加算額」の支給日は「12月24日以降計算出来次第」です。

基本給(地域別基準額+職務加算額) 
加算給(基礎評価給+資格給) 

 現在支給されています時給額に基づき、その時給額を月給化した額を下回る場合は、その差額を基本月額に加算する、となっています。
 そして、その計算方法は、

 時給制契約社員としての基本賃金(時給) × 1週間の正規の勤務時間 ÷ 5
 × 248日 × ((1/12×0.3×1.3×2)+1)
 ÷ (地域手当の支給割合+1) ÷ 13.08


 また、直近の臨時手当が勤務日数120日以上及び1日8時間の場合等で、1.8が対象となる場合(現在は対象者はいません、08年の夏期手当は1.5で、1.8は08年年末手当から対象)は、「0.3×1.3」を「0.3×1.8」と読み替える


 以上の計算式で計算することになっています。

 《例》
 事業会社の集配外務の時給制契約社員で、1日8時間勤務、1週間40時間、時間給(A習熟度有り)1,350円、臨時手当1.8の対象、地域手当3/100とした場合の計算結果は、216,699円となり、100円未満は切り上げるとなっていますので、
「216,700円」
がこのゆうメイトの「月給額」となります。
 事業会社の郵便外務の「1週間40時間の基本月額」は「213,200円」ですので、その額を計算した額が上回っていますので、高い方の額「216,700円」が支給されることになります。


★時給制契約社員の方が賃金が上回る場合もあります。

 上記の《例》のゆうメイトが時給制契約社員のままで、30日ある月、例えば4月に22日間働いたとした場合(4週間に20日勤務の場合、30日の月なら22日勤務となる場合もあります)、
 1,350×8時間×22日で「237,600円」
 となり、結果的に時給制契約社員の方が「支給額」は多くなります。
 その意味では、当局が言っていますように、時給制契約社員から月給制契約社員になった場合は、賃金が下がる場合があるというのは、その通りと言えます。


★しかし、月給制契約社員の方が労働条件として有利な側面も多い
 
 月給制契約社員の場合は、@契約期間が1年(時給制契約社員は6ヶ月)、A退職手当が支給される、B非番日出勤は135/100(時給制契約社員は125/100)、C勤務日数が減らされ、大幅に賃金ダウンすることもまずない、D正社員への登用は基本的に月給制契約社員から登用するとされている、など、身分保障の面で有利な側面を持っています。
 

(注1)パートタイマーからの採用者の区分は、パートタイマー時の資格給のランクをいう。
(注2)採用時からの郵便局等に配属となるまでの研修期間中については、パートタイマーと
    しての基本賃金等を適用する。

採用区分 基本月額
新規採用者 151,400円
三事業窓口業務に従事していた者 167,400円
貯金窓口業務又は保険窓口業務に従事していた者 157,800円

「別紙」詳しくはこちらをご覧下さい(PDFファイル)

※結構多くの方から事業会社で対象となっていないとの質問がきています。
 この資格給加算は「郵便局会社のパートタイマー」が対象であり、郵便事業会社にはこの「加算」はありません。

 また、参考ですが、郵便局会社には「時給制契約社員」という呼び名はなく8時間雇用でも「パートタイマー」です。事業会社では6時間未満の雇用が「パートタイマー」で、6時間以上になると「時給制契約社員」となります。
 それゆえ、上記の「資格給加算」は7時間以上の勤務者が対象となり、そもそも事業会社には7時間以上の「パートタイマー」は存在しないことになります。

2 実施日 2008年3月1日


3 経過措置
  実施日の前日以前において、「貯金窓口業務又は保険窓口業務に従事していた者」又は「郵便窓口
 業務に従事していた者」として基本月額が決定された契約社員について、三事業の窓口業務に精通し
 従事することが可能となった場合は、実施日以降において契約の更新時に9,600円を加算する取
 扱いを適用する。

                                          以 上

※スキル基準モデル(A、B、Cランクの基準)

こちらをご覧ください

《基礎評価項目》
1、ユニホーム、胸章を正常に着用している。
2、服装、身だしなみは郵便局員としてふさわしいものとなっている。
3、わかりやすく、はっきりと、ていねいな言葉づかいをしている。
4、無届の遅刻・早退・欠勤はなかった。
5、休憩・休息時間は守っている。
6、管理者、職員、リーダーの指示を理解して対応している。
7、職場内のルールを遵守している。
8、他の職員とのコミュニケーションをとり、チームの一員として行動している。
9、他の職員の仕事の邪魔をしたり、自分勝手な行動をしていない。
10、郵便物、機械類、機動車、備品・物品をていねいに扱っている。

《改正以前》