海外旅行時の税関手続き
出入国時には次のような手続きが必要となります。
出国時
1.外国製品の持ち出し
現在使用している外国製品を海外へ持って行く場合、「外国製品の持出し届」に該当する
物の品名、数量、特徴などを記入し、現品と一緒に出国時に税関で確認を受けます。
この確認を受けないと帰国時に課税される場合があります。
2.現金の持ち出し
下記の場合、出入国に際し「支払手段等の携帯輸出・輸入届書」を税関に提出します。
2-1. 携帯する現金、小切手、トラベラーズチェック、約束手形、有価証券の合計額が
100万円相当額を超える場合。
2-2. 携帯する金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合。
3.輸出規制品
銃砲や超高性能パソコンなどは輸出が規制されています。持ち出す場合には、事前に通産省
で手続きを行ってください。
4.その他
持ち出す品物の価格の合計が30万円を超えると一般の貿易貨物と同様の手続きが必要となる場合が
あります。
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