海外旅行時の税関手続き
出入国時には次のような手続きが必要となります。
入国時
帰国するときには、外国から持ってきた品物を税関に申告しなければなりません。
免税範囲を超えている者、銃砲刀剣類を持っている者、別送品がある者は「携帯品・別送品申告書」を
提出します。
1.免税の範囲
1-1. 携帯品あるいは別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、成人一人あたり
次の表の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します。)
1-2. 未成年者の場合、酒類とたばこは免税になりません。
1-3. 6才未満の子供の場合は、その子供自身の使用と認められるもの以外は免税となりません。
1-4. 旅行中に使用していた衣類、化粧品などの身回品や職業上必要とする携帯用器具(外国で取得し
たものを除く)などは、原則として免税となります。
※一人あたりの免税の範囲
品 名
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数量又は価格
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備 考
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酒類 |
3本 |
1本760cc程度。 |
紙巻たばこ |
200本 |
(1)
空港の免税店や外国で購入した日本製たばこは、外国製たばことは別に左記数量まで免税になります。
(2) 外国居住者が輸入するたばこは、外国製、日本製のそれぞれの免税数量が2倍になります。 |
葉巻たばこ |
50本 |
その他のたばこ |
250g |
香水 |
2オンス |
1オンスは約28cc |
1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの |
全量 |
免税枠20万円に含める必要はありません。 |
その他のもの |
20万円 |
合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税となり、残りの品物に課税されます。 |
(注)海外市価とは、外国における小売り価格のことを言います。
2.免税の範囲を超えるもの
2-1. 課税価格
一般の輸入取引の場合の輸入港での価格であって、通常、携帯品や別送品については、
海外市価の6割 程度とされています。
2-2. 税率
A.簡易税率が適用されるもの
(関税、内国消費税、地方消費税が含まれています)
※簡易税率
品 名
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税 率
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1.酒類
(1)ウイスキー(750mlのもの)
(2)ブランデー(700mlのもの)
(3)ラム、ジン、ウオッカなど(750mlのもの)
(4)リキュール、しょうちゅうなど(750mlのもの)
(5)その他ワイン、ビールなど(750mlのも) |
1本につき
375円
350円
300円
225円
150円
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2.その他の品物 (以下の2,3に該当するものを除く) |
15%
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B.一般税率が適用されるもの
・1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの
・米
・食用ののりとパイナップル製品
・紙巻きたばこ以外のたばこ
C.消費税のみ課税されるもの
腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、コンパクトディスク、
パソコンなど関税が無税の品物は消費税5%のみ課税されます。
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