海外旅行時の税関手続き
別送品
外国で買った品物などを、旅行先から国際郵便や国際宅配便などを利用して送ったものを、
別送品と呼んでいます。
外国から送る場合には、荷物の表面、税関告知書、送り状に別送品(Unaccompanied Baggage)の表示
をし、入国者本人を受取人として発送します。
入国時に「携帯品・別送品申告書」を2通、税関に提出し確認を受けたのち1通返却してもらいます。
帰国後は別送品の申告はできません。別送品の申告をしなかった場合や確認を受けた申告書を紛失した場合は、
一般の輸入貨物と同様の手続きが必要となります。
1.国際郵便で送った場合
別送品が日本に到着すると、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」というハガキが送られてきます。
そのハガキと確認を受けた「携帯品・別送品申告書」を税関外郵出張所に提出します。
2.国際宅配便などで送った場合
貨物が到着すると運送業者等から連絡がきます。確認を受けた「携帯品・別送品申告書」と旅券を用意し、
税関手続きをしてください。
別送品については、入国後6ヶ月以内に輸入され、輸入申告の際に確認を受けた「携帯品・別送品申告書」
を提出した場合に限り免税範囲の適用を受けることができます。
|