ホーム

個人輸入

税関手続

世界の旅

くらしの情報

サイトマップ



コスト計算

貨物を輸入しようとするときは、原則として関税、内国消費税及び地方消費税が課税されます。 税額を算定する基礎となるものを課税標準と呼び、課税する割合を税率といいます。 課税標準には、価格による従価税品、重量による従量税品及び双方による従価従量税品があります。

課税標準となる価格は、下記の三つを合計した金額です。 一般にCIF価格と呼ばれているものです。 尚、保険を含まない課税価格をC&Fといいます。

輸入貨物代金 (Cost)
保険 (Insurance)
運賃 (Freight)

梱包費用、取扱手数料

梱包費用は、特殊な商品やプレゼント用の包装に掛かる場合があります。 取扱手数料(通販会社が書類作成等に要する費用)も忘れないでください。

保険

運送中の盗難や破損のリスクをカバーするために、通販会社がほとんどの商品に保険をかけています。 よほど高価な商品でない限り気にする必要はありません。

運賃、関税

小包の場合、日本から送る場合を想定すればおおよその運賃がわかります。問題なのは、関税率です。 輸入前に、税関で事前教示を受けるか関税率表で確認しておくべきです。

小額輸入貨物に対する簡易税率表抜粋

課税価格の合計額が10万円以下の一般輸入貨物及び国際郵便物については、 一般の関税率とは別に簡易税率の適用が受けられます。

但し、この簡易税率の規定は、携帯品及び別送品、関税が無税または免税になるもの、 我が国の産業へ影響をあたえるため簡易税率の適用が適当でないとされる物品には 適用されません。

1. 酒類
  1)ワイン
  2)焼酎等の蒸留酒
  3)その他のもの

70円/リットル
20円/リットル
30円/リットル
2. 毛皮製衣類など 20%
3. コーヒー、茶、なめした毛皮など 15%
4. 生きている動物、食用の野菜、食用の果実など 10%
5. プラスチック製品、ガラス製品、家具、玩具など 3%
6. 医療用ジェル、ゴム製品、陶磁器など 無税
7. 前各号に揚げる物品以外のもの 5%

※注

1)内国消費税(消費税、酒税など)及び地方消費税は別途請求されます。 また、一般の関税率が無税のものについては、内国消費税及び地方消費税のみが課税されます。

2)同一差出人から同一名宛人に、同一時期に分割して郵送されたものなどは、 それらの合計が課税価格となります。

個人輸入
個人輸入のながれ 商品えらび 見積依頼 コスト計算 注文 商品受取 医薬品・化粧品の個人輸入 法規制 関税の目安 簡易税率 英文レター


Home Back Next