法規制
輸入は、さまざまな法律によって規制をうけています。輸入そのものが禁止されているものや、
非自由化品目(Import Quota Items)のように輸入に際し割当を受け輸入承認を得なければ輸入出来ない品目などがあります。
■輸入禁制品(関税定率法第21条)
・麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
・けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部分品
・貨幣、紙幣、銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品
・貨幣、紙幣、銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品
・公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は回路
配置利用権を侵害する物品(「知的財産権侵害物品」)
■輸入割当品目(IQ品目)
近海魚、たらこ、のり・こんぶなどの食用の海草、大麻、けしがら、あへん、
免疫血清、人用動物用ワクチン、火薬・爆薬、軍用航空機とその原動機、
軍艦、戦車、装甲車、武器、刀剣類、発射体の部品、麻薬・向精神薬、
薬用・化学用塩類、原子炉、核燃料要素等。
■ワシントン条約
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora)
ワシントン条約は、国際取引によって生存が脅かされている、又は絶滅の恐
れがある動植物を保護するための国際条約です。
約35,000種の動植物を、附属書Ⅰ~Ⅲに分類し保護のため規制を行っ
ています。
・付属書Ⅰ
絶滅のおそれのある種で、商業目的のの国際取引は禁止されています。
アジアアロワナ、ライオンタマリン、ゾウ、ゴリラ、ジャイアントパンダ、トラ、
タイマイ等
・付属書Ⅱ
国際取引を規制しないと絶滅のおそれがある種で、輸出国政府の発行す
る輸出許可書があれば商業目的の取引ができます。
ワニ、ホッキョクグマ、コビトカバ、カメレオン、コハクチョウ、ラン、
サボテン、サンゴ等
・付属書Ⅲ
各締約国が自国の動植物の保護のため、他の締約国の協力が必要な種
を指定しています。国際取引には、輸出国政府の発行する輸出許可書ま
たは原産地証明書が必要です。
セイウチ(カナダ)、アジアスイギュウ(ネパール)、カバ(ガーナ)、コアリクイ
(ガテマラ)等
■特定の地域からの特定の貨物
・国際捕鯨取締条約非加盟国とブラジル、大韓民国、ペルー、アイルランド、
ノルウェーなどからの鯨及びその調整品
・中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、台湾からのさけ・ます及び
これらの調整品
・ベリーズ、ホンジュラス、パナマからのくろまぐろ及びその調整品
・本邦の区域に属さない海面を船積地域とする海棲哺乳動物及び調整品、
魚、甲殻類その他の水棲動物及びこれらの調整品
・ブラジル、ブルガリア、フランス、中華人民共和国などからの生糸、絹糸、
絹織物
・イラクからの全貨物
・カンボジアからの木材
・アンゴラを原産地とするダイヤモンド
生きている動植物だけでなく、これを用いた毛皮のコート、ワニ皮のハンドバ
ッグ及び象牙細工等の加工品もワシントン条約の規制対象となります。
その他、さまざまな法律による制限や規制があります。
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