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医薬品、化粧品等の個人輸入

個人が自己の使用のために輸入する場合や海外から持ち帰る場合には、 厚生労働大臣の許可は必要ありません。しかし、輸入できる数量に制限があります。 この場合、もちろん他人への販売や譲渡はできません。

個人の使用と認められる数量

1.医薬品又は医薬部外品(養毛剤、浴用剤など)・・・・・2ヶ月分以内
  ・ただし、要指示薬(医師の指示が必要な薬)は1ヶ月分以内
  ・ビタミン剤は4ヶ月分以内
  ・外用薬(軟膏、点眼剤など)は1品目24個以内
2.化粧品・・・・・・1品目24個以内
3.医療用具・・・・1セット(電気マッサージ器など家庭で使用するもの)

個人使用に限り輸入がみとめられているものでも、同じ商品が1ヶ月以内に同一受取人に 繰り返し送付される場合は、個人使用とみなされません。

輸入が禁止されている医薬品

・ワシントン条約に基づき輸入できない
犀角(サイカク)、麝香(ジャコウ)、虎骨(ココツ)など
・覚せい剤

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