労働基準法によって、使用者(信州大学)が作ることが定められているのが、就業規則です。使用者が経営権の一環として一方的に作成・変更することができるもの(ただし、意見聴取義務あり)です。これを行政官庁へ届ける必要があります。この就業規則は、その職場に働く全ての労働者に適用されます。
労働基準法での定めによって、使用者と労働者が特定された事項につて労使協定を結ぶことで、労働基準法の定めに違反しないという免罰的効果を持つものです。過半数以上得票により職場代表者が決まりますが、労働組合構成員が、その職場の過半数以上の労働者の場合、組合と労使協定を結ぶこともできます。
労働組合法では、使用者と労働組合との間で合意した書面による協定、のことを「労働協約」と言います。組合員だけに適用されます。(労働組合が無い所では、労働協約はありません。
労働協約と労使協定の違い
労使協定は、労働基準法で定められたことについて、使用者と結ぶことができる約束です。この決まりは、その職場の全ての人が対象になります。
労働協約は、その職場に労働組合がある場合のみ、組合と使用者が協定を結ぶことができます。労働協約に反して就業規則を作成しても、その組合員には適用されません。
信州大学においては、各事業所ごとに職場代表者がいます。
職場代表者は、大学と下記の労使協定を結んでいます。上記でも述べましたが、これは各事業所の全ての労働者に適用される協定です。
http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/regulations/act/frame/frame110000137.htm
信州大学教職員組合は、下記労働協約を大学と締結しています。
これは組合員だけに適用されます。
平成16年4月1日締結
○ 労使関係の基本事項に関する労働協約[PDF]
○ 組合員の人事に関する労働協約[PDF]
○ 団体交渉に関する労働協約[PDF]
○ 苦情処理制度に関する労働協約[PDF]
○ 雇用の平等とセクシャアル・ハラスメントの防止に関する労働協約[PDF]
○ 組合事務所等の貸与に関する労働協約[PDF]
平成18年2月24日
○ 人事院勧告平成18年度実施案についての、国立大学法人信州大学と信州大学教職員組合の合意事項[PDF]
○ 一斉夏季休暇導入に伴う,非常勤職員の年次休暇について[PDF]
○ 年次休暇の時間単位の取得について[PDF]
○ 平成22年人事院勧告に準拠してた給与改定に伴う影響額に関する確認書
[PDF]
○ 交渉合意確認事項(医療技術職・看護職の特別手当)[PDF]
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