火災調査官の制度 <(火災調査制度)< 火災調査の話題 < ホーム:「火災調査探偵団」
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「火災調査官」の制度?その1 ⇒火災調査に資格が必要か? H1-06 06.09.08
今年(2006')から 「予防職員資格」が、全国試験制度として 成立した。
勉強して、受験料を支払って、多くの職員が 受験し、合格率が6割程度?だった。
しかし、これからの「予防行政」の推進には、必要不可欠と思う。
そこで、火災調査にも、このような試験が 近い将来には できることになると思う。
アメリカ合衆国では、Fire Investigator の資格試験がNFPAで実施されている。
もっとも、USAには、ニューヨーク市立大学など数校に「消防学科」があるように、必ずしも
消防職員にならない多くの人が 消防関係業務に携わっている。
このことから、保険会社等の調査員として働くために この試験を受ける人もいる。
その中で、消防職員は、少ない試験会場目指して、全米から受験しに来る。
日本の消防大学校の「火災調査課程」は、そのUSAの試験項目を十分カバーしている。
そのことを予測して、疑似裁判や燃焼家屋現場調査などの科目も取り入れている。
ただ、USAほどには、「放火=Arson」に対して、教育時間をかけてはいない。
USAの消防大学校で使用する「Arson」のテキストは、電話帳なみのボリュームがあり、
日本では、内容的に必要か どうか 考えてしまう。
しかし、USAほどには、調査員が裁判に立つ機会は、少ないので、ギリギリの所
議論の分かれる ところです。
年間、日本では全国で火災調査で調査員として、裁判にでているのは たぶん
20~40人 と思う。刑事事件でも、証人に立っているケースもあるが、大部分は、民事、
それも借家(アパート)の火災にともなう明け渡し訴訟が多いように見える。
それを考えると 「資格」の制度的に見た役割は、どのように考えればよいか? と考える。
予防職員は、それ自体が法の執行官として「技術と知識」に基づく行為が 相手方に実態上
強制している部分が多くある。ことからも、知識と技術の「技量」は、役割として、
資格に求められる。
しかし、火災調査では、民事面から見て、火災原因・損害の判定であり、立場が著しく異なる。
まあ、判定者でしかない。 「判定」ゆえに、その任務の重要性を 認めるのか。それとも
裁判以外の個別の調査員の技量を斟酌する要件を 広く火災予防に求めるのか。
になると思う。
まあ、でも 今の社会では 試験制度による「資格」も 火災調査に必要とは 思うよ!
制度として、定着すれば、日本でも、それだけの話かも知れない。
「火災調査官」制度 その2 ⇒ 世界的な資格との関連 H1-07 06.09.17
先日、「予防技術検定」の試験通知が来てました。
ガンバッテ受験してください。 どのみち 必要なことなのですから。
と言う事で、再度 「調査官」について。
調査でなくても、資格と言うより職能身分みたいな感覚で「防災技術者」
と言うのがあります。
主として、建築学会での中から欧米で実質的な制度となっている「防災技術者」
を日本でも定着させようとの運動です。建築関係の人が、防火と設備に関係して、広げている
話です。その中で、少し。ほんの少し、「火災調査」についても、取り上げられています。
こう言った、制度の中で 広がっていくことも 火災調査として必要かな とも思いますが、
実質的にこれらの制度が、消防や警察の火災調査・捜査の領域に オーバーラップするのは
まだまだ みたいな所もありますが。一つの考えとして。
NPO法人日本防火技術者協会(http://www.jafpe.or.jp/news/jafpe009.pdf)
SFPE (Social Positoin of Fire Protection Engineers)
また、これらの事業展開とかなり 重複する形で、勉強になるのが
現在 東京理科大学 火災研究所の活動です。
それは、COE「先導的建築火災安全工学研究の推進拠点」として 活動されています。
(http://www.rs.noda.tus.ac.jp/coe-fire/index.html)
理科大の(Fire Science and Technology)での活動は、将来 火災調査で
シュミレーションが利用されるようになってくると、親近感が増すかも。
この講演等、少し、値段が高いですが、まあ 先行投資のつもりで、聞かれては!
USAでは、火災の現場調査で、出火箇所の判定時の補強として これらが
利用されていることが 小説。パトリシア・コーンウェル著「検視官」シリーズの中で
その模様が表現されています(「業火」?)。
「火災調査官」制度 その3 ⇒ 裁判制度との関連 H1-08 06'10/09
火災調査官の制度は、遠い将来の話しかな? と思っていましたが。
もうすぐ、裁判制度が変わり、裁判官と裁判員による「刑事裁判」が生まれます。
この中では、「従来よりも、公判中心主義、口頭主義、直接主義が一層重視
される。」こととなります。 (最高検 裁判員制度等実施準備検討会 試案)
詳しくは ⇒検察庁H.P 「お知らせ」の「裁判員裁判の下における捜査・公判
の在り方に関する試案」
この中身からは、捜査段階からの証拠主義などと合わせて鑑定の重視など
も検討課題となっています。
そのような裁判制度の変化の中では、「火災」は消防職員に聞くと言った
第三者的な鑑定要素が裁判員の心証形成上有利に扱われることが、十分
考えられます。
となると、USAと似たような制度的な仕組みが必要かも。
USAでも、例えば、ミズーリ州では、州内の全米放火調査協会(IAAI)による
協会の認定(調査課程の修了、資格審査、認定試験)により、消防・警察・保険員に
認定しているもの。オレゴン州の認定制度(FSAB)は州の委員会が認定し、1~3ランク
に分かれるもの。イリノイ州のシカゴでは市がファイアーマーシャルとして、職指定している
もの、など、さまざまであるが、いずれにしても、裁判の制度的な仕組みの中で、
資格的な意味づけがなされている。
東京消防庁では、署ごとに、「主任調査員」を職指定的な制度として、昭和57年から
実施し、警視庁の火災犯罪担当者も、消防署の主任調査員を、それなりに、認めている。
このシステムを平成10年の国の通知で、全国的な在り方にしょうとしたが、
なかなかうまくは、進んでいない。
それよりも、数年先にできる「裁判制度の変革」に合わせて、裁判上、
火災事件の原因鑑定の、ある意味、専門分野的な意味づけとして、「制度」を
構築すべき時ではないかと思える。
裁判員制度では、捜査官とは別の立場の人が、口頭主義・直接主義の中で、
事件関係者として、より多くより広範囲に、そしてより迅速に、証人台に立つことになる。
このため、「火災調査官」としての資格制度の有無は、当然、消防機関に問われる
べき制度となる。 「火災事件を扱うのに、消防機関として、そんなあたりまえのことも
定めていないのか。」となるのではないか、と危惧される。
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