工事が一括発注の場合における設計、工事監理、施工の区分を下記に示します。
※工事が分離発注の場合には、CM対応システムを参照してください。
この区分は設計と施工が、別発注と同一発注の場合で共通です。
建築士法で、『工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。』 と定められています。
工事監理者 (監理者ともいう) は建築主に直属しまたはその委任によって工事監理を行いますが、その監理方式は工事監理者が「もの」の作り方や現場の運営についてまで指導していく方式から、工事施工者の施工管理能力に応じて重点的に出来上がり状態を確認していく自主管理確認型の監理まで多様化しています。
一般的な工事監理委託契約による業務内容としては、工事契約への協力、設計内容の把握、施工計画の審査及び助言、施工図等の審査及び承認、工事の確認及び報告、工事費支払い審査及び承認、工事完成検査の実施などがあります。
※工事が分離発注の場合には、工事監理は別な扱いになります。
※工事が分離発注の場合には、総合図と施工管理は別な扱いになります。