原設計

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マンション管理士

原設計 (ハラセッケイ) はマンションに関するさまざまなご相談に対応いたします。

マンションの管理組合の役員の方々、区分所有者の方々へ。
マンションのご購入を考えていらっしゃる方々へ。

電話、メールによる相談は無料です。まずはお気軽にご連絡をください。
必要に応じ、現地の状況確認立会いも行います。
※ご連絡を頂いても当方からの受注営業行為はいたしません。ご安心ください。

マンション管理士はマンションライフの総合コンサルタント

マンション管理士は、平成13年に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により創設された国家資格です。

マンション管理士とは、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいいます。マンション管理士になるには、国土交通大臣等の実施するマンション管理士試験に合格し、マンション管理士としての登録が必要です。

コンサルタントとして契約するなら建築に詳しい者を選ぶべきです

マンション管理士は新しい資格のため、依頼する側もマンション管理士を選ぶ際の判断基準がなくて迷うと思います。

マンション管理士の試験においては、建築そのものの知識に関する問題は少なく、建築関係の正解率が低くても試験には合格します。それに反し、各種法律や会計税務の問題が多く、これらについて専門知識を有している別部門の専門家が多数合格しています。しかしながら、訴訟、鑑定、会計等に関するトラブルが発生することはある意味特殊ケースと言え、その場合には個別依頼で対応できます。

大切なのは日常の運営や管理を、一定以上のレベルが確保できる方法で実施するということなのです。

コンサルタントとしては建築に関する知識は絶対に必要な条件です。そのうえで運営や管理に関する専門的知識と十分な経験を備え、かつ適切な助言ができる素養を有する者を選ぶということになります。

原設計 (ハラセッケイ) にコンサルティングを頼めば安心です

原設計はマンション管理士の資格は勿論ですが、一級建築士として多数のマンションの設計と工事監理の実績があり、管理組合の運営とマンションの管理に精通しています。

共用部分の修繕工事から専有部分のリフォームまで多数の実績があります。また継続している顧問契約物件を有しています。
意匠系の設計事務所にありがちな、構造と設備はわからないということはなく、これらについても基礎知識を備えています。

自身も30年間のマンション居住経験があり、各種問題を解決してきた実績があります。
修繕工事は勿論のこと、特に区分所有者間の合意の形成や共同生活の秩序に関する事項については、十分な議論を交わしながら円滑に運営管理ができるよう助言、指導等を実施してきました。

管理組合の運営とマンションの管理

  1. マンションの管理は管理組合がその運営と共に自身で行う「自主管理型」が本来ならば望ましいのですが、現実には多くのマンションの管理が「管理委託型」で実施されています。「管理委託型」の場合、管理組合は「マンション管理業者」に委託するわけですが、委託の前提となる運営と管理に関する基本事項は管理組合の責任において決定しなければなりません。
  2. 自主管理型でも管理委託型でも、管理組合の役員の方々のなかには専門的知識を有しない方もいらっしゃるので、下記に掲げる事項に関する基本的な取り組みや対応策を定めることに困難があります。これらは、多様な価値観を持った区分所有者間の合意の形成に関する事項、各区分所有者の共同生活に対する意識の相違に起因する事項、建物の構造や設備等に関する技術的な事項、その他の専門的知識や判断が必要な事項となります。
    1. 管理組合の運営
    2. 管理規約の制定及び改正
    3. 建物と設備の維持保全
    4. 管理組合の資産管理
    5. 区分所有者間のトラブル対応
    6. 区分所有者間のコミュニケーション活性化
    7. 分譲会社とのトラブル対応
    8. マンション管理業者への対応
  3. そこで管理組合はこれらの事項について専門的知識を有する「マンション管理士」に相談し、助言、指導、その他の援助を受け、基本方針を決定します。
    ※マンション管理士は管理組合の側に立って仕事をします。
  4. 管理委託型の場合、マンションの管理組合は、運営と管理の基本方針を基にマンションの管理を「マンション管理業者」に委託します。
  5. 委託を受けた「マンション管理業者」はマンションの管理組合との間で管理委託契約を締結します。「マンション管理業者」は、一定数の「管理業務主任者」を置く義務があり、管理委託契約時に「管理業務主任者」をして管理組合に契約内容を説明させなければなりません。
    ※管理業務主任者はマンション管理業者の側に立って仕事をします。
  6. マンションの管理組合は「マンション管理業者」との管理委託契約締結時の契約内容や、契約後の管理委託業務の報告書の精査等に関し、主要となる事項については「マンション管理士」に相談し、助言、指導等を受けて適切な判断をすることが望ましいのです。
  7. 管理組合の運営とマンションの管理が順調に実施されていても、時を経ることにより各種の劣化現象が生じてきます。それは物理的劣化、機能的劣化、社会的劣化等です。また状況に依り運営や管理の基本方針の見直しが必要になる場合もあります。これらの場合には前述の2項と3項の行為を繰り返し行うことになります。
    物理的劣化:空気中の炭酸ガス等の科学的要因や継続使用による減耗
    機能的劣化:技術の向上や法的規制の変化による価値の低下
    社会的劣化:社会の要求水準や要求内容の変化による評価の低下
  8. 前述7項の状況に限らず日常的に生ずるさまざまな問題に関し、随時「マンション管理士」に相談し、助言、指導、その他の援助を受け、マンションの恒常的な質の確保と向上を目指すことが重要といえます。

 (公益財団法人) マンション管理センター

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「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づくマンションの管理に関する機関で
マンション管理士に関する詳細情報その他が得られます。

横浜市マンションアドバイザー派遣事業

原設計は、マンションの管理運営に関し、一級建築士とマンション管理士としてのスキルと豊富な経験を活用していただくため、横浜市マンション・アドバイザー派遣事業に協力しています。
この横浜市マンンション・アドバイザー派遣事業における原設計の登録情報は、横浜市により一般に公開されており、以下の手順で閲覧ができます。

  1. 横浜市トップ>建築局>住宅部>事業・施策等>マンション・アドバイザー派遣事業"を開く(こちらから)
  2. 「横浜市マンション・アドバイザー名簿」をクリック
  3. 横浜市マンション・アドバイザー名簿 (Excel) で登録者リスト「№70原信孝」をクリック
  4. 「№70原信孝」の登録者リスト (閲覧用) ①及び②のPDFが表示されます。
    ※   №70原信孝の№70は2年毎の更新で変更があり得ます。