認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人に代わって、財産の管理や契約などを行う制度で2000年に導入されました。根底にある考え方は、「本人の保護」と「ノーマライゼーション」、「自己決定の尊重」、「身上保護の重視」などがあります。「ノーマライゼーション」とは、成年被後見人等がそうでない人と等しく、家庭や地域で普通の生活ができるような社会を作るという理念です。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また、法定後見制度は、家庭裁判所が後見人を選ぶもので後見、保佐、補助の3つがあり、判断能力の程度により選べるようになっています。その違いは次のとおりです。
後見..判断能力が欠けている 保佐..判断能力が著しく不十分である 補助..判断能力が不十分である
活字を並べただけではその違いは理解しにくいのですが、法改正される以前は禁治産とか準禁治産という言い方をしていました。しかし、差別用語だということで制度の手直しと同時に言い改めました。この制度の申し立てができる人は、本人、配偶者、親族、検察官であり、身寄りのない人については市町村長も行うことができます。 |