労働者派遣事業の種類には次の2種類があります。許可を受けようとする際にはどちらが適当なのかきちんと見極める必要がありますが一般の許可を受けておくと常用雇用労働者だけでなく、臨時雇用、日雇いでも雇い入れられることができるようになり、登録制度を設けることも差し支えありません

一般労働者派遣事業・・・特定労働者派遣事業以外の事業をいい、例えば登録型や 
                 臨時型の労働者を派遣する事業の場合をいいます。
                 この場合は厚生労働大臣の許可を受ける必要があります


特定労働者派遣事業・・・常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う
                 労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行う
                 には厚生労働大臣に届け出る必要があります



つまり常用雇用労働者以外の派遣労働者を雇用する場合は一般の許可を取得する必要があります


【常用雇用労働者の定義】
@期間の定めなく雇用されている労働者
A過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
B採用時から1年を超えて引き続き雇用されるとみこまれる者
 
のいずれかに該当する者