労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行う場合をいいます。

      

この定義に当てはまるものは労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業法の適用を受ける事になります。
また下記の4業務に関しての労働者派遣事業は禁止されており許可をうけることはできませんので注意が必要になります。


@ 港湾運送業務
A 建設業務
B 警備業務
C 病院等における医療業務


※またいわゆる士業(弁護士、社労士)に関しても労働者派遣事業をおこなってはなりませんので注意してください

あくまでも労働者派遣事業の場合、雇用関係は派遣元と労働者の間にあり派遣先と労働者の間には指揮命令関係しか存在しないという事になります。
おおまかな法律の適用は

・労働基準法⇒労働契約、賃金、年次有給休暇、就業規則などに関する規定(派遣元)
・労働基準法⇒労働時間、休憩、休日に関する規定(派遣先)

・労働者災害補償保険法⇒派遣先
雇用保険法⇒派遣元(実態により変動あり)