フィリピン証明書翻訳・認証・入管申請・相続調査・日本語ガイド:国際結婚・移住・留学



フィリピン出生婚姻証明書書類翻訳和訳(1頁2千円定額)


個人向けフィリピン証明書書類翻訳和訳等英訳
フィリピン証明書和訳:PSA(旧NSO)証明書・洗礼証明書など証明書和訳 1頁2千円定額
フィリピンバランガイ(Barangay)証明書、アポスティーユ認証書(Apostille) 1頁2千円定額
フィリピン国家警察証明書(NBI Clearance)、地方警察証明書(Police clearance) 1頁2千円定額
フィリピン宣誓書(Affidavit)、離婚裁判審判書・終結書 1頁2千円定額
フィリピン学校卒業証明書、病院診断書 1頁2千円定額
フィリピンその他書類和訳 1頁2千円から
戸籍謄本英訳(除:認証翻訳) 認証翻訳は当所翻訳認証をご利用下さい。 1通3千円定額
除籍謄本英訳[ページ数により異なります] 1通5千円から
上記以外の日本語書類英訳 1頁3千円から
戸籍謄本英訳アポスティーユ認証(公証役場手数料1万1,500円込み) 1通3万5千円
入管在留資格認定証申請[永住許可を除き全国対応:入管オンライン申請利用]
※東京入管での永住許可申請は、2024年現在、1年以上の審査期間がかかります。
1名9万円から
※上記は、個人向けの業務及び料金となります。
※領収書は、個人名のみでの発行となります。
※翻訳原稿をお手元にご準備の上、お問い合わせ・お申込みをお願いします。
片面印刷の証明書和訳:1ページ2千円定額
両面印刷の証明書和訳:1ページ4千円定額
フィリピン発行アポスティーユ認証書(Apostille)ページ和訳:1ページ2千円定額
レターパック代430円は、お客様負担となります。
※翻訳文は、紙送付のみで、電子ファイル送付は、行っておりません。
※翻訳文送付は、郵便レターパックによる送付のみとなります。
※翻訳原稿受付はFAXまたはメールのみで、当所への書類持参は受付ておりません。
※依頼書類が決まってからご連絡をお願いします。
戸籍謄本英訳:ページ数に関わらず1通3千円定額
除籍謄本英訳:ページ数により料金が変わります。
※戸籍・除籍謄本の英訳には、戸籍に記載されている方全員の名前の英語表記が必要です。
※認証が必要な場合、翻訳だけはできませんので、当所翻訳認証サービスをご利用下さい。
※英訳戸籍謄本の公証役場でのアポスティーユ認証が必要な場合は、下記ご利用下さい。
フィリピン移住・留学・認知・裁判:戸籍謄本英訳アポスティーユ認証
※認証は、原則、フィリピン大使館での認証は不要で、公証役場でのアポスティーユ認証のみとなります。
翻訳ご依頼は、下記手順でお願いします。
※下記手順での翻訳作業のみとなります。特別な依頼・作業には対応しておりません。
※翻訳書類、書類送付日が決まってからご連絡をお願いします。
※標準納期は、原稿受領後、翌日入金確認・翻訳書類発送となります。
※翻訳枚数が多い、出張、業務多忙などにより日数がかかる場合があります。
※両面印刷書類は、2頁(ページ)の料金がかかります。
※アポスティーユ認証(Apostille)ページも1頁2千円となります。
手順@電話・メールなどで料金・納期確認をお願い致します。
※原稿の当所への送付方法(メール・FAX)をお知らせ下さい。
※翻訳文は、紙送付のみで、電子ファイル送付は、行っておりません。
手順Aメール、FAXで当所宛原稿を送付下さい。
※翻訳書類送付に必要な名前、住所、電話番号をお知らせ下さい。
※メールでの原稿送付は、PDFまたはJPEGファイルでの送付をお願いします。
※FAX(03-5933-1996)利用は、事前に当所へご連絡下さい。
※勧誘・投資などの迷惑FAXが多い為、FAX利用は時間を制限しております。
※手書き証明書は、本人(子供)と成年月日及び父親母親名前(英語)を別にメモでお知らせ下さい。
※翻訳文の名前は、原則、在留カード、住民票表記と同じく英語表記となります。
※カタカナ表記が必要な場合は、別途各名前のカタカナ表記をお知らせ下さい。
※戸籍・除籍謄本の英訳には、戸籍に記載されている方全員の名前の英語表記が必要です。
手順B代金を下記銀行口座にお振込み下さい。
三井住友銀行大泉支店普通口座7016166モトハシ ヒロシ
手順C翻訳完了及び入金確認後、レターパックにて発送いたします。
※レターパック代430円は、お客様負担となります。
※翻訳文送付は、郵便レターパックによる送付のみとなります。
※領収書は、個人名のみでの発行となります。
お問い合わせ・お申込み先:
〒178-0064 東京都練馬区南大泉1-51-4  
本橋行政書士事務所 行政書士本橋 博志
[設立:2008年4月/東京入国管理局登録:2008年第203号]
電話:090-4623-6345  
メール:mail585※keh.biglobe.ne.jp
に変えてメールをご利用下さい。】
年中無休:午前8時から午後8時まで、年末年始以外営業
※年末年始以外土日祝日も営業しております。
※翻訳書類、書類送付が決まってからご連絡をお願いします。
※領収書は、個人名での発行となります。
※翻訳原稿を当所宛メール送信する場合、PDFまたはJPEGファイルでお願いします。
※FAX(03-5933-1996)利用は、事前に当所へご連絡下さい。
※勧誘・投資などの迷惑FAXが多い為、FAX利用は時間を制限しております。
※当所への書類持参による翻訳受付は原則しておりません。
※戸籍・除籍謄本の英訳には、戸籍に記載されている方全員の名前の英語表記が必要です。
※原稿名称内容・ページ数・当所への送付日などをお知らせ下さい。
※お申込み後のキャンセル・返金はできません。
※翻訳書類発送は、入金確認後となります。
※当所登録確認は、下記行政書士会サイトで可能です。
※名前で検索する場合、姓名[本橋  博志]の間に全角スペースが必要です。
  https://www.gyosei.or.jp/members-search/
[翻訳原稿送付注意事項]
フィリピン証明書翻訳に、原則、原本は不要です。
フィリピン証明書は、読み取りづらいので、解像度の高いスキャナーで
原稿を読み取りメールしていただくか、コンビニのデジタルFAXをご利用下さい。
文書が手書き文字の場合、本人と両親の名前の英語表記を別途メモなどでお知らせ下さい。
翻訳は、証明書表記通り行いますので、証明書の名前のスペルが
間違っている場合でも、証明書記載通りで作成します。
下記事項を原稿送付時に必ずお知らせ下さい。
@返送先名前A返送先住所B連絡先電話番号

[戸籍謄本等及び和文の英訳注意事項]
戸籍謄本等及び和文の英訳をご依頼される場合、
英訳を行う日本の書類に記載されている日本語の名前
の英語表記が必要となります。
フィリピンの方の名前は、パスポートまたは出生証明書の
英語表記が必要となります。
ご依頼時に英語(ローマ字)表記をお知らせ下さい。

[PSA(旧NSO)フィリピン統計庁各種証明書取り寄せ]
PSAの証明書の取り寄せに関しては、フィリピン在住家族・親族への依頼、
または、下記PSA証明書取り寄せサービスをご参照下さい。
https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/nso-delivery-service/#nav-cat

[フィリピン大使館での領事認証(レッドリボン)廃止]
2019年5月から在日フィリピン大使館での領事認証(通称:レッドリボン)は廃止となりました。
フィリピンに提出する文書は、原則、公証役場でアポスティーユ認証を行う必要があります。
詳細は、下記フィリピン大使館ホームページをご参照下さい。
https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/notarial-services/apostille-formerly-authentication/#nav-cat

[フィリピン出国に関する注意]
フィリピン人の方が、日本の在留資格を取得してフィリピンを出国する場合、フィリピンの公的機関CFO
(フィリピン海外居住委員会)が主催するセミナーに参加(12歳以上)または登録(12歳未満)して、
CFO証明書を取得する必要があります。日本人の配偶者の方は、2023年9月からPDOSに加え、
GCPへの参加も必要となっております。

[日本の入国管理局申請]
日本の入国管理局申請及び必要書類に関しては、下記入管申請相談ダイヤルまでお願いします。
入管申請相談ダイヤル:0570-013904[平日:午前9時から午後5時まで]