入管在留資格認定証明書申請代行 |
料金 |
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・その他道府県在住者向け フィリピン国際結婚配偶者・連れ子入管在留資格認定証明書申請 ※定職・定収のある日本人の方で、税金・保険料など未納の無い方に 限ります。 ※連れ子は、14歳以下の子供に限ります。 ※不許可歴、不法滞在や離婚・重婚歴など問題が有る場合は、 問題の内容により割増料金または申請不可となります。 |
作業着手金1名4万5千円から 成功報酬1名4万5千円から 合計1名9万円から |
認定証交付後の在フィリピン日本大使館入国査証申請書作成 | 1名3万円から |
※永住許可申請を除き全国対応しております。 ※入管申請は、オンラインによる申請となります。 ※日本人配偶者携帯番号・メールアドレスが必要です。 [在留資格認定証明書に関する注意] 在留資格認定証明書の有効期限は、発行日から3ヶ月です。 認定証明書交付後、現地の日本大使館で入国査証の取得が必要です。 認定証明書交付後、3ヶ月以内に入国査証を取得して来日する必要があります。 [在留資格認定証明書の電子化] 在留資格認定証明書の電子化に伴い、証明書の送付は、2023年4月以降、 PDFファイルによる電子送付となります。 電子送付に必要なパソコン・スマートフォンと電子メールアドレスが必要です。 [フィリピンCFO証明書に関する注意] フィリピン出国には、日本大使館での査証取得後、CFO証明書の取得が必要です。 13歳以上の方は、CFO証明書取得の為のCFOセミナーを受講する必要があります。 ※国際結婚のフィリピン人配偶者は、GCPとPDOSセミナーの受講が必要です。 ※年金生活者の方は、年金受給額、持ち家・賃貸など生計状況によりますので別途ご相談下さい。 ※保証人となる日本人妻または夫が課税所得者で税金の未納が無いことが必要です。 [フィリピンパスポートに関する注意] フィリピンパスポート取得には、フィリピン各地にあるパスポートセンターでの事前面談が必要です。 面談予約から面談を受けるまで数ヶ月かかる場合がありますので、入管申請前にパスポートの 取得が必要となります。 [フィリピン人配偶者入管在留資格認定証申請] 申請必要書類: @夫婦の戸籍謄本 A日本人配偶者の住民票(同居者含む世帯全員) B日本人配偶者の直近の所得課税証明書及び納税証明書(滞納の無いこと) C日本人配偶者の在職証明書 ※自営業の場合、直近の確定申告書及び営業許可証など職業を証明する資料 D外国人配偶者の証明写真(40mmx30mm) E外国人配偶者のパスポート顔写真ページコピー ※来日歴のある外国人配偶者の場合、出入国印ページコピーも必要です。 F外国人配偶者の婚姻証明書 G結婚式・婚姻時の夫婦両名が写ている写真3〜4枚程度 ※申込み後、婚姻の経緯などに関する入管質問書への記載が必要です。 ※申込み後、当所で作成した申請書、身元保証書への署名が必要です。 ※入管での申請から交付まで1ヶ月から3ヶ月の期間を要します。 ※入管から上記以外の追加書類を求められる場合があります。 ※必要書類を当所送付時に銀行振込みによる作業着手金の支払いが必要です。 ※認定証交付時に、成功報酬の支払いが必要です。 ※お申込み後のキャンセル・返金はできません。 ※不許可でも作業着手金の返金はありません。 [フィリピン人配偶者(妻)の連れ子入管在留資格認定証申請] ※14歳以下連れ子の親が東京都・神奈川県・その他道府県在住の定職がある方に限ります。 ※連れ子の父親となる日本人配偶者が課税所得者で税金の未納が無いことが必要です。 申請必要書類: @日本在住フィリピン人妻(母親)の在留カード両面のコピー A日本在住フィリピン人妻(母親)の有効なフィリピンパスポート顔写真ページコピー B夫婦の戸籍謄本 C夫婦の住民票(世帯全員) D日本人配偶者または夫婦の直近の所得課税証明書及び納税証明書(滞納の無いこと) E日本人配偶者または夫婦の在職証明書 ※自営業の場合、直近の確定申告書及び営業許可証など職業を証明する資料 F連れ子の顔写真(40mmx30mm) G連れ子のフィリピンパスポート顔写真ページコピー ※フィリピンパスポートは取得に時間がかかりますので、入管申請前に予めパスポートを取得して下さい。 H連れ子のPSA出生証明書 ※申請書、理由書、身元保証書は、上記書類及び着手金受領後当所で作成し、署名をお願いします。 ※フィリピン配偶者来日時に入管に申告されている年齢14歳以下の連れ子の申請となります。 ※入管での申請から交付まで1ヶ月から3ヶ月の期間を要します。 ※入管から上記以外の追加書類を求められる場合があります。 ※必要書類を当所送付時に銀行振込みによる作業着手金の支払いが必要です。 ※認定証交付時に、成功報酬の支払いが必要です。 ※お申込み後のキャンセル・返金はできません。 ※不許可でも作業着手金の返金はありません。 [在留資格認定証明書の電子化] 在留資格認定証明書の電子化に伴い、証明書の送付は、2023年4月以降、 PDFファイルによる電子送付となります。 電子送付に必要なパソコン・スマートフォンと電子メールアドレスが必要です。 [在留資格認定証明書に関する注意] 在留資格認定証明書の有効期限は、発行日から3ヶ月です。 認定証明書交付後、フィリピンの日本大使館で入国査証の取得が必要です。 認定証明書交付後、3ヶ月以内に入国査証を取得して来日する必要があります。 [フィリピンCFO証明書に関する注意] フィリピン出国には、日本大使館での査証取得後、CFO証明書の取得が必要です。 13歳以上の方は、CFO証明書取得の為のCFOセミナーを受講する必要があります。 国際結婚のフィリピン人配偶者は、GCP/PDOSセミナーの受講が必要です。 12歳以下の方は、CFOへの登録が必要です。 CFO:Commission on Filipinos Overseas(フィリピン海外居住委員会) https://cfo.gov.ph/overseas-filipinos-cfo-online-registration-system-or-of-cors/ |
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お問い合わせ・お申込み先: 〒178-0064 東京都練馬区南大泉1-51-4 本橋行政書士事務所 行政書士本橋 博志 [設立:2008年4月/東京入国管理局登録:2008年第203号] 電話:090-4623-6345 [平日・土日祝日午前9時から午後8時まで] メール:mail585※keh.biglobe.ne.jp 【※を@に変えてメールをご利用下さい。】 ※お申込み後のキャンセル・返金はできません。 ※当所登録確認は、下記行政書士会サイトで可能です。 ※名前で検索する場合、姓名[本橋 博志]の間に全角スペースが必要です。 https://www.gyosei.or.jp/members-search/ |