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そのうちこんな裁判が起きるという本末転倒 |
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裁判員制度が始まって
刑期を終えた後に無罪が判明した人に
時間を返せ と言われた一般人は
どうしたらいいのだろう
と ご心配の皆様に朗報
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
第19条
「思想及び良心の自由は、
これを侵してはならない」
を盾に
裁判員に指名されても応じず
憲法違反だからと逆に裁判を起こす が
残された最後の手段
裁きたくないという良心があってもいい
びっくりするぐらい簡単で
テレビにも出れるおまけつき
今週のオススメです 次はスポーツです
結審するまで何年かかるか知らないけど
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