技術基準(echnical standard)の種類には、電気設備に関する技術基準を定める省令(略称:電技)他、発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(略称:水技)発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(略称:火技)発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(略称:風技)発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令(略称:溶技)の七つに大別される。
一般的に、電気工作物を維持するための基準として、技術基準が定められており、これらは経済産業省令で定められているが、電気事業法第39条第2項において、事業用電気工作物の技術基準は以下の要件を定めている。
また、一般用電気工作物については、波及事故や著しい供給障害が生じないことから、その技術基準は、同法第56条第2項により、下記(1)と(2)を準用して、これ以外の要件を準用しない。
同法第40条、第56条第1にもある通り、項技術基準に適合していないと経済産業大臣が認めた場合には、技術基準適合命令が発動される。
(1)事業用電気工作物の損壊によって、一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼす波及事故を防止する。
(2)事業用電気工作物の損壊によって、その一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障が生じることを防止する。
(3)人体に対する危害防止と物件に対する損傷を防止する。
(4)他の電気的設備その他の物件の機能に対する電気的・磁気的障害を防止する。
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