経済産業大臣は本法律「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」に基づいて、新エネルギー利用推進の基本方針を策定することができる。
また、新エネルギー利用指針の策定及びエネルギー使用者への指導・助言を行う。
第1条には、「内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、新エネルギー利用等についての国民の努力を促すと共に、新エネルギー利用等を円滑に進めるために必要な措置を講ずることを目的とする」とある(1997年4月公布)。
具体的には、太陽熱利用・バイオマス利用・雪氷熱利用・温度差利用・バイオマス発電・風力発電・水力発電(灌漑等の発電以外の用途のものに設置される1000kW以下のものに限る)・地熱発電(バイナリ方式に限る)・太陽光発電が対象となり、2008年2月の政令改正によって、リサイクル資源利用・天然ガス自動車・電気自動車・燃料電池・天然ガスコージェネレーションが対象から除かれた。
事業者は新エネルギー利用等に関する利用計画を提出することで認定を受けることができる。認定された利用計画に必要な資金に関しては、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の債務保証等の金融支援を受けることができるようになる。
本法律は、「新エネルギー法」とも呼ばれる。ちなみに、実用化段階に達した、研究開発段階にある波力発電や海洋温度差発電、小規模水力発電や地熱発電は、自然エネルギーながら同法に基づく新エネルギーには指定されない。
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