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用語集

原子力委員会

原子力委員会は、1956年に総理府に設置され、原子力開発・利用について、企画、審議、決定する権限を有している。
内閣総理大臣が、原子力委員会及び原子力安全委員会の決定した事項について報告を受けたときは、これを十分尊重しなければならず、また、必要であれば、内閣総理大臣を通じて、関係行政機関の長に勧告することができる。2001年、内閣府に移設。原子力基本法(第2条)には、原子力基本法第2条に日本の原子力研究、開発及び利用は、「民主的な運営の下に自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し……」と規定されている。
この民主・自主・公開の3つの原則を原子力3原則が明記されている。原子力委員会は、内閣府に設置され、国会の同意を得た委員長及び4名の委員より構成されている。

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