時事放談
平成17年1月〜平成22年6月

*平成22年6月18日 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書
*平成21年12月21日 障害者自立支援法の完全廃止を求める意見書
               ※  〃 の提案理由
*平成21年11月17日〜風に乗って
*平成21年7月5日〜風に乗って
*平成21年4月1日〜風に乗って
*平成21年1月1日〜風に乗って
*平成20年12月19日 中山間地域等直接支払い制度の継続と充実強化を求める意見書
*平成20年6月5日〜風に乗って
*平成20年4月1日〜風に乗って
*平成20年1月1日〜風に乗って
*平成18年8月10日 富田メモについて
*平成18年3月6日 地域審議会条例の廃止について
*平成18年1月1日 平成16年度決算から
*平成17年4月05日 後援会だより(2号)編集後記 情報の共有化を
*平成17年1月21日 教育基本法の改正を求める意見書について


平成22年6月18日

選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書の提案理由

 この選択的夫婦別姓制度の導入・法制化は、永住外国人地方参政権付与の法制化と同じく、民主党の基本的政策集インデックス2009には掲載されていますが、民主党は、何故か先の衆議院選挙マニフェストにはあえて掲載せず衆議院選挙を戦いました。ですから衆議院選挙に勝利したとはいえ、この夫婦別姓制度の法制化に関しては国民の審判を受けたとは到底言えません。

夫婦別姓導入で「家族の絆が弱まる」のは明らかであります。
 全てに国の家族制度のあり方は、その国の文化文明、価値観を反映しています。

 歴史の縦軸というべき視点を抜きにして、水平的な価値観だけで家族のあり方を決めるのはおかしい。

<祖父母―両親―自分―子―孫>と「家」により関係は垂直的につながります。

 これが別姓でどんな意味を持つか。そこにお互いの愛情や絆が感じられるでしょうか。
 親の都合だけで見ると別姓で支障が無いと言われても、子供の視点で見るとどうでしょうか。中高生の6割以上が「両親の別姓」を嫌がっているとの調査結果もあります。
ごく自然にみなが受け入れてきた事をなぜわざわざ破壊するのか

 この制度の法制化を目指す人たちの本心は、結婚制度や戸籍制度の廃止、さらには家族の廃止を最終目標としているのではないでしょうか。

当然、夫婦同姓が好ましいと思う物であります。


          選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書

 政府はこの度「家族に関する法制について夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、選択的夫婦別姓制度を含む民法改正が必要である。また、時代の変化等に応じ、家族法制の在り方について広く課題の検討を行う。」としており、法改正に向け積極的な取り組みを行っている。

「民法及び戸籍法の一部を改正する法律案概要」によると、@選択的夫婦別姓制度を導入する、A嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子の相続分を同一とする、B女性の再婚禁止期間を離婚後百日に短縮する、などあげており、民法が担保している「一夫一婦制」や「法律婚主義」を危うくしかねない内容を多く含んでいる。
 
特にいま、かかる「夫婦別姓制」の導入を許せば、家族の一体感を損ない、子供に与える精神的影響もはかり知れず、また、事実婚を増加させ、離婚の増加や婚姻制度の崩壊をもたらすおそれが多分にある。

 婚姻に際し氏を変える者で職業上不都合が生じる人にとっては、通称名で旧姓を使用することが一般化しており、使用を認めれば何の問題も生じない。とくに女性の姓が変わる事が多く女性差別だとの主張もあるが、現行の民法では第750条に「夫婦は、婚姻の定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」とあり「男女の機会均等」を保障している。

 また、氏を変えることにより自己喪失態を覚えるというような意見もあるが、それよりも結婚に際し同じ姓となり、これから新たな家庭を築くという喜びを持つ夫婦のほうが、圧倒的多数であり、極めて一般的な普通の感覚である。

 すなわち、夫婦同姓制度は、普通の日本人にとって、決して変更しなければいけないというような合理的理由が全くない、極めて自然な制度である。

 もし、別姓が導入され、別姓世代が数代にわたって続けば家系は確実に混乱し、大化の改新以来続いてきている日本のよき伝統である戸籍制度、家族制度は崩壊し、祖先と家族・親と子を結ぶ連帯意識や地域の一体感、ひいては日本人の倫理道徳観にまで悪影響を及ぼすことは確実である。

 ついては、国民の中に広くコンセンサスができていると認められない今日、民法を改正して日本の将来に重大な禍根を残しかねない「夫婦別姓制」を導入しないよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

永住外国人地方参政権反対討論

 この度の6月定例会に、片山議員が「永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書」を提出されました。私はこの意見書の提出の「賛成者」となりました。
 以下に、賛成の理由を述べます。

永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書提出に対する賛成意見

 民主党政権が法制化を目指す、永住外国人への地方参政権付与については、反対意見書に述べられたとおり、@憲法第15条に違反しており、A全国的に地方議会の運営は大きな混乱に陥り、B領土・安全保障問題が危惧され、またC地方参政権付与は世界の潮流ではありません。特に、憲法違反に関しましては、憲法第15条1項に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定しており、参政権は「外国人に与えることのできない権利」であり、あくまでも国民が公務員を選定するという「公務の執行」の相当し「表現の自由」など私的行為となる「私権」とは全く異なります。従って、外国人にも自由にしゃべる「表現の自由」があるのだから、同様に外国人にも選挙権が有るべきだとはなりません
平成7年2月28日の最高裁判決の「傍論」については、意見書に述べられたとおり、法的な拘束力を持つものではありません。地方分権論において外国人の参政権は、国政ではなく地方選挙に与えられるのであればよいとの主張もありますが、「地方」という別な抽象的な「国」は存在していません。全国どこでも日本であり、神石高原町も日本です。国と地方を区別することは出来ません。そこに住むのは、等しく中央や地方の区別なく公務員を選定する「国民固有の権利」を有する国民であります。

 また、近代国家、民主主義においての国民とは国家を守っていくという精神、愛国心を持つものです。外国人にはそれぞれ祖国が有り、日本に対して、そういう気持を持たれるのでしょうか。

 次に、納税を理由に選挙権を認めよという主張も有りますが、これは現在の普通選挙制度に対する初歩的な誤解であります。納税の有無や納税額の多寡(たか)にかかわりなく、すべての成年国民に選挙権を付与するのが普通選挙制度であり、納税の有無を問題にしたら、学生や低所得者で税金を納めていない人たちは、選挙権を与えられないことになります。納税は理由になりません。

 また、参政権付与は世界の流れであり、真の国際化共生社会・グローバル化の実現を目指すべきとの主張もみられますが、これも事実に反します。外国人に参政権を認めている国は、北欧諸国やヨーロッパ連合(EU)諸国を除けば数カ国であり、EU諸国では、一つの国家(穏やかな国家連合)を目指しており、そのEU諸国内に限り、相互主義の下、加盟国国民に対して、連合市民権としての地方参政権を認めているだけです。このうちフランス・ドイツは、外国人に地方参政権を与えるためにわざわざ憲法の改正を行っております。

 対韓国との関係ですが、韓国は平成177月に在韓永住外国人の地方参政権を認めましたが、日本人に対しては、高額納税者のわずかな特定の人への権利しか認めておらず相互主義の成立する条件には到底及ばず、今回の民主党が提唱する地方参政権とは比較できません。

 また、平成7年の最高裁判決の「傍論」部分に影響を与えたとされる、参政権の「部分的許容説」を最初に日本へ紹介した中央大学教授の長尾教授(憲法学)も昨年2月の韓国での「在外選挙権法」成立で、在日韓国人が本国で国政参政権を行使できるようになり、状況は一変した。「現実の要素が法解釈に影響を与える『立法事実の原則』からも、部分的許容説はもはや誤りである」と語られています。法的な根拠は無いと考えるべきです。

 我が国と、中国・韓国両国との間では、竹島・尖閣諸島・対馬・与那国などの国境の離島をめぐって対立が生じています。このような状況の中で領土問題を抱える地方の公共団体において、日本国民でない外国人(特に当該外国人=在日韓国人・中国人)に参政権を与える事は、日本の領土・安全保障を脅かす恐れが大いにあると考えます。

また、「中国政府や韓国政府、そして在日韓国人グループの民団はこれまでも我が国の歴史教科書に対して公然と記述改編の要請を繰り返し、歴史教科書の採択にまで干渉してきている。このような中で、在住中国人・韓国人に地方参政権を付与すれば、特定の外国人の意向を受けた首町や地方議員が現れ、学校や教育委員会に対する内政干渉が強まる恐れがある」との主張もあり、まさに偏向教育が強まる恐れがあります。

 「反対意見書」に述べられたとおり、我が国は他国に比べて相当に要件の緩い帰化制度が設けられており、日本の政治に参加する意思が有れば、帰化によって容易に実現できる道が開かれております。

 いずれに於きましても、憲法に違反する「外国人参政権」を政府提案として提出させることは頑として阻まねばならず、どうしてもと言われれば、その前に憲法改正が必要であり、その当否を含め、充分に検討されるべきであると考えます。



平成21年12月21日


      障害者自立支援法の完全廃止を求める意見書

 障害者自立支援法は、今から4年前に全国の障害者・家族、関係者などからの大きな反対や悲痛な声があったにもかかわらず、政府と当時の与党によって導入された。

 以来、同法はこれまでの障害者政策の基本的な考え方を大きく覆し、障害が重ければ重いほど負担が重なる「応益負担」を導入し、地域社会で当たり前に暮らしていくための、介護や様々な支援のサービスも削られることになった。

 また、福祉サービスを提供する事業所にとっても、報酬単価の算定基準が「月払い方式」から「日額払い方式」に変わったことにより、安定的な運営が出来なく困窮している事業所も少なくない。

 こうした中、今年の衆議院選挙において新たな政権へと移り変わり、早速、長妻厚生労働大臣は「障害者自立支援法を廃止し、新たな法制度に着手する」ことを明言された。

 続く鳩山首相の所信表明でも同法の早期廃止をうたうなど、全国の障害者をはじめ家族、関係者からも大きな期待が寄せられている。

 しかしながら、未だ同法廃止への具体的な筋道は何ら示されておらず、現状のままでは障害者やその家族、家族の不安を払拭することはできない。

 よって、国におかれては、次の点について緊急に対策を講じられるよう強く要望する。

 1、障害者自立支援法を早期に完全廃止すること。

 2、障害者支援は、国の責務において全額公費負担とすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年12月21日

            神石高原町議会
                 提案者 神石高原町議会議員 木野山 孝志
                 賛成者 神石高原町議会議員 片山 元八郎



障害者自立支援法の完全廃止に向けた意見書の提出理由

 障害者自立支援法は、平成1710月自民党、公明党の賛成多数で成立。平成18101日本格施行。

立法趣旨

@福祉サービスの一元化
A障害者の就労機会の増加支援
B障害者福祉の規制緩和・・・社会資源の活用機会
C公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
D増大する福祉サービス費用の公平な負担⇒9割給付1割原則自己負担
                    自己負担比率が5%から10%

<結果>

福祉現場への影響

@障害者の急激な自己負担の増加
 ○応能負担(所得に応じた負担)→応益負担(定率負担)=経済的負担の増
  就労支援が進まず負担が先行
 ○通所施設利用料=0(一部を除き)→町県民税課税世帯=3万円/月の利用料+食費
 障害者の収入は、障害者年金(2級=66,000/月、1級=82,000/月)+工賃(1万)
  多くの通所障害者が「働きがい」を失う
 ○精神障害者の通院医療費=0.5割→1割負担

A現場の実情から乖離した施設基準による施設の経営困難や廃止
 ○登録人数に応じての補助金→報酬単価が利用率94.5%を想定して設定(現実は60%
  収入が減少
 ○月額払い→利用日数に応じた補助金支払(日額払い)
  帰宅(外泊)、利用予定日の変更、お盆・年末年始の帰宅、などによる減
 ○利用者による利用料の未納が増加

B障害児入所施設における問題(児童福祉法改正H18.10.01⇒障害児施設の入所実費負担)
 ○児童福祉相談所が入所判定=児童福祉の観点から「措置入所」の扱い
  ・入所にかかる費用、・学校教材費、・医療費⇒無料
  →児童相談所の再判定=「措置」・「契約利用」に分ける
   ⇒「契約利用」=・利用料支払い入所、・医療費なども原則負担
    デイサービス、在宅障害児も負担増
 ○加齢児(障害児施設は児童福祉施設=18歳以上は原則として継続入所認められない)
  →入所基準の厳格化⇒加齢児の継続入所の増=児童の支援体制が不十分

 以上に示した通り、公式に表明されているこの障害者自立支援法の狙いとは異なり、急激な制度変化によって、障害者福祉の現場では、「利用者の負担増」→「障害者の施設利用中止」→「施設への補助金減」→「サービスの低下」、「施設の閉鎖」→「利用者の行き場がなくなる」という悪循環が生じている。

 障害者自立支援法施行以来、利用料の定率負担問題、福祉サービス提供事業所の運営の厳しさ、障害者の親亡き後の暮らしなど、この法律がある限り、障害者やその家族、事業所の不安はなくなりません。
 以下の通り「障害者自立支援法の完全廃止を求める意見書」の提出をいたします。




平成21年11月17日 風に乗って

政権交代が現実となりました。民主党は、公約に無駄の削減で未執行予算の一部を停止し、新たな政策の財源とする方針です。

「執行済み」でも実際に支出されていない資金は回収とか。

本町も6月、9月と多くの補正予算を組み、新規事業や、事業の前倒しを計画しています。
 鳩山政権も、公約をスタート時点から変更はできないと張り切っている様子。
 地方へは厚くという方針だけは変えて欲しくないものです。



先日(11月5日)町政報告会を行いました。

その時使用した「レジメ」を貼り付けます。

 「町政の歩み」






平成21年7月5日 風に乗って

国の緊急の経済危機対策、雇用促進対策に呼応しての、過去にない大幅補正予算です。緊急経済対策なので積立て実施という訳にはいきません。年度内消化が原則。効率の良い事務事業の実施が必要です。財源不足で見送っていた町道改良など多くのメニューが提案されました。井関定住団地も1年前倒し、CATVも対応できれば財源は確保できるとの事。

この度、時短の条例を可決しましたが、論議されたのは、短縮で行政サービスの低下とコストの上昇を招かないかの点でした。役場の職員の雇い主は「町民」であるとの本質を自覚し、意見を現場に生かし町民の不利益にならないようにするとの町長答弁。厳しい1年になりそうです。




平成21年4月1日 風に乗って

合併後、初めて前年度を上回る積極的予算です。
 国の緊急経済対策に呼応して多くの新規予算が組まれました。
 CATV事業を始めとして懸案の事業も新たにスタートしました。地域医療体制の確立・充実を目指して町立病院も新たな一歩を踏み出しました。

 思わぬ国からの景気対策ボーナスです。
 これを将来の夢に繋ぐチャンスと捉え「吉」とするか。

「将軍、死の心あれば、士卒、生の気なし」

背水の陣で、英知を結集し邁進しましょう。






平成21年1月1日 風に乗って

 100年に一度と言われる世界同時不況が年の瀬を襲い、景気状況が最悪でも、政局でしか政治が語られません。小泉改革の負の遺産が噴出し、手の付けようが無い。
 
 今、必要なのは如何に内需を回復するかである。消費税は上げるのではなく、英国のように下げるような英断が必要と思う。政府は財務官僚に牛耳られているのか、いまだに骨太改革2008路線から脱却しない。逆説的だが、需要の創出こそが、借金体質からの脱出のカギとなるのではないか。

 本町の農業政策も、「高原」をコンセプトに思い切った差別化を図り、官民一体となったキャンペーンを行ったらどうか。「農業公社」と「観光」にキーワードがあるような気がします。バブルのごとき金融経済から、自然、安全を主体とした実体経済にハンドルを戻さなければならない。

 CATV事業は、もう待った無しの地域再生事業です。
 現在は情報時代。最新の情報の受発信が出来なければ人も英知も集まらない。

 若者が、今何を望んでいるのか。若い力で、元気な町にしましょう。



平成20年12月19日

中山間地域等直接支払制度の継続と充実強化を求める意見書

 国では中山間地域の振興施策の柱として,平成12年度から第1期の,平成17年度から第2期の中山間地域直接支払制度に取り組んでいるところである。

 この制度は本町のように高齢化・担い手不足が急速に進行している中山間地域において,農業生産活動等の維持を通じて耕作放棄地の発生を未然に防止するとともに,農地の多面的機能の維持発展に資するなどの極めて重要な役割を担っている。

 本町においては113の協定集落で,1,959戸の農家,1,075ヘクタールの農地が対象となっており,農地,水路,農道等の維持管理をはじめ、農地が持つの多面的機能の回復・増強などに取り組んでる。

この制度は,単にハード面の強化に留まることなく、ソフト面でも集落内のコミュニケーションの活性により,農地の荒廃防止や生産意欲の向上など、集落再生に有効な制度として、極めて重要な役割を役割を担っている。

 よって,国においては,中山間地域の地域特性に応じた農業農村対策をいっそう充実させるため,次の措置を講じられますよう強く要望します。

 

1 中山間地域の重要な施策として,平成22年度以降も本制度を継続実施するとともに,必要な財源を確保すること。

2 地域の特性に応じた取り組みができるよう制度の充実・強化を図ること。
平成20年6月5日 風に乗って

県立病院は、町立病院として新たにスタートする事になりました。準備段階でいろいろ言われていますが、町・医療・福祉の関係者はもちろん、町民みんなが「新しい病院になるのだ」という意識を共有することが大事だと思います。

 情報通信整備におけるケーブルテレビ事業も、たんに、地上デジタル放送対策としてだけではなく、光ファイバー設置事業は、情報格差の解消、町内の情報の共有・統一、遠隔地域医療、検針サービスなど将来の町づくりに欠かせない重要な整備であるとの認識を共有することが大事です。

 町内小中学校の統合も、将来の神石高原町を担う子どもたちの教育をどうするかの大きな課題です。

合併以来、財政難で人・物・借金の3つの過剰解消に向かって努力されていますが、補助金など削減の中でこそ、公共サービスの低下に繋がらないよう、住民との信頼関係を厚くすべきだと思います。


平成20年4月1日 風に乗って

 実質的には、5.4%の減となる緊縮予算となりましたが、合併後4年目にしてやっと、新町の「夢」を託した新規の事業が本格的にスタートする年度になりました。

 井関定住団地、和牛の里団地開発、教養立町の提唱、高原の特色をもった農産物の特産品の開発・推進、水源の里提言、などありますが、いずれも長町の言われる町の将来の発展につながる事業と思います。

 12月一般質問でも提案しましたが、ケーブルテレビ事業への取り組みも今後の町の命運を賭ける事業だと思います。

県病院とCATV。異なる二つの案件ですが、どちらも将来の町にとっては無くては成らぬもの。

 町長に、間違いの無い選択を、期待しています



平成20年1月1日 風に乗って

ふれあい予算についても質問しましたが、「継続はするが減額」の考えは変わりなく、益々事業の実施が難しく成りそうで。「金が無ければ知恵を出せ」。知恵も要るけど、今の「やる気」が続くよう祈ります。

合併後も、財政状況は厳しく財政推計は右肩下がり。

これは毎年収入が少なくなるという見込みの財政運営で、「夢」がないと言ったら広辞苑では「夢」とは目覚めて語る物語とか。

同じく「夢を描く」とは「将来実現したい願い」ともある。

議会もついに、定数の減を提案しました。それも4名の減です。定数の減が本町になにをもたらすか。

キーポイントは、「夢」と「やる気」。

今年が、お互いに、良い年でありますように



平成18年8月10日

  いわゆる富田メモについての雑感

 先般、富田メモなるものが公表され、昭和天皇陛下が靖国神社に参拝されなくなった理由が明らかになったと大騒ぎだ。そこには先の敗戦を裁いた東京軍事裁判でA級戦犯とされ有罪となった方々が祀られたがゆえに靖国へ行かないとある。

小泉首相の靖国神社への参拝に反対をしている人達にとっては、まさにわが意を得たりである。

しかし、天皇の政治的立場の中立性と、公的な場での私的な発言を避けられてきた経緯を考えると、このメモが本当に昭和天皇のお言葉かどうかはこれから明らかになるとは思いますが、このメモの流出公表は天皇の真意に反しており、天皇の発言を政治的に利用してはならないことを考えると、靖国神社への参拝問題はポスト小泉の政局に成らなくなった。

その点、いち早く総裁選挙への立候補を断念した福田康夫氏の判断は的を射ており、さすが熟慮断行の師と感心します。福田氏が阿部氏と争えばどうしても靖国問題が争点にされ、必然的に天皇制のあり方にまで国論が沸騰する恐れがあると思われたに違いない。

それにしても、日本の経済界の広告塔とはいえ、日本を代表する経済新聞である「日本経済新聞」のスクープとは、これは一体どうなっているのか。日本の経済界にとっては中国との商売のほうが日本の有り方そのもの(国体)とを天秤に掛けるほど重要な事なのかと疑ってしまいます。

こんな事では、世界の人達は日本の事をどう思われるのか心配になってきました。

ましてや、先日、亀田の八百長疑惑世界タイトルマッチがあったばかりです。先輩諸氏が、連綿と築いてこられたこの世界で有数な伝統文化を誇る日本は日本国民はどうなったのか。



平成18年3月6日

   地域審議会条例の廃止について

平成18年3月議会において、神石高原町地域審議会条例を廃止する条例案が上程されました。
賛成多数で可決されましたが、私の考えを以下掲載します。

議案第8号案件

地域審議会条例を廃止する条例(案)

 提案理由

神石高原町地域審議会は合併協議の結果,平成17年4月1日合併と同時に設置され,合併後の地域振興のための「ふるさとふれあい基金」の活用や,地域の意見の集約等に貢献を頂いておりましたが,新町建設計画に替わる本町の長期総合計画については,地域審議会のメンバーを集約した形で組織を立ちあげたいと考えております。

 また,基金の活用につきましても,自治振興連絡協議会の支部活動の一環と位置付け運営したいと考えております。

 そのような観点から,地域審議会を発展的解消し自治振興組織の活動で補足させるため,神石高原町地域審議会条例を廃止する条例(案)を提案するものであります。


地域審議会の廃止について

平成18年度「予算編成大綱」に於いて、地域審議会につきましては、主要な任務である新町建設計画の答申という任務がなくなりましたので、平成17年度をもって廃止することとします。

とあります。

地域審議会は、合併協において、旧町村単位に設置する事が決定されました。その目的は、合併に伴う行政区域の拡大による住民と行政の距離が大きくなり、住民の意見が新町の施策に反映されにくくなる可能性が有り、合併するそれぞれの地域の実情におおじた施策が展開されるように意向を表明するためであります。合併前に協議決定を行い、各町村の議会にて議決され設置されました。

また、本町に於いては、全国でも例を見ない「ふれあい事業」予算の使途について、審議をする目的も加味されました。

故に、神石高原町地域審議会条例は、その第21項において、旧町村民の意見が施策に反映されるよう、@新町建設計画の変更に関する事項、A新町建設計画の執行状況に関する事項など4項目が町長の諮問に応じて審議し答申するものとする。また2項において、@新町建設計画の執行状況、A地域振興のための基金の活用に関して、審議し町長に意見を述べることができる。となっております。

※ 合併協にて策定した合併特例法に基づいた新町建設計画は、県の指導により事実上棚上げという形となり、新たに新町総合建設計画を策定する事になり、合併協新町建設計画についての諮問はなくなったのでその審議答申機関としての地域審議会は廃止ということですが、

平成179月議会において、町長は「県の指導でその必要は無いとの事なので、二重行政で無駄ではないか、迅速な行政が出来なくなるのではないか、議会との関係はどうなるのかというような町民の意見もありますし、地域審議会を蔑ろにするというわけではないが、これは町長判断で、変更計画を諮問答申という形はとりません。

協議をして頂くので地域審議会は継続していただきます。ふれあい事業などは協議していただくことになる。合併時の建設計画、合併協議会の意思は継承していると理解して欲しい。地域審議会の役目は完了したとは思っていない。諮問と答申との事務手続きは執らない。そこだけが違っております。届けをする必要が無いという事なので執らない。新規に事業をする時だけであるのでご理解をお願いします。

諮問答申をしないと言うことは、私が独創的に行う事ではなくであくまで諮問答申と言うのは形式的なもので、新規の事業があればそう沢山あるとは思いませんがその都度協議をしていただく訳ですから問題は無いと思います。ご理解を頂きたい。

と、諮問答申というかたちは執らないが、地域審議会の役目は完了していないので地域審議会は継続していただきます。と答弁されています。

ふれあい事業の予算規模が1億円から4800万円と縮小したとはいえ、4800万円といえば絶対額では決して小額ではなく、また厳しい財政状態の中で貴重な予算であります。町と住民が一体となったまちづくりを目指すためには、ひろく地域住民の意見を求め行政と共に考える組織が不可欠であり、地域審議会がこの1年間に果たした役割は大きかったと理解しております。

ふれあい町民祭りをはじめとして、町民が主体となって実施する事業は多岐に亘っていますし、その事業内容を審議することを通して、積極的な盛り上がりのある住民参加の地域づくりが実現できるのではないか。ひとりひとりが輝くまちづくりが出来るのではないか。

廃止という方向ではなく、審議会の構成、審議会委員の報酬等にについての見直しについての検討を行い、より充実したかたちでの実行を望むものであります。


 


  平成18年1月1日

  平成16年度決算から

新年明けましておめでとうございます
昨年は大変お世話になりありがとうございます。
早いもので、新町発足から二年目の新春を迎えました。
初心を忘れず、本年も一生懸命頑張りますので、倍旧のご指導ご鞭撻をお願い申しあげます。

平成十六年度の決算については、各町村の事業予算を引き継いだものなので、執行分については一年分を見なくては分かりませんが、経常収支比率、公債費比率も合併前の郡内平均と比べても大幅に上昇しており財政がかなり硬直化しています。

決算統計資料より     単位:千円

区分

H16年度

H14郡平均

基準財政需要額

6,258,699

標準財政規模

6,540,932

財政力指数

‘0.179

実質収支比率

14.1%

4.0%

経常収支比率

91.4%

86.1%

公債費比率

22.3%

19.8%

景気の低迷は長期化していますし国や県からの財源の確保も厳しさを増しており、経常経費の削減が是非とも必要です。

町長が、持続可能な行政運営をと言われたことは、本町がまさに危機的状況にあるとの判断からだと思われます。

私が主張するように、複式簿記会計を導入し、会計を単年度会計から期間損益会計に変更すれば、財政状態も良く分かり、長期的な判断で町運営が出来るようになり、歳入・歳出両面にわたっての改革・改善が可能なのではないでしょうか。

 平成17年4月5日 
 後援会だより(2号)編集後記 情報の共有化を

町長答弁を、長々と記載しましたが、町長所信表明予算大綱と併せてご判断いただければ、新町の状態、町長の方針がお解り頂けると思います。新町の財政状態は思っていたより非常に厳しく、合併協での約束事の見直しが必要だと言われます。旧町村の合併への期待、夢はなくしてはいけません。合併前に予想していたことが、特に歳入面でどう変わったのか。どう対応するのか。詳しく町民に説明し、情報を共有化して知恵を出し合わないと、いつまでもモヤモヤしたものが取り付いて前に進めません。特に「ふれあい事業」は、本町が独自に展開する、他の市町村には無い先進的取組みです。是非とも初期の目的を忘れることなく、町民みんなで積極的に実施すべきです。町行政への提案があったら、どしどしとお寄せください。また忌憚無くご指導ください。

小生只今勉強中ですが頑張ります。

平成17年1月21日
 教育基本法の改正を求める意見書について

 
平成15年に発表された中央教育審議会の答申の中に見ると、1)教育の現状と課題という項目の中で、我が国社会は大きな危機に直面しているとして@自信喪失観や閉塞感の広がり、A倫理観や社会的使命観の喪失、B少子高齢化による社会活力の低下、C経済停滞の中での就職難をあげ、このような危機を脱するために政治行政経済構造などの抜本的改革が必要であり、教育も諸改革と一緒に大幅な見直し・改革が必要とあります。

教育面での危機的状況としては、@青少年が夢を持ちにくい、A規範意識や道徳心、自律心の低下、Bいじめ、不登校、中途退学、学級崩壊が依然として深刻、C青少年の凶悪犯罪の増加、D家庭や地域の教育力が不十分で、家族や友人への愛情をはぐくみ、豊かな人間関係を築く事が困難な状況、E初等中等教育段階から高等教育段階まで学ぶ意欲が低下、F初等中等教育における「確かな学力」の育成と、大学・大学院に於ける基礎学力、柔軟な思考力・想像力を有する人材の育成、F教育研究を通じた社会貢献。をあげています。
 特に学力の低下は近年著しく、2003年度の経済協力開発機構(OECD)の15歳生徒の学習到達度調査では、2000年調査で一位だった数学的リテラシー(知識、能力)が六位に転落、科学的リテラシーは二位のままだったが、読解力では八位から十四位まで順位を落とし、下げ幅は参加国中最大でした。おそらくは、数学、理科ともに北朝鮮を除けば、東アジア最低レベルに転落しているし、英語力も最低レベルです。今ゆとり教育を受けている小学生の子供たちが15歳になって同じ調査を受ければ更に深刻な学力の低下が予測され、このままでは、日本の若年労働力の質は益々低下し続けるとの指摘もあります。最近の若年層の性モラルも低下し多くの若い女性が性感染症に罹る恐れが高くなっているし、また親や我が子の命を簡単に奪う凶悪な犯罪も後を絶たない状況です。

これは、自由とか個性重視といった崇高な精神を履き違え、自分さえよければ、人に迷惑をかけなければ良い、とかいった利己主義に陥った結果だろうし、国の政策に目を向けても、何事にも経済優先で国全体のバランスが崩れかけているように思えてなりません。

今、「国益」とは何かを問えば、@安全とA繁栄の確保であることは、間違いありません。

このためには、今までのように、アメリカ追随主義、アメリカ属国のままで容易に解決できると思われますが、それよりも、もっと大切なことは、お茶の水大学の藤原正彦教授が言われるように、「今、日本は国益を守るに足りる国家であるかどうか」であろうと思われます。独立国としての誇りを捨てたり、正邪をわきまえずに利を求めたり、下品で醜い日本となったりしたら、それは国益を守るに足る国家ではありえません。自立をしない国家は、国際社会で発言力を持たないことはもちろん、侮られるのです。

美しい自然、情緒、高い道徳、文化を持つ日本はいつからこんな姿になったのでしょうかか。

教育ほど、人間の諸活動の中で、未来と関るのはありません。未来の人間を創造するのが教育なのです。

今年、新生日本は、人の人生では還暦といわれる年を迎えました。今こそ、21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成を目指して、教育を改革し、日本に生まれたことを誇りに思えるような、気品ある国家として再生せねばならないと考えます。

木野山孝志後援会事務所
神石高原町議会議員
木野山孝志
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