本格的な商業・サービス業向け補助金を作る  

経費はできるだけ大くくりにした方が、自由度が高まります。

私が考えた対応策〜(k)事業展開費の取扱い
事業展開費も限度額100万円としました。
事業展開費として考えられるのは、以下のような経費です。
広報宣伝(Webの構築、バナー広告、パンフレット等の翻訳代を含む)、展示会出展、イベント開催

事業展開費の部分は、過大請求が起こらない経費(=ごまかしようがない)だと思います。
ですから、ここの部分については、比較的自由に使えるようにします。

さて、旅費の取扱いです。
事業展開費の中では、企業側の旅費を認めます。遠くの展示会に出向くことがあると思いますので。
宿泊費などかかる場合もあり、補助対象としたいところです。ただし、宿泊費はまちまちですし、特急料金や指定席料金はどうするかとか、経路がどうこうとか、ひじょうに煩雑です。それでは、シンプルな限度額管理を考えた意味が失われます。

事業構築費の講師謝金においては、「2,000円以下の旅費は支払わない。2,000円を越える場合は、かかった経費と2,000円との差額を支払う」というルールで、経費管理のシンプル化を図りました。
そこで、企業側の旅費(事業展開費)にも限度額を設けることとします。
国の創業・第二創業促進補助金では、宿泊費を「甲地方 10900円、乙地方 9800円」と決めています。一般的には、この国の基準に準拠するのでしょうが、交通実費は別計算ですし、面倒くさいです。
この際ですから、「宿泊を伴うものに限り、交通費込みで1日1万円を限度とする」という決め方でいかがでしょうか。
専門家派遣の交通費の取扱い→


なお、国の小規模事業者持続化補助金(h27補正)は、旅費に係る出入国税・航空保険料、展示会出展に義務づけられた保険料を補助対象としています。いろいろありますね。

ダイレクトメールについて、実施確認が難しいので補助対象としないという補助金もありますが、国の持続化補助金などでは対象となるようです。ここでも広報宣伝費として認めてあげたいと思います。

同じく持続化補助金では、「試供品、販促品(例:商品・サービスの宣伝広告が掲載されたポケットティッシュ等)」なども認められています。
本制度は、商業・サービス業向けですし、補助期間内での販売活動まで認めていますので、当然、認めます。ただし、何らかの歯止めは必要かもしれません。「10万円限度」ってことで、いかがでしょうか。

最後に、「補助対象とならない経費」を考えます。
補助対象外経費  あまりにも少額・雑多になり、管理が大変なので対象としない 消耗品・低額な備品の購入(1万円未満)、
雑誌・新聞の購読、
茶菓・会議のときの飲食費、
光熱水費、通信費(電話代、インターネット利用料金)、
振込手数料、
運送料・交通費、展示会・イベントに係る搬入搬出における自社での配送に係る経費(タクシー・バス・電車等の乗車料金、レンタカー代、社用車のガソリン代等)、
住居兼店舗・事務所について、間仕切り等物理的に区別されていないもの、継続的に借りる予定のない賃借料(例 時間貸のコインパーキング、短期・一時貸しのレンタルオフィス等)
別の理由から対象としない 材料費(販売活動を認める代償)、
不動産の購入費用、保証金・敷金・仲介手数料、
自社以外に設置する機械等、
再委託経費、
商品券などの金券、団体等の会費、
娯楽・接待の費用、
オークション品の購入、
租税公課、
購入に伴うポイント相当分、
提出書類の作成費用(郵送料を含む)、
補助事業とは関係のない専門家費用(税部申告、決算書作成等のための公認会計士等への費用、破産・精算申立て、訴訟等のための弁護士費用など)


補助金総額を「補助率」で管理するとなると、申請者は「あの経費もこの経費も対象としてください」と、細かな経費まで積んできます。
しかし、補助金総額を「限度額」で縛れば、大きな経費から計上してきますから、些末な費用はあまり気にならなくなります。
そんなことにまで気を使うくらいだったら、企業経営に注力してもらいたいと思います。


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