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1,USAの「火災調査員」資格 | ||||
★全米の火災調査、特に放火犯罪を調査する国立の機関としてATFの中のNRTがある。 (ATF=Bureau of Alcohol,Tobacco, Firearms And Explosivbes 「アルコール・タバコ・銃器爆発物取締局」) (NRT=National Response Team 「全米火災調査班」) このATF・NRTのスタッフの中で活動する隊員は、CFIという資格者が約90名いる。 (CFI=Certfied Fire Investigator 「公認火災調査官」) このCFI資格の取得には、ATFの調査官として最低5年の勤務経験が必要となつている。 |
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2, 「火災調査官」専門資格 | ||||
USAでの一般的な「火災調査官」として認定されうる条件は、下記の規程で定められている と言える。 そこで、参考までに、概略の翻訳を示します。概略とは、各項目ごとに「必要とされる知識、と 必要とされる技能」が記されているが、項目内容とあまり変わらないので、削除した。 なお、意訳している部分が多数あり、できれば、ご自分で原文にあたって下さい。 NFPAのカタログのNo1033のコードで表示されています。 ★ Professional Qualifications for Fire Investigator NFPA 1033 火災調査員専門資格の基準(1998年版〉 目次 l,はじめに (Administration) (1)対象 (2)目的 (3)一般原則 2,用語の定義 (Definitions) (1)用語の定義 3,火災調査員 (Fire Investigator) (1)一般原則 (2)現場調査 (3)現場見分 (4)証拠の収集・保存 (5)事情聴取・質問 (6)事後の調査活動 (7)公表 4,参考文献(Reference Publications) |
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火災調査員専門資格の基準(1998年版〉 1.はじめに (1)対象 この資格基準は、「火災調査員」に必要な専門家としての水準を示し、合わせて、火災調査の職務に必要な能力の要件 を示す。 (2)日的 この目的としては、民間及び公共の分野において「火災調査員」として従事する上で必要最小限の職務能力を明らかに することにある。この基準は、これらの最小限の職務能力を超える権利を制限するものではない。 職務能力の要件としは、火災調査の職務に必要な能力を表し、それぞれの義務的に備えるべき要件を習得して、個人が その業務内容を適切に遂行ができることを表している。このため、知識水準のレベルを要求するものではなく、これらの業 務内容や職務能力の要件は、火災調査員の職務に必要な要素を明らかにしている。 (3)一般原則 1) 「火災調査員」は、18歳以上である。 2) 「火災調査員」は、高校卒業かそれと同等の資格を有しなければならない。 3) 権限を有する官庁が、個人の希望者を受け入れ「火災調査員」として認定する前に、火災調査の意義や性格について 研修させる必要がある. 4) 「火災調査員」の職務能力の要件は、認められた研修と手続きを経て定める、あるい は、法律や権限を有する官庁に よって定められた検定に従って認められる。 5) この資格基準によって定義される職務能力の要件は、明記されている内容に基づいて 習得されることではなく、研修 機関や官庁が、個人がこの基準で定義される要件に対応 できるように研修するための計画を樹立することにある。 6) 職務能力の要件を評価することは、権限を有する官庁によって任命された者が行う。 評価者は、「火災調査員」を評 価するための資格を持つものである。 7) 「火災調査員」は、講習会や研究会に参加したり専門書や専門誌を読むことで、調査方法、消火戦術、法規の最新知 識を覚えることが必要である。 2.用語の定義 (略) 3,火災調査員 (1)一般原則 1) 火災調査員は、3.(2)から3.(7)で示される“能力”が必要である。加えて、火災調査員は、NFPA472(危険物事故対 応者の専門的も能力の基準)に定められた基準を満たす必 要がある。 2) 火災調査員は、危険な状況下で活動することがあるため、国や地方の安全基準に基づき組織的な指針や規定を 整備しなければならない。 3) 火災調査員は、関係する専門家と適切な連絡を維持する必要がある。 4) 火災調査員は、定められたマニュアルを遵守しなければならない。 (2)現場調査 出火個所、発火源、出火原因、着火物を決定するためには、火災現場において調査し鑑定することが必要である。 1) 火災現場の保全は、標識や十分な職員と特殊な器材や装置を使い、部外者が火災調査現場の周辺に入り、制限 された区域に立入らないようにする。又、すべての証拠や証拠になりうるものが損傷や破壊から守られる必要がある。 2) 屋外の調査は、一般的装置および器材を用い、証拠を保全し、焼損形態を分析し、焼損による倒壊などの危険を 確認する。また、その火災調査現場への接近方法を考え、資機材の運搬等の搬入口を確認する。 3) 屋内の調査は、一般的装置および器材を使い、証拠が存在しうる場所を保存し、焼損物件が証拠になるかを判断 し、倒壊などによる被害を避けるための危険を排除する。 4) 焼損形態の分析は、一般的装置および器材と構造や焼け残った内容物を観察し、それぞれの焼損による形状が 材質の焼損の特徴に関して鑑定する。 5) 焼損程度から見た関連づけは、一般的装置および器材と構造や焼け残った内容物を使い、延焼状況を判断し、消 火活動の内容と効果が評価され、誤った出火点を識別し、正しい出火点を判断するようにする。 6) 見分や残差物の発掘は、−般的装置および器材を使い、火災原囲が判断され、証拠が保存され、火災調査員が 証拠の破損や汚染を加えないようにあらゆる残差物を綿密に調べる。 7) 出火箇所の復元は、一般的装置および器材を使い、もし必要ならば特殊な器材や十分な職員を投入し、すべての 保存現場と焼損形態が識別する。焼損した物件と建物の構造的な残骸とを相互に比較検討し、重要と判断する項目 を調べ、写真と文書で火災前を復元し、出火箇所が判別されるようにする。 8) 建物設備の性能の検査は、一般的または特殊な装置および器材を使い、管理されている設備への延焼拡大への 影響を熟慮し、故障した設備を識別し高度な手法を使って判断する。 9) 爆発の影響と他の損傷の区別は、一般的装置および器材を使い、爆発が識別されその証拠を保全する。 (3)現場見分 最終報告書を完成させるために図面を描き、写真を撮影し、現場を記録することが必要である。 1) 現場の作図は、一般的装置および器材を使い、現場が正確に記録され、証拠や定着物、重要な焼損形態、出火箇 所の識別がなされるようにする。 2) 現場写真撮影は、一般的装置および器材を使い、現場が正確に描かれ、写真が適切に観察を支えるようにする。 3) 調査記録の作成は、火災現場、利用できる文書、質問内容をもちいて、記録が正確である現場の文書を作成し、完 全に現場の調査結果を表現できるようにする (4)証拠の収集と保存 火災調査に必要な証拠を保存するために適切な科学的で、合法的な手順が必要である。 1) り災者や死亡者の正しい接遇は、手引書および適切な職員により、全ての証拠が発見、保存され、手引書の接遇 に従って行う。 2) 証拠の発見、収集、梱包は、一般的または特殊な装置及び器材あるいは証拠として集められた材料を用い、証拠 が識別、保存、収集、梱包され、汚染や調査員による損傷を防ぎ、継続的な保全が確立する。 3) 分析のために適切な証拠を選ぶことは、火災調査書籍の情報を参考に、証拠の標本が確定される調査項目を支 持ものとなる。 4) 継続的な保管の維持は、標準的な調査器具、標識、証拠の名札と記録を使い、証拠の破片や証拠を守るために書 かれた文書として保存する。 5) 証拠の廃棄は、法律や行政機関の規則に従い、適当な時期に安全に法律や行政機能の要請に従って廃棄される ようにする。 (5)事情聴取と質問 総合的な火災調査についての情報を他人から会話によって得るものである。 1) 事情聴取の計画の作成は、特別な装置や機材は使用せず、火災原因を判定する上で計画的に進められるもので、 応答形式での追加を加えて、調査員の時間の有効な利用を提供するために事情聴取する各個人に適切な質問をす ることにある。 2) 事情聴取や質問の実施は、事件の情報から、適切な情報が得られ、追加の質問がなされ、すべての質問への応 答が聞き出され、それぞれの質問に対する回答は正確に文書にされるようにする。 3) 事情聴取の情報の評価は、事情聴取の筆記やノート、事故の記録によって、事情聴取内容は個別に分析され、他 の事情聴取と関連づけられ、確証的に捉えられる情報が文書に表現され、新しい手がかりが発見されるようにする。 (6)事後の調査活動 出火原因と延焼経路を断定するための火災現場での調査以外の調査活動が必要となる。 1) 報告と記録の収集は、特別な装置や機材、材料は使用せず、すべての収集された文書が調査に適切であり、完全 であり、確実であり、継続的な保管が維持され、物品が裁判で受諾されるようにする。 2) 調査書類の評価は、すべての使える事類の情法を使い、その他の調査の範囲が識別され、収集された分署と情報 の関係が判定され、確証的な証拠と情報の相違が発見されるようにする。 3) 専門的内容の整理は、調査書類、報告及び文書を使い、特別の調査の必要性に専門化の能力が必要とされ、経済 的費用が訂正され、その上の調査が明らかな利用が原因判定や反応の添加の終結に向かうようにする。 4) 放火の動機や機会の証拠の確立は、証拠は慎重で完全な調査の結果であり、文書化され、証拠の法的要件を満た すようにする。 5) 各人の意見や火災による生成物の定形化は、すべての調査上の発見により、火災への反応に関しての意見が記録、 報告、文書、証拠により補強されるようにする。 (7)公表 実際の火災調査に関係しない人々に公表されことがある。 1) 書かれた調査報告の準備は、調査上の発見、文書化、特定の聴衆により、報告が正確に調査上の発見を反映し、 調査員の意見を簡潔に発表し、被公表者の意図に応えるようにする。 2) 口頭による調査上の見解の発表は、調査上の発見、記録、時間の割当てなどを、特定の被公表者に対して、情報が 的確で公表が完全で、割り当てられた時間内で公表が期待された被公表者に必要な情報のみを含むようにする。 3) 法的手続きの証明は、調査上の発見、報告書の内容、法的助言による相談を使い、すべての関連する調査の情報 や証拠が明白かつ正確に与えられ、調査員の態度や服装は手続きに適切であるようにする。 4) 情報の公表は、客観的な情報を使い、情報が正確で被公表者に対して適切であり、聴く人の要求する情報を明白に 与えるようにする。 4,参考文献 [省略] =以上= |
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[コメント] NFPA1,033の「火災調査官専門資格」は、日本国内では、例えば、東京消防の「火災調査規程」で定める内容を、 調査員資格として書き直すと、だいたい<このNFPA1033のコードと同じような内容となる。 日本の制度的な欠陥は、法律で役人に権限が与えられると、その権限の行使において、行使している実態が、全 国的に検証されなくなることが、USAとの大きな相違点であるように思う。 消防の「火災調査権」や農林省の「米穀検査員」など、法的に担保されると、それで「良し」とされ、それぞれの部局 での「研修」が根幹される。このため、研修の指導官のレベルで、その制度的な専門性が制約されてしまうことに 陥り易い。 今、日本法科学技術学会において、日本の警察の鑑識等の仕組みが、USAに沿った仕組みづくりとなりつつある。 もちろん、その牽引は国の科学警察研究所にあり、その機関と大学・医療機関によるものとなつている。 ひるがえって、消防の「火災調査」は、現在、消防大学校の「火災調査課程」をトップレベルに置いている。 もちろん、そのカリキュラムは、USAの内容を踏襲して、建物を実際に燃えしての調査活動や模擬裁判など、アジ ア全域での「火災調査研修」としてはトップと思われる。 しかし、その中から「火災調査員」専門資格への道と、消防科学センターの研究機関が中心となった包括的な講習 ・研究・研修等の仕組みが見えてこないことが、全国の消防の火災調査専従員の思い足りぬ気持ちではないかと なと思う。 |
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3, 火災調査・記録 | ||||
★ Guide for Fire Incident Field Note NFPA 906 火災調査現場記録の基準(1998年版〉 |
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