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戦国大名(せんごくだいみょう)の誕生について





歴史で知りたいテーマのいちらん

【応仁(おうにん)の乱と戦国大名(せんごくだいみょう)】

 守護大名の多くは、京都に屋敷(やしき)をもち、京都で生活をし、領国の支配は守護代(しゅごだい)や土豪(どごう)にまかせることが多かった。特に11年およぶに応仁の乱(おうにんのらん)では守護大名の多くは京都を中心に戦いを行い、領国にもどるゆとりはなかった。そのため、領国の支配は実質的に守護代(しゅごだい)が行うようになり、これにより、守護代(しゅごだい)や土豪(どごう)が力をつけていった。

 力をつけた守護代(しゅごだい)や土豪(どごう)の中には、主君である守護大名の領国を奪いとったり、殺したり、追い出したりして自分が主君にとってかわる者もあらわれた。このように下の者が上の者にとってかわることを
「下剋上(げこくじょう)」という。

  このように下剋上(げこくじょう)によって、守護大名(しゅごだいみょう)にかわって領国を支配するようになった大名を戦国大名(せんごくだいみょう)という。

 
【室町時代(むろまちじだい)】
【応仁の乱(おうにんのらん)以後)】
殺害されたり、
追い出される。
下剋上
(げこくじょう)
【戦国大名(せんごくだいみょう)の領国支配】

 室町時代(むろまちじだい)のころは、左の図のように守護大名(しゅごだいみょう)は、京都で生活をし、領国は自分が任命した守護代(しゅごだい)に指示を出しておさめていた。領国のあちこちの土地に国人(こくじん)が住まい、守護代(しゅごだい)の指導を受けて自分の土地をおさめていた。

 応仁の乱(おうにんの乱)以後は、右の図のように守護大名(しゅごだいみょう)にとってかわった戦国大名(せんごくだいみょう)が、領国の国人を集めて家臣団をつくり
城下町に集めて住まわせるようになった。国人や家臣は功績(こうせき)に応じて、知行(ちぎょう 土地からあがる米を給料とすること)を与えられた。だが、国人や家臣は主君から与えられた土地を勝手に売り買いすることを禁じられた。また、家臣団を編成することで、家臣が好き勝手に軍をはなれることができなくなった。戦国大名は家臣団を一つにまとめるために分国法(ぶんごくほう)と呼ばれるきまりをつくり、領国がうまくおさめられるようにした。

 戦国大名は、自分が天下人(てんかびと)になるために、相手の領国を奪(うば)おうと戦争をくり返した。戦争のためにお金が必要である。そのため、領国の経営に特に力を入れた。その方法として、

  
@ 米の収穫(しゅうかく)をふやす。
      用水路を整備したり、洪水を防ぐために土手を築いたりした。
  A 鉱山(こうざん)を開発する。
      お金のもとになる金や銀の量を増やした。

  B 商業をさかんにする。
      商業をさかんにすることで、領国内の流通(りゅうつう)を良くし、
      お金の量をふやした。
  
C 学問をさかんにする。
      学問をさかんにすることで、優秀(ゆうしゅう)な家臣をふやした。



〈 分国法とは 〉

  家臣団の統率(とうそつ)や農民の生活など領国をとりしまるためのきまり

〈 主な分国法(ぶんごくほう)の例 〉
● 先祖伝来(せんぞでんらい)の土地や、恩賞(おんしょう)として与えられた
  土地を理由なく売ることは禁止        (信玄家法 しんげんかほう)

● 許可をえず、他国へ手紙などを出すことは絶対禁止
                             (信玄家法 しんげんかほう)

● 頭(かしら)の言うことには服従(ふくじゅう)し、批判(ひはん)をしたり、反対
  をしたりしてはならない。            (長曽我部元親百ケ条)

● 自分勝手に他国より嫁(よめ)をとったり、むこをとったり、娘を結婚(けっこ
  ん)させたりすることは絶対に禁止である。 (今川仮名目録)


● けんかをしたときは、理非(りひ)を言わず、両方を罰(ばっ)すること
                              (塵芥集 じんかいしゅう 伊達氏)

● 当家の塁館(るいかん)の他に国中に城をかまえてはならない。
                             (朝倉敏景の17カ条)

 
主な分国法 支配国 戦国大名 制定した年
大内家壁書
(おおうちけかべがき)
周防
(すおう)
大内氏
(おおうちし)
1439〜1495年
相良家法度
(さがらけはっと)
肥後
(ひご)
相良家
(さがらけ)
1493年
今川仮名目録
(いまがわかなもくろく)
駿河
(するが)
今川氏親
(いまがわうじちか)
1526年
塵芥集
(じんかいしゅう)
陸奥
(むつ)
伊達種宗
(だてたねむね)
1536年
信玄家法
(しんげんかほう)
甲斐
(かい)
武田信玄
(たけだしんげん)
1547年
結城家新法度
(ゆうきけしんはっと)
下総
(しもうさ)
結城政勝
(ゆうきまさかつ)
1556年
義治式目
(よしはるしきもく)
近江
(おうみ)
六角義治
(ろっかくよしはる)
1567年
新加制式
(しんかせいしき)
阿波
(あわ)
三好長春
(みよしながはる)
16世紀後半
長曽我部元親百カ条
(ちょうそかべもとちかひゃくかじょう)
土佐
(とさ)
長曽我部元親
(ちょうそかべもとちか)
1597年