相続手続TOPページ |
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相続手続きの流れ |
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遺言書の検認 |
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相続人の調査・確定
相続関係図 |
◆遺産分割協議 |
相続財産の調査・確定 |
相続が開始され、相続人・相続財産が確定すれば、相続関係図 |
相続財産目録 |
や相続財産目録を作成します。 |
法定相続割合 |
そして、誰が何をどれくらい相続するかを相続人全員の話し合い |
遺留分 |
で決定します。これを遺産分割協議といいます。 |
遺産分割協議書 |
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遺産分割手続き |
◆遺産分割協議の要件 |
相続財産名義変更 |
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。 |
相続税 |
しかし、相続人全員が一堂に会して行うだけでなく、電話、 |
相続こんなときQ&A |
メール、手紙などの持ち回りの方法で行うこともできます。 |
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◆遺産分割協議書の作成 |
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全ての相続財産について、相続人間において協議が整えば、 |
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その内容を遺産分割協議書として書面にします。 |
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【遺産分割協議書のサンプルは下をクリックしてご覧ください】 |
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遺産分割協議書.pdf へのリンク |
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(注)遺産分割協議書は法律上作成を求められているものではありませんが、
遺産分割の結果について、その合意内容を明らかにし、後日の争いを避け
るために必ず作成しておきましょう。 |
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(注)不動産の相続登記には、遺産分割協議書を添付する必要がありますので、
全員が実印を押印した遺産分割協議書と印鑑登録証明書を作成しておく
必要があります。 |
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(注)金融機関における預金の解約等の手続きに関しては、遺産分割協議書
だけでなく、当該金融機関の専用の書式での提出を要求されることがあり
ますので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。 |
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◆遺産分割協議書の効力 |
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遺産分割協議が成立すると、相続開始の時(被相続人が死亡し |
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た時)に遡って相続の効力が生じます。 |
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相続|神戸
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