相続|神戸 行政書士高見・伊達共同事務所
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相続手続きの流れ   
遺言書の検認 相続人には、遺言によっても侵すことができない取り分が決められています。
相続人の調査・確定
相続関係図
相続には、遺産によって残された遺族の生活を保障するという意味もあります。よって、自分の財産であっても、遺言書に記載すれば全て思い通りになるものではありません。
相続財産の調査・確定 法律では、相続人に対し、最低限の取り分を保障しています。
相続財産目録 これを遺留分といいます。
法定相続割合 その遺留分を持っている相続人を遺留分権利者といいます。
遺留分  
遺産分割協議書 ◆遺留分が認められる相続人
遺産分割手続き   ≫配偶者
相続財産名義変更   ≫子ども(代襲相続人を含む)
相続税   ≫直系尊属
相続こんなときQ&A   (注)被相続人の兄弟姉妹は、遺留分が認められていません。
お役立ちリンク集  
◆遺留分の割合
  ≫配偶者・子どもが相続人のとき
    →相続人全体で1/2
  ≫直系尊属が相続人のとき
    →全財産の1/3
  ≫兄弟姉妹が相続人のとき
    →遺留分は認められていないため”0”
  【参考】
相続人 相続人全体の遺留分 相続人ごとの遺留分
配偶者のみ 1/2 配偶者 1/2
配偶者+子ども 1/2 配偶者 1/4
子ども全員で 1/4
配偶者+直系尊属 1/2 配偶者 2/6
直系尊属全員で 1/6
配偶者+兄弟姉妹 1/2 配偶者 1/2
兄弟姉妹
子どものみ 1/2 子ども全員で 1/2
直系尊属のみ 1/3 直系尊属全員で 1/3
兄弟姉妹のみ
 
  
   
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