神戸/兵庫/大阪の相続・遺言の手続きをお手伝いいたします!
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 法定相続割合
 相続人が相続する財産の割合(法定相続割合)は法律により定められています。
 ただし、相続人間で協議が整えば、法定相続割合と異なる割合による遺産分割もできます。
   
 【配偶者がいる場合の法定相続割合】
相続人 配偶者 子ども全員で 直系尊属全員で 兄弟姉妹全員で
配偶者+子ども 1/2 1/2 - -
配偶者+直系尊属 2/3 - 1/3 -
配偶者+兄弟姉妹 3/4 - - 1/4
  
 【配偶者がいない場合の法定相続割合】 
相続人 子ども全員で 直系尊属全員で 兄弟姉妹全員で
子ども 人数按分 - -
直系尊属 - 人数按分 -
兄弟姉妹 - - 人数按分
 
 【参考】
養子の相続分 養子は相続の場合も実子と同じ扱いになります。特別養子でなければ、実の親の財産の相続権もあります。
※特別養子とは、実の親との関係が切られ、養父母とだけ法律上の親子関係になることをいいます。
非摘出子の相続分 非嫡出子の場合、認知されれば摘出子の1/2となります。
※この相続分に関しては、H25.7現在、最高裁で争われており、その結果によっては、変更されることもあります。
 
 
 一般社団法人しあわせ相続センター
当事務所が参画している神戸の「一般社団法人しあわせ相続センター」では、司法書士、税理士、税理士、社会保険労務士、行政書士の各専門家による個別無料相談や無料セミナーを行っています。
相続・遺言の手続きに関しては、各専門家が集まる一般社団法人しあわせ相続センターが窓口を一つにして相続・遺言の手続きを全てお手伝いさせていただきます。
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相続人調査・相続人関係図作成 31,500円~
遺産分割協議書作成 31,500円~
※詳しくは、費用一覧のページをご覧ください。
※費用に関しては、詳しい内容をお聞きした上で、お客様とご相談しながら決定させていただきます。
  
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高見肇
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