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 相続人の調査・確定
 遺言書がないときは、故人の財産を相続できる人は、民法により定められています。
 【法定相続人】
配偶者 被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。
第一順位 被相続人に子どもがいる場合、配偶者とその子どもが相続人となります。被相続人に配偶者がいない場合は、その子どものみが相続人となります。
第二順位 被相続人に子どもがなく、被相続人の親、または祖父母が健在という場合は、配偶者と直系尊属(親等で最も近い者)が相続人となります。
被相続人に配偶者がない場合は、その直系尊属のみが相続人となります。
第三順位 子ども(およびその代襲相続人)も直系尊属もいないという場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人に配偶者がいない場合は、その兄弟姉妹のみが相続人となります。
 
 【代襲相続人】
 子どもがいたが、既に亡くなっている場合、孫がいればその孫が相続人となります。
これを代襲相続といいます。
 代襲相続により相続する者を代襲相続人(または代襲者)といいます。
 孫も既に亡くなっているが曾孫がいる場合は、その曾孫が相続人となります。(再代襲相続人)
※子どもがすべて相続を放棄した場合は、相続権は直系尊属に行き、その直系尊属も放棄すれば兄弟姉妹へと相続権が移っていきます。
 
 【相続欠格】
 相続欠格とは、民法で定められた一定の理由により、相続人としての資格が認められない相続人のことをいいます。
 相続欠格事由(次に掲げる事由)に該当する者は、本来、得ることができたその相続権を取り上げられ、相続欠格者の子や孫が、相続欠格者に代わって代襲相続することになります。

 
 相続欠格事由は次のとおりです。
①故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位の者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者がj個の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
③詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
 
※なお、たとえ被相続人が、遺言で相続欠格者に相続させると書いたとしても、法律上、相続欠格者の相続は認められないので、相続欠格者の相続権は剥奪されてしまいます。
 
 【相続廃除】
 相続排除とは、被相続人の意思によって、推定相続人の持っている相続権(遺留分を含む)を剥奪する制度です。

 ただし、被相続人が勝手に相続排除できるのではなく、法律に定められた理由に該当し、排除することが相応しいと家庭裁判所が認めた場合に、推定相続人の相続権が失われます。

【相続排除の相応しいと認められる理由】

①遺留分を有する推定相続人の被相続人に対する虐待や重大な侮辱

②その他、推定相続人自身において著しい非行があった場合

 
※相続欠格が全ての相続資格を対象としている一方、相続廃除は、遺留分を有する相続人(配偶者、子(代襲者を含む。)、直系尊属を対象としています。
     
 
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