本格的な商業・サービス業向け補助金を作る  

経費区分は大ぐくりにした方が変更申請が少なくてすみます。

私が考えた対応策〜(j)事業構築費の取扱い
さて、人件費以外の経費についての取扱いですが、補助金300万円の残りの200万円を外注・委託を中心とした100万円(事業構築費)と、販促経費を中心とした100万円(事業展開費)に分けます。
事業構築費と事業展開費は、限度額で管理します。補助できるのは、それぞれ100万円が限度です。
その代わり、事業構築費・事業展開費の内部での流用は無制限とします。
こうすれば、柔軟性が大きく増します。

このうち、事業構築費に含まれるものは、
内装経費、事務所の家賃と駐車場の利用料(補助対象期間内のみ)、備品(中古を含む)の購入費(1万円未満は対象外)、業務用車輌の購入、機械類の改良・修繕経費(補助事業に必要なものに限る)、研究開発、設計、加工、製作、デザイン、ソフトウエアの制作、市場調査、翻訳、調査分析、検査費用。

ここでは「内装経費」を補助対象としてます。私は、是非とも、この経費を補助してあげたいと思います。
商業・サービス業を支援する上では、大切な経費です。
外注費と委託費は区別しない方がいい→






内装経費が欲しい→


また、通常、別立てとされる「専門家指導費」も、外注・委託費に含めます。
ここの専門家指導費は、企業が自らの判断で外部の専門家を頼んだ場合の経費です。支援団体が行うハンズオン支援の経費は、支援団体の負担となります。ここには出てきません。
Webサイトの構築などは、外部の企業に委託する場合と、専門家に依頼する場合とがあるでしょうが、ここで一括して管理することが可能になります。

中古品の取扱いについて、中古品は補助対象としない、という場合が多いようです。理由は、本当のところの価格がはっきりしないから。
ですが、これについては、事業構築費に含めて、補助対象としたいと思います。

車輌の購入、パソコンの購入などは、汎用性が高いので補助対象とならないことが普通です。
ここでは、それらも対象とします。事業実施に必要なものだからです。
それだけに、限度額は低めに設定してあります。

なぜ、外注・委託費と専門家指導費をまとめて限度額を設けるか、というと、一口にいって、企業と委託先の双方が「ナ〜ナ〜」になってしまうと、もたれ合って費用をつり上げる可能性がある経費だからです。
事業構築費には、そういう経費を集めてあります。
実際の補助金をみると、こういう経費の方がたくさん面倒を見てもらえるようになっています。それは、「製造業向け」に補助金ができているからです。
そこのところを、頭の良い商業・サービス業の経営者にとって、うま味になってしまうです。

「限度額」を設けると、申請企業の経営者の資金管理に対する意識が変わります。
「なんだかんだ言ったって100万円しか出ない」となれば、ムダには使えないはず。そういった自浄能力を期待してこのような区分を設けました。
ホームページの立ち上げを自分でやればタダでできます。シンプルなページなら数十万円ってところでしょう。デザインなどを有名な専門家に依頼したり、Eコマースができるようにすれば数百万円になるでしょう。
しかし、第三者が「ホームページの製作〇〇〇万円」と書かれた見積りを見て、それが高いか安いか判断することはムリです。


メニューに戻る   次のページへ