メイン事業名 |
安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
申請前エントリー
2025.3.31~2025.7.2
(公社ホームページから登録)
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募集期間:
2025.3.31~2025.7.2
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提出期間:
2025.3.31~2025.7.2 17時
(Jグランツによる電子申請のみ)
(持参、郵便、電子メール等のJグランツ以外による提出は不可)
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補助対象期間 |
助成対象者決定:2025.11.1通知予定
(各フェーズにより異なる)
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対象者 |
- 次のア~ウのいずれかに該当するもの
ア 中小企業者(会社及び個人事業者)
イ 中小企業団体等
ウ 複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
(詳細は募集要項参照)
- 組織形態が次のア~ウのいずれかに該当し、それぞれ(1)~(3)の条件を満たすもの
ア 法人(中小企業団体等を含む)の場合
- 基準日※1現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
- 基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている※2こと
- 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
イ 個人事業者の場合
- 基準日※1現在で、税務署に提出済みの「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え
により、都内所在地等が確認できること
- 基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている※2こと
- 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
※1基準日は2025.7.1を指す
※2「実質的に事業を行っている」とは、登記簿謄本や開業届に記載された都内所在
地において、客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す
申請書、納税状況、ホームページ、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の
雇用状況等から総合的に判断する
- 助成事業の実施場所は、次のア~ウのいずれにも該当していること
ア 自社の事業所、工場等であること(賃借の場合を含む)
イ 原則として東京都内であること
ウ 申請書記載の購入予定の物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
※実施場所が、申請書記載の住所と異なることが判明した場合、採択後であっても取消
となる場合がある
※自社の事業所が都内のバーチャルオフィス(物理的な存在をもたない仮想的なオフィス)のみ
の場合は、上記ア~ウの要件に代えて、次のエ、オの全てに該当することが必要
エ 申請時に、公社が求める検査等を行うことができる場所(原則東京都内)を設定すること
オ 助成事業の成果物や財産、帳票類等について責任をもって保管できる場所を確保すること
本助成事業の同一年度の申請は、1企業につき1件であること
※詳しくは募集要項参照
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限度額・助成率 |
(1)開発・改良フェーズ 【必須】 ※本フェーズのみの申請可
概要 |
東京の安全・安心をテーマとする開発・改良を通じて、優れた技術・製品等
を実用化するために要する経費の一部を助成 |
助成限度額 |
1,500万円 |
助成率 |
助成対象経費の3分の2以内 |
助成対象経費 |
開発・改良・実用化に要する経費助成
(1)原材料・副資材費 (2)機械装置・工具器具費 (3)委託費
(4)産業財産権出願・導入費 (5)直接人件費 |
助成対象期間 |
2025.11.1~最長2027.7.31 |
備考 |
・本フェーズのみの申請が可能
・上記対象期間内に申請書「達成目標」を満たす成果物の完成が助成条件となる |
(2)普及促進フェーズ 【任意】※本フェーズのみの申請は不可
概要 |
実用化製品等の普及に要する経費の一部を助成 |
助成限度額 |
350万円
- 先導的ユーザーへの導入費用助成 200万円上限
特例あり(「展示会出展・広告費」の助成額が50万円以上のとき) 300万円上限
- 展示会出展・広告費助成 150万円上限
特例あり(「先導的ユーザーへの導入費用」の助成額が100万円以上のとき) 250万円上限
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助成率 |
助成対象経費の2分の1以内 |
助成対象経費 |
- 先導的ユーザーへの導入費用助成
(6)原材料・副資材費 (7)機械装置・工具器具費 (8)委託費 (9)直接人件費
- 展示会出展・広告費助成
(10)展示会出展費 (11)広告費 |
助成対象期間 |
開発・改良フェーズの完了検査日の翌日から起算して1年以内、又は2028.7.31のうち、
いずれか早く到来する日 |
備考 |
・申請は任意
・本フェーズのみの申請はできない
・先導的ユーザーとは、実用化製品等を当該ユーザーへ導入することが、対外的な評価や
信頼性の向上に繋がり、以後の普及に好影響を与えることが想定されるユーザー、
又は先行導入が期待できるユーザーのことをいう
・先導的ユーザーへの導入費用助成の経費は、実用化製品等を当該ユーザーへ導入するために
必要な製作及びカスタマイズに要する経費となる |
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事業目的等 |
都内の中小企業者等に対して、「安全・安心」をテーマとする製品や技術
の開発・改良及び普及促進に係る経費の一部を助成する
自社の技術・製品等の開発・改良を通じて実用化を目指す「開発・改良フェーズ」と、
実用化した製品等を普及させる「普及促進フェーズ」から構成されている
(1)助成対象となる事業
次のア~エを全て満たすこと
ア 「安全・安心」をテーマとする事業
イ 具体的な計画及び技術的な開発要素がある事業
ウ 実用化製品等の製造及び販売の権利が申請者に帰属する事業
エ 市場での販売(実用化)を行う等、広く普及することを目的としている事業
(2)「安全・安心」に関する申請対象分野
対象分野 | 申請テーマ |
ア 防災・減災 |
(1) 地震・津波・火山対策 |
(2) 防火・大規模火災対策 |
(3) 避難・救助・救急医療 |
(4) 備蓄品・非常食 |
(5) 重要インフラの機能維持 |
(6) 災害対策ロボット・ドローン |
(7) フェーズフリー※
※「フェーズフリー」とは、身のまわりにあるモノやサービスを、 日常時はもちろん、非常時
にも役立てることができるという考え方をいう |
(8) その他災害対策 |
イ 事業リスク対策 |
(9) BCP/BCM策定運用 |
(10) 環境リスク対策 |
(11) 害獣・害虫対策 |
(12) その他リスク対策 |
ウ 感染症対策 |
(13) 飛沫感染予防 |
(14) 殺菌・検査装置 |
(15) 非接触技術 |
(16) その他感染症対策 |
エ セキュリティ |
(17) 監視・警戒システム/カメラ |
(18) 検知・検査・分析・映像解析 |
(19) 入退室管理・認証システム |
(20) 防犯対策・盗難対策 |
(21) 警備サービス・特殊警備 |
(22) 情報セキュリティ |
(23) その他セキュリティ対策 |
オ 子供の安全対策 |
(24) 窒息・誤飲事故対策 |
(25) 転落・転倒事故対策 |
(26) 水回りの事故対策 |
(27) その他子供の安全対策 |
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補助対象経費 |
(1)開発・改良フェーズ
経費区分 | 内 容 |
原材料・副資材費 |
技術・製品等の構成部分、開発・改良の実施に直接使用し消費される原料、材料
及び副資材の購入に要する経費
[例:鋼材、機械部品、電機部品、化学薬品、試験用部品等]
【注意事項】
ア 助成事業の成果物として構成又は組み込まれる原材料等は、本区分に計上すること
イ 自社専用仕様の原材料等の製作を外部委託する場合は、本区分ではなく委託
費に計上すること
ウ 購入する原材料等の数量は助成事業中に使い切る必要最小限にすること
助成事業終了時点での未使用品は助成対象とならない。
開発・改良中に生じた仕損じ品やテストピース等を助成対象経費として計上する場合は、保管
しておく必要がある。
エ 残量や使用履歴がわかる書類(受払簿)を作成し、購入する原材料等を適切
に管理すること。消滅等により原材料が後に確認できない場合は、使用状況に合わせて写真
を撮影すること |
機械装置・工具器具費 |
技術・製品等の開発・改良の実施に直接使用する機械装置・工具器具の購入、
リース、レンタル、据付に要する経費
[例:試作品を製作するための試作金型、計測機械、測定装置、サーバ、ソフトウェア、
クラウドサービス利用料等]
【注意事項】
ア 1件あたりの単価が税抜100万円以上の購入品については、原則2社以上
の見積書(単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要
(市販品の場合は、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
イ 試作金型に係る費用は、委託費ではなく本区分に計上すること
ウ 機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合、助成対象期間内に賃貸借契約を
締結したものに限り助成対象となる
エ 割賦により調達した場合は全ての支払いが助成対象期間内に終了するるものに
限り助成対象となる。 |
<助成対象とならない経費の例>
ア リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
イ 運用、保守に係る経費
ウ 中古品の購入、自家用機械類の改良、修繕等に係る経費
エ 自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費
オ 汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費
(例:パソコン、タブレット、デジタルカメラ等) |
委託費 |
1 自社内で直接実施することができないものについて、外部事業者等(大学・試
験研究機関を含む)へ委託する場合に要する経費
[例:機械加工、設計、試験評価、検査・実験、デザイン等]
【注意事項】
ア 実績報告時に、委託内容を指示した要求仕様書が必要
イ 1件あたりの単価が税抜 100 万円以上の経費については、原則2社以上の
見積書(項目ごとに内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)が必要。
2 共同研究に要する経費
共同研究契約により共同研究を実施するために要する経費
[例:大学、試験研究機関との間で共通の課題について分担して行う開発]
3 外部(専門家)の技術指導を受ける場合に要する経費
[例:謝金等]
【注意事項】
ア 各回の指導報告書の提出が必要となる
イ 技術開発要素を伴わない指導は助成対象とならない
4 規格等の認証・登録に要する経費
技術・製品等の実用化に必要不可欠な規格・認証の取得に要する経費
[例:消防法で定められた防炎性能確認審査に要する手数料、フェーズフリー
認証に必要な審査料等] |
<助成対象とならない経費の例>
ア 委託業務の全て又は主要な部分を第三者に再委託する経費
イ 翻訳、資料収集等に係る経費
ウ 共同研究先が負担する経費
エ マーケティング、モニター等調査費
オ 維持審査料、認証継続費用
カ 規格・認証の取得が確認できない経費
キ 人材派遣に係る経費 |
産業財産権出願 ・導入費 |
1 開発・改良した実用化製品等の特許・実用新案・意匠・商標の出願に要する経費
(外国出願に係る現地代理人費用、翻訳料も含む)
2 特許・実用新案・意匠・商標(出願、登録、公告され存続しているもの)を他
の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料を含む)を受ける場合の経費 |
<助成対象とならない経費の例>
ア 出願に関する調査、審査請求、登録に係る経費
イ 助成事業者に権利が帰属しない経費 |
直接人件費 |
開発・改良に係る工程に直接従事する者の人件費
ア 開発・改良に係る工程に直接従事する時間のみ助成対象となる。
具体的には、「5(3)ア 工程と作業概要」にあげる作業が助成対象。
イ 助成金交付申請額は、1,000万円が上限(助成対象期間中の総額)
ウ 助成対象となるのは、助成事業者の役員及び直接雇用の従業員のうち、常態と
して当該開発・改良に従事し、助成事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払
われている者が対象となる。
エ 時間給の単価は、「5(3))イ 人件費単価一覧表」を適用する
(人件費一覧表については募集要項参照)
オ 従事時間の上限は、1人につき1日8時間、年間1,800 時間とする。
カ 当月助成対象経費(時間給×当月従事時間)が当月給与総支給額を超える場合
は、当月給与総支給額が助成対象経費の上限となる。
キ 採択後に、就業規則と賃金規程の提出が必要。
ク 報告時に、登記簿謄本(役員)、雇用保険被保険者証、従事者別の作業日報、
賃金台帳等の提出が必要 |
先導的ユーザーへの導入において売
<助成対象とならない経費の例>
ア 開発・改良に直接的に関係のない業務
[例:進行管理、会議、資料収集、研修、調査等]
イ 機械・機器の使用において人が直接関与していない時間
[例:評価、計算、機械学習における長時間の機械・機器の駆動等]
ウ 給与・報酬等の支払実績が確認できない場合
エ 給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外)
オ 就業規則等に定められた所定労働時間外に労働した時間 ※役員も準ずる
カ 就業規則等に定められた休日に労働した時間 ※役員も準ずる
キ 個人事業者の自らに対する報酬 |
(2)普及促進フェーズ
Ⅰ.先導的ユーザーへの導入費用助成
先導的ユーザーへ導入する実用化製品等の製作及びカスタマイズに係る経費
経費区分 | 内容 |
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原材料・ 副資材費 |
実用化製品等の先導的ユーザーへの導入において、当該実用化製品等の構成部分
に直接使用し消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費
【注意事項】
前記「原材料・副資材費」を参照
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機械装置・ 工具器具費 |
実用化製品等の先導的ユーザーへの導入において、直接使用する機械装置・工具器具等のリース、
レンタル及び製品等の据付に要する経費
[例:カスタマイズ専用の高性能パソコン、サーバ等のリースやレンタル、
ソフトウェアのライセンス料、クラウドサービス利用料等] |
<助成対象とならない経費の例>
ア リース、レンタルについて、助成対象期間外の期間に係る経費
イ 購入に係る経費 |
委託費 |
実用化製品等の先導的ユーザーへの導入において、自社内で直接実施することが
できないものを外部事業者等へ委託する場合に要する経費
【注意事項】
前記「委託費」の「1」を参照 |
<助成対象とならない経費の例>
ア 委託業務の全て又は主要な部分を第三者に再委託する経費
イ 翻訳、資料収集等に係る経費
ウ マーケティング、モニター等調査費
エ 人材派遣に係る経費
オ 共同研究に要する経費
カ 外部(専門家)に技術指導を受ける場合に要する経費
キ 規格等の認証・登録に要する経費 |
直接人件費 |
先導的ユーザーへ導入するための実用化製品等のカスタマイズに係る人件費
※ 助成金交付申請額は、200万円
※ カスタマイズに係る工程に直接従事する時間のみ助成対象です。具体的には
前記「5(3)ア 工程と作業概要」にあげる作業が助成対象です。
【注意事項】
前記「直接人件費」を参照
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ア 先導的ユーザーへの導入費用の助成上限額
300万円
「展示会出展・広告費」の助成額が50万円未満のとき | 200万円 |
「展示会出展・広告費」の助成額が50万円以上のとき ※特例 |
※ 「展示会出展・広告費助成」の助成額が 50 万円以上の場合、「普及促進フェーズ」
の助成上限額の 350 万円から「展示会出展・広告費助成額」を差し引いた額が
上限額となる
(例)「展示会出展・広告費助成」の助成額が60万円の上限
350万円-60万円=290万円
イ 先導的ユーザーへの導入において売上がある場合の助成額は、次の(1)(2)のうち、
金額の低い方となります
(1)助成額=助成対象経費×1/2(助成率)
(2)助成額=助成対象経費 - 売上
【注意事項】
ア 助成対象となる経費は、「先導的ユーザーへ導入するための実用化製品等の製作に係る経
費」及び「実用化製品等の先導的ユーザーへの導入のために個別に要するカスタマイズ経費」
であり、実用化製品等の更なる開発・改良のための経費は助成対象外となる
イ 不特定多数のユーザーへの販売に要する経費は、助成対象外となる
ウ 先導的ユーザーへ期間内の納入実績がない場合は、助成対象外となる
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Ⅱ 展示会出展・広告費
実用化製品等の展示会出展・広告に係る経費
経費区分 | 内容 |
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展示会出展費 (出展小間料) |
実用化製品等を展示会等に出展するための出展小間料(オンライン展示会を含む)
【注意事項】
ア 出展小間内に助成事業の実用化製品以外の製品等を展示する場合は、本助成
事業の実用化製品等の展示面積に応じて按分する。
イ オンライン展示会では、助成事業の実用化製品のみの展示を対象とする
※ オンライン展示会に関する出展小間料の助成上限額は20万円 |
<助成対象とならない経費の例>
ア 特定の顧客(会員等)のみが対象の展示会、自社主催の展示会等への出展
イ 小間内に自社名(又は自社ブランド名)が掲示されていない場合
ウ オンライン展示会で助成事業の実用化製品以外の展示があった場合
エ 出展に係る装飾費、資材費、運送費等、出展小間料以外の経費
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広告費 |
実用化製品等を広報するための以下の経費
1 広告物の製作に要する経費(製品カタログ、パンフレット、チラシ、リーフレット、ポスター、
PR映像)
2 広告の掲載に要する経費(新聞、雑誌)
3 プレスリリース配信サービスの利用に要する経費
【注意事項】
ア 助成事業の実用化製品以外の製品等を掲載している場合は、本助成事業の
実用化製品等の掲載面積に応じて按分する。
イ 代理店を介した契約ではない必要がある
ウ 新聞・雑誌への掲載広告には助成事業者名が記載されている必要がある
※ 印刷物制作費の助成金交付申請額は40万円が上限
※ PR映像制作費の助成金交付申請額は30万円が上限 |
<助成対象とならない経費の例>
ア 名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、グループ企業を含む
他社の会社案内、記念品等の作成費用等
イ ダイレクトメール発送、ホームページ製作に係る経費
ウ オンライン展示会用のコンテンツ製作に係る経費
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展示会出展・広告費の助成上限額
「先導的ユーザーへの導入費用」の助成額が100万円未満のとき |
150万円 |
「先導的ユーザーへの導入費用」の助成額が100万円以上のとき※特例 |
250万円 |
※「先導的ユーザーへの導入費用助成」の助成額が100万円以上の場合、「普及促進フェーズ」
の助成上限額の350万円から「先導的ユーザーへの導入費用助成額」を差し引いた額が上限額
となります。
(例)「先導的ユーザーへの導入費用助成」の助成額が110万円の上限
350万円-110万円=240万円
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その他注意事項 |
<助成事業における主な留意事項>
ア 助成事業の完了は、達成目標を達成することが条件になる
イ 最終成果物(試作品)は、助成対象期間内に完成することが必要。完了検査で確認する
ウ 最終成果物(試作品)の数量は、達成目標を達成できる必要最小限の数量とする
(事業終了後一定期間の保存義務がある)
エ 経費関係書類は、支払が確認できる書類(請求書、振込控等)のほか、その履行が
確認できる資料(納品書、仕様書、設計書・図面、完了報告書等)の提出が必要
オ 海外で発行する経理関係書類やその他文書については、日本語訳の添付が必要
カ 助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、開発・改良フェーズの完了後(完
了検査の翌日)から開始すること
キ 助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、達成目標を達成する見込み
がないと公社が判断した場合は、助成対象期間内であっても打ち切ることがある
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掲載先url |
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/anzen-anshin.html
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事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社
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1)助成課 tel. 03-3251-7894、7895
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階
2)生産性向上支援課(普及啓発セミナー/専門家派遣について)
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎5階(北側) tel. 03-3251-7917
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E-mail: anzen-anshin-josei@tokyo-kosha.or.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 商工部 創業支援課 |
備考 |
<専門家派遣の実施について>
「安全・安心」をテーマとする製品開発・改良に取り組む都内中小企業に対し、
無料で専門家を派遣し、個別具体的な課題解決のお手伝いをいたします
(1社あたり最大8回まで)
[主な相談事例]
・アイデアの具体化において、専門家のアドバイスがほしい
・製品開発を伴う事業計画策定のアドバイスがほしい
・製品開発・改良に伴う技術的課題に対する、専門家の知見を聞きたい
※助成金の申請に限らず、利用可能
[専門家例]
中小企業診断士、技術士、防災士、デザイナー、ITコーディネータ、フェーズフリー協会認定専門家等
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