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窓口担当のための補助金一覧
tsudax99
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限度額・補助率一覧  本当に大切なのは「補助対象経費」です。個表で確認してください。
メイン事業名 サブ名称 上限限度額 下限限度額 補助率
新エネルギー推進に係る技術開発支援事業 ----- 上限限度額:
1グループあたり30億円
下限限度額:10億円以上
補助率:3分の2以内
再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業 ----- 上限限度額:
20億円

※リース契約の場合
・リース使用者が本助成金の利益を受けられるように、リース料金から助成金相当分を 必ず減額すること
※自社製品の調達がある場合
・助成対象経費の中に本助成金の交付を受けようとする助成対象事業者の自社製品の調 達がある場合は、利益等排除を行った経費が助成対象経費となる。自社調達の場合 は、原価をもって助成対象として利益控除を行う(詳しくは申請の手引き参照)
3分の2以内
(国等の助成金と併給する場合でも、合計3分の2以内)
※EVバッテリーをリユースする場合は4分の3以内
(国等の助成金と併給する場合でも、合計4分の3以内)
※国等の補助金と併給する場合は、{助成対象経費×(3分の2or4分の3)}-国等補助金、となる
ゼロエミッション東京の実現に向けたイノベーション促進事業 東京発、未来を拓くベンチャー・中小企業を支援! 上限限度額:
◆ゼロエミッション枠
 10億円
◆大学発ベンチャー・一般枠
 3億円
-----
補助率:
◆ゼロエミッション枠
 3分の2以内
◆大学発ベンチャー・一般枠
 2分の1以内
先端医療機器アクセラレーションプロジェクト ----- 上限限度額:
最大:6億円=3億円×2期(最長6年)
----- 補助率:3分の2以内
地域特性に着目したファッション産業振興事業 ----- 上限限度額:6億円
補助率:2分の1以内
(ただし、中小企業を特に取り込んだ企画及び学生デザイナー支援につながる企画に固有の費用については、 補助対象経費の3分の2以内)
スマートエネルギーネットワーク構築事業 -----
再エネ開発(注2)助成対象設備(注3)助成率助成上限額
行うCGS2分の14億円
熱電融通インフラ1億円
行わないCGS3分の13億円
熱電融通インフラ8,000万円
(注2)CGSを設置する建築物又はCGSから熱若しくは電力の供給を受ける建築物(以下「供給対象建築物」)で 消費する熱又は電力のために、新たに再生可能エネルギー機器の設置を行うこと
(注3)CGS単体での申請は助成対象外
再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備等導入促進事業
対象機器補助率上限額
再生可能エネルギー由来水素活用設備 対象経費の2分の1 3億7,000万円(製造能力5Nm3/h超)
1億円(製造能力5Nm3/h以下)
純水素型燃料電池 対象経費の3分の2 8,700万円(定格発電出力3.5kW超)(1台あたり)
1,600万円(定格発電出力3.5kW以下)(1台あたり)
水素燃料ボイラー 4,500万円(相当蒸発量1,000kg/時間超)(1台あたり)
3,500万円(相当蒸発量1,000kg/時間以下)(1台あたり)
※国等補助併給時には、国補助額を控除する
グリーン水素製造・利用の実機実装等支援事業 モデルプラン募集 限度額・補助率: (モデルプランの募集である)
設備実装(事業者による助成金の申請) 補助率
  補助率:10分の10
限度額
  • ワンパッケージ【注1】 2億5,300万円
     【注1】水素の製造から利用までの機器が原則コンテナ内で一体となったもの
  • ワンパッケージ以外 1億7,700万円
  • 再生可能エネルギー電力設備
     水素の製造能力(Nm3/h)に180万円を乗じた経費の10/10
     ※1:前記2項目(ワンパッケージ、ワンパッケージ以外)の設置の際に、再エネ電力設備を新たに設置する場合
     ※2:再生可能エネルギー100%電力のみを契約し使用する場合には適用されない
     【注2】東京電力管内の設置であれば助成対象と認める
地域熱供給事業における脱炭素対策先導事業 ----- 限度額:
2億円(予算総額)
※注2:予算の範囲を超える交付申請があった場合又は予算残額が2億円を下回った場合、 助成上限額は、予算残額の範囲内で調整される
------ 補助率:2分の1以内
成長型中小企業等研究開発支援事業 (旧サポイン事業、旧サビサポ事業) ◆通常枠:
 単年度あたり4,500万円以下
 2年間合計で7,500万円以下
 3年間合計で9,750万円以下
 ※通常枠においては、従たる研究等実施機関又はアドバイザーに大学・ 公設試等(以下「A機関」、国立大学・公立大学・高専・私見研究機関など)が参画することが必須となっている
◆出資獲得枠:
 単年度あたり1億円以下
 2年間合計で2億円以下
 3年間合計で3億円以下
補助率:
◆中小企業者等
 3分の2以内
◆大学・公設試等(定額)
 ※ただし、3分の2以内となる場合がある
燃料電池自動車用水素供給設備整備事業 増設・改修、障壁の設置等に係る助成金/水素供給設備の設置に係る助成金 限度額・補助率
◆増設・改修、障壁の設置等
  1. 増設・改修
    ・大規模事業者
     助成対象経費の合計金額に5分の4を乗じた金額又は4億円のいずれか低い額
    ・中小事業者
     助成対象経費の合計金額又は4億円のいずれか低い額
  2. 障壁
    ・大規模事業者
     助成対象経費の合計金額に5分の4を乗じた金額又は3000万円のいずれか低い額
    ・中小事業者
     助成対象経費の合計金額又は3000万円のいずれか低い額
  3. 燃料電池バス対応
    上限3.9億円(国補助と合わせて7.8億まで全額補助)
    ※国補助:燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業
  4. キャノピーの設置
    ・大規模事業者
     助成対象経費の合計金額に5分の4を乗じた金額又は1億円のいずれか低い額
    ・中小事業者
     助成対象経費の合計金額又は1億円のいずれか低い額
  5. 撤去又は移設
    ・大規模事業者
     助成対象経費の合計金額に5分の4を乗じた金額又は3000万円のいずれか低い額
    ・中小事業者
     助成対象経費の合計金額又は3000万円のいずれか低い額
  6. 土地の造成
    ・大規模事業者
     助成対象経費の合計金額に5分の4を乗じた金額又は2億円のいずれか低い額
    ・中小事業者
     助成対象経費の合計金額又は2億円のいずれか低い額
  7. 水素供給設備の設置に伴う損失経費
    助成対象経費の合計金額または500万円のいずれか低い額
◆新規整備
  1. 大規模水素供給設備※の場合]
    助成対象経費の合計金額から国補助金交付額を差し引いた金額
    ※70MPaの燃料電池自動車に適正な方法で5㎏の水素を3分程度で充填可能な能力を有するものであること
     加えて、ピーク時に500Nm3/h以上の水素を充填可能な設備
  2. その他の場合
    ・大規模事業者
     助成対象経費の合計金額に5分の4を乗じた金額から国補助金交付額を差し引いた金額
    ・中小事業者
     助成対象経費の合計金額から国補助金交付額を差し引いた金額
    ※水素供給能力等により、上限額が定められている
燃料電池自動車用水素供給設備需要創出活動費(水素燃料費)支援事業(未定稿) ----- 下記に規定する水素販売価格及び事務費相当額(水素1kgの販売につき)
 大規模事業者中小事業者
水素販売価格630円830円
事務相当額55円130円
建築物環境報告書制度推進事業 特定供給事業者再エネ設備等設置支援事業(未定稿) 補助率・限度額:
補助内容補助率・額
太陽光発電設備 12万円/kW(上限36万円、3.6kW以下)
10万円/kW(3.6kW超50kW未満)
機能性PV上乗せ最大5万円/kW(50kW未満)
陸屋根のマンション等への架台設置上乗せ 架台の設置経費を対象に上限20万円/kW(50kW未満)
蓄電池 機器費、材料費及び工事費の4分の3
(上限19万円/kWhかつ上限95万円/戸、6.34kWh未満の場合)
機器費、材料費及び工事費の4分の3
(上限15万円/kWh、6.34kWh以上の場合)
V2H機器費等の2分の1(上限50万円)
V2H(太陽光発電設備を設置し、ZEVを所有する場合) 機器費等の10分の10(上限100万円)
建築物環境報告書制度推進事業 設計・施工技術向上支援事業 上限限度額:
・事業期間が12か月以内:100万円
・事業期間が13か月以上24か月以内:200万円
(中小企業事業者等のみが対象)
※支払いは事業終了後の実績払(概算払ではない)
下限限度額:
-----
補助率:
3分の2以内
環境性能向上支援事業 上限限度額: (1)特定供給事業者として2025年度から本制度に参加することを助成金申請時に誓約する事業者
(大企業は(1)のみ)
・事業期間が12か月以内:1億円
・事業期間が13か月以上:2億円
(2):(1)以外の中小企業者等
・事業期間が12か月以内:3,000万円
・事業期間が13か月以上:6,000万円
※支払いは事業終了後の実績払いとなる(概算払いはない)
下限限度額:
-----
補助率:
(1)特定供給事業者として2025年度から本制度に参加することを助成金申請時に誓約する事業者
(大企業は(1)のみ)
・2分の1以内
(2):(1)以外の中小企業等者等
・3分の2以内
再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業 上限限度額:
◆再生可能エネルギー発電設備
 2億円
◆蓄電池
 1億円
補助率: ◆再生可能エネルギー発電設備
 2分の1以内
  (国等の助成金と併給する場合でも、合計2分の1以内)
  (太陽光発電設備については、15万円/kW×出力と比較していずれか小さい額となる)
◆蓄電池
 3分の2
  (国等の助成金と併給する場合でも、合計3分の2以内)
  (蓄電池設備については、20万円/kW×定格容量と比較していずれか小さい額となる)

東京港における水素燃料電池換装型荷役機械等の導入促進事業補助金 上限限度額:
1億円(RTG1台あたり)
※補助対象経費から本補助金以外の国、都又は区市町村等から交付された補助額等 を差し引いた補助対象者負担額を基準とする
補助率: 2分の1以内
中小規模事業所のゼロエミッションビル化支援事業 補助率・限度額:
支援対象補助率及び助成上限額
1.ゼロエミビル化設計支援 3分の2 (上限:1,000万円)
2.ゼロエミビル化設備導入支援 3分の2 (上限:1億5,000万円)
以下の場合、利益等排除の対象し、助成対象経費を減ずる
(1)自社からの調達の場合
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
(3)(2)を除く関係会社(助成対象者との持株比率が20%以上100%未満)からの調達の場合
(利益等排除の計算式は募集要項参照のこと)
中小企業等における排出量取引創出のためのモデル事業 助成率・限度額:
◆専門家派遣:無料
・専門家が訪問し、CO2排出削減計画策定や排出削減のアドバイス等の伴走型支援を実施
※エントリー(先着12社)後、順次公社から専門家を派遣する
◆助成金支援
助成対象経費助成率助成限度額
設備投資助成対象経費の5分の41億円
クレジット認証取得費※助成対象経費の10分の10280万円
クレジット購入費助成対象経費の2分の190万円
※プロジェクト登録及びクレジット認証に係る審査費用
躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 補助率と限度額:
事業区分申請者
区分
要件 助成金の
限度額※5
助成金の
下限額
(1)ゼロエミ
要件※2
(2)賃上げ
要件※3
助成率
Ⅰ.競争力強化
※1,※2,※3
中小企業者A 2分の1以内 1億円100万円
3分の2以内
4分の3以内
4分の3以内
小規模企業者B 3分の2以内3,000万円
3分の2以内1億円
4分の3以内
4分の3以内
Ⅱ.DX推進
※1,※2,※3
C 3分の2以内
4分の3以内
4分の3以内
Ⅲ.イノベーション
※1,※2,※3
D 3分の2以内
4分の3以内
4分の3以内
Ⅳ.後継者チャレンジ
※1,※2,※3
E 3分の2以内
4分の3以内
4分の3以内
※1:「(1)ゼロエミ要件有り」又は「(2)賃上げ要件有り」で申請する場合、 審査の結果、適用助成率が変更となり、助成金交付申請額と助成金交付決定額が異なる場合 がある。
※2:「(2)賃上げ要件有り」で申請する場合、計画又は達成状況が確認できない場合は、 4分の3の助成率が適用されない場合がある。
また、既に助成金が交付されている場合は、助成金額の返還を求める場合がある。
※3:「(1)ゼロエミ要件」と「(2)賃上げ要件」は併用できない
※4: 小規模企業者が、申請者区分Aで申請することも可能。ただし、申請時に選択した申請者区分 を申請後に変更することはできない。
※5:「機械装置」「器具備品」を含まず、「ソフトウェア」のみで申請する場合は、 助成金の上限は1,000万円、下限額は300万円になる。
設備投資緊急支援事業 『2024年問題』対策に取り組む中小企業を対象に、最新機械設備の導入を支援します 限度額
上限限度額:1億円
下限限度額:100万円
補助率
5分の4以内
東京都スマートサービス実装促進プロジェクト ----- 協定金:
応募時にスマートサービス実装促進事業者が設定するKPI項目ごとの経費となる
(KPI項目を達成するために必要な費用を考慮し、設定すること
KPI項目ごとの達成状況等に応じ、支払額が変わる)
2024年度:最大8,000万円(1事業者あたり)
2025年度・2026年度1億1,000万円(各年度1事業者あたり)
補助率:
外部有識者を含むKPI評価委員会により達成状況等の評価を行い、 KPIの達成度合いやサービスの実装件数等の成果に応じて、都が協定金を支払う
※KPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標)
地産地消型再エネ増強プロジェクト 都内設置・民間事業者向け 補助率・限度額:
助成対象者 助成率(助成上限額)
民間事業者中小企業等 (1)助成対象経費の3分の2以内
(2)蓄電池設備の助成対象経費の4分の3以内 ((1)+(2)の上限1億円)
(3)熱利用設備の助成対象経費の3分の2以内 (助成上限額:1億円)
その他 助成対象経費の2分の1以内 (上限7,500万円)
区市町村 助成対象経費の3分の2以内 (上限1億円)
蓄電池単独設置 補助率・限度額:
助成対象者助成率・助成上限額
民間事業者  中小企業等  助成対象経費の4分の3以内(助成上限額:450万円)
※本事業のみで申請する場合は、助成金額=助成対象となる蓄電池定格容量(kWh)×22万円/kWhと 上記限度額とを比較して、いずれか小さい額となる
その他助成対象経費の2分の1以内(助成上限額:300万円)
※本事業のみで申請する場合は、助成金額=助成対象となる蓄電池定格容量(kWh)×15万円/kWhと 上記限度額とを比較して、いずれか小さい額となる
※国等の補助金等を併用して申請する場合は、国補助金額を除算して算出される額となる
(詳しくは、手引き参照)
都外設置・民間事業者向け 補助率・限度額:
助成対象者 助成率(助成上限額)
民間事業者中小企業等 (1)助成対象経費の3分の2以内
(2)蓄電池設備の助成対象経費の4分の3以内 ((1)+(2)の上限1億円)
(3)熱利用設備の助成対象経費の3分の2以内 (助成上限額:1億円)
その他 助成対象経費の2分の1以内 (上限7,500万円)
区市町村 助成対象経費の3分の2以内 (上限1億円)
島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業 ----- 限度額:
次の1.または2.のいずれか小さい額
◆太陽光発電設備
  1. 助成対象経費の4分の3以内の額
  2. 発電出力に1kW当たり30万円を乗じて得た額
◆蓄電池
  1. 助成対象経費の4分の3以内の額
  2. 蓄電容量に1kWh当たり30万円を乗じて得た額
※島しょ地域の町村は1.の額
最大1億円(1の助成対象事業につき)
補助率:
4分の3以内
アンテナショップ等と連携した全国特産品の展示紹介事業 (補助金ではなく負担金) 上限額
負担金交付予定額として上限が提示される
(事業完了後及び検査後に交付予定額が決定する)
人件費・旅費:10分の10以内の額又は6,000万円のいずれか低い額
事業費:10分の10以内の額又は5,500万円のいずれか低い額
(※都と協議の上、限度額を調整する場合がある)
補助率:
(負担金である)
地域を主体とするスマート東京先進事例創出事業 ----- 上限額
2,000万円
----- 補助率:
2分の1以内
バイオ燃料活用における事業化促進支援事業 ----- 補助率・限度額
募集分野助成率助成限度額助成件数(予定)
バイオ燃料5分の4以内8,000万円1件
混合バイオ燃料3分の2以内6,000万円2件
革新的技術・ビジネス推進プロジェクト(実装化・事業着手支援) プラスチック資源循環に向けた革新的技術・ビジネス推進プロジェクト ◆実装化事業
 6,000万円(負担金として交付)
◆調査・分析事業
 500万円(負担金として交付)
----- ◆実装化事業
 2分の1以内(負担金として交付)
◆調査・分析事業
 2分の1以内(負担金として交付)
デジタル技術活用による業界活性化プロジェクト 中小企業新戦略支援事業(団体向け)に係る特別支援
(業務委託)
5,000万円(1団体あたり/年度)※団体への委託となる
(消費税及び地方消費税含む)
----- (業務委託である)
観光需要創出に向けた誘客促進支援事業 ----- 上限額:
5,000万円(1団体あたり)
※なお、補助対象となる全国大会の開催に係る決算で余剰金が生じた場合は、補助金の額 は当該余剰金相当額を控除した額となる
----- 補助率:
3分の2以内
東京都臨海副都心DX推進事業 ----- 5,000万円(1件あたり)
◆デジタルテクノロジーの実装に関する事業
 5,000万円が上限
◆新たな魅力を付加したにぎわいの創出に関する事業
 デジタルテクノロジーの実装に関する事業と合わせて 5,000万円を上限とし、補助対象経費の3分の1以内
◆スタートアップの集積に関する事業
 5,000万円が上限
下限限度額:----- 2分の1以内
ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業 補助率・限度額
 条件助成金額上限額
要件(1)a. 事前に省エネ診断を受診した場合 助成対象経費の
3分の2
2,500万円
b. 事前に省エネ診断を受診し、特定の要件を満たす設備を導入する場合※
※事業所全体のCO2排出量の削減見込みが50%以上
かつエネルギー消費量の削減見込みが50%以上の要件を
満たす省エネ設備の導入
助成対象経費の
4分の3
5,000万円
要件(2) 省エネ診断を受診せず自ら計画した場合 助成対象経費の
3分の2
1,000万円
※区市町村から助成金等を受ける場合
(1)で算出した金額と区市町村の助成額を合計した金額が助成対象経費を上回る場合は、 上回る金額を(1)で算出した金額から差し引いた金額を本助成金の交付額とする
※なお、本助成金と同一の助成対象経費について、区市町村から助成を受ける場合 は、区市町村に可否を確認すること
地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業
(都内設置・蓄電池単独設置)
補助率・限度額
助成対象者助成率(助成上限額)
再エネ発電設備
再エネ熱利用設備
蓄電池
中小企業等※注1 3分の2以内
(上限2億円※注2)
4分の3以内
(再エネ発電設備同時設置:上限2億円※注2※注3)
(蓄電池単独設置:上限900万円)
その他 2分の1以内
(上限2億円※注2)
3分の2以内
(再エネ発電設備同時設置:上限2億円※注2※注3)
(蓄電池単独設置:上限800万円)
※注1:中小企業、学校法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人等
※注2:都外設置の場合、再エネ発電容量×1時間以上かつ5時間以下の蓄電池同時設置で上限2億円、 それ以外の場合は上限1億円
※注3:同時設置の再エネ発電設備と合わせて
事業再構築補助金 【補助率・限度額】
◆通常枠の補助額・補助率
従業員数補助額補助率
20人以下100万円~2,000万円 中小企業者等:3分の2(6,000万円を超える部分は2分の1)
中堅企業等:2分の1(4,000万円を超える部分は3分の1)
21人~50人100万円~4,000万円
51人~100人100万円~6,000万円
101人以上人100万円~8,000万円

◆大規模賃金引上枠の補助額・補助率
従業員数補助額補助率
中小企業・中堅企業等ともに
従業員101人以上
8,000万円~1億円 中小企業者等:3分の2(6,000万円を超える部分は2分の1)
中堅企業等:2分の1(4,000万円を超える部分はは3分の1)
<大規模賃金引上枠とは>
多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、 従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援する

◆回復・再生応援枠の補助額・補助率
従業員数補助額補助率
5人以下100万円~500万円 中小企業者等:4分の3
中堅企業等:3分の2
6人~20人100万円~1,000万円
21人以上100万円~1,500万円
<回復・再生応援枠とは>
400社限定
事業計画期間内に、(1)組織再編、(2)新規設備投資、(3)グローバル展開のいずれかにより、 資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する中小企業向けの特別枠

◆最低賃金枠の補助額・補助率
従業員数補助額補助率
5人以下100万円~500万円 中小企業者等:4分の3
中堅企業等:3分の2
6人~20人100万円~1,000万円
21人以上100万円~1,500万円

<最低賃金枠とは>
通常枠の申請要件を満たし、かつ以下の(1)及び(2)を満たすこと
150社限定
(1)補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、 事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
(2)補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、 従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること
※「最低賃金枠枠」で不採択となったとしても、「通常枠」で再審査する

◆グリーン成長枠の補助額・補助率
従業員数補助額補助率
中小企業者等
中堅企業等
中小企業者等:100万円~1億円
中堅企業等:100万円~1億5,000万円
中小企業:2分の1
中堅企業:3分の1
<グリーン成長枠とは>
研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、 グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う 中小企業等の事業再構築を支援


事前着手申請制度あり
国際会議誘致資金助成、
国際会議開催資金助成 / 国際会議開催支援プログラム
<助成対象・補助率・限度額>
◆誘致資金助成
国際会議1件当たりの限度額は、以下の表に記載の現地総参加者数に応じた金額となる
(なお、助成金額は以下限度額または対象経費合計額の10分の10、いずれか低い金額となる)
分類現地の総参加者数(現地)限度額
6,000人以上800万円
2,000人以上6,000人未満600万円
500人以上2,000人未満400万円
50人以上500人未満200万円

◆国際会議誘致資金助成・国際会議開催資金助成
助成金額及び支援プログラムは、以下の表に掲載の現地総参加者数に応じた金額 (内容)を上限とする
なお、助成金額は以下上限額または対象経費合計額の10分の10、 いずれか低い金額となる
,
開催資金助成開催支援プログラム
分類現地の総参加者数上限額分類現地の総参加者数プログラム内容上限
6,000人以上1億5,000万円 6,000人以上 (1)都内半日観光、都内半日テクニカルツアー(40名×20本程度)
(2)日本文化プログラム(30名×4プログラム程度)
(3)ホスピタリティチーム派遣(空港2日間、会場4日間程度)
(4)歓迎バナーの掲出、又は、都内関連企業紹介ブースの設置
(5)その他
6,000人未満
4,000人以上
1億円 6,000人未満
4,000人以上
(1)都内半日観光、都内半日テクニカルツアー(40名×10本程度)
(2)日本文化プログラム(30名×3プログラム程度)
(3)ホスピタリティチーム派遣(空港2日間、会場4日間程度)
(4)歓迎バナーの掲出、又は、都内関連企業紹介ブースの設置
(5)その他
4,000人未満
3,000人以上
7,600万円 4,000人未満
1,500人以上
(1)都内半日観光、都内半日テクニカルツアー(40名×8本程度)
(2)日本文化プログラム(30名×2プログラム程度)
(3)ホスピタリティチーム派遣(空港2日間、会場4日間程度)
(4)その他
3,000人未満
2,000人以上
4,000万円
2,000人未満
1,500人以上
3,000万円
1,500人未満
1,000人以上
2,000万円 1,500人未満
500人以上
(1)都内半日観光、都内半日テクニカルツアー(40名×6本程度)
(2)ホスピタリティチーム派遣(空港2日間、会場4日間程度)
(3)その他
1,500人未満
500人以上
1,000万円
500人未満
50人以上
500万円 500人未満
50人以上
(1)都内半日観光、都内半日テクニカルツアー(40名×3本程度)
(2)ホスピタリティチーム派遣(会場4日間程度)
(3)その他
※海外参加者延泊数は、海外からの参加者数×会期(開催日数)で計算する
※オンラインを併用したハイブリッド形式で開催する国際会議については、 上表の助成上限額とは別に、最大600万円を上限として、会議の一部オンライン化に要する経費等の 助成を受けることができる
東京の魅力発信プロジェクト 事業規模・拠出上限額
事業規模通常先進的事業
都の拠出割合拠出上限額都の拠出割合拠出上限額
事業規模A 2分の1 500万円 3分の2 660万円
事業規模B 2分の1 1,000万円 3分の2 1,330万円
事業規模C 2分の1 2,000万円 3分の2 2,660万円

【先進的事業:都として重視する視点を踏まえた先進的な取組み】
(以下の重視する視点を踏まえた先進的な取組み重視する視点)
  1. 都市(東京)への愛着や誇りの醸成
     都民の東京に対する愛着や誇りを高めていくとともに、訪都旅行者を積極的に 受け入れる気運を醸成する視点
  2. サステナビリティの推進
     プラスチック使用量の削減や再利用可能な備品の活用、イベント等における フードロスの削減など環境への配慮を取り入れる視点
  3. 社会変化等に対応した「新しい観光」
     常に変化する観光を巡る動向を踏まえ、旅行者の嗜好や意識、消費傾向等の変化 を的確に捉えた、「新しい日常」に対応した観光の視点
  4. デジタル技術の活用やDXの推進
     5GやVR/ARといったXR技術等の最新技術の活用により、都民や訪都旅行者の利便性や 満足度をより一層向上させる視点

先進的事業として認定された場合、都及び財団の拠出割合は3分の2となる。
なお、審査の結果、先進的事業(拠出割合3分の2)が認定されなかった場合でも、2分の1の 拠出割合にて採択を受けることが可能
TOKYO戦略的イノベーション促進事業 ----- 上限限度額:8,000万円 下限限度額:1,500万円以上 補助率:3分の2以内
ソーシャルビジネス支援資金(融資) (融資) 担保ありの場合:
 7,200万円  (うち運転資金4,800万円)
担保なしの場合:
「担保を不要とする融資」を利用
 4,800万円
担保なし+「新創業融資制度」を利用する場合:
 3,000万円  (うち運転資金1,500万円)
----
共同・協業販路開拓支援事業 ----- 上限限度額: 5,000万円(1件あたり)
----- (対象経費による、定額~3分の2)
東京都次世代ウェルネスソリューション構築支援事業 連携プロジェクト 上限限度額: 5,000万円(1件あたり)
※プロジェクト支援費として提供される
----- (補助金ではない)
金融系外国企業重点分野支援補助金 グリーンファイナンス外国企業進出支援補助金 補助率・限度額
予算の範囲内において、1社あたり以下の金額を補助する
 1か年度目:補助対象経費の10分の10以内、最大5,000万円
 2か年度目:補助対象経費の3分の2以内、最大3,400万円
 3か年度目:補助対象経費の2分の1以内、最大2,500万円
 4か年度目:補助対象経費の3分の1以内、最大1,600万円
GX(グリーントランスフォーメーション)関連企業誘致促進補助金 (外国企業が対象) 補助率・限度額
予算の範囲内において、1社当たり以下の金額を補助する
・1か年度目:補助対象経費の10分の10以内、最大5,000万円
・2か年度目:補助対象経費の3分の2以内、最大3,400万円
・3か年度目:補助対象経費の2分の1以内、最大2,500万円
・4か年度目:補助対象経費の3分の1以内、最大1,600万円
外国企業発掘・誘致事業 (都内の拠点設立に係る経費の補助) 補助率: 2分の1以内 限度額:
750万円(1社あたり)
(※申請時の予算残状況によっては、希望に添えない場合がある)
医療機器産業参入促進助成事業 医療機器等事業化支援助成事業 上限限度額:5,000万円 下限:500万円以上 補助率:3分の2以内
医療機器等開発着手支援助成事業 上限限度額:500万円 下限:50万円以上 補助率:3分の2以内
宿泊施設バリアフリー化支援補助金 ◆延床面積1,000平方メートル未満の施設
補助対象経費 補助率 限度額
(1)施設整備(注8) 5分の4 3,000万円(6,000万円 注5)
(2)客室整備(注1,注8)
4分の3(注2) 4,000万円(8,000万円 注6)
5分の4 4,200万円(8,400万円 注6)
10分の9(注4) 4,800万円(9,600万円 注6)
(3)備品購入 5分の4 320万円
(4)実施設計(注7) 5分の4 100万円
(5)コンサルティング 3分の2 100万円

◆延床面積1,000平方メートル以上の施設
補助対象経費 補助率 限度額
(1)施設整備(注8) 3分の2 2,500万円(5,000万円 注5)
(2)客室整備(注1,注8)
3分の2 3,500万円(7,000万円 注6)
4分の3(注3) 4,000万円(8,000万円 注6)
5分の4(注4) 4,200万円(8,400万円 注6)
(3)備品購入 3分の2 270万円
(4)実施設計(注7) 3分の2 90万円
(5)コンサルティング 3分の2 100万円
(注1)「建築物バリアフリー条例に定める一般客室」又は「車いす使用者用客室」を目指す整備
(注2)15㎡未満の建築物バリアフリー条例に定める一般客室の整備を行う場合
(注3)車いす使用者用客室の整備を行う場合及び15㎡以上の建築物バリアフリー条例に定める一般客室の整備を行う場合
(注4)車いす使用者用客室の整備で、客室出入口の有効幅を90㎝以上とする場合
(注5)以下に示す敷地内の整備を含む2種類以上の整備を行う場合
 (1)敷地内の通路、(2)出入口、(3)廊下等、(4)階段、 (5)階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路、
 (6)エレベーター、(7)特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機、(7)駐車場
(注6)客室を6室以上(改修前を基に判断)バリアフリー化する場合
(注7)(1)又は(2)と同時に申請したもののみ対象とする
(注8)建築物バリアフリー条例に基づく新設に伴う設置義務の部分は対象外
先端技術による次世代受入環境構築事業 ----- 上限限度額:4,000万円
----- 補助率:
2分の1以内
AI等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業補助金 ----- 上限限度額:4,000万円
----- 補助率:
2分の1以内
地域商業機能複合化推進事業 地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業 ◆消費動向等分析・テナントミックス構築事業(ソフト事業)
地方公共団体が間接補助事業者に交付する額の5分の4以内、上限額400万円
※地方公共団体の長が間接補助事業者に交付する間接補助金の額は、間接補助対象経費の6分の5以内とする

◆商店街等新機能導入促進事業(ハード事業)
地方公共団体が間接補助事業者に交付する額の3分の2以内、上限額4,000万円
※地方公共団体の長が間接補助事業者に交付する間接補助金の額は、間接補助対象経費の4分の3以内とする
企業の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業 助成率・上限額
 項 目 助成率助成上限額
インセンティブ付与の事業所ごとに付与10分の10年間20万円/事業所
(夏期及び冬期で各10万円、2万円/日で最大5日分
節電マネジメント用システム保守等10分の102,500万円
節電マネジメント用システム保守等2分の13,600万円
エネルギーマネジメントの実施に要する経費5分の480万円/事業所
家庭の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業 助成対象・限度額・補助率
  1. 上乗せポイントに要する経費
     節電キャンペーンにおいて、都内で合計5日以上の節電を達成した需要家にポイントを付与する。 この付与部分が助成される
     ポイント付与最大:1,000円(1世帯あたり)
     (ただし、需要家が、再エネ電力100%契約等の場合は最大:2,000円(1世帯あたり)までアップする)
     ※1日単位でポイントを付与することが可能であれば、  200円(前述のただし書きの場合400円)×節電達成日数(最大5日)がポイントとして付与される
  2. システム構築等に要する経費
     助成率10分10
     助成上限額2,500万円
     (新たに遠隔制御型DR実施のためのシステム構築等に要する経費  助成率3分の2、助成上限額250万円)
  3. ソフトウェアの利用等に要する経費
     助成率2分の1、助成上限額3,600万円
     (ただし、夏季のみの節電キャンペーンにおいては上限額を2,100万円、冬季のみの節電 キャンペーンにおいては、上限額は1,500万円とする)
※システム構築等の助成対象経費の中に助成対象者の資本関係に ある会社からの調達分がある場合、利益等排除の対象となる(詳細は手引き参照)
※助成対象経費に国等補助金を充当する場合にあっては、あらかじめこれらを控除した額が助成対象となる
オフィスビル等のエネルギー効率化による経営安定事業 (指定された省エネルギー診断を受けていることが前提) 上限限度額:
◆専門家派遣:
 無料(1事業者あたり2回限度)
◆助成金(任意)
 3,000万円
下限限度額: 100万円以上 補助率:
◆助成金
3分の2以内
次世代型MICE開催資金助成事業 ----- 上限限度額:
3,000万円
下限限度額:
-----
補助率:
10分の10以内
観光事業者のデジタル化促進事業 ----- 上限限度額: 3,000万円(1事業者あたり)
※広告費の補助金予定額は、合計500万円(補助対象経費は750万円)が上限となる
※広告費が含まれる「集客・販路開拓費」のみの申請は受理されない
下限限度額: 100万円以上 補助率: 3分の2以内
※賃金引上げ計画を掲げ申請し、計画が達成された場合:補助対象経費の4分の3以内
(募集要領や申請資料等の記載事項を十分に確認すること)
東京プラスサポート (融資) 融資限度額>
100万円以上、3,000万円以内
(10万円単位)
※ただし、手形貸付の場合は100万円以上1,000万円以内(10万円単位)
(本制度に基づく既往融資残高を含む)
融資金利>
融資期間3年以内:2.4%以内
融資期間3年超5年以内:2.6%以内
融資期間5年超7年以内:2.8%以内
※申込先取扱金融機関において経営力強化保証制度又は東京都中小企業制度融資に定める経営力強化保証制度対応融資に関する 融資残高がある場合には金利が低下する
建造物等のライトアップモデル事業費助成金 ----- 1団体あたり3,000万円
下記要件を満たせば:1団体あたり6,000万円
 (1)所有する複数の建造物・モニュメント等をライトアップするもの
 (2)ライトアップのコンセプトやデザインに統一性があること
 (3)エリア全体の活性化に寄与するもの
※助成事業によって収益が生ずる場合は収益相当額を助成金から控除する
(全体事業費の自主財源分を超えた収入が、控除対象となる)
3分の2以内
省エネ型ノンフロン機器普及促進事業 ----- 上限限度額:
1事業者あたり3,000万円まで
1台あたり1,600万円まで
※国等の補助がある場合は、その額を除く
補助率:
2分の1以内
国際スポーツ大会誘致・開催支援事業 支援大会の募集 上限限度額:
◆誘致支援
 400万円(1大会あたり)
◆開催支援
 3,000万円(1大会あたり)
 (誘致支援事業において支援を受けた大会については、 上記金額から誘致支援事業における支援額を差し引いた金額を上限額とする)
補助率:
◆誘致支援
 2分の1以内
◆開催支援
 2分の1以内
MICE施設の受入環境整備支援事業 補助率・上限額
 区分 助成対象事業助成上限額助成率
区分1 1.情報通信機能の強化に向けた事業※1
 (1)無線LANの設置※2
 (2)デジタルサイネージの設置
3,000万円
(1施設あたり)
2分の1
2.映像機能の強化に向けた事業
(1)高解像度プロジェクター(4K以上)の設置
(2)大型スクリーン(固定式のみ)の設置
3.会場設備機能の強化に向けた事業※1
 (1)同時通訳システムの設置
 (2)外国人の体形に対応したMICE用の机・椅子の導入※3
4.多言語対応機能の強化に向けた事業
 (1)MICE用ウェブサイトの多言語化※4
 (2)MICE用パンフレットの多言語化※4
 (3)助成対象となるMICE施設内の案内表示等の多言語化※1,※5
5.セキュリティ機能の強化に向けた事業※1
 (1)高性能防犯カメラの設置
 (2)入退室管理システム(アクセスコントロール)の設置・導入
6.その他MICEの受入れに必要となる機能強化として、理事長が承認したもの
区分2 7.オンライン会議整備機能の強化に向けた事業※1、※2、※6
 オンライン会議等開催に必要な機材、ネットワーク回線の整備等
3,000万円
(1施設あたり)
2分の1
区分3 8.先端テクノロジー機能の強化に向けた事業※1、※6
 先端テクノロジーに関する設備(5Gの導入※2、顔認証システム、案内・誘導ロボット、配膳ロボット 等) の導入経費等
3,000万円
(1施設あたり)
4分の3
9.環境配慮機能の強化に向けた事業※7
 サステナビリティに関する国際認証資格取得・更新経費
(例:グリーンキー、サクラクオリティAn ESG Practice認証、GSTC、ISO14001・20121、LEED 等)
10分の10
10.環境配慮機能の強化に向けた事業※1、※8、※9
 サステナビリティに関する国際認証資格取得に向けた設備導入経費等
(例:LED照明、ウォーターサーバー、窓用透明太陽光発電パネル 等)
3分の2
※過去に助成を受けた施設については、その助成額を含めて各区分で上記上限額の範囲内とする。
※機器/備品等の設備導入機材は施設に設置することを要件とする

※1.設備等の導入は、MICEに利用する会議室、展示場、ホール、ホテルの宴会場及び 宴会場等と併せて利用するホワイエで使用する設置を対象とする
※2.無線LAN、オンライン会議整備、5Gの導入は、参加者が高速かつ安定した環境で同時接続でき、 セキュリティ対策が確保されていることを必要とする
※3.机は高さ72cm以上、椅子は座面の高さ44cm以上のものとする
※4.ウェブサイト及びパンフレットは、MICEや business events と明確に記載してある等、 MICE向けと証明できるものに限る
※5.MICEに使用する会場等を案内する表示に限る
※6.対象施設内での使用を前提として、可動式(ポータブル)のものも可とする。 ただし、本助成要綱の目的の範囲内において、施設内での備品管理の徹底(台帳への登録等)を 条件とする
※7.更新経費は申請した年度の予算がある場合に、取得から最大3年間を対象とする
※8.設備等の導入経費の申請は10の国際認証を取得するために必要で、かつ10の申請と同時に 行うことを条件とする
※9.原則として、認証取得ができなかった場合は助成対象外とする
DX・GX時代を担う専門・中核人材戦略センター事業(未定稿) (相談と専門家訪問、セミナー等) ・人材確保の費用助成
 助成率上限額
フルタイム2分の1100万円
副業・兼業3分の250万円
※相談は無料
※人材ビジネス事業者を活用して人材を採用した際は、その成約に基づく紹介手数料や利用料について、 当該事業者への支払いが発生する場合がある
※詳細は決定後、ホームページに掲載される
業界別人材確保強化事業 ----- 上限限度額:
◆助成金: 3,000万円
(2年間)
----- 補助率:
◆助成金: 2分の1以内
【2024年問題】業界別人材確保強化緊急事業 ----- 上限限度額:
◆助成金: 5,000万円(1団体あたり)
----- 補助率:
◆助成金: 2分の1以内
観光型MaaS導入・拡充支援助成金 ----- 上限限度額:
◆助成金: 2,500万円
(2年目は1,500万円を予定)
※事業の実施に伴う収入があり、助成を受けることによって収益※が生ずる場合は、 助成金の額から収益相当額を控除する
(※全体事業費の自主財源分を超えた収入が、控除対象)
----- 補助率:
3分の2以内
(2年目は2分の1の予定)
環境に配慮したエネルギーステーションづくりに向けた設備等導入支援事業 ----- 上限限度額:
◆専門家派遣
 無料(1回以上、2回まで)
◆助成金
 2,500万円
----- 補助率:
 3分の2以内
観光産業の活性化促進事業 ----- 2,500万円(1団体(グループ)あたり)
下限:
-----
補助率:
3分の2以内
(ただし、4社未満の観光関連事業者グループは2分の1)
IT導入補助金2022 <類型>
◆通常枠(A類型・B類型)
 通常枠
種類A類型B類型
補助額30万~150万円未満150万~450万円以下
補助率2分の1以内
プロセス数
(業務工程や業務種別)
1以上4以上
ITツール要件
(目的)
類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること
賃上げ目標加点必須
補助対象 ソフトウェア費・クラウド利用料(最大1年分補助)・導入関連費等

◆デジタル化基盤導入類型
種類デジタル化基盤導入類型
補助額ITツール
5万円~350万円
内、5万円~50万円以下部分内、50万円超~350万円部分
機能要件
(※詳細は
ITツール登録要領参照)
会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上
補助率4分の3以内3分の2以内
対象ソフトウェア会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト
賃上げ目標なし
補助対象ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費等

ハードウェア購入費 PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器:
補助率1/2以内、補助上限額10万円
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円

◆複数社連携IT導入類型
種類複数社連携IT導入類型
補助額デジタル化基盤導入類型の要件に属する経費 デジタル化基盤導入類型の要件に属さない複数社類型特有の経費
(1)基盤導入経費(2)消費動向等分析経費(3)補助事業者が参画事業者をとりまとめるために要した事務費
5万円~350万円50万円×参画事業者数((1)+(2))×10%
内、5万円~
50万円以下部分
内、50万円超~
350万円部分
機能要件
(※詳細はITツール登録要領参照)
会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上会計・受発注・決済・
ECのうち2機能以上
――
補助率4分の3以内3分の2以内3分の2以内3分の2以内
補助上限額3,000万円200万円
対象ソフトウェア会計ソフト、受発注ソフト、
決済ソフト、ECソフト
各種システム
[対象例]
(消費動向分析システム、経営分析システム、
需要予測システム、電子地域通貨システム、
キャッシュレスシステム、生体認証決済システム等)
――
賃上げ目標なし
補助対象ソフトウェア購入費・
クラウド利用費(最大2年分補助)・
導入関連費
ソフトウェア購入費・
クラウド利用費(最大1年分補助)・
導入関連費
ハードウェア
購入費用
PC・タブレット等
(PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器):
補助率2分の1以内、補助上限額10万円
AIカメラ・
ビーコン・
デジタルサイネージ等
レジ・券売機等:
補助率2分の1以内、補助上限額20万円

報奨旅行等誘致・開催支援事業 ----- <海外参加者延泊数に応じた会場借上げ支援上限額>
分類海外参加者延泊数支援上限額
400泊以上1,000泊未満250万円
1,000泊以上3,000泊未満750万円
3,000泊以上6,000泊未満1,500万円
6,000泊以上2,200万円
「海外参加者」とは、日本国外に居住している報奨旅行等に参加する代理店、 顧客、従業員等をいう
「海外参加者延泊数」とは、報奨旅行等に参加する海外参加者数に都内宿泊数を 乗じた数をいう
(都内に到着した日から都内を出発する日までの泊数を「都内宿泊数」という)
金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業 ----- 採択事業者への成功報酬
支援対象企業が都内進出を達成した場合、 支援企業に対する補助対象経費の3%(支援対象企業1件あたり上限2,000万円)
 成功報酬 =支援企業が都内進出に要した費用※×3%(1,000 円未満の端数切り捨て)
※補助対象経費のうち、法人設立費を除いた経費に限る
※「海外企業が都内進出に要した費用」の額は、当該支援企業が事業終了後に提出する 実績報告書に基づき、計算する
※当該企業への支援内容が不十分であると東京都が判断した場合には、成功報酬 を減額する可能性がある
仮囲緑化実証実験協力者募集 (補助金ではない) 工事費(最大60m分2,400万円)、効果検証費用は都が負担する
インキュベーション施設運営計画認定事業【東京都事業】 インキュベーション施設整備・運営費補助事業【公社事業】 整備・改修費:2,500万円(下限200万円)
(区市町村の場合:2,000万円(下限150万円))
運営費:1年ごとに2,000万円(下限100万円)
(区市町村の場合:1年ごとに1,500万円(下限75万円))
補助率:3分の2以内(区市町村は2分の1)
※多摩産材を使用した整備改修及び多摩産材の什器等購入は、 使用部分又は購入に要した経費の該当部分につき4分の3以内
プロジェクションマッピング促進支援事業
実施年助成率助成限度額採択年度
実施初年度3分の2以内2,000万円(1団体当たり)2024年度採択
継続2年度目2分の1以内1,500万円(1団体当たり)2023年度採択
継続3年度目3分の1以内1,000万円(1団体当たり)2022年度採択
※事業の実施に伴う収入があり、助成を受けることにより収益(※1)が生ずる場合は、助成金の額から収益相当額を控除する
(※1)自主財源分を超えた収入が、控除対象となる
企業変革に向けたDX推進支援事業 準備支援/DX戦略策定支援/デジタル技術導入・活用支援
(標記助成金の前提条件)
専門家による支援は、すべて無料
企業変革に向けたDX推進助成金(募集開始は12月頃) 上限限度額:
1,000万円
下限:
100万円以上
補助率:
中小企業者・小規模企業者を問わず:3分の2以内
MICE拠点育成支援事業 ----- 上限限度額:
◆各受入団体が提案する事業への財政的支援:
・先進エリア 1,000万円
・重点支援エリア 1,000万円
◆人材育成への取組に要する財政的支援(重点支援エリアのみ):200万円
---- 補助率:
◆各受入団体が提案する事業への財政的支援:2分の1以内
◆人材育成への取組に要する財政的支援(重点支援エリアのみ):2分の1以内
MICE拠点連携支援事業・MICE拠点と全国他都市との連携支援事業 ----- 上限限度額:
300万円(1件あたり)
---- 補助率:
2分の1以内
サテライトオフィス設置等補助事業 民間コース
コース設置地域補助限度額補助率期間
サテライトオフィス設置コース市町村 ・整備・改修費:
 1,500万円
・運営費:
 600万円(1年ごと)
2分の1 ・整備・改修費:
 交付決定の日から6か月以内
・運営費:
 工事完了日の翌日から2年間
ミニワーケーションコース西多摩・島しょ等・整備・改修費:
 133万円
3分の2・交付決定を受けた年の年度末まで

※サテライトオフィス設置コースの場合、補助事業者が一定の要件を満たす場合、以下の通り補助対象額及び補助率がアップする
一定の要件補助限度額補助率期間
(1)保育所を併設
または
(2)年間を通じたサテライトオフィス利用者の
スキルアップ等を図る事業を実施する場合
(3)障害、高齢、介護、病気といった配慮が必要な
多様な労働者が働けるサテライトオフィスを整備する場合
・整備・改修費:
 2,000万円

・運営費:
 800万円
(1年ごと)
 3分の2 ・整備・改修費:
 交付決定の日から6か月以内
・運営費:
 工事完了日の翌日から2年間
サテライトオフィス整備推進地域に設置する場合
(※整備推進地域については、下記に記載)
・整備・改修費:
 2,000万円

・運営費:
 600万円(1年ごと)
・整備・改修費:
 3分の2

・運営費:
 2分の1
・整備・改修費:
 交付決定の日から6か月以内
・運営費:
 工事完了日の翌日から2年間
行政コース
コース設置地域補助限度額補助率期間
サテライトオフィス設置コース区市町村 ・整備・改修費:
 1,500万円
・運営費:
 600万円(1年ごと)
2分の1 ・整備・改修費:
 交付決定の日から6か月以内
・運営費:
 工事完了日の翌日から2年間
ミニサテライトオフィス設置コース区市町村 ・整備・改修費:
 100万円
2分の1 ・交付決定を受けた年の年度末まで
ワーケーションコース西多摩・島しょ等 ・整備・改修費:
 1,500万円
・運営費:
 600万円(1年ごと)
2分の1 ・整備・改修費:
 交付決定の日から6か月以内
・運営費:
 工事完了日の翌日から2年間

※サテライトオフィス設置コースの場合、補助事業者が一定の要件を満たす場合、 以下の通り補助対象額及び補助率がアップする
一定の要件補助限度額補助率期間
(1)保育所を併設
または
(2)年間を通じたサテライトオフィス利用者の
スキルアップ等を図る事業を実施する場合
(3)障害、高齢、介護、病気といった 配慮が必要な多様な労働者が
働けるサテライトオフィスを整備する場合
・整備・改修費:
 2,000万円

・運営費:
 800万円
(1年ごと)
3分の2 ・整備・改修費:
 交付決定の日から6か月以内
・運営費:
 工事完了日の翌日から2年間
ソーシャルファーム支援事業補助金 -----
助成対象補助限度額加算後(最大)補助率
整備・改修費等(初年度のみ)2,000万円――3分の2以内
運営費1~2年目1,150万円1,400万円5分の4以内
3~4年目900万円1,150万円3分の2以内
5年目650万円900万円2分の1以内
※運営費については、「都の認証基準を超えて雇用する就労困難者と認められる者の人数×50万円」を 加算することができる(最大5人分まで)
明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金 ----- 上限限度額:
一般区分:2,000万円
小規模企業区分:1,000万円
---- 補助率:3分の2以内
女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業 ----- 上限限度額:
2,000万円
----- 補助率:
3分の2以内
多摩・島しょ安定集客促進事業助成金 ----- 上限限度額:
2,000万円
※交付額の確定に当たり、事業の実施に伴って収入が発生し、収益が生じる場合 (収入が自主財源分の額を上回る場合)は、収益に相当する額を控除して交付確 定額を算出する
下限限度額:100万円以上 3分の2以内
バリアフリー情報発信支援事業補助金 ----- 上限限度額:
 2,000万円
下限限度額:
-----
補助率: 5分の4以内
多摩・島しょアドベンチャーツーリズム推進事業助成金 ----- 上限限度額:
 2,000万円
下限限度額:100万円以上 補助率:3分の2以内
観光業界における経営課題解決促進事業 ----- 上限限度額:
2,000万円(1団体・1グループあたり)
----- 補助率:
3分の2以内
(4者未満の観光グループは2分の1)
芸術文化魅力創出助成 上限限度額
2,000万円
※以下の金額をサポート費として、上限金額まで実費を上乗せする
  1. 鑑賞サポート費(上限150万円)
    [例]
    ・手話通訳、バリアフリー日本語字幕、音声認識アプリの活用を含めたリアルタイム字幕、音声案内、 コミュニケーション支援となるアプリ開発等、点字サイン、点字パンフレット、バリアフリー対応費、 多言語翻訳費、外国語対応スタッフ費、専門スタッフ・アドバイザー費、鑑賞者・参加者等に向けた託児費、等
  2. デジタル開発サポート費(上限300万円)
    ・特にデジタルアートや科学と芸術の融合といった新しいクリエーション・作品制作にチャレンジするプロジェクトについて上乗せ支援する
    [例]
    ・技術開発費(*)、クリエーションに関わる機器レンタル費、ソフトウエア開発費、システム開発費、技術スタッフ・アドバイザー費 等
    (* DX、XR(VR、AR、MR)、AI、IoT、ブロックチェーン、ドローン、ロボティクス、UI/UX デザイン 等の テクノロジー全般を活用した技術開発費)
    ※直接クリエーション・作品制作の費用にかかわらない、アーカイヴや動画配信などはデジタル開発サポート費の対象ならない
  3. 創作環境サポート費(上限20万円)
    ・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」や「東京都男女平等参画基本条例」などに関連して、 アーティストや制作関係者等が、性差に関わらず、より活躍できるよう配慮や工夫をしている事業に対し、上乗せ支援する
    [例]
    (1)保育サービス費
    ・申請事業に関わる企画制作者、出演者、スタッフが利用する保育サービス費(ベビーシッター、保育士、託児費用)
    (2)ハラスメント防止対策費
    ・申請事業に関わる企画制作者、出演者、スタッフが受講する各種ハラスメント(セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなど)の防止を 目的とした研修や講座の受講費用 等
※申請の際にAまたはBのサポート費を希望するか、しないかを選ぶ。
(AとB、両方のサポート費を同時に申請できない。Cは、AまたはBのどちらかを希望していても、同時に申請が可能)
補助率:
2分の1以内
アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業
補助事業者 補助率   補助事業及び補助限度額
※1補助事業者あたり上限2,000万円
※デザインマンホール蓋を製作、設置及び活用する取組については、
 1補助事業者あたり上限600万円
※既存又は新設のアニメ等関連施設における機材、設備、備品等の購入のみの事業については、
 1補助事業者あたり上限 1,000万円
都内区市町村
(うち2以上の
都内区市町村が連携
(広域連携補助事業者))
3分の2以内 施設・構造物等の建設・改修・整備に関する事業 2,000万円/件
情報発信等に関する事業 500万円/件
集客イベント事業
施設・構造物等の建設・改修・整備に関する事業 2,000万円/件
情報発信等に関する事業 1,000万円/件
集客イベント事業
観光振興団体
(うち2以上の
観光振興団体が連携
(広域連携補助事業者))
5分の4以内 施設・構造物等の建設・改修・整備に関する事業 2,000万円/件
情報発信等に関する事業 500万円/件
集客イベント事業
情報発信等に関する事業 1,000万円/件
集客イベント事業
島しょ地域観光課題解決事業 ----- 上限限度額:2,000万円 ----- 補助率:3分の2以内
夜間・早朝利活用促進助成金 ----- 上限限度額: 【助成対象事業(A)】
・一定期間に実施する新たな夜間・早朝イベント等 2,000万円
【助成対象事業(B)】
・地域の夜間・早朝の観光振興に向けた取組  500万円
補助率:
(A・Bとも)2分の1以内
※地域の回遊性を向上させる取組を含む事業については助成対象経費の3分の2以内
([例]:飲食店情報・イベント周辺の観光マップの配布や夜間又は早朝ツアーの実施等)
ナイトタイム等における観光促進事業 ----- 上限限度額: 区分A:
 3,000万円 区分B:
 500万円
※2年目・3年目の助成限度額については、2025年度に周知する
補助率:
3分の2以内
(2年目:2分の1、3年目:3分の1)
環境配慮型旅行推進事業助成金 ----- 上限限度額:
2,000万円
2023年度拡充
下限限度額:
100万円以上
補助率:
3分の2以内
2023年度拡充
TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出事業 ----- 上限限度額:1,500万円
下限:100万円 補助率:2分の1以内
(「都市課題」の環境・エネルギー分野の場合は3分の2以内)
観光経営力強化事業 生産性向上・新サービス商品開発等支援/体験型コンテンツ開発支援 上限限度額:
◆募集区分:生産性向上・新サービス商品開発等支援
(1)生産性向上
 1,500万円
 ※「新サービス・商品開発費」と「集客・販路開拓費」の補助限度額は、 合わせて合計500万円(補助対象経費は1,000万円)まで
(2)新サービス・商品開発
 500万円
(3)体験型コンテンツ開発
 500万円
◆募集区分:体験型コンテンツ開発
 500万円(1事業者あたり)
下限:
◆3区分とも
 100万円
補助率:
◆3区分とも
 3分の2以内
新製品・新技術開発助成事業 ----- 上限限度額:1,500万円
直接人件費(ソフトウェア開発)は1,000万円限度
----- 補助率:2分の1以内
観光事業者による環境対策促進事業補助金 ----- 1,500万円(1事業あたり)
----- 2分の1以内
(中小事業者は補助対象経費の3分の2以内)
事業系廃棄物の3Rルート多様化事業 (補助金ではなく、負担金) 1,500万円(1事業あたり)
----- (負担金として交付)
高付加価値化に向けた食品開発支援事業 ----- 上限限度額:1,500万円
----- 補助率:5分の4以内
フードテックを活用した食品ロス削減推進事業 (補助金ではなく負担金である) 1.500万円(1事業につき)
(負担金として交付)
----- -----
東京金融賞 金融イノベーション部門 賞金総額1,800万円
 1位:1,000万円
 2位:500万円
 3位:300万円
支援プログラム
 一次審査通過の国内外15者程度に対してメンターシッププログラム、ビジネスマッチング、海外への発信支援など
----- 補助金ではなく賞金である
中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業 ----- ◆専門家派遣
 無料
◆助成金(任意)
 1,500万円
下限:100万円 ◆専門家派遣
 無料
◆助成金(任意)
 3分の2以内
 (小規模企業については4分の3以内)
ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業 製品開発助成 上限限度額:
◆単独申請
 1,500万円
◆共同申請
 3,000万円
下限:----- 補助率:
◆共通
 3分の2以内
販路拡大助成 上限限度額:
 150万円
下限:----- 補助率:
3分の2以内
中小企業における危機管理対策促進事業 BCP実践促進助成金 上限限度額: 1,500万円
※上限1,500万円には基幹システムのクラウド化の助成上限額450万円を含む
そのため、「基幹システムのクラウド化」で450万円の助成をうける場合は、 「BCP実践促進」の上限額は1,050万円となる)
下限:10万円以上 補助率:
◆単独型(1事業者が単独で使用)
・中小企業者:2分の1以内
・小規模企業者:3分の2以内
◆連携型(複数事業者間で共用)
・中小企業者:2分の1以内
LED照明等節電促進助成金 上限限度額:1,500万円 下限:30万円以上 補助率:2分の1以内
サイバーセキュリティ対策促進助成金 上限限度額:
◆専門家派遣
 無料:1社につき3回派遣
◆助成金
 1,500万円
 ※標準型メール訓練のみの場合、上限50万円
下限:
10万円以上
 (標準化メールのみの場合も下限10万円)
補助率: 2分の1以内
中小企業サイバーセキュリティ対策強化サポート事業 (補助金ではない) -----
デジタル技術導入促進ナビゲーター事業 (専門家派遣である)
専門家派遣:5回まで無料
----- -----
宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業 ----- 上限限度額:
ア.原則
 1,500万円
イ.うち中小企業の場合
 500万円
(重複申請不可だが、中小企業はアで申請することもできる)
補助率:
ア.原則
 3分の2以内
イ.うち中小企業の場合
 4分の3以内
(重複申請不可だが、中小企業はアで申請することもできる)
外国人起業家の資金調達支援事業 (外国人起業家に対する融資である) 融資限度額
1,500万円
(運転資金のみは750万円)
----- 融資利率 固定金利2.7%以内
サテライトオフィス設置等補助金 サテライトオフィス設置コース/ワーケーションコース【民間コース】
コース名設置地域補助限度額補助率
サテライトオフィス設置コース 民間コース:市町村
行政コース:区市町村
整備・改修費:1,500万円
(2,000万円【注】)
運営費(2年間)600万円(1年あたり)
(800万円(1年あたり)【注】)/年
整備・改修費:2分の1
(3分の2【注】)
運営費:2分の1
 (3分の2【注】)
ワーケーションコース 西多摩・島しょ等 整備・改修費:1,500万円
運営費(2年間分)600万円/年
整備・改修費:2分の1
運営費:2分の1
【注】補助事業者が利用者のスキルアップ等を図る事業を実施 又は保育所を併設する場合等やサテライトオフィス整備推進地域に設置する場合 (民間コースの整備・改修費のみ)に、補助限度額・補助率アップ
スタートアップ知的財産支援事業 ハンズオン支援(助成金との連動あり) 上限限度額:1,500万円
----- 2分の1以内
商店街デジタル化推進事業事業補助金 ----- <補助率・限度額>
 補助対象事業補助率限度額
1キャッシュレス10分の9以内1,500万円
2デジタル活用1,000万円
3活用・運用支援100万円
※複数の商店街が連携して事業を実施する場合においても、1事業における補助限度額は上記の金額になる
※補助事業に係る事業収入等がある場合は、当該補助事業の実施に要する経費から当該 事業収入等を控除した額を補助対象経費とする
観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業 ----- 上限限度額:
1,000万円(1事業者あたり)
下限限度額:100万円以上 3分の2以内
安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業 ~製品・サービスの開発・改良から普及促進まで~
(1)開発・改良フェーズ【必須】(2)普及促進フェーズ【任意】
実用化に向けた開発・改良に要する経費助成
 助成限度額:1,500万円
 助成率:3分の2以内
 (本フェーズのみの申請も可能)
a.先導的ユーザーへの導入費用助成
 助成限度額:200万円
 (特例により300万円になる)
 助成率:2分の1以内
b.展示会出展・広告費助成
 助成限度額:150万円
 (特例により250万円になる)
 助成率:2分の1以内
a.b.の合計の助成限度額は350万円
滞在型旅行(ロングステイ)推進事業助成金 ----- 上限限度額:
1,500万円 2023年度拡充
下限限度額:100万円以上 補助率:
3分の2以内
2023年度拡充
ユニークベニュー利用促進事業 ユニークベニュー会場設営支援事業 上限限度額:1,500万円
----- 補助率:3分の2以内
EVバス・EVトラック導入促進事業 ----- 同等燃費水準車(ディーゼル車)の車両価格との差額(上限2,300万円)
注)国からの補助金を充当する場合にあっては、当該補助金の額を控除した額となる
※国補助を申請できる場合、原則国補助を併用すること
※補助の交付決定を受けられるか未定な場合は、国補助を引かずに申請し、実績報告時に申告すること
(国補助は、環境省補助に限らず、全ての国補助を指す)
ZEVトラック早期実装化事業 ----- 1,300万円
ただし、以下の(1)(2)を除く
(1)助成対象トラックのリース契約に含まれる車両本体価格(「リース契約費用」)からリース契約費用に3分の2をかけた額(国庫助成対象)
(2)助成対象トラックと積載量、全長等の仕様が同等である原動機に内燃機関を用いた自動車(ディーゼルトラック)のリース契約に含まれる 車両本体価格を差し引いた額
Old meets New 日本文化を活用した観光振興事業助成金 ----- 上限限度額:
A協議会が実施する事業:1,300万円
B協議会が実施する事業: 600万円
※収益が生ずる場合は、助成金の額から収益相当額を控除する
(収益:全体事業費を超えた利益で、自主財源分までの収入は控除対象とならない)
※交付額の確定に当たり、事業の実施に伴って収入(参加者が払うチケット代金による収 入等)が発生し、収益が生じる場合(収入が自主財源分の額を上回る場合)は、収益に相当 する額を控除して交付確定額を算出する
3分の2以内
子供が輝く東京・応援事業 定額助成(新たな取組へのチャレンジ) 定額助成
※助成基準限度額1,000万円または助成対象と認められた経費のうち、 いずれか低い額と、総事業費から寄付金その他収入を控除した額とを比較して、 低い方の額を助成する
----- 定額助成
多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業(未定稿) ----- 上限限度額:
300万円(1年目)
1,000万円(2年目)
---- ?
中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業 ----- 上限限度額:
1,000万円
[補足] 区市町村から補助金等を受ける場合
本助成金の算出額と区市町村の助成額を合計した金額が 助成対象経費を上回る場合は、上回る金額を本助成金算出額から差し引いた金額を 本助成金の交付額とする
---- 補助率:3分の2以内
水辺のにぎわい創出事業助成金 ----- 上限限度額:1団体あたり1,000万円
※収益が生ずる場合は、収益相当額を助成金から控除する
(収入(入場料、協賛金、寄付金など当該事業に係る一切のもの)については、経理上の帳 簿等で適切に管理し、実績報告時に提出すること)
---- 補助率: 過去に申請したことがある団体:2分の1以内
初めて申請する団体:3分の2以内
東京産農産物の流通促進事業 ----- 上限限度額:
1,000万円
下限限度額:100万円 補助率:
1年目 3分の2以内→※電気自動車等活用の際の引上げ4分の3以内
2年目 2分の1以内→※電気自動車等活用の際の引上げ3分の2以内
3年目 3分の1以内→※電気自動車等活用の際の引上げ2分の1以内
※農産物の集出荷の際、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド 自動車のいずれかを利用する場合、補助率引き上げ
パラスポーツ国際大会開催促進事業 支援大会の募集 上限限度額:
1,000万円(1大会あたり)
(ただし大会総経費が2,000万円を下回る場合は、大会総経費に2分の1を乗じた金額が上限額となる)
---- 補助率:左記参照
地域資源発掘型プログラム事業
企画案募集
上限限度額: ◆単域(各区市町村内での取組)
600万円
(企画案が、(1)外国人、(2)子供、(3)新しい日常に対応、(4)街への誇り・愛着、 と審査会で認められた場合は、各50万円(最大50万円×4=200万円が上乗せとなる)
No.区分要件内容
1外国人 外国人を対象とした取組であること チラシ、ホームページの多言語化等の具体的な外国人向けの対応を行うもの
2子供 地域の子供達が積極的に参加する取組であること 地域の子供達が主体となって参加し、地域への愛着や誇りを深める取組を指す。
※参加対象者に子供がいるだけでは、当区分の対象とはならない
対象とするには、地域への参画意欲を高める取組が必要
(例:地域の文化や歴史を学ぶツアー等)
3新しい日常に対応 新しい日常に対応し、旅行者の満足度の向上に資する取組であること デジタル技術活用や観光需要の分散化など、従来以上に旅行者に高い満足感を与えること ができるような斬新な取組であること
4街への誇り・愛着 地域住民達が街への誇り・愛着を深める取組であること 地域住民の郷土愛を育む地道な地域活動の蓄積の上に、地域ブランドを築いていく取組を指す。
※参加対象者に地域住民がいるだけでは、当区分の対象とはならない
対象とするには、地域ブランディングのための取組が必要
(例:地域住民参加型ワークショップ等)

◆広域a(都内複数区市町村の連携による取組) および
◆広域b(他道府県との連携による取組)
1,000万円

※応募要件及び「審査方法(4)事業実施者の決定」に記載の要件を満たす複数の事業者から 事前に見積を取得し、申請の金額で実施が可能であることを前提に申し込むこと
1年目:企画案採択後の事業実施経費である
2年目、3年目の助成制度について:
当該年度に採択された企画案について、検証後の2年目、3年目の事業の継続を支援する目的から、 助成制度(地域資源発掘型プログラム事業継続支援助成金)を設けている
そのため、本事業の申請にあたっては、当助成制度があることを前提として、 次年度以降の具体的な計画を策定し、企画説明書(様式2)の「5.2年目、3年目以降の計画」を 記載すること
○助成金の額(1千円未満の端数は切り捨て)
 2年目:2年目にかかる助成対象経費の2分の1以内の額または助成限度額(※1)のいずれか低い額
 (※1)助成限度額は、今年度のプログラム事業(1年目)実施時にかかる事業費の2分の1
 3年目:3年目にかかる助成対象経費の3分の1以内の額または助成限度額(※2)のいずれか低い額
 (※2)助成限度額は、今年度のプログラム事業(1年目)実施時にかかる事業費の3分の1
 例:初年度(本事業)の事業費が600万円の場合
 助成限度額:2年目は300万円、3年目は200万を上限
(助成対象経費は、初年度(本事業)の対象経費と一部異なる)
地域資源発掘型プログラム事業
事業継続支援助成金
限度額
(1)事業2年目
 助成限度額は、プログラム事業(1年目)実施時にかかった事業費の2分の1(千円未満切り捨て)
 ([例]1年目の事業費が600万円の場合、助成限度額は300万円)
(2)事業3年目
 助成対象経費の3分の1以内の額または助成限度額のいずれか低い額(千円未満切り捨て)
 ([例]1年目の事業費が600万円の場合、助成限度額は200万円)
補助率
※プログラム事業(1年目)において採択された事業の事業費が基準となる
(1)事業2年目
 2分の1以内
(2)事業3年目
 3分の1以内
中小企業組合等新戦略支援事業 (団体向け) 上限限度額:
◆コーディネーター等による支援
 無料(1事業年度あたり12回限度)
◆助成事業
(1)助成対象事業1.~5.:300万円
(2)助成対象事業4.で事業化の助成:1,000万円
(※事業化の要件については「申請書提出先」に問い合わせること)
※複数の事業を同時に申請した場合は、助成金限度額は それぞれの助成対象事業ごとに300万円(事業化の場合は1,000万円)
下限限度額:
3万円以上
補助率:
◆助成事業
(1)展示会主催以外の場合
助成対象事業を実施し助成対象と認められる経費の2分の1以内
ただし、小規模企業団体(※注4)については3分の2以内
(2)展示会主催の場合
助成事業に係る実助成対象経費(事業に要する経費から本助成金以外の収入を減じた額又は助成対象経費のいずれか低い金額)の 2分の1以内。ただし、小規模企業団体(※注4)については3分の2以内
※注4 小規模企業団体:構成員の過半数が小規模事業者(従業員20人以下(商業(卸売・小売)・サービス業は5人以下)) で構成される中小企業団体等。ただし、企業組合及び協業組合については、小規模企業団体とする
Buy TOKYO推進活動支援事業 ----- 限度額・補助率
実施年度限度額補助率
初年度1,000万円3分の2以内
次年度600万円2分の1以内
原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業 ----- 上限限度額:
◆専門家派遣
 1社あたり最大2回、無料
◆助成金支援(任意)
 1,000万円
下限:
100万円
補助率:
◆専門家派遣
 1社あたり最大2回、無料
◆助成金支援(任意)
 5分の4以内
TOKYO旅館ブランド構築・発信事業補助金 ----- 上限限度額:
◆取組に対する支援
 1グループあたり年間1,000万円
◆人材育成に係る研修等への支援
 1グループあたり360万円
---- 補助率:
◆取組に対する支援
 3分の2以内
◆人材育成に係る研修等への支援
 5分の4以内
中小規模事業所向け廃熱有効利用設備導入支援事業 ----- 上限限度額:
1,000万円
※本助成金を交付された場合は、都の省エネ促進税制による事業税の減免措置は受けられない ので注意すること
※利益排除
 助成事業において、助成対象経費の中に助成対象者の自社又は資本関係にある会社か らの調達分(工事を含む)がある場合、利益等排除の対象となる
・利益排除の対象となる場合
(1)自社からの調達の場合
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
(3)(2)を除く関係会社(助成対象者との持株比率が20%以上100%未満)からの調達の場合
※利益排除の計算式については、募集要項参照のこと
補助率:
3分の2以内
グローバルニッチトップ助成事業 ---- 上限限度額:
3期通算で1,000万円
(共同出願の場合も1案件に対し1,000万円が上限)
----- 補助率:2分の1以内
ユニークベニュー施設の受入環境整備支援事業 ---- 上限限度額:
1,000万円(1施設あたり)
----- 補助率:2分の1以内
民間企業とのジョイントプロモーション事業 (※観光分野) 上限限度額:
1,000万円
(東京都及び(公財)東京観光財団が負担できる上限)
下限限度額:1,000万円以上(税抜)
(総事業費の最低金額)
補助率: 2分の1以内
美術館・博物館等の観光施設の国際化支援補助金 上限限度額:
1施設あたり1,000万円
(※2020年度から2024年度までの5か年の合計額が上限に達するまで申請可能)
※寄付金や広告収入などの収入は補助対象経費から控除する
補助率:2分の1以内
富裕層向け夜間・早朝観光コンテンツ開発支援助成金 上限限度額:1,000万円
-----
3分の2以内
キングサーモンプロジェクト(King Salmon Project) 先端事業普及モデル創出事業
(補助金ではなく、行政による事業活用と実証が主眼となっている)
3つ程度のプロジェクトを対象に総額4,000万円(※)を上限に、協働促進サポーターを通じて 東京都が負担する
----- -----
マーケティングを活用した事業計画策定支援事業 ---- 上限限度額:
 900万円
----- 補助率:――
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 経営改善計画策定による経営基盤強化支援)(一般コース) 上限限度額:
 800万円
----- 補助率:3分の2以内
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業/商店街起業・承継事業
~都内商店街での開業助成金~
補助率・限度額等
対象経費/事業区分 若手・女性リーダー
応援プログラム助成事業
商店街起業・承継支援事業
事業所整備費 店舗新装・改装工事費 商店街で開業するために行う
店舗新装又は改装に要する工事費用
助成率:4分の3以内
助成限度額:400万円
助成率:3分の2以内
助成限度額:250万円
設備・備品購入費 商店街で開業するために行う
店舗の設備・備品の購入に要する費用
宣伝・広告費 ホームページ制作費、
チラシの作成費等
店舗賃借料 助成事業の実施に必要な
店舗等を、新たに借りる場合の賃借料
助成率:4分の3以内
助成限度額:
 1年目 月額15万円
 2年目 月額12万円
 3年目 月額10万円
助成率:3分の2以内
助成限度額:
 1年目 月額15万円
 2年目 月額12万円
 3年目 月額10万円
(※事業承継については、
契約中・更新する賃貸借契約も対象となる)
備   考 宣伝・広告費の助成対象経費の上限は 150万円
(助成限度額合計:844万円)
宣伝・広告費の助成対象経費の上限は 100万円
(助成限度額合計:694万円)
観光バスバリアフリー化支援補助金 ---- 上限限度額
◆リフト付観光バス等の導入にあたり、通常車両と比べリフト付車両等とした場合の価格の増加部分に係る経費
 補助率:10分の10
 1台あたりの上限額:
 (1)大型バス 800万円
 (2)中型バス 500万円
 (3)小型バス 300万円
----- 補助率:
10分の10以内
乗降用リフト装置付バス利用支援補助金 ---- 補助率・限度額
通常バスの貸切料金と乗降用リフト装置付バスの貸切料金の差額を補助する
※ただし、1台当たり最大5万円(1事業者につき最大20台まで)
高齢者向け新ビジネス創出支援事業 ----- 上限限度額:
750万円
(「開発・改良フェーズ」と「設備投資・事業環境整備フェーズ」を合わせて)
----- 補助率:
3分の2以内
「新しい日常」対応型サービス創出支援事業(未定稿) ---- 上限限度額:
◆説明会と講演
 無料(定員に達した時点で締め切る)
◆ハンズオン支援
 無料(月2回程度)
◆資金支援(任意)
 750万円
----- 補助率:
◆説明会と講演
 無料
◆ハンズオン支援
 無料
◆資金支援(任意)
 2分の1以内
都市農業収益向上緊急対策事業 ----- 上限限度額:
750万円
----- 補助率:
4分の3以内
ヤングケアラー相談支援等補助事業 -----
  1. ピアサポート等相談支援体制の推進
    ・ヤングケアラーを対象としたピアサポート等の悩み相談の実施
    1団体当たり 743万3,000円
    ※家事支援ヘルパーの派遣等を実施する場合 別途加算 270万円
  2. オンラインサロンの設置・運営、支援
    ・ヤングケアラーがより気軽に悩みや経験を共有できる場所として、 SNS等を活用したオンラインサロンの設置・運営、支援
    1団体当たり 386万2,000円
    ※対面でのサロンを行う場合 別途加算 50万円
  3. その他
    1.2.のほか、ヤングケアラーの支援に資する取組で、 都が適当と認める場合には補助の対象となる
10分の10以内
燃料電池フォークリフト導入補助 ---- 上限限度額:
700万円
※国補助を受ける場合は助成対象経費から国補助額と基準額を差し引いた額となる
----- 補助率:
助成対象経費から基準額(定格荷重1.8トンの場合は300万円、定格荷重2.5トンの場合は350万円) を差し引いた額の2分の1以内
海外作品制作支援事業助成金 ----- 補助率・限度額
◆ロケハン
助成対象経費の2分の1以内
助成限度額:1団体100万円
※本事業のロケハン助成金を活用し、映画等の撮影を実施した場合には 助成率を3分の2以内する
1回あたり3名以内、5日間まで
◆撮影
助成対象経費の2分の1以内
助成限度額:1団体700万円
※本事業のロケハン助成金を活用し、映画等の撮影を実施した場合には 助成率を3分の2以内する
社会と家族を守る宿泊型テレワークによるBCP支援事業 ----- 都の負担額等:
実施期間中にテレワーク利用者向けのプラン(1日1室1万円(税込)以内)を設定する
※期間中6日間連続して宿泊施設に滞在してテレワークをすることが可能となるよう、宿泊プランを設定する
設定したプランを利用者に2,000円(税込)で提供し、差額は都が負担する
区部の宿泊施設を活用したサテライトオフィスの提供事業 ----- 都の負担額等:
実施期間中にテレワーク利用者向けのプラン(1日1室6,000円(税込)以内)を設定する
※デイユースプラン(8:00~19:00を基本)に限る
※宿泊プランは含まない
設定したプランを利用者に1,000円(税込)で提供し、差額は都が負担する
多摩地域の宿泊施設を活用したサテライトオフィスの提供事業
ハイブリッド型会議等開催資金助成 ----- 上限限度額:
600万円
補助率:
10分の10以内
秋のライトアップモデル事業助成金 ----- 上限限度額:
【新規事業】1団体あたり600万円
【継続2年目】1団体あたり300万円
【継続3年目】1団体あたり200万円
※事業の実施に伴う収入があり、助成を受けることによって収益が生ずる場合は、 助成金の額から収益相当額を控除する
補助率:
【新規事業】10分の10以内
【継続2年目】原則2分の1以内
 (機材・設備・備品の購入費は、助成率10分の10)
 ※環境への配慮や都が推進する HTT の取組を行う場合は、助成率を3分の2以内とする
【継続3年目】原則3分の1以内
 (機材・設備・備品の購入費は、助成率10分の10)
 ※環境への配慮や都が推進する HTT の取組を行う場合は、助成率を2分の1以内とする
春のライトアップモデル事業助成金 ----- 上限限度額:
【新規事業】1団体あたり600万円
【継続2年目】1団体あたり300万円
【継続3年目】1団体あたり200万円
補助率:
【新規事業】10分の10以内
【継続2年目】原則2分の1以内
※環境配慮が認められれば、3分の2になることがある
 (機材・設備・備品の購入費は、助成率10分の10以内)
【継続3年目】原則3分の1以内
※環境配慮が認められれば、2分の1になることがある
 (機材・設備・備品の購入費は、助成率10分の10以内)
島しょ地域におけるMICE誘致資金助成 ----- ◆誘致資金助成
 500万円(誘致資金助成)
◆開催資金助成事業
 1,500万円(開催資金助成)
[共通]
10分の10以内
多摩地域におけるMICE誘致促進事業 ---- 上限限度額:
600万円(M・C・E:M(企業系会議)、C(国際会議)、E(展示会/イベント等))
350万円(企業の報酬・研修旅行等)
補助率:
10分の10以内
サステナブル・ツーリズム推進助成金 ----- 上限限度額:500万円
※以下の条件を満たす場合は、それぞれ50万円ずつ助成限度額を増額する
1)小学生・中学生・高校生等を対象とした取組
2)地域への誇りや愛着の醸成に資する地域住民等を対象とした取組
※事業の実施に伴う収入があり、助成を受けることによって収益が生ずる場合は、 助成金の額から収益相当額を控除する
(全体事業費の自主財源分を超えた収入が、控除対象となる)
補助率:3分の2以内
女性の活躍推進助成金 ----- 上限限度額:500万円
---- 補助率:3分の2以内
事業承継・引継ぎ補助金 経営革新事業(創業支援型、経営者交代型、M&A型) 上限限度額:
500万円
※生産性向上要件を満たさない計画の場合は補助上限を300万円以内とする
(「付加価値額」又は「1人あたりの付加価値額」の伸び率が3%/年の向上を含む計画であること)
+150万円以内(廃業費)
下限限度額:
100万円以上
※交付申請時の補助額が補助下限額を下回る申請(補助対象経費で200万円未満)は受け付けない
補助率:
2分の1以内
専門家活用事業 上限限度額:
400万円
+150万円(廃業費)
下限限度額:
100万円以上
※交付申請時の補助額が補助下限額を下回る申請(補助対象経費で200万円未満)は受け付けない
補助率:
2分の1以内
廃業・再チャレンジ事業 上限限度額:
150万円
下限限度額:
50万円以上
※交付申請時の補助額が補助下限額を下回る申請(補助対象経費で100万円未満)は受け付けない
補助率:
2分の1以内
海外商標対策支援助成事業 ----- 上限限度額: 500万円(3期通算)
(類似商標等の取消や無効化に係る対策の複数の事業者による共同実施に係る経費 については、助成金申請者の費用負担割合に応じて助成予定額を決定)
(ただし、1件の申請に対しては500万円が上限)
----- 補助率:2分の1以内
知的財産活用製品化支援助成事業 (公社の知的財産活用製品化支援事業の支援を受けていることが前提) 上限限度額:500万円 ----- 補助率:2分の1以内
株式を活用したクラウドファンディングによるベンチャー企業支援 ◆原則:
 ECFの利用に伴う手数料の一部支援
 支援金の額は、取扱EFC事業者のサービスを活用する際に支払う利用手数料の2分の1以内とし、 300万円を上限とする。
 (※クラウドファンディングの利用手数料が700万円の場合、700万円の2分の1は350万円だが、 上限である300万円が助成額となる)
◆特例:
 支援対象企業の主たる事業が次に掲げる条件のいずれかに該当する場合は、 取扱EFC事業者の利用手数料の3分の2以内とし、400万円を上限とする
 (1)HTT・ゼロエミッションの推進を目的とするもの
 (2)デジタル技術を活用しDXの推進に繋がるもの
下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金 下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業 上限限度額:500万円 下限:100万円以上 補助率:3分の2以内
製品改良/規格等適合・認証取得支援事業 製品改良や規格・認証(CEマーキング、ISO、IEC等)取得の支援 上限限度額:500万円 下限:50万円以上 補助率:2分の1以内
東京都中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業 (支援金である)
特別高圧電力(1)直接受電500万円(1所あたり)
(2)テナント10万円(1所あたり)
工業用LPガス10万円(1所あたり)
多摩イノベーションエコシステム促進事業
リーディングプロジェクト
----- ◆費用支援
最大500万円(1プロジェクトあたり、税込)
(補助金ではない)
都民の観光振興への理解促進事業 (補助金ではなく業務委託) 上限限度額:500万円(1団体あたり) ---- (予算の範囲内で都が総額を負担する)
政策課題解決型空き家活用支援事業 ----- 250万円
※耐震改修工事を行う場合、200万円を上限に上乗せする
補助率: 3分の2以内
地域課題解決型空き家活用支援事業 ----- 補助率・限度額
◆ソフト経費(空き家の掘り起こし等経費)
 補助率:1年目4分の3、2~3年目3分の2、4~5年目2分の1
 上限額:500万円(毎年度)
◆ハード経費(改修費、1事業者あたり2棟まで、1棟が複数の場合も可)
 補助率:3分の2
 補助上限額:250万円
 ※耐震改修工事を行う場合、補助率3分の2、200万円を上限額に上乗せする
デジタル証券(セキュリティトークン)の発行支援事業 ----- 上限限度額:
500万円(1件あたり)
下限:----- 補助率:
2分の1以内
(補助対象事業者がスタートアップの場合は3分の2)
東京都在住外国人支援事業助成 ----- 上限限度額: 500万円
※東京都以外から助成を受ける事業も本助成の対象となる。ただし、その助成額を 除いた事業費を助成対象事業費とする
■概算払:
事業の実施期間中でも助成金の概算払(1回)を請求することができる
※概算払とは、進捗状況報告の基準日までに支出が完了している助成対象経費を対象に、 当該年度全体の助成金の額が確定する前に受け取ることができる制度をいう。 (事業実施期間中に提出する進捗状況報告書等を審査し、金額を確定する)
補助率:2分の1以内
展示会国際化支援助成事業 ----- 上限限度額
400万円
※同一団体又は企業に対する同一年度内の上限額は400万円
※同一の展示会に対する上限額は、過年度助成分を含め400万円
2分の1以内
国際イベント開催支援プログラム ----- 上限限度額
参加者数により支援内容の規模が変わる(個表・補助対象経費参照)
空の移動革命に向けた ビジネスモデル構築に関するプロジェクト ----- 上限限度額
総額400万円(1件分のプロジェクトの支援費)
(事業の進捗状況による)
----- (補助金ではなく、プロジェクト支援費)
先進技術を活用したフロン排出削減事業
----- 300万円(1件あたり)
(負担金として交付)
(交付額は、協定で定めた金額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の額の合計)
----- (負担金として交付)
DXによる旅行事業者レベルアップ応援事業
----- 上限限度額:
◆専門家派遣(旅行業協会)
 3回まで無料
◆補助金(東京都産業労働局観光部)
 300万円
補助率
◆専門家派遣(旅行業協会)
 3回まで無料
◆補助金(東京都産業労働局観光部)
 4分の3以内
テレワーク推進強化奨励金 -----
テレワークの実施人数
(1日平均)
テレワーク実施期間
1か月(31日間)
テレワーク実施期間
2か月(62日間)
70人以上25万円50万円
50人以上15万円35万円
30人以上10万円20万円
1人以上~30人未満7万円13万円
小規模企業特例5万円7万円
※推進経費が小規模企業特例(上記金額)に満たない場合は、奨励金は支給しない
テレワーク導入ハンズオン支援助成金 限度額・補助率:
常時雇用する労働者数助成限度額助成率
2人以上30人未満最大150万円3分の2
30人以上999人未満最大250万円2分の1
テレワーク促進助成金 一般コース
限度額・補助率:
事業者の規模(常時雇用する労働者数)助成金の上限助成率
30人以上999人以下250万円2分の1
2人以上30人未満150万円3分の2
非正規社員拡充コース
既存住宅流通促進民間支援事業 既存住宅流通促進民間支援事業 ◆仕組みの構築検討経費
 500万円(1件あたり)
◆リフォーム工事費等
100万円(1戸あたり、1事業者3戸まで)
※政策課題解決型の場合、上限200万円(1戸あたり)
3分の2以内
建物状況調査・既存住宅売買瑕疵保険制度に関する普及啓発事業 200万円(1件あたり)
2分の1以内
東京都個人住宅助成
(木造住宅密集地域内において既存住宅の耐火・準耐火構造住宅への建替えを誘導)
(利子補給事業である) 利子補給額
利用者負担利率の1%相当額(1%未満の場合は、当該金利)
※申し込まれた金融機関の当該住宅ローン金利について、 利用者負担利率が1%(金利が1%未満の場合は当該金利)低利になるように、 取扱金融機関に対して当初10年間、利子補給を行う

<融資限度額>
次の(1)から(3)のうち、一番小さい額が上限となる
(償還期限は35年以内)
(1)都融資紹介の毎年の償還額が申込時年収の30%以内になる融資額
(2)住宅の建替えに要する費用 ×90%
(3)4,590万円
マンション改良工事助成(利子補給である)
利子補給の対象額は、リフォーム融資の予約金額、工事費、工事費から補助金を差し引いた額の いずれか最も低い額を限度とする
<利子補給額算出例> [例] 5,000万円を年1.30%で借りた場合
機構融資額
(利子補給対象額)
融資
金利
融資金利
より1%
低い利率
償還
期間
機構返済額
(月額)
(1)
1%低い
返済額
(月額)
(2)
利子補給額
(月額)
(1)-(2)
(年額)
((1)-(2))×12
5,000万円 1.30% 0.30% 5年861,161円839,703円21,458円257,496円
7年623,054円601,584円21,470円257,640円
10年444,561円422,999円21,562円258,744円
20年236,701円214,671円22,030円264,360円

【上記事例における総利子負担額及び総利子補給額】
 融資金返済期間
(5年返済)(7年返済)(10年返済)(20年返済)
総利子負担額約1,670千円約2,337千円約3,348千円約6,808千円
総利子補給額約1,287千円約1,803千円約2,587千円約5,287千円
※総利子負担額から総利子補給額を除いたものが実際に負担する利子となる

※上記の表は簡便法のため、実際の利子補給額と異なることがある
※東京都からの利子補給金は、(独)住宅金融支援機構への償還状況を1年間確認した後、 毎年1回借入れ資金を償還している口座に振り込む。
※(独)住宅金融支援機構の金利は毎月見直される。 詳細は(独)住宅金融支援機構のホームページ等で確認願いたい
※本制度の詳細については、東京都マンションポータルサイトを確認願いたい
※マンションの改良工事(融資対象工事)の例示については、 以下の資料(p2)を参照のこと→
保育園等による木育活動の支援事業 ----- (1)ソフト事業:50万円
(2)ハード事業:400万円
下限額:
1申請あたりの事業費が30万円以上
補助率:
2分の1以内
外国特許出願費用助成事業 ----- 上限限度額: 400万円
(出願に要する経費のみの場合は、300万円)
(共同出願に係る経費については、助成金申請者の費用負担割合に応じて助成予定額を決定する)
----- 補助率:2分の1以内
環境配慮型MICE開催資金助成 ----- 上限限度額:
700万円
下限限度額:
-----
補助率:
10分の10以内
地産地消型再エネ増強プロジェクト 蓄電池単独設置 上限限度額:
◆中小企業等:400万円→450万円に増強
◆その他:300万円
----- 補助率:
◆中小企業等:3分の2以内→4分の3に増強
◆その他:2分の1以内
創業助成事業(公社) ----- 上限限度額: 400万円
・事業費及び人件費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限300万円
・委託費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限100万円
(なお、TOKYO STARTUP GATEWAY の法人設立時活動資金または 東京都中小企業振興公社が実施するシニア創業促進事業の起業支援資金を取得された助成事業者 は、相当額が助成限度額から減額される)
下限:100万円以上 補助率:3分の2以内
※事業費を助成対象経費として申請する必要がある
(※「従業員人件費のみ」、「委託費のみ」又は「従業員人件費及び委託費のみ」を助成対象経費として申請 を行う計画は不可)
ものづくり基盤技術強化支援事業 ----- 限度額
360万円(1件あたり、年度内に複数申請可能)
補助率
3分の2以内
(※区市町村側が認めれば、同時に区市町村の助成を受けることもできる(区市町村は3分の1以内))
東京都省エネ・再エネ住宅推進プラットフォーム補助制度(会員団体向け) 東京都省エネ・再エネ住宅普及促進事業補助金 補助率・限度額
補助対象事業対象事業例対象経費補助率補助上限額
普及啓発
セミナー開催
・パンフレット作成
・HP作成・更新
セミナー開催に要する講師謝礼、会場借上げ費、資料印刷費
・パンフレット作成に要する印刷費
・HP作成・更新に要する委託料 等
対象経費の
3分の2
350万円
(1団体あたり)
相談窓口等設置
相談窓口等の設置
・研修会開催
相談窓口等の設置に要する初期費用
・研修会開催に要する講師謝礼、会場借上げ費、資料印刷費 等
350万円
(1団体あたり)
技術力向上
技術支援講習会
技術支援講習会に要する講師謝礼、会場借上げ費、資料印刷費 等
350万円
(1団体あたり)
事業承継・再生支援事業 事業承継支援助成金 上限限度額:
◆全タイプ共通
 200万円
下限限度額:
◆全タイプ共通
 20万円以上
補助率:
◆全タイプ共通
 3分の2以内
環境配慮型VOC対策機器導入促進事業 ----- 上限限度額:300万円(1台につき)
----- 3分の2以内
災害時情報入手環境整備支援補助金 ----- 上限限度額: 300万円(1観光窓口あたり)
(寄付金・広告収入・同一目的を達成するための別の公的補助金は控除する)
----- 3分の2以内
(ただし、区市町村の場合は補助対象経費の2分の1以内の額)
地域文化資源活用空間創出事業(商店街支援事業) 地域文化資源活用空間整備事業 1つの事業におけるイベントの実施回数によって決定する。
イベント実施回数上限額下限額
実施回数1回の場合100万円25万円
実施回数2回の場合150万円50万円
実施回数3回の場合225万円75万円
実施回数4回の場合300万円100万円
下限限度額:左記参照 補助率:2分の1以内
インバウンド対応力強化支援補助金 ※対象事業によって上限額が異なる
◆宿泊施設
300万円(1施設/店舗/営業所あたり 公衆無線LANの設置を除く)

※無線LAN設置の場合は、設置箇所数に1万5,000円を掛けた金額と 補助対象経費の2分の1の金額のいずれか低いほうの金額
※設置箇所数は対象施設ごとに上限50箇所
 宿泊施設1施設当たり最大50か所
 防犯カメラ設置の場合は、上限90万円(設置箇所数は、1施設当たり上限15箇所)
※コンサルティングに係る経費は補助対象経費の1割を上限とする
◆飲食店、免税店
300万円(1店舗あたり 公衆無線LANの設置を除く)
※公衆無線LAN設置の場合は、設置箇所数に1万5,000円を掛けた金額と 補助対象経費の2分の1の金額のいずれか低いほうの金額
※設置箇所数は、1店舗当たり上限10箇所
※コンサルティングに係る経費は補助対象経費の1割を上限とする
◆体験型コンテンツ提供施設等 公衆無線LANの設置を除く)
300万円(1施設あたり)
※公衆無線LAN設置の場合は、設置箇所数に1万5,000円を掛けた金額と 補助対象経費の2分の1の金額のいずれか低いほうの金額
※設置箇所数は、1店舗当たり上限10箇所
※コンサルティングに係る経費は補助対象経費の1割を上限とする
◆観光バス事業者
300万円(1営業所あたり 公衆無線LANの設置を除く)
※公衆無線LAN設置の場合は、設置箇所数に1万5,000円を掛けた金額と 補助対象経費の2分の1の金額のいずれか低いほうの金額
(設置箇所数は、1車両当たり上限1箇所)
※コンサルティングに係る経費は補助対象経費の1割を上限とする
◆中小企業団体等、観光関連事業者グループ向け
1,000万円(1団体/グループあたり)
※コンサルティングに係る経費は補助対象経費の1割を上限とする

【補助率・補助限度額に係る注意事項】
(1)補助限度額は各年度の限度額になる
(2)コンサルティングに係る経費は補助対象経費の1割を上限とする
[例]客室の和洋式化など事業実施に係る経費が200万円の場合
→コンサルティングに係る経費は上限20万円(200万円×10%)
補助率:2分の1以内
市場開拓助成事業 東京都等の評価・支援を受けた製品・サービス成長産業分野に属する 製品・サービスの展示会出展等の販路開拓を支援します! 上限限度額:300万円 ----- 補助率:2分の1以内
食品関連団体向け原材料価格高騰等対応緊急支援事業 ----- 上限限度額: ◆コーディネーター派遣事業
 無料(ただし、予算の範囲内)
◆助成金
300万円
下限限度額:
3万円以上
補助率:
◆コーディネーター派遣事業
 無料(ただし、予算の範囲内)
◆助成金
5分の4以内
ESG債発行促進支援事業 ---- 補助率・上限額
◆グリーンボンド
10分の2以内 上限200万円
※国(環境省)補助金(補助率10分の4)と合わせることで、 自己負担は10分の4となる
◆トランジションボンド
10分の1 上限100万円
※国(経済産業省)補助金(補助率10分の7)と合わせることで、自己負担は10分の2となる
◆ソーシャルボンド
10分の8 上限300万円
生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業 現地調査/専任アドバイザーによるトータル支援
(標記助成金の前提条件)
・現地調査
 無料(1社最大2回まで訪問)
・専任アドバイザーによるトータル支援
 無料(初年度最大10回、2年目最大8回まで(最大2年間))
生産性向上のためのデジタル技術活用推進助成金 上限限度額:
300万円
下限:
30万円以上
補助率:
2分の1以内
※小規模企業は3分の2以内
※賃金引上げ計画を掲げ申請する事業者は4分の3以内(中小企業者・小規模企業者問わない)
団体向け原油価格高騰等対応支援事業 ----- 上限限度額:
300万円
下限限度額:
3万円以上
補助率: 5分の4以内
円安進行等に伴う団体向け仕入れ価格高騰等対応支援事業 ----- ◆コーディネータ派遣(団体・グループ向け)
無料(最大12回)
◆専門家派遣(個別企業向け)
無料(1事業年度4回まで)
◆助成金(団体・グループ向け)
上限限度額:
 300万円
下限限度額:
 3万円以上
◆助成金(団体・グループ向け)
補助率:
5分の4以内
観光事業者による旅行者受入対応力強化支援事業 人材確保等の取組支援 上限限度額:
300万円(1事業者あたり)
※コンサルタント経費については補助限度額100万円
下限限度額:
-----
補助率:
3分の2以内
フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金 ----- 補助率・限度額
◆金融オープンイノベーション支援補助金
 補助率:
 2分の1
 上限:
 100万円(1件あたり)
 ※注:複数のイベントやプログラムを複合的に提供する場合には、上限200万円とする
 [複数のイベントやプログラムを複合的に提供している場合の例]
 ・マッチングイベントを複数回に亘って継続的に実施する場合
 ・ピッチイベントとアクセラレータプログラムを一連で実施する場合

◆金融サービス事業化支援補助金
 補助率:
 3分の2
 上限:
 300万円(1件あたり)
 ※2022年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業 (事業化支援)補助金」の補助事業者の場合、2分の1(上限は200万円)とする
購入・寄付を通じたクラウドファンディングによるHTT・DX等プロジェクト支援 【助成対象区分と助成率・助成限度額】
(1)【CF活用区分】
区分内容助成率助成限度額  
a創業 創業者(次のいずれかに該当する者)が実施したプロジェクト
  1. 現在、事業を営んでおらず、新たに事業を開始しようとする具体的な計画がある者
  2. 創業した日から5年未満である者(個人で創業し法人化した者は、個人で創業した日から5年未満とする)
助成対象経費の
2分の1
40万円
b新製品・新サービス 新製品・新サービスの創出に挑戦するプロジェクト
cソーシャル 『未来の東京戦略』の戦略 に寄与するソーシャルビジネスを行う者が実施するプロジェクト
dソーシャル・コロナ等 特例  上記cのうち、新型コロナウイルス感染症や、ウクライナ情勢、物価・エネルギー価格高騰の影響により 発生・顕在化した社会的課題の解決に資するプロジェクト 助成対象経費の
3分の2
50万円
※助成限度額の例
クラウドファンディングの利用手数料が100万円で上限が40万円の場合、 100万円の2分の1は50万円ですが、上限である40万円が助成額となる

(2)【HTT・ゼロエミッション区分】 特例 
内容助成率助成限度額  
HTT・ゼロエミッションに資する新製品・新サービスの創出に挑戦するプロジェクト 助成対象経費の
3分の2
50万円

(3)【DX活用区分】 特例
内容助成率助成限度額  
デジタル技術を活用した新製品・新サービスの創出に挑戦するプロジェクト 助成対象経費の
3分の2
50万円

(4)【事業再構築区分】 特例
事業の見直し・再構築にチャレンジし、事業の継続・発展を図るもので、1.~4.のいずれかに該当するプロジェクト
  1. 前期1年間の売上高が前々期と比較して5%以上減少していること
  2. 前期1年間の売上高総利益率が前々期と比較して5%以上減少していること
  3. 前期1年間の売上高営業利益率が前々期と比較して5%以上減少していること
  4. 2020年2月以降の任意の3か月の各月の売上高が、2020年1月以前の直近同月の売上高と比較し、 それぞれ5%以上減少していること
    ※4.を選択する者は、少なくとも2019年11月30日以前に起業している個人事業主・法人の者であること
内容助成率助成限度額  
事業の見直し・再構築にチャレンジし、事業の継続・発展を図るもの 助成対象経費の
3分の2
50万円
※再構築とは、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などのことを指す
※事業再構築は、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢、物価・エネルギー価格高騰の 影響がきっかけになったことが必要
※申請の対象となるプロジェクトで、新たな需要を取り込むために、 新たな取組をすることが必要
製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業 (専門家の派遣が前提となる) 上限限度額:
300万円
下限限度額:
10万円以上
補助率: 5分の4以内
命を守るためのピロティ階等緊急対策事業 ----- 上限限度額:
262万5,000万円(※設計・工事の合算)
補助率:
2分の1以内
・補強設計(指定機関による評定を含む)の2分の1以内
・補強工事(補強工事監理を含む)2分の1以内
東京ささエール住宅貸主応援事業 耐震改修費補助 補助率・限度額
補助メニュー補助率  補助上限額  補助対象経費
耐震改修費補助6分の5250万円/戸 ・耐震改修工事費
・除却工事費
 (耐震性を満たさない住宅の建替えを実施した場合の除却費)
住宅設備改善費補助2分の150万円/戸 ・バリアフリー改修工事費
・附帯設備設置工事費
見守り機器設置費等補助3分の24万円/戸 ・見守り機器設置費
・見守りサービスの初期費用
少額短期保険等保険料補助3分の24,000円/戸 ・少額短期保険料

【耐震改修工事費】
・補助上限額=(1棟当たり新規登録住戸)×250万円
・補助金の交付額=(補助対象経費※)×6分の5
※共用部分の工事を行う場合の補助対象経費の算出方法
(補助対象経費)=共用部分に係る工事費×(新規登録住戸の床面積/住棟内全住戸の床面積)
住宅設備改善費補助 【住宅設備改善費補助金】
・補助上限額=(1棟当たり新規登録住戸)×50万円
・補助金の交付額=(補助対象経費※)×2分の1
※共用部分の工事を行う場合の補助対象経費の算出方法
(補助対象経費)=共用部分に係る工事費×(新規登録住戸の床面積/住棟内全住戸の床面積)
見守り機器設置費等補助 【見守り機器設置費等補助金】
・補助上限額=(1棟当たり新規登録住戸)×4万円
・補助金の交付額=(補助対象経費)×3分の2
少額短期保険等保険料補助 【少額短期保険等保険料補助】
・補助上限額=(1棟当たり新規登録住戸)×4,000円
・補助金の交付額=(補助対象経費)×3分の2
東京都ロボットトライアル導入支援事業 「宿泊施設」向け 250万円(1プロジェクトあたり、ロボットのトライアル導入に係る経費)
※本事業の支援経費は採択した宿泊施設ではなく、ロボットサービスを提供す るロボット提供事業者に対し直接支払う
※トライアル後、その結果を踏まえ本格導入に取り組む宿泊施設を対象に、東京都による 機器購入費用等の補助を別途実施する(予定)
アドバイザーを活用した観光事業者支援事業 ----- 上限限度額: 200万円(1事業者につき)
(ただし、コンサルタント経費については、100万円が限度)
補助率:3分の2以内
私募債を活用した事業承継の取組支援事業 利用者の募集 上限限度額:
200万円以内
補助率: 中小企業が私募債発行時に負担する私募債発行手数料の50%
私募債を活用した脱炭素化企業の取組支援事業 利用者の募集 上限限度額:
200万円以内
※評価費用は補助対象外
補助率: 脱炭素の取組状況に関する評価を受けた中小企業等が、 私募債発行時に負担する私募債発行手数料の50%
地域の底力発展事業助成
事業の区分  助 成 率  助成限度額
A.地域の課題解決のための取組 今まで交付決定を受けたことが
ない団体
助成対象経費の  
10分の10
単一
20万円

地区連
100万円

町自連
都町連
200万円
今まで交付決定を受けたことが
ある団体
助成対象経費の
2分の1
B.東京都が取り組む特定施策の推進に繋がる取組
B-1.防災・節電活動【B-1】【B-3】助成対象経費の
10分の10
B-2.子ども・若者育成支援【B-2】【B-4】【B-5】
B-3.高齢者の見守り活動 今までに交付決定を受けたことが
ない区分で申請する場合
助成対象経費の
10分の10
B-4.防犯活動
B-5.多文化共生社会づくり 今までに交付決定を受けたことが
ある区分で申請する場合
助成対象経費の
2分の1
B-S.東京都が緊急に取り組むべき特定施策の推進に繋がる取組
 (デジタル活用支援)
助成対象経費の
10分の10
C.複数の単一町会・自治会が共同して実施する
地域の課題解決のための取組
共同する団体の中に、
今までC区分で交付決定を受けた団体がいない場合
助成対象経費の
10分の10
単一
(共同)
50万円
共同する団体の中に、
今までC区分で交付決定を受けた団体がいる場合
助成対象経費の
2分の1
D.単一町会・自治会が
他の地域団体(町会・自治会 及び自治体等を除く)と連携して実施する
地域の課題解決のための取組
今までにD区分で交付決定を
受けたことがない団体
助成対象経費の
10分の10
単一
(連携)
30万円
今までD区分で交付決定を
受けたことがある団体
助成対象経費の
2分の1

<助成率の特例>
・事業区分B-1「防災・節電活動」の助成率を2分の1から10分の10に引上げ
・A、B-2、B-4、B-5、C又はD区分の申請で、助成率が助成対象経費の2分の1になる場合でも、 取組の中に「地域防災力の強化」かつ「多文化共生社会づくり」につながる活動が含まれている場合、 助成率は助成対象経費の10分の10になる
[活動例(1)]防犯パトロールとあわせて町内の危険個所や防災設備の点検を実施。周知にあたっては、参加案内チラシを英語とやさしい日本語で作成の上、 外国人住民にも参加を呼び掛ける
[活動例(2)]地域の盆踊り大会において、災害への備えについて説明したチラシを参加者全員に配布して注意喚起する。 チラシはやさしい日本語で作成し、やさしい日本語の意義についても説明する
原油価格高騰等に伴う緊急販路開拓等支援事業 ----- 上限限度額:
200万円
----- 補助率: 5分の4以内
地域芸術文化活動応援助成 ----- 上限限度額:
◆区分1:助成上限50万円
(区分1は初めて実施する企画でも申請できる)
◆区分2:助成上限200万円
(区分2は1,000人以上(目途)が参加する事業を対象とする)
(区分2は申請する事業と同じ内容の事業を、同地域で1回以上主催していることが必要) ※助成対象事業の1.2.3.4.とも申請可
※同一事業を区分1、区分2に同時申請することはできない
下限限度額:
◆区分1:下限なし
◆区分2:50万円
補助率: 2分の1以内
飲食事業者向け経営基盤強化支援事業 (専門家派遣コースと厨房機器改修コースとの併願はできないので注意すること) 上限限度額:
◆専門家派遣実施コース:
 無料(原則2回)
◆専門家派遣コース助成金(任意)
 専門家派遣実施コース助成金:200万円
※専門家の助言に基づく経営基盤の強化に必要な取組経費の一部 (厨房機器等購入費、広告宣伝費、マーケティング調査費、システム導入費、厨房等工事費)が対象
※科目によって、限度額の定めがある
◆厨房機器等改修コース助成金:50万円
※経営基盤の強化に必要な取組経費の一部(厨房機器等購入費及び付随する工事費に限る)が対象
下限限度額:----- 補助率:
◆専門家派遣コース
 無料(原則2回)
◆専門家派コース助成金(任意)
 3分の2以内
◆厨房機器等改修コース
 3分の2以内
ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金
助成対象事業概要助成率限度額(円)
(1)住宅の借上げ 35歳未満の従業員を対象とした住宅の借り上げ 2分の1 200万円(年額)
(2)食事等の提供 職場で従業員に食事等のサービスを提供するサービスの導入 50万円(年額)
(3)健康増進サービスの提供 従業員の健康増進を目的とするサービスの導入 50万円(年額)
※(1)~(3)のうち2つ以上の取組を新たに導入する場合に助成する
※(2)は置型の社食の設置や継続的かつ定期的な宅配弁当の利用等
※(3)は職場でのフィットネス講座など
観光関連事業者の連携促進による経営支援事業補助金 ----- 上限限度額:200万円
(4者以上の観光関連業者と連携する場合、300万円を限度 ※同一業種との連携は2者までとする)
----- 補助率:3分の2以内
多様な体験型観光推進事業補助金 ----- 上限限度額:200万円
----- 補助率:3分の2以内
外国人旅行者受入に係る経営活力向上支援事業補助金 ----- 上限限度額:200万円(1事業者あたり) ----- 補助率:3分の2以内
安全・安心な展示会PR支援事業 ----- 上限限度額:200万円 ----- 補助率:2分の1以内
障害者向け製品等の販路開拓支援事業 ----- 上限限度額:150万円 ----- 補助率:3分の2以内
事業復活支援金等受給者向け
販路開拓サポート助成事業
----- 上限限度額:150万円 ----- 補助率:5分の4以内
宿泊施設デジタルシフト応援事業 ----- 上限限度額:
150万円(1施設あたり)
補助率:
3分の2以内 (※「賃上げ計画」を掲げ申請する事業者については、4分の3以内)
※賃金引上げ計画ありの場合の補助率が適用されるには、以下のa.とb.両方が達成され る必要がある
※賃金引上げ計画を掲げ申請する場合、補助金が2回に分けて交付される
(補助金交付までの詳しい流れについては募集要項参照のこと)
  1. 補助対象事業終了後(補助金の対象として計上した経費の内、最後に支払われたも のの引き落しがあった日時以降)に初めて到来する事業年度における給与支給総額が、 本補助金申請時の直近決算書の給与支給総額と比べ、2.0%以上 (但し、被用者保険の適用拡大について、制度改革に先立ち(2024年10月1日の完全施行前に) 任意適用に取り組む場合は、1.5%以上)の増加を達成
  2. 補助対象事業終了後(同上)、初めて到来する事業年度の全ての月において、補助対象事業として 申請する取組を実施する都内事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い賃金)について 「地域別最低賃金+30円以上」を達成
東京や国内で作る工業製品等の調達・購入促進キャンペーン ----- 上限限度額:150万円 ----- 補助率:4分の3以内
団体連携型DX人材育成推進事業 ----- 上限限度額: 25万円(講習会1回あたり)
上限100万円(1団体、1年あたり)
----- 補助率: 3分の2以内
旅行事業者デジタルツール導入支援事業 ----- 上限限度額:
100万円(1事業者あたり)
補助率:
3分の2以内 (※「賃上げ計画」を掲げ申請する事業者については、4分の3以内)
※賃金引上げ計画ありの場合の補助率が適用されるには、以下のa.とb.両方が達成され る必要がある
※賃金引上げ計画を掲げ申請する場合、補助金が2回に分けて交付される
(補助金交付までの詳しい流れについては募集要項参照のこと)
  1. 補助対象事業終了後(補助金の対象として計上した経費の内、最後に支払われたも のの引き落しがあった日時以降)に初めて到来する事業年度における給与支給総額が、 本補助金申請時の直近決算書の給与支給総額と比べ、2.0%以上 (但し、被用者保険の適用拡大について、制度改革に先立ち(2024年10月1日の完全施行前に) 任意適用に取り組む場合は、1.5%以上)の増加を達成
  2. 補助対象事業終了後(同上)、初めて到来する事業年度の全ての月において、補助対象事業として 申請する取組を実施する都内事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い賃金)について 「地域別最低賃金+30円以上」を達成
サーキュラーエコノミーの実現に向けた社会実装化事業 ----- 上限限度額: 100万円
補助率: 2分の1以内
東京ライブ・ステージ応援助成 ----- 上限限度額: 100万円
※助成金交付額は本助成プログラムの予算の範囲内で算定するため、 申請額満額を交付できない場合がある
補助率: 2分の1以内
小規模テレワークコーナー設置促進助成金 ----- 上限限度額: 50万円
補助率: 2分の1以内
都市農地流動化促進奨励事業 生産緑地の長期賃貸借への奨励事業 賃貸借面積(10平方メートル未満切捨て)×奨励金単価【注】
【注】奨励金単価 
(1)区部:1,000㎡あたり30万円
(2)市部:1,000㎡あたり20万円
-----
働くパパママ育業応援奨励金(育休→育業へ名称変更)
(奨励金)
働くママコース 奨励金額:125万円
※加算となる取組により最大165万円支給
働くパパコースNEXT
育業日数(連続)奨励金額
15日以上 30日未満25万円
30日以上 45日未満55万円
45日以上 60日未満82万5,000円
60日以上 75日未満110万円
75日以上 90日未満137万5,000円
90日以上 105日未満165万円
105日以上 120日未満192万5,000円
120日以上 135日未満220万円
135日以上 150日未満247万5,000円
150日以上 165日未満275万円
165日以上 180日未満302万5,000円
180日以上330万円

※追加の取組により、奨励金が加算となる場合がある
 育業を支える周囲の職員を支援する取組等を行った場合、 加算対象となる項目1つにつき20万円を、奨励金額に加算する
  1. 管理職の育業と社内周知 加算
  2. パパ向け育業マニュアルの作成と育業メンター制度の整備
  3. 同僚への応援評価制度の導入と表彰制度の整備
  4. 同僚への応援手当支給
パパと協力!ママコース 100万円
もっとパパコース ◆2人の従業員がそれぞれ合計30日以上の育業+環境整備複数実施 80万円
◆3人目以降5人まで1人につき30万円加算――→最大170万円になる
奨励金にかかる
対象者数
1名2名3名4名5名
奨励金額――80万円110万円140万円170万円
商店街起業・承継支援事業 ----- 上限限度額:
事業所整備費:250万円
実務研修受講費:6万円
店舗賃借料:1年目:月15万円、2年目:月12万円
---- 補助率:各経費とも3分の2以内
働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース 以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標a.からc.の上限額および4.賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率4分の3(※)
 ※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、 その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4

<上記(1)の上限額>
・成果目標a.の上限額
事業実施後に設定する
時間外労働時間数等
事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を
月80時間を超えて設定している事業場
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を
月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働時間数等を
月60時間以下に設定
200万円150万円
時間外労働時間数等を
月60時間を超え、月80時間以下に設定
100万円――
・成果目標b.達成時の上限額:25万円
・成果目標c.達成時の上限額:25万円

賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、 上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする
<賃金引き上げの達成時の加算額>(常時使用する労働者数が30人を超える場合)
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人あたり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人あたり8万円
(上限240万円)

<賃金引き上げの達成時の加算額>(常時使用する労働者数が30人以下の場合)
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ30万円60万円100万円1人あたり10万円
(上限300万円)
5%以上引き上げ48万円96万円160万円1人あたり16万円
(上限480万円)
勤務間インターバル導入コース ◆補助率
4分の3(上限額の範囲内)
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、 支給対象の取組で6から9を実施する場合で、 その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4

◆成果目標に応じた限度額
休息時間数(※) 「新規導入」に該当する
取組がある場合
「新規導入」に該当する取組がなく、
「適用範囲の拡大」又は
「時間延長」に該当する取組がある場合
9時間以上
11時間未満
80万円40万円
11時間以上100万円50万円
(※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指す

◆賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額
指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、 上記上限額に加算する
(常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合)
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)
(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合)
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ30万円60万円100万円1人当たり10万円
(上限300万円)
5%以上引き上げ48万円96万円160万円1人当たり16万円
(上限480万円)
(引き上げ人数は30人を上限とする)
労働時間適正管理推進コース ◆補助率
4分の3(上限額の範囲内)
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、 支給対象の取組で6から9を実施する場合で、 その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4

◆成果目標達成時の上限額:100万円

◆賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額
指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、 上記上限額に加算する
常時使用する労働者数が30人を超える中小事業主の場合)
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)
常時使用する労働者数が30人以下の中小事業主の場合)
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ30万円60万円100万円1人当たり10万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ48万円96万円160万円1人当たり16万円
(上限480万円)
(引き上げ人数は30人を上限とする)
団体推進コース 以下のいずれか低い方の額
 1.対象経費の合計額
 2.総事業費から収入額を控除した額
 ([例]試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合など)
 3.上限額500万円
 (※都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業主が10以上)に該当する場合は、 上限額1,000万円)
スタートアップ海外進出支援事業 ----- 上限限度額:200万円 ----- 補助率:3分の2以内
外国侵害調査費用助成事業 ----- 上限限度額:200万円 ----- 補助率:2分の1以内
多摩・島しょ地域資源承継支援助成金 ----- <補助率・限度額>
◆事業承継創出支援
取組助成対象者助成率助成限度額承継時期の条件
承継前
(Aタイプ)
現経営者3分の2以内50万円3年以内に承継
承継後
(Bタイプ)
承継後の経営者3分の2以内150万円承継後3年以内

◆経営資源引継支援
助成対象者助成率助成限度額引継時期の条件
小規模事業者・創業予定者
(Cタイプ)
3分の2以内100万円交付決定から1年以内に経営資源引継ぎ
目指せ!中小企業経営力強化アドバンス事業 展示会出展助成事業 上限限度額:150万円 下限限度額:---- 補助率:
3分の2以内
地域特産品開発支援事業 ----- 上限限度額:150万円 ----- 補助率:2分の1以内
金融系外国企業・人材に対する一時的オフィス提供事業 ----- 賃料等:月額最大30万円(最大3か月まで)
初期費用:契約期間に関わらず最大20万円まで
----- 補助率:-----
観光資源の保全等に係る「クラウドファンディングを活用した資金調達支援」 100万円
※クラウドファンディングの利用手数料が300万円の場合、300万円の3分の2は200万円だが、 上限である100万円が補助金額となる
---- 補助率:3分の2以内
東京都化学物質流出等防止設備設置補助事業 ----- 上限限度額:
◆アドバイザー派遣
 派遣費用無料
◆補助金
 100万円
 ※国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、当該補助金額を対象経費から控除する
----- 補助率:
◆アドバイザー派遣
 派遣費用無料(回数・のべ人数の制限は明言されていない)
◆補助金
 2分の1以内
飲食事業者の業態転換支援事業 都内中小飲食事業者向け 売上確保に向けた新たな取り組みに関する助成 上限限度額:100万円 ----- 補助率:5分の4以内
地域の多様な主体と連携した中小規模事業所省エネ支援事業 ----- 補助率・限度額
助成対象事業補助率限度額
省エネコンサルティング10分の10以内100万円
運用改善の実践支援2分の1以内50万円
特許調査費用助成事業 ----- 上限限度額:100万円 ----- 補助率:2分の1以内
外国実用新案出願費用助成事業 ----- 上限限度額:60万円 ----- 補助率:2分の1以内
外国意匠出願費用助成事業 ----- 上限限度額:60万円
----- 補助率:2分の1以内
外国商標出願費用助成事業 ----- 上限限度額:60万円
----- 補助率:2分の1以内
海外ビジネス戦略推進支援事業 ----- 上限限度額:
販路調査コース:50万円
WEB集中コース:100万円
進出コース:140万円
移転コース:140万円
----- 補助率:2分の1以内
デジタルツール導入促進緊急支援事業 ----- 上限限度額:
100万円
(※デジタルツール導入にかかる初期設定、カスタマイズ、運用・保守サポートに要する費用 (関連経費)については助成上限額50万円)
(※設備等の稼働・故障状況を可視化するソフトウェアを導入する場合に限って、導入ソフトウェアの 目的を達成するために当該設備や機器と接続する専用の機器(ハードウェア。当該ソフトウェアが インストールされているもの)が必要となるときは、専用の接続機器(ハードウェア)も 含んで助成対象とできる(ただし、この場合の助成上限額は20万円
例:スキャンツール
下限限度額:
5万円以上
補助率:4分の3以内
金融機関と連携したサステナビリティ経営促進事業 ----- 上限限度額:
100万円
(国や他の自治体等から補助金等の交付を受けた場合は、当該補助金の額を控除した上で、 都の交付額を算定する)
下限限度額:
5万円以上
補助率: 2分の1以内
「東京手仕事」商品開発プロジェクト ~新たな「東京の伝統工芸品」の開発支援~ ◆伝統工芸品事業者への経費補助
10分の10
限度額:30万円
(1)原材料費・副資材費
(2)工具器具費費
(3)委託外注費
※30万円以内での製作を推奨するものではない
◆ビジネスパートナーへの報酬
次の条件を満たした時に、ビジネスパートナー(デザイナー等)に対して 委託料を支払う
(1)「商品開発計画書」を公社が認定したとき:33万円(税込)
(2)「試作品・試作報告書」を公社が認定したとき:33万円(税込)
(3)「完成品・商品開発完了報告書」を公社が認定したとき:33万円(税込)
※「支援の中止」「提出物の不認定」「支援の取り消し」 に該当する場合、ビジネスパートナーの委託料は支払われない
【表彰】
最終選考を通過した中から特に優秀な賞品に対し、商品発表会で以下の賞を授与する
※賞金は、支援事業者に対して支払われる
■東京都知事賞 賞金100万円
■(公財)東京都中小企業振興公社理事長賞 賞金50万円
■優秀賞 賞金30万円
(支援商品を広く周知するため、商品発表会を行う)
断熱・太陽光住宅普及拡大事業 ----- 上限限度額:
◆高断熱窓
100万円(1住戸あたり)
※ただし、助成対象経費に国からの補助事業による補助金を充当する場合にあっては、助成対象経費の3分の2の額から 当該補助金の額を控除した額と上記の額を比較して小さい方の額を上限とする
◆高断熱ドア
16万円(1住戸あたり)
※ただし、助成対象経費に国からの補助事業による補助金を充当する場合にあっては、助成対象経費の6分の5の額から 当該補助金の額を控除した額と上記の額を比較して小さい方の額を上限とする
◆太陽光発電システム
[3kW以下の場合] 15万円/kW(上限45万円)
[3kWを超える場合]12万円/kW(50kW未満)
※ただし、3kWを超え3.75kW未満の場合 一律45万円
----- 補助率:
◆高断熱窓
3分の1以内
◆高断熱ドア
3分の1以内
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 家庭における太陽光発電導入促進事業 助成対象機器・補助額:
◆太陽光発電システム経費
助成対象機器 助成額
太陽光発電システム 新築住宅 [3.6kW以下の場合] 12万円/kW(上限36万円)
[3.6kWを超え50kW未満の場合] 10万円/kW(上限499万9千円)
(但し太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額を上限とする)
既存住宅 [3.75kW以下の場合]  15万円/kW(上限45万円)
[3.75kWを超え50kW未満の場合] 12万円/kW(上限599万8,800円)
(但し太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額を上限とする)

◆架台設置経費(上乗せ)
助成対象機器 助成額
架台設置経費
(陸屋根の場合のみ)
新築住宅 [戸建(陸屋根)の場合]   対象外
[集合住宅(陸屋根)の場合] 20万円/kW
(架台の材料費及び工事費の合計金額を上限とする)
既存住宅 [戸建(陸屋根)の場合] 10万円/kW
[集合住宅(陸屋根)の場合] 20万円/kW
(架台の材料費及び工事費の合計金額を上限とする)

◆防水工事 経費(上乗せ)
助成対象機器 助成額
防水工事 経費
(陸屋根の場合のみ)
既存住宅 [戸建(陸屋根)の場合]  18万円/kW
[集合住宅(陸屋根)の場合] 18万円/kW
(架台の材料費及び工事費の合計金額を上限とする)

※上記架台設置経費(上乗せ)・防水工事設置経費(上乗せ)について
助成対象機器助成額
新築 戸建(陸屋根) 架台設置経費 対象外
防水工事経費 対象外
新築 集合住宅(陸屋根) 架台設置経費 20万円/kW
防水工事経費 対象外
既存 戸建(陸屋根) 架台設置経費 10万円/kW
防水工事経費 18万円/kW
既存 集合住宅(陸屋根) 架台設置経費 20万円/kW
防水工事経費 18万円/kW

◆優れた機能性を有する太陽光発電システム(上乗せ)
助成対象機器 助成額
機能性PV経費 既存住宅 市場における付加価値が高い機能性PVの製品 5万円/kW
市場における付加価値がやや高い機能性PVの製品 2万円/kW
既存住宅市場における付加価値がやや高い機能性PVの製品 2万円/kW

◆機能性太陽光発電システムの周辺機器を設置する場合
・太陽光発電システムの発電出力に乗じて得た額となる
助成対象機器助成額
市場における付加価値がやや高い機能性PVの製品
2万円/kW
家庭における太陽光発電導入促進事業 (太陽光発電システムに係るパワーコンディショナ更新費用助成事業) 限度額: 10万円(1台あたり)
----- 補助率: 2分の1以内
家庭における蓄電池導入促進事業 助成対象機器・補助率:
◆蓄電池システム
助成率上限額
4分の3
・太陽光(4kW以上)と蓄電池を併せて設置の場合
以下のうちいずれか小さい額(※)
 (a)蓄電容量(6.34kWh以上):15万円/kWh(100kWh未満)
 (b)蓄電容量(6.34kWh未満):19万円/kWh(最大95万円)
 (c)太陽光発電システムの発電出力:30万円/kWh
・太陽光(4kW未満)と蓄電池を併せて設置又は蓄電池のみを設置の場合
以下のうちいずれか小さい額
 (a)蓄電容量(6.34kWh以上):15万円/kWh(最大120万円)
 (b)蓄電容量(6.34kWh未満):19万円/kWh(最大95万円)
既存住宅における省エネ改修促進事業(高断熱窓・ドア・断熱材) 助成対象機器・限度額・補助率:
  1. 高断熱窓
     1住戸当たり100万円 助成率:助成対象経費の3分の1
     ※ただし、助成対象経費に国からの補助事業による補助金を充当する場合にあっては、 助成対象経費の3分の2の額
    (先進的窓リノベ事業の補助金を充当する場合は助成対象経費の6分の5の額)から 当該補助金の額を控除した額と上記の額を比較して小さい方の額を上限とする)
  2. 高断熱ドア
     1住戸当たり16万円 助成率:助成対象経費の3分の1
     ※ただし、助成対象経費に国からの補助事業による補助金を充当する場合にあっては、 助成対象経費の6分の5の額から当該補助金の額を控除した額と 上記の額を比較して小さい方の額を上限とする
  3. 断熱材
     1住戸当たり24万円 助成率:助成対象経費の3分の1
     ※ただし、助成対象経費に国からの補助事業による補助金を充当する場合にあっては、 助成対象経費の3分の2の額から当該補助金の額を控除した額と 上記の額を比較して小さい方の額を上限とする
熱と電気の有効利用促進事業 助成対象機器・限度額・補助率:
◆熱と電気の有効利用促進事業
〈太陽熱利用システム〉
助成対象設備助成率上限額
太陽熱利用システム 機器費、工事費の2分の1 以下のうちいずれか小さい額
(a) 1住戸当たり55万円
(b) 1㎡当たり10万円に集熱器の面積(平方メートルを単位とし、小数点以下第3位を四捨五入する。)を 乗じて得た額
〈地中熱利用システム〉
助成対象設備助成率上限額
地中熱利用システム 機器費、工事費の5分の3 地中熱利用システム1台当たり180万円
※ただし、戸建への設置は1台が上限
〈エコキュート等〉
助成対象設備助成率上限額要件
エコキュート等 機器費、工事費の3分の1 22万円 ・太陽光を発電の電力を利用して、日中に沸き上げる機能を有すること

◆太陽熱利用システム補助熱源機器更新及び地中熱利用システムヒートポンプ等更新事業
〈太陽熱利用システム〉
助成対象設備助成率上限額
補助熱源のための機器機器費、工事費の2分の11台あたり 10万円
〈地中熱利用システム〉
助成対象設備助成率上限額
地中熱利用システムヒートポンプ等の機器機器費、工事費の2分の11台あたり 27万5,000円
戸建住宅におけるV2H普及促進事 助成率・上限額:
◆V2H助成(通常)
助成対象経費助成率その他
本体購入費
  +
設置工事費
2分の1   
・上限:50万円
・助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、 助成対象経費の2分の1の額から当該補助金の額を控除した額とする
(千円未満は切り捨て)
<助成金シミュレーション例 (国補助なし)>
 【本体費用+工事費が合わせて110万円の場合】※税抜き
  110万円×2分の1=55万円(助成対象経費)
  ※上限が50万円になるため、東京都の補助金額は50万円となる
<助成金シミュレーション例 (国補助あり)>
 【本体費用+工事費が合わせて110万円にて且つ国補助金を50万円受けている場合】※税抜き
  110万円×2分の1-50万円=5万円(助成対象経費)
 ※上限が50万円になるため、東京都の補助金額は5万円となる
★助成金シミュレーションツールが用意されている(詳しくはホームページから)

◆V2H助成(増額申請)
<増額条件>
 実績報告時に以下条件を揃えている必要がある
 ※交付申請時には不要ですが、増額申請予定として申請すること
◆太陽光発電システム
 *発電出力が50kW未満であること
 *設置場所が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記載の使用の本拠の位置にあること
 *当該太陽光発電システムにより供給される電力を、当該太陽光発電システムを設置する戸建住宅で 使用する者であること
◆太陽光発電システム
 *自動車検査証の燃料の種類に電気自動車又はプラグインハイブリッド車であることを示す記載があること
◆V2H
 *助成対象機器が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記載の使用の本拠の位置に 設置されること
助成対象経費助成率その他
本体購入費
  +
設置工事費
10分の10   
・上限:100万円
・助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、 助成対象経費から当該補助金の額を控除した額とする
(千円未満は切り捨て)
<助成金シミュレーション例 (国補助なし)>
 【本体費用+工事費が合わせて110万円の場合】※税抜き
  110万円×10分の10=110万円(助成対象経費)
  ※上限が100万円になるため、東京都の補助金額は100万円となる
<助成金シミュレーション例 (国補助あり)>
 【本体費用+工事費が合わせて110万円にて且つ国補助金を50万円受けている場合】※税抜き
  110万円×10分の10-50万円=60万円(助成対象経費)
 ※上限が100万円になるため、東京都の補助金額は60万円となる
★助成金シミュレーションツールが用意されている(詳しくはホームページから)
※国ほ補助金情報 (一社)次世代自動車振興センター
既存非住宅省エネ改修促進事業補助金 補助内容・補助率・上限額:
内容補助率   補助上限額   
省エネ診断 
省エネ設計 
・省エネ診断に必要な調査費用
・BELSの評価・認証を受けるために必要な費用
・省エネ改修に必要な調査・設計等に係る費用 など
3分の2 ――
省エネ改修 ・開口部、躯体等の断熱化、設備の効率化に係る工事費用
 ※開口部等の断熱化と併せて実施することで設備の効率化に係る 工事も補助対象となる
 ※部分改修も補助対象となる
 ※改修後に耐震性が確保されることが必要
23%
省エネ基準 
レベル
5,600円/㎡ 
ZEB
レベル
9,600円/㎡ 
※診断、設計、改修工事は独立して申請可
ア.省エネ改修の場合は、改修により省エネ基準または ZEB水準に相当すること及び耐震性が確保されることが必要
イ.部分改修の場合は、上限額は改修範囲の面積が基準
構造木質化に係る大臣認定取得費用補助金 ----- ----- 2分の1以内 -----
構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金 ----- 2,625万円
2分の1以内 -----
東京都既存住宅省エネ改修促進事業 <補助率・補助上限額>
区分補助率上限額
省エネ診断※13分の2設定なし
省エネ設計※13分の2設定なし
省エネ改修 部分改修※2 戸建住宅23% ■省エネ基準相当: 766,000円/戸
■ZEH水準相当: 1,025,000円/戸
共同住宅等※323% ■省エネ基準相当:
 改修に係る室の床面積×3,800円/㎡
■ZEH水準相当:
 改修に係る室の床面積×5,000円/㎡
マンション※43分の1 ■省エネ基準相当:
 改修に係る室の床面積×5,600円/㎡
■ZEH水準相当:
 改修に係る室の床面積×7,400円/㎡
全体改修※2 戸建住宅23% ■省エネ基準相当: 766,000円/戸
■ZEH水準相当: 1,025,000円/戸
 (構造補強を伴う場合:1,385,000円/戸)※5
共同住宅等※323% ■省エネ基準相当:
 改修に係る室の床面積×3,800円/㎡
■ZEH水準相当:
 改修に係る室の床面積×5,000円/㎡
 (構造補強を伴う場合:8,000円/㎡)※5
マンション※43分の1 ■省エネ基準相当:
 改修に係る室の床面積×5,600円/㎡
■ZEH水準相当:
 改修に係る室の床面積×7,400円/㎡
 (構造補強を伴う場合:11,800円/㎡)※5
※1 省エネ診断・設計は、改修補助を受ける際の必須要件ではない
※2 全体改修及び部分改修については、「補助対象事業」参照
※3 長屋、共同住宅、下宿又は寄宿舎
※4 共同住宅のうち、延べ面積が1,000㎡以上であり、かつ地階を除く階数が原則として3以上のもの
※5 ZEH水準に適合する工事を行う場合、住宅の重量化に対応するための構造補強に係る費用に 対する補助を含む
東京ゼロエミ住宅導入促進事業 <補助対象・補助額>
◆現行制度
都内の新築住宅(戸建住宅・集合住宅等)。ただし、床面積の合計が2,000㎡未満のもの
助成対象住宅に太陽光発電設備、蓄電池及びV2Hを設置する場合は追加して補助 (リース等で設置する場合も助成対象)
補助対象補助額・率
住宅
区分水準1水準2水準3
戸建住宅30万円/戸50万円/戸210万円/戸
集合住宅20万円/戸40万円/戸170万円/戸
太陽光発電設備 オール電化住宅:13万円/kW(上限39万円、3.6kW以下の場合)
オール電化住宅以外:12万円/kW(上限36万円、3.6kW以下の場合)
オール電化住宅:11万円/kW(3.6kW超50kW未満の場合)
オール電化住宅以外:10万円/kW(3.6kW超50kW未満の場合)
※50kW以上は対象外
機能性PV上乗せ
小型であるなどの東京の地域特性に対応した機能を有する製品(機能性PV)を対象に、 kWあたり5万円、2万円又は1万円を加算
基準別表2:上限5万円/kW(50kW未満、市場における付加価値が高い)
基準別表3:上限2万円/kW(50kW未満、市場における付加価値がやや高い)
基準別表5:上限1万円/kW(50kW未満)
※引用者注
PV:
太陽光発電(Photovoltaic power generation)を指す
※機能性PVとは、優れた機能性を有する太陽光発電システムの基準に適合すると 都に認定されたもの
陸屋根のマンション等への
架台設置上乗せ
陸屋根形状のマンション等に架台を用いて設置する場合は、架台の設置 経費を対象に、kWあたり20万円を上限として加算
上限20万円/kW(50kW未満)
※未使用であること
※助成対象経費は、架台設置に係る材料費及び工事費(消費税等抜き)とする
蓄電池 6.34kWh未満の場合:4分の3(上限、蓄電容量×19万円/kWhかつ95万円/戸のいずれか低い額)
6.34kWh以上の場合:4分の3(上限、蓄電容量×15万円/kWh)
V2H
2分の1(上限50万円)
※電気自動車等を所有し、太陽光発電設備を設置している場合は10/10を助成(上限額100万円)

<助成対象設備>について
・リース等事業者が助成対象設備を設置する場合、当該リース等契約においてリース等料金から 本助成金に相当する額の減額がされている必要がある
・リース等契約は助成対象住宅の建築主と締結している必要がある(住宅供給事業者を除く)
・助成対象設備がリース等の場合、助成金はリース等事業者に支払われる。
※東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱(「認証要綱」)に基づき 認証審査機関から東京ゼロエミ住宅認証書の交付を受けたもの
※単位住戸及び共用部分(人の居住の用に供するものに限る)の床面積の合計が2,000㎡未満のもの
※太陽光発電システムを設置するもの又は設置しない場合は、その理由を示したもの
※水準1の注文戸建住宅に限り、交付申請を行う前年度に新たに全国で建設した注文戸建住宅 の戸数が300戸未満の建設工事事業者が建築する住宅を対象に助成する
(水準1の東京ゼロエミ住宅を建築予定の場合は、水準1の助成対象となる建設工事事業者か どうかを事前に確認すること)
※各水準の住宅性能や機器の仕様等については 東京ゼロエミ住宅指針(令和4年7月7日付4環気環第5号改正以降のもの。以下「住宅指針」)を 確認するか、認証審査機関に問合せること
※集合住宅等において、すべての単位住戸が水準を満たす必要がある
(住戸ごとに適合する水準が異なる場合は最も低い水準で認証される(住戸別の認証、助成 は行わない)

◆新基準に係る助成事業
都内の新築住宅(戸建住宅・集合住宅等)。ただし、床面積の合計が2,000㎡未満のもの
補助対象補助額・率
住宅
区分水準C水準B水準A
戸建住宅40万円/戸160万円/戸240万円/戸
集合住宅30万円/戸130万円/戸200万円/戸
※集合住宅等については、全戸が水準C以上であることが条件。
また、各戸の 水準を認証し、それぞれに応じた助成額を適用
太陽光発電設備 オール電化住宅:13万円/kW(上限39万円、3.6kW以下の場合)
オール電化住宅以外:12万円/kW(上限36万円、3.6kW以下の場合)
オール電化住宅:11万円/kW(3.6kW超50kW未満の場合)
オール電化住宅以外:10万円/kW(3.6kW超50kW未満の場合)
※50kW以上は対象外
機能性PV上乗せ
小型であるなどの東京の地域特性に対応した機能を有する製品(機能性PV)を対象に、 kWあたり5万円、2万円又は1万円を加算
基準別表2:上限5万円/kW(50kW未満、市場における付加価値が高い)
基準別表3:上限2万円/kW(50kW未満、市場における付加価値がやや高い)
基準別表5:上限1万円/kW(50kW未満)
(発電出力の計算方法を修正)
※引用者注
PV:
太陽光発電(Photovoltaic power generation)を指す
※機能性PVとは、優れた機能性を有する太陽光発電システムの基準に適合すると 都に認定されたもの
蓄電池 6.34kWh未満の場合:4分の3(上限、蓄電容量×19万円/kWh、あるいは95万円/戸のいずれか低い額)
6.34kWh以上の場合:4分の3(上限、蓄電容量×15万円/kWh)
V2H
2分の1(上限50万円)
※電気自動車等を所有し、太陽光発電設備を設置している場合は10/10を助成(上限額100万円)
東京都働きやすい職場環境づくり推進専門家派遣 ----- 無料(助言内容1.最大5回、助言内容2.最大5回)(※個表参照のこと)
※1回につき原則2時間以内
東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金 Ⅰ-A.育児と仕事の両立推進コース 上限限度額:
Ⅰ-A~Cコース合わせて上限額は100万円(Ⅱおよびジョブリターンの加算がある)
----- 奨励金である(コースによって違いがあるので、申請の手引き参照をのこと)
Ⅰ-B.介護と仕事の両立推進コース
Ⅰ-C.病気治療と仕事の両立推進コース
Ⅱ.ライフイベントと仕事の両立スキルアップ応援プラン
原油価格高騰等対策支援事業 (専門家の派遣が前提となる) 上限限度額:
専門家派遣については費用無料

助成金(任意)
100万円
断熱改修コース(100万円)とともにその他のコース(100万円)を申請する場合、 助成限度額は200万円となる
下限限度額:
10万円以上
補助率: ★以下の要件をすべて満たす場合は助成対象経費の5分の4以内
(1) 直近決算期の売上高が前期又は前々期と比較して10%以上減少していること、又は、次期 決算期の売上高が前期又は前々期と比較して10%以上減少することを見込んでいること
(2) 直近決算期において損失を計上していること、又は、次期決算期において損失を見込んでいること
住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業
対象設備新 築既 存
太陽光発電
(3kW以下)
※注
15万円/kW 18万円/kW
太陽光発電
(3kW超)
3kWを超え3.6kW以下
一律36万円
3kWを超え3.75kW以下
一律45万円
3.6kW超え
10万円/kW
3.75kW超え
12万円/kW
蓄電池
(5kWhー未満)
19万円/kWh
蓄電池
(5kWh以上6.34kWh未満)
一律95万円
蓄電池
(6.34kWh以上)
15万円/kWh
機能性PV
(上乗せ)
機能性の区分に応じて最大5万円/kW
※注 低容量の初期費用ゼロサービス普及促進のため、3kW以下の太陽光発電システムの 助成単価を他の助成金より増額している
※機能性PVの上乗せは、2024年度以降の契約案件に適用する(認定商品は後日ホームページに掲載される)

※注 ※蓄電池を設置する場合は、当該蓄電池に電気を供給する太陽光発電設備の発電容量に 2時間を乗じた値を、助成対象となる容量の限度とする
[例] 新築住宅で、太陽光発電設備:7kW、蓄電池:20kWhの場合
 蓄電池の助成対象経費となる蓄電容量は最大14kWh(7kW×2時間)となり、14kWhを 超える部分は助成対象外となる
 上記における助成金額は、次のとおり
 太陽光発電設備:10万円×7kW=70万円
 蓄電池:15万円×14kWh=210万円
 計:280万円
※太陽光発電システムの出力(kW)については、当該太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの 日本産業規格若しくはIECの国際規格に規定されている公称最大出力の合計値 又はパワーコンディショナーの日本産業規格に基づく定格出力の合計値の小数点以下第3位を切り捨てた値のうち、 いずれか小さい値とする
(助成金額の千円未満の端数は切り捨て)

※太陽光発電システムの単価設定(新築単価・既存単価)について
本事業での新築単価の「新築」とは、法律上の「新築住宅」と異なる
住宅完成後に太陽光発電システムを設置する場合、既存住宅と同様に足場などを設置する ことによる費用増がある為、次の単価が適用される
ア.住宅建築と同時(住宅完成前)に太陽光発電システムを設置する場合→新築単価を適用
イ.住宅建築後(住宅完成後)に太陽光発電システムを設置する場合→既存単価を適用
注意事項!!
*新築単価と既存単価の判断基準について
  • 初期費用ゼロサービスの契約日が建物の保存登記から1年以内で、かつ既存単価で申 請する場合は、交付申請時に電気設備に関する施工証明書を提出すること。
    住宅完成時に太陽光発電システムを設置していないことが証明されたものに対してのみ、 既存単価を適用する
  • 施工証明書を提出できない場合は、新築単価が適用される
住宅の建替時に太陽光発電システムを設置する場合について
  • 住宅の建替時は住宅建築と同時に太陽光発電システムを設置する場合となる為、新築 単価が適用される。
    故意に建替前の登記事項証明書を提出し、既存住宅単価を適用させようとする場合は、 助成金返還の対象となる為、注意すること。
充電設備普及促進事業(事業用) ◆充電設備普及促進事業(事業用)
区分上限額 ※一番低い額に決定
設備購入費 超急速充電設備
(出力90kW以上)
いずれか低い方
・購入価格-国補助金(購入費)
    or
・充電インフラ補助金の補助金交付上限額補助率定額(1/1)-国補助金(購入費)
急速充電設備
(定格出力10W以上90kW未満)
いずれか低い方
・購入価格-国補助金(購入費)
    or
・充電インフラ補助金の補助金交付上限額補助率定額(1/1)-国補助金(購入費)
普通充電設備
V2H充放電設備
充電用コンセントスタンド
いずれか低い方
・購入価格-国補助金(購入費)
    or
・充電インフラ補助金の補助金交付上限額
充電用コンセント いずれか低い方
・購入価格-国補助金(購入費)
    or
・充電インフラ補助金の補助金交付上限額
設備工事費 超急速充電設備
(出力90kW以上)
いずれか低い方
1基あたり
・工事費-国補助金(工事費)     or
1,600万円(1基あたり)-国補助金(工事費)
急速充電設備
(定格出力10W以上90kW未満)
いずれか低い方
駐車場1か所あたり
・工事費-国補助金(工事費)
    or
・急速充電設備の合計出力(kW)×6万円-国補助金(工事費)
※1基あたりの上限309万円
普通充電設備
(V2Hを含む)
充電用コンセント いずれか低い方
駐車場1か所あたり
・工事費-国補助金(工事費)
    or
・60万円+(30万円×2基目以降の基数)-国補助金(工事費)
※機械式駐車場の場合
・171万円+(86万円×2基目以降の基数)-国補助金(工事費)
コンセント以外
・普通充電設備
・充電用コンセントスタンド
・V2H充放電設備)
いずれか低い方
駐車場1か所あたり
・工事費-国補助金(工事費)
    or
・81万円+(40万円×2基目以降の基数)-国補助金(工事費)
※機械式駐車場の場合
・171万円+(86万円×2基目以降の基数)-国補助金(工事費)
受変電設備
設備購入費・設置工事費
※充電設備の合計出力が50kW以上の場合に限る
いずれか低い方
・助成対象の設備購入費及び設置工事費の合計額-国補助金
    or
・435万円-国補助金
※国補助金を併用する場合は、その交付金額分を差引いた額が上限額となる
(上限額、上限率、各経費から国庫補助金を差し引いた金額のうち、いずれか低い金額に決定される)

◆ビル等への充放電設備(V2B)導入促進事業
区分上限額 ※一番低い額に決定
設備購入費  V2B充放電設備 1基目購入費の2分の1125万円購入費-国補助金(機器費)
2基目購入費の4分の3187万5,000円購入費-国補助金(機器費)
3基以上購入費250万円購入費-国補助金(機器費)
エネルギーマネジメント設備 1基目購入費の2分の115万円購入費-国補助金(機器費)
2基目購入費の4分の322万5,000円購入費-国補助金(機器費)
3基以上購入費30万円購入費-国補助金(機器費)
設備工事費 V2B充放電設備 1基目工事費の2分の162万5,000円購入費-国補助金(工事費)
2基目工事費の4分の393万7,000円購入費-国補助金(工事費)
3基以上工事費125万円購入費-国補助金(工事費)
※国補助金を併用する場合は、その交付金額分を差引いた額が上限額となる
(上限額、上限率、各経費から国庫補助金を差し引いた金額のうち、いずれか低い金額に決定される)
※国庫補助を含め、様々なパターンがある
ビル等への充放電設備(V2B)導入促進事業 公共用充電/非公共用充電 (1)充放電設備の導入基数に応じて、助成率を上乗せする
設備購入費a.b.の設置工事費
a:充放電設備b:エネルギーマネジメント設備
1基
2分の1
(125万円)
2分の1
(15万円)
2分の1
(62万5,000円)
2基
4分の3
(187万5,000円)
4分の3
(22万5,000円)
4分の3
(93万7,000円)
3基以上
10分の10
(250万円)
10分の10
(30万円)
10分の10
(125万円)

(2)受変電設備
いずれか低い方
・助成対象の設備購入費及び設置工事費の合計額-国補助金
・435万円-国補助金
燃料電池自動車等の導入促進事業・電気自動車等の普及促進事業
EV(電気自動車)・PHV(プラグインハイブリッド自動車)・FCEV(燃料電池自動車)
 基本補助額再生可能エネルギー電力導入による上乗せ補助額
給電機能 有給電機能 無省エネ100%電力契約太陽光発電設備装置
EV
(電気自動車)
事業者37万5,000円27万5,000円12万5,000円25万円
個人45万円35万円15万円30万円
PHEV
(プラグイン
ハイブリッド自動車)
事業者30万円20万円10万円10万円
個人45万円30万円15万円15万円
FCV
(燃料電池自動車)
事業者
・個人
110万円100万円25万円25万円
※再生可能エネルギー電力メニューの契約を条件に、補助額は上乗せされる
(太陽光発電システムにおける増額のための発電出力は2kw以上であること)
【注】給電機能:外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は車載コンセント(AC100ボルト/1500ワット)から電力を取り出せる機能
※リース車両に対する再エネ電力導入による増額申請はリース事業者からはできないので、 リースエンドユーザーから申請する

[自動車メーカー別の上乗せ補助額]
2023年度より、下記の条件に該当する自動車メーカーの車両については、補助額を上乗せする
(1.~4.の1項目につき5万円、最大10万円)
[条件]
  1. ZEV乗用車で一定の販売実績があること
  2. 非ガソリン乗用車で一定の販売実績があること
    【注】非ガソリン乗用車:ZEV乗用車とハイブリッド乗用車(2020年度燃費基準20%向上達成車以上)
  3. 最も多くの台数のZEV乗用車を販売
  4. 対前年比2倍以上の台数のZEV乗用車を販売
※メーカー別の上乗せ額は、こちらに→
[高額車両における補助額]
2023年度より、高額車両(税抜840万円以上)については、上記合計額に0.8を乗じた額が補助額となった
カーシェア等ZEV化促進事業(カーシェア・レンタカー) (1)基本助成額
2023年度より、給電機能※の有無により補助額を設定する
※給電機能:外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は車載コンセント(AC100ボルト/1500ワット)から 電力を取り出せる機能
 給電機能 有給電機能 無
EV・PHEV75万円65万円
FCV200万円190万円

(2)自動車メーカー別の上乗せ補助額
令和5年度より、下記の条件に該当する自動車メーカーの車両については、 補助額が上乗せられる(1.~4.の1項目につき5万円、最大10万円)
[条件]
2022年に、都内でZEV乗用車の新車を20台以上、非ガソリン乗用車※の新車を300台以上販売し、 以下のいずれかの条件を満たしたメーカー
※非ガソリン乗用車:ZEV乗用車とハイブリッド乗用車(2020年度燃費基準20%向上達成車以上)
  1. ZEV乗用車で一定の販売実績があること
  2. 非ガソリン乗用車で一定の販売実績があること
  3. 最も多くの台数のZEV乗用車を販売
  4. 前年比2倍以上の台数のZEV乗用車を販売

(3)高額車両における補助額
2023年度より、高額車両(税抜840万円以上)については、 (1)及び(2)の合計額に0.8を乗じた額を補助額とする
EVバイクの車両購入補助金 ガソリン車両との価格差から国の補助金を除いた額
※車種により上限18万円又は48万円
 側車付二輪自動車及び第一種原動機付自転車(三輪を除く):上限18万円
 第一種原動機付自転車(三輪):上限48万円
 第二種原動機付自転車:上限48万円
(「車名」「助成金額」は、書類作成の手引きを参照のこと)
※区市町村で別途実施している補助金との併用も可能
※助成対象電動バイクの購入数の上限はない
(1件の申請で複数台まとめて申請ができる)
(ただし、申請者がリース事業者で貸与先が車両ごとに異なる場合は、まとめて申請できない)
製品開発着手支援助成事業 技術的課題の事前検討を支援 上限限度額:100万円 下限:10万円以上 補助率:2分の1以内
育業中スキルアップ助成金 ----- 上限限度額:
100万円(1社・1年度あたり)
----- 補助率:
◆中小企業
 3分の2以内
◆大企業
 2分の1以内
観光関連事業者向け安全・安心確保支援事業
項目補助率限度額
広報経費3分の2以内20万円(1事業者あたり)
受注型企画旅行の安全・安心のPRのための広報経費
補助回数:1事業者1回
補助対象期間:交付決定の日から2024年3月31日までに事業が終了すること
感染対策備品等購入経費3分の2以内20万円(1受注旅行あたり)
(1施設5万円)
受注型企画旅行の感染対策として必要な備品等購入経費
(1)補助対象者が購入し、行程中に訪問する都内観光関連施設等に設置し利用するもの(物品の所属は補助対象者)
(2)単価1,000円以上、7万5,000円以下のもの
補助回数:1受注型企画旅行につき1回
(1受注型企画旅行につき合わせて1回となる)
補助対象期間:交付決定の日から2023年6月30日までに終了する受注型企画旅行
ツアーコンダクター経費 第2種、第3種及び地域限定登録旅行業者:
 1人目:4分の3以内
 2人目以降は5分の4以内
第1種登録旅行業者:
 3分の2以内
 2人目以降は4分の3以内
3万円(1人1日あたり)
※1ツアーにつき、行程中の連続する3日間までを支援対象とする
受注型企画旅行(8名以上の団体旅行)の安全・安心対策として、ツアーコンダクター 1人当たりの随行人数(旅行客)を定員の半数以下とした場合のコンダクター経費
ここでいう「定員」とは、法令・自治体・観光協会のルール等で、ツアーコンダクター1人当たりの 随行人数に上限がある場合、その人数を指すものとする
(上限等の定めがない場合は、ツアーコンダクター1人当たりの「定員」を一律50人とみなす
※補助対象となる経費は、「定員の半数以下」とするために必要最小限の人数分のツアーコンダクター経費とする
[例]ツアーコンダクター1人当たりの定員が50人の場合
⇒ 旅行客が80名の団体旅行の場合、定員の半数以下(25人以下)とするためには、4名のツアーコンダクターが 必要最小限ですので、4名までが補助対象となる
※随行開始及び随行終了がいずれも都内であり、随行開始から随行終了まで同一人が 行うことを条件とする
(途中でツアーコンダクターの入れ替えを行う場合は補助対象外)
※ツアーコンダクター1人当たりの単価が異なる場合は、高価な料金のものを1人目 とし、1人目の補助率を適用する
※旅行者へ請求する旅行費用から、補助金分を差し引くことを条件とする
補助対象期間:交付決定の日から2024年3月31日までにすべての行程が完了する受注型企画旅行
交通機関貸切経費 第2種、第3種及び地域限定登録旅行業者
 1台目:4分の3以内
 2台目以降は5分の4以内
第1種登録旅行業者:
 1台目:3分の2以内
 2台目以降は4分の3以内
貸切バス:12万円(1日1台あたり)
鉄道・軌道:22万円(1回あたり)
水上交通:24万円(1回あたり)
タクシー:4万円(1日1台あたり)
受注型企画旅行(8名以上の団体旅行)の安全・安心対策として、貸切で交通機関を利 用する場合、1台当たりの乗車人数を定員の半分以下とした場合の経費
(1)ここでいう「定員」とは、法令や交通機関が定める乗車定員、旅客定員等をいう
(2)補助対象となる経費は、「定員の半分以下」とするために必要最小限の台数となる
[例]乗車定員が40人の貸切バスの場合
⇒ 旅行客が80名の団体旅行の場合、定員の半数以下(20人以下)とするため には、4台のバスが必要最小限ですので、4台までが補助対象となる
(3)補助対象となる貸切交通機関は、都内発着(行程に都外施設を含む場合でも、発着は いずれも都内であること)のものであり、同一の車両を使用することを条件とする
(途中で車両変更を行う場合は補助対象外)
(4)旅行業者が旅行者に提示する見積額を補助対象経費とする
(5)貸切バスの場合、バス事業者との契約金額が、国土交通省の定める適切な運賃の範囲 内となっていることを条件とする
(6)1台当たりの借上単価が異なる場合は、高価な料金のものを1台目とし、1台目の 補助率を適用する
(7)旅行者へ請求する旅行費用から、補助金分を差し引くことを条件とする
補助回数:1受注型企画旅行につき1回
(1受注型企画旅行につき合わせて1回となる)
補助対象期間:交付決定の日から2024年3月31日までにすべての行程が完了する受注型企画旅行
関東大震災100年 町会・自治会防災力強化助成 ---- 30万円
交付決定額の7割を上限として、概算払いも可能
(事業終了日によって制限あり)
※地区連で申請する場合は、30万円×とりまとめて申請する単一町会数が上限
---- 10分の10以内
依頼試験等助成事業 ---- 20万円(1企業あたり年間)
(※20万円に達するまでは、同一年度内に何回でも申請できる)
---- 補助率:3分の2以内
中食における東京産食材PR事業 ---- 20万円(1店舗あたり、10店舗まで)
---- 補助率:2分の1以内
グループ交流等促進観光支援事業 ----- 限度額
◆貸切バス
 1日1台12万円
◆鉄道・軌道
 1回22万円
◆水上交通
 1回24万円
◆観光タクシー
 1日1台4万円
補助率
◆第2種・第3種・地域限定登録旅行業者
 1台目:補助対象経費の3分の2以内
 2台目以降:4分の3以内
◆第1種登録旅行業者
 1台目:補助対象経費の2分の1以内
 2台目以降:3分の2以内
※旅行業者が旅行者に提示する見積額を補助対象経費とする
※1台当たりの借上単価が異なる場合は、高価な料金のものを1台目とし、1台目の補助率を適用する
飲食事業者向けベジタリアン・ヴィーガン認証取得支援補助金 上限限度額: 20万円(1店舗あたり)
----- 補助率: 2分の1以内
フードバンク寄贈促進事業 ---- 14万4,000円(1店舗あたり)
※2023年度内において、上限額まで複数回の申請が可能
※1つの補助対象事業において複数の店舗が寄贈先を開拓する場合にあっては、 当該1店舗ごとの交付額の合計額をもって、補助対象事業の交付額となる
---- 補助率:10分の10以内
水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業 (家庭部門だが法人の利用も可能) 補助率・限度額
助成対象機器助成率上限額
PEFC
(固体高分子形燃料電池を活用する
家庭用燃料電池)
機器費の5分の1
7万円/台(戸建)
12万円/台(集合)
SOFC
(固体酸化物形燃料電池を活用する
家庭用燃料電池)
(出力700W)
10万円/台(戸建)
15万円/台(集合)
SOFC
(同上)
(出力400W)
7万円/台(戸建)
12万円/台(集合)
タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助金 ---- 上限限度額:
法人:交付申請する補助対象車両台数×5万円を上限とする
個人:補助上限額:9万円
補助率:
法人:2分の1以内
個人:10分の9以内
都立職業能力開発センター人材育成奨励金 ----- 奨励金 10万円(1人1か月あたり)
※条件を満たした場合、訓練期間分の奨励金が支給される
(審査の結果によって、交付決定額から減額して助成額を確定することがある)
(奨励金である)
宿泊施設テレワーク利用促進事業 テレワーク利用促進事業(事業者対象) 上限限度額: 3,000円(1日1室あたり)
100万円(1か月あたり)
(利用期間は最大3か月、1か月は30日間とし、3か月を超える日数分は利用できない)
※申請事業者は1日1室当たり最低1,000円を自己負担すること
補助率:-----
家庭における蓄電池導入促進事業 (一般家庭向けのため参考掲載) 補助率・上限限度額:
◆蓄電池システム
助成対象機器助成率上限額
蓄電池システム
機器費の2分の1
※2023.1.31受付分より4分の3になる予定
【太陽光(4kW以上)と蓄電池を併せて設置の場合】
以下のうちいずれか小さい額(最大1,000万円)
(a)蓄電池容量:10万円/kWh(100kWh未満)
※2023.1.31受付分より上限は15万円/kWhになる予定 (ただし、5KWh未満の場合は、上乗せは4万円/kWh)
(拡充の詳細は追ってHPで公開される)
(b)太陽光発電設備容量:20万円/kW

【太陽光(4kW未満)と蓄電池を併せて設置又は蓄電池のみを設置の場合】
10万円/kWh(最大80万円/戸)

◆太陽光発電システム
助成対象機器上限額
太陽光発電システム
新築住宅
【3kW以下の場合】  12万円/kW(上限36万円) 
【3kWを超える場合】 10万円/kW(50kW未満)
ただし、3kWを超え3.6kW未満の場合 一律36万円※
(※kWに応じた助成金額が逆転しないよう、一律の助成金額としている)
既存住宅
【3kW以下の場合】 15万円/kW(上限45万円)
【3kWを超える場合】 12万円/kW((50kW未満)
ただし、3kWを超え3.75kW未満の場合 一律45万円※
(※kWに応じた助成金額が逆転しないよう、一律の助成金額としている)
テナントビル等安全対策強化支援事業 高性能な消火器の追加設置をサポート 上限限度額:
1点あたり上限2万円×5点
(1事業者最大10万円)
下限限度額:
なし(ただし、1,000円未満は切り捨て)
3分の2以内
LPガス事故防止に関する安全機器普及促進事業 ----- 上限限度額:-----
----- 2分の1以内
※小規模事業者等は、3分の2
マンション管理アドバイザー制度
(本稿ではCコース「管理不全の予防・改善」を中心に掲載)
(一般家庭向けのため参考掲載) 補助率・上限限度額:
指定されたコースの派遣料を助成する(詳細は個表「補助対象経費」の欄を参照)
<Cコースの場合>
・「状況確認・課題整理、コース案内」と「総会立会等」については、各々1回まで全額助成
・「管理組合運営体制の整備に関すること」や「長期修繕計画見直し案及び修繕積立金見直し案に関すること」など、 9コースについて、合計2回まで半額助成
賃貸住宅省エネ改修先行実装事業 (一般家庭向けのため参考掲載) 補助率・上限限度額:
◆助成率
高断熱窓助成対象経費の5分の4
高断熱ドア助成対象経費の5分の4

◆上限額
高断熱窓36万円(1住戸あたり)
高断熱ドア32万円(1住戸あたり)
太陽光発電システム [3kW以下の場合] 15万円/kW(上限45万円)
[3kWを超える場合]12万円/kW(50kW未満)
[ただし3kWを超え3.75kW未満の場合]一律45万円
テナントビル等安全対策強化支援事業 高性能な消火器の追加設置をサポート 上限限度額:
1点あたり上限2万円×5点
(1事業者最大10万円)
下限限度額:
なし(ただし、1,000円未満は切り捨て)
3分の2以内
東京とどまるマンション普及促進事業 ----- 限度額
66万円
下限限度額:----- 補助率
3分の2以内
都内での法人の農業参入を支援(未定稿) ----- ◆新規雇用に伴う人材育成費助成
・初年度:60万円(年額/1人あたり)
・2年目:40万円(  〃  )
・3年目:20万円(  〃  )
◆施設整備に要する経費助成
5分の4以内 上限:8億円
宿泊施設テレワーク活用促進事業 ----- 上限限度額:50万円(1施設あたり) 下限:----- 補助率:3分の2以内
堆肥等利用促進事業 ----- 上限限度額:
20万円(1農業者あたり、1,000円未満切り捨て)
堆肥等の購入経費の3分の2以内
国産粗飼料流通円滑化支援事業 ----- 上限限度額:
------
5分の4以内
雇用調整助成金 受給額は、休業を実施した場合、
事業主が支払った休業手当負担額額に次の(1)の助成率を乗じた額となる
また、教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算される
助成内容と受給できる金額中小企業中小企業以外
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、
出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人あたり8,490円が上限となる
(2023.8.1現在)
3分の22分の1
(2)教育訓練を実施したときの加算(額)
(1人1日当たり)
1,200円
※基準となる8,490円は、2023.8.1現在の額(変動する)
※休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できる
※出向の場合は最長1年の出向期間中受給できる
産業雇用安定助成金 (これは助成金で、補助金ではありません) 出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成する
<助成率> ◆中小企業
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合: 10分の9
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合: 5分の4
◆大企業
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合: 4分の3
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合: 3分の2

<上限額>
◆出向運営経費
 上限1万2,000円(1人1日あたり 出向元・出向先の合計)
 ※賃金(社会保険料は除く)として支払った(負担した)額のほか、  出向労働者の労務管理・教育訓練(Off-JT)等の経費も出向運営費の対象となる
◆出向初期経費(教育訓練・受入企業の機器・備品等)
 各10万円(1人あたり1度限り、定額)
 ※加算額:各5万円(1人あたり1度限り、定額)
 [加算のための条件)
  (1)出向元の業種が次の場合
   a.運輸業、郵便業
   b.宿泊業、飲食サービス業
   c.生活関連サービス業、娯楽業
  (2)出向元事業所の生産指標の最近3か月間(計画届を提出する月の前月から前々々月まで)の月平均値が前年同期に比べ20%以上減少していること
  (3)出向先事業所の業種の大分類が出向元事業所と異なるものであること

※支給限度日数等
本助成金を受けようとするとき、同一の雇用保険適用事業所につき一の年度に本助成金の支給対象となる 対象労働者500人(1人当たり、一の事業主に雇用された同一の労働者に対する助成金の支給は12か月(365日)を限度とする
最初の出向の開始日の前日において雇用保険被保険者数が500人未満の場合は、その人数分、
ただし、その数が10人未満の場合は10人分とする)分が上限となる
※公益目的(新型コロナウイルス感染症に係るワクチン集団接種・大規模接種やPCR検査等、国や地方公共団体等から発注された公益性の高い事業 に従事させることを目的とした出向)の場合は、1,000を限度として支給対象とすることができる
出生時育児休業給付金・育児休業給付金 (給付金である) 【出生時育児休業給付金】
休業開始時賃金日額×支給日数の67%に相当する額
(育児休業給付金と同じ 詳しくはパンフレット参照)
(賃金支給額が13%を超えると減額され、80%以上で無支給となる)
(日額の上限額が決まっている)
【育児休業給付金】
休業開始時賃金日額×支給日数の67%に相当する額
(ただし、育児休業の開始から181日以降は50%)
(賃金支給額が13%を超えると減額され、80%以上で無支給となる)
(日額の上限額が決まっている)
出産育児一時金・出産手当金 (本項の補助金・助成金とは趣旨が異なるが参考までに掲載) ◆出産育児一時金
50万円(子ども1人について、双子なら×2になる)
※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、48万8,000円
◆出産手当金
[支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額]÷30日×(3分の2)
 支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算する
 ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
 イ 30万円(支給開始日が平成31年3月31日以降の者)
魅力ある職場づくり推進奨励金 ----- 最大130万円
※従業員のエンゲージメント向上に向けた取組:1項目10万円/最大40万円
※結婚等のライフステージを支援する取組:1項目10万円/最大30万円
※賃金引上げの取組:従業員1人当たり6万円/最大60万円
農業者出産・育児期支援事業 ----- 限度:
100万円(1回の出産につき)
※養子縁組等の場合は、これに準ずる
※やむを得ない場合で3歳となる日の前日まで対象とする場合、 満1歳以上は1年あたり100万円を限度とする
補助率:
2分の1以内
キャリアアップ助成金 正社員化コース 【正社員化コース】
中小企業の場合 (1)有期雇用労働者→正社員1人当たり57万円
(2)無期雇用労働者→正社員1人当たり28万5,000円
大企業の場合 (1)有期雇用労働者→正社員1人当たり42万7,500円
(2)無期雇用労働者→正社員1人当たり21万3,750円
※1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は20名

◆加算額(1人あたりの加算額)
措置内容有期雇用労働者  無期雇用労働者  
(1)派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合
28万5,000円
(2)対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
9万5,000円4万7,500円
(3)人材派遣支援助成金の訓練終了後に正社員化した場合
9万5,000円4万7,500円
 うち、自発的職業能力開発訓練または定額制の訓練終了後に正社員化した場合
11万円5万5,000円
(4)「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合 (1事業所あたり1回のみ)
9万5,000円
(大企業 7万1,250円)

※この助成金を認められる事業者に対し、東京都が「正規雇用転換促進助成金」を上乗せ助成している
賃金規定等改定コース 【賃金規定等改定コース】
すべて又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を、3%以上増額改定し、 その規定を適用させた場合
※一部の有期雇用労働者等の賃金を増額する場合には、その区分が雇用形態別または職種別、 その他合理的な理由(部門別等)に基づき区分されている場合に限り、対象労働者と認める
 賃金
引き上げ率
3%以上5%未満5%以上
企業規模
中小企業 5万円6万5,000円
大企業 3万3,000円4万3,000円
◆加算額(1事業所あたりの助成額)
企業規模 職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合
中小企業20万円
大企業15万円
   ※1事業所あたり1回のみ
賃金規定等共通化コース 【賃金規定等共通化コース】
企業規模支給額
中小企業60万円
大企業45万円
※1事業所あたり1回のみ
賞与・退職金制度導入コース 【賞与・退職金制度導入コース】
 制度 賞与又は退職金制度を導入 賞与及び退職金制度を同時に導入
企業規模
中小企業 40万円56万8,000円
大企業 30万円42万6,000円
※1事業所あたり1回のみ
※過去に「旧諸手当制度共通化コース」および「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給を受け ている場合は、本コースの支給対象外となる (健康診断制度を新たに設け実施した場合の助成のみを受けている場合を除く)
短時間労働者労働時間延長コース 【短時間労働者労働時間延長コース】
(1)短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
 延長時間3時間以上延長
企業規模
中小企業 23万7,000円
大企業 17万8,000円
(2)労働者 の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、 新たに社会保険に適用させた場合
 延長時間 1時間以2時未満上延長
(10%以上増額)
2時間以3時未満上延長
(6%以上増額)
企業規模
中小企業 5万8,000円11万7,000円
大企業 4万3,000円8万8,000円

※1人あたりの助成額
※(1)と(2)を合わせて、1年度1事業所あたりの支給申請上限人数45人まで
※(1)は2024年9月30日までの間、支給額を増額
※(2)は2024年9月30日までの暫定措置。延長時間に応じて延長時に基本給を増額することで、 手取り収入が減少していないとみなす
社会保険適用時処遇改善コース(2023.10~) 【社会保険適用時処遇改善コース】
◆手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により 労働者の収入を増加させる場合に助成する
 要件申請時期1人あたりの支給額
1年目 (1)賃金(標準報酬月額・標準賞与額)
の15%以上分 を労働者に追加支給すること
(社会保険適用促進手当など)
左欄の取組を
6か月間継続した後
2か月以内
6か月ごとに
10万円×2回
(大企業は
7万5,000円×2回)
2年目 (2)賃金の15%以上分を労働者に追加支給する
(社会保険適用促進手当など)とともに、
3年目以降、以下(3)の取組が行われること
6か月ごとに
10万円×2回
(大企業は
7万5,000円×2回)
3年目 (3)賃金(基本給)の18%以上を増額させていること
(労働時間の延長との組み合わせも可能)
6か月で
10万円
(大企業は
7万5,000円)

◆労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合(または社会保険を適用させる際に所定 労働時間を延長させる場合)に事業主に対して助成する
 週所定労働時間
の延長
  賃金の増額申請の時期1人あたり助成額
(1)4時間以上 +―― 左欄の取組を
6か月間継続した後
2か月以内
6か月で
30万円
(大企業は
22万5,000円)
(2)3時間以上
4時間未満
5%以上
(3)2時間以上
3時間未満
10%以上
(4)1時間以上
2時間未満
15%以上

◆併用メニュー
1年目に◆手当等支給メニューの取組を行い、2年目に◆労働時間延長メニューの取組を行っ た場合に助成する
 要件申請時期1人あたり助成額
1年目 賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の
15%以上分を労働者に追加支給すること
(社会保険適用促進手当)
左欄の取組を
6か月間
継続した後
2か月以内
6か月ごとに
10万円×2回
(大企業は
7万5,000円)
2年目 上記の取組を行った上で、
以下のいずれかの取組を行うこと
6か月で
30万円
(大企業は
22万5,000円)
 週所定労働時間
の延長
賃金の増額
(1)4時間以上――
(2)3時間以上
4時間未満
5%以上
(3)2時間以上
3時間未満
10%以上
(4)1時間以上
2時間未満
15%以上
障害者正社員化コース ◆中小企業
支給対象者措置内容支給総額支給対象期間各支給対象期
における支給額
重度身体障害者、
重度知的障害者
および精神障害者
有期雇用から
正規雇用への転換
120万円1年60万円×2期
有期雇用から
無期雇用への転換
60万円30万円×2期
無期雇用から
正規雇用への転換
60万円30万円×2期
重度以外の身体障害者、
重度以外の知的障害者、
発達障害者、
難病患者、
高次脳機能障害と診断された者
有期雇用から
正規雇用への転換
90万円45万円×2期
有期雇用から
無期雇用への転換
45万円22万5,000円×2期
無期雇用から
正規雇用への転換
45万円22万5,000円×2期

◆大企業
支給対象者措置内容支給総額支給対象期間各支給対象期
における支給額
重度身体障害者、
重度知的障害者
および精神障害者
有期雇用から
正規雇用への転換
90万円1年45万円×2期
有期雇用から
無期雇用への転換
45万円22万5,000円×2期
無期雇用から
正規雇用への転換
45万円22万5,000円×2期
重度以外の身体障害者、
重度以外の知的障害者、
発達障害者、
難病患者、
高次脳機能障害と診断された者
有期雇用から
正規雇用への転換
67万5,000円33万5,000円×2期
(第2期の支給額は34万円)
有期雇用から
無期雇用への転換
33万円16万5,000円×2期
無期雇用から
正規雇用への転換
33万円16万5,000円×2期
※支給対象者1人あたり、上記の額を支給する
(ただし、この支給額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額とする)
※支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期という
※キャリアアップ助成金における正社員化コースの支給申請上限人数には該当しない
正規雇用等転換安定化支援事業 東京都正規雇用等転換安定化支援助成金
(上記キャリアアップ助成金正社員化コースの上乗せ助成)
対象労働者数金 額
1人20万円
2人40万円
3人以上60万円
※1年度につき1事業所3人(回)を限度
(交付上限額は1年度につき1事業所60万円まで)
※東京労働局長より正社員化コースの支給決定を受けた対象労働者が4人以上いる場合、 都への申請にあたっては、3人以内の範囲で労働者を選び申請する
※大企業は対象外

◆退職金制度整備加算 10万円
交付申請日時点で退職金制度が無く、支援期間中(3か月間)に、 (1)新たに退職金制度を整備(導入)し、労働基準監督署へ就業規則、賃金規程、退職金規程、 そのほかこれらに付随するもの(「就業規則等」)の届出を行い施行する
(2)新たに(独法)勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が運営する中小 企業退職金共済制度(「中退共制度」)に事業主として加入し、退職金共済手帳の交付を受けること

◆結婚・育児支援制度整備加算 10万円
結婚・育児支援制度を整備(導入)して加算を受ける事業主は、 支援期間中に下記に掲げる結婚・育児支援制度のうち、休暇制度から2つ、 又は休暇制度及び一時金制度から1つずつ選び、整備(導入)することが要件となっている




(1)結婚休暇 従業員が結婚する場合に、1日以上の有給休暇を取得できること
(2)母子保健健診休暇 母子保健健診休暇を、すべて有給休暇として取得できること
(3)妊娠出産休暇 産前産後休業期間に連続した有給休暇を1日以上取得できること
(4)出産支援休暇 配偶者の出産を支援するために、1日以上の有給休暇を取得できること
(5)子どもの看護休暇
(a.及びb.を両方とも満たしていること)
a.子の看護休暇(育児・介護休業法第16条の2)を、すべて有給休暇として取得できること
b.小学生の子を対象とした看護休暇を年間1日以上、有給休暇として取得できること
(6)一時金制度
(ア.からエ.のうちから、いずれ
か一つ選ぶこと)
ア.結婚祝い金
 従業員が結婚した場合に支給
イ.新居の移転に伴う一時金
 従業員が結婚のために新居に引っ越した場合、その費用の一部を支給
ウ.出産祝い金
 従業員又は従業員の配偶者が出産した場合に支給
エ.入学祝い金
 従業員の子が小学校又は中学校に入学する場合に支給

(詳細は募集要項参照のこと)

◆賃上げ加算 (1人6万円、最大3人)
対象労働者の支援期間の2か月目及び3か月目に支払われた時間当たりの賃金額を、 対象労働者の支援期間の前月及び前々月の時間当たりの賃金額の平均額と比較して、 各々30円以上増額している場合、賃上げした労働者数に応じ、下表に定める金額を加算する
賃上げ対象者数金額
1人6万円
2人12万円
3人18万円
※賃上げによる加算を受ける事業主は、正規雇用等転換安定化事業に加え、 支援期間中に対象労働者の時間単価を30円以上賃上げ (賃上げ後の時間当たりの賃金額が、東京都の最低賃金を30円以上上回っていること)すること
業務改善助成金
※事業場内の最低賃金引上げが前提
限度額、助成率
 コース区分引上げ額引き上げる
労働者数
助成上限額
右記以外
の事業者
事業所規模
30人未満の
事業者
4分の3
生産性条件を満たした場合は5分の4
(事業場内最低賃金が920円未満だと、
5分の4ないし10分の9もあるが
東京都は該当せず)
30円コース30円以上1人30万円60万円
2~3人50万円90万円
4~6人70万円100万円
7人以上100万円120万円
10人以上120万円130万円
45円コース45円以上1人45万円80万円
2~3人70万円110万円
4~6人100万円140万円
7人以上150万円160万円
10人以上180万円180万円
60円コース60円以上1人60万円110万円
2~3人90万円160万円
4~6人150万円190万円
7人以上230万円230万円
10人以上300万円300万円
90円コース90円以上1人90万円170万円
2~3人150万円240万円
4~6人270万円290万円
7人以上450万円450万円
10人以上600万円600万円
<一般事業者>
以下の要件1.~2.のいずれにも該当する事業場
  1. 日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
  2. 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
<特例事業者> ※助成対象経費が拡大される(広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設なども可)
一般事業者のうち、以下の要件1.~3.のいずれにも該当する事業場
  1. 賃金要件
    ・事業場内最低賃金920円未満の事業場(東京都の場合、該当なし)
  2. 生産性要件
    ・売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月の月平均値が前年または前々年の同じ月に比べて、15%以上減少している事業場
    (これに該当し、かつ引上げ額30円以上の場合に限り、 PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども、生産性向上の効果が認められる場合、対象となる)
  3. 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、 申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が3%ポイント以上低下している事業場
若者正社員チャレンジ事業 (これは奨励金で、補助金ではありません) 助成額:
受入準備金:実習1日あたり6,000千円(20日間程度)
採用奨励金:10万円(1人あたり、ユースエール認定企業の場合30万円)
Jobトライ (30~54歳を対象とした、正社員就職プログラム) 助成額:
受入準備金:実習1日あたり6,000円(20日間)
採用奨励金:10万円
ものづくり産業人材確保支援事業 (補助金ではなく人材育成) 参加費用:無料
※ただし、チャレンジ就労は有給となる
東京キャリア・トライアル65 (派遣期間中の人件費・交通費を都が負担) 派遣人件費や通勤交通費は東京都が全額負担する
(派遣就業期間は、1人1週間~2か月程度、直接雇用の際の紹介料もかからない)
介護職員就業促進事業 ----- ・対象者一人当たりの単価
 以下の雇用形態ごとに上限を定める
 ・週30時間以上週40時間以内の勤務での雇用:198万円
 ・週20時間以上週30時間未満の勤務での雇用:120万円
 ※上記金額に本件委託契約に係る消費税及び地方税は含まれない。
訪問介護採用応援事業 ----- 賃金は1時間当たり単価で最大1,700円まで東京都が負担する
対象者1人当たりの委託料として請求できる上限額は、対象者の1週間当たりの労働時間に 応じて決まる
対象者の1週間当たりの労働時間上限額(税抜)
週30時間以上週40時間以内の者198万円
週20時間以上週30時間未満の者
週10時間以上週20時間未満の者
120万円
※対象者1人当たりの委託料は、委託料総額に対する賃金の占める割合が2分の1以上 となるように算定される
福祉職場における職場体験型インターンシッププロジェクト ----- ◆受入事業所
 1日1名の受入れに対し、6,500×参加日数分を支給する
 ※ただし、1日あたりのインターンシップ生受入れ時間が所定の8割を満たす場合のみ
◆受入体験者(全日参加が前提)
 3日間の参加 1万5,000円
 5日間の参加 2万5,000円
人材開発支援助成金
人材育成支援コース
(旧、特定・一般・特別コースが統合された)
制度の統合について
助成額・助成率等

( )内は中小企業以外の助成額・助成率

支給対象となる訓練 経費助成 賃金助成
(1人1時間あたり)
OJT実施助成
(1人1コースあたり)
  賃金要件又は
資格等手当要件
を満たす場合
  賃金要件又は
資格等手当要件
を満たす場合
  賃金要件又は
資格等手当要件を
満たす場合
人材育成訓練 雇用保険被保険者
(有期契約労働者等を除く)
の場合
45%
(30%)
+15%
(+15%)
760円
(380円)
+200円
(+100円)
―― ――
有期契約労働者等
の場合
60% +15% ―― ――
有期契約労働者等を
正規雇用労働者等へ
転換した場合
70% +30% ―― ――
認定実習併用職業訓練 45%
(30%)
+15%
(+15%)
20万円
(11万円)
+5万円
(+3万円)
有期実習型訓練 有期契約労働者等
の場合
60% +15% 10万円
(9万円)
+3万円
(+3万円)
有期契約労働者等を
正規雇用労働者等へ
転換した場合
70% +30%
※賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合とは
全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金または資格等手当を支払った日の翌日から起算して 5か月以内に割増し分の支給申請をした場合に、当該割増し分を追加で支給する
※正規雇用労働者等への転換とは、(1)有期契約労働者等について、正規雇用労働者、勤務地限定 正社員、職務限定正社員または短時間正社員への転換措置 (2)有期契約労働者の無期契約労働者 への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合をいう
※同一の事由(同一の訓練受講、経費、賃金等)に係る助成制度を複数利用する場合、 併給できない場合がある
(詳細はそれぞれの助成制度を所管する都道府県労働局・自治体・団体などに問い合わせること)
※事業主団体等の場合は経費助成(45%(雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く)の場合) または60%(有期契約労働者等の場合))のみとなり、 賃金要件又は資格等手当要件や賃金助成はない。
また、受講料収入がある場合は経費から差し引いた額を助成対象経費とする
※eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び育児休業中の者に対する訓練等は経費助成のみとなる

<支給限度額>
【経費助成限度額(1人当たり)】
1人1年間職業能力開発計画あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間に応じて 下表のとおり
支給対象となる訓練企業規模 10時間以上
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
人材育成支援コース ・中小企業事業主
・事業主団体等
15万円 30万円 50万円
・中小企業以外の事業主
10万円 20万円 30万円
※1 専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、一律「200時間以上」の区分となる
※2 eラーニング及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く。)については、 一律「10時間以上100時間未満」の区分となる
※3 認定実習併用職業訓練及び有期実習型訓練において、付加的にeラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等 を実施する場合、当該訓練等の部分については、一律「10時間以上100時間未満」の区分となり、厚生労働大臣 の認定を受けて行う訓練部分(認定実習併用職業訓練部分)については、実訓練時間数に応じた区分となる

【賃金助成限度額(1人1訓練当たり)】
1,200時間が限度時間
※ただし専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となる

【訓練等受講回数の制限】
助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度で、3回まで
※1 支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで
※2 有期実習型訓練は同一の事業主が同一の労働者に対して1回まで
※3 認定実習併用職業訓練及び有期実習型訓練において、付加的にeラーニングによる訓練等及び 通信制による訓練等を実施する場合は、認定を受けた訓練と内容に連続性があり一連のものである場合には、 一の人材育成支援コースとして取り扱い、受講回数も1回でカウントする

【1事業所・1事業主団体体等の支給額の制限】
・1事業所または1事業主団体等が1年度に受給できる助成額は、1,000万円が限度となる
※1 支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで
※2 人材育成支援コースの助成額を合計した限度額。 賃金要件又は資格等手当要件達成による割増し分の追加申請や、1事業主が単独で申請した他に共同事業主 として申請する場合も含めて、各限度額を適用する
人材開発支援助成金
教育訓練休暇付与コース
【事業主(大企業を含む)】
支給対象となる訓練賃金助成(※1)
(1人1日あたり)
経費助成(※2)
 賃金要件又は資格手当要件を
満たす場合
 賃金要件又は資格手当要件を
満たす場合
教育訓練休暇制度―――― 30万円
36万円
長期教育訓練休暇制度 6,000円
7,200円(※3) 20万円(※4)
24万円(※5)
教育的短時間勤務等制度 ―――― 20万円(※4)24万円(※5)
※1:有給による休暇取得に対する1人1日当たりの賃金助成額、最大150日分。
無給による長期教育訓練休暇の取得については賃金助成の対象とならない
人数に制限はなく、要件を満たす労働者に対して賃金助成を支給する
※2:経費助成は、事業主(企業)単位で一度限りの支給。
※3※5:生産性要件を達成した場合の加算が廃止され、 賃金要件・資格等手当要件を達成した場合に加算することとなった(詳細は備考欄)
※4:経費助成の対象となるのは、長期教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務等制度を新たに 導入し、要件を満たす制度を被保険者に適用させた事業主のみ。 既に制度を導入済みの事業所は、賃金助成のみ対象となる
なお、次の場合は、「教育訓練短時間勤務等制度」を新たに導入した事業主に 該当しない
(1)無給の「教育訓練短時間勤務制度」を導入する場合:
既に同程度の期間の取得が可能な有給または無給の教育訓練休暇(時間単位で取得が可能なもの)を 導入している場合
(2)有給の「教育訓練短時間勤務制度」を導入する場合:
既に同程度の期間の取得が可能な有給の教育訓練休暇(時間単位での取得が可能なもの)を導入して いる場合
※6:教育訓練休暇制度と長期教育訓練休暇制度を同時に支給申請する事業主であって、 各助成の各支給要件を満たす場合には、教育訓練休暇制度の制度導入・実施助成(30万円)が 支給されるとともに、長期教育訓練休暇制度の賃金助成(1日6,000円)の支給対象となる場合には、 賃金助成が支給される
<1事業所が1年度に受給できる限度額>
コース名1事業所1年度当たりの限度額
人への投資促進コース
(成長分野等人材訓練除く)
2,500万円
(長期教育訓練休暇制度・教育訓練短時間勤務等制度を含む)
成長分野等人材訓練1,000万円
人材育成支援コース1,000万円
教育訓練休暇(5日以上の休暇)制度導入30万円
※1年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことをいう
※賃金要件・資格等手当要件達成による差額分の追加申請も含めて、各限度額を適用する

【助成金の対象となる教育訓練休暇制度】
以下の項目を満たしている必要がある
  1. 3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を制度・導入適用計画に則り、 就業規則又は労働協約に制度の施行日を明記の上、規定するものであること
    また、有給の教育訓練休暇は全ての被保険者に付与するものであること
  2. 制度を規定した就業規則又は労働協約を施行日までに雇用する全ての労働者に周知し、 就業規則については施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること (常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、施行日までに事業主と労働者代表者 (雇用するすべての労働者の代表者)が署名・捺印した申立書の作成も可)
  3. 制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に1人以上に当該休暇を付与すること
  4. 被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングの いずれかを受講する必要があること
  5. 付与する教育訓練休暇中に受講する教育訓練が事業主以外の行うものであること
人材開発支援助成金
障害者職業能力開発コース
【施設または設備の設置・整備または更新】
・設備の設置等に要した費用の4分の3
・初めて対象となる訓練科目の場合は、5,000万円が上限
・訓練科目ごとの更新の場合は、1,000万円が上限
 (複数回支給を受ける場合も累積の上限額となる)

【運営費】
◆重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者および就職が特に困難であると ハローワーク所長が認める障害者(「重度障害者等」)を対象とする 障害者職業能力開発訓練
(1人あたりの運営費×5分の4(上限額月額17万円))×訓練時間の8割以上受講した人数
 ※支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、 1人当たりの運営費に5分の4を乗じた額(上限額月額17万円)に、 支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額

◆「重度障害者等」以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練
(1人あたりの運営費に4分の3を乗じた額(上限額月額16万円)に 重度障害者等以外の訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の 人数を乗じた額
 ※支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、 1人当たりの運営費に4分の3を乗じた額(上限額月額16万円)に、 支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額

【重度障害者が就職した場合の加算】
・1人につき10万円
※該当要件あり
ア.訓練修了日または就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内に 雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者は除く)として内定を受けた者もしくは雇用された者 または雇用保険適用事業主となった者
ただし、労働者派遣事業(有期雇用派遣)により派遣される場合は、対象期間内に派遣先で就業 (就業予定は除く)した者
イ.障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス (就労継続支援事業A型等)の利用者として雇用される者でないこと
人材開発支援助成金
建設業関係まとめ
(個票またはパンフレット参照のこと)
事業主向けパンフレット参照
団体・訓練法人向けパンフレット参照
人材開発助成金
人への投資促進コース
訓練メニュー対象者 対象訓練 経費助成率賃金助成率OJT実施助成率
中小企業大企業中小企業大企業中小企業大企業
高度デジタル人材訓練 正規
非正規
高度デジタル訓練
(ITスキル標準(ITSS)
レベル3、4以上)
75%60%960円480円 ――
成長分野等人材訓練海外も含む大学院での訓練 75%国内大学院の場合
960円
――
情報技術分野認定実習
併用職業訓練
正規 OFF-JT+OJTの組み合わせの訓練
(IT分野関連の訓練)
60%
(+15%)
45%
(+15%)
760円
(+200円)
380円
(+100円)
20万円
(+5万円)
11万円
(+3万円)
定額制訓練 正規
非正規
「定額制訓練」
(サブスクリプション型の研修サービス)
60%
(+15%)
45%
(+15%)
――――
自発的職業能力開発訓練 正規
非正規
労働者の自発的な訓練費用を
事業主が負担した訓練
45%
(+15%)
――――
長期教育訓練休暇等制度 正規
非正規
長期教育訓練休暇制度
(30日以上の連続休暇取得)
制度導入経費
20万円
(+4万円)
1日あたり
6,000円
(+1,200円)
――
所定労働時間の短縮と
所定外労働時間の免除制度
制度導入経費
20万円
(+4万円)
――――
※( )内の助成率(額)は、賃金要件または資格等手当要件を満たした場合の率(額)
 (高度デジタル人材訓練と成長分野等人材訓練については、あらかじめ高率助成としているため 賃金要件または資格等手当要件はない)
<賃金要件・資格等手当要件とは>
人材開発支援助成金を含む雇用関係助成金では、企業における賃金加算の取組みを支援するため、 賃金を向上させた事業主に対して、助成額の引き上げを行っている。 具体的には、申請する事業所が次の比較方法で比較した「賃金要件」または「資格等手当要件」の いずれかを満たしている場合に助成額を割増をする
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)の場合、事後的に賃金要件または資格等手当要件 のいずれかを満たした場合に別途申請し、割増し分を追加で受給することができる
(詳しくはパンフレット参照)
※賃金助成額(訓練期間中に支払われた賃金に対する助成)は、1人1時間当たりの額 (※長期教育訓練休暇制度は1人1日当たりの額)
 OJT実施助成額は、1人1訓練当たりの額(定額)
※「高度デジタル人材訓練」「成長分野等人材訓練」「情報技術分野認定実習併用職業訓練」は、 資格取得経費(受験料)も助成対象になる
※人への投資促進コースの修了後に正社員化した場合は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の 加算対象になる(「情報技術分野認定実習併用職業訓練」は除く)

◆1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額
訓練コース・メニュー1事業所1年度当たりの限度額
人への投資促進コース
(成長分野等人材訓練除く)
2,500万円
※自発的職業能力開発訓練300万円
成長分野等人材訓練 1,000万円
人材育成支援コース1,000万円
教育訓練休暇等付与コース制度導入30万円
※1年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことをいう
※賃金要件・資格等手当要件達成による差額分の追加申請も含めて、各限度額を適用する
※自発的職業能力開発訓練は、人への投資促進コース全体で2,500万円に達していない場合で あっても、300万円が限度となる

◆経費助成:受講者1人当たりの助成金の限度額
訓練コース・メニュー 実訓練時間数
100H未満
実訓練時間数
100~200H
未満
実訓練時間数
200H以上
大学
(1年度当たり)
大学院
(1年度当たり)
高度デジタル人材訓練 30(20)万円 40(25)万円 50(30)万円 150(100)万円 ――
成長分野等人材訓練 ―― ―― ―― ―― 国内150万円
<海外500万円>
情報技術分野認定実習併用職業訓練 15(10)万円 30(20)万円 50(30)万円 ―― ――
自発的職業能力開発訓練 7万円 15万円 20万円 60万円 国内60万円
<海外200万円>
人材育成支援コース 15(10)万円30(20)万円50(30)万円 ――――
※大学・大学院での訓練は、1年度あたりの限度額
 それ以外の民間の教育訓練機関等により実施される訓練については、 一の年間職業能力開発計画当たりの限度額になる
※eラーニング・通信制により実施される訓練の場合は、実訓練時間数を標準学習時間で判断する
 標準学習期間しかわからない訓練については、100H未満の限度額が適用される  (「高度デジタル人材訓練」「成長分野等人材訓練」「自発的職業能力開発訓練」として、 大学および大学院で通信制の訓練を実施する場合を除く)
※人への投資促進コースのうち、「定額制訓練」に対する助成は、受講者1人当たりの経費助成の限度額は設定していない
※( )内は大企業の限度額

◆賃金助成:受講者1人当たりの限度日数/時間、受講者1人当たりの支給回数の制限は備考欄参照
人材開発支援助成金
事業展開等リスキリング支援コース【新設】

( )内は中小企業以外の助成額・助成率

経費助成 賃金助成
(1人1時間当たり)
75%
(60%)
960円
(480円)
※同一の事由(同一の訓練受講、経費、賃金等)に係る助成制度を複数利用する場合、 併給できない場合がある
(詳細はそれぞれの助成制度を所管する都道府県労働局・自治体・団体などに問い合わせること)
※eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び育児休業中の者に対する訓練等は 経費助成のみとなる

<支給限度額>
【経費助成限度額(1人当たり)】
1人1年間職業能力開発計画あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間に応じて 下表のとおり
企業規模 10時間以上
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
・中小企業事業主 30万円 40万円 50万円
・中小企業以外の事業主
20万円 25万円 30万円
※ 専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、一律「200時間以上」の区分となる
※ eラーニング及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く。)については、 一律「10時間以上100時間未満」の区分となる
※ 定額制サービスによる訓練の場合は、訓練時間数に応じた限度額は設けない

【賃金助成限度額(1人1訓練当たり)】
1,200時間が限度時間
※ただし専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となる

【訓練等受講回数の制限】
助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度※で、3回まで
※ 支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで

【1事業所の支給額の制限】
・1事業所が1年度※に受給できる助成額は、1億円
※ 支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで
人材確保等支援助成金 雇用管理制度助成コース 整備計画の受付を休止
介護福祉機器助成コース 【機器導入助成】(2021以降、廃止)
【目標達成助成】
助成対象費用支給額
介護福祉機器の導入費用(利子を含む) 【目標達成助成】
左記の合計額の20%
(賃金要件を満たした場合は35%)
(上限150万円)
保守契約費
機器の使用を徹底させるための研修
中小企業団体助成コース 大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上):1,000万円
中規模認定組合等(同100以上500未満):   800万円
小規模認定組合等(同100未満):       600万円
補助率
3分の2以内
人事評価改善等助成コース 整備計画の受付を休止
建設業関係(建設事業主助成)まとめ (個票参照)
建設キャリアアップシステム等普及促進コース等(事業主団体経費助成) (個票参照)
外国人労働者就労環境整備助成コース 上限限度額:
目標達成助成 57万円
(賃金要件を満たす場合、72万円)
補助率:
支給対象経費の2分の1
(賃金要件を満たす場合、3分の2)
テレワークコース
助成支給額
機器等導入助成 1企業あたり、支給対象となる経費の30%
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする
・1企業あたり100万円
・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円
目標達成助成 1企業あたり、支給対象となる経費の20%
(賃金要件を満たす場合35%)
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする
・1企業あたり100万円
・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円
労働移動支援助成金 再就職支援コース 助成額:
中小企業事業主
【45歳以上の対象者の場合】
中小企業事業主以外
【45歳以上の対象者の場合】
再就職支援(通常)
(※1)
通常    (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×2分の1
【45歳以上の対象者は3分の2】
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×4分の1
【45歳以上の対象者は3分の1】
再就職支援(特別区分) 
(※2)
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×3分の2
【45歳以上の対象者は5分の4】
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×3分の1
【45歳以上の対象者は5分の2】
訓練やグループワークの実施を委託した場合
(中小企業・中小企業以外ともに同額)
<訓練加算> 訓練実施に係る費用×3分の2を加算(上限30万円)
<グループワーク加算> 3回以上で1万円を加算
休暇付与支援 休暇付与支援 休暇付与1日あたり8,000円
(上限180日分)
休暇付与1日あたり5,000円
(上限180日分)
再就職加算1人につき10万円
職業訓練実施支援 訓練実施にかかる委託費用×3分の2(上限30万円)

(1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
 支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給される
(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に 対象者が雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要
(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となる
ア 申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において 次のいずれにも該当する契約を締結していること
  1. 申請事業主が職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること
  2. 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部または一部を申請事業主が負担するものであること
  3. 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く)であり、 かつ、再就職実現時の賃金変化率が8割以上である場合に、当該支給対象者に係る委託料について5%以上多く支払うものであること
イ 支給対象者について、次のa及びbの条件に該当する再就職を実現させたこと
  1. 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く)であること
  2. 再就職実現時の賃金変化率が8割以上であること

(2)求職活動のための休暇を付与する場合
再就職実現時に、当該休暇1日当たり中小企業事業主については8,000円、 (中小企業以外については5,000円)を助成(180日分が上限)する
さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、 支給対象者1人につき10万円を加算する

(3)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合
再就職実現時に、訓練実施に係る費用の3分の2を助成する(上限30万円)
早期雇入れ支援コース 助成額:
◆早期雇入れ支援
(1)通常助成(2)優遇助成
30万円40万円
賃金上昇(雇い入れ前賃金費5%以上)加算 +20万円

ただし、(1)~(3)のいずれの助成区分も1年度1事業所当たり500人分を上限とする
((3)について、第2回申請分の支給対象者は上限人数に含めない)
また、支給対象者が雇い入れた日から1回支給基準日までの間において行った 労働に対する賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の 額がそれぞれの支給対象者に係る支給申請額に満たない場合は、当該賃金の額を支給する
(ただし(3)のうち、第2回申請分を除く)

(1)通常助成:支給対象者1人につき30万円を支給(第1回申請分のみ)
(2)優遇助成:一定の成長性が認められる事業所の事業主が、 地域経済活性化支援機構(REVIC)の再生支援等、 一定の要件を満たした事業所等から離職した者を雇い入れた場合、 支給対象者1人につき40万円が支給される
(3)賃金上昇加算:
支給対象者が再就職援助計画対象被保険者または求職活動支援書対象被保険者として雇用されていた事業所 において、離職前に最後に支払われていた毎月決まって支払われる賃金と、雇入れから最初に到来する 賃金支払日以降6か月間すべての賃金支払日に支払われた毎月決まって支払われる賃金と を比較してそれぞれ5%以上、上昇させた場合に支給対象者1人につき20万円が加算される
※ただし、賃金を上昇させた後、合理的な理由なく引き下げる場合及び合理的な理由なく 賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合は支給対象とならない

◆人材育成支援
早期雇入れ支援の支給対象となる者に職業訓練を実施した場合、以下の額を上乗せして支給する
訓練の種類助成対象支給額(通常助成) 支給額【優遇助成】支給額【優遇助成かつ賃金上昇加算あり】
Off-JT 賃金助成
(上限600時間)
1時間あたり 900円1時間あたり 1,000円1時間あたり 1,100円
訓練経費助成実費相当額(上限30万円)実費相当額(上限40万円)実費相当額(上限50万円)
OJT訓練実施助成
(上限340時間)
1時間あたり 800円1時間あたり 900円1時間あたり 1,000円
※こちらの区分については1年度1事業所あたり5,000万円が上限
中途採用等支援助成金 中途採用拡大コース ◆中途採用拡大助成
 助成概要助成額
(A)中途採用率の拡大
中途採用率を20ポイント以上向上させた事業主に対する助成
50万円
(1事業所あたり)
(B)45歳以上の
中途採用率の拡大
以下ののすべてを満たす事業主に対する助成
・中途採用率を20ポイント以上上昇させた
・うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上
上昇させた
・当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた
100万円
(1事業所あたり)
※2つの計画の期間が重複する場合は、1つの区分しか受給することはできない
(両方の区分を満たした場合に150万円が支給されるものではない)

トライアル雇用助成金 一般トライアルコース 助成額:
対象者1人につき、月額4万円
(最長3か月間)
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人当たり月額5万円となる
※トライアル雇用期間が1か月に満たない月がある場合減額される
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース 助成額:
◆障害者トライアルコース
・対象者が障害者の場合
 1人につき、月額4万円(3か月間)
 ※テレワークによる勤務を行う者で3か月を超えて障害者トライアル雇用をする場合も、  助成金は、最大3か月分 詳しくは→
・精神障害者を初めて雇用する場合、
 1人につき、月額8万円(3か月間)
・精神障害者を引き続き雇用する場合、
 1人につき、月額4万円(その後の3か月間、上記と合計で最長6か月間)
◆障害者短時間トライアルコース(週10時間以上20時間未満の雇用)
(精神障害者・発達障害者が対象)
・支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間支給される)
建設事業主等に対する助成金 トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース) 助成額:
建設労働者1人につき、月額4万円
※トライアル雇用助成金の上乗せ
※就労した日数等により減額となる場合がある
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) ◆中小企業のみ:
 支給額
(1) 第1種 20万円(1事業主1回限り)
代替要員加算 20万円
(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)
育児休業等に関する情報公表加算:2万円(1事業主あたり1回限り)
(2) 第2種 育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから、
・1事業年度以内に30%以上上昇した場合:60万円
・2事業年度以内に30%以上上昇した場合:40万円
・3事業年度以内に30%以上上昇した場合:20万円)
または、第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ育児休業取得率70%以上の場合、
・1、2年目に取得率70%以上:40万円
・2、3年目に取得率70%以上:20万円
※生産性要件(労働生産性を向上させた事業主に対する助成金の割増)については、 2022年度限りで廃止された(経過措置あり)
※詳しくは、 厚生労働省のホームページを確認すること
※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、 育児休業等支援コースとの併給はできない
介護離職防止支援コース
 支給額支給人数/回数
休業取得時 30万円 1年度5人まで
個別周知・環境整備加算 15万円
職場復帰時 30万円 休業取得時と同一の対象労働者のみ対象
業務代替支援加算
(1)新規雇用(新規雇用等した労働者が代替する場合 ※新たな派遣受入を含む)
 20万円(職場復帰時の支給額に加算)
(2)手当支給等(社内の他の労働者が代替する場合)
 5万円(職場復帰時の支給額に加算)
介護両立支援制度 30万円 1年度5人まで
同一労働者について同一の介護両立支援制度に係る支給は1回限り、
異なる介護両立支援制度を利用した場合も支給は2回まで
個別周知・環境整備加算(※)
 15万円
新型コロナウイルス
感染症対応特例
(1)休暇取得日数が合計5日以上10日未満
 20万円
((1)(2)合わせて)1年度5人まで
新型コロナウイルス感染症対応特例について、
(1)の20万円を既に支給を受けた事業主が、
同一の労働者に対して(2)を申請する場合、
差額の15万円が支給額となる
(2)休暇取得日数が合計10日以上
 35万円

※個別周知・環境整備加算(新設)について:
以下のa.及びb.の両方の取組を実施していること
  1. 対象労働者への個別周知
    資料を用いて対象労働者に以下の各事項の説明を行うこと
    (1)介護休業・介護両立支援制度に関する自社の制度等について
    ・介護休業・介護両立支援制度に関する自社の制度内容・申出先
    ・介護休業給付が支給される要件、給付額、手続
    ・介護休業期間中における社会保険料に関する取扱い
    (2)介護休業を取得した対象労働者の待遇等について
    ・対象労働者が介護休業を取得した場合の賃金、教育訓練、福利厚生等の待遇
    ・対象労働者の介護休業取得後の賃金、配置などの労働条件
    ・介護休業が終了した場合の勤務開始時期や休業中の社会保険料の支払方法
  2. 仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備
    社内の労働者向けに、以下のうち2つ以上の措置を講じていること
    ・社内の労働者に対する介護休業・介護両立支援制度に係る研修の実施
    ・介護休業・介護両立支援制度に関する相談体制の整備
    ・介護休業の取得・介護両立支援制度の利用に関する事例の収集、当該事例の提供
    ・社内の労働者に対する介護休業・介護両立支援制度の内容や取得・利用の促進に関 する方針の周知
育児休業等支援コース
 支給額支給人数/回数
(1)育休取得時 30万円 1事業主2回まで
(無期雇用労働者・有期雇用労働者 各1回)
(2)職場復帰時 30万円 1事業主2回まで
(無期雇用労働者・有期雇用労働者 各1回)
(3)業務代行支援 A.新規雇用 50万円 (A・B合わせて)
1年度 延べ10人、5年間
(くるみん認定を受けた事業主は、
2027年度まで延べ50人を限度に支給する)
B.手当支給等 10万円
有期雇用労働者
加算
10万円
4.職場復帰後支援 子の
看護休暇制度
制度
導入時※1
30万円 1事業主1回
制度
利用時
1,000円×時間 1事業主5人まで ※2
(1年度200時間まで)
保育サービス
費用補助制度
制度
導入時※1
30万円 1事業主1回
制度
利用時
事業主負担額の
3分の2
1事業主5人まで ※2
(1年度20万円まで)
(5)新型コロナウイルス
感染症対応特例
10万円※3 1事業主延べ10人まで
(上限100万円)
(6)育児休業等に関する
情報公表加算
2万円※ (1)~(4)のいずれかに加入して支給
1事業主1回
※1 「子の看護休暇制度」または「保育サービス費用補助制度」のいずれか一方の制度のみ申請 可能となる。また、「制度導入時」のみの申請はできない(「制度利用時」とセットで申請す ることが必要)
※2 「制度利用時」については、1人目に係る支給申請日から3年以内に5人まで
※3 対象労働者が学校休業等により1日以上特別有給休暇を取得した場合、一律10万円として支給する (同一の対象労働者が2023年4月以降に取得した休暇について1回限り)
※4 (1)~(4)のいずれかの助成金に、1回に限り加算して支給する。加算のみの受給はできない
不妊治療両立支援コース
 支給額
(1)環境整備、休暇の取得等30万円
(2)長期休暇の加算30万円
65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース ◆65歳超継続雇用促進コース
[1]65歳以上への定年引き上げ、[2]定年の定めの廃止
>
対象
被保険者数
措置
内容
65歳まで引上げ 66歳~69歳に
定年引上げ
70歳以上への
定年引上げ(注)
定年の
定めの廃止(注)
(5歳未満)(5歳以上)
1~3人15万円20万円30万円30万円40万円
4~6人20万円25万円50万円50万円80万円
7~9人25万円30万円85万円85万円120万円
10人以上30万円35万円105万円105万円160万円
(注)旧定年年齢が70歳未満のものに限ること

[3]希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
対象
被保険者数
措置
内容
66~69歳への
継続雇用の引上げ
70歳以上への
継続雇用の引上げ(注)
1~3人15万円30万円
4~6人25万円50万円
7~9人40万円80万円
10人以上60万円100万円
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること

[4]他社による継続雇用制度の導入
措置内容 66~69歳への
継続雇用の引上げ
70歳以上への
継続雇用の引上げ(注)
支給上限額10万円15万円
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース ◆高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
 雇用環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費に次の比率を乗じた額
<みなし経費>
※支給対象経費は、経費の額にかかわらず、初回の申請に限り50万円とみなす
中小企業は支給対象経費に60%、中小企業以外は45%を乗じた金額を支給する(100円未満切り捨て)
[例1]みなし経費が適用される場合
企業規模支給額
中小企業事業主30万円
中小企業事業主以外22万5,000円
[例2]みなし経費が適用されない場合
 経費の実費(50万円上限)に該当する企業規模に応じた率を乗じた額
高年齢者無期雇用転換コース ◆高年齢者無期雇用転換コース
無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換された対象労働者1人につき
・中小企業:48万円
・中小企業以外:38万円
 を支給する
※ただし、支給申請年度における対象労働者の合計人数は、転換日を基準として、 1適用事業所あたり10人まで
特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース 対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額を支給する
(期=6か月)
◆中小企業:
対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 60万円 1年 30万円×2期
重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円 2年 30万円×4期
重度障害者等
※重度の身体・知的障害者
45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者
240万円 3年 40万円×6期
短時間労働者
※一週間の所定労働時間が
20時間以上30時間未満
高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 40万円 1年 20万円×2期
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 80万円 2年 20万円×4期

◆中小企業以外:
対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 50万円 1年 25万円×2期
重度障害者等を除く身体・知的障害者 50万円 1年 25万円×2期
重度障害者等
※重度の身体・知的障害者
45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者
100万円 1年6か月 33万円×3期
※第3期は34万円
短時間労働者
※一週間の所定労働時間が
20時間以上30時間未満
高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 30万円 1年 15万円×2期
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 30万円 1年 15万円×2期
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とする
※雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、 支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となる
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合:3分の1(中小企業事業主以外4分の1)
・対象労働者が重度障害者等の場合:2分の1(中小企業事業主以外3分の1)
※対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合は、当該支給対象期については原則助成金の支給を受けることができない
※対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金の支給を受けることはでない
※所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合や週当たりの賃金額が「最低賃金×30時間」を下回る場合には、 支給額が減額される
※新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合に、減額を免除する特例がある   詳しくは→
生涯現役コース (特定就職困難者コースに組み込まれた)
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額を支給する
◆中小企業:
対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 120万円 2年 30万円×4期
短時間労働者
※一週間の所定労働時間が
20時間以上30時間未満
80万円 2年 20万円×4期

◆中小企業以外:
対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 50万円 1年 25万円×2期
短時間労働者
※一週間の所定労働時間が
20時間以上30時間未満
30万円 1年 15万円×2期
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とする
ただし、雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、 支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となる
・中小企業の場合:3分の1
・中小企業事業主以外の場合:4分の1
※対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合や
所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、短時間労働者以外の者の実際の週当たりの賃金が[最低賃金×30時間]を下回ってい る場合には、支給額が減額される場合や支給されないことがある
対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本奨励金の支給を受けることはできない
※新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例を実施する  詳しくは→
就職氷河期世代安定雇用実現コース 対象期間を6か月ごとに区分、支給額は企業規模に応じて1人あたり下表のとおり
企業規模 支給対象期間 支給額 支給総額
第1期 第2期
中小企業 1年(対象期間を6か月ごとに区分し、一定額を支給) 30万円 30万円 60万円
大企業 1年(対象期間を6か月ごとに区分し、一定額を支給) 25万円 25万円 50万円
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とする
ただし、雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、 対象労働者について支払った賃金に助成率3分の1(中小企業事業主以外は4分の1)を乗じた額となる
(表の支給対象期ごとの支給額が上限)
※新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例を実施する  詳しくは→
生活保護受給者等雇用開発コース 対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおり
◆中小企業
支給対象者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者60万円1年(6か月単位)30万円×2期
短時間労働者
(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
40万円1年(6か月単位)20万円×2期

◆中小企業以外
支給対象者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者50万円1年(6か月単位)25万円×2期
短時間労働者
(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
30万円1年(6か月単位)15万円×2期
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とする
※支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合(対象労働者の責めに帰すべき解雇、対象労働者の死亡、天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇を除く) または短時間労働者について実際に支払った賃金額が支給額(中小企業向け)を下回る場合は助成金は支給されない
また、対象労働者を事業主都合で離職させた場合は、以後3年間は本助成金は支給されない
※雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、 対象労働者について支払った賃金に助成率3分の1(中小企業事業主以外は4分の1)を乗じた額となる
※新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例を実施する  詳しくは→
成長分野人材確保・育成コース 対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおり
◆中小企業
支給対象者支給額助成
対象期間
支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者高年齢者(60歳以上)
母子家庭の母等
就職氷河期世代の者
生活保護受給者等 等
90万円1年45万円×2期
身体・知的障害者
発達障害者
難治性疾患患者
180万円2年45万円×4期
重度障害者等(※1)360万円3年60万円 ×6期
短時間労働者
(1週間の所定労働時間が
20時間以上30時間未満)
高年齢者(60歳以上)
母子家庭の母等
就職氷河期世代の者
生活保護受給者等 等
60万円1年30万円×2期
障害者
発達障害者
難治性疾患患者
120万円2年30万円×4期

◆中小企業以外
支給対象者支給額助成対象
期間
支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者高年齢者(60歳以上)
母子家庭の母等
就職氷河期世代の者
生活保護受給者等 等
75万円1年37万5,000円×2期
身体・知的障害者
発達障害者
難治性疾患患者
75万円1年37万5,000円×2期
重度障害者等(※1)150万円1年6か月50万円 ×3期
短時間労働者
(1週間の所定労働時間が
20時間以上30時間未満)
高年齢者(60歳以上)
母子家庭の母等
就職氷河期世代の者
生活保護受給者等 等
45万円1年22万5,000円×2期
障害者
発達障害者
難治性疾患患者
45万円1年22万5,000円×4期
※1「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいう
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とする
※支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合(対象労働者の責めに帰すべき解雇、対象労働者の死亡、天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇を除く) または短時間労働者について実際に支払った賃金額が支給額(中小企業向け)を下回る場合は助成金は支給されない
また、対象労働者を事業主都合で離職させた場合は、以後3年間は本助成金は支給されない
※雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、 支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となる
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 2分の1(中小企業事業主以外8分の3)
・対象労働者が重度障害者等の場合 4分の3(中小企業事業主以外2分の1)
MICEプロフェッショナル人材育成助成金 ----- 1名につき30万円(助成対象事業者は雇用する従業員を同一プログラム又は資格につき1名まで申請可能)
キャリアリスタート支援助成金 (旧.雇用創出・安定化支援に係る採用・定着促進助成金)
対象労働者数支給額
1人20万円
2人40万円
3人以上60万円
※本助成金の申請は1年度につき雇用保険適用事業所ごとに3回が限度(1年度の上限額は60万円)
※指導育成計画等に関する業務を専門家に委託した場合、5万円(1事業主あたり1回限り)を加算する
 専門家委託による加算→
※同一事業主において、同一の対象労働者には支給決定は1回のみ
就職氷河期世代リスタート支援助成金 ----- 限度額:
◆対象労働者数に応じ、以下の金額を交付する
 1人:30万円
 2人:60万円
 3人以上:90万円
 ※本助成金への申請は1年度につき雇用保険適用事業所ごとに3回かつ3人を限度とし、 1年度の上限額は90万円となっている
※同一の事業主が、同一の対象労働者について、交付決定を受けられるのは1回を限度とする
◆専門家委託加算(専門家の範囲、契約締結時期等は、手引き参照)
 指導育成等に関する業務を専門家に委託し、要件を全て満たした場合、 以下の金額を加算する
 5万円(1事業主当たり1回限り、※5万円以上の委託費用を支払うことが条件)
 ※過去に一度でも加算について交付決定を受けた事業主は、加算の適用を受けることができない
 ※対象となる委託業務
 (1)指導育成計画書の作成の助言等
 (2)メンター選任・指導報告書の作成の助言等
 (3)研修実施報告書の作成の助言等
 ※上記の業務内容を全て委託契約書等に明記すること
 ※上記以外の委託内容については加算の対象にならない
 ※対象となる専門家
 ア.弁護士 イ.司法書士 ウ.社会保険労務士 エ.行政書士 オ.中小企業診断士 カ.税理士  キ.キャリアコンサルタント ク.キャリアコンサルティング技能士
 ※委託契約締結の時期
 委託契約の締結日:交付決定日から指導育成計画書の対象労働者署名日までの日付となる
 ※委託契約に係る費用の支払い時期
 委託契約に係る費用の支払日:契約締結日から実績報告提出日までの日付となる
中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業 ----- ◆奨学金返済助成額
  1. 年10万円×3年
  2. 年24万円×3年
  3. 年50万円×3年
◆企業・都の負担額
企業が3種類の負担額の中から1つを選択する
企業の出えん額(登録者1人あたり)東京都の負担額
15万円(5万円/年×3年間)左と同額
36万円(12万円/年×3年間)左と同額
75万円(25万円/年×3年間)左と同額
※登録者の奨学金返還残額がこれを下回る場合にはそれを上限額とし、千円未満の端数は切り捨てとする
※なお、登録申込後の変更はできない
※登録決定後、本事業の専用枠での採用がない場合には都の出えんは発生しない
<専用枠>(専用枠での採用日期限:登録決定日から2025.4.1まで)
登録企業募集要項に基づき、本事業における奨学金返還支援の対象となること及び対象 となる採用人数をあらかじめ明示したうえで登録企業が行う本事業専用の正規雇用労働者の求人募集の ことをいう。
専用枠での採用人数は1社につき1年度あたり最大3名まで。
なお、本社又は主たる事業所が東京都外にある中小企業等の場合においては、 大学生等を東京都内の事業所等で勤務させることを条件に採用する求人募集であることも必要となる
専用枠での採用を希望する大学生等(以下「専用枠応募者」という。)を複数人採用することと なった場合は、あらかじめ決めている専用枠の採用人数分までは満たすようにすること。 また、専用枠応募者の人数が専用枠における採用人数を超過する場合において、本事業を適用せずに専用枠応募 者を採用する場合は、必ず本人の同意を得ること
中小企業人材スキルアップ支援事業 社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金 限度額:
◆社内スキルアップ助成金
 助成対象受講者数×訓練時間数×730円
 (団体の場合、訓練に要した経費-収入の額を上限)
◆民間派遣型スキルアップ助成金
 上限:助成対象受講者1人1コースあたり受講料等(税抜き)の2分の1※または2万5,000円
 ※非正規雇用労働者が全体の受講者の2割以上参加した場合は受講料等の3分の2、 又は2万5,000円のいずれか低い額
 (いずれか少ない額を上限とする 受講者1人1コースあたり)
◆社内型と民間派遣型を合計した上限額
 上限100万円
 (団体の場合は、助成対象訓練に係る経費及び収入を算出し、その差額負担分を上限とする   ※収入:共同団体が徴収した受講料、教科書・教材代)
 ※予算の範囲を超えた場合は、一定の割合で減額することがある
 ※助成対象受講者1人あたりの助成対象訓練の時間は、社内型と民間派派遣型を合計して年度内100時間が上限
オンラインスキルアップ助成金 ----- 助成率・限度額:
事業者区分助成額上限額
小規模企業者 助成対象経費の3分の2 27万円
その他の中小企業等 助成対象経費の2分の1 20万円
中小企業等のうち、非正規雇用労働者が
受講者全体の2割以上参加した場合
助成対象経費の3分の2 27万円
※助成金の支給額は、訓練後に提出された実績報告書の審査の後に確定する
(交付決定額が支給額ではない)

東京都中小企業障害者雇用支援助成金 ----- 助成額:
重度身体障害者、重度知的障害者、
雇用日現在で45歳以上の身体障害者、
雇用日現在で45歳以上の知的障害者、
精神障害者
1人あたり月額5万5,000円(定額)
上記以外の障害者、
短時間労働者
1人あたり月額3万3,000円(定額)
※短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいう
(重度障害者等であっても、短時間労働者の場合は月額3万3,000円となる)
東京都障害者安定雇用奨励金 ----- 助成額:
区分中小企業事業主大企業事業主
雇入奨励金精神障害者180万円130万円
精神障害者以外150万円100万円
転換奨励金精神障害者150万円130万円
精神障害者以外120万円100万円
※1事業所あたりの支給人数に上限なし
全国技能競技大会等選手育成強化補助金 ----- 20万円(選手1人あたり)
100万円(1補助団体あたり)
※1申請者あたりの申請回数は、2回までとする
なお、複数回申請をした場合、各申請につき同一の選手について20万円を上限とした申請をすることができる
(ただし、その場合も一申請者あたりの限度額は100万円とする)
補助率:補助対象経費の3分の2以内
介護休業取得応援奨励金 (これは奨励金で、補助金ではありません) ◆合計31日以上取得:50万円
◆合計15日取得:25万円
※申請は1事業者につき、一事業年度に1回まで
働く人のチャイルドプランサポート制度整備奨励金 (これは奨励金で、補助金ではありません) ア.「不妊治療」及び「不育症治療」休暇制度等の整備事業:40万円
イ.「不育症治療」休暇制度等の整備事業:10万円
※アまたはイを選択する
※イの取組実施は、すでに「不妊治療」の休暇制度等を導入済みの企業が対象となる
働く女性のライフ・キャリアプラン応援事業(未定稿) 職場での卵子凍結に関する正しい知識の普及や仕組みづくりを支援 ◆自主セミナー支援
 4万円
◆職場環境整備支援
 20万円
 (加算金額:40万円)
職場内障害者サポーター事業 (これは奨励金で、補助金ではありません) 助成額:
中小企業(常時雇用する労働者数300人以下):24万円
大企業と特例子会社:12万円
1事業所につき、1年度あたり1回限り(サポーターの人数に係わらない)
早期経営改善計画策定支援 ----- 上限限度額:20万円(※うちモニタリング費用は5万円まで) ---- 補助率:3分の2以内
外国著作権登録費用助成事業 ----- 10万円
(共有著作権の共同登録申請に係る経費については、 助成金申請者の費用負担割合に応じて助成予定額を決定する)
(共同登録の場合も1登録案件につき10万円が上限)
----- 補助率:2分の1以内
都内観光促進事業(もっとTokyo)
◆旅行者への助成
助成対象となる旅行の助成前(割引前)の税込価格は以下のとおり
※GW期間の4月29日(土)~5月7日(日)(宿泊旅行は5月8日(月)チェックアウト分まで)は対象外
旅行区分事業者区分助成額助成対象
(助成前の税込価格を基準)
ただいま東京プラスと
併用する場合
ただいま東京プラスと
併用しない場合
宿泊を伴う旅行
(宿泊のみの旅行を含む)
旅行業者
ウェブ予約専用会社(OTA)
1人1泊あたり
5,000円
平日:9,000円以上
休日:8,000円以上
6,000円以上
(旅行者支払額1,000円以上)
宿泊のみ宿泊施設
日帰り旅行旅行業者
ウェブ予約専用会社(OTA)
1人1回あたり
2,500円
6,500円以上
休日:5,500円以上
3,000円以上
(旅行者支払額500円以上)
※1回の旅行の連泊の上限は1人5泊まで 利用回数に制限はない
※個人旅行・団体旅行のいずれも利用可能
<子どもについての助成額の加算>
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(=平成16年4月2日以降に生まれた方。以下「子供」という) については、上記の助成額に1人1泊あたり1,000円(日帰りの旅行の場合も1人1回あたり1,000円)の上乗せする
(生年月日を身分証明書で確認する)
※子供への助成額の上乗せにより、助成額が助成前の税込価格を上回る場合は、 当該助成前の税込価格を限度に助成を行う
※登録事業者や旅行商品によっては対応していないものもあるので、あらかじめ、 子供の上乗せ助成に対応した旅行商品であることを確認した上で申し込むこと
<しまぽ通貨との併用>
島しょ地域で利用可能なプレミアム付き宿泊旅行商品券「しまぽ通貨」との併用は、 現地で支払いを行う場合のみ可能とする
地域観光支援事業(愛称「ただいま東京プラス」)
◆2023年1月10日~ 2023年6月30日※7月1日チェックアウト含む
※GW期間の4月29日(土)~5月7日(日)(宿泊旅行は5月8日(月)チェックアウト分まで)は対象外
区分助成率助成上限額
(税込)
クーポンの付与額助成前の価格の下限額
(税込)
宿泊商品旅行代金の20%3,000円/1人泊平日:2,000円/1人泊
休日:1,000円/1人泊
平日:5,000円/1人泊
休日:2,000円/1人泊
宿泊旅行商品
交通付き
宿泊旅行商品
8,000円/1人泊
日帰り
旅行商品
3,000円/1人平日:2,000円/1人
休日:1,000円/1人
平日:3,000円/1人
休日:2,000円/1人
◆2022年10月20日 (木) ~ 2022年12月27日 (火) ※12月28日 (水) チェックアウト含む
区分助成率助成上限額
(税込)
クーポンの付与額助成前の価格の下限額
(税込)
宿泊商品旅行代金の40%5,000円/1人泊平日:3,000円/1人泊
休日:1,000円/1人泊
平日:5,000円/1人泊
休日:2,000円/1人泊
宿泊旅行商品
交通付き
宿泊旅行商品
8,000円/1人泊
日帰り
旅行商品
5,000円/1人平日:3,000円/1人
休日:1,000円/1人
平日:5,000円/1人
休日:2,000円/1人
※個人旅行・団体旅行のいずれも対象となる
※1つの旅程内での助成の限度は7泊とする(利用回数に制限はない)
※「休日」とは、以下の日をいう(「平日」とは、「休日」以外の日をいう)
  宿泊及び宿泊旅行の場合:土曜日、その翌日が祝日である日曜日若しくは祝日、その翌日が土曜日である祝日
  日帰り旅行の場合:土曜日、日曜日、祝日
※都民の都内旅行に助成を行う「都内観光促進事業」(もっとTokyo)との併用は可能
※島しょ地域で利用可能なプレミアム付き宿泊旅行商品券「しまぽ通貨」との併用は、現地で支払いを行う場合のみ可能
※ワクチン3回以上接種済又は検査結果が陰性の日本国内に居住する者を対象とする
※都内を宿泊地、目的地とする旅行について助成する
◆予約方法
  • 対象旅行商品を取扱う登録旅行事業者等の販売窓口やWebサイトで直接予約する。助成額分を割引した金額で販売を行う
  • 対象旅行商品等の内容、販売時期等の詳細は、登録旅行事業者等に直接問い合わせること
    ※登録旅行事業者等が販売するすべての旅行商品が対象となるものではない。 あらかじめ、対象旅行商品であることを確認した上で申し込むこと
◆クーポン受取方法
  • 旅行当日に、宿泊施設等から紙クーポン及び「ただいま東京プラスクーポン受領証兼利用申込書」を受領する
  • 「ただいま東京プラスクーポン受領証兼利用申込書」に必要事項を記入し、宿泊施設等へ提出する
◆クーポンの利用方法
  • 決済アプリ「region PAY」で紙クーポンに記載されたQRコードを読み取ってクーポン金額をチャージする
  • クーポン加盟店の店頭に掲示されているQRコードを読み取り決済を行う
中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金 ----- ◆一般コース
 標準プラン25万円、短時間プラン15万円
◆ウクライナ難民コース
 標準プラン50万円、短時間プラン30万円
----- 補助率:
◆一般コース
 2分の1以内
◆ウクライナ難民コース
 10分の10以内
東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金 ----- ◆帰宅困難者用備蓄品
7,500円(帰宅困難者1人当たり)
※補助金上限額(9,000円)×(6分の5)=7,500円 ◆新型コロナウイルス感染症対策に必要な資器材
帰宅困難者受入人数×500円
※補助対象額(600円)×(6分の5)=500円
----- 補助率:
◆帰宅困難者用備蓄品
6分の5以内
(帰宅困難者1人当たり3日分の補助対象備蓄品購入費用)
◆新型コロナウイルス感染症対策に必要な資器材
6分の5以内
占用許可基準緩和によるテラス営業支援事業 都内中小飲食事業者向けテラス営業支援 10万円 ----- 補助率:3分の2以内
ライフイベントと仕事の両立へのスキルアップ等応援事業 (現時点では専門家派遣だけが先行している) ◆専門家派遣:
 無料(1社あたり最大5回(1回あたり原則2時間以内))
◆奨励金→
 20万円(1社あたり)
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小規模事業場産業医活動助成金 ----- 1事業場当たり10万円を上限
(6か月ごと、将来にわたり2回限り)
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東京しごと財団職場体験実習助成事業 ----- 助成金額:
6万円
※同一年度の利用は1企業1回まで
----- -----
「ストレスチェック」実施促進のための助成金 ----- ストレスチェック(年1回)
1従業員につき500円を上限
医師による面接指導
1回につき21,500円を上限(年3回を限度)
----- -----
Tokyo Contents/Solution Business Award (補助金・助成金ではなくコンペ) 【各賞】(販売奨励金)
  1. 大賞: 300万円(1企業)
  2. 優秀賞:150万円(2企業程度)
  3. 奨励賞: 50万円(6企業程度)
(表彰式は、産業交流展において実施予定)
【受賞者への支援】
・2023年度産業交流展への無料出展
・事業ホームページ等での広報支援
「Tokyo Contents/Solution Business Award」事務局による専門家のマッチング及び派遣支援
----- -----
東京都ベンチャー技術大賞 (補助金ではなく副賞賞金) 各賞に開発・販売等奨励金を授与
・大賞 300万円(1企業)
・優秀賞 150万円(3企業程度)
・奨励賞 100万円(3企業程度)
・特別賞 50万円(8企業程度)
※各賞に加えて、女性の経営者や開発者等の活躍が認められた場合は、賞を贈呈する場合がある。 (該当がない場合もある)
※表彰式は、「産業交流展2024」において行う予定
(三次審査通過企業は、産業交流展に無料で出展ができる)
TOKYO STARTUP GATEWAY 2023 コンテスト部門
(本制度は補助金・助成金ではありません)
最優秀賞300万円(1組)
優秀賞150万円(2組)
ファイナリスト賞30万円(7組)
勇気ある経営大賞 (これは補助金ではなく賞金です) ◆総合部門
大賞 賞金200万円
優秀賞 賞金50万円
特別賞 賞金50万円
奨励賞 表彰状授与(業種別で選出)
会員企業賞 表彰状授与(会員がWeb投票で選出)
◆スタートアップ部門【新規】
大賞 賞金100万円
奨励賞 表彰状授与
機械振興賞
(これは補助金ではなく賞金です) 経済産業大臣賞:80万円
中小企業庁長官賞:50万円
機械振興協会会長賞:30万円
審査委員長特別賞:20万円
※研究開発担当者が複数である場合も同額
中小企業基盤整備機構理事長賞(支援活動者対象):30万円
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東京ビジネスデザインアワード[テーマ募集]
(補助金ではなく副賞賞金) 最優秀賞1点(副賞:賞金50万円ずつ)
(テーマ企業1、デザイナー1 計100万円)
優秀賞2点(副賞:賞金10万円すつ)
(テーマ企業2、デザイナー2 計20万円)
テーマ賞 デザイナーとのマッチングが成立した各テーマにつき1件
※審査の結果「該当なし」となる場合がある
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東京ビジネスデザインアワード[デザイン提案募集]
東京シニアビジネスグランプリ
(補助金ではなく、賞金) 賞金等
 最優秀賞 50万円
 優秀賞  25万円
 奨励賞  15万円
 ※更に、ファイナリスト10名は起業支援資金100万円の交付対象候補となる
 (起業支援資金の交付は、翌年度に実施する交付審査を通過することが条件)
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妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業
(奨励金である) 1社あたり10万円(定額) ----- -----
団体向け事業承継促進支援事業 コーディネータ等派遣事業 定額
コーディネータ及び専門家への報酬
1万3,700円(1時間あたり)
※コーディネータの派遣回数は、1事業年度あたり12回を限度とする
※専門家の派遣回数は、1事業年度当たり6回を限度とする
※コーディネータ支援を受けた団体等の組合員企業等による、 事業承継に係る具体的な取組に要する経費の一部を助成する (助成率3分の2以内・助成限度額200万円)
(詳細は中央会に問い合わせること)
キッズデザイン賞 都は安全・安心部門の審査料を負担する 「子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門」の審査料(60,500円)全額補助
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年収の壁を知る 女性の活躍応援プログラム 東京都雇用関連諸制度の知識に係る普及啓発事業
(専門家派遣とセミナー)
◆専門家派遣:
 無料(1社に対して2回まで)
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専門家派遣「2024年問題対応コース」【建設・運送業】 専門家派遣:5回(1社あたり)無料
(1回2時間程度)
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「東京おみやげ」製作プロジェクト (補助金ではない) ----- ----- -----
成長産業人材雇用支援事業 (補助金ではないが、トライアル就労中(最大2か月間)の派遣料金の負担が発生しない) ----- ----- -----
DXによる観光データ活用等支援事業 (データの取得やシステムの開発など、データの利活用に関連する環境整備に係る経費のみ運営事務局で負担する) ----- ----- -----
GEMStartup TOKYO 東京都新事業発掘プロジェクト事業(補助金ではない) ----- ----- -----
江戸東京きらりプロジェクト モデル事業募集
(本制度は補助金・助成金ではありません)
金銭的支援ではない ----- -----
東京都経営革新 優秀賞 (補助金ではなく顕彰である) 産業交流展の小間料を補填 ----- -----
東京都トライアル発注認定制度 新事業分野開拓者認定制度
(本制度は補助金・助成金ではありません)
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加工食品等海外販路開拓支援事業 (助成金ではなくハンズオン支援) ----- ----- -----
宿泊施設テレワーク利用支援事業 日帰り型・施設提供の募集 (本人負担額等は個表参照)
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宿泊型・施設提供の募集
優れた機能性を有する太陽光発電システムの認定 (補助金ではなく、上乗せ補助要件の募集)
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雇用創出・安定化支援事業 (本制度は補助金・助成金ではありません) ----- ----- -----
海外高度人材獲得支援事業 高度人材インターンシップ(補助金ではない) (補助金ではなくインターンシップ制度)
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越境EC出品支援事業 (補助金ではなく、販路開拓) ----- ----- -----
リスタート・アントレプレナー支援事業(TOKYO Re:STARTER) (補助金ではなく、支援事業である) 参加費用は無料
(※ただし、交通費・通信費等は参加者の自己負担となる)
「NEXsTokyo」プロジェクト 連携事業創出プログラム・海外展開支援プログラム
(補助金ではない)
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短期集中型資格取得支援訓練 (東京しごとセンターの利用登録が必要) 受講料及び集合型講習における宿泊費は無料
※資格試験等の受験料や集合型講習会場までの交通費、集合型講習期間中の食費は自己負担
障害者雇用エクセレントカンパニー賞 (補助金ではなく顕彰である) ----- ----- -----
経営統合支援(未定稿) (専門相談にとどまる、詳細は公社問合せのこと) 相談費用:無料 ----- -----
デザインコラボ リアルマッチング
(補助金ではない)
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デジタル人材育成支援事業 (補助金ではなく、人材育成事業) ---- ----- -----
DX人材リスキリング支援事業 (補助金ではなく、人材育成事業) ---- ----- -----
女性向けキャリアチェンジ支援事業 (補助金ではなく、スキルアップ事業)
受講料:無料
(通信費のみ自己負担)
企業への紹介料も無料
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東京都女性活躍推進大賞 (補助金ではなく、顕彰である)
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2023.6.12~2023.7.31 2023.6.12~2023.7.31
(メールおよび郵送)
東京金融賞 ESG投資部門 懸賞のみで賞金はない
----- 1者をグリーンファイナンス知事特別賞として表彰する
スタートアップによる島しょ振興促進事業 TOKYO ISLANDHOOD with STARTUPS
(補助金ではなく、新規事業展開支援)
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