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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 中小企業省力化投資補助金 2025年度
サブ名称
【一般型】
人手不足に悩む中小企業等に対して個別の現場や事業内容等に合わせた設備導入・システム構築等の多様な省力化投資を支援する

【カタログ注文型】
付加価値額向上や生産性向上に効果的な「汎用製品」を「カタログ」から選択・導入
申請 募集期間:
【一般型(1回目)】
 2025.3.19~2025.3.31

【カタログ注文型】
 随時
(2026年9月末頃まで)
提出期間:
【一般型(1回目)】
 2025.3.19~2025.3.31

【カタログ注文型】
 随時
補助対象期間
【一般型(1回目)】
交付決定日から18か月以内(採択発表日から20か月以内)

【カタログ注文型】
対象者
【一般型(1回目)】
生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化を行う者
  1. 中小企業者
  2. 小規模企業者・小規模事業者
    ・製造業その他:20人以下の会社及び個人事業主
    ・商業・サービス業:5人以下の会社及び個人事業主
    ・サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下の会社及び個人事業主
  3. 特定事業者の一部(募集要項参照のこと)
  4. 特定非営利活動法人(従業員数300人以下)
  5. 社会福祉法人(従業員数300人以下)
※みなし大企業不可
<基本要件>
  1. 労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加
  2. 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、 又は給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上増加
  3. 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
  4. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
 ※最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、基本要件は(1)、(2)、(4)のみとする
 ※再生事業者については基本要件未達の場合の返還要件の免除がされる
(返還要件)
基本要件(2)が未達の場合、未達成率に応じて補助金を返還
ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合などや、 天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還免除
基本要件(3)が未達の場合、「補助金額/計画年数」で補助金を返還
ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の場合などや 天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は返還免除
<その他の要件>
  1. 補助事業者の業務領域・導入環境において、当該事業計画により業務量が削減される割合を示す 省力化効果が見込まれる事業計画を策定すること
  2. 事業計画上の投資回収期間を根拠資料とともに提出すること
  3. 3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して付加価値額が増加する 事業計画を策定すること
  4. 人手不足の解消に向けて、オーダーメイド設備等の導入等を行う事業計画を策定すること
 ※カタログ注文型の製品カタログに登録されているカテゴリに該当する製品について、本事業で導入する場合は 審査の際に考慮する
※詳しくは公募要領(一般型)参照

【カタログ注文型】
  1. 中小企業者(組合関連以外)
    資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定するものを指し、 分類については産業分類の改訂に準拠する。)。ただし、資本金は、資本の額又は出資の総額をいう。 また、常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解される。 これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は 含まれない
    業種資本金従業員数
    (常勤)
    製造業、建設業、運輸業3億円300人
    卸売業1億円100人
    サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)5,000万円100人
    小売業5,000万円50人
    ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)3億円900人
    ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
    旅館業5,000万円200人
    その他の業種(上記以外)3億円300人
  2. 中小企業者(組合関連)
    中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)であり、下記にある組合等に 該当する法人。なお、該当しない組合や財団法人(公益・一般)及び社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格の無い任意団体は補助対象とならない。
    1. 企業組合
    2. 協業組合
    3. 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
    4. 商工組合、商工組合連合会
    5. 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
    6. 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
    7. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
      その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額 若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
    8. 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
      (酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合)
      その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人 又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
      (酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合)
      その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額 若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
    9. 内航海運組合、内航海運組合連合会
      その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額 若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
    10. 技術研究組合
      直接又は間接の構成員の3分の2以上が上記(1)に該当するもの、企業組合、協同組合であるもの
  3. 「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人
    次のいずれかに当てはまる者を補助対象とする
    1. 以下全ての要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)
      1. 広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること
      2. 従業員数が300人以下であること
      3. 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること
      4. 認定特定非営利活動法人ではないこと
      5. 交付申請時点で補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること
    2. 以下全ての要件を満たす社会福祉法人
      1. 社会福祉法第32条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること
      2. 従業員数が300人以下であること
      3. 収益事業の範囲内で補助事業を行うこと
    【みなし同一法人】
     親会社と子会社は同一法人とみなし(みなし同一法人)、いずれか1社のみでの申請しか認められない
     (詳細は、募集要項参照のこと)
    【みなし大企業】
     大企業とみなされ補助対象外となる
     (詳細は、募集要項参照のこと)
※詳しくは公募要領(カタログ注文型)参照
補助率
【一般型(1回目)】
中小企業
・2分の1(大幅な賃上げを行う場合、3分の2)
 ※1,500万円を超える部分は3分の1
(特例措置)
最低賃金引上げ特例 (補助率を2/3に引上げ (小規模 再生事業者は除く。))
指定する一定期間において、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数 の30%以上いること
小規模企業者・小規模事業者、再生事業者
・3分の2
 ※1,500万円を越える部分は3分の1

【カタログ注文型】
 2分の1以内
限度額
【一般型(1回目)】
 最大1億円
従業員数5人以下750万円(大幅な賃上げを行う場合、1,000万円)
従業員数6~20人1,500万円(大幅な賃上げを行う場合、2,000万円)
従業員数21~50人3,000万円(大幅な賃上げを行う場合、4,000万円)
従業員数51~100人5,000万円(大幅な賃上げを行う場合、6,500万円)
従業員数101人8,000万円(大幅な賃上げを行う場合、1億円)
(特例措置)
大幅賃上げ特例(補助上限額を250~2,000万円上乗せ(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。 最低賃金引上げ特例事業者、各申請枠の上限額に達していない場合は除く))
  1. 給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加
  2. 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準
 ※上記(1)、(2)のいずれか一方でも未達の場合、各申請枠の従業員規模区分別の補助上限額との差額について 補助金を返還

【カタログ注文型】
 最大1,500万円
従業員数5人以下200万円(賃上げ要件を達成した場合、300万円)
従業員数6~20人500万円(賃上げ要件を達成した場合、750万円)
従業員数21人以上1,000万円(賃上げ要件を達成した場合、1,500万円)
(賃上げの目標)
申請時と比較して、(a)事業場内最低賃金を45円以上増加させること、(b)給与支給総額を6%以上増加させることの双方を 補助事業期間終了時点で達成する見込みの事業計画を策定した事業者に対しては、補助上限額を表中カッコ内の額に引き上げる。
ただし、申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していることが必要である。 また、自己の責によらない正当な理由なく、賃上げの目標を達成できなかったときは、補助額の減額を行う
事業目的等 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、 省力化投資を支援します。これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、 賃上げにつなげる
補助対象経費
【一般型(1回目)】
オーダーメイド性のある多様な省力化投資
補助対象:
機械装置・システム構築費(必須)
※上限額=50万円(税抜き)以上の設備投資を行うことが必須(借用に要する経費は含まない)
  1. 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、 デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
  2. 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
  3. (1)若しくは(2)と一体で行う、改良又は据付けに要する経費
※1 生産性向上に必要な、防災性能を高める生産設備等を補助対象経費に含めることは可能
※2 機械装置又は自社により機械装置を製作する場合の部品の購入に要する経費は 「機械装置・システム構築費」となる
※3 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したこと が確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなる。 したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式に より算出された当該補助事業期間分のみ対象となる
※4 「改良」とは、本事業で新たに購入する機械設備の機能を高める又は耐久性を 増すために行うものをいう
※5 「据付け」とは、本事業で新たに購入する機械・装置の設置と一体で捉えられ る軽微なもの(設置場所に固定等)に限る。設置場所の整備工事や基礎工事は含まない。
※6 生産性向上を伴うものであれば、サイバーセキュリティソフトを補助対象経費 に含めることは可能
※7 本事業で購入する機械装置等を担保に金融機関から借入を行う場合は、中小機構への事前申請が必要。 なお、担保権実行時には国庫納付が必要となる
※8 単体で導入する場合、汎用性が高い及び簡易的なカスタマイズで使用可能な製品は対象外
技術導入費
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1
本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費
※1 知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面に よる契約の締結が必要となる
※2 技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできない
専門家経費
=補助対象経費総額(税抜き)の2分の1
本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費
※1 専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に 依頼したコンサルティング業務や国内旅費等の経費を補助対象とすることができる (※2の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要 (ただし、1日5万円を上限))
※2 専門家の謝金単価は、以下の通りとします(消費税抜き)
・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下
・大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円以下
※3 国内旅費は、中小機構が定める「旅費支給に関する基準」の通りとする
※4 専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできない
※5 コンサルティング業務は、製品・サービスの設計時のセキュリティ設計に関するアドバイス等を含む
※6 応募時に事業計画書の作成を支援した者は、専門家経費の補助対象外とする
運搬費 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
※ 購入時の機械装置の運搬料については、機械装置費に含めることとする
クラウドサービス利用費 クラウドサービスの利用に関する経費
※1 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費のみとなる。 自社の他事業と共有する場合は補助対象とならない
※2 具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内の エリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となる。 サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象にならない。
※3 サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるもので、補助事業期間中に 要する経費のみとなる。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、 按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみとなる。
※4 クラウドサービス利用に付帯する経費について、ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等の 補助事業に必要な最低限のものは補助対象となる。 パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は対象とならない。
外注費
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の2分の1
専用設備の設計等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
※1 外注先が機械装置等の設備を購入する費用は補助対象にならない
※2 外注先との書面による契約の締結が必要となる
※3 機械装置等の製作を外注する場合は「機械装置・システム構築費」に計上すること
※4 外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできない
※5 本事業で開発・導入した製品・サービス及びシステム構築に係るサイバーセキュリティ対策のために、 アプリケーションやサーバー、ネットワークに脆弱性がないかを診断する脆弱性診断(セキュリティ診断)も 対象となる。ただし、市販のウイルスソフトの購入費については補助対象外となる。
知的財産権等関連経費
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1
生産・業務プロセスの改善等に当たって必要となる特許権の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、 知的財産権等取得等に関連する経費
※知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象にならない
・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
収益納付は求めない

【カタログ注文型】
簡易で即効性がある省力化投資
補助対象:カタログに掲載された省力化効果のある汎用製品
製品カタログ→
カタログ検索→
※「カタログ」とは、本事業においては、中小企業等が簡易・迅速に導入できる汎用製品であって、従前と同等又 はそれ以上の付加価値を産出するために投入する労働量を減少させることで人手不足の解消の効果をもたらす製品を、 あらかじめ補助の対象として登録した製品のリストを指す
※「製品カテゴリ」とは、ある特定の業務に使用され類似の効能を発揮する製品でありその動作原理、外観、規模等において 大きな差の無いものを総称するための分類を指す
販売業者検索→
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<補助対象外となる事業>
以下に該当する事業は補助対象外となる。該当するとされた場合は不採択、採択決定の取消又は交付決定の取消を 行う
※申請内容から判断します。また、該当することが判明した時点で補助対象外となる。事前に十分に確認すること
※同一法人・事業者の応募は、公募回毎に1申請に限り、同時申請はできない
  • 本公募要領にそぐわない事業(「1-1-1 中小企業省力化投資補助事業(一般型)の目的」に沿わない 事業を含む)
  • 事業の主たる課題の解決そのものを他者へ外注又は委託する事業
  • 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
  • 主として従業員の解雇を通じて、要件や目標の達成のために労働生産性等を操作するような事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 法令に違反する及び法令に違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条各項に定める営業を営む事業(旅館業法第3条第1項 に規定する許可を受け旅館業を営む事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定 する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)
  • 「3-2-2 補助対象経費の詳細区分」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
  • 国の他の助成制度との重複
  • (過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する制度との重複を含む事業を申請する事業者のうち、 補助対象経費が重複している事業、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等と の重複がある事業は補助対象とならない
    なお、これまでに交付を受けたもしくは現在申請している(公募申請、交付申請等すべてを含む。)補助金及び 委託費の実績については、必ず応募申請書に記載すること。申請する事業が、これらとの重複を含んでいな いか事前によく確認すること
    ※1 中小機構および省力化投資補助金事務局(以下「事務局」という。)にて重複の確認を行う
    ※2 本事業の審査にあたっては、中小機構及び中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助 金の申請・交付等に関する情報を利用する
    ※3 効率的な補助金執行のため、本事業の申請・交付等に関する情報についても、中小機構及び中小企業庁所管の 他補助金事務局に対して情報共有する
    ※4 国の他の助成制度の交付を受けたもしくは現在申請しているにもかかわらず実績が記載されていない場合、 不採択となる可能性があるので注意すること
  • 提出された事業計画書に記載の事業内容や事業実施スケジュール等を踏まえて、事務局が事業の遂行が 困難であると判断した事業(極端に開発期間の短いシステム構築等)
  • その他申請要件を満たさない事業
  • 本事業において補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条による交付決定取消を受けた事業者
  • 過去に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」又は「中小企業等事業再構築促進補助金」の 交付決定を受け、応募締切時点で事務局からの補助金支払が完了していない事業者
  • 過去3年間に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」又は「中小企業等事業再構築促進補助金」の 交付決定を合計で2回以上受けた事業者
  • 観光庁の「観光地・観光産業における人材不足対策事業」により設備投資に対する補助金の交付決定を受けた事業 者、あるいはその申請を行っている事業者
  • 他の中小企業・小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の事業を申請する事業者
  • 申請時に虚偽の内容を提出した事業者
  • 応募時点において、一時的に資本金の減額や従業員数の削減を行い、補助事業実施期間終了後に資本金の増額 や従業員数の増加を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数等を 変更していると認められる事業者
  • 事業の遂行(効果報告を含む)に主体的でないと判断される事業者(GビズIDを他者に貸し出す、他者が取得し たGビズIDを使用する、事務局との窓口担当者を外部に任せる等の行為は主体的でないとみなす。)
  • 経済産業省及び中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費【一般型】>
以下の経費は、補助対象にならない。対象外かどうかは申請内容から判断する。また、該当することが判明し た時点で補助対象外となります。事前に十分に確認すること
  • 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、及びこれらを作り上げ るための組み立て用部材の取得費用
  • 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うための ソーラーパネルなど)
  • 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用
  • 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • 商品券等の金券
  • 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • 不動産の購入費、自動車等車両※の購入費・修理費・車検費用
    ※事業場や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないものおよび税法上の車両及び運搬具に該当し ないものを除く
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 収入印紙
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
  • 各種保険料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 報告書等の中小機構及び事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費
    (例)事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・スマートフォン・キュービクル・乗用エレベータ ・家具
  • 中古品購入費
  • 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
  • 補助事業者自身の移動交通費・宿泊費
  • 同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者への支払
  • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

<補助対象外経費【カタログ注文型】>
  • 交付決定前に発生した費用。 また、補助事業実施期間外に発生した費用
    ※いかなる理由であっても事前着手は認められない
  • 過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象経費となっていない製品に対する費用
  • 省力化製品の導入とは関連のない設置作業や運搬費、データ作成費用やデータ投入費用等
  • 省力化製品の試運転に伴う原材料費、光熱費等
  • 補助事業者等の通常業務に対する代行作業費用
  • 移動交通費・宿泊費
  • 委託・外注費
  • 補助事業者の顧客が実質負担する費用が導入設定費用に含まれるもの。(補助事業者が試作を行うための 原材料費に相当すると事務局が判断するもの。)
  • 交付申請時に金額が定められないもの
  • 対外的に無償で提供されているもの
  • 補助金申請、報告に係る申請代行費
  • 対象リース会社が中小企業等とリース契約を結ぶ際に発生する金利や保険料
  • 公租公課(消費税)
  • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁、中小機構及び事務局が判断するもの
    本費目においても、補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法あるいは一部の利害関係 者に不当な利益が配賦されるような行為については、同様の取り扱いを行う

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業者

その他注意事項 <処分制限財産の管理・取扱い>
  • 取得財産のうち、単価50万円(税抜き)以上の機械等の財産又は効用の増加した財産(処分制限財産)につい ては、処分制限期間内に取得財産を処分((1)補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、(2)担保 に供する処分、廃棄等)しようとするときは、事前にその承認を受けなければならない。
  • 財産処分する場合、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付し なければならない。ただし、補助事業者が、試作品の開発の成果を活用して実施する事業に使用するため に、処分制限財産(設備に限ります)を生産に転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用)する場合に は、中小機構の事前承認を得ることにより転用による納付義務が免除される

交付申請書提出の際、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載しなければならない
※補助事業者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合、本事業に係る課税仕入に伴い、 消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還付と補助金交付が重複しないよう、 課税仕入の際の消費税及び地方消費税相当額について、原則としてあらかじめ補助対象経費から減額してお くこととする。※この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」という
掲載先url https://shoryokuka.smrj.go.jp/
事務局 (独法)中小企業基盤整備機構
コールセンター:tel.0570-099-660
IP電話:03-4335-7595
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

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