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窓口担当のための補助金一覧
tsudax99
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いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

対象別一覧  分類は管理者の主観で判断してます。支援団体等への補助は掲載していません。
分類 メイン事業名 サブ名称 補助対象
コロナ、飲食業 飲食事業者の業態転換支援事業 都内中小飲食事業者向け 売上確保に向けた新たな取り組みに関する助成
  1. 東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業主含む)
    ※注文に応じその場所で調理した飲食料品を提供し、 飲食可能なスペースを有する事業所で、新たに「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める者
  2. 中小企業者に該当すること
    ※日本標準産業分類上の分類大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち
    中分類76(飲食店)に該当する中小企業者及び小規模事業者(個人事業者含む)であって、 中小企業基本法で定義する中小企業者 (資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人)
※1期以上の決算を経ており、税務署に確定申告済みで受付印のある直近1期分の確定申告書の写しが提出できること
※保健所の許可(必要となる食品関係許可)を取得しており、各許可書等の写しが提出できること
※申請は、1事業者につき1回限り
※詳しくは 募集要項を参照のこと
※「協力金」や「融資」とは異なり、 今後の事業活動に向けた取組経費の一部から助成金額を確定し、 取組完了後に後払いで交付するものであることに注意
コロナ、全産業 事業再構築補助金 -----
  1. 日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等であること
    ※コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、 2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は、特例的に支援の対象となる
    (売上減少要件等については募集要項参照のこと)
    ※一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となる
  2. 中堅企業等については、以下のa.~b.の要件を満たすこと
    1. 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の法人であること
    2. 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること
  3. 以下の場合も含む
    (1)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
    (2)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
    (3)内航海運組合、内航海運組合連合会
    (4)技術研究組合
    (構成員の3分の2以下が、中小企業等であることを要す)
※みなし大企業不可
※同一法人・事業者での「通常枠」、「大木墓賃金引上枠」、「最低賃金枠」、「グリーン成長枠」、 への応募は、1回の公募につき1申請に限る
(複数の事業を計画している場合にあっては、事業計画書中に複数の計画の内容を記載して申請することは可能)
※中小企業等がリースを利用して機械装置又はシステムを導入する場合には、 中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、 中小企業等とリース会社の共同申請を認め、 機械装置又はシステムの購入費用について、 リース会社を対象に補助金を交付することが可能
詳しくは、公募要項参照
創業 創業助成事業(公社) 【申請要件1】(次のいずれかを満たすこと)
  1. 都内での創業を具体的に計画している個人
  2. 法人登記から5年未満の法人代表者(申請書を受理時点)で、本店が都内に実在する
    ※実質的に事業を行っていること
  3. 個人事業の開業の届出を税務署に行ってから5年未満の個人事業主(申請書を受理時点)
    ※個人事業主・法人の登記上の代表者として、通算5年以上の経営経験がある者は助成対象とはならない
  4. 特定非営利活動法人のうち、下記の2点を満たす者
    ・法人登記を行ってから5年未満の特定非営利活動法人
    ・下記のいずれか1点を満たすこと
     a.中小企業者の振興に資する事業を行うものであって、中小企業者と連携して事業を行う (事業の共同実施等)ものであること
     b.中小企業者の支援を行うために、中小企業者が主体となって設立するもの (表決権を有する社員の2分の1以上が中小企業者)であること
※詳しくは、申請要件1確認チャート参照

【申請要件2】(次のいずれかの事業を受けていること)
      申請要件
    1 事業計画書策定支援を終了した者
    (過去3か年の期間内)
    ・TOKYO創業ステーション「プランコンサルティング」又は TOKYO創業ステーションTAMA「プランコンサルティング」による事業計画書策定支援を終了し、 過去3か年の期間内にその証明を受けた者
    ※プランコンサルティングの要件を満たすためには、概ね3か月程度の時間が必要となる
    ・公社(多摩支社)が実施する、「多摩ものづくり創業プログラム」を受講後、同支社実施の 「プランコンサルティング」による事業計画書策定支援を終了し、過去3か年の期間内にその 証明を受けた者(※現在、募集は行っていない)
    ・公社が実施する、「事業可能性評価事業」において、当年度、またはその前年度以前の過去 3か年度の期間内に「事業の可能性あり」と評価され、継続的支援を受けている者 (当年度または前年度以前の過去3か年度)
    ・公社が実施する、「進め! 若手商人育成事業」における 「商店街開業プログラム(商店街起業促進サポート)」を当年度、または前年度以前の過去3か年度の 期間内に受講修了した者
    2 都内創業支援施設に入居
    <東京都が設置した施設>
    ・東京コンテンツインキュベーションセンター
    ・青山スタートアップアクセラレーションセンター
    ・東京ライフサイエンスインキュベーションセンター(※現在募集を行っていない)
    <公社が設置した施設>
    ・インキュベーションオフィスTAMA
    ・白鬚西R&Dセンター
    ・ソーシャルインキュベーションオフィスSUMIDA(※現在募集を行っていない)
    ・ベンチャーKANDA(※現在募集を行っていない)
    ・タイム24(※現在募集を行っていない)
    3 東京都インキュベーション施設運営計画認定事業の認定を受けた認定インキュベーション施設 (TOKYO創業ステーションHP参照)に、認定後(新設施設は運営開始後)6か月以上継続して入居 し、申請を行う事業内容に関する個別具体的支援を、インキュベーションマネージャーから 入居期間中に継続して受けている方、または以前に受けていた者
    ※個室利用以外でも対象となる。 ただし、一拠点のみの利用期間を換算する(※複数拠点の利用期間を合計した期間ではない)
    4 ・独立行政法人中小企業基盤整備機構、都内区市町村、地方銀行、信用金庫、信用組合、国公立大学、 私立大学が設置(左記以外の主体との共同設置の場合、 左記の主体が発行済み株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資していること)した 都内所在の創業支援施設と、1年間以上の賃貸借契約を締結して入居している者、 または過去3か年の期間内に入居していた者
    5 青山スタートアップアクセラレーションセンターにおいて、アクセラレーションプログラムを受講して いる者、または以前に受講していた者
    6 東京都が実施する「創薬・医療系ベンチャー育成支援プログラム」における「選抜プログラム」を過去 3か年度において受講修了した者
    7 東京都が実施する、「TOKYO STARTUP GATEWAY」において、前年度以前の 過去3か年度の期間内にセミファイナリストまで進んだ者
    8 東京都が実施する、「東京都女性ベンチャー成長促進事業(APT Women)」において、国内プロ グラム(アクセラレーションプログラム)を受講している者、または以前に受講していた者
    9 東京都が実施する、「女性・若者・シニア創業サポート事業」において、取扱金融機関から当該事業に 係る融資を受け、その証明を受けた者
    融資実行時点に定められた返済約定期間が申請時点を含んでおり、申請時点までに繰上完済を行 った者も対象になる
    ・個人で融資を受けた後に法人化し、本助成金事業に申請を行う場合、下記ア~イの2点の条件 を全て満たしている必要がある(経営経験が通算5年未満の方に限る)
    ア 法人が創業融資を利用した個人事業と同一事業を実施していること
    イ 個人事業を行っていた方が、代表者となっている法人であること
    10 東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用している者
    11 都内区市町村が実施する、中小企業制度融資のうち、創業者を対象とした東京信用保証協会の保証付き 制度融資を利用している者
    12 東京都が出資する、ベンチャー企業向けファンドからの出資等を受けている者
    13 政策金融機関の資本性劣後ローン(創業)を利用している者
    ※割賦返済ではなく返済期限到来時の一括返済であること、等の条件がある
    14 産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受け、過去3か年の期間内に 都内区市町村長の証明を受けた者
    ※法人の代表者や個人事業主の方は事業を行っている自治体、創業前の個人の方は創業を予定して いる自治体で支援を受けることが望ましい
    ※個人で支援の証明を受けた後に法人化し、本助成金事業に申請を行う場合、証明書記載の個人と 法人の代表者が同一であることを確認できれば、申請可能
    15 東京商工会議所、東京信用保証協会、東京都商工会連合会、中小企業大学校東京校BusiNestより 認定特定創業支援等事業に準ずる支援を受け、過去3か年の期間内にその証明を受けた者
    ※東京商工会議所以外(例:八王子商工会議所、武蔵野商工会議所、青梅商工会議所、立川商工会議 所等)で実施する支援は対象にならない
    ※個人で支援の証明を受けた後に法人化し、本助成金事業に申請を行う場合、証明書記載の個人と 法人の代表者が同一であることを確認できれば、申請可能
    16 東京都が実施する「高校生起業家養成プログラム」において、過去3か年度の期間内に「養成講座」を 修了した者
※詳しくは、申請要件2一覧参照

【申請要件3】
  1. 下記に該当すること
    〇法人の場合
     ・中小企業者に該当すること
     ・みなし大企業でないこと
    〇個人の場合
     ・中小企業者に該当すること
     ・個人開業医でないこと(個人開業医による病院や診療所での医療としての申請ではない)
    〇特定非営利活動法人の場合
     ・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって、中小企業者と連携して事業を行うものであること、 または、中小企業者の支援を行うために、中小企業者が主体となって設立するもの (表決権を有する社員の2分の1が中小企業者)であること
  2. 下記の状態で事業活動を実質的に継続して実施すること
    〇法人(特定非営利活動法人を含む)の場合
     ・登記が都内にあること
     ・実務上、都内で実質的に事業を行っている本店または主たる事業所が存在していること
     ・法人事業税、法人都民税を東京都に納税すること
    〇個人の場合
     ・個人事業税の納税地が都内にあること
     ・実務上、都内で実質的に事業を行っている本店または主たる事業所が存在していること
     ・個人事業税、個人都民税を東京都に納税すること
  3. 事業内容が、都内経済への波及、社会貢献、課題解決であること
【申請要件4】
公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、1.~4.の全てに 該当するものであること
ただし、4.のア、オ、カのみ、公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了後(※)も 該当すること(※助成対象期間終了年度の翌年度から起算して、5年以上経過するまでの期間)
  1. 本店、主たる事務所、主たる事業所等の所在地が、アからウのいずれか1つに該当すること
    ア 創業前の個人の場合
    ・交付決定後、速やかに開業し、都内の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受付 印のあるもの)の写しを提出できること
    ・開業する事業の納税地と主たる事業所等が共に都内にあること
    イ 個人事業主の場合
    ・都内の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受付印のあるもの)の写しを提出で きること
    ・個人事業の開業・廃業等届出書で、納税地・主たる事業所等の都内所在等が確認できること
    ウ 法人の方(特定非営利活動法人を含む)の場合
    ・履歴事項全部証明書の提出により、本店と主たる事務所の都内所在等が確認できること
  2. 都民税の納税について、下記のアからエのいずれか1つに該当すること (納税関係の提出書類については、書類審査を通過した者に改めて案内する)
    ア 創業前の個人の方・個人事業主の方のうち、個人事業税の納税額が未発生の者、 または前年度以降に開業の届出を行った方のいずれかの場合 ・区市町村発行の「住民税納税証明書」、「住民税非課税証明書」、「住民税課税証明書」の いずれかを提出できること
    ・住民税の滞納がないこと。滞納には、都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を含む
    イ 個人事業主の方のうち、ア以外の方の場合
    ・都(道府県)発行の「個人事業税の納税証明書」を提出できること
    ・区市町村発行の「住民税納税証明書」、「住民税非課税証明書」、「住民税課税証明書」の いずれかを提出できること
    ・個人事業税と住民税の滞納がないこと。滞納には、都(道府県)や区市町村との協議に 基づく分納を含む
    ウ 法人の方(収益事業を行っている特定非営利活動法人を含む)の場合
    ・都(道府県)発行の「法人事業税および法人都(道府県)民税の納税証明書」を提出できること
    ただし、申請時点が事業開始年度に属している等の理由により、証明書の発行ができない場合は除く
    ・法人事業税と法人都(道府県)民税の滞納がないこと
    (滞納には、都(道府県)との協議に基づく分納を含む)
    エ 収益事業を行っていない特定非営利活動法人の場合
    ・都税事務所に提出した「都民税(均等割)免除申請書」の写し(都税事務所受付印のあるもの)を提 出できること
  3. 下記のア~エに該当すること
    (なお、過去から助成対象期間終了までの期間に、申請事業と「別事業の事業主」や 「別法人の法人代表者」として、事業に従事していた(従事している、従事する予定を含む)場合、 別事業や別法人も下記に該当する。 ※つまり、「別事業の事業主」や「別法人の法人代表者」として受給した助成金・補助金は、 申請者の助成金・補助金の受給実績に含まれることになる)
    ア 公社・国・都道府県・区市町村等から、本助成金以外の創業関係の助成金・補助金を受けていない、 または受ける予定ではないこと
    「創業関係の助成」とは、東京都中小企業振興公社の「商店街起業・承継支援事業」、 「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」、 全国商工会連合会の「小規模事業者持続化補助金(創業枠)」、 中小企業庁の「地域創造的起業補助金(旧名称「創業補助金」)」等を指す
    (過去に受けたことがある場合も含む)
    イ 公社・国・都道府県・区市町村等から、本助成金以外の助成金・補助金を受けている (受ける予定を含む)場合、本助成金と同一経費への重複助成・補助となる経費がない、 または経費が生じる予定がないこと
    ウ 公社・国・都道府県・区市町村等に対し、本助成金の申請時点から交付決定までの間に、 下記2点のいずれかに該当する他の助成金・補助金について併願申請を行い、両方で交付決定を 受けた場合、いずれか一方の助成金・補助金を取り下げる予定であること
    本助成金の申請時点において、他の助成金・補助金に既に申請を行っており、本助成金に関して 申請を行う場合も含む
    ○ 本助成金以外の創業関係の助成金・補助金
    ○ 本助成金と同一経費への重複助成・補助となる助成金・補助金
    エ 本助成金に採択され、助成金を受給した者による、再度の申請でないこと
    ※ただし、辞退等により受給に至らない場合は、申請を行うための要件を改めて満たす 場合に限り、1回のみ、再度の申請が可能となる(辞退の内容が2回目の審査に影響することはない)
  4. 下記に該当すること
    公的財源を用いた助成金であることに充分留意し、適正な支払等に向け、下記の4点が可能である こと。
    ○ 公社から提供される手引等の文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
    ○ 助成対象経費の内容等に関する確認・変更や、検査実施等を目的とした、公社職員との円滑な 連絡調整
    ○ 必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
    ○ 企業名・代表者名・助成事業概要の公表、公社が実施する助成事業に関する事例としての広報活 動への協力

詳しくは募集要項(郵送申請)を参照
詳しくは募集要項(電子申請)を参照

※年間予定件数200件(拡充)
※みなし大企業は不可
※個人開業医は不可
※申請は1人につき1件
※バーチャルオフィスの場合は要件を満たす場合と満たさない場合がある(個別に判断する)
創業・多摩 多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業(未定稿)
  1. プロダクト(ソフトウェアとハードウェアの融合等)を自ら開発し、それを活用した新規事業を 立ち上げようとしていること
  2. 都内で創業を具体的に計画している個人または中小企業者(創業5年未満)であること
  3. 申請時に申請者又は代表者がTOKYO創業ステーションの会員登録済みであること
  4. プロダクトのプロトタイプ(原理試作)を作成済みであること 等
※最大10社
※ 製造委託で連携するものづくり企業がすでに決まっていても、応募は可能
※詳しくは募集要項(リンク不明)参照
高齢者ビジネス 高齢者向け新ビジネス創出支援事業
  1. 次のア~エのいずれかに該当するもの
    ア 中小企業者(法人及び個人事業者)
    イ 中小企業団体等
    ウ 複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
    エ 東京都内での創業を具体的に計画している者 東京都内にある本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者(法人及び個人事業者)、 中小企業団体等、複数の企業等で構成される中小企業グループ、 および東京都内での創業を具体的に計画している個人等(詳細は募集要項を参照)
  2. 組織形態が次のa.~c.のいずれかに該当し、それぞれ(ア)(イ)の条件を満たすもの
    1. 法人の場合
      (ア)基準日(2023.11.1)現在で、東京都内に登記簿上の本店または支店があること
      (イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、 引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、本助成事業では「未決算法人」という)
    2. 個人事業者の場合
      (ア)基準日現在で、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え(受付印又は受信通 知のあるもの)により、都内所在地等が確認できること
      (イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、 引き続く事業期間が1年に満たない者
    3. 創業予定者の場合
      (ア)基準日現在で、東京都内での創業を具体的に計画している者
      (イ)交付決定後速やかに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または都内税務署に提出した個人事業 の開業・廃業等届出の写し(税務署受付印のあるもの)を提出できること
  3. 助成事業の実施場所は、次のア~ウのいずれにも該当していること
    ア 自企業の事業所、工場等であること(賃貸の場合を含む)
    イ 原則として東京都内であること
    ※ 事業実施場所(機械設備設置場所、及び出店場所)について詳細は募集要項「6.助成事業を実施する ための注意事項」をご確認すること)
    ウ 申請書記載の設備等購入物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
    ※購入した物品等について、実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、 助成対象外となる
    ※実施場所が、申請書記載の住所と異なることが判明した場合、採択後であっても取消となる場合がある
※本助成事業の同一年度の申請は、1事業者につき1件まで
※みなし大企業は不可
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、 有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外
※機械設置場所・出店場所についての制約要件あり(個票の備考欄参照)
※販売行為は、助成事業完了後に行うこと
※詳しくは募集要項参照
創業・商店街 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業/商店街起業・承継事業
~都内商店街での開業助成金~
◆若者・女性リーダー:女性又は39歳以下の男性(2025.3.31時点)で次の要件に該当していること
(1)「女性」もしくは「年度末時点で39歳以下の男性」
(2)都内商店街で実店舗を持っていない開業予定の創業予定者もしくは個人事業主  (法人の代表者が、個人として申請することはできない)
(3)独創的な事業プランを考え、主体的に商店街活性化に取り組む意欲のある者

◆商店街起業・承継: 年齢、性別、個人・法人に関わらず、商店街活性化に意欲があり、次の区分のいずれか に該当する者
都内商店街で、(1)新規店舗の「開業」、(2)既存店舗と異なる事業を始める「多角化」、 (3)既存事業を引き継ぎ「事業承継」を行う者であること
  • 「多角化」の場合、以下の条件を全て満たすこと
    ア.交付決定日以前に申請予定の新規事業を行っていないこと
    イ.既存事業と新規事業の業種が P.29~32 の「業種確認表」の小分類で異なっていること、か つ、新規事業の業種が公社の指定業種に該当すること
    ウ.申請者が代表・役員・従業員等として関わっている事業の単なる事業拡大 (いわゆる「2号店」出店等)ではないこと
    エ.既存店舗のリニューアルオープンではないこと。
  • 「事業承継」の場合、以下の条件を全て満たすこと
    [被承継者(現経営者)が生存している場合]
    ア.被承継者は基準日時点で、都内で引き続き1年以上、実質的に事業を行っている※こと
    ※「引き続き1年以上、実質的に事業を行っている」とは、都内所在を証するために申請書に添付 する登記簿謄本や個人事業の開業 ・廃業届出書に記載された住所地において、単に建物があ ることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す。
    請書類、Webサイト、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から 総合的に判断する。また、基準日までの1年以内に原則として休眠、休業のないことが必要となる
    イ.承継者は承継予定の個人又は個人事業主であること。
    ウ.事業承継の手続き※は交付決定後に行うこと
    ※被承継者が個人事業主の場合:被承継者の廃業届と承継者の開業届の税務署への提出
    [被承継者が死亡している場合]
    ア.被承継者は承継者の3親等以内であること
    イ.承継者は承継予定の個人又は個人事業主であること
    なお、被承継者が法人の代表の場合は、承継時点で承継者が個人、又は個人事業主であること
    ウ.被承継者が死亡日から遡って1年以上前から都内で実質的に事業を行っていたことが確認出来ること
     (1)個人事業主の場合:被承継者の確定申告書(税務署受付印のあるもの)など
     (2)法人の場合:履歴事項全部証明書
    エ.被承継者が死亡してから申請日時点で1年以内であること
    オ.被承継者の死亡日が確認できる書類の写しを提出できること。例:除籍謄本など
    カ.実績報告書提出の際に、承継者が店舗財産を承継したことが確認できる書類の写しを提 出できること。例:相続人に名義変更された賃貸借契約書、不動産登記簿謄本など

◆その他、共通要件
  1. 交付決定日から1年以内に開業(開店)すること
  2. 都内商店街において開業する業種が、公社が定める業種に該当すること
    を参照
  3. 創業予定の個人もしくは個人事業主(法人、法人代表者は対象とならない)
  4. 都内商店街での店舗開業であること
  5. 商店街における開業について、本申請時点で当該商店街にある商店街振興組合、商店会等の組織の代表者等から 出店することの確認が取れていること
  6. 開業が各回交付決定日以降であること
  7. 都内商店街において開業等する業種が、公社が定める業種に該当すること
  8. 商店街における開業について、本申請時点で当該商店街にある商店街振興組合、商店会 等の組織の代表者等から出店することの確認が取れていること
  9. 以下のいずれかにより、経営に関する知識を有していること
    ・申請日までに1年程度の経営実務経験を有していることを職務経歴書等で証明できる
    ・経営等に関する資格を有していることを証明書等で証明できる
    ・申請日までに経営知識の習得研修を受講している又は開業までに受講できる
    <研修例>
    主 催 者 研 修/th>
    (公財)東京都中小企業振興公社 商店街起業促進サポート事業(商店街開業プログラム)、TOKYO起業塾、女性起業ゼミ、 プランコンサルティング等
    東京都内商工会議所、東京都商工会連合会・商工会 創業者向けセミナー、創業ゼミナール、事業計画策定相談等
    国、都道府県、区市町村、金融機関(銀行・信用金庫等) 上記に類する創業・起業支援セミナー、
    特定創業支援等事業、等
  10. 以下のいずれかにより、申請する事業に関する実務知識を有していること
    ・申請日までに開業する業種を同業他社で1年程度就業したことが職務経歴書等で証明できる
    ・申請する事業に必要な資格を資格証等で証明できる
    ・申請日までに開業する業種の店舗運営に係る実務研修を受講している、 又は開業までに受講できる
  11. 申請者本人(法人の場合は代表者または正社員)が本申請に係る店舗において、 助成対象期間中及び助成事業終了後も申請店舗における事業に専ら(もっぱら)従事すること
  12. 開業の実績報告書提出日までに商店街組織に加入し、助成事業終了後も加入を継続すること
    開業の実績報告時に、個人事業主として開業する場合は都内を納税地 とした開業届の写しを 提出できること、また採択後に法人として開業する場合は本支店登記等により都内所在 地が確認できる登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出できること
※みなし大企業は不可
(※大企業若しくは大企業が実質的に参画している企業のフランチャイズ加盟業者でない、又 は申請に係る店舗の事業がこれらと関連するものでないこと)
※商店街における開業等について、商店街振興組合、商店会等の組織の代表者から承諾を受けていること
※開業の実績報告時に、個人事業主として開業等する場合は都内を納税地とした開業届の写しを提出できること、 また採択後に法人として開業等する場合は本支店登記等により都内所在地が確認できる登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を 提出できること
※開業までに申請業種の実施にあたって必要な許認可等を取得すること
申請者本人が本申請に係る店舗において、助成事業終了後も専ら指定の事業に従事する者であること
(「専ら従事する」とは、申請店舗において、営業日時に常駐し、事業に専念することを指す)
※1事業者につき1申請、1店舗に限る
※大企業若しくは大企業が実質的に参画している企業のフランチャイズの加盟業者は不可
※詳しくは募集要項参照
創業 キングサーモンプロジェクト(King Salmon Project)
  1. 東京都内において事業展開を行っていること、又は行おうとしていること
  2. 概ね創業10年を超えないこと
  3. 応募時点で株式市場において未上場であること
  4. 既に売上計上しているプロダクト・サービスを有する事業者であること
  5. プロジェクトの実施能力を有しており、かつ、事業継続するにあたって財務基盤の安全性が 確保されていること
※年3件以上を予定
※詳しくは公募要項参照
創業・コンペ TOKYO STARTUP GATEWAY 2023 コンテスト部門
(補助事業ではなくコンペ)
(1)15歳から39歳までの起業を目指すアイデア・プラン段階の個人
 (2023年4月1日現在)
(2)2025年度末までに都内で起業を目指す者
 ※都内で起業する可能性があれば、都外に居住する者も応募できる
(3)プログラム通過者同士で切磋琢磨して、お互いを高め合っていく意思のある者
 ※法人登記前であれば、プロジェクトベースやテストマーケティング等のサービス提供を 開始している段階(個人事業主を含む)でも応募可能
 ※都内で起業する可能性のある者であれば、都外に居住する人も応募できる
 ※チームでの参加も可能だが、応募主体はビジネスプランの立案者個人である
 (ただし、コンテストの途中で応募者の変更はできない)
 ※ビジネススクールやメンタリングは、休日や平日の夜開催する
 (会社勤めの人で、今の仕事を続けながら創業準備をしたい方の応募も可能)
 ※応募は1人1件
詳しくは募集要項を参照
創業支援 リスタート・アントレプレナー支援事業(TOKYO Re:STARTER) (補助金ではなく、支援事業である) ◆アクセラレーションプログラム
  1. 起業を経験している者
  2. 現在困難に直面しており、再起業や新規事業立ち上げを目指している者
    [例]
    ・事業撤退、債務超過、大幅な売上減など事業継続が困難な状態にあり、新規事業の立ち上げを考えている
    ・現在、実質倒産状態にあり、改めて起業を考えている
    ・過去、倒産・廃業等を経験しており、再起業を考えている
  3. このプログラムを完遂し、必ず再起を遂げるという意思がある者
  4. 成果報告会や参加必須のプログラムに出席出来ること
    (都内会場もしくはオンラインでの開催)
  5. 都内で事業展開しているもしくはその予定である者
※20者程度を予定
※詳しくは募集要項参照

◆プラットフォームイベント
ミッションの深掘りとリスタートに向けたマインドセットを目的に、講演会やワークショップ等の プラットフォームイベントを実施する
過去の経験を振り返り、事業に対する想い、ミッションを改めて認識することで、 事業化に向けての準備を行う
都合のよい回のみの参加で可(連続した参加を推奨)
※審査に向けた準備の場ともなっている

◆キックオフイベント
本アクセラレーションプログラムの募集開始にあたり、キックオフイベントを開催する
詳しくはNEWSページから
創業者等 購入・寄付を通じたクラウドファンディングによるHTT・DX等プロジェクト支援 -----
  1. 「助成金額」のいずれかに該当するプロジェクトを実施した者であること
  2. 東京都内に本店若しくは主たる事業所を置き、 東京都内で事業を行う事業者であること
    (東京都内で事業を行う計画を有する創業希望者・事業者を含む)
  3. 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者の範囲に合致していること
    (現在、事業を営んでおらず、新たに事業を開始しようとする具体的な計画がある者を含む)
  4. 事業の形態は、個人または法人(特定非営利活動法人、一般社団法人等を含む)であること
  5. 2023年4月1日以降に、取扱CF事業者のサイトでプロジェクトを掲載し、プロジェクトを成功させた者
    (※2023.4.1より前に開始したプロジェクトは対象外)
  6. プロジェクトで設定した目標調達額を達成していること
  7. 助成対象となる利用手数料を、2023.4.1~2024.3.15までの間に、取扱CF事業者に対し支払っていること
※事業の形態は、個人または法人(特定非営利活動法人、一般社団法人等を含む)であること
※みなし大企業不可
※宗教教育その他宗教活動に該当する事業は不可
※政治活動に該当する事業は不可
※同一申請者によるクラウドファンディング活用助成金の利用は、年度内1回に限る
(別のプロジェクトで、かつ違う製品・サービスであれば年度内1回ずつ申請できる)
※昨年度までに本助成金を利用した者も、新たに今年度申請できる
※詳しくは事業の概要参照
創業者等 株式を活用したクラウドファンディングによるベンチャー企業支援 -----
  1. 創業した日から5年未満である株式会社(個人で創業し法人化した者は、個人で創業した日から 5年未満とする)
  2. 東京都内に本店若しくは主たる事業所を置き、東京都内で事業を行う企業であること
  3. 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者の範囲に合致していること
  4. 事業の形態は、株式会社であること
  5. 2023.4.1以降に、取扱ECF事業者のサイトでプロジェクトの募集を開始し、プロジェクトを成功させた者であること
    (2023.4.1より前に募集を開始したプロジェクトは、助成金の対象にならない)
  6. 2024.3.15までに、株式(新株予約権を除く)を発行し、事務局に助成金申請をした者であること
  7. 助成対象となる利用手数料は、2023.4.1~2024.3.15までの間に、取扱ECF事業者に対し支払っていることが必要
※同一申請者による株式投資型クラウドファンディング助成金の利用は、年度内1回に限る
(1回に複数のプロジェクトを申請することはできない)
※みなし大企業は不可
※宗教教教育その他いかなる宗教活動に該当する事業でないこと
※政治活動に該当する事業でないこと
※詳しくは助成金の概要参照
新事業創出 GEMStartup TOKYO 東京都新事業発掘プロジェクト事業(補助金ではない)
  1. 大企業等民間企業に所属している者
  2. 所属する企業のリソースを活用し、東京都内で起業や新事業創出を行おうとする意欲があること
  3. 最後までプログラムを完遂する意思があること
  4. キックオフイベントや成果報告会等、参加必須のプログラムに出席できること
    ※事業化プログラムに進む為には、プラットフォーム(事前プログラム)内のパネルディスカッション (キックオフイベント含む)及びワークショップに1回ずつ以上又はワークショップに2回以上の参加が必須 となる。(事業化のためには全ての回に参加することを推奨)
※申し込み時点で具体的な事業アイデアの有無は問わない
※所属している民間企業からのリソースを活用して起業や新事業を創出する意欲のある者であれば 所属している企業規模は問わない
※大企業等新事業創出担当事務局のプラットフォーム参加(通年)
 (部署単位での参加。同一企業からの複数部署の参加も可能)

<各プログラムの内容>
◆新事業創出プラットフォーム(事前プログラム)(通年、5月~8月に全12回程度実施)
・事業化プログラム参加に必要となる、起業等に必要なマインド・知識を得るための 「パネルディスカッション」「ワークショップ」を集中的に実施する

◆事業化プログラム(2023年8月~2024年3月、15回実施、 基本的に隔週で、平日の日中や夜に2時間程度のプログラムを実施)
※20者程度選抜する
(プラットフォーム(事前プログラム)で一定条件をクリアした者が参加可能)

※GEM=宝石
※詳しくは募集要項参照
新事業創出 スタートアップによる島しょ振興促進事業 TOKYO ISLANDHOOD with STARTUPS
(補助金ではなく、新規事業展開支援)
  1. 東京都の島しょ地域における事業展開の意思があること
  2. 中小企業(個人事業主、NPO等を含む)で、創業後10年未満の者
    (※新商品・サービスのリリース後10年未満の第二創業、創業予定者も含む)
  3. 島しょ地域の環境・文化・人に配慮した事業展開ができること
  4. 最後までプログラムを完遂する意思があること
  5. 現地訪問や成果報告会等、参加必須のプログラムに参加できること
※支援企業数:5事業者
※2023年度は以下の地域をフィールドとして事業展開を目指す事業者を募集する
・伊豆大島、利島、新島、式根島、神津島
※詳しくは募集要項参照
海外企業誘致 GX(グリーントランスフォーメーション)関連企業誘致促進補助金 (外国企業が対象) ※グリーントランスフォーメーション(GX):
 経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心のものに移行させることによる、 経済社会システム全体の変革

<公募対象者>
・応募の時点で、以下の条件を満たすことが見込まれる企業
  1. 専ら事業を営むための事業所として使用する施設を確保
  2. 商業登記法に基づく法人設立の登記又は外国会社の営業所の登記
  3. 業務に必要な常時雇用する従業員を確保
・前項に加えて、補助金の補助対象者となるためには次の各号の全ての要件を満たす必要がある
  1. 審査委員会による選定企業であること
    ※ただし、選定企業がGX関連外国企業の場合は、当該選定企業が設立した日本法人等であること
  2. 本補助金に係る拠点設立より前に、当該GX関連外国企業が日本に拠点設立を行っていないこと
  3. 選定企業となった年度内に、アジアヘッドクォーター特区内において、主たる業務を開始す ること
    また、主たる業務に係る研究開発拠点、業務統括拠点又は製造拠点等、 東京のGX促進への貢献性が高いと東京都が認めた機能を有すること
  4. 日本法人等において、1名以上の従業員を常時雇用すること
  5. GX関連外国企業からの出資額の割合が3分の1以上であること
    なお、選定企業がGX関連外国企業である場合、当該選定企業からの出資額の割合が 3分の1以上であること
  6. 拠点設立補助金、金融系外国企業拠点設立補助金、金融系外国企業事業基盤支援補助金 又は金融系外国企業重点分野支援補助金の交付を受けていないこと
※補助企業数:1か年度当たり最大5社
※詳しくは募集要項参照
海外企業誘致 外国企業発掘・誘致事業 (都内の拠点設立に係る経費の補助)
  1. 外国企業(主たる業務として資産運用業又はFintech事業を営む法人を除く)が、 申請を行う年度と同一年度内にアジアヘッドクォーター特区内に拠点設立した 日本法人等を対象とする
  2. 補助対象者となる日本法人等は、以下に掲げる全ての要件を満たす必要がる
    1. 東京都が実施する外国企業発掘・誘致事業において、東京都へ投資計画書を提出していること
    2. 外国企業により、拠点設立の計画確定前に、ビジネスコンシェルジュ東京及び東京都への 事前相談を行っていること
    3. 本補助金に係る拠点設立より前に、当該外国企業が日本に拠点設立を行っていないこと
    4. 日本法人等の主たる業務内容が、研究開発拠点又は業務統括拠点等、東京都の経済活性化 への貢献度が高いと東京都が認めた機能を有すること
    5. 日本法人等において、従業員(雇用保険の被保険者となる者)が1名以上常時雇用されていること
    6. 日本法人の場合、外国企業からの出資額の割合が3分の1以上であること
    7. GX 関連企業誘致促進補助金、金融系外国企業拠点設立補助金、金融系外国企業事業基盤 支援補助金又は金融系外国企業重点分野支援補助金の交付を受けていないこと
    ※募集要項には明示されていないが、第4次産業革命関連技術(IoT、ビッグデータ、AI等)を有する外国企業が 採択されている
    ※交付申請は、1つの外国企業当たり、1回限り
    ※詳しくは募集要項参照
海外企業誘致 金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業 ----- 次の1.~3.の全ての要件を満たす金融機関等を応募対象とする
  1. 次のア~ウいずれかに該当する日本国内に法人格を有している団体であること
    ア 都内に本店又は支店・営業拠点を有する金融機関(都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合など)
    イ コンサルティングサービスを提供する株式会社、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、 弁護士法人等のいわゆる士業に係る営利法人
  2. ウ その他、東京都が必要と認める者
  3. 海外企業の日本進出に向けた支援に関する実績を有していること
  4. 機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること
※採択予定件数:3社程度
※数の事業者が提携して応募することも可能(代表事業者を定めること)
※詳しくは募集要項参照
事業承継 事業承継・再生支援事業 事業承継支援助成金 「事業承継・再生支援事業等の支援を受けた都内中小企業者」が対象となる
基準日現在、引き続き2年以上都内で事業を営んでおり、次の1~3のいずれかに該当する中小企業者
タイプ取組内容主な申請要件
Aタイプ
(後継者未定)     
第三者への事業譲渡(M&A等)に向けた取組 (1)基準日の直近1年間(2022.10.1~2023.9.30)に「事業承継・再生支援事業」(公社が実施)、 「地域持続化支援事業(拠点事業)」(東京商工会議所、町田商工会議所、東京都商工会連合会が実施)、 「地域金融機関による事業承継促進事業」(一般社団法人東京都信用金庫協会及び 一般社団法人東京都信用組合協会が実施)又は「専門家派遣事業」(東京信用保証協会が実施)による 支援を受けた中小企業者
(事業承継・事業再生に関する個別相談・支援が対象)
(2)基準日(2023.4.1)以降10年以内に事業承継を予定していること
Bタイプ
(後継者決定)
後継者への事業承継(譲渡)に向けた取組
Cタイプ
(企業継続支援)
2022年度の企業継続支援を受けて実施する、事業承継・経営・改善などの取組 2022年度に公社の企業継続支援を受けた中小企業者
※「企業継続支援」とは、(1)公社で実施する「事業承継・事業再生に関する個別相談・支援」を行う中で、 (2)次代に引き継ぐべき優れた技術等を有し、(3)事業承継や経営改善に取り組む意欲を持ち、 (4)一定の要件を満たしていると認定された、都内中小企業に対するプロジェクト型のハンズオン支援である
(支援開始には別途、審査が必要となる)
Dタイプ
(譲受支援)
取引先の事業又は株式の譲受に向けた取組 主要事業の維持、継続のため、基準日において取引を有する中小企業者の事業又は株式の譲受に 取り組んでおり、申請前日までに事業承継・再生支援事業の支援を受けた中小企業者
(2023.6.16~2023.7.21に、公社が現地診断(訪問による承継に関するヒヤリング)を実施する)

※基準日:1回目2023.4.1、2回目2023.10.1
※申請は、1事業者1申請(A~Dタイプのうち一つ)に限る
※事業の実施場所は、(1)自社の事業所、工場等であること、(2)原則として都内、(3)本助成事業における 成果物(予定納品物 )等が確認できること
※詳しくは募集要項参照
事業承継 多摩・島しょ地域資源承継支援助成金 -----
  • Ⅰ 事業承継創出支援
    ◆Aタイプ(承継前の支援)
    ・小規模事業者であること
    ・法人の場合、多摩・島しょ地域に本社を置き、、2023.4.1現在、 同地域内で引き続き5年以上事業を営んでいること
     個人事業主の場合は、日本国内に居住し、2023.4.1現在、 多摩・島しょ地域で引き続き5年以上事業を営んでいること
    ・被承継者は、交付申請日から起算して3か年の事業承継計画を立て、 3年以内の経営者交代による承継を予定し経営改善等に取り組むものであること
  • ◆Bタイプ(承継後の支援)
    ・小規模事業者であること
    ※本事業の支援により、交付対象者が小規模事業者の定義を超えることになる者も対象とする
    ・法人の場合、多摩・島しょ地域に本社を置き、2023.4.1現在、同地域で引き続き 5年以上事業を営んでいること
     個人事業主の場合は、日本国内に居住し、2023.4.1現在、 多摩・島しょ地域で前経営者からの事業活動期間を通算して、引き続き5年以上事業を営んでいること
    ・承継者は、2023.4.1現在、事業承継後3年以内の者、 又は2023.4.1以降から助成金交付申請時までに事業承継した者であること
    ・承継者は、3か年の持続的発展計画を立て、経営改善等に取り組む者であること
  • Ⅱ 経営資源引継支援
    ◆Cタイプ(譲受者の支援)
    ・小規模事業者又は交付決定日から1年以内に多摩・島しょ地域で創業を 予定している者であること
    ※本事業の支援により、交付対象者が小規模事業者の定義を超えることになる者も対象とする
    ・譲受者が法人の場合は、日本国内に本社を置き事業を営んでいること
     譲受者が個人事業主又は創業予定者の場合は、日本国内に居住していること
    ・譲受者は廃業や事業縮小等で多摩・島しょ地域内から流出・喪失の恐れのある経営資源を 2023.4.1以降、交付決定日から1年以内に同地域内で引継ぐため、 3か年の経営資源引継計画を立て、経営改善又は地域産業活性化に取り組む者であること
    ※助成事業の成果を活用し、多摩・島しょ地域で引き続き事業を営む予定であること
※(A~Cタイプとも)みなし大企業不可
※小規模事業者の範囲:
・製造業その他従業員20人以下、・卸売業・小売業5人以下、・サービス業5人以下、 ・サービス業のうち宿泊業・娯楽業については20人以下(詳細は募集要項参照)
※地域経済に貢献している者、創業の場合は貢献することが見込まれる者であること
※助成金交付の翌年度以降3年間の事業実施状況について、東京都商工会連合会への報告が必要となる
※詳しくは募集要項参照
事業承継 私募債を活用した事業承継の取組支援事業 取扱金融機関の募集 ※詳しくは募集要項(word)参照
利用者の募集
  1. 会社法で定義する会社であって、東京都内に事業所を有する中小企業であること
  2. 原則過去3年間に支援機関(※注)の支援又は認定を受け、事業承継に取り組んでいること
    (※注)中小企業振興公社、東京商工会議所のビジネスサポートデスク、認定経営革新等支援機関、 都道府県(経営承継円滑化法の認定)
  3. 取扱金融機関が直接引受者となり私募債を発行すること
  4. 申請は、2024.2.29までに行われ、かつ、当該申請に係る私募債が2024.3.31までに発行される 見込みであること
    (ただし都が認めた場合については、この限りではない)
  5. 申請内容について、取扱金融機関の確認を受けていること
    (申請書一式を取扱金融機関に提出し、確認を受けること)
※申請は、私募債の発行前に行われること
※申請は、補助対象事業者につき1回
※詳しくは交付要綱の概要参照
事業承継 経営統合支援(未定稿) (専門相談にとどまる、詳細は公社問合せのこと)
  1. 都内の中小企業であること
  2. 譲受側(買い手)としてM&Aを検討中または実施済であること
    M&A:「Mergers(合併)and Acquisitions(買収)」の略語で、企業の合併と買収のこと
※相談は経営者、または後継者など経営責任のある者に限る
※公社は相談企業の代理人としての交渉・手続き等は一切行わない
(相談は貴社の意思決定に対する助言である。最終的判断・行動等は自己責任において行うこと)
※東京都および公社による直接融資や補助金のあっせんは行っていない
※詳しくは募集要項参照
創業支援 インキュベーション施設運営計画認定事業【東京都事業】 インキュベーション施設整備・運営費補助事業【公社事業】 施設の整備・改修・運営に必要な経費の補助であり、入居者への補助金ではない

◆共通
  1. 申請者に創業支援の実績が1年以上あること
    (※過去1年間以上の、広く不特定多数の起業予定者等に対する創業支援実績であり、 特定の事業に限定した支援や連携・協力事業者への支援は創業支援実績には含まない)
  2. 資金調達・人材確保・事業化支援の相談体制が具体的に計画されていること
  3. 暴力団関係者の入居を排除していること

◆認定事業申請資格【東京都事業】
  1. 会社(会社法第2条第1号)(※注意:補助事業については、中小企業者限定)、 区市町村、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、大学、 地方銀行、信用金庫、信用組合、特定非営利活動法人、労働者協同組合
  2. 都内にインキュベーション施設を有する、または有する予定であること
  3. 申請時点において、過去1年間以上、創業支援の実績を有する
    ※特定の事業に限定した支援や協力・連携事業者等への支援は、創業支援実績には含めない
  4. 当該施設において実施する創業支援に係る継続的かつ具体的な運営計画を有すること
  5. 当該インキュベーション施設が建築基準法・消防法等各種法令に適合していること
  6. 地域密着型小規模シェアオフィスの認定区分において認定を受けようとする場合は、申請に係る事業計画について、 施設設置予定の区市町村による推薦を得ていること
◆施設整備・運営費補助事業【公社事業】
  1. 「インキュベーション施設運営計画認定事業」に認定された事業のうち、 優れた取り組みを行う事業者
※ただし大企業(みなし大企業を含む)は除く
大企業・みなし大企業は「認定」の対象にはなるが、「補助事業」の対象にはならない

※詳しくは、募集要項(両事業で1本)を参照
新事業創出 「新しい日常」対応型サービス創出支援事業(未定稿) ----- ◆セミナーと事業説明会
※実開催及びオンライン(Zoomウェビナー)にて配信
(公社、ホームページより申し込む)
※定員:会場30人、配信400名(先着順)

◆ハンズオン支援
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)
    ※令和5年4月1日時点において、都内に本店又は支店があり、直近2年以上の営業実績があること
    ※新型コロナにより変化した市場に適応する革新的なサービスの事業展開を図る都内中小企業者等
  2. 中小企業団体等
    ※構成員の2分の1以上が東京都内で実質的に事業を行っている中小企業者であること
  3. 複数企業で構成される中小企業グループ(共同申請)
    ※グループ構成企業のすべてが中小企業者であること
    ※グループ構成企業内において、役職員の兼務、及び、資本の出資関係がないこと
    ※次の(ア)~(ウ)の事項を実施可能な代表企業をグループに有していること
    (ア)グループを代表して申請書を提出できる
    (イ)助成事業の運営・管理に関する責任を負える
    (ウ)交付決定後にグループ構成企業との間に共同事業の実施に係る契約を締結できる
  4. 組織形態が次のア~イのいずれかに該当していること
    ・法人:
    (ア)東京都内に登記簿上の本店または支店があること
    (イ)東京都内事業所で、実質的に2年以上事業を行っていること
    (ウ)確定申告を2期以上行っていること
    ・個人事業者:
    (ア)東京都内に開業届出があること
    (イ)東京都内事業所で、実質的に2年以上事業を行っていること
    (ウ)確定申告を2期以上行っていること
    ※「実質的」の判断は、単に建物があることだけではなく、 客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す
支援件数:30件
※詳しくは募集要項(ハンズオン支援)準備中参照

◆資金支援(任意)
  1. コーディネータ等によるハンズオン支援の支援決定を受けている事業者
    ※助成金申請手続きに関する詳細は、支援決定後に事務局から各事業者に直接案内する
※資金支援のみの申請はできない
製造業向き 製品開発着手支援助成事業 技術的課題の事前検討を支援
  1. 次のa~cのいずれかに該当し、それぞれ(ア)~(エ)の要件を満たすこと
    1. 法人の場合
      (ア)基準日(2023.11.1)現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、申請時に登記簿 謄本(履歴事項全部証明書)を提出できること
      (イ)基準日現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、又は東京都内で創業し、 引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、本助成事業では未決算企業(法人)という)
      (ウ)助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
      (エ)申請に必要な書類を申請時に全て提出できること
    2. 個人事業者の場合
      (ア)基準日現在で、都内税務署に個人事業の開業届が提出されており、申請時に その写し(税務署の受付印又は受信通知のあるもの)を提出できること
      (イ)基準日現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行ってい、又は東京都内で創業し、 引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、本助成事業では未決算企業(個人)という)
      (ウ)助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
      (エ)申請に必要な書類を申請時に全て提出できること
    3. 創業予定者の場合
      (ア)基準日現在で、東京都内での創業を具体的に計画している者
      (イ)速やかに開業した後に、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は都内税務署に提出した 個人事業の開業届の写し(税務署の受付印又は受信通知のあるもの)を提出できること
      (ウ)助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
      (エ)申請に必要な書類を申請時に全て提出できること
  2. 助成事業の実施場所が次のア~ウのすべてに該当すること
    (創業予定者については、助成事業の実施場所を有する予定であること)
    ア.申請事業者の本社・事務所・工場等であること(賃借の場合を含む)
    イ.原則として東京都内であること
    (ただし、首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば申請可能
    ウ.完了検査時に、購入品や助成事業における成果物等、支払いに係る経理関係書類が確認できること
  3. 以下の要件をすべて満たしていること
    (1)事業化を視野に入れた研究開発を実施する前の技術検討であること
    (2)他企業・大学・試験研究機関等の社外資源を活用するものであること
    (3)委託・外注費の委託費・外注費・共同研究費のいずれか1つ以上の経費を計上すること
※みなし大企業は不可
※同一年度の申請は、1企業につき1申請
※詳しくは募集要項参照
目指せ!中小企業経営力強化アドバンス事業 展示会出展助成事業 以下の要件のすべてを満たすこと
  1. 中小企業基本法が規定する中小企業者であること
    (個人事業者を含む)
  2. 東京都内に登記があり、実質的に事業を行っていること
  3. 都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、 2022年度・2023年度の中小企業活力向上プロジェクトアドバンスの 経営分析を受け、当助成事業の利用が有効であると認められているもの
  4. 次のア~ウのいずれか1つ以上に該当するもの
    ア.直近決算期の売上高が、1期前※と比較して減少していること
    イ.直近決算期で損失を計上していること
    法人:直近決算期の営業利益、経常利益、当期純利益(税引後)のいずれか
    個人事業者:直近確定申告の収支内訳書の所得金額又は青色申告決算書の差引金額、若しくは所得金額のいずれか
    ウ.都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、2022・2023年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスの 支援を受け、所定の証明を受けていること
  5. 2期以上(各期12か月)の決算を経ており、税務署に確定申告済みで受付印又はメール詳細のある直近2期分 (休眠・休業期間を含まないこと)の確定申告書一式(全ページ)の写しを提出できるもの
    法人:引き続く2期分の法人税申告書※(申請者単体の申告内容が確認できること)
    個人事業者:令和3年及び4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書
※同一年度の本事業への申請は、1事業者につき1回に限る
※みなし大企業不可
※以下の助成事業の利用者は、事業を完了し助成金が入金されている又は事業中止の承認を受けていることを要す
・販路拡大助成事業 ・販路開拓チャレンジ助成事業 ・販路開拓サポート助成事業・ 原油価格高騰等に伴う緊急販路開拓等支援事業経営分析
※その他、本年度中に新たな助成事業が設立された場合には、別途、重複利用等についての制限がかかることがある
※詳しくは募集要項兼事務の手引き参照
新製品・新技術開発助成事業 -----
  1. 中小企業者
    ※基準日(2024.4.1)現在で、東京都内に登記簿謄本があること
    ※基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること
    (客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す。 申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する)
    ※ファブレス(製造設備を持たない)企業でも申請可能(仕様策定やテスト等の開発など主要な部分は自社で行うことが要件)
    ※情報通信業のうち、放送業、情報サービス業(一部)、映像・音声・文字情報制作業(一部)はサービス業に分類する(募集要項参照のこと)
  2. 個人事業主
    ※基準日現在で、東京都内に開業届出があること
    ※基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること
    (または東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者)
  3. 中小企業団体等
    (事業協同組合・協業組合等であって構成員の半数以上が都内に実質的な事業所を有する中小企業であるもの)
  4. 複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
    ※共同申請の場合は申請書様式が異なるので注意すること
    ※代表企業は、共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと
    ※グループ構成企業等の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと
    ※グループ構成企業間において資本の出資関係がないこと
    ※代表企業は、交付決定後、グループ構成企業と共同事業の実施に係る契約を締結すること
    ※共同申請者間での取引に要する経費は認められないので注意
  5. 東京都内での創業を具体的に計画している者
    ※交付決定後速やかに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は都内税務署に提出した個人事業の開業届出の写し(税務署受付印のあるもの)を提出すること
    ※申請時点の所在地は都外でも、都内で創業を具体的に計画されていれば申請可能
※みなし大企業は不可
※同一年度の申請は、1企業につき1件まで
※同一テーマ・内容で、公社が実施する他の助成事業に併願申請することは不可(別テーマなら可)
※助成事業の実施場所は、次のア~ウのいずれにも該当していること
 (創業を具体的に計画している者は、有する予定であること)
 ア.自社の事業所、工場等であること
 イ.原則として東京都内であること
 ※ただし、開発実施場所が首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば概ね申請可能)
 ウ.申請書記載の購入予定の物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
詳しくは募集要項参照
製造業向き
※製造業以外も対象になる
生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業 現地調査/専任アドバイザーによるトータル支援
  1. 東京都内に主たる事業所があり、1年以上事業を継続している中小企業者等
  2. 公社が派遣の必要性を認めたもの
※みなし大企業は不可
<派遣回数>
・現地調査: 最大2回(無料)
(専門家が現地訪問し、経営ビジョン、DX化を実現する上での課題等を確認し、支援方針提案する刀自
・専任アドバイザーによるトータル支援
(DX戦略の策定、デジタル技術の導入検討から導入後のサポートまで一貫した支援を行うt女医
 初年度最大10回、2年目最大8回まで(最大2年間)(無料)
※派遣場所:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県
生産性向上のためのデジタル技術活用推進助成金の前提条件となっている
※企業変革に向けたDX推進支援事業との同時利用はできない
生産性向上のためのデジタル技術活用推進助成金
  1. 中小企業者
    ※個人事業主を含む
    ※中小企業団体を含む
  2. 法人:
    (ア)申請時に、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出できること
    (イ)申請時に、東京都内で実質的に事業を行っていること
    個人事業主:
    (ア)申請時に、都内税務署に「個人事業の開業届」が提出されており、 その写し(税務署受付印のあるもの)を提出できること
    (イ)申請時に、東京都内で実質的に事業を行っていること
  3. (公財)東京都中小企業振興公社が実施する「生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業」における デジタル技術アドバイザーによる支援を受け、 「デジタル技術アドバイザーによる提案書」の内容に基づき、 機器・システム等の導入を検討していること
  4. 本事業の成果を、引き続き活用し続ける予定があること
  5. 本事業に賃金引上げ計画を掲げ申請しようとする者は以下の要件を全て満たす1年間の 事業計画を策定し、実行すること
    (なお、本項目の規定を満たさないことを公社が確認した場合は、公社は助成事業者に対し 助成金額の全部又は一部の返還を命じる場合がある)
    ア 申請を行う時点(「申請時点」)で、イ、ウに規定する賃金引上げ計画を策定していること
    イ 申請時点の直近決算期と比較して、事業計画期間(※1)の全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った 給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)(「給与支給総額」)を 年率1.5%以上増加させること
    ただし、被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち 任意適用(従業員規模51名~99名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることをいう)に取り組む場合は、 年率1%以上増加させることを可
    ウ 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を 地域別最低賃金+30円以上の水準にすること
    ※1 ここでいう事業計画期間とは、助成事業終了後に開始する決算期1年間とする
※申請は、1事業者1申請に限る
※実施場所は、申請者の本社・事業所・工場等であること(賃借の場合を含む)
※実施場所が東京都外である場合も、申請時点で東京都内に登記簿上の本店があること
※これまでに生産性向上のためのデジタル技術活用推進助成事業(当助成事業)で 採択を受けた場合は、本募集開始日現在で助成金額が確定していること
(「確定していること」とは、採択されている(交付決定通知書)ことではなく、 ※東京都内に登記簿上の本店があり、実施場所が以下である場合は対象となる
 神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県
※助成事業終了後も、引き続き生産性向上の取組を継続する計画であること
※詳しくは募集要項参照
建設業・運輸業 デジタルツール導入促進緊急支援事業 -----
  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(株式会社、合名会社、合資会社、 合同会社、有限会社、個人事業主)または中小企業団体※1で、大企業が実質的に経営 に参画していないもの
    ※一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、学校法人、宗教法人、 医療法人、社会福祉法人、農事組合法人等は申請できない
  2. 次のa.~d.の要件をいずれも満たす者であること
    1. 日本標準産業分類表において、建設業及び運輸業に該当する 都内中小企業者であること
    2. 申請時点で、従業員を雇用していること
    3. 申請時に、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
      (個人の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え (受付印または受信通知のあるもの)により、都内所在地等が確認できること)
      ※実質的に事業を行っているとは
      都内所在を証するために、申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、 単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われている ことを指す。申請書、ホームページ、会社概要、パンフレット、名刺、看板や表札、 電話等連絡時の状況、確定申告書等の資料、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する
  3. 取組の実施場所が、次のa.・b.のいずれにも該当すること
    1. 申請者の本社・事業所・工場等であること、また、以下の条件に該当すること
      実施場所条件
      東京都内申請時点で東京都内に登記簿上の本店または支店があること
      東京都外(神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在すること) 申請時点で東京都内に登記簿上の本店があること
      (※実施場所が確認できない場合は、助成対象外となる場合がある)
    2. 完了検査時(「14 助成金額の確定・交付 (2)完了検査」)に、実施場所 において新たに導入したデジタルツールを使用し、運用を開始していること。
      また、支払いに係る経理関係書類が確認できること
      ※新たに導入したデジタルツールについて、取組実施場所で使用し、運用の開始が確認 できない場合は、助成対象外となる場合がある
      ※実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取 消しとなる場合がある
※1回の募集回につき、1事業者1申請に限る
(当該募集会に申請した同一の代表者が経営する複数法人(個人事業主を含む)の申請も不可)
※みなし大企業は不可
※詳しくは募集要項参照
臨海副都心限定 東京都臨海副都心DX推進事業 -----
  1. 臨海副都心区域内で上記対象事業を行う民間事業者
    ※法人格を有していること
※申請は原則1事業
(複数事業について申請する場合は、事業ごとに申請する)
※詳しくは募集要項参照
業種のしばりはない デジタル技術導入促進ナビゲーター事業 (専門家派遣である)
  1. 事業活動のデジタル化に関心のある都内の中小企業等
予定件数:700社
※詳しくはホームページ参照
製造業向き
※製造業以外も対象になる
企業変革に向けたDX推進助成事業 準備支援/DX戦略策定支援/デジタル技術導入・活用支援
  1. 東京都内に主たる事業所(東京都内に登記簿上の本店または支店がある)をおく中小企業者
    ※2023.4.1時点で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること
  2. 公社が派遣の必要性を認めていること
    1. ※みなし大企業は不可
      ※生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業との同時利用はできない
      ※派遣場所:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県
      企業変革に向けたDX推進助成金の前提条件となっている
企業変革に向けたDX推進助成事業(募集開始は12月頃)
  1. 公社が実施する「企業変革に向けたDX推進支援事業」におけるDX推進アドバイザーによる支援を受け、 「DX推進アドバイザーによる提案書」の内容に基づき、機器・システム等の導入を検討している 都内中小企業者等(会社・個人事業主・中小企業団体)
※詳しくは募集要項(未定)参照
製造業向き 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金 ----
  1. 東京都内に本店(組合は主たる事務所)があり、2024.4.1現在で引き続き2年以上 事業を営んでいる中小企業者等(会社・個人事業者)
    ※個人事業者の場合は、都内税務署に開業届を提出していること
  2. 中小企業団体
    ※東京都内に登記簿上の主たる事務所があること
    ※2024.4.1現在で引き続き2年以上事業を営んでいること
    ※構成員の半数以上が東京都内に主たる事業所を有する中小企業であること
  3. 上記中小企業者等によって構成される中小企業グループ
    ※詳細は公募要項参照
    ※共同申請者間の取引は助成対象とならないので注意すること
  4. 受注型中小企業又は受注型中小企業団体であること若しくは受注型中小企業 又は受注型中小企業団体により構成される中小企業グループであること
※みなし大企業不可
※本事業は、下請企業の技術開発等を対象としており、最終消費者に直接提供される製品・サービスに関する取組は対象にならない
※本助成金の助成対象事業は次の(1)~(4)のすべてを満たす必要がある
(1)主として発注者の仕様に基づいて製品、サービスを提供する都内の受注型中小企業者が行う、 自社における技術又は自社の提供するサービスの高度化・高付加価値化に向けた技術開発等であること
(2)自社における技術的課題の解決があること
(3)最終消費者に直接提供される製品(最終消費者に対して直接販売するために完成した機能を持つ機器・装置) 又はサービスに関する取組でないこと
(4)実施場所が、自社若しくは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県又は山梨県の いずれかに所在する自社工場であること
※1事業者1申請に限る
※詳しくは公募要領参照
製造業向き 次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業 開発プロモーターを募集
  1. 日本国内に法人格を有し、次のいずれかに該当すること
    ・株式会社、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、監査法人、弁護士法人等の いわゆる士業に係る営利法人
    ・特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
    ・その他東京都が認める者
  2. 連携事業者(通信事業者や実証フィールド提供者、研究機関、VC・金融機関等)との リレーションを有していること
  3. 機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること
  4. 開発プロモーター1者あたり5社以上のスタートアップ企業を支援すること
※採択予定:3者程度
※詳しくは募集要項をダウンロードする
製造業向き 成長型中小企業等研究開発支援事業 (旧サポイン事業、旧サビサポ事業) 本事業は、単独では申請できず、中小企業者等を中心とした 共同体を構成する必要がある
※中小企業者等が受け取る補助金額が、共同体全体の補助金額の「3分の2以上」である必要がある
※中小企業者等が「主たる研究等実施機関」として参画している必要がある
※共同体の構成員(アドバイザーを除く)は、日本国内において事業を営み、本社を置 き、かつ、研究開発等を行うことが必要
※大企業(自治体等公的機関を除く)はアドバイザーに限り共同体に参画することが可能
※事業管理機関(補助事業者)が必須
 事業管理機関は、研究開発計画の運営管理、共同体構成員相互の調整を行うとともに、 研究開発成果の普及等を主体的に行う者をいう。また、補助事業者として、国との 総合的な連絡窓口を担うとともに、交付要綱を定めた上で間接補助事業者に対して、 補助金の交付、額の確定、支払等を行うなど、補助事業の遂行・経費管理における責任を有する
※アドバイザー…(必須又は推奨、共同体の構成により必須となる場合がある)
◆通常枠:100件程度(予定)
◆出資獲得枠:8件程度(予定)
※詳しくは公募要項参照
製造業向き 機械振興賞 -----
  1. 独創性、革新性および経済性に優れた機械産業技術に関わる研究開発およびその成果の実用化により、 新製品の製造、製品の品質・性能の改善または生産の合理化に顕著な業績をあげたと認められる企業・大学・研究機関 および研究開発担当者
    ※当該研究開発は、おおむね過去3年以内に完成したものに限る
    ※1業績につきおおむね5人程度を限度とし、事情により当該企業等に属さない者も含む
  2. 継続的に行われた支援活動が、中小企業の優れた技術開発に、大きく寄与した場合に、 支援を担当した支援機関やその担当者等
    ※当該支援事業は、2年以上継続し、今後も継続が予定されているものに限る
※外国からの技術導入に基づくものは、原則として選考の対象とならない
※社内専用機、あるいは社内生産システムに関する業績であっても、それが実用化されている場合は選考の対象とする
※助成金、奨励金等を受けて行った研究開発の業績も選考の対象とする
※他の同種の表彰を受けた業績も選考の対象とする
※詳しくは研究開発・大企業用募集要項参照
※詳しくは研究開発・中小企業用募集要項参照
※詳しくは研究開発・小規模企業用募集要項参照
設備投資 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 -----
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)
  2. 中小企業団体等
  3. 基準日(2023.4.1)現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
    (個人にあっては都内で開業届出をして事業を営んでいる者)
  4. 2年以上事業を継続していること
  5. 本助成事業の成果を、都内で引き続き活用し続ける予定があること
※同一回の申請は、1企業1申請に限る
※設備設置場所は、東京都内及び神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県
(都外設置の場合は、都内に本店があること)
※他社(関連会社を含む)の従業員が混在するフロアや共用スペース等、 助成事業者以外の使用が可能な場所には設置不可
※みなし大企業は不可
※小規模企業者:常用従業員数が「製造業・その他」の場合は20人以下、「商業・サービス業」の場合は5人以下
※小規模企業者が申請区分Aで申請することも可(ただし、申請後に変更することはできない)
詳しくは、募集要項(5回目のもの、6回目は9.14公開予定)を参照
設備・環境 原油価格高騰等対策支援事業 (専門家の派遣が前提となる) ◆専門家派遣の要件
  1. 東京都内の中小企業者(個人事業主を含む)
  2. 以下の(1)(2)いずれかに該当する者
    (1)直近決算期の売上高が前期又は前々期の決算期と比較して減少している、 又は直近決算期において営業利益等にマイナスを計上していること
    (2)次の要件を両方とも満たす者
    ア.直近決算期の売上高が前期又は前々期と比較して 10%以上減少していること、又 は、次期決算期の売上高が前期又は前々期と比較して 10%以上減少することを見込んでいること
    イ.直近決算期において損失を計上していること、又は、次期決算期において損失を見込んでいること
◆助成金の要件(任意活用)
  1. 本事業の「専門家派遣」の支援を受けていること
  2. jGrantsにて申請するために必要なGビズIDを取得していること
  3. 2期以上、都内で実質的に事業を行っていること
    法人:東京都内に登記簿上の事業所(本店または支店)を有していること
    個人事業者:東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っており、東京都内で事業を営んでいること
  4. 中小企業者であること
    ※みなし大企業不可
  5. 次の要件を両方とも満たす者は、補助率がアップ(2分の1→5分の4)される
    1. 直近決算期の売上高が前期又は前々期と比較して10%以上減少していること、又 は、次期決算期の売上高が前期又は前々期と比較して10%以上減少することを見込 んでいること
    2. 直近決算期において損失を計上していること、又は、次期決算期において損失を 見込んでいること
※1事業者につき1申込に限る
※専門家派遣を受けた事業者が対象
(助成金のみの利用(申請)はできない)
※東京都内に事業所を有していること
 事業所等は自社所有又は賃貸借している必要がある
 専門家を派遣した事業所等が、助成金に申請する際の取組実施場所となる
※詳しくは専門家派遣 募集要項(1回目延長募集)参照
設備・環境 原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業 (専門家の派遣が前提となる) ◆専門家派遣
  1. 東京都内の中小企業者(個人事業主を含む)
    法人:東京都内に登記簿上の事業所を有していること
    個人事業者:東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っており、東京都内で事業を営んでいること
    ※2期以上、都内で実質的に事業を行っていること
    ※客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていること
    (申込書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する)
  2. 直近決算期の売上高が前期又は前々期と比較して10%以上減少していること、 又は、次期決算期の売上高が前期又は前々期と比較して 10%以上減少することを見込んでいること
  3. 直近決算期において損失を計上していること、又は、次期決算期において損失を見込んでいること
    ※次期決算期を用いて要件を満たす場合は、売上高、損失を売上台帳、元帳等にて確認する
※1事業者につき1申込み
※みなし大企業不可
※有料の専門家門家派遣事業、政策課題対応型専門家派遣事業、と同時に支援を受けることはできない
※原則として、東京都内にある事業所や工場
 (ただし、首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば 概ね申請可能)
※事業所等は自社所有又は賃貸借していることを要す
※専門家を派遣した事業所等が、助成金に申請する際の取組実施場所となる
※助成金のみの申請は不可
※詳しくは募集要項(専門家派遣)(1回目延長募集)参照
(注:募集要項は最新のものをダウンロードすること)

◆助成金支援(任意)
  1. 上記専門家派遣支援をうけていること
設備・環境 製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業 (専門家の派遣が前提となる) ◆専門家派遣の要件
  1. 都内で主たる業種として製造業を営んでいること
  2. 直近決算期の売上高が前期又は前々期の決算期と比較して減少している、 又は直近決算期において営業利益等にマイナスを計上していること
◆助成金の要件
  1. 東京都内の中小企業者(個人事業主を含む)であること
    法人:東京都内に登記簿上の事業所(本店または支店)を有していること
    個人事業者:東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っており、東京都内で事業を営んでいること
    ※2期以上、都内で実質的に事業を行っていること
    ※みなし大企業不可
  2. 専門家派遣を受けていること
  3. jGrantsの申請に必要なGビズIDを取得していること
  4. 工場等の製造現場を保有(自社所有又は賃貸借)して事業を営んでいること
    ※工場等とは、生産・加工を行っている建物を指す
    ※「生産」は原料や労働力等の資本を使い、原材料に何らかの変化を加えるところから、 付加価値を付与し、最終的に顧客のニーズ・仕様に合った状態にするまでの工程、加工は そのために必要な直接的な作業と定義する
※1事業者1申請まで
※専門家派遣は、1社あたり最大2回
※助成金は、専門家派遣を受けた事業者が対象
(助成金のみの利用(申請)はできない)
※東京都内に工場等を有していること
※東京都内に本店を有しており、かつ、東京都内に工場等がない場合、 埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県の工場に限り実施可能
 事業所等は自社所有又は賃貸借している必要がある
 専門家を派遣した事業所等が、助成金に申請する際の取組実施場所となる
※詳しくは専門家派遣 募集要項(1回目延長募集)参照
※交付決定者については交付決定者のページ参照
設備・環境 東京都中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業 (支援金である) ◆特別高圧電力
  1. 都内の施設で特別高圧電力(※注1)を直接受電する中小企業者等
    ※個人事業者を含む
    ※個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が 300人以下であるものも対象となる
    (公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、農業法人など、会社以外の法人も対象)
  2. 2023.4~2023.9まで(少なくともこの期間中に3か月以上)、自己所有又は賃貸借の施設・建物 において特別高圧電力を受電契約し、事業を行っている
  3. または、特別高圧電力(※注1)を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者等
    2023.4~2023.9まで(少なくともこの期間中に3か月以上)、施設管理者と賃貸借契約又は それに準ずる契約を結んでおり、テナントに係る電気料金又は共益費を支払っている
(※注1)契約電力が2,000キロワット以上で、かつ供給電圧が20,000ボルト(20キロボルト) 以上のもの

◆工業用LPガス
  1. 都内で工業用LPガス(※注2)を使用して事業を行う中小企業者等
    ※個人事業者を含む
    ※個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が 300人以下であるものも対象となる
    (公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、農業法人など、会社以外の法人も対象)
  2. 2023.4~2023.9まで(少なくともこの期間中に3か月以上)、自己所有又は賃貸借の施設・建物 において工業用LPガスを使用している
(※注2)高圧ガス保安法の適用を受け、工業用途で使用される液化石油ガス
※都外に本社がある場合でも、都内に本事業の対象となる事業所やテナントを 有する中小企業者等であれば申請が可能
※みなし大企業は不可
※法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人は対象外
※詳しくは申請受付要項
※詳しくは申請方法の詳細(特別高圧電力)参照
※詳しくは申請方法の詳細(工業用LPガス)参照
共同体 円安進行等に伴う団体向け仕入れ価格高騰等対応支援事業 ----- ◆コーディネーター派遣(団体・グループ向け)
  1. 都内に主たる事務所を有する中小企業組合等
  2. 中小企業者2者以上で構成するグループであり、都内の本店又は支店を有する中小企業者が 2分の1以上(生活衛生同業組合、社団法人・財団法人は3分の2以上)を占めているもの
  3. 設立後1年(社団法人・財団法人は2年)を経過していること
※必要な場合は、法律・財務・コーディネータが対応できない分野の専門家を派遣することも可能
※詳しくはコーディネータ等派遣事業 実施要綱参照

◆助成金(団体・グループ向け)
  1. 都内に主たる事務所を有する中小企業組合等
  2. 中小企業者4者以上で構成するグループであり、都内の本店又は支店を有する中小企業者が 2分の1以上を占めているもの
※大企業が実質的に経営に参加している場合は不可
※グループを代表して申請等を行う企業(「代表企業」)は、都内に本店又は支店を有する中小企業者であること
※詳しくは助成金募集要項参照

◆専門家派遣(個別企業向け)
  1. 都内に本店または支店を有する中小企業者
  2. 都内に主たる事務所または従たる事務所を有する企業組合
  3. 都内に主たる事務所または従たる事務所を有する協業組合
※詳しくは専門家派遣実施要綱参照
共同体 中小企業組合等新戦略支援事業 (団体向け) ◆コーディネーター等による支援
  1. 中小企業者2者以上で構成する中小企業グループ
    (都内に本店又は支店を有する中小企業者が2分の1以上を占めているもの) (代表企業は、都内に本店又は支店を有すること)
  2. または中小企業団体等であること
    (協同組合、商工組合・商工組合連合会・商店街振興組合・生活衛生同業組合で設立後年1以上経過、 ・一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人で設立後2年以上経過)
    (都内に主たる事務所を有すること)
※募集数 50件程度
詳しくは、コーディネーター等派遣事業実施要綱を参照

◆助成事業
  1. 中小企業者4者以上で構成する中小企業グループ、 又は中小企業団体等であること
    (都内に本店又は支店を有する中小企業者が2分の1以上を占めているもの)
  2. 同一年度に「中小企業組合等新戦略支援事業に係るコーディネータ等派遣事業」実施要綱 第9条第1項によるコーディネータ派遣の決定を受け、同要綱第5条第1項第1号に掲げる、 課題の抽出・今後の事業展開の整理がなされていること
    (ただし、展示会主催については除く)
※みなし大企業不可
※募集数 30件程度
詳しくは、募集要項を参照
コンペ 江戸東京きらりプロジェクト モデル事業募集
  1. 都内を活動拠点とする法人又は個人(連携グループも可)
  2. 衣、食、住分野に関わるものづくり又はサービスであること
  3. 江戸東京の伝統に根差した概ね百年以上続く技術・ノウハウ・美意識であること
  4. 海外展開や新分野展開の計画と意欲があること(既に開始済のものも可)
  5. 新たな視点を取り入れた伝統の技術・ノウハウの活用であること
  6. 事業を遂行できる経営基盤があること
  7. 東京都が実施する調査やイベント等への協力できること
選定予定:5事業程度
※詳しくは募集要項参照
コンペ 東京シニアビジネスグランプリ (補助金ではなく、賞金)
  1. 2023.4.1時点で55歳以上であること
  2. 申請時点で下記a.~c.のいずれかに該当すること
    1. 都内での創業を具体的に計画している個人
      (都内での創業を具体的に考えていれば現在の居住地は問わない)
    2. 法人登記を行ってから5年未満の中小企業の代表者
      ※一般社団法人等、特定非営利活動法人を含む
    3. 都内税務署へ開業の届出を行ってから5年未満の個人事業主
  3. 応募時点で経営経験が通算5年未満であること
※1人につき1件に限る
(同一代表者が経営する、複数法人による応募も不可)
※個人開業医、みなし大企業は対象外
※詳しくは募集要項参照
コンペ Tokyo Contents/Solution Business Award (補助事業ではなくコンペ)
  1. 都内中小企業、個人事業主、又はそれらによるグループ
    ※大企業が実質的に経営に参画していないこと
  2. 申請コンテンツ等について、主として企画・制作を行っており、知的財産権の全て又は一部を 有し、ビジネス展開に必要な決定権を有しているもの
    ※制作工程を他社へ委託している事業者等であっても、自らが企画・制作元で、自社コンテンツ等 として販売・提供する場合は対象となる
    (ただし、法令上許認可等が求められている場合は、当該許認可等が必要)
    ※販売・提供する権利を有しており、かつ申請者(中小企業グループであれば、申請したグループ の代表企業名義を含むこと)の名義で販売・提供を行っている又は行う予定のものに限る
<募集内容>
次のa.~f.をすべて満たすVR、AR、AI等の先端技術を活用したコンテンツ等
  1. 東京の社会課題の解決に資するもの
  2. オンライン等でその全て又は一部を自社名義で販売・提供を開始しているもの、 若しくは2024年3月末までに開始を予定しているもの
  3. 申請者が、コンテンツ等に係る全て又は一部の権利を有しており、 ビジネス展開に必要な決定権を有しているもの
  4. 販売・提供中で最新のアップデートが2023年1月以降のもの又は申請時点で未発表のもの
  5. 二次審査に際し審査委員等が審査会場で体験(AIの場合は実演を確認)する ことのできるもの
  6. 三次審査のポテンシャルユーザー体験に際し、ポテンシャルユーザー等が申請者の用意する施設等にて 体験(AIの場合は実演を確認)することのできるもの
※1:前述の他、権利侵害をしていないこと等の募集要項に定める除外事由がある
※2:本募集における「コンテンツ等」には、産業向けソリューション、ソフトウェアやプラットフォームを含む
※詳しくは募集要項参照
コンペ 東京金融賞 金融イノベーション部門 東京都として解決すべきテーマを設定し、解決策を国内外の金融事業者から募集する
  1. 「募集する解決策」の要件に合致し、都内で事業を行う又は行う予定の国内外の金融事業者等(フィンテック事業者を含む)
    (なお、別途募集を行う予定の東京金融賞「ESG投資部門」についても応募することは可能であるが、表彰される場合は いずれか1部門での表彰とする)
  2. 応募期日時点で都内に拠点がない事業者については、都内に拠点設立の意思があること
※表彰予定数:3者
※「参加規約」を遵守できること(募集要項参照)
※詳しくは募集要項参照
ESG投資部門 身の回りにあるBtoCサービスやBtoBサービスについて、不満や要望、利用できたら嬉しいサービスなどを都民及び都内事業者から聴取し、 東京都として解決すべきテーマを設定し、解決策を国内外の金融事業者から募集する
  1. (1)環境、社会、ガバナンスのテーマに合致したESG投資の普及活動を実践する国内外の金融事業者
    (フィンテック事業者を含む)
    (2)SDGs17ゴールに合致したSDGs経営の取組を実践する国内外の事業者(金融事業者を含む)
※表彰予定数:3者程度
※うち1者をグリーンファイナンス知事特別賞として表彰する
※「参加規約」を遵守できること(募集要項参照)
※詳しくは募集要項参照
商品募集 「東京おみやげ」製作プロジェクト (補助金ではない)
  1. 企業・団体・その他法人等(所在地に関わらず応募が可能)
  2. 本プロジェクト全体の統一感を確保するため、都及びCD(クリエイティブディレクター) の指示に従ったデザインによる商品開発が可能であること
    その際、都及びCDとのデザイン調整に協力的であること
  3. 応募事業者が保持する東京都内での販路(ECサイト等オンラインでの販売を含む) において、応募事業者による積極的な販売(卸売も含む)が可能であること
  4. 原則、東京ブランドの PR 拠点「#Tokyo Tokyo BASE」にて、商品の販売が可能で あること
    その他、都の事業における展示や販売等に協力し、他の「東京おみやげ」との販売が可能であること
※応募する商品については、以下の内容が含まれていることが望ましい
1)環境配慮型【注】の商品であること
2)東京産の食材・素材等を活用した商品であること
【注】環境配慮型の商品:環境に配慮又は環境保全に貢献している商品で、 商品本来の性能に環境配慮の機能が付加されたものや、開発段階から省エネ・省資源・有害物質の 削減等を達成できるもの等
※採択予定:2件程度
※詳しくは募集要項参照
コンペ 東京都ベンチャー技術大賞 -----
  1. 中小企業
  2. 中小企業団体等
  3. 代表企業が以下に該当する中小企業グループ
  4. 都内に本店または支店が登記されており、 本店所在地が都外の場合、都内の事業所における法人事業税の分割基準の割合が最も高い、 または都内の事業所における従業員が最も多いこと
    かつ、会社概要・カタログ・ホームページ・名刺等の記載から総合的に判断し、 客観的に見て都内に根付く形で事業活動を実質的に営むもの
  5. 個人事業主
    ・開業届や確定申告書により、客観的に見て都内に根付く形で事業活動を実質的に営むもの
<募集内容>
革新的で将来性のある製品・技術
(1)応募受付までに日本国内において自社名義で販売又は提供を開始しているもの
(2)商品化から5年未満(2018年5月1日以降)の製品・技術

※みなし大企業不可
※ファブレス企業を含む
(工場を持たずに製造工程を他社へ委託している事業者等であっても、 自らが企画・製造元で、自社製品として販売する場合は対象となる)
※製品等の製造元ではない事業者(販売代理店等)からの申請は対象外
※詳しくは募集要項参照
コンペ 東京都経営革新優秀賞 (補助金ではなく顕彰である) 経営革新計画の終了を控えた企業
※2023.7現在で、計画の残り期間が1年未満の企業
コンペ 勇気ある経営大賞 -----
  1. 総合部門
    中小企業基本法に定める中小企業(※)で非上場企業
    ※資本金3億円以下または常時雇用する従業員300人以下の会社
     ただし、卸売業の場合は資本金1億円以下または従業員100人以下、
     小売業の場合は資本金5,000万円以下または従業員50人以下、
     サービス業の場合は資本金5,000万円以下または従業員100人以下
  2. スタートアップ部門【新規】
    ※資本金、従業員数は上記と同じ
     2024年3月31日時点で創業10年以内であること
  3. 東京都に事業活動の拠点(支社、支店、工場、営業所、事務所等も含む)を置く企業
    但し、一都八県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・茨城県・栃木県・山梨県・静岡県) に本社がある企業に限る
    ※みなし大企業は不可
    ※東京商工会議所の入会・未入会を問わない。
詳しくは募集概要
コンペ グッドカンパニー大賞 ----- 中小企業基本法に定義する中小企業で、 創業あるいは設立後3年以上の法人企業及び個人企業
※上場企業または中小企業の基準を超える会社の子会社・関連会社は除く
※法人企業には、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律などに基づいて設立された 事業協同組合・企業組合、協業組合などの共同事業体を含む

以下のいずれかから推薦を受けることが必要
  • 文部科学省
  • 全国の経済産業局・沖縄総合事務局経済産業部
  • 商工会議所連合会(連合会)・商工会議所(連合会)
  • 東京・名古屋・大阪 中小企業投資育成株式会社
  • (独法)中小企業基盤整備機構
※上場企業または中小企業の基準を超える会社の子会社・関連会社は除く
※当該企業またはその企業グループの規模・形態等により、 候補企業の資格がないものと看做される場合がある
※優秀企業賞、特別賞ならびに新技術事業化推進賞又はイノベーション事業化推進賞を 受賞した企業については、受賞年の翌年から数えて3年以上経過し、 かつ上記の資格要件を備えている場合、グランプリの候補として推薦することができる
詳しくは候補企業推薦要領参照
官公需 東京都トライアル発注認定制度 新事業分野開拓者認定制度
  1. 【法人の場合】
    登記事項証明書(履歴事項全部証明書)により、東京都内に本店(本社)又は支店(支社)の 所在が確認できること。かつ、会社概要・製品カタログ・ホームページ・名刺等の記載から、 本店(本社)又は支店(支社)が東京都内で実質的に事業を行っていると判断できること。
    【個人事業主の場合】
    個人事業の開業・廃業等届出書により東京都内で実質的に事業を行っていると認められること。
  2. 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者(会社及び個人事業者)であること
※みなし大企業は不可
※新商品等の製造元ではない事業者(販売代理店等)からの申請は対象外となる
※ただし、ファブレス企業は対象となる
(ファブレス:工場を持たず製造工程を他社へ委託している事業者等で、 自らが企画・製造元で、自社商品として販売する場合)
※役務の場合、提供する役務の主たる部分を自ら実施する事業者が対象となる

認定対象商品:申請時において販売を開始してから5年以内の物品及び役務(サービス)

<対象外>
  1. 食品衛生法で規定する食品
  2. 医薬品医療機器等法で規定する医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類するもの
  3. 建設工事等における工法・技術
  4. 肌に塗布するもの
※認定した新商品等の品質を東京都が保証するものではない
※その購入・借入を約束するものではない
※みなし大企業は不可
※過去に申請した同一商品については、再申請を行うことはできない
(当該商品に機能等が付加され、ユーザーの視点から見て機能・性能が大幅に向上した場合は申請可能)
※詳しくは、募集要項参照
テーマ募集 東京ビジネスデザインアワード[テーマ募集] (補助金ではなく副賞賞金) 次の条件をすべて満たす都内の中小企業者
  1. 都内に主たる事業所を有し事業を営む中小企業または個人事業主
  2. デザインを導入した新事業実現に意欲があること
  3. 次に掲げる事由を満たすこと
    (1)テーマ内容を公開できること
    (2)デザイナー向け説明会及びデザイナーによる企業訪問への対応と、 デザイナーからの事業提案に係る2次審査及び最終審査(公開)への参加が可能であること
※みなし大企業不可
※複数応募可、応募点数の制限もない
※応募しようとしている技術・素材等が既に実用化されている必要がある
※受賞提案等の実現化・商品化を検討する権利は、テーマ選定企業が2024年3月末日まで優先保持する
※受賞提案等の展示・公表等に関する権利は東京都が優先保持する
(展示会・ウェブサイト、東京都・事務局にて発行する各種媒体において 広報目的で発表する場合がある)
※詳しくは募集要項(企業テーマ)参照
コンペ 東京ビジネスデザインアワード[デザイン提案募集] 補助金ではなく顕彰(副賞賞金付き)
  1. 都内中小企業と協働して提案を実現化する意欲があること
  2. 国内に居住する、デザインに関わる個人もしくはグループ(連名応募も可)
  3. 提案二次審査を通過した場合、提案最終審査(公開)に参加できること
  4. 受賞後、テーマ選定企業からの発注を受けて業務遂行可能であること
※作品はオリジナルで、受付締切日において未発表のものに限る
※詳細は募集要項を参照すること
コンペ 「東京手仕事」商品開発プロジェクト ~新たな「東京の伝統工芸品」の開発支援~ ◆伝統工芸品事業者
  1. 中小企業者であること
  2. 東京都知事が指定する伝統工芸品を製作しており、かつ、都指定品目の産地組合等に所属する事業者
  3. 葛飾区等、都内区市町村が指定する伝統工芸品を製作する事業者
  4. 東京都知事が指定する伝統工芸品と同等の技術又は技法及び原材料を使用して 伝統工芸品を製作しており、かつ、東京マイスターや無形文化財等の職人を有 する等、一定の能力が認められる事業者
  5. 2022年度の本事業に参加し、2023年度の普及促進プロジェクトの支援を受けていないこと
  6. メールの送受信等の基本的なPC操作ができること
  7. 原則、都内近郊に事業所を有すること
※応募は1事業者につき、1件に限る

※完成品認定の後、普及促進事業での支援が決定した製作者は、最大2年間以下の普及促進支援が受けられる
※応募者多数の場合は、下記(1)(2)の順に支援決定する
(1)応募資格(上記2.)の者
(2)普及促進プロジェクトへの参加回数が少ない者
※詳しくは応募要領(事業者版)参照

◆ビジネスパートナー
  1. 商品デザインが行えること
  2. マッチング会の会場に必ず来訪すること(オンラインでの参加は不可)
  3. 開発チーム組成後、WEB 会議による面談等が可能であること
  4. 公社及び開発チームと連携の上、円滑な事業運営に協力できること
※詳しくは応募要領(ビジネスパートナー版)参照
販路拡大 市場開拓助成事業 東京都等の評価・支援を受けた製品・サービス成長産業分野に属する 製品・サービスの展示会出展等を支援します!
  1. 次の(ア)~(ウ)に該当すること
    (ア)中小企業者(法人又は個人事業者)
    (イ)中小企業団体(※構成員の半数以上が都内で実質的に事業を行っていること)
    (ウ)特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
  2. 東京都内で実質的に事業を行っていること
    法人の場合
    ・都内に本店又は支店が所在していること(登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にて確認)
    ・中小企業団体の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること
    ・都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出できること
  3. 個人事業者の場合
    ・都内所在等が確認できること(都内税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え (受付印又は受診通知のあるもの)により、都内所在等が確認できること
    ・都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」及び区市町村発行の「住民税納税証明書」を提出できること
     (非課税の場合、事務所発行の「所得税納税証明書(その1)」及び区市町村発行の「住民税の非課税証明書」 にて確認)
    ※都内で実質的に事業を行っていることとは:
     都内所在を証するために申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、 単に建物があることだけではなく、客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す
    (申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、 事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する)
  4. 税務署の受付印又は受信通知のある確定申告書(写)を直近2期分提出できること
    (休眠・休業期間を含まないこと)
    (創業2期未満の場合は1期分のみで可)
     法人:法人税申告書
     個人事業者:所得税及び復興特別所得税の確定申告書
  5. 本事業において販路開拓を行う自社商品が、助成対象商品としての要件を満たしていること
    (2023.4.30までに開発完了し、事業化(販売できる状態)になっていること 等)

次の2分野から一つを選択すること(併願不可)
ア.申請区分:東京都支援製品の市場開拓助成
 東京都及び公社の事業において一定の評価、認定支援等を受けて開発・改良や販路開拓等を  実施した自社の製品・サービス等
イ.申請区分:成長産業分野の市場開拓助成
 成長産業分野における開発支援テーマと技術・製品開発動向等を示した 「イノベーションマップ」 の「開発支援テーマ」に示される分野に属する自社の製品・サービス等

<東京都支援製品の市場開拓助成>の対象
  1. 世界発信コンペティション:大賞、優秀賞、奨励賞又は特別賞を受賞
  2. 東京ビジネスデザインアワード(東京デザインコンペティション事業):テーマ賞を受賞
  3. 東京アニメピッチグランプリ(東京発「クールジャパン」の推進/コンテンツ): 「東京アニメピッチグランプリ」で入賞したこと
  4. 東京コンテンツ/ソリューションビジネスアワード(オンラインコンテンツビジネスアワード): 大賞、優秀賞、奨励賞を受賞したこと
  5. 経営革新計画:承認されたこと、計画に基づく製品・サービスが特定できること
  6. 東京都トライアル発注認定制度(新事業分野開拓者認定制度):認定されたこと
  7. 事業可能性評価事業:「可能性あり」と評価されたこと、製品・サービスが特定できること
  8. 事業化チャレンジ道場(ものづくりイノベーション企業創出道場)(製販一体型新商品開発支援事業): 修了認定されたこと
  9. 知財戦略導入支援事業(ニッチトップ育成支援事業):修了認定されたこと
  10. 「東京手仕事」プロジェクト(東京発「クールジャパン」の推進/伝統工芸品): 支援をうけている・受けていたこと
    (※商品開発プロジェクトは除く)
  11. 中小企業ニューマーケット開拓支援事業:支援をうけている・受けていたこと
  12. 海外販路ナビゲータによるハンズオン支援(海外展開総合支援事業)(海外販路開拓支援事業): 支援をうけている・受けていたこと
  13. 海外販路ナビゲータによるハンズオン支援(海外企業連携プロジェクト事業): 支援をうけている・受けていたこと
  14. スポーツ・健康分野の海外展開支援事業(成長産業分野の海外展示会出展支援事業): 支援をうけている・受けていたこと
  15. 医療関連機器等の海外展開支援(成長産業分野の海外展示会出展支援事業): 支援をうけている・受けていたこと
  16. 新製品・新技術開発助成事業: 助成額が確定したこと
    (対象期間内の日付で発行された「助成金確定通知書」を受けていること、以下同様)
  17. TOKYOイチオシ応援事業(地域の魅力を活かした新ビジネス創出事業)※2020年度事業終了 :助成額が確定したこと
  18. TOKYO地域資源等活用推進事業: 助成額が確定したこと
  19. 次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業※2020年度事業終了: 助成額が確定したこと
  20. 新需要獲得に向けたイノベーション創出支援事業※2020年度事業終了: 助成額が確定したこと
  21. TOKYO戦略的イノベーション促進事業: 助成額が確定したこと
  22. 製品改良/規格適合・認証取得支援事業(マネジメントシステム認証取得を除く): 助成額が確定したこと
  23. ものづくり企業グループ高度化支援事業※2017年度事業終了: 助成額が確定したこと
  24. 先進的防災技術実用化支援事業:助成額が確定したこと
  25. 外国特許出願費用助成事業:助成額が確定したこと
  26. 外国実用新案出願費用助成事業:助成額が確定したこと
  27. 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業(受注型中小製造業競争力強化支援事業) (東京都中小企業団体中央会が窓口):助成額が確定したこと

<成長産業分野の海外市場開拓助成>の対象
開発支援テーマ
防災・減災・災害予防に関する技術・製品の開発
構造物の耐震化技術、火災・防火対策技術、無電柱化に関する技術・製品、 安否確認システム、災害情報収集・自動処理・配信システム、避難生活に関する技術・製品、 3Dマッピング技術、風水害対策技術、災害予測技術、災害復旧に関する技術術 等
インフラメンテナンスに関する技術・製品の開発
非破壊検査技術、モニタリング技術、自己修復材料等の新素材、建設現場の生産管理技術、 現場作業支援に関する技術・製品、リノベーションに関する技術、その他補修技術 等
安全・安心の確保に関する技術・製品の開発 防犯カメラ・画像解析システム、侵入検知・出入管理システム、次世代ホームセキュリティ、 情報セキュリティ、個人認証技術、紛失防止に関する技術、非接触技術、無人化・省人化技術、 感染症対策をはじめとした衛生対策に関する技術・製品 等
スポーツ振興・障害者スポーツに関する技術・製品の開発
各種スポーツに関する技術・製品、障害者スポーツに関する技術・製品、 e-スポーツ振興・バーチャルスポーツに関する技術・製品、 バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する技術・製品、 スポーツ観戦に関する技術・製品、スポーツチーム運営の効率化に関する技術・製品、 その他東京2020大会のレガシーとして転用可能な技術 等
子育て・高齢者・障害者等の支援に関する技術・製品の開発
教育ツールに関する技術、高齢者・子ども等の見守りに関する技術・製品、 ベビーテックに関する技術・製品、フェムテックに関する技術・製品、リモートワーク、スマート家電、 コミュニケーション機器開発等、、移乗・移動支援機器開発等、 義肢・装具、パーソナルケア関連用具 機能補助・機能回復に関する技術・製品 等
医療・健康に関する技術・製品の開発
画像診断システム、生体現象計測・監視技術、医用検体検査装置、 処理用機器と生体機能補助・代行機器開発等、各種医療器具、遠隔診断・モバイルヘルス、 ゲノム情報や健康データを活用した疾病予防、電子健康記録(HER)・個人健康記録(PHR)に関する技術・製品、 各種検査技術、治療・手術支援に関する技術・製品、救急・救命に関する技術・製品、健康管理システム、 健康機器開発等、、メンタルヘルスに関する技術・製品、在宅フィットネスに関する技術・製品 等
環境・エネルギー関する技術・製品の開発
エネルギー管理システム、水素エネルギー・再生可能エネルギーに関する技術、 コージェネレーションシステム、ZEVに関する技術・製品、蓄電池、リサイクル技術、 VOC検出・処理技術、水質改善・水の再利用に関する技術、空気浄化技術、 プラスチックの廃棄・回収・リサイクル技術・製品、先端材料・素材、カーボンリサイクル技術、 バイオ燃料、フードテックによる食品ロス削減に関する技術・製品 等
国際的な観光・金融都市の実現に関する技術・製品の開発
メタバース・AR・VR技術、五感再現技術、テレプレゼンス・ホログラフィ、 バーチャルツアー・オンラインツアーに関する技術・製品、観光のパーソナライズに関する技術、 データマネジメントプラットフォーム(DMP)に関する技術・製品、観光型MaaS、多言語ナビゲーション技術、 コミュニケーション支援技術、屋内ナビゲーション技術、混雑状況可視化技術、 キャッシュレス決済、ブロックチェーン、資産の管理・運用システム、 等
交通・物流・サプライチェーンに関する技術・製品の開発
カーテレマティクス・コネクティッドカー、安全運転支援装置・システム、移動サービス、 スマート物流に関する技術・製品、物流最適化システム、デバイス連携・データ利活用技術、 シェアリングサービスに関する技術・製品、次世代産業用ロボット、ワイヤレス充電技術、 位置測位・位置情報分析ソリューション、オンデマンド交通に関する技術 等
※助成対象商品は、原則1種類
 自社商品を1種類指定した上で、次のア又はイのいずれかの区分を選択し、申請する
 ア.申請区分:東京都支援製品の市場開拓助成
  東京都及び公社の事業において一定の評価、認定、支援等を受けて 開発・改良や販路開拓等を実施した自社の製品・サービス等であること
 イ.申請区分:成長産業分野の市場開拓助成
  東京都が策定した「イノベーションマップ※2」の開発支援テーマに示される分野に属する 自社の製品・サービス等
※イノベーションマップの説明

※同一年度の申請は、1事業者1申請のみ
※同一内容で公社の他の助成事業への併願は不可
※みなし大企業は不可
※本助成事業の申請内容と「開発支援テーマ」との適合性が審査項目となるので、 事務局にて、「開発支援テーマ」に該当するか否かについては回答できない
※詳しくは、募集要項参照
販路拡大 障害者向け製品等の販路開拓支援事業 展示会(オンライン展示会を含む)出展等の費用を助成します
「パラスポーツ関連の製品等」又は「障害者・高齢者向け製品等」
  1. 中小企業者(法人又は個人事業者)
  2. 中小企業団体
    ※構成員の半数以上が都内で実質的に事業を行っている中小企業であるもの
  3. 特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
    ※申請区分「障害者向け製品等の販路開拓支援事業」に定める助成対象商品を有しているもの
  4. 東京都内で実質的に事業を行っていること
    ※証明書類を提出できること(詳細は募集要項参照)
    ※申請書、ホームページ、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から 総合的に判断する
  5. 税務署の受付印又は受信通知のある確定申告書の控えを直近2期分(休眠・休業期間を含まないこと) 提出できること
    ※創業2期未満の場合は1期のみで可
  6. 助成対象となる商品の販売権を有すること
  7. 本事業において販路開拓を行う自社商品が、助成対象商品としての要件を満たしていること
※みなし大企業不可
※同一回の申請は、1事業者1回
※原則として対象商品は1種類(同一製品の申請は、同一年度内で1回限り)
(障害者(児)・高齢者や福祉施設での使用を主目的としている製品・サービスであること、 もしくは障害者(児)・高齢者が使用しやすいような特別な仕様となっている 製品・サービスであること)
※詳しくは募集要項参照
フィンテック支援 フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金 ----- ◆金融オープンイノベーション支援補助金
  1. フィンテック企業等と金融事業者等が参加する金融分野のオープンイノベーションの創出につなげる イベントやプログラム(ピッチイベント、アクセラレータプログラム、マッチングイベント等)を 実施する事業者
  2. 東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
  3. 補助対象事業の参加対象となるフィンテック企業等や金融事業者等に関する豊富なネットワークを有し、 同イベントの参加者拡大に向けて、効果的な集客が可能なこと
  4. 金融業界に対する豊富な知見を持ち、補助対象事業の実施後に、参加者に対して継続的なフォローを実施 できる等、参加者間の協業や実証実験の取組の促進につながる取組やコンテンツを提供できること。

◆金融サービス事業化支援補助金
  1. 革新的なアイデアや技術に基づくビジネスモデルにより、新たな金融サービスの事業化を志向するフィン テック企業等であること
  2. 東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
  3. 実証実験の実施能力を有する事業者であり、実証実験を最後まで完遂する意思があること
【募集要項等】
◆金融オープンイノベーション支援補助金
 ※詳しくは募集要項(金融オープンイノベーション支援)参照
◆金融サービス事業化支援補助金
 ※詳しくは募集要項(金融サービス事業化支援)参照
デジタル証券 デジタル証券(セキュリティトークン)の発行支援事業 -----
  1. セキュリティトークンを発行する事業者であって、発行にあたり金融商品取引業や不動産特定共同事業法等の 免許・許可・登録等が必要な場合においては、当該免許・許可を受け又は登録等を行っていること
  2. 東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
※補助対象事業として選定したセキュリティトークンであっても、通常のファイナンスと同様、 信用リスク及びその他のリスク(価格変動リスク、流動性リスク等)が存在することに留意が必要
(東京都は、セキュリティトークンの金融商品としての適切性及び適格性やリスクについては評価しない
また、補助対象事業として選定したセキュリティトークンに係る有価証券届出書等の法定開示書類、 その他の一切の情報や資料について、その内容の正確性や適切性、妥当性等について 何らかの保証をするものではない)
※詳しくは募集要項参照
サービス業など全産業 地域を主体とするスマート東京先進事例創出事業 ------ 都内の一定の区域を対象とした地域課題解決を目指す事業主体 (区市町村と大学・企業等の連携体)
※引用者注:スマート東京については、 「東京版Society5.0の実現に向けて」を参照する方がよい
※引用者注:昨年度の採択事例はこちら→
※補助金は代表者にまとめて支払われる
※予定件数:3件
※詳しくは補助金マニュアル参照
サービス業など全産業 東京都スマートサービス実装促進プロジェクト スマートサービス実装促進事業者公募 【スマートサービス実装促進事業者の応募要件】
  1. 日本国内に法人格を有し、次のいずれかに該当すること
    (1)株式会社、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、監査法人、弁護士法人等のいわゆる士業に係る営利法人
    (2)特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
    (3)その他東京都が認める者
  2. 次のいずれにも該当していないこと
    • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者
  3. スタートアップなど中小企業・小規模企業者のサービス導入やその支援に関する豊富な 実績を有していること
  4. スマートサービスの実装に必要な知見やリレーションを十分に有していること
  5. 機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること
【適格要件】
  1. 東京都内において事業展開を行っていること、又は行おうとしていること
  2. 創業後原則20年以内であること
  3. 提案内容の速やかな実現のため、適当な事業者であり、かつ、必要な技術・知見等を有していること
  4. 円滑かつ効果的な事業遂行のために、十分な推進体制が確保できていること
    また、スマートサービス実装促進事業者等関係者との密な連携体制を確保していること
  5. 本事業の趣旨を理解し、選定期間中の3か年度にわたり意欲的かつ継続的に事業遂行に取り組む姿勢を示していること
※スマートサービス実装促進事業者は、3か年度の間に、7社以上のスタートアップ等との協働又は支援をすることで 速やかなサービスの実装を促進すること(協定期間内に各者20件以上のサービス実装を促進)
※個表備考【スマートサービス実装促進事業者像】を参照
※詳しくは募集要項参照(ダウンロード)
飲食業向け 飲食事業者向け経営基盤強化支援事業 (専門家派遣コースと厨房機器改修コースとの併願はできないので注意すること) ◆専門家派遣コース
  1. 都内の店舗で飲食業(※1)を事業として実質的に行っている(※2)こと
    ※1:飲食店営業許可または喫茶店営業許可を取得していること(基準日については要項参照のこと)
    ※2:「事業として実質的に行っている」とは、申込を行った店舗所在地において、単に登記や建物があることだけではなく、 客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す
    (申込書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断)
  2. 都内中小企業であり、下記ア・イのいずれかに該当すること
    ア.法人:本店または支店の登記が都内にあること(基準日については要項参照のこと)
    イ.個人事業者:納税地が都内にあること
  3. 直近決算期の売上高が「2019年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して減少していること、 又は直近決算期において損失を計上していること
※助成金を受けるためには専門家派遣が必須
※申請は1事業者1回に限る
※厨房機器等改修コースに申請した場合は本事業への申請はできない
※専門家の相談内容は「飲食事業」に限る
※みなし大企業は不可
※各回200事業所を予定
※スケジュールと募集要項は、以下のサイトから最新のものをダウンロードすること
◆専門家派遣コース助成金(任意)
  1. 専門家派遣コースの支援を受けた事業者
◆厨房機器等改修コース
  1. 専門家派遣コース1.2.と同じ
◆共通要件 ※1事業者につき1申込に限る
※過去に本事業の支援を受けた方は対象とならない (専門家派遣コース・厨房機器改修コースのいずれかを実施した場合も同様)
※フランチャイズ加盟店は対象外
ホームページに掲載されている募集要項(各回ごとに分かれている)をチェックすること
ファッション産業 地域特性に着目したファッション産業振興事業 ----- 補助対象事業者は、東京都全域を含むアパレル・ファッション産業の事業者で構成され、 補助対象事業の実施に十分な体制が整っている者
【対象事業の条件】
以下の要件をすべて満たす事業
  1. 都内6か所程度のエリアで、3月中旬から3月31日の期間内に開催する事業であること
  2. 全エリア共通のコンセプトを定め、統一的なタイトル・ロゴを使用すること
  3. 各エリアで中小企業又は地域団体を含む「実行委員会」を組織すること
  4. 各エリアで開催されるイベントがファッションに関するものであること
    具体的には以下(1)から(3)を満たすもの
    (1)全体として、ファッションに関するイベント内容であること
    (2)各エリアのイベントそれぞれにアパレルの企画(ファッションショーや被服の展示等)が1つ以上あること
    (3)その他の企画についても、広義のファッション(インテリア、ライフスタイル等も含む)の要素が入っていること
  5. 新規拡充の取組であること
  6. 参加無料で、誰もが観覧、参加できるものであること
※採択件数:1件
※詳しくは募集要項参照
危機管理 中小企業における危機管理対策促進事業 サイバーセキュリティ対策促進助成金
  1. 中小企業者(個人事業主を含む)
    ※法人の場合、東京都内に登記簿上の本店又は支店を有する者
    ※個人の場合、東京都内で開業届又は青色申告をしている者
    中小企業団体
    ※中小企業団体は、中小企業等協同組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合で、 3者以上の組合員を有し、その組合員が一つの敷地内又は建物内において業務を行なっている団体
  2. 法人の場合:都内に登記簿上の本店又は支店を有している
    個人の場合:開業届を提出して都内で営業している
  3. 都内で実質的に1年以上事業を継続している者
    ※申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の 雇用状況から総合的に判断する
  4. SECURITY ACTION(IPAが実施)の2段階目(★★二つ星)を宣言していること
    ※この助成金の申請には、IPAが公開している公式サイトにて 「宣言済み」であることが確認できることが申請の要件になる
※みなし大企業は不可
※東京都内の自社の事業所(本社含む)への設置・利用に限定される
(都外事業所の設置や利用は対象外)
※過去にこの助成金の交付を受けていないこと
※特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人、 政治・経済団体は対象外
※中小企業団体の場合は、当該団体が共有する設備が助成金交付の対象となる (組合員が取得する設備については、組合員自らが申請すること)
※専門家派遣については、専門家派遣募集要項
※助成金について詳しくは助成金募集要項参照
防災・安全 BCP実践促進助成金
  1. 次のa.~e.のいずれかに該当すること
    1. 中小企業者
    2. 中小企業団体
    3. 個人事業主
    4. 小規模企業者(小規模企業者区分で申請の場合)
  2. 下記a.~c.のいずれかのBCPを提出できること(a.~c.の一つで可)
    1. 2017年度以降に(公財)東京都中小企業振興公社総合支援課が実施する 「BCP策定支援事業(BCP策定講座・BCP策定コンサルティング)」による支援を受け、 受講内容を踏まえたBCP
    2. 中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」の認定を受け、 その内容に基づいて作成したBCP
    3. 2016年度以前の東京都又は公社が実施したBCP策定支援事業等の活用により策定したBCP
  3. 申請日の時点でa.b.のすべてに該当していること
    1. 法人の場合:東京都内に登記簿上の本店又は支店を有していること
      個人の場合:開業届を提出して東京都内で営業している者
    2. 東京都内で実質的に1年以上事業を行っていること
      ※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要
      (申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断する)
  4. 以前に、BCP実践促進助成金の交付を受けていないこと
※みなし大企業は不可
※特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、 医療法人、及び政治・経済団体は対象外
※中小企業団体の場合は、当該団体が共有する設備が助成金交付の対象となる
(組合員が取得する設備については、組合員自らが申請すること)
※申請時において、法人格を取得する見込みの団体は、その団体の代表企業として助成事業を統括し責任を負う者を定め、 その者が申請書の作成および申請手続を行うこと
※東京都内の事業所(本社含む)への設置が原則だが、 東京都内に本店を有する場合は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の都外設置が可能
※申請事業者が使用する分が対象(グループ会社や関連会社との共用は想定していない)
※詳しくは、募集要項参照
LED照明等節電促進助成金
  1. 次のいずれかに該当していること
    1. 次のいずれかに該当していること
      1. 中小企業者
      2. 中小企業団体 ※中小企業団体の場合は、当該団体が共有する設備が助成金交付の対象となる
        (組合員が取得する設備については、組合員自らが申請すること)
      3. 個人事業主
    2. 製造業に限る
      次のa.~d.のすべてに該当していること
      1. 日本標準産業分類に規定される業種の中で「E 製造業」に分類される業種を主たる事業として営んでいること
      2. 必要な許認可(工場設置認可等)を得た「自社の工場」で生産・加工を行っていること
      3. 材料費、労務費に該当する項目のある製造原価報告書を作成し、適切な原価管理を行っていること
      4. 複数の事業を行っている場合、製造業に係る事業の売上または利益の割合が全社の過半数を占めていること
    3. 申請日の時点でa.b.のすべてに該当していること
      1. 法人の場合:東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している
        個人の場合:開業届を提出して東京都内で営業している者
      2. 東京都内で実質的に1年以上事業を行っていること
        ※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要
        (申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断する)
    4. 以前に、LED照明等節電促進助成金の交付を受けていないこと
    5. 公社が実施する節電診断または クール・ネット東京の行う節電診断クールネット東京が行う省エネコンサルティングを受け、 導入予定の設備について記載されている報告書を受領していること
      ※クールネットの診断事業は、都内の事業所に限る
      ※いずれも、実施から3年以内であること
    6. 対象設置場所は、申請日の時点で1年以上稼働し、12か月以上電気代の支払実績のある 「自社の工場(自社所有、もしくは賃貸借契約をしている建物)」である
    7. 生産・加工を行っている建物に設置するものが対象となる
    ※都内の工場が原則。都外の工場に設置する場合は、都内に本社があり、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に設置する場合に限り対象となる
    ※みなし大企業は不可
    ※詳しくは募集要項参照
危機管理 中小企業サイバーセキュリティ対策強化サポート事業 (補助金ではない) 次の1.~3.のすべての要件を満たすこと
  1. 東京都内に主たる事業所を有し、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業及び個人事業主であること
  2. 過去に中小企業サイバーセキュリティ向上支援事業又は中小企業サイバーセキュリティ対策強化 緊急サポート事業に参加して支援を受けていない中小企業及び個人事業主であるkとお
  3. 東京都のサイバーセキュリティ対策を目的とする他の補助事業を活用していない中小企業及び個人事業主であること
※採択予定:100社程度(1社300台まで)
詳しくは、募集要項を参照
防災・安全 安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業 ~製品・サービスの開発・改良から普及促進まで~
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)
    中小企業団体等
    複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
    ※グループ構成企業等の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと
    ※グループ構成企業間において資本の出資関係がないこと
  2. 法人の場合:
    (ア)基準日(2024.7.1※1)現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
    (イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること
    (ウ)助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
    個人事業者の場合
    (ア)基準日※1現在で、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え(受 付印又は受信通知のあるもの)により、都内所在地等が確認できること
    (イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること
    (ウ)助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
※助成事業の実施場所について:
ア.自社の事業所、工場等であること(賃借の場合を含む)
イ.原則として東京都内であること
ウ.申請書記載の購入予定の物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
※同一年度の申請は、1企業につき1件に限る
※詳しくは募集要項参照
防災・安全 東京とどまるマンション普及促進事業 ---- 「東京とどまるマンション」に登録したマンションの管理組合や賃貸オーナー

<東京とどまるマンション>
東京都により、災害による停電時でも水の供給やエレベーターの運転に必要な最小限の電源の 確保(ハード対策)や、防災マニュアルを策定し、居住者共同で様々な防災活動を行う 取組(ソフト対策)によって、自宅での生活を継続しやすいマンションとして認定された マンション
登録要件
  • 耐震性
    ・1081年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けているもの(新耐震基準)
    ・旧耐震基準の建築物で、建築基準法に基づく耐震診断又は耐震改修により、耐震 基準への適合が確認されたもの
  • ハード対策
    ・停電時でも、水の供給及び1基以上のエレベーターの運転を同時もしくは交互に行える 電力供給可能な非常用電源設備が設置されていること
  • ソフト対策
    (1)必須事項:防災マニュアルを策定していること
    (2)選択事項:年1回以上の防災訓練の実施、3日分程度の飲料水・食料の備蓄、 応急用資器材の確保、災害 ※耐震性を有していることを前提に、ハード対策のみ、ソフト対策のみで登録可能
    ※詳しくは交付概要またはホームページ参照
防災 テナントビル等安全対策強化支援事業 高性能な消火器の追加設置をサポート 次の要件を満たす中小企業者(会社・個人事業者)、中小企業団体等、一般財団法人、 一般社団法人、特定非営利活動法人
  1. 都内の店舗、事業所等で実質的に事業を運営していること(オーナー・テナントは 不問、 事業所がテナントビル以外の事業者でも対象になる)
  2. 法人の場合:
    申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っていること
    また、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
    個人事業主の場合:
    申請日現在で、税務署に「個人事業の開業届」が提出されており、申請時にその写し(税務署受付印のあるもの)を提出できること
    申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っていること
    また、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
  3. 助成対象物の購入前時点で、設置場所における消防設備の法定設置基準を満たしていること
※申請は1事業所あたり1件に限る
※みなし大企業不可
※医療法人、社会福祉法人、学校法人、商工会、商工会連合会、商工会議所、公益財団法人、 公益社団法人、商店街振興組合、宗教法人は対象外
※法定設置基準内又は標準的な性能の消火器の購入は対象外
※助成事業(取組)の実施場所の要件:
ア.事業者の本社・事務所・店舗・工場等であること(賃借の場合を含む)
(実施場所について確認できない場合は、助成対象外となる場合がある)
イ.東京都内であること
(購入品の現物が実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、助成対象外となる場合がある)
(実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取消しとなる場合がある)
※詳しくは募集要項参照
防災 東京都個人住宅利子補給助成
(木造住宅密集地域内において既存住宅の耐火・準耐火構造住宅への建替えを誘導)
(利子補給事業である)
  1. 次のいずれか一つに該当する地区であること
    1. 防災都市づくり推進計画で指定する整備地域
    2. 防災都市づくり推進計画で指定する重点整備地域(いわゆる不燃化特区)
      (※床面積、敷地面積の制限なし)
    3. 東京都木造住宅密集地域整備事業地区
    (参考)
    上記i.ii. 参考図:防災都市づくり推進計画
    上記iii.  東京都木造住宅密集地域整備事業:実施地区一覧表
  2. 住宅敷地の所有者等が、耐火又は準耐火構造の自己用住宅を建替えにより建設すること
※募集戸数:30戸
※建築基準法に基づく建築確認を受け、かつ、検査済証の交付を受けられること
※詳しくは助成案内参照
防災 命を守るためのピロティ階等緊急対策事業 ----- 旧耐震基準の分譲マンションの管理組合
※詳しくは募集要項参照
防災 LPガス事故防止に関する安全機器普及促進事業 -----
  1. 中小企業等(小規模事業者、個人事業主を含む)
  2. 液化石油ガス販売事業者(都外の事業者も含む)
    (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第6条に規定される)
※みなし大企業は不可
※詳しくは申請の手引き参照
防災 東京都化学物質流出等防止設備設置補助事業 ---- ◆アドバイザー派遣
  1. 東京都内の工場又は事業場であること
  2. 設備は、中小事業者及び個人の事業者が設置したものであること
  3. 化学物質※を取り扱っていること ※化学物質は以下の項目に該当していること:
    ア)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第51条第2項に規定する適正管理化学物質
    イ)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第2条第2項に規定する 第一種指定化学物質
    ウ) ア)イ)と同等程度の有害危険性が認められ流出等防止対策を要する化学物質
  4. ハザードマップ等で浸水等による被害が想定されていること
※アドバイザーの種類
・技術的支援→技能士、技術士等で化学物質対策に関する実務経験が5年以上あることなど
・経営的助言→中小企業診断士、公認会計士、税理士で、実務経験5年以上あることなど
・書類作成支援→行政書士で、実務経験5年以上あること
※詳しくは実施要綱(アドバイザー派遣)

◆補助金
1.及び2.の両方を満たす者
  1. 中小事業者及び個人の事業者
    ※中小企業支援法第2条第1項の各号のいずれかに該当する者であること
  2. 適正管理化学物質取扱事業者
    (都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第110条に規定)
※詳しくは交付要綱(補助金)
防災 関東大震災100年 町会・自治会防災力強化助成 ----
  1. 都内に所在する単一の町会・自治会
  2. 区市町村内の一部地域を単位とする町会・自治会の連合組織(地区連)
    ※傘下の団体のうち希望する団体をとりまとめて申請することが可能
※区市町村において町会・自治会として登録・把握されている団体が対象となる
※マンション管理組合は対象外です
※1団体につき1回限り
(地区連においても、取りまとめて申請できるのは1回限り)
※詳しくは募集要項参照
医療系 先端医療機器アクセラレーションプロジェクト -----
  1. 中小企業(個人事業主を含む)
    ※一つの大企業が発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないこと (ただし、所有する株式が議決権制限株式の場合を除く)
  2. 開発予定の医療機器に応じたた製造販売業許可を取得している者
    開発予定の医療機器に応じた製造販売業許可を補助事業終了時までに取得することを計画している者
  3. 実質的に都内で事業を行っている者で、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は 都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印があるもの)により 都内所在地等が確認できること
    (都内で新たに主たる事業所を開設し事業活動を行うことを具体的に計画している者、 都内での創業を具体的に計画している者も可)
※みなし大企業は可だが、補助金採択の優先度は低くなる
※最大3件採択(開発補助金交付対象となるのは、1件)
※「医薬品医療機器等法」の医療機器(動物用を除く)が対象となる
※詳しくは募集要項参照
地域産品 Buy TOKYO推進活動支援事業 ----- 都内に主たる事業所若しくは従たる事業所を有し、又は補助金の交付決定後速やかに取得する予定であって、 かつ次の1.から3.までのいずれかに該当するもの
  1. 中小企業者(個人事業主を含む) ・法人:東京都内に本店または支店が登記されている (または、都税事務所に支店の設置届出書が提出されている)こと
    ・個人:東京都内に開業届が提出されていること(かつ青色申告者に限る)
  2. 一般財団法人、一般社団法人及び特定非営利活動法人
  3. その他、東京都産品の販売・周知等に資する取組を行うと認める法人等
※みなし大企業は不可
※都内で創業を計画している場合は、交付決定後 速やかに法人の登記、又は都内税務署に開業届を提出し、 証ひょう書類として登記簿謄本原本又は都内税務署の受付印のある開業届の写しを提出できること
※詳しくは公募要項参照
地域資源・都市課題 TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出事業 <申請区分>
申請区分を選択する
(【1】地域資源活用事業と【2】東京の都市課題解決事業は、併願できない)
申請区分【1】地域資源活用事業      【2】東京の都市課題解決事業                
対象事業の概要 東京都内の地域資源を活用した、新製品・新サービスの開発・改良事業
※パッケージデザインの変更のみ等は対象にならない
東京の都市課題解決に資する、新製品・新 サービスの開発・改良事業
※パッケージデザインの変更のみ等は対象にならない
対象分野 <地域資源>
  1. 東京の地域資源として、地域の中小企業等が共有して活用できる (又はその可能性がある)資源であること
  2. 東京の地域資源として、生産量、品質、機能、歴史的・文化的背景等の面で特徴があり、
    消費者等にそのことが一定程度認識されていること
  3. 次の2分類のいずれかに該当すること
    (1)農林水産物
    (2)鉱工業品・生産技術
(参考)東京都が指定した地域資源→
(東京都の指定した地域資源リストに該当すれば、「東京の地域資源となる説明資料」は不要)
(参考)詳細については、TOKYOイチオシナビも参照参照すること→
※また、東京都指定の地域資源の品目以外でも、上記1~3を全て満たせば申請可能となる
(ただし、この場合、申請時に「東京の地域資源となる説明資料」が必要となる)
<都市課題>

・次の13分野から選択する
  1. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、顕在化したもの
  2. 防災・減災・災害予防
  3. まちづくり
  4. 安全・安心の確保
  5. スポーツ振興、障害者スポーツ
  6. 子育て・高齢者・障害者等の支援
  7. 医療・健康
  8. 環境・エネルギー
  9. 産業振興
  10. 交通・物流・サプライチェーン
  11. 地域コミュニティ
  12. 教育・働き方・女性活躍
  13. 文化・文化・エンターテイメント

<対象者>
  1. 次のア~ウのいずれかに該当するもの
    ア.中小企業者(会社及び個人事業者)
    イ.中小企業団体等
    ウ.一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
  2. 東京都内で実質的に事業を行っていること
    ・法人:
     ア.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内の本店もしくは支店の所在が確認できること
     (中小企業団体等の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること)
     イ.税務署の受付印のある直近2期分の確定申告書(法人税申告書)の写し等を提出できること
     (創業2期未満の事業者については直近1期分の写しで可)
     ウ.都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出できること
     ※ただし、特定非営利活動法人で収益事業を行っていない場合は、「法人都民税の納税証明書」  (免除申請している場合も含む)を提出できること
     エ.東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている者で、助成事業の成果を活用し、  東京都内で引き続き事業を営む予定であること
    ・個人事業者
     ア.都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し (税務署受付印のあるもの)により、都内所在が確認できること
     イ.税務署の受付印のある直近2期分の確定申告書 (収支内訳書又は青色申告決算書(貸借対照表を含む))の写し等を提出できること
    (創業2期未満の事業者については直近1期分の写しで可)
    ウ.次のいずれかに該当すること
    ・事業税が課税対象の者は、都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」及び 区市町村発行の「住民税納税証明書」を提出できること
    ・事業税が非課税の者は、税務署発行の「所得税納税証明書(その1)」及び 区市町村発行の「住民税納税証明書」を提出できること
    エ.東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている者で、助成事業の成果を活用し、 東京都内で引き続き事業を営む予定であること
    ※実質的に事業を行っているとは、単に建物があることだけではなく、 客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す
    (申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等 から総合的に判断する)
    ※基準日(2023.7.1)までの1年以内に休眠・休業のないことが必要
  3. 次のア~ウのいずれにも該当する助成事業の実施場所を有していること
    ア.自社の事業所、工場等であること
    イ.原則として東京都内であること
    ウ.申請書記載の購入物品、開発人員、本助成事業における成果物等が確認できること
※1事業者1申請に限る
※みなし大企業不可
※詳しくは募集要項参照
地域限定の社会事業 多摩イノベーションエコシステム促進事業
リーディングプロジェクト
-----
  1. 複数の主体(中小企業、スタートアップ、大企業、大学、研究機関等)で構成するチーム であること
  2. プロジェクトチームの代表事業者は、中小企業(スタートアップを含む)であること
  3. 事務局からの支援内容について、ハンズオンおよび費用の両支援を必要していること
  4. プロジェクトチームの代表事業者は2022年リーディングプロジェクトの支援を受けた代表事業者 ではないこと
  5. 多摩地域でのイノベーション創出に向けた本プロジェクトの完遂に向け、主体的に取り組む意欲 があること
※1 チームの構成は複数主体の連携から成ることが求められる。 そのため、チーム構成企業等の役職員が代表事業者の役職員を兼務していないこと、 チーム構成企業内において資本の出資関係がないこと
※2 代表事業者は、以下の役割を担うものとする
(1)プロジェクトチームを代表して応募書類を提出し、費用支援を受領すること
(2)プロジェクトの中核として運営・管理する責任を負うこと
(3)本事業の選定決定後、必要に応じてチーム構成企業と共同事業の実施に係る契約を締結すること
※3 中小企業者の定義は、中小企業基本法の規定に基づく 中小企業庁→
※詳しくは募集要項参照
商店街 商店街デジタル化推進事業事業補助金 -----
  1. 都内商店街
    ※各区市町村が管理する「商店街名簿」に掲載されている商店街を対象とする (法人格は問わない)
    ※任意団体については、会則等により組織的な活動を行っている商店街を対象とする
    (会則(規約)、役員名簿、24か月分の決算書等が必要となる)
    ※事業協同組合については、業種別団体と見做されるもの及び 当該組合が存する区市町村全域を対象とするものは対象外とする
    ※複数の商店街が連携して事業を実施する場合は、代表の商店街を定め、 代表商店街名で申請すること
  2. 区市町村単位の商店街連合会
  3. 商工会、商工会連合会、商工会議所
詳しくは募集要項参照
商店街 地域商業機能複合化推進事業 地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業 国が直接公募しているのは、地方公共団体(都道府県及び市町村(特別区を含む))
間接補助事業者は、商店街等組織又は民間事業者となる
※なお、地方公共団体が補助事業を遂行するために売買、請負その他の契約を行うこと、 並びに補助事業の一部を第三者に委託、又は第三者と共同して実施することについては認めていない

<間接事業者の要件>
  1. 商店街等組織
    (ア)商店街等を構成する団体であって、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び中小企業団体の組織に関す る法律第9条ただし書きに規定する商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会において法人格を有するもの
    (イ)法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代 表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
    (ウ)(ア)又は(イ)に類する団体であって、規約等により代表者の定めがあり、 財産の管理等を適正に行うことができるもの
  2. 民間事業者
    当該地域のまちづくり、商業活性化の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者 (中小企業基本法第2条第1項に規定する者)又は団体(商店街等組織及び地方公共団体を除く。以下同じ。)であって、 定款等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるものをいう
    ※なお、次のいずれかに該当する者を除く
    (ア) 本金又は出資金が5億円以上の法人(中小企業を除く*1)に直接又は 間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者
     *1中小企業とは、中小企業基本法第2条でいう中小企業者を指す
     *2すでに「みなし大企業」が補助金の対象から除外されている事業については、個別に要調整。
    (イ)交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各 事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者
※詳しくは募集要領参照
※その他の個別要件
地域振興 地域の底力発展事業助成 ---- 都内に所在する町会・自治会
※申請時に団体の確認をするため、団体の会則・規約、役員名簿、前年度の活動実績及び決算状況がわかる資料の提出が必要になる
<申請できる団体の種類>
(1)区市町村の範囲を越えた町会・自治会の連合組織
(団体の例):東京都町会連合会 (略称※):都町連
(2)区市町村を単位とする町会・自治会の連合組織
(団体の例):○○区町会連合会、○○市自治会連合会 (略称※):町自連
(3)区市町村内の一部地域を単位とする町会・自治会の連合組織
(団体の例):○○地区町会連合会 (略称※):地区連
(4)区市町村内の単一町会・自治会
(団体の例):○○町会、○○自治会 (略称※):単一
 ※略称は、本ホームページで使用する略称
※マンションの管理組合、まちづくり協議会、防災会及び町会・自治会・学校・企業等で構成される実行委員会は、対象となれない
※連合組織としての申請は、会則・規約で連合組織として設立されていることや活動実績が確認できることが必要
※一つの団体が同じ年度内に助成金の交付を受けられるのは1回限り(年度内に2回以上助成金を受けることはできない)
(また、交付決定後に事業を中止した場合でも、1回交付決定を受けた団体は同じ年度内に再度申請することはできない)
※詳しくはホームページ参照
観光 Old meets New 日本文化を活用した観光振興事業助成金 ----- 下記1.~6.の団体・企業が連携して設置する、「A協議会」「B協議会」が実施主体となる
【A協議会】(都内で活動する複数の団体・企業が3者以上※連携し設置する協議会)
 ※観光協会、商工会等、商店街、町会・自治会、文化・芸術団体、その他の法人、民間企業など
 ※連携して設置する協議会には、文化・芸術団体を1者以上含むこと
【B協議会】(都内で活動する複数の団体・企業が2者以上※連携し設置する協議会)
 ※観光協会、商工会等、商店街、町会・自治会、文化・芸術団体、その他の法人、民間企業など
 ※都内の地域で主体となって観光まちづくりに取り組む団体等(観光協会、商工会等)及び 文化・芸術団体を各1者以上含むこと

  1. 観光協会(東京都内に所在すること)
  2. 商工会・商工会連合会・商工会議所(商工会法・商工会議所法に規定され、東京都内に所在すること)
  3. 商店街(都内に所在すること)
    ※区市町村が商店街と認める事業協同組合とし、業種別団体と見做されるものは対象外とする
  4. 町会・自治会及び「文化・芸術団体」
    ※法人格を有する、
    または、以下の条件を満たす任意団体であること
    (1)定款又は会則等がある
    (2)定款又は会則等において、経理の規定があり自ら経理すること
    また、、監事の設置が定められており、適正に監査が実施されていること
    (監査報告書等の閲覧又は提出を求める場合がある)
    (3)文化・芸術団体においては、過去5年間に都内で 1 回以上の公演等の実績を有すること
    (4)任意団体の場合には、少なくとも3者以上の構成員からなる組織(個人は除く)であること
  5. その他の法人
    公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である団体を対象とする
    (※宗教法人、社会福祉法人等は対象外となる)
  6. 民間事業者
    ※法人格を有する企業に限る
※詳しくは募集要項参照
観光 観光業界における経営課題解決促進事業 ----- 都内に事務所を有し、旅行者向けの事業を営む観光関連業界団体、観光事業者グループ
※都内に営業施設を有する4社以上の中小企業の観光関連事業者で構成されるグループ
(グループには中小企業者が2分の1以上を占めていること)

<観光関連事業者>
  1. 東京都内において営業を行っている宿泊事業者 (旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行う者)
  2. 東京都内において営業を行っている飲食事業者 (食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業を行う者)
  3. 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
  4. 東京都内において営業者を置き、営業を行っている旅行事業者(旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けて営業を行う)
  5. 東京都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条条第1号イの規定する一般乗合旅客自動車運送
    又は、一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者(同法第3条第1号ロに規定)
  6. 一般乗用旅客自動車運送事業者(道路運送法第3条第1号ハ)、
    東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に 関する特別措置法第2条第1項 又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者)
  7. その他都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている事業者
※詳しくは募集要領参照
観光 アドバイザーを活用した観光事業者支援事業 アドバイザーの助言を受けて実施する取組が対象
  1. 東京都内に登記簿上の本店又は支店を有する観光事業者であること(以下のいずれかに該当)
  2. 旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
  3. 食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者
  4. 都内に販売場を設け、営業を行っている小売事業者
  5. 都内に営業所を置きかつ旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
  6. 都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条第1号イに規定する 一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る) 又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
  7. 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者
    東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に関する特別措置法 第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者
  8. その他都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている事業者
※東京都及び東京観光財団の他の専門家派遣事業でアドバイザーの助言を受けた場 合は、それを証明する書類を提出すること
(アドバイザーが見つからない場合は、要相談)
※詳しくは募集要項参照
観光 観光経営力強化事業 生産性向上・新サービス商品開発等支援/体験型コンテンツ開発支援
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)であること
  2. 東京都内で、旅行者向けの事業を営む(予定を含む)観光関連事業者で次のア~エのいずれかに該当する者
    ア.東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
    (ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く)
    イ.東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、 営業を行っている飲食事業者
    (ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」 を行っている店舗及びこれに類するものは除く)
    ウ.東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
    エ.東京都内において、主たる営業所を置きかつ旅行業法第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、 営業を行っている旅行事業者
    オ.その他東京都内において、旅行者に対して直接サービス開発・提供や 商品開発・製造・販売などを行っている者として、(公財)東京都観光財団理事長が認める者

    「「体験型コンテンツ開発」の支援については、上記アからエに加え(オは除く)、 次のいずれかに該当する者とする
    カ.東京都内において、既に旅行者を対象とした体験型コンテンツの提供を 自ら行っている体験型コンテンツ提供事業者
    キ.東京都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条第1号イに規定する 一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る。) 又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
    ク.道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者。 東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に 関する特別措置法第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当するハイヤー・タクシー事業者
  3. 次のア~イのすべてに該当する者
    ア.東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、 2023年4月1日現在で、引き続き2年以上事業を営んでいる者(個人事業者含む)
    イ.補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
  4. 次のア~ウのいずれかに該当する者
    ア.法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により 都内所在等が確認できること
    また、都税事務所発行の納税証明書を提出できること
    イ.個人事業者で事業税が課税対象の者の場合は、 税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより 都内所在等を確認できること
    また、都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く)及び 区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
    ウ.個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、 税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより 都内所在等を確認できること
    また、代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び 区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること
※みなし大企業は不可
※自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を 原則として東京都内に有していること
※期間中は、1事業者1申請に限る
※申請資格として行う事業でないものは対象外
[例]旅館業法上の営業許可を持つ宿泊施設が、食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していない(申請していない)状況で、 新規開業する飲食店を補助対象として申請することはできない
※申請資格を直接取得していない事業者からは申請できない
[例]旅館業法上の営業許可は第三者のホテル運営会社が取得している場合、 その宿泊施設が入るビルを保有する事業者から当該補助金について申請することはできない
※過去に観光経営力強化事業の支援決定を既に受けている者は、 申請時点において当該補助事業を完了・確定又は中止している者に限る
※詳しくは募集要項(生産性向上、新サービス・商品開発参照
※詳しくは募集要項(体験型コンテンツ開発)参照
観光 DXによる観光データ活用等支援事業 -----
  1. 東京都内の行政または観光協会等が中心となり、 地域内の観光関連事業者(例:商店・交通・観光・宿泊事業者等)と連携して構成されたグループ
※支援グループの中心となる、行政・観光協会等が応募代表組織として応募すること
※区市町村を跨いだ広域連携も可能
※選定数:3グループ程度
※詳しくは募集要項参照
観光 飲食事業者向けベジタリアン・ヴィーガン認証取得支援補助金 ----- 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている店舗
※(注)東京都多言語メニュー作成支援ウェブサイト 「EAT東京」の 「外国語メニューがある飲食店検索サイト」の掲載店舗である必要がある
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規定する 「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗 及びこれに類するものは除く
※詳しくは募集要項参照
観光 観光事業者のデジタル化促進事業 -----
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)であること
  2. 観光事業者で次のア~エのいずれかに該当する者
    ア.東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
    ※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く
    イ.東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、 営業を行っている飲食事業者
    ウ.東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
    エ.東京都内において、主たる営業所を置きかつ旅行業法第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、 営業を行っている旅行事業者
    オ.その他東京都内において、旅行者に対して直接サービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを 行っている者として、公益財団法人東京観光財団理事長が認める者
  3. 次のア~イの全てに該当する者
    ア.東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、2023.4.1現在で、 引き続き2年以上事業を営んでいる者(個人事業者含む)
    イ.「補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
  4. 次のア~ウのいずれかに該当する者
    ア.法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること
    また都税事務所発行の納税証明書を提出できること
    イ.個人事業者で事業税が課税対象の場合は、税務署に提出した 「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること
    また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く)及び 区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
    ウ.個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」 の写しにより都内所在等を確認できること
    また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を 提出できること
※自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を原則として 東京都内に有していること
※みなし大企業不可
※詳しくは募集要領参照
観光 宿泊施設デジタルシフト応援事業 -----
  1. 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている民間の宿泊事業者
    (個人事業主を含む)
  2. 補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
※みなし大企業不可
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く
※詳しくは募集要項参照
観光 観光関連事業者の連携促進による経営支援事業補助金 -----
  1. 東京都内に主たる営業所があること
  2. 旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている者
    ・東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者
    ・主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者
※連携先の観光関連事業者は、以下に限るものとする
ア.東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
イ.東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、 営業を行っている飲食事業者
ウ.東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
エ.その他東京都内において、旅行者向けのサービス開発・提供や商品開発・製造・販売等を 行っている者
※詳しくは募集要項参照
観光 外国人旅行者受入に係る経営活力向上支援事業補助金 -----
  1. 宿泊事業者
    都内で旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行う施設を運営する事業者
    (旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条2項又は第3項の営業を行っている施設を運営する事業者)
    ※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類する施設を運営する事業者は含まない
  2. 観光バス事業者
    (東京都内に営業所をおき、道路運送法第3条第1号イに規定する 一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う事業者に限る) 又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者のうち、 次の各号をすべて満たす車両を有する事業者)
    (1)補助事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置がある観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車
    (2)乗車定員11人以上
    (3)道路運送車両法に定める道路運送車両の検査等及び自動車の登録を受けて、自動車検査証の交付を受けた車両
    (4)排ガスPM排出基準値0.18g/KWh以下
    (5)補助事業者が現に使用していること
    ※ただし、発注しているバス車両を含む(リース車両については、使用者は申請可能だが、貸与者は申請できないものとする)
  3. タクシー事業者
    (道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者であって、 東京都内で、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車 運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第2条第1項又は 同法施行規程第2条第3号に該当する事業を実施している事業者)
    であって、次に定める車両を有する事業者であること
    ※ただし、事業の停止処分等を受けている事業者は除く
    補助事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置がある車両であって、申請日時点で国土 交通省関東運輸局に一般車両として登録されている車両のうち、定員8人以上の車両
  4. 水上交通事業者
    東京都内を拠点に、観光を目的として、海上運送法第2条第4項による旅客定期航路事業を 都内間で行う事業者
    ※ただし、地域公共交通確保維持事業(離島航路運営費等補助金)を受ける事業者を除く
    又は同条第6項による不定期航路事業を行う事業者及び遊漁船業の適正化に関する法律に よる遊漁船業を行う事業者とする
※詳しくは募集要領参照
観光 宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業 -----
  1. 補助対象施設の宿泊施設を運営する者
※都内体験型観光提供事業者1者以上と連携し、定期的なプログラム提供が条件
※詳しくは募集要項参照
観光 観光事業者による環境対策促進事業補助金 ----- 都内の観光事業者(宿泊事業者、旅行事業者、観光バス事業者、タクシー事業者等)
  1. 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
  2. 東京都内において営業所を置きかつ旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けて、 営業を行っている旅行事業者
  3. 東京都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条第1号イに規定する 一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る。) 又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者のうち、 次の各号をすべて満たす車両を有する事業者
    ア.観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車であること
    イ.車両全長7m以上かつ乗車定員30人以上であること
    ウ.道路運送車両法に定める道路運送車両の検査等及び自動車の登録を受けて、 自動車検査証の交付を受けた車両であること
    エ.排ガスPM排出基準値0.18g/KWh以下であること
  4. 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者
    東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に 関する特別措置法第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者
  5. 本事業の目的に資する環境対策に関する計画等を作成していること
    ※「環境対策に関する計画等」とは、「SDGs宣言」や「SDGsへの取り組み」等のほか、 環境対策に関する取組について記載した企業全体としての計画やビジョン等をいう
    (所定の様式ないが、本事業の対象である節水やペーパーレス、廃棄物の低減等に 資する取組についての目標、方針等が記載されていることが条件となる)
※みなし大企業は不可
※詳しくは募集要項参照
観光 観光関連事業者向け安全・安心確保支援事業 -----
  1. 旅行業法における第1種、第2種、第3種及び地域限定の旅行業登録を受けた者のうち、 東京都内に主たる営業所を置く事業者
  2. 1.のうち、交付申請時に登録があり、かつ今後も事業を継続する意思があるもの
※都内発着かつ都内観光を1か所以上訪問する受注型企画旅行(8名以上の団体旅行)を対象とし、 連続する3日間までを支援対象とする
※「都内観光」とは、東京都内の宿泊施設、飲食店、小売店等観光客を受け入れる施設を いう。トイレ休憩等のためのみの立ち寄り先は含まれない
※詳しくは募集要領参照
観光 宿泊施設テレワーク利用支援事業 日帰り型・施設提供の募集 ◆利用者の要件
  1. 都内在住または在勤で、企業等で働く者(個人事業主を含む)
◆宿泊施設の主な要件
  1. 都内の「旅館・ホテル」又は「簡易宿所」であること
    ・旅館業法第3条第1項及び第2条第2項または第3項に該当する宿泊施設であること。 ※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設 及びこれに類するものを除く
  2. 以下のいずれかの特別区の区域または多摩地域に所在する施設であること
    墨田区、江東区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
  3. 期間中、1日あたり5室程度の客室数を提供可能なこと
  4. 各客室に無料Wi-Fi通信環境やデスクチェアセット等テレワーク可能な環境が整備されていること
  5. 利用者の申込についてオンラインでの対応(自社ウェブサイト又はメール、SNS等を活用した対応等)が可能なこと
  6. 「HOTEL WORK TOKYO」 及び「TOKYOテレワークアプリ」に 登録しているまたは登録申請を行っていること
  7. 期間中、テレワーク利用者向けの日帰りプランを設定すること
    ・1日1室6,000円(税込)以内の日帰りプランを設定し、利用者に1,000円(税込)で提供すること(設定価格と1,000円との差額は都の負担とする。)
※1日あたり計100室を予定
※詳しくは募集要項参照
宿泊型・施設提供の募集 ◆利用者の要件
以下の事項に、いずれも該当すること
  1. 都内在住または在勤で、企業等で働く者(個人事業主を含む)
  2. 同居人がいる者、または通勤に公共交通機関を利用している者
◆宿泊施設の主な要件
  1. 都内の「旅館・ホテル」又は「簡易宿所」であること
    ・旅館業法第3条第1項及び第2条第2項または第3項に該当する宿泊施設であること。 ※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設 及びこれに類するものを除く
  2. 以下のいずれかの特別区の区域または多摩地域に所在する施設であること
    墨田区、江東区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
  3. 期間中、1日あたり5室程度の客室数を提供可能なこと
  4. 各客室に無料Wi-Fi通信環境やデスクチェアセット等テレワーク可能な環境が整備されていること
  5. 利用者の申込についてオンラインでの対応(自社ウェブサイト又はメール、SNS等を活用した対応等)が可能なこと
  6. 「HOTEL WORK TOKYO」 及び「TOKYOテレワークアプリ」に 登録しているまたは登録申請を行っていること
  7. 期間中、6泊7日で宿泊施設に滞在してテレワークをすることが可能となるよう、宿泊プランを設定すること
    ・1日1室10,000円(税込)以内の宿泊プランを設定し、利用者に2,000円(税込)で提供すること(設定価格と2,000円との差額は都の負担とする。)
※1泊あたり計200室を予定
※詳しくは募集要項参照
観光 先端技術による次世代受入環境構築事業 ----- 以下の要件を満たす地域グループ(2者以上)
  1. 東京都内で営業する施設等を有する事業者(2者以上の企業等)で構成されていること
    特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
    ※グループの結成にあたり、法人の設立・登記は不要
  2. 賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること
※同年度中に構成員が2分の1以上同じグループでの申請は不可
※採択予定:2件
※詳しくは募集要領参照
観光 国際会議誘致資金助成、
国際会議開催資金助成 / 国際会議開催支援プログラム
----- ◆共通
助成対象国際会議を誘致し、東京開催が決定した場合も引き続き当該国際会議を主催する日本国内の団体
※営利を目的としない団体であること
※誘致・開催に必要な組織体制が整備されていること
※適法かつ有効な運営規約を有し、資金管理及び会計処理を適正に行うことができること
※国際会議の誘致計画を有していること
※詳しくは国際会議誘致資金助成事業募集要項参照
※詳しくは国際会議開催資金助成・国際会議開催支援プログラム事業募集要項参照
観光 次世代型MICE開催資金助成事業 -----
  1. 助成対象となるMICEは、次のすべての条件を満たすものに限る
    ア 都内の施設を会場としてリアル(対面)形式、又はオンライン形式を併用した ハイブリッド形式にて開催されること
    イ 先端テクノロジーの活用により次世代型MICEの開催に資することを明らかにした 開催計画があること
  2. MICEは、次の要件を満たすものであること
    1. 現地の総参加者数250人以上、うち海外参加者100人以上、 参加国数3か国以上であること
      (ただし、感染症の拡大等により海外参加者の入国が困難な場合等に限り、 財団が別途要件を定める)
      展示会・見本市(Ex)の場合は、UFI認証若しくはJECC認証を受けている、 又は主催者が海外参加者数を公開する予定がある展示会・見本市(Ex)であること
      ※UFI(国際見本市連盟)の定める基準を満たしたもの
      ※JECC(日本展示会認証協議会)の定める基準を満たしたもの
      なお、企業系会議(M)、国際会議等(C)、イベント(Ev)においては、 登録した参加者に加え、登録した同伴者等の数も含む
      (ただし、イベント(Ev)の場合は、観客としてチケット購入する者は対象としない)
    2. 日本語以外の言語で実施されるプログラムが含まれていること
    3. 開催日数が1日以上であること
      ※開催日数は、原則として、参加登録者全員が参加できるプログラムが行われる日の数とし、 1日あたり4時間以上のMICEを開催した場合に、1日の開催日数とする
      エ 内容が、次の一つ以上に該当するものであること
      (ア)東京のプレゼンス向上に寄与するもの
      (イ)東京の産業・経済の振興に寄与するもの
      (ウ)東京の学術・文化・国際交流の振興に寄与するもの
      (エ)その他、特に必要と認められるもの
※都内の施設を会場として、原則、2023年度に開催されるMICEであること
※展示会の場合、UFI(国際見本市連盟)認証若しくはJECC(日本展示会認証協議会)認証を受けている、 又は主催者が海外参加者数を公開する予定があること
※詳しくは募集要項参照
観光 地域のサステナブル・ツーリズム推進助成金 -----
  1. 都内の観光協会等
  2. 都内の商工会・商工会議所・商工会連合会
  3. 都内の観光協会等、都内の商工会等、NPO法人、大学、町会・自治会、 民間事業者等の地域の複数の団体(※)が連携して設置した協議会
    ※地域で主体となって観光まちづくりに取り組む団体等(都内の観光協会等、都内の商工会等)を 必ず1者以上含むこと
※詳しくは募集要項参照
観光 島しょ地域におけるMICE開催資金助成・MICE開催支援プログラム事業 ----- 助成対象 MICE を誘致し、東京の島しょ地域の開催が決定した場合も引き続き 当該MICEを主催する日本国内の団体であり、かつ次の各条件を満たすもの域における MICE開催が決定した場合のもの
  1. 誘致・開催に必要な組織体制が整備されていること
  2. 適法かつ有効な運営規約を有し、資金管理及び会計処理を適正に行うことができること
  3. MICEの誘致計画を有していること
※島しょ地域の各島で初開催のものであること
(ただし、MICEの国際化など拡充要素があると認められる場合は、その限りではない)
※詳しくは募集要項参照
観光 島しょ地域におけるMICE誘致資金助成 ----- 助成対象MICEを誘致し、東京の島しょ地域開催が決定した場合も引き続き当該MICEを主催する 日本国内の団体であり、かつ次の各条件を満たすもの
  1. 誘致・開催に必要な組織体制が整備されていること
  2. 適法かつ有効な運営規約を有し、資金管理及び会計処理を適正に行うことができること
  3. MICE の誘致計画を有していること
  4. 対象MICEの要件
    (1)開催地が未決定であり、かつ東京の島しょ地域の各島が開催候補地となっていること
    (2)MICEの規模が、参加者50名以上、1泊以上、1日あたり4時間以上のプログラムであること
    (3)MICEの内容は次の一つ以上に該当するものであること
    ア.東京の国際的プレゼンスの向上に寄与するもの
    イ.東京の産業・経済の振興に寄与するもの
    ウ.東京の学術・文化・国際交流の振興に寄与するもの
    エ.その他、特に必要と認められるもの
    ※島しょ地域の各島で初開催のものであること
    (ただし、MICE の国際化など拡充要素があると認められる場合は、その限りではない)
※MICEのうち、企業の報奨・研修旅行(I:Incentive Travel)は対象外となる
※詳しくは募集要項参照
観光 多摩地域におけるMICE誘致促進事業 ----- 多摩地域でのNICE誘致を促進するために、必要な経費の一部を助成する
・助成対象MICEを主催する日本国内の団体でありかつ、次の各条件を満たす者に限る
  1. 誘致・開催に必要な組織体制が整備されていること
  2. 適法かつ有効な運営規約を有し、資金管理、会計処理を適正に処理できること
  3. 多摩地域において、原則、2024年度までに開催されるMICEであること
※海外参加者数50名以上かつ都内宿泊1泊以上のもの
※原則として2023.4.1から2028.2.28の間に都内多摩地域での開催を予定していること
※詳しくは募集要項参照
観光 MICE施設の受入環境整備支援事業 -----
  1. 申請事業を自らの費用負担で実施すること
  2. 法人格を有し、2回以上決算を行っていること
  3. 対象施設は、東京都内の常設MICE施設※1,であり、かつ、 今後10年以内に国際的なMICE(現地の総参加者数 250名以上、海外参加者数 100名以上、 参加国数が3カ国以上)の受入予定※2,があること
    ※1,MICE施設とは会議施設、展示施設、宴会場(レストランは含まない)を持つホテル、 会議場や講堂・ホール等をもつ大学(教室は除く) 等
    ※2,今後10年以内の国際的なMICE の受入予定が証明できるもの (詳細は 7.申請方法等(1)提出書類参照)、又は今後 10年間の国際的なMICEの受入計画があることを示すこととともに、今後10年間の実績を報告すること
※都内の観光情報発信(周辺エリアの紹介パンフレット作成等)または、 東京観光ツアー・文化体験プログラムの提供等を行うこと
※詳しくは 募集要項参照
観光 滞在型旅行(ロングステイ)推進事業助成金 ----- <支援対象事業>
多摩・島しょ地域において、観光と移動による感染リスクの低減の両立を図るため、 滞在型旅行(ロングステイ)に係る新たな取組を、経費助成等を行う
滞在型旅行(ロングステイ)とは、次の(1)、(2)の要件を全て満たすものとする
(1)滞在泊数を最低でも3泊以上とする旅行であること
(2)既存の3泊以上の旅行商品を改良する場合は、滞在泊数を1泊以上増やすこと (小笠原村を除く)〔例:既存3泊→改良後5泊〕
※ソフト事業とハード事業を組み合わせた事業も対象となる
※ワーケーション等のビジネス目的の旅行も対象となる
 ワーケーション:英語のWork(仕事)とVacation(休暇)の合成語。 観光地といった普段の職場とは異なる場所で働きながら休暇も楽しむもの
※事業者の本社・支社が23区内にある場合であっても、 多摩・島しょ地域で対象事業を実施する場合は対象となる

<申請者要件>
次の1.~5.のいずれかに該当する者
  1. 観光協会等
    ・「観光協会等」とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする団体で、 かつ市町村又は東京都との連携の下に設立された団体を対象とする
    (法人格については問わない)
  2. 商工会、商工会連合会、商工会議所
    ・東京都内に位置し、商工会法に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法に 規定する商工会議所
  3. 特定非営利活動法人
  4. 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人(上記1.2.との連携を要す)
  5. 民間事業者(会社及び個人事業者)のうち、以下の(ア)~(ウ)の条件を満たす者
    (ア)東京都内で、旅行者向けの事業を営む(予定を含む)観光関連事業者で次のa.~d.のいずれかに該当する者
    1. 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
    2. 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、 営業を行っている飲食事業者
    3. 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
    4. その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売など を行っている者
    ・以下のa.~c.の全てに該当する者であること
    1. 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、2023.4.1現在で、 引き続き1年以上事業を営んでいる者(個人事業者含む)
    2. 2023.4.27以前の1年以内に休眠・休業(緊急事態宣言等に基づく休業を除く)していないこと
      (緊急事態宣言等に基づく休業を除く)
    3. 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
    ・以下のa.~c.のいずれかに該当するものであること
    1. 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること
      また都税事務所発行の納税証明書を提出できること
    2. 個人事業者で事業税が課税対象の者の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し により都内所在等を確認できること
      また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く)及び 区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
    3. 個人事業者で事業税が非課税の者の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより 都内所在等を確認できること
      また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること
※大企業も支援対象となった 2023年度拡充
※本事業への申請は、1事業者1申請に限る
※自社で助成事業の実施場所(宿泊施設・店舗等)を多摩・島しょ地域に確保していること
※支援予定数:10件程度
※詳しくは募集要項参照
観光 多摩・島しょアドベンチャーツーリズム推進事業助成金 -----
  1. 都内の観光協会
  2. 商工会、商工会連合会、商工会議所
  3. 特定非営利活動法人
  4. 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
  5. 民間事業者(会社及び個人事業者)のうち、以下の(ア)~(ウ)の条件を満たす者
    (ア)東京都内で、旅行者向けの事業を営む(予定を含む)観光関連事業者で次の a.~d.のいずれかに該当する者
    1. 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を 行っている宿泊事業者
    2. 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、 営業を行っている飲食事業者
    3. 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
    4. その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを 行っている者
    (イ)以下のa.~c.の全てに該当する者
    1. 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、2023.6.1現在で引き続き1年以上事業 を営んでいる者 (個人事業者含む)
    2. 2023.6.1以前の1年以内に休眠・休業(緊急事態宣言等に基づく休業を除く)していないこと
    3. 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
    (ウ)以下のa.~c.のいずれかに該当するもの
    1. 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書) により都内所在等が確認できること。また都税事務所発行の納税証明書を提出できること
    2. 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」 の写しにより都内所在等を確認できること
      また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除。)及び 区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
    3. 個人事業者で事業税が非課税の者の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の 写しにより都内所在等を確認できること。また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書 及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること
※採択予定:10件程度
※1事業者1申請に限る
※事業者の本店・支店が233区内にある場合も、 多摩・島しょ地域で対象事業を実施する場合は対象となる
※詳しくは募集要項参照
観光 環境配慮型旅行推進事業助成金 -----
  1. 都内の観光協会
    ※地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする団体で、かつ市町村又は東京都との連携の下に設立された団体
    (法人格については問わない)
  2. 商工会、商工会連合会、商工会議所
    ※東京都内に位置し、商工会法に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法に規定する商工会議所を対象とする
  3. 特定非営利活動法人
  4. 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
  5. 民間事業者(会社及び個人事業者)のうち、以下の(ア)~(ウ)の条件を満たす者
    (ア)東京都内で、旅行者向けの事業を営む(予定を含む)観光関連事業者で次のA~Dのいずれかに該当する者
    1. 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
    2. 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者
    3. 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
    4. その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者
    (イ)以下のA~C の全てに該当する者
    1. 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、2023.4.27現在で引き続き1年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む)
    2. 2023.4.27以前の1年以内に休眠・休業(緊急事態宣言等に基づく休業を除く)していないこと
    3. 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
    (ウ)以下のA~Cのいずれかに該当するもの
    1. 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により 都内所在等が確認できること
      また都税事務所発行の納税証明書を提出できること
    2. 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより 都内所在等を確認できること
      また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く)及び 区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
    3. 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより 都内所在等を確認できること
      また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること
<対象地域>
ア 多摩地域:東京都内の区部および島しょ地域を除く地域
イ 島しょ地域:大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
※事業者の本店・支店が23区内にある場合であっても、多摩・島しょ地域で対象事業を実施する場合は対象となる
※ハード事業のみの申請は不可
※申請は、1事業者1申請に限る
※支援予定数:10件程度
※詳しくは募集要項参照
観光 ユニークベニュー施設の受入環境整備支援事業 -----
  1. 東京都内のユニークベニューを会場として開催されるMICEに係るものであること
    ※ユニークベニュー施設:博物館・美術館・科学館・植物園・水族館・歴史的建造物・庭園等、 会議やレセプションを開催することで、特別感や地域特性を演出でき、原則50名以上が立食可能な会場を指す
  2. 申請事業を自らの費用負担で実施すること
  3. 法人格を有し、2回以上決算を行っていること
  4. 本事業での助成金額が、過年度を含め上限1,000万円を超えていないこと
  5. 東京都・東京観光財団が行うユニークベニューのPR事業へ協力及び都内の観光情報発信 (周辺エリアの紹介パンフレット作成等)を行うこと
※詳しくは募集要項参照
観光 ユニークベニュー会場設営支援事業 -----
  1. ユニークベニューにおいて会議やイベント、レセプション等を開催する主催者
    ※ユニークベニュー施設:博物館・美術館・科学館・植物園・水族館・歴史的建造物・庭園等、 会議やレセプションを開催することで、特別感や地域特性を演出でき、原則50名以上が立食可能な会場を指す
※原則、ホテルの宴会場やバンケット施設など、会議場やセミナーを本来用途とする施設は対象外
※本助成金の交付が令和元年度以降2回目となる場合、1回目と同一の会場を使用していないこと
※詳しくは募集要項参照
観光・商業 展示会国際化支援助成事業 (主催者対象の支援)
  1. 展示会を都内で開催した実績がある、または展示会業界団体に加盟していること
※原則として、2023.5.1から2025.3.31までに東京都内での展示会の開催を予定する展示会が対象
※詳しくは募集要項参照
観光・商業 国際イベント開催支援事業 (主催者対象の支援)
  1. 助成対象国際イベントを誘致し、東京開催が決定した場合も引き続き当該国際イベントを主催する日本 国内の団体でありかつ、次の各条件を満たす者に限る
    ア 誘致・開催に必要な組織体制が整備されていること
    イ 適法かつ有効な運営規約を有し、資金管理、会計処理を適正に処理できること
    ウ 国際イベントの誘致計画を有していること
原則として、2023.7.1から2025.3.31までに開催を予定している国際イベントであること
※詳しくは募集要項参照
観光 TOKYO旅館ブランド構築・発信事業補助金 ----- 次の各号を満たすグループ
次の各号を満たすグループ
  1. 東京都内で旅館(旅館業法第2条2項・3項)を含む事業者を1者以上含んでいること
    ※和の文化とおもてなしを体験できる旅館・ ホテル・簡易宿所等の施設とする
    ※東京都全域を含む地域の旅館を構成員に含む営利を目的としない法人又はその支部を、 旅館を営む事業者とみなす
  2. 1.の旅館とその周辺地域等で営業する施設等を有する複数事業者をグループ構成員とする
    ※グループの結成にあたり、法人の設立・登記は不要
※詳しくは募集要領参照
コロナ・宿泊業支援 宿泊施設テレワーク利用促進事業
テレワーク利用促進事業(事業者対象)
  1. 都内事業者
    ※都内で事業を営んでいること
    ※個人事業主を含む
※対象経費は、都内事業者が都内の宿泊施設にてテレワーク(WEB研修、WEB面接等を含む)を 行う際に借上げに要する経費
※対象となる部屋は、1日1室あたり5,000円以下(税込)のデイユースに限る
※利用する宿泊施設は旅館業法第3条1項及び第2条2項または3項に該当するものに限る
※1か月は30日間とし、3か月を超える日数分はご利用できない
※詳しくは募集要項参照
観光 インバウンド対応力強化支援補助金 -----
  1. 都内の民間宿泊施設
    ・ホテル営業(旧旅館業法第2条第2項)
    ・旅館営業(旧旅館業法第2条第3項)
    ・簡易宿泊営業(旧旅館業法第2条第4項)
  2. 都内の民間の飲食店
    以下の要件をすべて満たすこと
    ・飲食店営業(食品衛生法)又は喫茶店営業(食品衛生方)の許可を受けている店舗であること
    ・中小企業であること(中小企業基本法第2条第1項)
    ※東京都が実施する多言語メニュー作成支援ウェブサイト 「EAT東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に 掲載されている店舗であること
    ※みなし大企業不可
  3. 都内で以下の要件をすべて満たして営業を行っている民間の免税店
    (1)次のア、イのいずれかの許可を受けている
    ア.免税販売手続を行う消費税免税店(一般消費税免税店)
    イ.販売場が所在する特定商業施設内に免税手続きカウンターを設置する承認免税手続事業者が 免税販売手続を行う消費税免税店(手続委託型消費税免税店)
    参考:国土交通省消費税免税店サイト
    ・中小企業であること(中小企業基本法第2条第1項)
     小売業業の場合、次のいずれかを満たすこと
     ・資本金又は出資総額が5,000万円以下
     ・常時使用する従業員50人以下
    ※みなし大企業不可
  4. 都内で以下の要件をすべて満たして営業を行っている体験型コンテンツ提供施設
    ・東京都内において旅行者を対象とした体験型コンテンツの提供を自ら行う施設
    ※体験型コンテンツ提供施設とは
     工芸品体験施設、伝統文化の体験施設など、現在すでに旅行者を対象として事業に取り組んでいる施設
    ・中小企業であること(中小企業基本法第2条第1項)
     サービス業の場合、次のいずれかを満たすこと
     ・資本金又は出資総額が5,000万円以下
     ・常時使用する従業員100人以下
    ※みなし大企業不可
  5. 都内で以下の要件をすべて満たして営業を行っている観光バス事業者
    (1)観光周遊及び空港アクセス等の事業を行っていること
    (2)次のいずれかの許可を受けていること
    (ア)道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業 (道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る)
    (イ)道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業
    ※事業停止処分等を受けている者を除く
    (3)次の要件を全て満たし、現に使用する車両を用いて事業を営んでいることンbぬ (ア)観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車であること
    (イ)車両全長7m以上かつ乗車定員30人以上であること
    (ウ)道路運送車両法に定める道路運送車両の検査等及び自動車の登録を受けて、 自動車検査証の交付を受けた車両であること
    (エ)排ガスPM排出基準値0.18g/KWh以下であること
    ※発注しているバス車両を含む
    ※リース車両については、使用者のみ申請できる(貸与者は申請不可)
  6. 中小企業団体等
    ・中小企業等協同組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会、 生活衛生同業組合、社団法人及び財団法人
    ・都内に主たる事業所を有していること
    ※以下の要件を全て満たすものであること
    (1)東京都内に主たる事業所を有していること
    (2)直近2期分の確定申告書が提出可能であること
    (3)中小企業者4者以上で構成または拠出されていること
    (4)中小企業者が構成又は拠出の3分の2以上を占めていること
  7. 観光県連事業者グループ
    ・東京都内で営業する施設等を有する4者以上の事業者で構成されていること
    ・大企業が実質的に経営に参画していない中小企業者が2分の1以上を占めていること
※中小企業団体等及び観光関連事業者グループで申請を検討される場合は、 必ず事前に相談すること
※詳しくは募集要領参照
観光 宿泊施設活用促進事業 -----
  1. 都内宿泊施設(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業)
    ※東京都内において旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項(ホテル・旅館営業)又は第3項(簡易宿所営業)の営業を行っている施設
※みなし大企業は大企業として扱う(フランチェイズ加盟店も同様の扱い)
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を 行っている施設及びこれに類するものは補助対象施設は、対象外
※詳しくは募集要領参照
観光 宿泊施設バリアフリー化支援補助金 ----- 東京都内で以下の営業を行っている民間の宿泊施設(予定を含む)
  1. 旅館・ホテル営業(旅館業法第2条第2項)
  2. 簡易宿所営業(旅行業法第2条第3項)
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは補助対象施設には含まない
※詳しくは、申請の手引き参照
観光 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業 ----- ◆都内区市町村
※2以上の都内区市町村が、広域連携補助事業者として実施することも可

◆観光振興団体
  1. 都内の観光協会(法人格不問)
  2. 都内を拠点とする商工会、商工会連合会、商工会議所
  3. その他観光振興を行う団体
    【その他観光振興を行う団体の要件】
    (1)公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である団体
    (2)地域の関係機関・団体、都内区市町村を構成員とする協議会を設置して、地域と連携すること
    (3)上記(2)の協議会において事業実施の承認を得られていること
※同一コンテンツを活用した事業についての補助金の交付申請は、同一年度内で1つの事業を限度とする
※集客イベントや展示会を実施する場合は、東京都の「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン~ 「新しい日常」の定着に向けて~」に基づく感染防止策を講じるとともに、実施場所の入口等来場者の 見やすい場所に、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること
※事業の実施にあたっては、SDGs(Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標))を意識した取組を実施すること
(プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材を使うなど環境へ配慮した取組など)
※詳しくは募集要領参照
観光 水辺のにぎわい創出事業助成金 -----
  1. 都内の観光協会等(法人格不問)
    ※区市町村との連携の下に設立された都内の観光協会等(連盟等)が対象となる
  2. 水辺活動団体(※)
    ※水辺を活用したまちづくりに取り組む団体であって、 公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である 水辺活動団体
    ※宗教法人、社会福祉法人等は対象外
  3. 商工会議所、商工会・商工会連合会 ※商工会法に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法に規定する商工会議所であること
  4. 民間事業者
    ※水辺を活用したまちづくりに取り組む企業
  5. 履歴事項全部証明書により、都内の本店もしくは支店の所在が確認できること
    組合等の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること
    (観光協会のうち法人格を有しない者は除く)

※次の条件のすべての要件に該当することが必要
  • ア.地域の関係機関・団体、区市町村等を構成員とする協議会を設置すること
  • イ.当該協議会において、次年度以降の継続性、将来の収益確保等を十分協議すること
  • ウ.当該協議会から事業実施の承認を得ること  ※協議会は、既存のものであっても、アの要件を満たしていれば有効
     ※構成員とする区市町村は、事業実施区域のすべてとする
※詳しくは募集要領参照
観光 秋のライトアップモデル事業助成金 -----
  1. 観光協会等
    ※区市町村との連携の下に設立された観光協会(連盟等)を対象とする(法人格不問)
  2. 商店街等
    (1)商店街
    ア.商店街振興組合法により設立された商店街振興組合
    イ.中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合
    ※主に区市町村における商店街振興組合を代替する事業協同組合または下記ウの(ア)から(エ)の事項に照らし、 区市町村が商店街と認める事業協同組合とし、業種別団体と見なされるものは対象外とする
    ウ.次の事項に照らし、区市町村が商店街と認めるもの
    (ア)当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、 かつ、組織的な活動を行っていること
    (イ)社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること
    (ウ)当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること
    (エ)当該区域で活動を行うための会則等を有していること
     ※「会則等」=会則又は規約、役員名簿、24箇月分の決算書及び関係帳簿
    (2)商店街の連合会
    ア.商店街振興組合法により設立された商店街振興組合連合会
    イ.中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合連合会
    ウ.上記以外で、区市町村単位に組織された商店街連合会
    (3)商工会、商工会連合会及び商工会議所
    小規模企業者に対する経営改善普及事業を行う主体としてではなく、 商店街振興事業を行う主体となる場合に実施主体となる
  3. その他の法人
    ※公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である団体を対象とする
    ※宗教法人、社会福祉法人等は対象外
  4. その他要件あり
  5. 詳しくは募集要項参照
観光 春のライトアップモデル事業助成金 -----
  1. 観光協会等
    ※区市町村との連携の下に設立された観光協会(連盟等)を対象とする(法人格不問)
  2. 商店街等
    (1)商店街
    ア 商店街振興組合法により設立された商店街振興組合
    イ 中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合
    ※主に区市町村における商店街振興組合を代替する事業協同組合または下記ウの(ア)から(エ)の事項に照らし、 区市町村が商店街と認める事業協同組合とし、業種別団体と見なされるものは対象外とする
    ウ 次の事項に照らし、区市町村が商店街と認めるもの
    (ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、 かつ、組織的な活動を行っていること
    (イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること
    (ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること
    (エ) 当該区域で活動を行うための会則等を有していること
     ※「会則等」=会則又は規約、役員名簿、24 箇月分の決算書及び関係帳簿
    (2)商店街の連合会
    ア.商店街振興組合法により設立された商店街振興組合連合会
    イ.中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合連合会
    ウ.上記以外で、区市町村単位に組織された商店街連合会
    (3)商工会、商工会連合会及び商工会議所
    小規模企業者に対する経営改善普及事業を行う主体としてではなく、商店街振興事業を行う主体となる場合に実施主体となる
  3. その他の法人
    ※公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である団体を対象とする
    ※宗教法人、社会福祉法人等は対象外
※区市町村からの推薦があること
※ライトアップを行う道路、公園、河川沿い等について、当該管理者との事前の調整等を行い、 ライトアップの実施について占用許可など必要な許可等が取れていること(又は取れる見込みであること)
※補助を得て実施する事業については、主催は、当該申請団体であること
※ライトアップの実施について、道路、公園、河川沿い等の占用にあたり、都又は区市町村等の共催又は後援が必要な場合は、 当該共催又は後援が取れていること(又は取れる見込みであること)
※詳しくは募集要項参照
観光 建造物等のライトアップモデル事業費助成金 -----
  1. 建造物やモニュメント等を所有する以下の事業者
    • 民間事業者
    • 区市町村
    • 観光協会等
      ※区市町村との連携の下に設立された観光協会(連盟等)を対象とする
    • 商工会議所、商工会、商工会連合会
    • その他の法人
      ※ライトアップによるまちづくりの推進を行う 公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は 特定非営利活動法人である団体を対象とする
      ※宗教法人、社会福祉法人等は対象外
  2. 履歴事項全部証明書により、都内の本店もしくは支店の所在が確認できること
    組合等の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること
    (観光協会のうち法人格を有しない者は除く)
※都内に本店もしくは支店が所在していること
※直近の確定申告書(法人税報告書)の写し(税務署印のあるもの)等が提出できること
※常設ライトアップ事業は、建造物やモニュメント等を所有することが前提
※詳しくは募集要領参照
観光 プロジェクションマッピング促進支援事業 -----
  1. 区市町村
  2. 観光協会等(法人格は問わない)
    ・地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする都内区市町村との連携の下に設立された団体
  3. 商工会等
    ・商工会法に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法に規定する商工会議所
  4. 民間事業者
    ※法人格を有する企業に限る
  5. その他の法人
    ・プロジェクションマッピングを活用したまちづくりの推進を行う公益財団法人、公益社団法人、 一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である団体
※詳しくは募集要項参照
観光 夜間・早朝利活用促進助成金 -----
  1. 区市町村
  2. 観光協会(法人格不問)
    ・地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする区市町村との連携の下に設立された 観光協会(連盟等)を対象とする(法人格不問)
  3. 商工会等
    ・商工会、商工会連合会及び商工会議所を対象とする
  4. エリアマネジメント
    ・以下の要件をすべて満たす団体とする
    • 地区において、複数の企業・開発事業者などの民間等が組織する団体
    • 地域の価値を維持・増進するための取組を主体的に行う団体
    • 過年度において前項の活動の実績を有する団体
    • 法人格を有する団体
  5. 民間事業者(2者以上)
    ※法人格を有する事業者に限る
    ※民間事業者は、2者以上の複数の団体で共同実施するものを対象とする(申請代表者を決めること)
  6. その他の法人(2者以上)
    ※その他の法人とは、夜間・早朝観光の推進を行う公益財団法人、公益社団法人、 一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である団体を対象とする
    (商店街、商店街連合会、宗教法人、社会福祉法人等は対象外)
    ※その他の法人は、2者以上の複数の団体で共同実施するものを対象とする(申請代表者を決めること)
※同一の実施主体による申請は、A、B あわせて1件まで
※民間事業者、その他の法人の「複数の団体の共同実施」は、 対等な立場で参加・議論できる協議の場を通じて、多様な主体が、それぞれの観点でアイデアを出しながら、 合意形成し、単一団体で実施する以上に魅力ある事業を実施することを目的として規定している
(そのため、「対等な立場」とはならない、実質的支配関係(資本的結合関係にある関係会社など)に あるもの、イベント等の受託事業者との共同申請はできない)
※登記事項証明書(履歴事項全部証明書)により、都内の本店もしくは支店の所在が確認できること
※申請を行おうとする観光協会、商工会等、エリアマネジメント、民間事業者、その他の法人は、 事前に事業を実施する場所が位置する都内区市町村の担当部署に相談し、推薦書を受領してから 申請を行うこと(区市町村が申請する場合は、推薦書は不要)
※事業実施に当たり、行政機関等の許可等が必要な場合は、申請前に実施内容等について 当該行政機関等と十分に調整を行うこと
※詳しくは募集要領参照
観光 タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助金 ----- 都内で事業を営むタクシー事業者
(道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者)

【補助対象車両】
補助対象者が使用し、都内に使用の本拠の位置があり、補助対象タブレット端末等を設置するタクシー車両(ハイヤーを除く)で、 以下のいずれかの要件を満たすもの
  1. 標準仕様ユニバーサルデザインタクシー車両
  2. 東京観光タクシー認定ドライバーが主として乗車する車両
  3. 東京都地域通訳案内士が主として乗車する車両
  4. 全国通訳案内士が主として乗車する車両
  5. ホスピタリティタクシー乗務員が主として乗車する車両
※2.~5.については、認定等されているタクシードライバーの人数に0.4を乗じた数 (小数点以下の端数切上げ)を上限車両台数とする
(ただし、複数該当者は2.~5.のいずれか一つの算定基礎とする)
※補助対象車両には、現に使用している車両のほか、発注している車両も含めることができる
補助金交付要領参照
観光 観光バスバリアフリー化支援補助金 -----
  1. 都内で事業を営んでいること
  2. 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業 (道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る)
    又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む者
※詳しくは申請の手引き、交付要綱・交付要領参照
観光 美術館・博物館等の観光施設の国際化支援補助金 ----- 都内の民間運営の美術館・博物館・動物園・水族館・科学館等
  1. 登録博物館
    ・博物館法第3条に掲げる「博物館が行う事業」を実施する施設として東京都教育委員会が登録した施設
  2. 博物館相当施設
    ・博物館法第29条により「博物館の事業に類する事業を実施する施設」として 東京都教育委員会が指定した施設
  3. その他の施設
    ・歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集、保管及び展示して、年間100日以上開館し 一般公衆の利用のために施設及び設備を公開する都内の施設
注1 一時的で短期間の展示内容(企画展等)に関するものは除く
※上記に該当しても、以下の施設は補助対象施設ならない
 (1)専ら商品の展示販売を行っているもの(例:ギャラリー、アンテナショップ、展示即売会等)
 (2)専ら商品又は自社製品の製作又は宣伝・販売促進を行っているもの(例:企業の工場、ショールーム等)
 (3)専ら遊戯場又は遊園地であるもの(例:ゲームセンター、アミューズメントパーク等)
 (4)その他、補助対象外施設と東京観光財団理事長が判断するもの
 ※対象施設に該当するか申請前に東京観光財団まで相談すること
詳しくは申請の手引き参照
観光 観光資源の保全等に係る「クラウドファンディングを活用した資金調達支援」 -----
  1. 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の 営業を行っている宿泊事業者
  2. 東京都内に本社又は主たる事業所があり、かつ旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている 旅行事業者
  3. 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、 営業を行っている飲食事業者
  4. 東京都内において販売場を常設し、営業を行っている小売事業者
  5. その他東京都内において、旅行者向けのサービス開発・提供や商品開発・製造・販売等を行 っている者
  6. 以下に掲げる施設または技術等の維持保全に係る取組を実施するため、 取扱CF事業者を通して資金調達を行うもの
    1. 概ね築50年以上が経過し、観光資源として活用できる施設
      【取組例】老舗料理店等の維持、補修等の保存工事
    2. 概ね50年以上の実績があり、観光資源として活用できる技術等
      【取組例】伝統工芸品の制作体験プログラムや特産品の展示会等の企画
※交付申請は1回限り(複数回の申請は認められない)
※同一の観光資源については、補助事業またはクラウドファンディング支援事業のいずれか一方のみ の申込みが可能(両事業への申込は不可)
※観光施設所有者から管理運営を委託されている等、補修工事等を発注する権限を委譲されている者 からの応募も可とする
※詳しくは募集要領参照
観光 ハイブリッド型会議等開催資金助成 -----
  1. 資金管理ができる企業または団体であること
  2. 会議等の規模は、次の要件をすべて満たすものであること
    1. (1)誘致支援
      参加者延泊数が(※)400泊以上であること
      (2)開催支援
      参加者延泊数が(※)70泊以上であること
      展示会・見本市(Ex)の場合は、出展者数及び来場者数が10,000名以上であること
    2. オンライン含め、参加国3か国以上であり、 かつ海外参加者数が30名以上であること
      展示会・見本市の場合は、UFI(国際見本市連盟)認証 またはJECC認証(日本展示会協会認証協議会)を受けている、 又は主催者が海外参加者数を公開する予定があること
  3. 会議等の内容は、次のいずれかに該当するものであること
    (ア) 東京のプレゼンスの向上に寄与するもの
    (イ) 東京の産業・経済の振興に寄与するもの
    (ウ) 東京の学術・文化・国際交流の振興に寄与するもの
    (エ) その他、特に必要と認められるもの
  4. 原則として、交付決定日の属する当該年度末日までに当該会議等の開催および事業が 完了(支払いも含む)するもの
    ※ただし、助成金申請の際に申し出があり、交付決定通知にて、その事業完了日に ついて承認がある場合に限り、交付決定通知に記載の当該会議等開催最終日から 3か月以内の日の属する月末までに精算が完了するもの
  5. 令和4年度以降の国際会議開催資金助成登録をする会議でないもの
※同一年度で同一の主催者への助成は1回まで
※ ※詳しくは募集要項参照
観光 MICEプロフェッショナル人材育成助成金 ----- 都内に事業所が存在するMICE関連事業者(宿泊事業者、PCO、DMC、旅行業者、展示会事業者、 会議施設、展示施設、ユニークベニュー施設、エリアマネジメント団体に 所属している事業者等)
<助成対象受講者>
上記の事業者が雇用する従業員
MICE関連業務経験3年以上の者
今後も継続してMICE関連事業に従事する者
<助成事業>
Ⅰ.以下のMICE関連国際団体が海外で実施する総会・研修会、講座等の育成プログラム
 (1)International Association of Professional Congress Organizers(IAPCO)
 (2)International Congress and Convention Association(ICCA)
 (3)Meeting Professionals International(MPI)
 (4)Society for Incentive Travel Excellence(SITE)
 (5)Event Industry Council(EIC)
 (6)Professional Convention Management Association(PCMA)
 (7)International Association of Exhibitions and Events(IAEE)
Ⅱ.その他理事長が適当と認める事業
※交付決定日以降に助成対象事業の参加申込等の手続きをしていること ※MICEとは、M:Meeting(企業系会議)、I:Incentive(企業の報奨・研修旅行)、C:Convention(国際会議)、E:Exhibition/Event(展示会・イベント等) の総称をいう
※詳しくは募集要項参照
観光 DXによる旅行事業者レベルアップ応援事業 ----- ◆専門家派遣(旅行業協会)
  1. 都内に主たる営業所を置く旅行業者(第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者)
    ※東京都知事による旅行業の登録を受けていること
※支援事業者数:100事業者(先着順)

◆補助金(東京都産業労働局観光部)
上記DX事業計画を策定した事業者は、計画実行を支援する補助金審査会にエントリーが可能
予定件数:20件
※補助金採択事業者には、追加で専門家派遣を実施するとともに、その取組を好事例として都のホームページで発表する
※詳しくは募集要項参照
観光 富裕層向け夜間・早朝観光コンテンツ開発支援助成金 -----
  1. 法人格を有すること
    (ただし、宗教法人は対象外)
  2. 民間事業者のうち、次の(1)~(3)に該当する者
    (1)旅行業法第3条の規定に基づく登録を受け、都内において営業を行っている旅行業者
    (2)旅館業法第3条第1項の許可を受け、都内において営業を行っている宿泊事業者
    (3)そのほか、都内において、旅行者向けのコンテンツ開発や提供、旅行商品の手配・販売等のサービスを 行っている事業者
  3. 富裕層向けの観光コンテンツの開発・販売の実績がある事業者
  4. 訪都外国人向けに旅行商品を販売した実績がある事業者
    (海外の旅行会社・ランドオペレーター等を含む)
    (他の観光関連事業者を通じた間接的な販売でも可)
※採択予定:5事業者程度
※詳しくは募集要項参照
観光 民間企業とのジョイントプロモーション事業 -----
  1. 東京都及び(公財)東京観光財団と連携して事業を展開することが可能な、都内に事業所を持つ企業、 団体、その他法人等(「共同事業者」)であること
  2. 自社が保有する広告媒体、人材及び設備等のインフラを活用し、その発信力をもって 東京都単独実施の場合と比べて、より広範かつ効果的に東京の観光情報を発信できること
※詳しくは募集要項参照
観光 芸術文化魅力創出助成 ----- 公開を伴うものであり、複数の団体が主催・共催する波及力を有する事業が対象
  1. 東京都内に所在する芸術団体、民間の劇場・アートスペース、民間企業、中間支援組織、実行委員会、 外国政府機関、大学・研究機関等の団体
    ※個人は申請者になれない
    ※国、地方公共団体または国、地方公共団体が基本金その他これに準じるものを出資している団体は申請者にはなれない
    (ただし、実行委員会のメンバーにはなれる)
  2. 次の各号に掲げる要件を全て満たしていること
    (1)定款又はこれに類する規約、会則等を有すること
    (2)団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること
    (3)自ら経理、監査する等の会計組織を有すること
    (4)政治活動、宗教活動を目的としていないこと
    (5)申請する活動を主催し、同活動に要する経費を負担すること
    (6)実行委員会形式で応募する場合は、応募時点で実行委員会が発足しており、 上記(1)から(5)までの要件を全て満たしていること
※実施場所は東京都内(※オンライン公開を含む)
※複数の団体が主催・共催する事業とは
(1)複数の団体による共催事業(申請団体の他、共催団体が明記される事業
(2)主催団体に複数の団体が参画する事業(実行委員会形式など)
(3)申請団体の主催事業に複数の団体がそれぞれ独立したプロダクション・作品として参画する事業 (音楽祭やフェスティバル形式のプロジェクトなど) をいう。
※同一申請団体から複数の申請が可能。ただし、同一申請者で複数の企画が採択されることはない
※同一申請者が、同一の事業を、アーツカウンシル東京が実施する他の助成プログラムと並行して申請 することは可能。ただし、重複して助成されることはない
(事業が異なる場合は重複して助成される可能性がある)
※現在、アーツカウンシル東京が実施するいずれかの助成プログラムで助成を受けている団体であっても、 助成対象事業と異なる事業であれば申請可能。ただし、当助成プログラムの助成対象期間内に実施する事業 に対して助成を受けている申請者は、優先度が低くなる場合がある
※詳しくは公募ガイドライン参照
観光 海外作品制作支援事業助成金 ----- ◆ロケハン
下記の1.又は2.に該当し、海外公開作品を製(制)作することを計画する外国の団体
  1. 法人格を有する団体
    外国の団体においては、外国法に準拠して設立された法人
  2. 法人格を有しないが、次の要件を全て満たしている団体
    ア.定款に類する規約等を有し、次のイからエについて明記されていること
    イ.団体の意思を決定し、執行する機関が確立されていること
    ウ.自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
    エ.団体活動の本拠として事務所を有すること
◆撮影
上記の1.又は2.に該当し、かつ次のa.又はb.いずれかの要件を満たす日本国内の団体
  1. 海外公開作品を製(制)作すること(共同製(制)作を含む)
    ※「共同製(制)作」とは日本を含む2か国以上の団体が、制作資金や制作業務等を分担して、 一つの海外公開作品を製(制)作することをいう
  2. 映画等の製(制)作のため、外国の団体(外国法に準拠して設立された法人若しくは 上記2.に該当する団体)から委託等を受けていること
※助成金の交付申請に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たしていること
◆撮影
ア.SDGsを意識した取組を実施すること
(プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材を使うなど環境へ配慮した取組など
イ.必要な許認可を得る見込みがある(または得ている)こと(届出等も含む)
(例:道路使用許可等)
※詳しくは募集要項参照
観光 地域芸術文化活動応援助成 ----- <申請者の資格>
・東京都内に本部が所在する団体(芸術団体、NPO、実行委員会などの任意団体、都内の無形民俗文化財や有形文化財の所有者・保護団体など)であり、 申請事業を主催していること
※法人格の有無及び種別は問わない。任意団体でも申請可能

<対象となる事業>
次のいずれかの都内で行われる公演、展示、アートプロジェクト等の公開活動
  1. 無形民俗文化財活用事業
    ・東京都内の無形民俗文化財(国又は地方公共団体により指定・選定・登録されたもの)を公開し、 その安定的な継承に資する芸術文化活動(公演、展示、アートプロジェクト等)
  2. 有形文化財(建造物)・歴史的建造物等活用事業
    ・東京都内の有形文化財(建造物)(国又は地方公共団体により指定・選定・登録されたもの)や、 東京都内の歴史的建造物等を活用し、その魅力や価値を高める芸術文化活動(公演、展示、アートプロジェクト等)
  3. 地域文化資源活用事業
    ・東京都内の特定の地域の文化資源を発掘し地域に根付かせていく芸術文化活動。 また、既に地域に定着している文化資源を活用し、継承・発展させていく芸術文化活動(公演、展示、アートプロジェクト等)
  4. 地域の文化魅力づくり事業
    ・地域の人々が参加し、地域の文化的魅力を高める都内の芸術文化活動(公演、展示、アートプロジェクト等)
※同じ事業を1回以上主催している実績があり、かつ、特に多くの人々が地域の芸術文化に触れ参加できる事業が対象
※町会・商店会が主催する一般的な祭りやイベントは対象とならない
※実施場所は東京都内であること
※詳しくは公募ガイドライン参照
観光 グループ交流等促進観光支援事業 -----
  1. 旅行業法第1種、第2種、第3種及び地域限定登録旅行業者であること
    (交付申請時に登録があり、かつ今後も事業を継続する意思があるもの)
  2. 主たる事務所を都内に置いていること
  3. 補助対象となる貸切交通機関は、都内発着(行程に都外施設を含む場合でも、発着は いずれも都内であること)のものであり、同一の車両を使用することを条件とする
    (途中で車両変更を行う場合は補助対象外)
  4. 貸切バスの場合、バス事業者との契約金額が、国土交通省の定める適切な運賃の範囲内となっていることを条件とする
  5. 旅行者へ請求する旅行費用から、補助金分を差し引くことを条件とする

※補助回数:1手配旅行につき1回
※1ツアーにつき、行程中の連続する3日間までを支援対象とする
※詳しくは募集要領参照
観光 地域資源発掘型プログラム事業 企画案募集 都内観光協会、都内に所在する商工会・商工会連合会・商工会議所等、NPO法人、大学、町会・自治会などの地域の団体、 民間事業者などの3者以上が共同で応募(※)
※地域で主体となって観光まちづくりに取り組む団体等 (観光協会、商工会・商工会連合会・商工会議所等)は必ず1者以上含むことが条件
<応募対象者>
  1. 単域(各区市町村内での取組)
    ・都内観光協会
    ・都内に所在する商工会・商工会連合会・商工会議所等
    ・NPO法人
    ・大学
    ・町会・自治会などの地域の団体
    ・民間事業者
    ※事業を実施する場所の都内区市町村からの推薦書を提出すること
  2. 広域a(都内複数区市町村の連携による取組)
    ・都内観光協会
    ・都内に所在する商工会・商工会連合会・商工会議所等
    ・NPO法人
    ・大学
    ・町会・自治会などの地域の団体
    ・民間事業者
    ※事業を実施する場所の都内区市町村全てからの推薦書を提出すること
  3. 広域b(他道府県との連携による取組)
    ・都内観光協会
    ・都内に所在する商工会・商工会連合会・商工会議所等
    ・NPO法人
    ・大学
    ・町会・自治会などの地域の団体
    ・民間事業者
    ・都外の地域で主体となって観光まちづくりに取り組む団体等
    (観光協会、観光に取り組む協議会、商工会・商工会連合会・商工会議所等)
    ※広域b(他道府県との連携による取組)については、 本事業の目的である、都内観光資源の「発掘」「磨き上げ」によって 国内外からの旅行者誘致を図るという目的を達すると見なされる場合には、 都外で実施する事業についても本事業の対象となる
    ※広域bとして事業を実施する場合、下記の要件を満たす必要がある
     (1)都内事業と都外事業の経費割合は都内の方が多いこと
     (2)都内の団体等が主体となり、事業を行うこと
    ※事業を実施する場所の区市町村全てからの推薦書を提出すること(都外を含む)
※採択予定:15事業程度
※採択後、提案者を構成員とする協議会の設置に同意すること
※選定した企画案を基に観光財団が民間事業者等に事業化を委託する
(事業実施者は別途公募型企画提案(プロポーザル)方式による審査をもって決定する)
※企画案の提案者は「主たる提案者」「共同提案者」に関わらず 原則として同企画案の事業実施者として公募型企画提案(プロポーザル)方式による審査に 応募することができないため、事前に関係各所と検討したうえで企画案を提案すること
※詳しくは募集要項参照
事業継続支援助成金 本事業に企画案が採択された事業者が対象となる
  1. 事業2年目
    (本助成金の交付を受けることが初めての事業)
    ア.2013年度から2018年度までにプログラム事業に採択された企画提案者
    イ.2019年度から2022度までにプログラム事業に採択された事業の主たる提案者
  2. 事業3年目
    既に、2年目として本助成金での事業を実施し、助成額が確定している事業であって、 3年目として継続して事業を実施する企画提案者
※2013年度から2022年度までにプログラム事業に採択され、 事業が完了し、事業内容等が継続的と認められる事業が対象となる
※事業実施に当たり、行政機関の許可等が必要な場合は、申請前に実施内容等について 当該管理者と十分に調整を行うこと
※詳しくは募集要項参照
観光 東京の魅力発信プロジェクト -----
  1. 企業・団体・その他法人等(実行委員会方式での応募も可)
※書類審査→企画審査(プレゼンテーション)により決定する
※実施場所は東京都内であること
※1応募者につき、同一年度の提案は2件が上限となっている
これは、代表提案者としての提案と共同提案者としての提案を合わせた数とする
[例]
・代表提案者として1件提案した場合、共同提案は1件まで
・代表提案者として2件提案した場合、共同提案は不可
※総支出額が500万円(税込)以上であること
※予算額を上限に10件程度採択予定
※詳しくは募集要項参照
観光 乗降用リフト装置付バス利用支援補助金 ----- 東京都内に主たる営業所を置く旅行業者で、かつ旅行業法第3条の規定に基づく 登録を受けている者
  1. 東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者
  2. 主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者
※詳しくは募集要項参照
観光 マーケティングを活用した事業計画策定支援事業 -----
  1. 応募対象者(企画提案者)
    観光協会等を含む地域の多様な主体の連携による協議会
    (都内観光協会等を含んだ、商工会・商工会議所、NPO法人、民間企業等、地域の多様な主体で構成された協議会)
※企画案提出の際には、企画の実施を想定しているエリア全ての区市町村からの推薦が必要となる
※選定された企画案の企画提案者は、原則として、同じ企画案の事業実施者として応募することはできない
※採択予定:3事業程度(複数の区市町村にまたがる取組を含む)
※詳しくは募集要項参照
観光 報奨旅行等誘致・開催支援事業 報奨旅行等への会場借上げ支援事業 東京が開催候補地となっている企業系会議、企業の報奨・研修旅行の主催者等
※対象とする報奨旅行等次の要件を満たす必要がある
  1. 原則として2024.2.29までにイベント開催が完了する事業、且つb.~d.要件すべてを満たすもの
    「イベント等」とは報奨旅行等で実施する企業の会議、研修会、表彰式、 オープニング・フェアウェルパーティー、ガラディナー等をいう
  2. 東京都内における海外参加者延泊数が400泊以上であること
  3. 開催地が未決定であり、かつ東京都及び国内外の都市が開催候補地となっていること
  4. 政治目的、宗教目的および公序良俗に反するものでないこと
※詳しくは募集要項参照
スポーツ 国際スポーツ大会誘致・開催支援事業 支援大会の募集 支援対象となる大会を誘致・開催する、各団体や大会組織委員会等(※注)が対象
※注:大会の開催準備及び運営に関する事業を目的として設立された法人
◆誘致支援
  1. 東京都内での開催が予定されていること
  2. 国際競技連盟(アジア連盟等を含む。)が主催又は公認等すること
  3. 公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、 公益財団法人日本パラスポーツ協会及び日本パラリンピック委員会の各加盟競技団体等、 国内統括競技団体(以下「各団体」という。)が主催、共催又は主管等すること
  4. 観客数1万人以上又は参加国数10か国以上が見込まれること
  5. 大会の開催時には、都と連携したスポーツ振興事業を実施すること
  6. 2023年度中に誘致活動を実施し、2023.4.1~2025.3.31までに開催地が決定すること
※誘致活動に関する支援を決定した大会について、東京での開催が決定した場合は、 大会の開催年度において、当該年度の予算の範囲内で開催経費を支援する)
(また、誘致活動の結果、開催地が東京以外に決定した場合には、 その時点をもって支援は終了となる。 再び誘致活動を行い、都の支援を希望する場合には、再度申請する必要がある)
◆開催支援
  1. 東京都内での開催が決定していること
  2. ~5.上記◆誘致支援に同じ
  3. 2023.4.1~2024.3.31までに開催されること
※詳しくは募集要項参照
観光 観光需要創出に向けた誘客促進支援事業 -----
  1. 各都道府県または国内各エリアに支部を有する観光関連団体等
    ア.各都道府県または国内各エリアに支部・事務局を有し、主な目的として観光の振興 その他の観光に関する活動を行う法人その他の団体
    イ.各都道府県または国内各エリアに支部・事務局を有し、複数の観光関連事業者が会員・構成員として 所属する法人その他の団体
    ウ.その他、アまたはイと連携して全国大会の主催・共催・主管等を行うことが、 より効果的な都内誘客につながると認められる法人その他の団体
※「観光関連事業者」とは、旅行者向けに宿泊業、旅行業、観光バス事業等を営む事業者をいう
  1. 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、 同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
  2. 東京都内において営業者を置きかつ旅行業法第3条 及び第23条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
  3. 東京都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条第1号イに規定する 一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る。) 又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
  4. その他都内において、専ら旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売 などを行っていると知事が認める事業者
※詳しくは募集要項参照
観光 東京ライブ・ステージ応援助成 -----
  1. 東京を拠点に舞台芸術活動を行う団体(芸術団体、民間の劇場・ホール、ライブハウス、 中間支援組織、実行委員会等)で、3年以上の活動実績がある(2020年4月以前に団体としての活動実績が ある)団体
  2. 団体の要件
    次の各号に掲げる要件を全て満たしていること
    ア 主たる構成員が、芸術家、プロデューサー又は芸術団体であること
    イ 構成員が2名以上であること
    ウ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること
    エ 自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること
    オ 団体の本部事務所や本店所在地が東京都内に存在すること
    カ 定款又はこれに準ずる規約、会則等を有すること(上記ウ、エ、オが明記されていること)
    キ 政治活動、宗教活動を目的としていないこと
    ク 申請する活動を主催し、同活動に要する経費を負担すること
    ケ 設立して3年以上同様の活動を継続して実施している団体であること
    コ 実行委員会形式で応募する場合は、応募時点で設立後3年以上であり、 上記アからケまでの要件を全て満たしていること
※現在、アーツカウンシル東京が実施するいずれかの助成プログラムで助成を受けている団体であっても、 助成対象事業と異なる事業であれば申請可能である
(ただし、当助成プログラムの助成対象期間内に実施する事業に対して助成を受けている場合は、 優先度が低くなる場合がある)
※詳しくは公募ガイドライン参照
スポーツ パラスポーツ国際大会開催促進事業 支援大会の募集 支援対象となる大会を誘致・開催する、各団体や大会組織委員会等(※注)が対象
※注:大会の開催準備及び運営に関する事業を目的として設立された法人
  1. 会場が東京都内に所在すること
  2. 公益財団法人日本パラスポーツ協会の加盟競技団体又は日本パラリンピック委員会の加盟競技団体(「各加盟団体」という)が 主催、共催又は主管等であること
  3. 以下のいずれかを満たすこと
    1. 参加国数10か国以上(ただし、個人参加種目のない団体競技の大会においては6か国以上)が見込まれること
    2. 観客数1万人以上が見込まれること
    3. その他、パラスポーツの振興や共生社会の実現に資するものとして、 選定委員会において特に必要と認められること
    4. ※c.で申請する場合には、
      ・「実況・解説付で大会のテレビ放送・オンライン中継を行う」
      ・「児童・生徒の観戦機会を確保する」
      ・「障がいの有無に関わらず競技に参加できる企画を設ける」
      など、趣旨に沿った取組を立案の上、事業計画書に詳細を記載すること
  4. 大会の開催時には、都と連携したパラスポーツの普及啓発に取り組むこと(体験会の実施やアスリートとの交流など)
  5. 2023.4.1~2024.3.31までに開催されること
※誘致活動に関する支援を決定した大会について、東京での開催が決定した場合は、 大会の開催年度において、当該年度の予算の範囲内で開催経費を支援する)
(また、誘致活動の結果、開催地が東京以外に決定した場合には、 その時点をもって支援は終了となる。 再び誘致活動を行い、都の支援を希望する場合には、再度申請する必要がある)
※詳しくは募集の案内参照
主として食品製造業 地域特産品開発支援事業 -----
  1. 次の(1)~(6)のいずれかに該当するもの
    (1)中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、東京都内に主たる事業所を有しているもの
    (2)東京都内に主たる事業所を有する一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
    (3)東京都内に主たる事業所を有する中小企業団体で、 構成員の半数以上が東京都内に主たる事業所を有する中小企業であるもの
    (4)東京都内に主たる事業所を有する中小企業で構成されるグループ(共同申請)
    (5)東京都内に主たる事業所を有する農業協同組合等
    (6)東京都内に主たる事業所を有する漁業協同組合等
  2. 次の(1)(2)に該当するもの
    (1)法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内所在等が確認できること
    (2)個人事業者の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)により、 都内所在等が確認できること
※みなし大企業不可
※詳しくは、公募要領を参照
主として食品製造業 フードテックを活用した食品ロス削減推進事業 (補助金ではなく負担金である)
  1. 本事業の実施結果を踏まえ、都内において提案する取組の仕組みづくり、 制度の構築を想定する者
  2. 新たなビジネスモデルであること
    ※事業系食品ロスを対象に、フードテックを活用することで、 フードサプライチェーン全体を最適化し、ロス削減を実装する事業
    フードテック:食品業界において食品の生産、加工、流通、調理、配達などのプロセスを効率 化する技術の総称
  3. 次の効果が期待されていること
    <期待される効果>
    • 新技術の活用による効果的なフードサプライチェーン全体の食品ロスの削減
    • 新技術による新たな市場創出
    • 新技術の認知度向上や普及促進による食品ロス削減の波及
  4. 先進的な技術等を検証する事業であること
    ※ただし、関連技術が既に確立されているなど、実現性が高いものであって、 2023年度以降おおむね3年以内に、提案された仕組みや制度を構築することが可能なものに 限る
  5. 共同提案による応募の場合は、スタートアップ企業(創業10年未満を想定)が 参加していること
※採択予定:2件程度
※詳しくは公募要項参照
主として食品小売店 フードバンク寄贈促進事業 -----
  1. 中小企業(小売店に限る)であること
    ※資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社、又は常時使用する従業員が50人以下の会社及び 個人であること
    ・個人事業主を含む(開業届を税務署に提出していること)
    ・中小企業団体を含む(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、 企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会)
    ・中小企業等協同組合、事業協同組合(事業協同小組合含む)、信用協同組合、協同組合連合会、 企業組合を含む
  2. まだ食べられるにも関わらず廃棄になる可能性のある賞味期限前の食品を、必要とするフードバンクに 寄贈するルートを新たに構築する事業とする
※「常時使用する従業員」とは、事業主(事業主の三親等以内の親族であって事業主と生計 を一にしている者を含む)及び法人の役員は含まれず、また、臨時の従業員も含まない
(労働基準法第21条において「解雇の予告を必要としていない者」として規定している者以外の 従業員を「常時使用する従業員」として取り扱うものとする)
※詳しくは手引き参照
農林業 都市農地流動化促進奨励事業 生産緑地の長期賃貸借への奨励事業
  1. 2023年4月1日以降に「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」第4条に基づく 新規の賃貸借契約(貸借期間10年以上)を締結した生産緑地所有者
※賃貸借(10年以上)した生産緑地は契約期間中、原則返還はできない
(奨励金交付後、10年未満で賃貸借を解約した場合、奨励金の全額返還が必要)
※交付対象外となる場合がある(例:2親等以内の親族間で賃借権を設定する場合など)
※法律の通知により高額な賃料の契約はできない
(参考:農地の賃貸借の平均額は1,000㎡あたり1年で1万円程度)
※詳しくは事業実施要領参照
農林業 都市農業収益向上緊急対策事業 -----
  1. 個人:認定農業者
    ※事業対象地域に住所があり、事業導入機器の主な受益地が事業対象地域であり、 農業経営基盤強化促進法第12条または13条の2に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた農業者
  2. 団体:農業協同組合及び農業協同組合の連合会
    ※農業協同組合法に定める農業協同組合及び農業協同組合連合会で都内に本店の住所を有し、都内を事業地域とする者
※同一の申請者からの申請は1件に限る
※都内全域が対象
(ただし振興山村地域(奥多摩町及び檜原村の全域)、 特定農山村地域(あきる野市の戸倉地区及び小宮地区)、 離島振興対策実施地域(伊豆諸島)、小笠原諸島は事業の実施地域から除く)
※詳しくは申請要領参照
農林業 堆肥等利用促進事業 ----- 2023年度に土壌診断を実施し、必要な肥料の量の一部を堆肥等で代替する農業者
※譲渡又は転売を行わないこと
※詳しくは、ホームページを参照
農林業 国産粗飼料流通円滑化支援事業 -----
  1. 都内の農業団体
※詳しくは補助金交付要綱参照
農林業 農業者出産・育児期支援事業 ----- 以下に掲げる都内の農業事業体(農業者、農業法人等)で農業生産による 農畜産物の販売収入があり、一定の農業経営に従事(おおむね年間150日以上) していることが確認できる者
ア.認定農業者
イ.認定新規就農者
ウ.家族経営協定を締結して経営上役割を持っている農業者
<注記>
(1)助成対象者は上記ア~ウの農業事業体の代表者及びその家族(構成員)とする
(2)助成対象者は都内在住とする(性別は問わない)
※詳しくは交付要綱参照
農林業 都内での法人の農業参入を支援(未定稿) -----
  1. ◆相談事業
    ・都内に農地の権利を有する農業者・法人
    ・都内で就農を目指す者および法人
    ・都内で農業関係の就職を希望する者
  2. ◆新規雇用に伴う人材育成費助成
    (対象):都内において、就農者を新たに雇用する農業法人
    ・農業法人が新たに就農者を雇用する場合の研修費用や人材育成に係る経費を助成する
  3. ◆施設整備に要する経費助成
    (対象):都内農業振興地域において、就農者を新たに雇用する農業法人(新規、規模拡大)
    ・都内で新たに農地の貸借等を行うことにより、農業経営を開始する法人等に対し、 施設整備に要する費用を助成する
※農地は市街地にもあるが、農業振興地域は地域的に偏在しているので、注意を要する
※詳しくは募集要項(未定)参照
食材の販売促進 中食における東京産食材PR事業 -----
  1. 東京産食材を使用した総菜、デザート等を製造販売する事業者
    (1)都内の百貨店、ショッピングモール、駅ナカ等の大型商業施設等に常設の店舗を出店し、 テイクアウト主体で東京産食材を使用した総菜、デザート等の製造販売を行っていること
    (2)ウェブサイト又はSNS等において情報発信を行うこと
    (3)補助対象となる各店舗で、2種類以上かつ4週間以上販売すること
※詳しくは募集案内参照
農産物流通 東京産農産物消費拡大支援事業 -----
  1. 区市町村
    ※区市町村が実施する間接補助金も対象とする
  2. 協同組合、非営利活動法人等の団体、又は次のアからウのすべてに該当し、 知事が特に必要と認めるもの(特認団体)
    ア 定款等、組織運営に関する規約の定めがある
    イ 3者以上の個人又は法人で構成されている
    ウ 代表者の定めがある
    ※農業協同組合やNPO法人等を支援の対象となる
※詳しくは募集案内参照
農産物流通 東京産農産物の流通促進事業 -----
  1. 会社
    ・会社法の規定による株式会社(特例有限会社を含む)、合資会社、合同会社、合名会社
  2. 社団法人、財団法人
    ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定による 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  3. 特定非営利活動法人
    ・特定非営利活動促進法の規定による特定非営利活動法人
  4. 協同組合等
    ・農業協同組合法の規定による農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人
    ・消費生活協同組合法の規定による消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会
    ・中小企業等協同組合法の規定による企業組合、協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合
    ・中小企業団体の組織に関する法律の規定による協業組合、商工組合、商工組合連合会
※採択予定件数:4件程度
※詳しくは募集案内参照
認証取得 製品改良/規格等適合・認証取得支援事業 製品改良や規格・認証(CEマーキング、ISO、IEC等)取得の支援
  1. 中小企業者
    ・個人事業者を含む
    中小企業団体
    複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
    東京都内での創業を具体的に計画している者
  2. (1)法人の場合:
    (ア)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内に本店又は支店の所在が確認できること
     中小企業団体の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること
    (イ)基準日(2023.9.1)現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、又は東京都内で 創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者(「未決算企業(法人)」)
    (2)個人事業者の場合
    (ア)税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え(受付印又は受信通知のあるもの)により、 都内所在等が確認できること
    (イ)基準日現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、 又は東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者(「未決算企業(個人)」)
    (3)創業予定者の場合
    東京都内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営む
    (ア)基準日現在で、東京都内での創業を具体的に計画していること
    (イ)速やかに開業した後に、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は税務署に提出した 「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え(受付印又は受信通知のあるもの)を提出できること
※みなし大企業不可
※都内で「実質的に事業を行っている」とは、都内所在を証するために提出する登記簿謄本や開業届に 記載された所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的に見て東京都内に根付く形で 事業活動が行われていることを指す
※事業実施場所は、申請事業者の本社・事業所・工場等であること(賃借の場合を含む)
(原則として東京都内、ただし、首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、 山梨県)であれば申請は可能
※中間検査・完了検査時に、購入品や助成事業における成果物等、支払いに係る経理関係書 類が確認できること
※創業予定者については、助成事業の実施場所を有する予定であること
※同一年度で、1企業1申請に限る
※助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
※詳しくは募集要項参照
知財 スタートアップ知的財産支援事業 ハンズオン支援(助成金との連動あり)
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)
  2. ア 法人の場合
    (ア)基準日(2023.4.1)現在で、東京都内に登記簿上の本店または支店があること
    (イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、 または東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者(未決算法人)
    イ 個人事業者の場合
    (ア)基準日現在で、東京都内に開業届出があること
    (イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、 または東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者
    ウ アイいずれにおいても、創業後おおむね10年以内であること
    <実質的に事業を行っているとは・・・>
    都内所在を証するために申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、 単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す
    申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する
  3. 支援事業の実施場所は、次のア、イのいずれにも該当していること
    ア 自社の事業所、工場等であること
    イ 原則として東京都内であること
    (※埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県でも可)
※1企業につき1申請
※採択された事業者に対し、ビジネスおよび知財両面に関する伴走支援を最大3年間(2023.10.1~2026.9.30)にわたり行う
※助成事業の完了は、基本的に特許権の出願をすることが条件になる
※助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了(完了検査の翌日)後から開始すること
※詳しくは募集要項参照
知財 外国特許出願費用助成事業 -----
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)
    ※東京都内に主たる事務所を有し引き続き1年以上事業を営んでいる者、または都内で引き続き事業を営む予定である者
    ※創業者は1年未満でも可
  2. 中小企業団体(構成員の2分の1以上が東京都内に主たる事務所を有していること)
  3. 一般社団法人(議決権の2分の1以上が都内の中小企業)、 一般財団法人(財産の2分の1以上が都内の中小企業拠出)
※1年度の交付決定は1中小企業者につき1件に限る
※みなし大企業は不可
※医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外
※日本国内への出願は対象とならない
※過年度と出願テーマが別であれば申請できる
※共同出願も対象となるが、共同出願の内容が明記されている契約書を添付することが必要
外国実用新案出願費用助成事業 -----
外国意匠出願費用助成事業 -----
外国商標出願費用助成事業 -----
外国侵害調査費用助成事業 -----
特許調査費用助成事業 -----
外国著作権登録費用助成事業 -----
海外商標対策支援助成事業 -----
知財 グローバルニッチトップ助成事業 ----- 公社等の諸事業で一定の評価を得ていることが前提 (詳しくは個表参照)
世界規模での事業展開の計画を有しており、その計画に基づき、海外での知的財産の権利取得 又は維持、活用等を推進しようとしていることが必要
  1. 中小企業者
    ※基準日(2023.4.1)現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
    ※1年以上の事業実績があること
    ※1年に満たないが、東京都内で創業し、東京都内事業所で実質的に事業を行っている者
  2. 個人事業者
    ※基準日現在で都内に開業届出があること
    ※1年以上の事業実績があること
    ※1年に満たないが、東京都内で創業し、東京都内の事業所で実質的に事業を行っている者
  3. 中小企業団体
    ※その構成員の2分の1以上が東京都内事業所で実質的に事業を行っている中小企業であること
※同一年度の交付決定は、1中小企業等につき1件に限る
(過年度とは別のテーマであれば可)
※技術や製品に係る特許権・実用新案権・意匠権等が、国内外のいずれかに既に権利化されていることが必要
※「助成額が確定している」とは、採択されている(交付決定通知書を受けている)ことではなく、 助成事業完了後であり、「助成額の確定通知書を受けていること」が必要
※みなし大企業は不可
※一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外
※他の公的機関の助成金に併願申請することはできるが、両方に採択された場合は一方を辞退すること
※詳しくは募集要項参照
子育て 出生時育児休業給付金・育児休業給付金 給付金である 1歳(※)未満の子を養育するために育児休業を取得する者を雇用する事業主
※いわゆる「パパ・ママ育休プラス制度」(父母双方が時期をずらして育児休業を取得する)を利用する場合は、1歳2か月
さらに保育所等に入れない場合などは、1歳6か月または2歳までの延長ができる
(延長の手続きが必要)
【2023.8.1改訂】
※雇用保険の被保険者が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、 産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できる)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」 の支給を受けることができる
※雇用保険の被保険者が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できる)を取得した場合、 一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができる
詳しくはパンフレット参照
出産育児一時金・出産手当金 (本項の補助金・助成金とは趣旨が異なるが参考までに掲載) 健康保険の被保険者及びその被扶養者
詳しくはパンフレット参照
女性の健康 女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業
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  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)
    ・中小企業団体等を含む
    ・東京都内での創業を具体的に計画している者を含む
  2. 都内の登記・所在地の確認ができること(2023.9.1現在で該当すること)
    ・法人、中小企業団体
    (ア)東京都内に登記簿上の本店または支店があること
    中小企業団体の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録 (助成事業申請 等の議決)を提出できること
    (イ)東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業 し、引き続く事業期間が1年に満たない者(未決算法人)
    ・個人
    (ア)税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えにより都内 所在等が確認できること
    (イ)東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、 引き続く事業期間が1年に満たない者(未決算個人事業者)
    ・創業予定者
    (ア)東京都内での創業を具体的に計画していること
    (イ)交付決定後速やかに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は税務署に提出した 「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えを提出でき、都内所在等が確認できること
  3. 助成事業の実施場所は、次のア~ウのいずれにも該当していること
    ア 自社の事業所、工場等であること(賃借の場合を含む)
    イ 原則として東京都内であること
    ウ 申請書記載の購入予定物品、開発人員、本助成事業における成果物等が確認できること
  4. ※みなし大企業は不可
    ※1企業につき1件
    ※助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了後(完了検査の翌日)であることが必要
    ※ファブレス(製造設備を持たない)企業でも申請は可能
    (ただし、例えば仕様策定やテスト等の開発の主要な部分は自社で行うことが要件となる)
    ※詳しくは募集要項参照
母性保護 妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業
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  1. 常時雇用する(※備考欄参照)従業員数が300名以下の中小企業等
    ・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
    ・特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
    ・いわゆる「士業」法人を含む
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等の「公益法人等」を含む
    ・特定非営利活動法人を含む
    ・協同組合等を含む
  2. 中小企業等または個人事業主であること
    ※いわゆる士業法人、特定非営利法人を含む
    ※医療法人、社会福祉法人、学校法人等法人税法別表2の「公益法人等」を含む
    ※法人税法別表第3の協同組合等を含む
  3. 【対象となる助成金】次のいずれかの支給決定を受けた 都内中小企業等(いずれか1つで可)であること
    厚生労働省の
    「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」
    「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による 休暇取得支援コース)」
  4. 企業等の形態を満たしていること
    個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること
  5. 中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
    個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること
    ※都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること
  6. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
    ※労働基準法により就業規則の届け出義務が生じない場合 (常時雇用する従業員が10人未満)でも届け出が必要となる
    ※注意:ただし、母性健康管理措置による有給休暇制度が、対象となる助成金の支給決定日より 前に就業規則に整備されている企業は申請できない
  7. 助成金決定日以降、母性健康管理措置による有給休暇制度が就業規則に整備されていること
    ※有給休暇制度の賃金は、年次有給休暇を取得した場合に支払われる賃金相当額の6割以上とすること
※1事業者につき1回に限る
(「対象となる助成金」の支給決定を複数受けていても申請は1回のみ)
(複数のグループ企業がある場合、代表者が異なり別法人格であれば申請可能)
※詳しくは募集要項参照
NPO ソーシャルビジネス支援資金(融資) (これは補助金ではなく、融資です) 次の1.または2.に該当すること
  1. NPO法人
    (1)保育サービス事業、介護サービス事業等を営む(特別利率B)
    (2)認定NPO法人(特例認定NPO法人を含む)(特別利率A)
    (3)社会的課題の解決を目的とする事業(特別利率A)
    ※ただし、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める 過疎地域内で事業を行うために必要な資金は(特別利率B)
    (4)上記(1)~(3)に該当しない場合は(基準利率)
  2. NPO法人以外であって次の(1)または(2)に該当する場合
    (1)保育サービス事業、介護サービス事業等を営む(特別利率B)
    (2)社会的課題の解決を目的とする事業(特別利率A)
    ※ただし、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める 過疎地域内で事業を行うために必要な資金は(特別利率B)
子育て 子供が輝く東京・応援事業 定額助成(新たな取組へのチャレンジ)
  • 都内に本社又は事務所を有する「法人」
    ※定款、登記簿謄本により、法人格を持つことが確認できること
    ※事務体制が整っており、事業を確実に遂行できると認められること
NPOも法人なら対象となる
※1団体1事業の申請となる
※共同提案も可(代表法人が申請する)
助成対象事業者に決定した後に、あらためて助成金交付申請を行う(事業申請の応募の際の金額と交付決定額が異なることがある)
助成事業が複数年(会計年度)に及ぶものについては、会計年度ごとに交付の手続きを行う
詳しくは公募要項を参照
両立支援 両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
  1. 中小企業事業主のみが対象(2022年度より)
  2. ◆第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)※育児休業開始日の前日までに行う
      次の育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること
      1. 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
      2. 育児休業に関する相談体制の整備
      3. 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
      4. 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
    • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、 当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
    • 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること
      (※所定労働日が4日以上含まれていることが必要)
    • 育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
    • 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届けていること
    • 対象の男性労働者を育児休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として 継続して雇用していること
    • <代替要員加算>
       第1種の対象の育児休業取得者の育児休業期間中に、育児休業取得者が担っていた業務を 代替する労働者(代替要員)を、新規雇用(新たに労働者派遣を受けることを含む)で 確保した事業主に対して支給する(その他、要件あり)
       ※新規雇用でない同僚の労働者が育児休業取得者の業務を代替し、当該労働者 の代替要員を新規雇用で確保した場合(いわゆる「玉突き」)も支給対象となる
    • <育児休業等に関する情報公表加算>
       第1種を申請する事業主が、自社の育児休業等の利用状況に関する情報を指定のサイト上で  公表した場合に支給する
      (要件について、詳しくはパンフレットを参照)
  3. ◆第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
    • 第1種の助成金を受給していること
    • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること
    • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、 当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
    • A.第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上 上昇していること
      または、
      B.第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が2か年連続して 70%以上となること
    • 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること
※同一事業主について、第1種・第2種とも、それぞれ1回限りの支給
※2021年度以前の要件の出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業・育児目的休暇) を受給している事業主であっても、新たに支給要件を満たした場合には申請可能
その他、両立支援等助成金の案内はこちらを参照すること
介護離職防止支援コース ◆中小企業事業主が対象
  1. 休業取得時
    (1)介護支援プランにより労働者の介護休業等取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること
    (2)対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上で、介護支援プランを作成 すること
    (3)介護支援プランに基づき、業務の整理、引き継ぎを実施していること
    (4)対象労働者が合計5日以上の介護休業を取得したこと
    (5)対象労働者の休業開始前に、介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を 労働協約または就業規則に定めていること
    (6)対象労働者を介護休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として 継続雇用していること
    ※新規雇用でない同僚の労働者が介護休業取得者の業務を代替し、当該労働者の業務代替者を新規雇用で確保した場合 (いわゆる「玉突き」)も支給対象となる
  2. 職場復帰時
    (1)職場復帰後に介護休業取得者とフォロー面談を行い記録すること
    (2)介護休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させること
    (3)対象労働者を職場復帰した日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として3か月以上継続して雇用し ていること
  3. 介護両立支援制度
    (1)介護支援プランにより労働者の介護と仕事の両立を支援するという方針を周知していること
    (2)対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上で、介護支援プランを作成 すること
    (3)対象労働者の制度利用開始前に介護両立支援制度などを労働協約または就業規則に定めていること
    (4)対象労働者が介護両立支援制度を利用したこと
    (5)対象労働者を介護両立支援制度利用開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として 1か月以上継続して雇用していること
  4. 新型コロナウイルス感染症対応特例
    (1)新型コロナウイルス感染症への対策として、育児・介護休業法上の介護休業、介護休暇、及び労働基準 法上の年次有給休暇とは別の、介護に関する有給休暇制度を20日以上設け、就業と介護の両立に資する制度とともに 周知していること
    (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、(1)の 特別有給休暇を合計5日以上取得したこと
    (3)対象労働者を(1)の特別有給休暇の取得日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用し ていること
詳しくはパンフレット参照のこと
育児休業等支援コース
  1. ◆1.~4.6.は、中小企業事業主が対象
    下記の制度を実施すること
    1. 育休取得時
      育休復帰支援プラン(※)を作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合
      ※育休復帰支援プラン・・・労働者の育児休業の取得・職場復帰を円滑にするため、育児休業者ごとに 事業主が作成する実施計画。休業に入る前の業務棚卸しや引き継ぎの実施方法、 休業中の職場情報の提供の実施などを盛り込む
    2. 職場復帰時
      育休取得時の対象労働者について、育休終了後に職場復帰させた場合
    3. 業務代替支援
      育休取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育休取得者を育休前の原職等に復帰させた場合
      ※さらに、育児休業者が有期雇用労働者の場合の加算する(有期雇用労働者加算)
    4. 職場復帰後支援
      法律を上回る子の看護休暇制度を導入し、育児休業復帰後の労働者に利用させた場合
      または
      保育サービス費用補助制度(ベビーシッター費用補助など)を導入し、育児休業復帰後の労働者に 利用させた場合
    5. 新型コロナウイルス感染症対応特例
      小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度および 両立支援制度を整備し、当該有給休暇を利用させた場合
      (5.のみ、中小企業以外も対象となる)
    6. 育児休業等に関する情報公表加算
      育児休業等支援コース(育休取得時/職場復帰時/業務代替支援/職場復帰後支援のいずれか)を 申請する事業主が、自社の育児休業等の利用状況に関する情報を指定のサイト上で公表した場合に、 育児休業等に関する情報公表加算を支給する(1事業主につき1回限り)
    ※詳しくはパンフレットを参照
不妊治療両立支援コース ◆支給対象となるのは中小企業のみ
※本助成金は、事業主単位で支給するものであって、事業所単位で支給するものではない
法人又は個人が複数の事業、事業所を営んでいる場合であっても、当該法人又は当該個人を 一事業主とする
以下の2つの場合に助成金を支給する
  1. 環境整備、休暇の取得等
    労働者が不妊治療両立支援プランに基づき、不妊治療休暇制度又は不妊治療と仕事との 両立支援制度を合計5日(回)利用した場合
  2. 長期休暇の加算
    1.の支給を受けた事業主であって、労働者が不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得し、 職場復帰して3か月間継続勤務した場合
※不妊治療とは・・・
妊娠を希望しても一定期間妊娠をしない男女労働者が妊娠を希望して行う医学的 治療をいい、不妊治療のための検査及び不妊の原因となる疾患に係る治療を含む。
妊娠後の治療は含まない
※制度の利用対象者は、性別や雇用形態を問わず、不妊治療を受ける労働者である (雇用保険被保険者以外も対象)
※助成金の支給対象労働者は、雇用保険被保険者である必要があある
詳しくはパンフレットを参照→
両立支援 ライフイベントと仕事の両立へのスキルアップ等応援事業 ◆奨励金も始まった→
◆専門家派遣
  1. 都内で事業を営んでいること
    法人:本店又は支店・営業所等が都内にあること
    個人:事業所地が都内であること
    (営業実態がなく、都に法人都民税を納付していない場合は対象外)
  2. 常時雇用する労働者が300人以下の企業又は一般社団法人、一般財団法人等であること
  3. 働きやすい職場環境づくり推進取組計画を策定し、取組の実施を予定していること
※企業等は1回の申請により、複数の取組項目について取組計画を策定し、申請することが可能
(なお、1申請にかかる派遣が終了した後、前回の申請と重複しない取組項目について、 再度申請を行うことができる)
※詳しくは募集要項参照

◆奨励金→
育児等と仕事の両立を図る従業員に対して、スキルアップを支援する制度整備に取り組んだ場合に、奨励金を支給する
両立支援 働く女性のライフ・キャリアプラン応援事業(未定稿) 職場での卵子凍結に関する正しい知識の普及や仕組みづくりを支援 ◆自主セミナー支援
 都内企業等  ※100社
◆職場環境整備支援
 都内企業等
 ※20社

※詳しくは募集要項(準備中)参照
両立支援 東京都女性活躍推進大賞 ----- 事業者部門【公募】
  1. 都内に本社又は主たる事業所を持つ企業・団体・機関等(国・地方公共団体を除く)
    ※2023年度より、産業分野、医療・福祉分野及び教育分野の区分が廃止された

地域部門【区市町村等の推薦。但し団体については自薦も可】
  1. 地域(都内)を拠点に事業等を実施している団体(推薦又は自薦)
    ・特定非営利活動法人(NPO法人)、町会、自治会等、地域(都内)を拠点に 事業等を実施している団体
  2. 都内に在住・在勤の個人(推薦)(性別及び団体等への所属は問わない)
※推薦は「区市町村」又は「女性も男性も輝くTOKYO会議の構成団体」のみ可能
※詳しくは応募要領参照
両立支援 女性の活躍推進助成金 -----
  1. 都内で事業を営んでいる中小企業等であること
    ・常時雇用する労働者の数が300人以下の企業であること
    ・法人には次のものを含む
     特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人
     弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、 社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人
     医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人、協同組合等
    ・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
    ※法人の場合は都内に本店登記がある、または支店・営業所等の事業所が都内にあること
    (都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は対象外)
  2. 都内に勤務する常時雇用する労働者を、2名以上かつ申請日時点で6か月以上継続して雇用していること
    ※常時雇用する労働者は、雇用保険被保険者であること(休業中の労働者を含む)
※女性の新規採用・職域拡大を目的とした設備等の環境整備が助成対象となる
(女性の新規採用計画がない場合や既存の女性社員の環境整備を目的とした 環境整備は助成対象にならない)
よって、以下の計画があることが条件になる
  1. 2025.3.31までの採用計画がある企業等
  2. 2025.3.31を超える長期の採用計画(将来的な女性の採用計画について数値目標を伴う計画※)がある企業等
    ※申請日時点で女性の新規採用計画を含む「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」を都道府県労働局に 提出済みであること
    (本助成金の申請にあたっては、常時雇用する労働者数に関わらず申請日時点で都道府県労働局への届出 を行っていることが必要となる)
※申請は、1助成対象事業者につき1回限り
※就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
原則として「現状において申請工事予定である女性専用設備がない」場合に限る
・助成対象となる女性専用設備の数は原則各1箇所とする
(ただし、トイレ個室、洗面ボウル、ロッカー、シャワー、仮設トイレの設置数は、新規採用計画数を上限とする)
※都内の活動拠点(本店、支店、営業所等)に付随する施設 (倉庫など独立した事業所として所属する労働者がいない施設を指す)が 東京都に隣接する県(埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県に限る)にあり、 都内中小企業の職場環境改善のために必要と理事長が判断した場合のみ、例外的に対象となる
(「付随する施設」とは、都内で働く労働者が常態的に使用する実態が確認できるものとし、 支店、営業所や事業所として独立している拠点として位置づけられている場合は対象外となる)
・仮設トイレについては、東京都に隣接する市町村に設置する場合のみ対象
しごと財団の同種の補助金を利用済の場合は申請の対象外(対象外経費の欄参照)
※詳しくは募集要項のページ参照
両立支援 東京都働きやすい職場環境づくり推進専門家派遣 -----
  1. 都内で事業を営んでいること
  2. 常時雇用する労働者が300人以下の企業又は一般社団法人、一般財団法人等であること
  3. 働きやすい職場環境づくり推進取組計画を策定し、取組の実施を予定していること
※企業等は1回の申請により、複数の取組項目について取組計画を策定し、申請する ことができる。また、1申請にかかる派遣が終了した後、前回の申請と重複しない 取組項目について、再度申請を行うことができる
(1申請にかかる派遣が終了した後でなければ、新たに申請することができない)
※過去に当専門家派遣及び東京都新型コロナウイルス感染症に係る休業等支援事業 (「新型コロナ休業等支援専門家派遣)を申請し、支援中止の決定を受け、辞退の理由に 正当性が認められないと決定を受けている場合は、支援中止の決定の日から3か月を経過し、 かつその事由が解消されたと認められれば可
(支援決定の取消を受けた場合も同様の扱いとなる)
※詳しくは募集要項参照
両立支援 東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金 Ⅰ-A.育児と仕事の両立推進コース
  1. 都内で事業を営んでいる中小企業等(常用雇用する労働者数が300人以下)
    ・一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税法別表第2の「公益法人等(特定非営利活動法人を含む)」 または別表第3の「協同組合等」に該当するものも含む
    ・個人事業主を含む
    ・都内に本店登記がある、または支店・営業所が都内にあり、営業実績があること
  2. 都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
    1名は、6か月以上継続して雇用していること
  3. テレワーク制度等(モバイルワーク、サテライトオフィス勤務、在宅勤務、フレックスタイム制、 時差勤務のいずれか1つ以上)を整備していること(新要件)
    ※なお、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務または在宅勤務については、 東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度に登録していること
    (ただし、フレックスタイム制又は時差勤務を既に導入している場合は、登録不要)
    ※テレワーク加算は廃止された
  4. .....その他、申請の手引き参照
※都内全事業所が対象
※都内全事業所の全正社員を対象とする
(制度の適用において、勤続年数等について一定の条件を付すことを可とする)
※1年度の申請は1回限り
※その他実施するコース、事業ごとに要件がある。 事業を計画する前に申請の手引きを熟読すること
Ⅰ-B.介護と仕事の両立推進コース
Ⅰ-C.病気治療と仕事の両立推進コース
Ⅱ.ライフイベントと仕事の両立スキルアップ応援プラン
両立支援 働くパパママ育業応援奨励金(育休→育業へ名称変更) 働くママコース <事業者要件>
  1. 常時雇用する従業員の数が300人以下であること
    ※常時雇用する従業員
    (1)期間の定めなく雇用されている労働者
    (2)有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者 または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる※労働者 ※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで 引き続き雇用契約が締結されていることを指す
    (3)日々雇用契約更新される従業員でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている 労働者または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 (登録型派遣労働者は除く)
  2. 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
    ・特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
    ・いわゆる士業法人を含む
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人も含む
    ・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等の「公益法人等」を含む
    ・公益法人等とみなされる特定非営利法人を含む
    ・協同組合等も含む
    ※企業等の形態を満たしていること
  3. 法人、個人事業主ともに、申請日時点において東京都内の事業所で実質的に営業を行っていること
    (都内に営業実態がない場合は対象外)
    ※中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
    ※個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出していること
  4. 都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上(※対象従業員も含む)、 かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること
  5. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
    (※奨励金の申請にあたっては、従業員数 10 名未満の事業所であっても届出が必要)
※「働くママコース」の申請は1奨励事業者につき、1回(1名分)まで
※2018年度~2023年度の本奨励金働くママコースの支給決定を受け、奨励金を受給した企業等でないこと
※過去に「働くパパママ育休取得応援奨励金 働くママコース」の支給決定を受け、 奨励金を受給した企業(同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業とみなす)は 申請することができない。
本奨励金「パパと協力!ママコース」の奨励金を受給した企業が、 同一の従業員に同一の子に係る育業を再取得させることで、「ママコース」を申請すること はできない
ただし、働くパパコースの申請は可能
詳しくは、募集要項参照
働くパパコース <事業者要件>
  1. 常時雇用する従業員の数が300人以下であること
    ※常時雇用する従業員
    (1)期間の定めなく雇用されている労働者
    (2)有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者 または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる※労働者 ※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで 引き続き雇用契約が締結されていることを指す
    (登録型派遣労働者は除く)
    (3)日々雇用契約更新される従業員でも、過去1年を超える期間について 引き続き雇用されている労働者
    または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
  2. 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
    ・特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
    ・いわゆる士業法人を含む
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人も含む
    ・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等の「公益法人等」を含む
    ・公益法人等とみなされる特定非営利法人を含む
    ・協同組合等も含む
    ※企業等の形態を満たしていること
  3. 法人、個人事業主ともに、申請日時点において東京都内の事業所で実質的に営業を行っていること
    (都内に営業実態がない場合は対象外)
    ※中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
    ※個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出していること
  4. 都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上(※対象従業員も含む)、 かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること
  5. 対象となる従業員が対象者要件を満たしていること
    ・養育する子の2歳の誕生日前日までの間に合計15日以上育業していること ほか
※申請は1奨励事業者につき、1回(1名分)まで
※2018年度~2023年度の本奨励金 働くパパコースの支給決定を受け、奨励金を受給した企業等でないこと
※過去に「働くパパママ育休取得応援奨励金 働くパパコース」の支給決定を受け、 奨励金を受給した企業(同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業とみなす)は 申請することができない。ただし、働くママコースの申請は可能
詳しくは、募集要項参照
もっとパパコース
  1. 都内企業等(大企業を含む)
    ※企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
    ※都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること
    ※都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上、かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること
    (登録型派遣労働者を除く、有期雇用の場合は過去 1 年を超える期間について引き続き雇用されている労働者または 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれれば対象になる)
  2. 都内在勤の複数の男性従業員(雇用保険被保険者)が、子が2歳に達するまでにそれぞれ合計30日以上育業し、 原職復帰後3か月以上継続雇用されていること (申請には2人以上の対象者が必要)
  3. 対象となる複数の男性従業員のうち、少なくとも1人は2023.4.1以降に育業を終了していること
    ※それ以外の従業員は、2か月以内の申請可能期間が、2023.4.1以降に含まれる場合対象となる
  4. 育児・介護休業法に基づく環境整備【注】を、2023.4.1以降に複数実施していること
    (うち、1つ以上の環境整備は2022年度以前に未実施であること)
    【注】
    ア.育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
    イ.育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
    ウ.自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
    エ.自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
    ※前年度にすべての職場環境整備を実施しているが就業規則に明記していない場合は、 職場環境整備のア~エを2つ以上就業規則に明記し、本年度4月1日以降に労働基準監督署に届け出ていること
    (就業規則の改定を行った場合、改定前後の就業規則を提出する必要がある)
  5. 従業員数1,000人以上の企業等の場合、男性従業員が対象期間(過去2会計年度)内に取得した合計 30日以上の育業率が50%未満であること
    ※算出した育業率が50%以上の場合、奨励対象外となる
    [例]会計年度が4月1日~翌年3月31日までの場合、令和3年4月1日~令和5年3月3 日までに配偶者 が出産した男性従業員が対象となる
    (育業率の計算式については、募集要項参照)
※対象となる従業員は2人以上最大5人まで
※申請は1事業者1回までに限る
※本年度事業のうち、「ママコース」「パパと協力!ママコース」との併給は可能
※奨励金申請は、1事業者に対し1回
※詳しくは募集要項参照
パパと協力!ママコース <事業者の要件>
  1. 常時雇用する従業員の数が300人以下であること
    ※常時雇用する従業員
    (1)期間の定めなく雇用されている労働者
    (2)有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者 または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる※労働者 ※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで 引き続き雇用契約が締結されていることを指す
    (3)日々雇用契約更新される従業員でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている 労働者または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 (登録型派遣労働者は除く)
  2. 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
    ・特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
    ・いわゆる士業法人を含む
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人も含む
    ・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等の「公益法人等」を含む
    ・公益法人等とみなされる特定非営利法人を含む
    ・協同組合等も含む
    ※企業等の形態を満たしていること
  3. 「ママコース」で受給した、同一従業員における同一の子に係る育業でないこと
  4. 都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上(※対象従業員も含む)、 かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること
  5. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
    (※奨励金の申請にあたっては、従業員数 10 名未満の事業所であっても届出が必要)
本奨励金「パパと協力!ママコース」の申請は1事業者1回限りとする
(同一代表者の場合は、別法人格であっても同一企業とみなす)
詳しくは、募集要項参照
両立支援 育業中スキルアップ助成金 -----
  1. 都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)の登記がある事業主
    ※いわゆる士業法人を含む
※大企業も可(ただし交付額等で格差がつけられる、みなし大企業にも適用される)
※訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと
※外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、特定非営利活動促進法)に基づき設置される法人等は 対象外
※訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと
※詳しくは募集要項参照
両立支援 働く人のチャイルドプランサポート制度整備奨励金 -----
  1. 都内で事業を営んでいる企業等であること
    ・個人事業主を含む
    ・一般社団法人、一般財団法人を含む
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等、公益法人等を含む
    ・公営法人等とみなされる特定非営利活動法人を含む
    ・協同組合等を含む
  2. 就業規則を作成して事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行っていること
  3. 不妊治療休暇制度、不妊治療のための休暇制度等、不妊治療のためのテレワーク制度が就業規則または当該 規則に連携する規程に明文化されていないこと
  4. 都内に勤務する常時雇用する労働者(受入派遣労働者を除く)を2人以上、 かつ6か月以上継続して雇用していること
  5. 都のホームページへの企業名等の公表に同意すること
  6. 以下の奨励事業をすべて実施すること
    (1)社内意向調査の実施
    (2)管理職向け研修の受講
    ・都が実施する不妊治療・不育症治療の理解を深めるための研修(eラーニング)を 管理職名簿(申請時に提出)に記載されている管理職全員が受講すること
    (3)「不妊治療」や「不育症治療」と仕事の両立に関する社内相談体制の整備
    ・都内に勤務する常時雇用する労働者で雇用保険加入期間が6か月以上の者2人以上 (原則として男性1人以上、女性1人以上)を社内相談員に任命すること
    ・社内相談員は都が実施する不妊治療・不育症治療と仕事の両立に 関する研修(都が実施する研修)を受講することが必要
    (4)「不妊治療」や「不育症治療」のための休暇制度等の整備
    ・「不妊治療」や「不育症治療」の休暇制度等を新たに整備し、就業規則(本則)または 本則に連携する規程に定め、事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行うこと
    (5)「不妊治療」や「不育症治療」のためのテレワーク制度等の整備
    ・「不妊治療」や「不育症治療」を理由に利用できるテレワーク制度等を整備し、 就業規則(本則)または本則に連携する規程に定め、事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行うこと
    (6)社内説明会の実施
※個人事業主の場合、都内税務署へ開業届を提出していること
※法人の場合は都内に本店登記がある、または支店・営業所等の事業所が都内にあること
※奨励金の申請は1企業1回限り
(奨励事業の一部またはすべてが実施できず、奨励金が交付されなかった場合でも再度申請することはできない)
詳しくは募集要項参照
働き方改革 働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース
  1. 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
  2. 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
  3. 以下の「成果目標」のa.~c.のうち1つ以上を選択し、その達成を目指して実施すること
    1. 全ての対象事業場において、2023年度又は2024年度内において有効な36協定について、 時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、 所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
    2. 全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
    3. 全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、 新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の 規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
  4. ※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上または5%以上行うことを 成果目標に加えることができる(上限額が加算される)
※詳しくは申請マニュアルを参照すること
勤務間インターバル導入コース
  1. 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
  2. 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
    ア.勤務間インターバルを導入していない事業場
    イ.既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、 対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
    ウ.既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
  3. 全ての対象事業場について、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること
  4. 原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること
  5. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
  6. 以下の成果目標を実施すること
    【成果目標】
    事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、 休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること
    具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組むこと
    1. 新規導入
      勤務間インターバルを導入していない事業場において、 事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、 休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること
    2. 適用範囲の拡大
      既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、 対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、 対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを 労働協約または就業規則に規定すること
    3. 時間延長
      既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、 当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、 当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること
    ※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの 賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることもできる

※支給申請時に休息時間の状況を確認できる書類(タイムカード等)を提出すること
※詳しくは申請マニュアルを参照すること
労働時間適正管理推進コース
  1. 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
  2. 全ての指定対象事業場において、交付決定日より前の時点で、 勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できる ような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと
  3. 全ての指定対象事業場において、交付申請時点で、賃金台帳等の労務管理書類について 5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと
  4. 全ての指定対象事業場において、
    ・常時10人以上の労働者を使用する対象事業場については、交付申請時点で、労働基準法第39条第7項に基づく、 時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載があること
    ・なお、常時10人未満の労働者を使用する対象事業場においては、労働基準法施行規則第24条の7に基づく 時季、日数及び基準日を明らかにした書類(「年次有給休暇管理簿」)を作成していること
  5. 全ての対象事業場について、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること
  6. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
  7. 以下の「成果目標」a.からc.まで全ての目標達成を目指して実施すること
    1. 全ての対象事業場において、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、 賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること
      ※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、 当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること
    2. 全ての対象事業場において、新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること
    3. 全ての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を 労働者及び労務管理担当者に対して実施すること
※詳しくは申請マニュアルを参照すること
団体推進コース
  1. 事業主団体
    ※3事業主以上(共同事業主においては10事業主以上)で構成され、 かつ1年以上の活動実績があること
    ア.法律で規定する団体等
    (事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、 商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人及び一般財団法人)
    イ.上記以外の事業主団体(一定の要件あり)
  2. 共同事業主 ※構成事業主が10事業主以上であること
    ※1年以上の活動実績があること
    ※共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件を満たしていること
    ・事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であること
    ・中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1を超えている
  3. 以下の「成果目標」の達成を目指すこと
    【成果目標】
    支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減 又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、 構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること

詳しくは、申請マニュアルを参照
働き方改革 魅力ある職場づくり推進奨励金 -----
  1. 都内で事業を営んでいる中小企業等であること
    ・法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあることが必要
    (都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は申請できない)
    ※都外に所在する事業所は対象にはならない
    ・個人事業主も含む(都内税務署へ開業届を提出している必要がある)
    ・企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、 法人税法別表第2の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の 規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む)、 又は別表第3の「協同組合等」に該当するものも含まれる
  2. ・常時雇用する労働者数が300人以下であること(常時雇用する労働者とは次の(1)~(3)を指し、登録型派遣労働者は除く)
    (1)期間の定めなく雇用されている労働者
    (2)有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる(※)労働者
    (3)日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて 引き続き雇用されると見込まれる(※)労働者
    ※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで引き続き雇用契約が締結されていることを指す
  3. 都内に勤務する常時雇用する労働者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
    (常時雇用する労働者は雇用保険被保険者であること(休業中の労働者を含む))
  4. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
    (本申請にあたっては、常時雇用する労働者が10人未満の企業も届出が必須となる)
  5. 専門家の派遣を受けて、相談を行う(2回、1時間/回程度)
  6. 以下の(1)から(15)までの取組から2つ以上選択することが条件となる
    (取組内容に応じて最大130万円の奨励金を支給する)
    従業員のエンゲージメント向上に向けた取組
    (1)フレックスタイム制
    (2)選択的週休3日制
    (3)ワーケーション制度
    (4)社外副業・兼業制度
    (5)人材育成方針の策定と目標管理・キャリア面談制度
    (6)社内メンター制度
    (7)リスキリング・資格取得支援制度
    (8)外部キャリアコンサルタント活用支援制度
    (9)従業員表彰制度・報奨金制度
    【奨励金額】
    1項目10万円/上限40万円
    【主な要件】
    専門家の派遣後に就業規則や規程を新たに整備

    結婚等のライフステージを支援する取組

    (10)多様な正社員制度(短時間正社員・勤務地限定等)
    (11)家庭応援特別休暇制度(セレモニー休暇・地域活動休暇等)
    (12)産休・育業を支える従業員への支援制度(育業サポート手当等)
    (13)子育て支援勤務制度(慣らし保育・小1の壁を乗り越える勤務制度)
    (14)積立休暇制度
    【奨励金額】
    各10万円/上限30万円
    【主な要件】
    専門家の派遣後に新たに制度を整備

    賃金引上げの取組
    (15)時間当たり30円以上の賃上げ
    【奨励金額】
    従業員1人当たり6万円/上限60万円
    【主な要件】
    専門家の派遣後に賃上げを実施
※予定社数:各回120社募集予定
(予定数を超過した場合は、申込期間終了後に抽選を行う)
各奨励金対象事業の内容と要件が募集要項に記載されている
※詳しくは募集要項(申請の手引き)参照
※企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、 法人税法別表第2の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む)、 又は別表第3の「協同組合等」に該当するものも含む
※予定社数:各回100社
※詳しくは申請の手引き参照
従業員満足度 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 ----- 人材確保に課題を抱える都内の中小企業等
※ES:Employee Satisfaction 社員満足度
  1. 全従業員に占める若手従業員(35歳未満)の割合が30%以下であること
    ※従業員とは、常時使用する従業員を指す
  2. 過去3年間を通じた若手従業員の合計採用数が、全従業員数の10%以下であること
  3. 支給申込日から過去1年間に求人活動を行っていること
  4. 専門家との相談(最大3回)を行い、取組計画を作成すること
    ※派遣された専門家との相談が終了かつ支給決定する前に取組を開始した場合は、 助成金の支給対象外となる

<その他、助成対象企業の要件>
  1. 都内に本社又は事業所があること
  2. 支援申込日時点において中小企業等であること
    ※いわゆる“士業”を含む
    ※個人事業主を含む(税務署へ開業届を提出していること)
  3. 支援申込日時点において、都内に勤務する常時使用する従業員であって、かつ雇用保険の被保険者 である者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
※対象企業数:60社(各回20社×3回)
※詳しくは募集要項(1年目申請用)参照
引用者注:まずは募集要項で要件チェックする必要がある
働き方改革 テレワーク推進強化奨励金 -----
  1. 都内で事業を営んでいる中小企業等であること
    (法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること)
    ※いわゆる士業を含む
    ※法人税法別表第3の協同組合等を含む
    ※個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
  2. 常時雇用する労働者の数が300人以下の企業であること
  3. テレワーク推進強化期間中にテレワーク実施期間(1か月・2か月)を設定し、 テレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」テレワークを実施すること
  4. 都内に勤務する常時雇用する労働者を1名以上雇用していること
    ※都内に勤務する常時雇用する労働者のうち1名は、申請日時点で6か月以上継続して雇用しており、かつ雇用保険被保険者であること
  5. 東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言に登録し、「テレワーク推進リーダー」制度への申請・研修・登録が完了していること
※1支給対象事業者1回限り
※奨励金を受けるためには、実際のテレワークの実施人数のクリアと、指定の経費の支出が必要となる
※郵送による申請と電子申請の併用はできない
※詳しくは募集要項参照
働き方改革 テレワーク導入ハンズオン支援助成金 ◆コンサルティング
  1. 都内に本社または事業所を置いて現に事業を営んでおり、 かつ常時雇用する労働者が2人以上999人以下の中堅企業等および中小企業等であること
    ※法人の場合は、都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
    ※個人事業主を含む(税務署に開業届を提出していること)
    ※いわゆる士業を含む
    ※医療法人、社会福祉法人、学校法人等法人税法別表第2の「公益法人等」に該当するものを含む
    ※特定非営利活動促進法第2条第2項で定める特定非営利活動法人を含む
    ※協同組合等を含む
  2. 常時雇用する労働者が都内に2人以上勤務しており、 かつ当該労働者のうち1人は6か月以上継続して雇用(雇用保険に加入)していること
◆助成金
  1. 都が実施する「テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング」 を受け、当該コンサルティング事務局より 「テレワーク導入提案書」の発行を受けていること
  2. 実績報告日までに都が実施する「『テレワーク東京ルール』実践企業宣言」 制度に登録し、「テレワーク推進リーダー」設置済表示のある 宣言書の発行を受けていること
  3. 支給決定日から4か月以内に完了する取組みで、以下の要件を満たすもの
    ・様式第1号で申請した助成事業の実施計画(テレワーク導入計画)に係る機器の 購入や設定等が、すべて完了してテレワーク環境が構築できた状態であること
※申請は、1助成事業につき1回限り
※詳しくは募集要項のページ参照
働き方改革 テレワーク促進助成金 一般コース

非正規社員拡充コース
  1. 常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社又は事業所を置く中堅・中小企業等
    ※有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者 又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者を含む
    (日々雇用でも1年を超えると見込まれる場合は含まれる)
    (登録型派遣労働者は除く)
    ※個人事業主を含む(都内税務署に開業届を提出していること)
    ※法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
    ※いわゆる「士業」法人等を含む
    ※医療法人、社会福祉法人、学校法人等法人税法別表2の「公益法人等」に該当するものを含む
    ※法人税法別表第3の「協同組合等」に該当するものを含む
  2. 都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること
    ・都内に勤務する常時雇用する労働者のうち1名は、申請日時点で6か月以上継続して雇用しており、 かつ雇用保険被保険者であること(休業中の労働者を含む)
  3. 都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言制度」に登録し、 「テレワーク推進リーダー設置」表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること
    (実績報告時まで)
  4. テレワーク勤務実績が必要
    ※一般コース
     助成事業の実施期間(支給決定日から4か月以内)に、 助成事業のテレワーク環境(支給決定した助成対象機器の購入や設定等が完了し、 テレワーク環境が整備できた状態)を活用し、 テレワーク実施対象者全員にテレワーク勤務を6回以上実施させた実績が必要となる
    ※6回に満たないテレワーク実施対象者に係る経費は減額対象となる
    ※時間単位や半日のテレワーク勤務も1回の実績と認めるが、 1日に複数回テレワーク実施の場合でも1回の実績として扱う
    ※非正規コース
     助成事業の実施期間(支給決定日から4か月以内)に、 助成事業のテレワーク環境(支給決定した助成対象機器の購入や設定等が完了し、 テレワーク環境が整備できた状態)を活用し、 テレワーク実施対象である非正規社員のテレワーク勤務を 6回以上実施させた実績が必要となる
    (1台の助成対象機器を複数のテレワーク実施対象者で使用する場合は、 対象機器1台につき6回以上の使用実績を満たすこと)
    (いずれの非正規社員も本要件を満たさない場合は、全額助成対象外となる)
    ※テレワーク勤務実績が6回に満たないテレワーク実施対象者に係る経費は、 助成額の確定時に減額対象となる
    ※時間単位や半日のテレワーク勤務も1回の実績と認めるが、 1日に複数回テレワーク実施の場合でも1回の実績として扱う
  5. ※非正規コースのみ
    都が実施するテレワーク課題解決コンサルティングを受け、 「テレワーク導入提案書」を受領していること

    ※【テレワーク課題解決コンサルティング】 業務改善やICTに精通した専門のコンサルタントが訪問し、 課題解決などの支援を無料で行っている
    公式ウェブサイト→
※(1)一般コース、(2)非正規社員拡充コースの両コースを申請することはできない
※類似補助を活用した場合は対象外(対象外経費参照)
※助成対象事業は、助成対象事業者が支給決定日以後に新たに取り組む事業(発注・契約等含む)に限られる
(支給決定日よりも前に申込、契約、購入等をしているものは申請できない)
※「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度の登録が必要
(「テレワーク推進リーダー設置」表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること)
※一助成対象事業者につき1回限り
※詳しくは募集要項(一般コース)(郵送用)参照(別に電子申請の要項もある)
※詳しくは募集要項(非正規社員拡充コース)(郵送用)参照
働き方改革 働き方改革促進事業 専門家派遣「2024年問題対応コース」【建設・運送業】
  1. 建設・運送業の中小企業であること
  2. 都内で事業を営んでいること
  3. 常時雇用する労働者が2人以上999人以下の企業又は一般社団法人、一般財団法人等であること
  4. 賃金や労働時間に関する労働関係法令を遵守していること
※集中講座の受講は必須要件ではない
働き方改革 ヤングケアラー相談支援等補助事業 ----- ※ヤングケアラーとは:
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものこと。
責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがある
参考:ヤングケアラー支援マニュアル→

ヤングケアラーへの支援を行う次の団体に対して、都が直接補助を行う
  1. ヤングケアラーの支援に取り組む民間団体
  2. 原則として、公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を有すること
    ※ただし、都知事が認めた場合はこの限りではない
  3. 東京都内に活動拠点を有していること
※詳しくは募集要項参照
雇用 雇用調整助成金 次の要件のいずれも満たすことが必要
  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が 前年同期に比べて10%以上減少していること
  3. 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、 その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、 中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、 中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
  4. 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
    (1)休業の場合
     労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること
     ※事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可
    (2)教育訓練の場合
     休業と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、 当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること
    受講者本人のレポート等の提出が必要
    (3)出向の場合
     対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること
  5. 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、 直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること
※窓口にて相談すること
※対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業・教育訓練・出向)」を実施する事業主が支給対象となる
詳細は、ガイドブック参照のこと
雇用 雇用創出・安定化支援事業 (補助金ではありません) (トライアル雇用による派遣事業である。派遣期間中の企業負担はない)
雇用 DX・GX時代を担う専門・中核人材戦略センター事業(未定稿) (相談と専門家訪問、セミナー等)
  • 東京都内に事業所のある次のいずれかに該当する中小企業等であること
    (1)本社又は主たる事業所が東京都内にある中小企業等
    (2)専門・中核人材を東京都内の事業所で勤務させることを条件に採用する中小企業等
  • 企業全体で常時雇用する従業員が300人以下であること
  • 雇用 女性向けキャリアチェンジ支援事業 (補助金ではなく、スキルアップ事業) 以下1.~3.のすべてに該当すること
    1. 正社員へのキャリアチェンジを希望する、非正規雇用もしくは求職中の女性
    2. 都内に在住または在勤している者
    3. 2022年度・2023年度に「類似事業」の受講が決定していないこと
    ※受講予定:500人

    ※企業の求人申込も受け付けている
    <条件>
    (1)原則として正社員での雇用を前提としていること
    (2)都内事業所での雇用を予定していること
    ※紹介料無料
    雇用 キャリアリスタート支援助成金 (旧.雇用創出・安定化支援に係る採用・定着促進助成金)
    1. 中小企業事業主であること
    2. 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
      ※対象労働者が雇用保険被保険者として登録している雇用保険適用事業所での申請となる
    3. 以下のいずれかの事業に参加した者を正社員として採用 (採用日時点の満年齢が、34歳以下または55歳以上の者)し、 1か月以上継続して雇用している中小企業等
      (非正規社員として採用し、6か月未満で正規転換した後の者を含む)
      ア.2021年度以降に東京しごと財団が実施する「雇用創出・安定化支援事業」
      (2020年度に東京都が実施した雇用安定化就業支援事業を含む)
      イ.2022年度から東京しごと財団が実施する「ものづくり産業人材確保支援事業」
      ウ.原油価格高騰等に係る雇用創出・安定化支援事業
      エ.成長産業人材雇用支援事業
      ※非正規社員を経て正社員として雇用された場合は、本助成金の対象とならない
    4. 対象労働者に対して、支援期間(3か月)のうちに、以下の支援を行うこと
      ア.指導育成計画(3年間)の策定
      イ.指導育成計画に基づく2時間以上の研修の実施
      東京都が実施するキャリアアップ講習等も対象となる
      ウ.指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる指導
      ※メンターは、3回(3日)以上の指導を行う
      ※メンターは支援期間開始日より2週間以内を目処に選任すること
      ※メンターとは、職場において、対象労働者の指導・育成を担う上司や先輩社員等のことを指す。 このため、メンターと対象労働者は、同一事務所に勤務し、同じ係やグループ、同じフロアに 在籍するなど、常にOJTによる指導ができる者を選任すること
      (従業員数が少ない事業所においては、代表取締役、取締役等も可)
      ※複数のメンターが、1人の対象労働者を担当することは不可
    5. 支給申請日時点で、対象労働者が在職し、支援可能な状況にあること
      (雇用された日から支援期間終了の日まで、都内の事業所に在籍していること)
    ※2023年度の変更点
    1. 正社員だけでなく非正規採用後6か月未満での正規転換も支給対象に追加した
    2. 助成金の申請が可能となるまでに必要な正社員としての雇用期間を1か月に短縮した
    3. 指導育成計画書の策定等にあたって専門家に委託した場合、費用を助成する制度を新設した
    4.  専門家委託による加算→
    ※詳しくは申請の手引き参照
    (手引きは「郵送する場合」「電子申請する場合」に分かれる)
    雇用 年収の壁を知る 
    女性の活躍応援プログラム
    東京都雇用関連諸制度の知識に係る普及啓発事業
    (専門家派遣とセミナー)
    ◆専門家派遣
    都内に事業所がある企業(大企業、個人事業主等含む)
    10社程度(申込多数の場合は抽選)
    ◆オンラインセミナー
    都内に居住している者、都内で働いている者等
    200人程度
    ◆講習会や◆個別相談会も予定されている
    雇用 キャリアアップ助成金 正社員化コース 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成する
    (詳細は個表、あるいは、厚生労働省のパンフレット参照のこと
    賃金規定等改定コース すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合に助成する
    (詳細は個表、あるいは、厚生労働省のパンフレット参照のこと)
    賃金規定等共通化コース 就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、 正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成する
    (詳細は個表、あるいは、厚生労働省のパンフレット参照のこと)
    賞与・退職金制度導入コース 有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成する
    ※詳しくは厚生労働省のパンフレット参照のこと
    短時間労働者労働時間延長コース 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を 新たに社会保険の被保険者とした場合に助成する
    ※詳しくは厚生労働省のパンフレット参照のこと
    社会保険適用時処遇改善コース(2023.10~) 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を 新たに社会保険の被保険者とした場合に助成する
    ※詳しくは厚生労働省のパンフレット参照のこと
    障害者正社員化コース 障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、 次の(1)または(2)のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成する
    (1)有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含みます)または無期雇用労働者に 転換すること
    (2)無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること
    ※詳しくは厚生労働省のパンフレット(障害者正社員化コース)参照のこと
    雇用 正規雇用等転換安定化支援事業 東京都正規雇用等転換安定化支援助成金
    (上記キャリアアップ助成金正社員化コースの上乗せ助成)
    【対象となる事業主】
    以下のすべてに該当する中小企業等
    1. 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
    2. 2020.4.1以降に支給対象労働者を転換等し、 東京労働局長がキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定をしていること
    3. 交付申請日時点で、キャリアアップ助成金(正社員化コース)で転換等した支給対象労働者が 在職し、支援(※)可能な状況であること
    ※大企業は除く。なお、中小企業の区分はキャリアアップ助成金に準じる

    <支給事業等の実施>
    申請事業主は、支給対象労働者に対して、支援期間(3か月間)のうちに以下の支援事業を行うこと
    1. 3年間の指導育成計画の策定
    2. メンター(指導育成者)の選任及びメンターによる指導(3回・3日以上)
    3. 指導育成計画に基づく研修の実施
    ※1事業主あたり1回の申請まで
    【注意事項】
    (1)東京労働局長より正社員化コースの支給決定を受けた対象労働者が4人以上いる場合、 都への申請にあたっては、3人以内の範囲で労働者を選び申請すること
    (2)撤回届提出期限の翌日以降は、対象労働者の変更や追加はできない
    また、撤回届提出期限の翌日以降に事業計画を中止した場合は、 年度内の申請回数にカウントされ、交付金額も使用されたものとみなす
    ※ホームページより新しい様式をダウンロードすること
    ※詳しくは申請の手引き(郵送・窓口)参照
    雇用 中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業 ----- ◆企業募集
    1. 次のいずれかに該当すること
      ア.本社又は主たる事業所が東京都内にある中小企業等であること
      イ.大学生等を東京都内の事業所等で勤務させることを条件に採用する中小企業等
      ※なお、本事業における中小企業等の定義は次の(1)及び(2)の要件を全て満たすものとする
      (1)次のいずれかに該当する中小企業等で、国又は自治体が出えん又は監理等する団体及びこれに準ずる団体以外のもの
       a.会社法に規定する会社
       b.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により設立された法人
       c.個人事業主
       d.その他財団理事長が必要と認めるもの
      (2)中小企業基本法第2条に規定する資本金の額又は出資の総額、若しくは常時使用する従業員の数の要件を満たすこと
    2. 企業情報及び本事業での支援内容を、本事業の報告・改善等必要な範囲において東京都と 共有することに同意すること
    3. 将来の中核人材となりうる大学生等の採用を希望し、育成をする計画があること
    4. 以下の業種で事業を営み、以下の職種等で大学生等の採用を希望していること
        分野 業種(日本標準産業分類) 職種(厚生労働省編職業分類)
      建設業界の中小企業等が、
      建築・土木・測量技術者を採用する場合
       建設   
      D.建設業
      02 研究・技術の職業
      008.建築・土木・測量技術者
      L.学術研究,専門・技術サービス業のうち
      74.技術サービス業(他に分類されないもの)の
      7421.建築設計業または 7422.測量業
      IT業界の中小企業等が、
      情報処理・通信技術者を採用する場合
       IT
      G.情報通信業のうち
      39.情報サービス業または40.インターネット附随サービス業
      02 研究・技術の職業
      009.情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発)
      010.情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発を除く)
      ものづくり業界の中小企業等が、
      開発技術者を採用する場合
      ものづくり
      E.製造業
      02 研究・技術の職業
      006.開発技術者
    5. 若手人材が安定した就業を行えるため、適切な経営状態及び労働環境であると認められること
    ※本社又は主たる事業所が東京都内にある中小企業等、 若しくは大学生等を東京都内の事業所等で勤務させることを条件に採用する中小企業等が対象となる
    ※原則1年度あたり1社につき3名(上限)
    ※本事業の奨学金返還支援制度の対象となること及び対象となる採用人数をあらかじめ明示したうえで 専用の求人枠(「専用枠」)を設けて求人を行うこと
    (専用枠の採用人数を超過し、本事業を適用せずに専用枠に応募した大学生等を採用する場合は、必ず本人の同意を得ること)
    (専用枠での採用を希望する大学生等を採用する場合は、専用枠の採用人数を満たすまで、必ず本事業を適用して採用すること)
    ※詳しくは募集要項(企業募集)参照
    ※詳しくは募集要項(大学生等募集)参照

    ◆大学生募集
    1. 次のa.又はb.のいずれかに該当し、登録企業に正規雇用労働者として就職を希望している者
      1. 2024.3.31までに大学等を卒業又は修了予定の者
      2. 登録申込時において大学等を卒業後3年以内の者
    2. 次のa.又はb.のいずれかの奨学金の貸与を受けている者
      1. 日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金
      2. その他財団理事長が認める公的機関実施の貸与型奨学金
    3. 他の制度による奨学金の返還支援や返還額の減額、免除等を受けていない者
     ※大学等:大学(短大除く)、大学院、大学校若しくは高等専門学校(専攻科)が対象
    雇用 DX人材リスキリング支援事業 -----
    1. 都内に本社または事業所の登記がある企業であること
    2. 中小企業の要件を満たすこと(中小企業基本法第2条に定める企業)
      (いわゆる士業法人も申請可能)
    3. DXにより企業の課題解決をしたい意思があること
      ※応募規約および本WEBページ記載のプログラム内容を理解の上、 学習意欲をもってプログラム終了まで完走できること
    ※個人事業主やフリーランス、みなし大企業、外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、 学校教育法、農業協同組合法、特定非営利活動促進法(NPO法)等)に基づき設置される法人 は本事業の対象外となる
    ※支援規模250社
    ※1社上限3名まで
    ※2022年度参加企業は、対象外
    ※詳しくは応募規約参照
    雇用 全国技能競技大会等選手育成強化補助金 -----
    1. 中小企業者
    2. 協同組合等
    3. 学校等
      ※学校教育法に規定する学校並びに職業能力開発促進法に規定する公共職業訓練施設 及び認定職業訓練施設。ただし、東京都立学校、東京都立職業能力開発センターを除く
    4. 社会福祉法人
    5. 競技職種等関係団体
      1.~4.のほか、選手の社会的地位向上や技能向上を目的とする協会会長が認める団体
    ※限度額の範囲内で2回まで申請できる
    ※詳細は募集要項参照
    雇用 若者正社員チャレンジ事業 -----
    1. 都内に活動拠点(本社又は営業所)があること
    2. 常時使用する従業員の数が300人以下であること
    3. 若年求職者を正社員として採用する意思があること
    詳しくは、個票記載の窓口に問い合わせること
    雇用 Jobトライ (30~54歳を対象とした、正社員就職プログラム) 詳細は、個票記載の窓口に問い合わせること
    雇用 海外高度人材獲得支援事業 高度人材インターンシップ(補助金ではない)
    1. 東京都内に本社又は主たる事業所があること
    2. 常時使用する従業員数が300人以下、または資本金3億円以下であること
    3. 外国人材の採用・活用に意欲があること
    ※募集社数:20社
    ※詳しくは
    雇用 ソーシャルファーム支援事業補助金 ----- 都内に事業所を有している、もしくは今後都内に事業所を開設する予定のある、法人格を有し ている事業者・団体
    <ソーシャルファーム(Social Firm)>
     就労に困難を抱える人が働く、企業の一つの形であり、一般的な企業と同様に自律的な経営を行いながら、 就労に困難を抱える人が、必要なサポートを受け、他の従業員と共に働いている社会的企業のことをいう
    ※個人事業主は対象外
    <東京都認証ソーシャルファーム>
     条例に基づき設定した認証基準に適合していると都が確認した事業所のことをいう
     (認証は、企業組織全体ではなく、事業所単位で行われる)
     東京都は、認証ソーシャルファームを募集し、経費援助している

    <主な認証基準>
    • 事業からの収入を主たる財源として運営していること(自立的経営)
    • 就労困難者と認められる者を(事業所の)全従業員の20%以上かつ3人以上雇用していること
    • 就労困難者と認められる者が、他の従業員と共に働いていること
    • 運営する経営主体が法人格を有していること 等
    • 都内で実質的に事業を営んでいること
    • 障害者法定雇用率を満たしていること(対象となる法人のみ)
    • 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
      労働関係法令に抵触していないこと
    • 公正採用選考人権啓発推進員の設置や人権研修等の実施により、就労困難者と認められる者等の人権の擁護や ハラスメントの防止等に取り組んでいること
    ※詳細については募集要項参照
    雇用 ものづくり産業人材確保支援事業 ----- 【法人の参加要件】
    1. ものづくり事業を行っている企業であること
    2. 東京都内に事業所がある企業であること
    3. 正社員採用を行っている企業であること
    4. チャレンジ就労での受け入れが可能な企業であること
    ※参加予定者数:100人
    ※詳しくはホームページ参照
    雇用 東京キャリア・トライアル65 (派遣期間中の人件費・交通費を都が負担) <受入対象企業>
    1. 都内に事業所(本社又は営業所)を有し、かつ、 都内の事業所で高齢者を受け入れることができること
    2. 事務職又は営業職等で高齢者を活用する意思があること
    <派遣対象者>
    1. 65歳以上かつ都内での就業を希望する者
    ※詳しくは企業向けサイト参照
    ※詳しくはシニア向けサイト参照
    雇用 福祉職場における職場体験型インターンシッププロジェクト ----- ◆受入事業者
    1. 2023.4.1時点において、開設後1年以上経過している事業所を有していること。
      実際に登録する事業所は、開設1年未満の事業所の登録も可能とする
    ◆受入体験者
    1. 東京都内で介護業務への就労を希望する学生 (大学生、短大生、専門学校生、高校生及び高等専修学校生)、 既卒者、主婦、元気高齢者、離職者及び就業者
      ※福祉を専門に学んでいない者
    ※高齢者、障害者、保育・児童分野の福祉施設など 約350施設
    ※詳しくは事前説明会資料参照
    雇用 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金 -----
    1. 中小企業基本法における中小企業等の要件を満たすこと
      (ただし、ウクライナ避難民採用企業コースは、中堅企業(従業員数51人~999人)も可)
      ・個人事業主を含む
      ・いわゆる士業法人を含む
    2. 常時使用する従業員が2人以上いること
    3. 都内に本社又は主たる事業所があること
    4. 外国人雇用状況届を適正に届け出ていること
    ※助成金の申請は当該年度に1回限り
    ※詳しくは募集要項(一般コース)参照
    ※詳しくは募集要項(ウクライナ避難民採用企業コース)参照
    外国人支援 東京都在住外国人支援事業助成 -----
    1. 公益法人、特定非営利活動法人又はその他の非営利団体であること
    2. 東京都内に事務所又は活動拠点を有する団体であること
    3. 団体の活動開始後2年以上(申請日時点)が経過していること
    4. 東京都内に居住又は通勤若しくは通学する外国人を主な対象とすること
    5. 申請者が自ら企画・運営する事業であること
    6. 原則として、東京都内で実施する事業であること
    7. 事業が広く在住外国人等に公開されていること
    8. 申請時点での助成対象事業費が総額50万円以上であること
    ※1団体につき申請は1事業
    ※詳しくは募集案内参照
    雇用 人材開発支援助成金 人材育成支援コース
    (旧、特定・一般・特別コースが統合された)
    制度の統合について
    【対象となる事業主等 被保険者(有期契約労働者等を除く)を対象とする訓練の場合】
    1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
      ※事業主団体等も対象となる(ただし、経費助成のみ)
    2. 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に周知していること
    3. 職業能力開発推進者を選任すること
    4. 離職者の発生に関する制限がある ※詳しくは→
    5. 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること
    6. 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であ ること
    7. 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働 局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業 主であること
    8. 雇用する労働者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、 就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること
    【有期契約労働者等を対象とする訓練(有期実習型訓練を除く)の場合】
    (上記とほぼ同じ)

    【対象となる事業主等 有期実習型訓練の場合】
    1. 有期契約労働者等を雇用する又は新たに雇い入れる事業主であること
    2. ――ほか、上記とほぼ同じ

    ※詳しくはパンフレット (人材育成支援コース)参照
    教育訓練休暇付与コース 【対象となる事業主】
    1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
    2. 都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、その計画期間の初日に対象となる制度を 新たに導入※し、雇用する被保険者に対して、計画期間中に休暇を付与し、その被保険者に訓練を 受けさせた事業主であること
      ※「長期教育訓練休暇」については、既に制度を導入している事業主も助成対象となる
    3. 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画の作成し、周知していること
    4. 職業能力開発推進者を選任すること
    5. 次の(1)~(3)のいずれかを行う
      (1)制度を期待した就業規則を労働基準監督署に提出する(10人以上の労働者を使用する場合)
      (2)(1)と同様に提出するか、制度を規定した就業規則に、就業規則の実施について事業主と労働者代表者 (雇用するすべての労働者の代表者)が署名・捺印した申立書を添付する(10人未満の労働者を使用する場合)
      (3)労働協約に制度を規定する
    6. 制度導入・適用計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間 に、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること
      なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事 業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、 被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること。
    7. ※離職等の制限あり 詳しくは→
    8. 有給の教育訓練休暇制度においては、当該制度導入・適用計画の適用を受ける期間、適用される被保険 者に対して賃金を適正に支払う事業主であること
    9. 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主である こと
    10. 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局 長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主で あること
    ※訓練期間中も通常の賃金を支払っていること
    ※提出した計画内容に変更が生じる場合は、所定期日までに変更届の提出が必要となる
    (制度導入・適用計画変更届の提出がない場合は助成対象外となる)

    ※キャリア形成促進助成金の制度導入コース(教育訓練休暇等制度)または 人材開発支援助成金のキャリア形成支援制度導入コース(教育訓練休暇等制度)を 受給したことのある事業主は、人材開発支援助成金の教育訓練休暇付与コース(長期教育訓練休暇制度の賃金助成を除く) を受給することはできない
    ※既に有給・無給の教育訓練休暇制度若しくは、教育訓練短時間勤務制度(有給・無給)を 導入済みの企業については、新たに本コースの要件を満たす教育訓練休暇制度へ改定した としても助成対象とはならない
    ※既に長期教育訓練休暇制度を導入済みの企業については、新たに本コースの要件を満たす 長期教育訓練休暇制度へ改定したとしても助成対象とはならない
    ※事業主が、長期教育訓練休暇制度の助成を受給することができる回数は1回 (一の導入・適用計画期間内に有給の休暇取得者に係る賃金助成を別に支給申請する場合を除く) となる
    ※その他、条件あり
    ※詳しくはパンフレット参照
    障害者職業能力開発コース
    1. 事業主または事業主団体
    2. 専修学校または各種学校を設置する学校法人または法人
    3. 社会福祉法人
    4. その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
    ※能力開発訓練施設等の設置・整備または更新を行った後、 障害者職業能力開発訓練を5年以上継続して行う事業主等であること
    ※就職支援責任者の配置を行うこと
    ※訓練対象障害者の個人情報を取り扱う際に、訓練対象障害者の権利利益を侵害することのないよう 管理運営を行うものであること
    ※その他、条件あり
    ※詳しくはパンフレット参照
    建設業関係まとめ (個票またはパンフレットのこと)
    事業主向けパンフレット
    団体・訓練法人向けパンフレット
    人への投資促進コース ◆【事業主の要件(共通)】
    1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
    2. 職業能力開発推進者を選任していること
    3. 離職制限がある→
    4. 従業員に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っている事業主であること
      ※eラーニングによる訓練および通信制による訓練を実施する場合であっても、 支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、 当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる
      ※育児休業中の者に対する訓練の場合を除く
      ※最低賃金法第7条の規定による最低賃金の減額の特例を適用する場合は、 通常の賃金の額を支払う事業主にあたらない
      ※自発的職業能力開発訓練は、この要件は適用されない
      ※長期教育訓練休暇等制度は、有給の長期教育訓練休暇制度を導入する事業主のみ この要件が適用される
    5. その他、要件あり(書類等の保存、実地調査の協力など)
    ◆高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
    【事業主の要件】
    1. 主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること
    2. 以下の(1)~(3)のいずれかを満たす事業主であること
      (1)産業競争力競争法に基づく事業適応計画(情報技術事業適応)の認定を受けていること
      (2)DX認定(IPA:(独法)情報処理推進機構)を受けていること
      (3)DX推進指標を用いて、経営幹部、事業部門、IT部門などの関係する者で自己診断を行い、 IPAにこの指標を提出するとともに、この自己診断を踏まえた 「事業内職業能力開発計画」を作成していること
    3. 企業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めるために、事業主において 企業経営や人材育成の方向性の検討を行い、この検討を踏まえて「事業内職業能力開発計画」等 の計画を策定していること
    【情報技術分野認定実習併用職業訓練】
    1. 主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること
    2. IT関連業務を主に担う組織やDXを推進する組織を有していること
      ※職務分掌規程や組織規程などで確認する
      ※組織は、部、課、グループだけでなく、プロジェクトチームなども対象となる
      ※訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート (企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること
    ◆情報技術分野認定実習併用職業訓練
    【事業主の条件】
    1. 次のいずれかに該当する事業主であること
      (1)主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること
      (2)IT関連業務を主に担う組織やDXを推進する組織を有していること
    2. 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1 職業能力証明(訓練成果・実務成果) シート(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること
    ◆定額制訓練
    【事業主の要件】(共通要件と同じ)

    ◆自発的職業能力開発訓練
    【事業主の要件】(共通要件と同じ)
    1. 自発的職業能力開発経費負担制度を定めるとともに、 その制度に基づき、被保険者に対して経費を負担する事業主であること
    2. 対象者が途中で訓練をやめた場合
      本人の都合等により、労働者が訓練期間の途中で受講を断念してしまったケースについて、 対象となった訓練に係る受講生の受講時間数が実訓練時間数の8割に満たない場合には、 助成の対象とならない
      なお、eラーニングにより実施される訓練と通信制により実施される訓練は、 受講時間数にかかわらず、訓練を修了していなければ、助成の対象にならない
    ◆長期教育訓練休暇制度等
    【事業主の要件】
    1. 「制度導入・適用計画」に基づき、「支給対象制度の要件」を満たす制度を 新たに導入し、雇用する被保険者に対して、計画期間中(制度の施行日を初日とした3年間)に 休暇または短時間勤務等制度を適用させ、その被保険者が訓練を受けた事業主であること
    ※その他にも、様々な要件がある

    ※詳しくはパンフレット参照
    事業展開等リスキリング支援コース【新設】 【対象となる事業主等 被保険者(有期契約労働者等を除く)を対象とする訓練の場合】
    1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
    2. 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に周知していること
    3. 職業能力開発推進者を選任すること
    4. 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること
      ※ 訓練等の実施期間中、所定労働時間外及び休日に職業訓練等を行った場合は、 時間外手当や休日手当などの割増賃金を含む賃金を適正に支払う必要がある
      ※ eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び定額制サービスによる訓練を 実施する場合であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、 当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる
      ※ 育児休業中の者に対する訓練の場合を除く
      ※ 最低賃金法第7条の規定による最低賃金の減額の特例を適用する場合は、通常の賃金の額を 支払う事業主にあたらない
    5. 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であ ること
    6. 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働 局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業 主であること
    7. 事業展開等実施計画(様式第2号)を作成する事業主であること
    ※育児休業中の者を対象に訓練実施する場合など一部例外がある

    ※詳しくはパンフレット (事業展開等リスキリング支援コース)参照
    雇用 人材確保等支援助成金 雇用管理制度助成コース 整備計画の受付を休止
    介護福祉機器助成コース
    1. 雇用保険の適用事業の事業主であること
    2. 介護事業主であること
      ・介護保険法関連福祉サービス又は保健医療サービスを提供していること
      (一部を除く)
      詳しくは パンフレット参照
    3. 離職率の目標を達成すること
      対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 1~9人 10~
      29人
      30
      ~99人
      100
      ~299人
      300人
      以上
      低下させる離職率(目標値) 15%
      ポイント
      10%
      ポイント
      7%
      ポイント
      5%
      ポイント
      3%
      ポイント
    4. ※例:対象者数30人の場合で、計画時の離職率が15.0%だった場合、評価時の離職率は15%-7ポイント=8.0%にする必要がある
      ※評価時離職率は30%以下になっている必要がある
    5. 雇用管理責任者を選任していること
    6. 国又は地方公共団体等からの補助金等を受けていないことを確認するため、 国又は地方公共団体等への照会及び国又は地方公共団体等からの照会に応じることに同意する事業主であること
    ※過去に介護福祉機器の助成金を受給している場合、受給できない場合がある
    ※過去に設備改善等支援コース(計画達成助成1回目)を受給している事業主で、 同一の機器に係る導入・運用計画書を提出する事業主は対象外
    ※その他の制約要件あり
    詳しくはリーフレット参照→
    中小企業団体助成コース (個表参照)
    ※詳しくはパンフレット参照
    人事評価改善等助成コース 整備計画の受付を休止
    建設業関係(建設事業主助成)まとめ ※詳しくは個票または パンフレット参照
    建設キャリアアップシステム等普及促進コース等(事業主団体経費助成) ※詳しくは個票または パンフレット参照
    外国人労働者就労環境整備助成コース
    1. 外国人労働者を雇用している事業主であること
    2. 雇用保険の適用事業の事業主であること
      ※本コースは、事業主単位(企業単位)で支給される(事業所単位で支給するものではない)
    3. 外国人雇用状況届出を適正に届け出ている事業主であること
    4. 就労環境整備計画の認定を受けること
    5. 認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置 ((1)及び(2)の措置に加え、(3)~(5)のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
      (1)雇用労務責任者の選任
      (2)就業規則等の社内規程の多言語化
      (3)苦情・相談体制の整備
      (4)一時帰国のための休暇制度
      (5)社内マニュアル・標識類等の多言語化
    6. 離職率の目標を達成すること
      ・就労環境整備計画期間の末日の翌日から起算して12か月経過する日までの期間(評価時離職率算定期間)の 「外国人労働者離職率」、日本人労働者の「評価時離職率」をそれぞれ計算し、 以下に示す基準を達成していること
      外国人労働者離職率が「10%以下」であること
      (ただし、計画期間末日の翌日における外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、 算定期間の外国人労働者離職者数が1人以下であること
      また、就労環境整備計画提出日から評価時離職率算定期間末日まで継続して雇用して いる外国人労働者が1人以上いること)
      ・日本人労働者の「評価時離職率」が、日本人労働者の「計画時離職率」を上回って いないこと
      ※計画書に記載された日本人労働者の「計画時離職率」が、労働局にて計算する離職率と一致しなければ、 計画は認定されない(雇用保険被保険者の数、離職者数、定年退職または重責解雇した者等の数は正確に記入すること)
    ※その他要件あり
    詳しくはガイドブック参照のこと
    テレワークコース 【機器等導入助成の支給申請要件】
    1. 雇用保険の適用事業の事業主であること
    2. 中小企業事業主であること
    3. 計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請書の提出日までに、 テレワーク実施対象労働者の所属する対象事業所について、テレワーク勤務に関する制度として、 労働協約又は就業規則を新たに整備した事業主であること
      ※整備した労働協約又は就業規則は、評価期間(機器等導入助成)開始日から起算して 12か月が経過する日までに施行するものであること
    4. 以下に該当する事業主であること
      ・テレワーク勤務を新規に導入する事業主
      ・テレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主
    5. 認定されたテレワーク実施計画に基づき、計画認定日から起算して7か月以内にテレワークを可能とする取組 を1つ以上行った事業主であること
    6. 評価期間(機器等導入助成)において、テレワーク実施対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいて テレワークを実施し、実施したテレワークに係る実績が以下のいずれかを満たす事業主であること
      ・テレワーク実施対象労働者全員が1回以上テレワークを実施
      ・テレワーク実施対象労働者のテレワーク実施回数の週間平均が1回以上
    7. 労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること
      (ただし、当該取組は、機器等導入助成に係る支給申請書の提出日の前日までに行う必要がある)
      [例]
      ・テレワーク実施促進について企業トップ等からのメッセージの発信及び社内呼びかけ
      ・テレワーク実施を促進するための資料配布等及び社内周知
      ・テレワーク導入又は実施の事例収集及び社内周知
    【目標達成助成の支給申請要件】
    1. 助成金(テレワークコース/機器等導入助成)の支給を受けた事業主であること
    2. 支給要領により整備した就業規則又は労働協約が評価期間(機器等導入助成)開始日から起算して12か月が 経過する日までに施行され、かつ、目標達成助成申請日時点における就業規則又は労働協約が 支給要領の要件を満たすものである事業主であること
      ※機器等導入助成の際に整備済みである就業規則又は労働協約が、 評価期間(機器等導入助成)開始日から起算して12か月が経過する日 (=評価期間(目標達成助成)開始日)までに施行されているものであることを確認すること
      ※かつ、、目標達成助成申請日時点における就業規則又は労働協約が支給要領所定の要件を満たす ものである事業主であること
    3. 評価時離職率が、計画時離職率以下となっている事業主であること
    4. 評価時離職率が30%以下となっている事業主であること
      ※新規創業等により計画時離職率の算出ができない場合、評価時離職率が0%となっている事業主であること
    ※機器等導入助成に係る支給申請を行う事業主が、過去に、本助成金等の支給を受けた事業主は対象外
    ※テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している又は試行的に導入していた 事業主も対象となる
    詳しくは申請マニュアル参照のこと
    雇用 業界別人材確保オーダーメイド型支援事業 ----- 【応募できる団体】
    1. 一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合等の法人であること
    2. 製造業や建設業など業種別の中小企業で構成される業界団体で、 構成員(会員、組合員等)の5割以上が中小企業であること
    3. 都内全域を活動範囲とし、都内に住所または主たる事業所があること
    4. 業界内の中小企業の人材確保支援等に積極的に取り組む意欲があること
    ※支援団体数:
    ◆オーダーメイド型支援:10団体程度
     (委託先:(株)パソナ)
    ◆助成金:10団体程度
     ・過去3事業での支援実績のある業界団体
      ※過去3事業=団体課題別人材力支援事業、団体別採用力スパイラルアップ事業、業界別人材確保支援事業
     ・過去3事業での支援実績のない団体は、「オーダーメイド型支援」に応募(申請書類を提出)していること
    ※詳しくは募集要項参照(事業説明会時に公開)
    雇用 介護休業取得応援奨励金 -----
    1. 常時雇用する従業員の数が300人以下であること
      ※登録型派遣労働者は除く
    2. 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
      ・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
      ・特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
      ・いわゆる士業を含む
      ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等の公益法人等、協同組合等を含む
      ※中小企業等の場合、都内に本店登記がある、または支店・営業所等の事業所が都内にあること
      (都内の事業所で実質的に営業を行っていること)
      ※個人事業主の場合、都内税務署に開業届を提出していること
      ※企業等の形態を満たしていること
    3. 法人、個人事業主ともに、申請日時点において東京都内の事業所で実質的に営業を行っていること
    4. 都内勤務の常時雇用する従業員を2名以上、かつ申請日時点で6か月以上継続して雇用していること
      ※都内勤務とは、都内の事業所に所属し、都内の事業所にて勤務していることを指す
      ※対象従業員を含む
    5. 労働関係法令を守っていること 詳しくは→
    6. 雇用保険の被保険者として雇用される従業員(※介護休業取得前に、1か月以上の就労実績・雇用保険加入期間が必要)が 介護休業を開始し、合計15日以上(有給の介護休暇を含む)取得したこと
      その介護休業を取得した後、原職に復帰し、3か月以上継続雇用されていること
      ※合計とは、介護休業と有給の介護休暇の取得日数を合わせた日数をいう
       有給の介護休暇とは、育介法第16条の5に規定する介護休暇で、就業規則等で有給の休暇として規定されているものを指す
      ※一時的・臨時的な就労は、介護休業取得日数には含めない
      (恒常的・定期的に就労する場合は、育介法上の介護休業とはならない)
      (介護休業を開始した日から起算して15日ごとの期間において、就労していると認められる日数が5日 (5日を超える場合は、就業している時間が40時間)以下のものを介護休業とみなす)
    7. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
      奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても届出が必要
    8. 従業員が合計15日以上介護休業を取得し、原職復帰後継続雇用されていること
    9. 2023年4月1日以降、次の育介法に定める制度を上回る取り組み(「法を上回る取組」)について、 いずれかを就業規則に整備したこと(労働基準監督署の届出印で確認する)
      ア.介護休業期間の延長(対象家族1人につき通算93日を超える介護休業)
      イ.介護休業の取得回数の上乗せ(3回を超える取得)
      ウ.介護休暇(※育介法第16条の5、第16条の6)の取得日数の上乗せ(1人の場合6日以上、かつ2人以上の場合11日以上)
      エ.中抜けありの時間単位の介護休暇導入(中抜けできることを明記してあること)
      ※すでに法を上回る取組みを行っている場合は、さらに上回る取組みを行うことで要件を満たす こととする
      ※法を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として判断するので、 法改正状況には注意すること
      ※法を上回る取組みについては、一部の人だけが適用されるものは認められない
      (すべての従業員に適用されるものが必要)
    ※申請は1事業者につき、年度内1回まで
    (同一代表者の申請は、別法人格であっても1回のみ)
    ※詳しくは募集要項(※郵送申請版)参照
    雇用 労働移動支援助成金 再就職支援コース 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を 職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、 助成金を支給
    【支給対象となる事業主】
    1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
    2. 支給のための審査に協力すること
    3. 申請期間内に申請を行うこと
    4. 人員削減を行う組織織(事業部門、事業所、事業部、企業等のいずれの単位でも構わない)において、 次の(1)または(2)に該当すること
      (1)生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、 対前年比10%以上減少していること
      (2)直近の決算における経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる 見込みがあること
    5. 中小企業以外の事業主の場合、 職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者 (再就職援助計画または求職活動支援書の対象者)が 30人以上であること
    詳しくは、ガイドブックを参照
    早期雇入れ支援コース 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を 職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、 助成する
    【支給対象となる事業主】
    1. 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
    2. 支給のための審査に協力すること
      ・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
      ・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出について、 管轄労働局から求められた場合に応じること
      ・管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
    3. 申請期間内に申請を行うこと
    4. 支給対象者の雇入れ日から起算してその日以前1年間において、直前に支給対象者を雇用していた 事業主と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にないこと
    5. 支給対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていること
      ※支払期日を超えて支払っていない場合であっても支給申請を行うまでに 当該賃金を支払った場合は当該要件を満たすものとする
    6. 再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者または雇入れ日から起算して1年前の日から 当該再就職の日までの間において当該職業紹介事業者と資本的・経済的・組織的関連性から 見て密接な関係にある事業主でないこと
    7. 事業所において、次の書類を整備、保管している事業主であること
      (船員法において整備、保管が義務づけられている書類を含む)
      ア.支給対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード または船員法第67条に定める記録簿等(「出勤簿等」)
      イ.支給対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当 とが明確に区分されて記載された賃金台帳または船員法第58条の2に定める 報酬支払簿(「賃金台帳または船員報酬支払簿」)
      ウ.離職した労働者(日々雇い入れる者を除きます。)の氏名、離職年月日、 離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
    「再就職援助計画」「再就職援助計画対象労働者」とは
    事業主は、事業規模の縮小など経済的事情で相当数の労働者が離職を余儀なくされる場合、 労働者に対する「再就職援助計画」を作成し、ハローワークの認定を受ける必要がある
    「再就職援助計画対象労働者」とは、この再就職援助計画の対象となった者のことを指す
    詳しくは、ガイドブック参照
    雇用 中途採用等支援助成金 中途採用拡大コース
    1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
    2. 支給のための審査に協力すること
      ・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
      ・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局から求めら れた場合に応じること
      ・管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
    3. 申請期間内に申請を行うこと
    4. 事業所において、次の書類を整備、保管している事業主であること
      (船員法において整備、保管が義務づけられている書類を含む)
      ア.支給対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカードまたは船員法 第67条に定める記録簿等(「出勤簿等」)
      イ.支給対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて 記載された賃金台帳または船員法第58条の2に定める報酬支払簿(「賃金台帳又は船員報酬支払簿」)
      ウ.離職した労働者(日々雇い入れる者を除く)の氏名、離職年月日、離職理由等が 明らかにされた労働者名簿等の書類
    5. 中途採用計画の提出の日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日まで の間(「基準期間」)に、事業所において雇用する雇用保険被保険者(※) を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)していないこと
      (※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く
    6. 基準期間に、雇用保険法第23条第1項に規定する「特定受給資格者」となる離職理由の うち、離職区分1Aまたは3Aとされる離職理由(※)により離職したとして雇用保険失 業給付の手続きをとられた方の数が、中途採用計画の提出日における雇用保険被保険者数 に対して6%を超えていないこと
      (※)雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由 (事業主都合解雇、勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)を いう
      なお、基準期間に特定受給資格者として雇用保険失業給付の手続きをとられた方の数が3人以下 の場合には、この要件は適用しない
    7. 過去に【(A)中途採用率の拡大】または【(B)45歳以上の中途採用率の拡大】に取り組んだ ものとして、本コースの助成を受けたことがない事業主
      ※同様の取組を行ったことにより、労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)における助成を 受けたことのある場合も助成を受けられない
    8. 本コースの申請を行おうとする事業所が、中途採用計画期間の初日の前日から起算して3年前の日 において雇用保険適用事業所である事業主(当該3年前の日において、雇用保険被保険者が存在する 事業所であること)
    9. 中採用計画提出時点において、労働施策総合推進法第27条の2の規定に基づき、中途採用により 雇い入れられた者の割合を公表している事業主であること
    詳しくは、ガイドブック参照
    雇用 トライアル雇用助成金 一般トライアルコース 「生活保護受給者」「母子家庭の母等」「父子家庭の父」「日雇労働者」など、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、 ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成する
    1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
    2. ハローワーク・紹介事業者等のトライアル雇用求人に係る紹介により、 対象者をトライアル雇用すること(原則3か月間)
      ※1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間)を下回らないこと
      (紹介日において日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者に該当する者の場合は20時間)
    3. トライアル雇用労働者に対して、 トライアル雇用期間中に支払うべき賃金(時間外手当、休日手当等を含む)を支払うこと
    4. トライアル雇用を行った事業所において、労働基準法に規定する労働者名簿、賃金台帳等を整備・保管していること
    ※派遣求人を「トライアル雇用求人」とすることはできない
    ※トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の5倍を超える場合は、 それ以降のトライアル雇用としての紹介は行わない
    (例えば、求人1人に対し、トライアル雇用の選考中の人が5人に達した場合は、 6人目はトライアル雇用としての紹介は行わない)
    ※求人数を超えたトライアル雇用は実施できない
    ※トライアル雇用対象者の選考は、書類ではなく面接で行うようにすること
    ※その他、条件あり
    詳しくはリーフレット参照
    障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
    1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
    2. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
    3. 障害者トライアル雇用または障害者短時間トライアル雇用を実施すること
    4. 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
      (障害者短時間トライアル雇用の対象となる週所定労働時間が20時間未満である者を除く)
    ※障害者短時間トライアルコースでは、精神障害者または発達障害者を、 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすることが条件

    ※テレワークの導入により期間延長が組み込まれた(最長6か月間、ただし助成金は3か月分)
     「テレワークによる勤務」とは、対象労働者の1週間の所定労働時間の2分の1以上、 情報通信技術を活用して勤務していることをいう
     在宅またはサテライトオフィスで勤務を行うものに限る
    ※その他、条件あり
    詳しくは、パンフレット参照
    建設雇用 建設事業主等に対する助成金 トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
    1. 雇用保険適用事業所の事業主であること【共通事項】
      ・中小建設事業主であること
      ・「建設の事業」としての雇用保険料率(1000分の12)の適用がされている事業主であること
    2. 対象となる労働者が、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコースの支給対象 となっていること
      (障害者短時間トライアルコースは除く)
    3. 対象となる労働者が、次のいずれの要件にも該当すること
      イ.トライアル雇用の開始日時点で若年者(35歳未満)又は女性であること
      ロ.トライアル雇用期間に主として建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工 など)又は施工管理に従事する者であること
      ※主として、設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象となならない
    4. 雇用管理責任者を選任していること
    ※その他、条件あり
    ※詳しくは支給要領参照
    雇用・高齢者 65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース ◆65歳超継続雇用促進コース
    ◆65歳超継続雇用促進コース
    1. 雇用保険の適用事業主であること(各コース共通)
      (支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
    2. 労働協約又は就業規則により、次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を実施したこと
       [1]旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
       [2]定年の定めの廃止
       [3]旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の希望者全員継続雇用制度の導入
       [4]他社による継続雇用制度の導入
       ※[4]について、
      特殊関係事業主又は特殊関係事業主以外の他社による継続雇用制度の導入を行う事業主が、 当該他社の就業規則改正等に必要な経費をすべて負担した場合、送り出し事業主に対して助成する制度
    3. 対象経費が発生すること
      ・就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等に就業規則の作成 又は相談・指導を委託し経費を支出したこと
      または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し 経費を支出したこと
      (社会保険労務士等への経費が対象。自社で制度改正した場合は費用が発生しないので不可)
      ※常時雇用する従業員が10人以上の事業所においては、改正前後の就業規則を支給申請日の前日までに 労働基準監督署へ届け出ている必要がある
    4. 高年齢者雇用推進者の選任および次のa.からg.までの高年齢者雇用管理に関する措置を 1つ以上実施している事業主であること
      1. 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
      2. 作業施設・方法の改善
      3. 健康管理、安全衛生の配慮
      4. 職域の拡大
      5. 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
      6. 賃金体系の見直し
      7. 勤務時間制度の弾力化
    ※本コースは1事業主あたり1回限りの支給だが、要件を満たす場合は2回目の申請が可能
    (1回目の申請で65歳~70歳の雇用延長を実施した場合に、2回目で70歳に定年を引き上げる場合など)
    (2回目の申請については、既に受領した助成金との差額が支給され、対象者は1回目と重複してもかまわない)

    詳しくは、65歳超継続雇用促進コース支給申請の手引き(デジタルブック)
    および、他社による継続雇用制度(支給申請の手引き別冊パンフレット)
    高年齢者評価制度等雇用管理改善コース ◆高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
    高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を労働協約又は就業規則に定め、実施した場合、 措置に要した費用の一部を助成する
    1. 雇用保険の適用事業主であること(各コース共通)
      (支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
    2. 当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短時間雇用特例、日雇労働被保険者を除く)で、 講じられた高年齢者雇用管理整備措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者(「支給対象被保険者」)が 1人以上いること
    3. 雇用管理整備計画の認定
      高年齢者の雇用管理制度を整備するため、「高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、 労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための 制度の導入)」を内容とする「雇用管理整備計画」を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること
    4. 高年齢者雇用管理整備の措置の実施
      前記「雇用管理整備計画」に基づき、同計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備の措置を実施すること
      ※措置の実施状況を明らかにする書類を整備していること
      ※雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、 支給対象被保険者が1人以上いること。 ((注)高年齢者雇用管理整備措置は、55歳以上の高年齢者を対象として、労働協約または就業規則に規定し、 1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要)
      1. 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
      2. 短時間勤務制度や隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる労働時間制度の導入または改善
      3. 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
      4. 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
        1. 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動を区別して業務の遂行の規定外で行われる 研修制度(通信講座やe-ラーニング等(講習時間の管理が可能なものに限る)を活用するものを含む) であること
        2. 1人につき4時間以上(休憩時間、移動時間を除く)の教育訓練等であること
      5. 高齢者向けの専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
      6. 健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等
        1. 人間ドック
          ※次の項目のいずれか1つ以上を含むこと
           胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん健診、歯周疾患健診、骨粗鬆症健診
        2. 生活慣習病予防検診
        ※半額以上の費用を事業主が負担すること
        ※導入した制度が実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が、 労働協約又は就業規則に明示されていること
      7. その他、高年齢者の雇用機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入または改善を行うこと
    ※実施期間:1年以内

    詳しくは、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース支給申請の手引き(デジタルブック)
    高年齢者無期雇用転換コース ◆高年齢者無期雇用転換コース
    50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換を実施した場合
    1. 雇用保険の適用事業主であること(各コース共通)
    2. 無期雇用転換計画の認定
      「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に 提出してその認定を受けること
    3. 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるもの に規定していること
      (実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として2013年4月1日以降に締結された契約に 係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限る)
    4. 無期雇用転換計画書の提出までに確認する事項
      ・有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度(実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に 締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限る)を 労働協約又は就業規則その他これに準ずるもの(当該事業所において周知されているものに限る)に 規定している事業主であること
      ・計画提出日の前日において、高齢者雇用等推進者の選任に加え、次のa.からg.までの高齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主 であること
      1. 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
      2. 作業施設・方法の改善
      3. 健康管理、安全衛生の配慮(法定により実施が求められているものは対象外)
      4. 職域の拡大
      5. 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
      6. 賃金体系の見直し
      7. 勤務時間制度の弾力化
    5. 無期雇用転換措置の実施
    詳しくは、高齢者無期雇用転換コース支給申請の手引き(デジタルブック)
    能力開発 中小企業人材スキルアップ支援事業 社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金
    1. 中小企業(個人事業主を含む)
    2. 次のアからスまでのいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員に占める中小企業の割合が3分の2以上であるもの
      ※団体職員の方は、助成対象受講者ではない
      (団体の構成員である中小企業の従業員の方が助成対象受講者)

      ア.事業協同組合 イ.事業協同小組合 ウ.信用協同組合 エ.協同組合連合会 オ.企業組合 カ.協業組合
      キ.商工組合 ク.商工組合連合会 ケ.一般社団法人 コ.一般財団法人 サ.公益社団法人 シ.公益財団法人
      ス.次のa.及びb.に該当する団体(「任意団体」)
      a.団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有すること
      b.代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること
      セ.次のc及びdを満たし、共同する全ての事業主の合意に基づく協定書等を締結している団体(「共同事業主」)
      c.協定書等に代表事業主(助成金の申請を行い、支給を受けようとする事業主)名、 共同事業主名、訓練の経費負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること
      d.協定書等に、団体を構成するすべての事業主の代表者が記名押印していること
    3. 都内に本社又は事業所(支店・営業所等)の登記があること
      ※個人事業主にあっては都内の税務署へ開業の届け出をしていること、任意団体にあっては事務局の所在地が都内であること、 共同事業主にあっては代表事業主の本社又は主たる事業所の登記が都内にあること
    4. 訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと
    5. 訓練を通常の勤務時間内に行い通常の賃金を支払っていること
      (やむを得ず通常の勤務時間外に訓練を行う場合には割増賃金を支払っていること)
    6. 助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
    7. 過去5年間に重大な法令違反等がないこと 詳しくは
    ※みなし大企業不可
    ※税理士法人、社会保険労務士法人等のいわゆる士業法人は、中小企業基本法に規定する会社の範囲に含むものとして申請できる
    ※外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、特定非営利活動促進法(NPO法)等) に基づき設置される法人等は申請できない
    ※詳しくは 社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金募集要項参照
    能力開発 オンラインスキルアップ助成金 -----
    1. 中小企業(個人事業主を含む)
    2. 次のアからスまでのいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員に占める中小企業の割合が3分の2以上であるもの
      ※団体職員の方は、助成対象受講者ではない
      (団体の構成員である中小企業の従業員の方が助成対象受講者)

      ア.事業協同組合 イ.事業協同小組合 ウ.信用協同組合 エ.協同組合連合会
      オ.企業組合 カ.協業組合 キ.商工組合 ク.商工組合連合会
      ケ.一般社団法人 コ.一般財団法人 サ.公益社団法人 シ.公益財団法人
      ス.次のa.及びb.に該当する団体(「任意団体」)
      a.団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有すること
      b.代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること
      セ.次のc及びdを満たし、共同する全ての事業主の合意に基づく協定書等を締結している団体(「共同事業主」)
      c.協定書等に代表事業主(助成金の申請を行い、支給を受けようとする事業主)名、 共同事業主名、訓練の経費負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること
      d.協定書等に、団体を構成するすべての事業主の代表者が記名押印していること
    3. 都内に本社又は事業所(支店・営業所等)の登記があること
      ※個人事業主にあっては都内の税務署へ開業の届け出をしていること、任意団体にあっては事務局の所在地が都内であること、 共同事業主にあっては代表事業主の本社又は主たる事業所の登記が都内にあること
    4. 訓練に要する経費を従業員に負担させていないこと
      助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けていないこと
    ※みなし大企業不可
    ※税理士法人、社会保険労務士法人等のいわゆる士業法人は、中小企業基本法に規定する 会社の範囲に含むものとして申請できる
    ※外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、 特定非営利活動促進法(NPO法)等)に基づき設置される法人等は申請できない
    団体の職員は、助成対象受講者ではない、団体を構成する中小企業の従業員が助成対象受講者
    ※詳しくは オンラインスキルアップ助成金 募集要項参照
    雇用 特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース 高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主
    1. 雇用保険の適用事業主であること
    2. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、雇い入れること
      具体的には次の機関が該当する
       [1]公共職業安定所(ハローワーク)
       [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
       [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
        特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者
        届出を行った無料職業紹介事業者
        無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)
      ――のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、 雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
    3. 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
       ※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上が確実であること
       (有期雇用契約において、勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は、継続して雇用することが確実であると認められず、支給対象にならない)
    ※詳しくはパンフレット参照
    生涯現役コース (特定就職困難者コースに組み込まれた)
    発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、 継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主が対象
    1. 雇用保険の適用事業主であること
    2. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
      具体的には次の機関が該当する
       [1]公共職業安定所(ハローワーク)
       [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
       [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
        特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者
        届出を行った無料職業紹介事業者
        無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)
      ――のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、
        雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
    3. 一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
      ※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、 かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること
    ※詳しくはパンフレット参照
    就職氷河期世代安定雇用実現コース いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、 正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に助成する
    1. 雇用保険の適用事業主であること
    2. 対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、 かつ雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者を除く)として 雇用することが確実であると認められること
    3. 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していること
      (労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)
    4. 以下の労働者を雇い入れる場合
      (1)年齢:雇入れ時点で満35歳以上55歳未満
      (2)過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間が通算1年以下
       かつ、雇入れの前日から過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない
      (3)ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である者でかつ、 ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている者
      (4)正規雇用労働者として雇用されることを希望している者
    ※詳しくはリーフレットを参照
    ※旧「安定雇用実現コース」を変更(2021.2.14)  ※詳しくは→
    生活保護受給者等雇用開発コース 3か月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、 ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成する
    1. 雇用保険の適用事業主であること
    2. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れること
      具体的には次の機関が該当する
       [1]公共職業安定所(ハローワーク)
       [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
       [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
        特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者
        届出を行った無料職業紹介事業者
        無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)
        ――のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を
        労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
    3. 対象労働者をハローワークなどの紹介によって雇用保険の一般被保険者として継続して雇用することが確実であると認められ、 支給対象期の末日において対象労働者を継続して雇用している事業主であること
      (ただし、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る)
      ※「継続して雇用する労働者」とは、正規雇用または無期雇用もしくは有期雇用であって、対象労働者の年齢が65歳以上に 達するまで継続して雇用し、かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう
    ※詳しくはパンフレット参照
    成長分野等人材確保・育成コース
    1. 以下の対象労働者種別に応じた特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと
      対象労働者種別対応するコース
      障害者、60歳以上の者、母子家庭の母等 等 特定就職困難者コース
      発達障害者、難治性疾患患者 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
      就職氷河期世代の者 就職氷河期世代安定雇用実現コース
      生活保護受給者、生活困窮者 生活保護受給者等雇用開発コース
    2. 対象労働者を、いずれかの「成長分野等の業務」に従事させること
      対象労働者を、
    3. 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行うこと
    4. 2.及び3.に関すること等について記載した計画書及び報告書を提出すること
      ※計画書は、雇入れの日から起算して1か月以内に提出する
      ※提出した支給申請書の記載事項などを支給要件に照らして審査し、適正と認められる場合に助成金が支給される
    5. 未経験者のみを対象とする
      ※求人内容と職業相談の内容を踏まえて、ハローワークなどから「未経験職種への就職を希望する方」として職業紹介を実施。 原則はそれをもって対象者の要件に該当するものとなるんぶ ※経験1年未満の職種も、未経験職種として取り扱う
    成長分野の制度概要パンフレット→
    人材育成の制度概要パンフレット→
    雇用・障がい者 東京都中小企業障害者雇用支援助成金 -----
    1. 障害者を雇用し、国の特開金(※特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース))の支給を受け、 助成対象期間が満了となった後も、引き続き雇用を継続する事業主
    2. 中小企業であること(特例子会社を除く)
      ※特開金または発難金の支給決定通知書の企業規模欄に「中小企業」と記載されている事業主
    3. 当該障害者が東京都内の事業所に勤務していること
    4. 障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談員の巡回訪問・相談を受けること
    5. 雇用している障害者が就労継続支援A型事業所の利用者でないこと
    ※詳しくは、チラシ又はホームページ参照
    雇用・障がい者 障害者雇用エクセレントカンパニー賞 (補助金ではなく顕彰である) 次に掲げる応募要件をすべて満たしていること
    1. 当該年度及び過去1年間において、障害者法定雇用率を達成していること
      ※ただし、就労継続支援A型事業所利用者は、本事業の障害者雇用率の算定に含めない
    2. 都内に本社又は事業所があること
    3. 以下に掲げるいずれか又は複数の障害者雇用に係る特色ある優れた取組を行っていること
      ア.重度障害者や職業的困難度の高い障害者を積極的に雇用している
      イ.障害者の特性を理解し、個々の特性に適した業務を提供している
      ウ.障害に応じた職場環境の整備を行っている(バリアフリー化、休憩室の設置、治具の整備等)
      エ.障害者の能力開発やキャリアアップ、処遇改善に積極的に努めている
      オ.障害者と健常者が共に働く仲間として、ノーマライゼーションの理念が浸透している
    ※ホームページ参照(過去の受賞企業が紹介されている)
    ※詳しくは、実施要項
    求職者・非正規対象 短期集中型資格取得支援訓練 ----- <受講対象者> 下記の1.~3.の全てに該当し、訓練を休まず受講できること
    1. 東京しごとセンター(飯田橋または多摩)で利用者登録をしている、都内在住の求職中の者や都内在住・在勤の非正規雇用の者
      (受講にあたっては、東京しごとセンター への利用登録が必要(オンラインでの利用登録も可能))
    2. 資格取得に向け、資格試験の受験申込の意思があり、eラーニングを全て受講した上で、集合型講習に全日参加可能な者
    3. 訓練修了後、東京しごとセンターを利用して就職活動を行う意思のある者
    ※詳しくは募集ホームページ参照
    (応募フォームも上記チラシからアクセスできる)
    雇用マッチング 成長産業人材雇用支援事業 (補助金ではないが、トライアル就労中(最大2か月間)の派遣料金の負担が発生しない) ◆就職希望者の要件
    以下のすべてに該当すること
    1. 正社員として就業していない者
    2. 派遣社員として勤務が可能である者
    3. 早期の正社員就職を目指す者
    4. 東京都内での就職を希望する者
    ◆受入企業の要件
    1. 都内に事業所(本社または営業所等)を有し、かつ都内の事業所で派遣社員として 最大2か月間受入が可能なこと
    2. 業種
      ・情報通信業
      ・電気・ガス・水道
      ・製造業の一部(化学、石油、プラスチック、電子、電気)
      ・運輸(交通・物流・サプライチェーンに関する技術、製品の開発)
      ・医療・福祉(医療・健康に関する技術、製品の開発)
      、 ・学術研究
      ・専門・技術(DX、GXに関する技術、製品の開発)
    3. 職種
      ・事務職、企画・営業、プログラマー、SE、WEBデザイナーなど
    4. 分野
      ・グリーン関連(資源循環産業など)
      ・モビリティインフラ関連(物流・人流・土木インフラ産業など)
      ・デジタル関連(デジタルインフラ産業など)
      ・生活領域関連(医療・介護など)
    ※規模:500名
    ※詳しくはホームページ参照
    雇用・就職氷河期 就職氷河期世代リスタート支援助成金(名称変更) (旧事業名:就職氷河期世代雇用安定化支援助成金) <対象となる事業主>
    1. 中小企業事業主であること
    2. 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
    3. 国の 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の 支給決定を受けた中小企業等であること
    4. 以下の都の就職支援事業を利用し、同事業を都から受託(再受託含む)する事業者から職業紹介を受け、 対象労働者を正規雇用労働者として採用すること
      ◆注:対象となる都の事業
      1. 就活エクスプレス
      2. ミドルチャレンジ(Jobトライ)
      3. 東京しごと塾
      4. 雇用創出・安定化支援事業(雇用安定化就業支援事業を含む)(採用時点の満年齢が35歳以上54歳以下に限る)
      5. 雇用安定化就業支援事業(採用時点の満年齢が35歳以上54歳以下に限る)
      6. ものづくり産業人材確保支援事業(採用時点の満年齢が35歳以上54歳以下に限る)
      7. 原油価格高騰等に係る雇用創出・安定化支援事業(採用時点の満年齢が35歳以上54歳以下に限る)
      8. 成長産業人材雇用支援事業(採用時点の満年齢が35歳以上54歳以下に限る)
      9. 就職チャレンジ多摩(ミドルコース)
      10. ミドル世代正規雇用支援事業(就職氷河期世代キャリア・チャレンジ)
    5. 交付申請日時点で、対象労働者が在職し、支援可能な状況にあること
    ※助成金の申請は1年度につき1事業所3回が限度
    (ただし、交付上限額は1年度につき1事業所90万円)
    ※2022年度までは、最初から正社員として雇用した事業主を対象としていたが、 2023年度からは、非正規社員として雇用後6か月未満で正規転換した事業主も対象となる
    (正社員として雇用し、6か月経過後でないと申請できなかった点も、 2023年度からは、この期間を短縮し、1か月経過後に申請ができるようになった)

    ※詳しくは申請の手引き(郵送・窓口)を参照
    介護職員 介護職員就業促進事業 ----- ◆事業者募集
    1. 「対象となる介護サービス事業所の一覧」(備考欄参照)に定める介護サービスを提供する施設等であっ て2023.4.1時点で開設後1年以上を経過している施設等を、少なくとも1つ以上保有していること
    2. 東京都内に「対象となる介護サービス事業所の一覧」に定める介護サービスを提供する施 設等(「対象施設等」)を保有し、2024.1.31まで、対象施設等の事業を継続する 見込みがあること
    3. 総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類を整備していること
    4. 労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿を整備していること
    5. 労働保険に加入していること
    ※実施規模 1,200人程度
    ※詳しくは公募要領参照
    雇用・障がい者 東京都障害者安定雇用奨励金 -----
    1. 東京労働局管内に東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
    2. 雇入れの場合:
      障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
      (1)一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
      (2)中小企業:雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
       大企業:雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
      (3)雇入れた労働者を6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して6か月分以上の 賃金(当月に支払われる各種手当を含む。)を支給していること
      (4)雇入れ日から支給申請日までの間、東京都内の事業所で勤務していること
      (5)雇入れた労働者の雇入れ日以降の期間について、当該労働者を雇用保険被保険者・ 社会保険被保険者として加入手続きを行うこと
      (6)雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
      ・昇給制度 ・賞与制度 ・通院有給休暇または病気有休休暇制度 ・テレワーク制度
      ・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度、・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
      (7)雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
      (7)特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース又は発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)について 東京労働局長の支給決定通知を受けていること
      (7)転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
    3. 転換の場合:
      障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
      (1)有期雇用労働者を無期雇用(1週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
      (2)中小企業:転換後の賃金が、転換前の賃金より3%以上昇給していること又は最低賃金を6%以上上回っていること 及び転換後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
       大企業(特例子会社):転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること又は最低賃金を10%以上上回っていること 及び転換後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること (3)雇入れた労働者を6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して6か月分以上の 賃金(当月に支払われる各種手当を含む。)を支給していること
      (4)雇入れ日から支給申請日までの間、東京都内の事業所で勤務していること
      (5)雇入れた労働者の雇入れ日以降の期間について、当該労働者を雇用保険被保険者・ 社会保険被保険者として加入手続きを行うこと
      (6)転換した労働者に適用される次のいずれか2つ以上の制度を設けていること
      ・昇給制度 ・賞与制度 ・通院有給休暇または病気有休休暇制度 ・テレワーク制度
      ・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度 ・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
      (7)特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース又は発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) またはトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)について 東京労働局長の支給決定通知を受けていること
      (8)転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、 転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること
      (9)転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
    ※支給対象となる要件に関して遡及適用は認められない
    詳しくは申請の手引き参照→
    雇用・障がい者 職場内障害者サポーター事業 -----
    1. 職場内障害者サポーターが、自ら策定した支援計画に基づき、被支援者に対して6か月の間支援活動を行った
    2. その被支援者が、支援開始日から起算して6か月以上にわたり当該職場内障害者サポーター設置事業所 に定着した
    3. 職場内障害者サポーターが、支援活動を行う間にフォローアップ研修を受講し修了している
    ※同一サポーターが対象となるのは1回限り
    ※奨励金は1事業所につき1年度あたり1回限り
    ※詳しくはサポーター設置奨励金申請の手引き参照
    雇用・障がい者 東京しごと財団職場体験実習助成事業 -----
    1. 本社または事業所が東京都内に所在していること
      ・雇用保険の適用対象となる労働者を雇用していない個人事業主を含む
      ・各種法人、協同組合等の団体を含む
    2. 申請日直前の6月1日現在、短時間労働者※以外の常時雇用する労働者の数と 短時間労働者(1人を0.5カウント)の数の合計が300人以下であること
      (※短時間労働者:常時雇用する労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
    3. 申請日直前の6月1日現在、下記ア.またはイ.のいずれかに該当する企業等
      ア.障害者を雇用していない又は雇用率未達成の企業等であること
      イ.雇用する障害者とは異なる障害種別の実習生を受け入れたこと
    4. 都内実習場所において1日あたり4時間以上かつ5日以上の実習を実施
      ※障害の状況から上記の実習が難しい障害者については、 1日あたり2時間以上4時間未満、かつ5日以上の実習を実施すること
      ※年度をまたぐ実習(3月~4月実施等)については本助成金を 利用できない
    5. 障害者雇用支援アドバイザーの支援を受け、障害特性に配慮した実習を行うこと
      ※原則として、財団に配置する障害者雇用支援アドバイザーによる紹介を受けた実習生を職場体験実習に受け入れたこと
      (実習生は就労支援機関等に利用登録している者であること)
      ※原則として職場体験実習受入れ企業としての登録が必要
      ―など
    6. 実習後に実習生及び実習生が利用登録している就労支援機関との実習の振り返り等を行ったこと
    ※特例子会社は対象外
    ※同一年度の利用は1企業1回まで
    ※詳しくは、チラシ参照→
    環境 ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業 製品開発助成
    1. (単独申請の場合)
      中小企業者(会社及び個人事業者)であること
      (共同申請の場合)
      代表企業を含むグループを構成するすべての中小企業者が下記の要件を満たしていること
      法人:
      (1)基準日現在で、東京都内に登記簿上の本店または支店があること
      (2)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、 引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、本助成事業では未決算法人という)
      個人事業者:
      (1)基準日現在で、東京都内に開業届け出があること
      (2)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、 または東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者
    2. (共同申請の場合)
      (1)代表企業を設定し、代表企業が申請及び審査、中間・完了報告等への対応を主体とな って行うこと
      (2)代表企業がグループ構成企業と共同で助成事業を実施すること
      (3)代表企業は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと
      (4)グループ構成企業の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと
      (5)代表企業又はグループ構成企業間において資本の出資関係がないこと
      (6)助成事業のうち、グループ構成企業がそれぞれ担当する部分においても技術的な開発・ 改良要素があること
      (7)交付決定後、代表企業はグループ構成企業と共同開発等の実施に係る契約を締結する こと(技術的な開発・改良要素がある委託・外注契約、またはグループ構成企業が当該 助成事業のために開発・改良する原材料、副資材、機械装置、工具器具などの購入契約等も可)
      (8)グループ構成企業も審査、現地調査、交付決定後の中間・完了検査などに対応すること
    3. 次のすべてに該当する助成事業の開発・改良等の実施場所を有していること
      (共同申請の場合、代表企業、グループ構成企業、団体等が次のすべてに該当していることが必要)
      (1)自社の事業所、工場等であること
      (2)原則として都内であること
      (3)申請書記載の購入予定の物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
    ※同一年度の申請は、1企業につき1申請とする
    ※みなし大企業不可
    ※ファブレス(製造設備を持たない)企業でも申請も可能
    (ただし、例えば仕様策定やテスト等の開発の主要な部分は自社で行うことが要件となる)
    ※開発実施場所は原則として東京都内となるが、以下の首都圏地域であれば概ね可能
     (東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)
     (※グループ構成企業の場合も同様)
    ※詳しくは募集要項(単独申請用)参照
    ※詳しくは募集要項(共同申請用)参照
    販路拡大助成
    1. 中小企業者(会社及び個人事業者)であること
    2. 東京都内で実質的に事業を行っており※、以下の証明書類を提出できるもの
      法人:
      (1)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内に本店又は支店の所在が確認できること
      (2)法人事業税の納税証明書(都税)
      (3)法人都民税の納税証明書(都税)
      個人事業者:
      (1)都内税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え(受付印又は受信通知のあるもの) により、都内所在等が確認できること
      (2)-1課税対象者の場合、個人事業税の納税証明書(都税)
      (2)-2非課税の場合、所得税納税証明書(その1)(国税)
      (3)住民税の納税証明書又は非課税証明書(区市町村)
      ※東京都内で実質的に事業を行っていること、とは
      都内所在を証するために申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、 単に建物があることだけではなく、客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す
      ※申請書、ホームページ、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する
    3. 税務署の受付印又は受信通知のある確定申告書の控えを直近2期分(休眠・休業期間を含まないこと) 提出できること
      ※創業2期未満の場合は1期のみで可
      法人:法人税申告書
      個人事業者:所得税及び復興特別所得税の確定申告書
    4. 本事業において販路開拓を行う自社商品が、助成対象商品としての要件を満たしていること
      (1)申請日までに開発が完了し、事業化していること(販売できる状態にあること)
      (2)自らが企画・製造元で自社製品として単独で販売する権利を有していること
      ※企画・製造元でない事業者(販売代理店等)は申請できない
      (3)東京都が定める「ゼロエミッション東京戦略」の分野に該当する製品・技術・サービスであること
    ※みなし大企業不可
    ※詳しくは募集要項参照
    環境 オフィスビル等のエネルギー効率化による経営安定事業 (指定された省エネルギー診断を受けていることが前提) ◆専門家派遣
    1. 都内にオフィスビル等を所有する中小企業者(個人事業主含む)
    2. 当該オフィスビル等のテナントに中小企業が入居していること
    3. 当該オフィスビル等の年間エネルギー使用量(原油換算値)が、 原則として1,500KL未満の事業所であること
      年間エネルギー使用量(原油換算値)の調べ方について、参考→
    4. 専門家派遣申込時点で次のいずれかに該当すること
      ア 法 人:日本国内に登記簿上の事業所(本店または支店)を有していること
      イ 個人事業者:日本国内で開業届を提出又は確定申告を行っていること
    ※みなし大企業は不可
    ※1事業者につき1申込に限る、1事業者につき1事業所に限る
    ※専門家を派遣したオフィスビル等が、助成金を申請する際の取組実施場所となる
    ※遠隔地等の場合、Web会議システム等を活用したリモート支援となることがある
    ※「8 反社会的勢力排除に関する誓約事項」(募集要項参照)の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、 かつ、今後も該当しないことを誓約すること
    ※詳しくは募集要項(専門家派遣)参照

    ◆助成金(任意)
    1. 下記のいずれかの省エネルギー診断を受け、導入予定の設備について記載されている診断報告書を受領していること
      (1)(公財)東京都中小企業振興公社が実施する「オフィスビル等のエネルギー効率化による 経営安定事業 専門家派遣(省エネルギー診断)」
      (2)クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター)が実施する「省エネルギー診断」
      (3)(一財)省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
      (※いずれも、実施から3年以内のもの)
    ※居住部分に係る経費は対象外
    ※省エネルギー診断を実施したオフィスビル等であること
    ※完了検査時に実施場所で設備等の設置状況、支払いに係る経理関係書類が確認できること
    ※1企業1件に限る
    ※詳しくは募集要項(助成金)参照
    環境 ゼロエミッション東京の実現に向けたイノベーション促進事業 東京発、未来を拓くベンチャー・中小企業を支援!
    1. 中小企業者(会社及び個人事業者)
      (一つの大企業※1が発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないもの)
      ※大企業が実質的に経営に参画している場合は、優先度が低くなる場合がある
    2. 特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
      ※大企業が実質的に経営に参画している場合は、優先度が低くなる場合がある
    3. 基準日(2023.6.1)時点で、次のア、イのいずれかに該当すること
      ア 以下の要件を全て満たしていること
      ・引き続き1年以上事業を営んでいる者
      ・東京都内に登記簿上の本店または支店があること(個人においては東京都内に開業届出があること)
      イ 都内で創業し、かつ、現時点においても都内で事業活動しており、引き続く事業期間が 1年に満たない者
      (※なお、上記いずれの場合も補助事業の成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定であること)
    4. ※大学発ベンチャー・一般枠について
      (1)事業会社等から、2021.4.1~2024.3末までに総事業費の4分の1以上の出資等を受けること
      (2)事業会社等から、2021.4.1~2024.3末までに販路・人材・ブランド等の提供を受けること
    5. 次の全てに該当する本補助事業の実施場所等を有していること
      ア 自社の事業所、又は工場等であること(賃借の場合を含む)
      イ 原則として東京都内であること
      ウ 申請書記載の購入予定物品、開発人員、当該補助事業における成果物等が確認できること
      ※購入した物品等について、実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は補助対象外なる
      ※実施場所が、申請書記載の住所と異なることが判明した場合、採択後であっても取り消しとなる場合 がある

    ※同一年度の申請は、1企業につき1申請に限る
    ※採択予定数:◆ゼロエミッション枠 2件、◆大学発ベンチャー・一般枠 2件(ベンチャー・一般合わせて)
    ※詳しくは募集要項(◆ゼロエミッション枠)参照
    ※詳しくは募集要項(◆大学発ベンチャー・一般枠)参照
    ※詳しくは募集要項(◆共通、pdf版)参照
    環境 ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業 -----
    1. 中小企業等
    2. 個人事業主
      ※管轄の税務署に開業届を提出していること
    3. 学校法人
    4. 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
    5. 医療法第39条に規定する医療法人
    6. 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
    7. 上記1.~6.に準ずる者として公社が適当と認めるもの
    8. 上記と共同で事業を実施するリース事業者又はESCO事業者
      ※東京都地球温暖化対策ビジネス事業者に登録している事業者であって、 1年以上継続して実施するESCO契約で、当該契約に係る 計測・検証を伴う実績を有する事業者であること
      ※本助成金の交付決定の通知を受けた助成対象事業に係る工事に着手する日までに、 当該助成事業が終了するまでの間継続するファイナンスリース契約 若しくは割賦販売の契約又はシェアードセイビング方式のESCO契約を締結すること
      ※上記の契約におけるリース料若しくは割賦販売価格又はサービス料について、 助成金の交付額に相当する金額が減額されていること
    9. 中小企業等が都内で所有又は使用する中小規模事業所において、以下のいずれかを行うこと
      (1)事前に省エネ診断を受診し、この提案に基づき、 省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行うこと
      (2)事業者が自ら計画を作成し、省エネ効果の確認ができる 省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行うこと
      上記を実施する事業所について、地球温暖化対策報告書を提出すること
    ※みなし大企業は不可
    ※詳しくは募集要項参照
    環境・グループ 新エネルギー推進に係る技術開発支援事業 -----
    1. 申請事業を主体的に取り組む都内大企業を代表とし、2者以上で構成するグループであること
      ※代表企業は、東京都内に本店又は支店の登記があり、東京都内で実質的に事業を行っていること
    2. 構成に都内中小企業者を1者以上含めること
      ※当該中小企業者は、東京都内に本店又は支店の登記があり、東京都内で実質的に事業を行っていること
      ※当該中小企業者は、構成する大企業等のいわゆるグループ企業(親会社・子会社等)ではない企業であること
      (「中小企業者」には個人事業者を含む)
    3. 事業の実施場所は、構成企業等の事業所又は工場等(賃借を含む)かつ原則都内で、 成果物・購入設備及び物品・研究開発等の人員・経理書類等の現物確認が可能であること
    ※事業の実証場所は、原則東京都内であること
    (ただし、構成企業等の事業所又は工場等である必要はない)
    ※詳しくは募集要項参照
    環境 再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備等導入促進事業 -----
    1. 助成対象事業実施者
      ・本助成金の交付対象となる事業(「助成対象事業」)を実施する者
      (1)民間事業者:都内に事業所又は事務所を有する法人(※)又は個人の事業者
      (2)都内の区市町村
    2. ESCO事業者
      ・助成対象設備に係るパフォーマンス契約等を助成対象事業実施者と締結する ESCO事業者(助成対象事業実施者と共同申請する事業者)
    3. リース事業者
      ・助成対象設備に係るリース契約等を締結するリース事業者(助成対象事業実施者と共同申請する事業者)
    4. 管理組合法人
      ・助成対象事業で設置する助成対象設備が建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の 区分所有者の全員の共有に属する場合にあっては、 同法第25条第1項の管理者又は同法第47条第2項の管理組合法人
    5. 対象事業の要件を満たすこと
      (1)再生可能エネルギー由来水素活用設備又は純水素型燃料電池を都内の事業所等において新たに設置すること
      (2)再生可能エネルギー由来水素に関する普及啓発を実施すること
      (見学会(オンラインも可)、ホームページでの公表、ソーシャルメディアへの投稿、その他都が認めた取組)
      (3)再生可能エネルギー由来水素活用設備を設置する場合は、 事業所等に燃料電池自動車、燃料電池フォークリフト、純水素型燃料電池又は水素燃料ボイラーのうちいずれかを導入すること
      (4)受領可能な国その他団体の補助金がある場合は、当該補助金の交付を申請していることが前提
    ※詳しくは手続の手引き参照
    環境 燃料電池フォークリフト導入補助 -----
    1. 民間事業者
      ※リース事業者を含む
      ※独立行政法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人、 法律により直接設立された法人を含む
      ※その他東京都知事が認める者を含む
    2. 燃料電池フォークリフトであること
      ※購入日(領収書に記載された日付)が2023.4.1~2031.3.31までの間であること
      ※定格荷重が1.8t又は2.5tであること
    3. 使用の本拠の位置の住所が都内にあること
    4. 国その他の団体からの補助金がある場合は、当該補助金の交付を申請していること
      (※ただし、別に定める国補助等の交付申請をすることができない場合はこの限りでない)
    ※リース期間等については、導入した助成対象フォークリフトを処分制限期間(5年)の間 使用することを前提とした契約をすること
    ※詳しくは申請書類作成の手引き参照
    環境 地産地消型再エネ増強プロジェクト 都内設置・民間事業者向け
    1. 民間企業
    2. 個人事業主
    3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    4. 地方独立行政法人方第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    5. 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
    6. 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
    7. 医療法第39条に規定する医療法人
    8. 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
    9. 特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等
    10. 法律により直接設立された法人
    11. 上記1.から10.までに準ずる者として(公財)東京都環境公社が適当と認める者
    12. 都内区市町村
    ※助成対象設備を導入する施設及び消費施設は、「都内」である必要がある
     都内エリア:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、静岡県(富士川以東)
     (助成対象事業者の本社等所在地については、都内であることを限定しない)
    ※リース契約により助成対象設備を設置する場合は、リース事業者とリース使用者が共同で申請を行うものとする
    ※詳しくは募集手引き(都内設置・民間事業者向け)参照
    蓄電池単独設置
    1. 民間企業
    2. 個人事業主
    3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    4. 地方独立行政法人方第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    5. 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
    6. 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
    7. 医療法第39条に規定する医療法人
    8. 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
    9. 特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等
    10. 法律により直接設立された法人
    11. 上記1.から9.までに準ずる者として(公財)東京都環境公社が適当と認める者
    ※リース契約により助成対象設備を設置する場合は、リース事業者とリース使用者が共同で 申請を行うものとする
    ※都内の特定の施設(住居の用に供する部分を除く)に蓄電池を設置する場合に限る
    (蓄電池から得られた電力を、住居兼店舗(事務所等事業専用部)で使用する場合は、 住居部分と店舗部分での使用(電力契約)が明確に分けられ、 店舗部分のみで消費することが確認できれば助成対象となる)
    (マンション等は、共用部やマンション内のコンビニ等で蓄電池から得られた電力を 消費することを確認できれば助成対象となる。ただし、住居部分で使用する場合対象外とする)
    ※本事業以外で都の資金を原資とする助成金の交付を受けた、又は今後交付を受ける予定 のある事業でないこと
    ※蓄電池が既に設置されている施設において蓄電池を増設する事業でないこと
    ※高齢者施設等は、介護のサービス業として助成事業者になることができる
    ※助成対象事業者においては、国及び地方公共団体による出資又は出えん等の有無を問わない
    ※助成対象事業者の本社等所在地については、都内であることを限定しないが、 助成対象設備を導入する施設及び消費施設は「都内」である必要がある
    ※詳しくは、助成金申請の手引き(蓄電池単独設置)を参照
    都外設置・民間事業者向け
    1. 民間企業
    2. 個人事業主
    3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    4. 地方独立行政法人方第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    5. 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
    6. 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
    7. 医療法第39条に規定する医療法人
    8. 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
    9. 特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等
    10. 法律により直接設立された法人
    11. 上記1.から9.までに準ずる者として(公財)東京都環境公社が適当と認める者
    12. 都内区市町村
    ※助成対象設備を導入する施設及びその電力を消費する施設は、同一であり、かつ「都外」である必要がある
    ※助成対象事業者の本社等所在地については、都内であることを限定しない
    (ただし、「都内」の事務所又は事業所(特定の施設)で、環境価値を自ら利用する必要がある)
    ※詳しくは、助成金申請の手引き(都外設置・民間事業者向け)を参照
    環境 中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業 ----- 自らエネルギー自給の安定化を図る都内中小企業者(個人事業主を含む)
    1. ・法人:東京都内に登記簿上の本店または支店があり、東京都内で事業を営んでいる中小企業者
      ・個人:東京都内で開業届を提出または確定申告を行っており、東京都内で事業を営んでいる個人事業主
    2. 公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する「中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業」における 「専門家派遣」の支援を受けた事業者であること
    ※助成金のみの利用は不可
    ※1事業者につき1申込に限る
    ※みなし大企業不可
    ※原則として、東京都内にある事業所や工場
    (ただし、東京電力エリア内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県(富士川以東)) であれば申請可能
    ※遠隔地等の場合、Web会議システム等を活用したリモート支援となることがある
    ※詳しくは募集要項参照(専門家派遣・延長募集)
    ※詳しくは募集要項参照(助成金)
    環境 グリーン水素製造・利用の実機実装等支援事業 モデルプラン募集
    1. 水素製造機器メーカー等
      ※複数の事業者による共同申請も受け付ける
    ※詳しくは募集要項(モデルプラン)参照
    設備実装(未定稿)
    1. 製造したグリーン水素を東京都内で利用できる事業者(登録されたモデルプランを導入する事業者)
    ※詳しくは助成金交付の手引き(準備中)参照
    環境 サーキュラーエコノミーの実現に向けた社会実装化事業 -----
    1. 都内におけるサーキュラーエコノミーの実現に繋がるプラスチックや 食品ロスの削減に係る取組のために、地域でのモデル事業や実証事業、 関連する調査や情報発信等を行うものであること
    2. 原則として、複数の事業者・団体等が連携して取り組むものであること。
    3. 以下に該当する事業であること
      [例]
      ・プラスチックの水平リサイクル等の社会実装を目指すもの
      (当該社会実装を目指すに当たって廃プラスチック類の新たな回収の仕組みを構築する事業等を含む)
      ・リユース等による使い捨てプラスチック削減や、フードバンクの活用等による 食品ロスの大幅な削減を行う取組で社会実装を目指すもの
      ・その他、プラスチック資源等の持続可能な利用の実装や普及拡大を目指す事業
    ※詳しくは公募要項参照
    環境 革新的技術・ビジネス推進プロジェクト(実装化・事業着手支援) プラスチック資源循環に向けた革新的技術・ビジネス推進プロジェクト ◆実装化事業
    ※選定予定:2件
    ※本件公募による応募の外、2021年度及び2022年度の革新的技術・ビジネス推進プロジェクト事業に 選定された事業者から実施計画書の提出があった場合には、選定の対象とする
    ※詳しくは公募要項参照
    環境 中小企業等における排出量取引創出のためのモデル事業 -----
    1. 対象事業に取り組む都内中堅・中小企業
    2. 東京都内に本店の登記があり、東京都内で実質的に事業を実施していること
    3. 申請企業は、国内外の株式取引市場に上場していないこと

    ※東京都が今年度開催を予定(2回)するGX普及啓発シンポジウム(仮称)において、 パネルディスカッションでのパネラーとして事業協力すること
    ※本事業の実施場所において、当初排出量基準年度のCO2排出量が 概ね250トン-CO2/年(電気使用量が概ね50万キロワットアワー/年以上)であること
    <対象事業者数>
    ◆カーボンクレジット創出支援:3社程度
     CO2排出削減計画の策定やJ-クレジットの創出、取引市場での売却までを実施
    ◆カーボンクレジットを活用した脱炭素化促進支援:3社程度
     CO2排出削減計画の策定やJ-クレジットの取引市場からの購入、 購入したクレジットのオフセットによる意欲的な削減目標の達成までを実施
    ※本事業の実施場所は、当該企業の事業所又は工場等(賃借を含む)かつ原則都内で、 成果物・購入設備及び経理書類等の現物確認が可能であること
    (ただし、東京都以外(神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県及び山梨県に限る)に 所在する当該企業の事業所又は工場等(賃借を含む)を本事業の実施場所に加えることが できる
    ※詳しくは募集要項参照
    環境 私募債を活用した脱炭素化企業の取組支援事業 取扱金融機関の募集 ※詳しくは募集要項(環境評価型私募債)(word)参照
    ※詳しくは募集要項(環境寄付型私募債)(word)参照
    利用者の募集
    1. 都内中小企業等
      ※会社法で定義する会社であって、東証プライム市場に上場していない法人であること
      ※脱炭素化に取り組んでいる、又は取り組もうとする法人であること
      ※東京都内に事業所を有する法人であること
    2. 取扱金融機関が直接引受者となり私募債を発行すること
    3. 申請は、私募債の発行前に行われること
    4. 申請は、2024.2.29までに行われ、かつ、当該申請に係る私募債が 2024.3.31までに発行される見込みであること
      (ただし都が認めた場合については、この限りではない)
    5. 申請内容について、取扱金融機関の確認を受けていること
      (申請書一式を取扱金融機関に提出し、確認を受けること)
    6. 評価機関(取扱金融機関が指定する第三者)により、脱炭素の取組状況に関する評価を 受けていること
      (脱炭素に関する第三者評価は、取扱金融機関の事前審査後に行うこと)
    ※申請は、補助対象事業者につき1回
    ※詳しくは交付要綱の概要参照
    環境 企業の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業 -----
    1. ◆行動変容に資するDRの実施に係る経費の助成
      ・電気事業者(小売電気事業者及び一般送配電事業者)
      ※都内に受電点を有する需要家に高圧又は特別高圧で電気を販売する者
      ※特定卸供給事業者及び下位アグリゲーターを除く
      ◆エネルギーマネジメントの実施に係る経費の助成
      ・電気事業者(小売電気事業者、一般送配電事業者、特定卸供給事業者及び下位アグリゲーター)
    2. ◆行動変容に資するDRの実施に係る経費の助成
      <主な助成要件(助成対象事業)>
      ・都内で電気事業者から高圧又は特別高圧の電気を購入する事業者(以下「需要家」という。)に対し、 デジタル技術を活用してタイムリーに節電要請(原則、5日以上)を行う取組(以下「節電キャンペーン」という。)を実施すること
      (※1:当該事業所のベースラインと比較し、1時間単位で3%以上削減した日を1日の達成とする)
      ・節電キャンペーンにおいて、節電を達成した需要家に対し、都節電推進期間ごとに 1事業所当たり2万円/日相当のインセンティブを付与すること。 ただし、都節電推進期間ごとに1事業所当たり最大10万円(5日間)までとする
      ・需要家に対し、HTT情報を提供すること
      <節電達成の条件>
      1日ごとの事業所の節電達成の条件は、当該事業所のベースライン (ERABガイドラインに基づき算定された基準)と比較し、当該1日のうち1時間単位で 実際の電力使用量を3%以上削減した場合又は公社が適切と判断した場合とする

      ◆エネルギーマネジメントの実施に係る経費の助成
      <主な助成要件(助成対象事業)>
      ・都内の事業所に対して、エネルギーマネジメントを実施するために必要な設備の導入等を実施すること
      ・導入した設備等を活用することで、節電キャンペーンにおいて5日以上の節電※2を達成すること
      (※2:当該事業所のベーf スラインと比較し、1時間単位で5%以上削減した日を1日の達成とする)
      <助成対象事業>
      ア 小売電気事業者等が電力の需給状況に応じて節電マネジメント(節電要請)を行い、 節電に応じた都内の事業所(※注1)に対してインセンティブを付与する事業
      イ 小売電気事業者等がより効果的な節電を実施するため、都内の事業所(※注1)にエネルギーマネジメントシステムを導入する事業
      ※注1:高圧又は特別高圧の電気を受電している都内の事業所
      ※節電達成の条件:
       1日ごとの事業所の節電達成の条件は、当該事業所のベースライン(ERABガイドラインに基づき算定された基準) と比較し、当該1日のうち1時間単位で実際の電力使用量を5%以上削減した場合又は公社が適切と判断した 場合とする
      ※詳しくは 助成金交付の手引き(第3版)参照
    環境 スマートエネルギーネットワーク構築事業 -----
    1. 民間事業者
    2. CGSを設置する建築物及び供給対象建築物においてエネルギーマネジメントを実施し、 デマンドレスポンスの実行を可能にする体制を構築すること
    3. CGSを設置する建築物又は供給対象建築物に公衆無線LANアクセスサービスの利用が可能な 一時滞在施設を確保すること 等
    ※CGS又は融通インフラが建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者の全員の共有に属する場合にあっては、 同法第25条第1項の管理者、同法第47条第2項の管理組合法人を助成対象事業者とする
    注)ビル所有者、熱電供給事業者、ESCO事業者及びリース事業者の他に、 ビル1棟を全棟借りしたテナント(ビル所有者の同意書が必要)も、助成対象事業者として申請可能
    ※リース(割賦販売を含む)事業者、ESCO 事業者が助成対象事業を実施しようとする場合は、 本事業の実施期限の日までの間、継続する当該助成対象事業で設置するCGSに係るリース契約、割賦販売の契約、 パフォーマンス契約(以下「リース契約等」という。)を締結した契約者全員による共同申請をすること
    ※熱電供給事業者が助成対象事業を実施しようとする場合は、本事業の実施期限の日まで に、熱電需要契約を締結すること
    ※詳しくは手続きの手引き参照
    環境 水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業 (家庭部門だが法人の利用も可能)
    1. 助成対象機器の所有者
    2. 集合住宅の管理組合等
    ※都内の住宅への新規設置であること
    ※助成対象者は、個人、法人を問わない。
    個人が申請する場合、リース事業者等が個人と共同で申請する場合、 法人が申請する場合、リース事業者等が法人と共同で申請をする場合の、 合計4パターンの助成金交付申請様式が定められている
    ※リース等により対象機器を設置した場合は、当該機器の所有権を有するリース事業者等を 助成対象者とする
    ※設置場所は東京都内
    (都内に居住していない場合であっても、都内に対象機器を設置した場合は、申請可能)
    ※家庭用燃料電池(エネファーム)は、一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)により登録されているもの であって停電時発電継続機能を有するものであること
    ※詳しくは募集要項参照
    環境 地域熱供給事業における脱炭素対策先導事業 -----
    1. 「助成対象事業」に定める助成対象事業を実施する地域エネルギー供給事業者
      (「環境確保条例」第17条の3第1項に規定する者であること)
    ※助成対象設備に用いる電力については、再生可能エネルギーとすること
    ※熱の需給最適化に資するエネルギーマネジメントを実施すること
    ※共同申請を行うリース事業者又はESCO事業者の要件
    (1)助成事業の着手の日までに、当該助成事業が終了するまでの間継続するリース契約等を 締結していること
    (2)リース事業者又はESCO事業者が、助成対象設備を設置する場合にあっては、 当該リース契約等におけるリース料、割賦販売価格又はパフォーマンス契約のサービス料について 本助成金に相当する額の減額がなされていること
    (3)ESCO事業者にあっては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者に登録している事業者であって、 1年以上継続して実施するESCO契約で、当該契約に係る計測・検証を伴う実績を有する事業者であること
    ※詳しくは手続の手引き参照
    環境 集合住宅における再エネ電気導入先行実装事業 ----- ・以下の1.から3.のいずれかに該当すること
    1. 規定の受変電設備等を都内の集合住宅に設置する者で、再エネ高圧一括受電サービスの 登録を受けた事業者
    2. 規定の太陽光発電システムを所有し、都内の集合住宅に設置する個人、法人又は管理組合
    3. 規定の太陽光発電システムを都内の集合住宅に設置する者に対し、自らが所有する太陽光発電システムを リース等により貸与する個人又は法人
    ※助成対象機器を設置する都内の集合住宅に他の者が所有する部分がある場合にあっては、 助成対象機器を設置することについて、あらかじめ当該助成対象住宅に係る 全ての所有者の承諾を得た者であること

    ◆受変電設備等
    1. クール・ネット東京に登録された高圧一括受電事業者 ※助成金は利用者に還元
    ◆太陽光発電設備(架台・防水含む)
    1. 上記受変電設備等が導入される集合住宅の所有者・管理組合等
    ※詳しくは助成金交付申請の手引き参照
    環境 東京都既存住宅省エネ改修促進事業 -----
    1. 住宅の所有者(共同住宅における区分所有者を含む)
    2. 共同住宅等※の管理組合
      (※長屋、共同住宅(マンション含む)、下宿又は寄宿舎)
    ※詳しくは募集要項参照
    環境 既存非住宅省エネ改修促進事業補助金 -----
    1. 中小企業者(中小企業者、中小企業団体、中小企業等協同組合)
    2. 個人事業主
    3. 学校法人
    4. 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人
    5. 医療法人
    6. ガス事業の用に供するバルブステーション、ガバナーステーション及び特定ガス発生設備
    7. 1.から6.までに準ずるものとして都が適当と認めるもの
    ※省エネ改修:開口部又は躯体等(窓、外壁、屋根等)の断熱化に係る工事又は これらの工事と併せて実施する設備の効率化に係る工事(空調設備、空調設備以外の機械換気設備、 照明設備、給湯設備、昇降機等の効率化に資する工事)を指す
    ※詳しくは募集要領参照
    構造木質化に係る大臣認定取得費用補助金 建築基準法に基づく防耐火構造の大臣認定取得費用を負担する建築主

    ※都の事例収集及び広報活動への協力及び構造木質化について可能な限り普及啓発を実施すること
    ※詳しくは募集要項参照
    構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金 建築主
    (内装制限を受ける建築物又は室に、建築基準法施行令第128条の5第7項の規定に基づき、 スプリンクラー設備等を設置することにより、内装制限の規定を適用しない建築物を計画する建築主)
    ※都の事例収集及び広報活動への協力及び構造木質化について可能な限り普及啓発を実施すること
    ※詳しくは募集要項参照
    環境 再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業 -----
    1. 民間企業
    2. 個人事業主
    3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する 地方独立行政法人
    4. 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
    5. 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
    6. 医療法人(医療法第39条)、社会福祉法人(社会福祉法第22条)
    7. 特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等
    8. 法律により直接設立された法人
    9. 1.~8.までに準ずる者として公社が認める者
    ※電力需要家が、都外に助成対象設備を設置する発電事業者との間で、当該設備から得ら れた電気を都内の特定の施設に対して供給する契約を締結し、又は締結しようとし、 共同して助成対象事業を実施しようとする場合にあっては、当該発電事業者と共同で交付 申請を行う場合に限り、助成金の交付対象とする
    ※また、当該供給に係る小売電気事業者を当該契約に含める場合は、 当該交付申請の共同交付申請者とし、助成金の交付対象とすることができるものとする
    (なお、交付申請を行う電力需要家、発電事業者及び小売電気事業者は、いずれも上記に 掲げる要件を全て満たす者でなければならない)
    ※リース契約を行う場合においては、リース事業者(リース契約に基づき、助成対象設備の リースを行う者)及びリース使用者(リース契約に基づき、助成対象設備を使用する者) について、いずれも上記に掲げる要件を全て満たすものする
    ※リース契約により助成対象設備を設置する場合は、需要家、リース事業者及びリース 使用者が共同で申請を行うものする
    ※詳しくは申請の手引き参照
    環境 使用済住宅用太陽光パネルリサイクル促進事業(未定稿) ----- 都内の住宅から排出される使用済住宅用太陽光パネル(発電出力10キロワット未満)を リサイクルするため、都が指定する産業廃棄物中間処理施設【注】に、 2023.4.1以降に使用済住宅用太陽光パネルの処理の委託を行う排出事業者
    (例:ハウスメーカー、リフォーム業者、解体工事業者、太陽光パネル施工業者など)
    ※詳しくは手引き参照(準備中)
    環境 先進技術を活用したフロン排出削減事業 -----
    1. 本事業の実施結果を踏まえ、フロン排出削減に資する先進技術を継続的に提供できる者
    ※採択 3件程度
    ※詳しくは公募要項参照
    環境 燃料電池自動車等の導入促進事業・電気自動車等の普及促進事業 EV(電気自動車)・PHEV(プラグインハイブリッド自動車)・FCV(燃料電池自動車)
    1. 東京都内に住所を有する個人(住民票もしくは印鑑証明書が東京都内であること)
    2. 東京都内に事務所・事業所を有する法人、個人事業主
      ※国又は地方公共団体が出資する法人又は団体も含む
    3. (FCV車両のみ)東京都内の区市町村
    4. 上記に掲げる者とリース契約を締結したリース事業者
    5. リース事業者とリース契約を締結した者
    【車検証の記載について】
    ・「使用の本拠の位置」が東京都内であること
    ・(ローン購入でない場合)「所有者」「使用者」の氏名又は名称が同一であること
    ※詳しくは、申請書類作成の手引き(EV・PHEV)参照
    ※詳しくは、申請書類作成の手引き(FCV)参照
    ※ほかに個人購入(リース増額申請)、法人・個人事業主向け、リース事業者向けの手引きもホームページに用意されている

    <助成対象自動車等の要件>
    1. 初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両になっていること
      (一社)次世代自動車進行センター(NeV)のホームページで確認すること
    2. 初度登録日から申請受付日までの期間が1年以内であること
    3. 車検証における「使用の本拠の位置」が東京都内であること
    環境 EVバス・EVトラック導入促進事業 ----- <対象車両>
    EVバス、PHEVバス、EVトラック、PHEVトラック
    ※助成対象車両は、次の全ての要件も満たすものとする
    • 環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境配慮型先進トラック・バス 導入加速事業)」(「環境省補助」)の補助事業者が公表した EVバス・PHEVバス・EVトラック・PHEVトラックであること
      参照→
    • 初度登録日が2023.4.1から2027.9.30までの間であること
    • 自動車検査証における使用の本拠の位置が東京都内にあること
    • 下記表の自動車検証の記載要件を満たすこと
      自動車検査証の記載事項 通常の購入の場合 助成対象者がリース事業者の場合 割賦販売で購入する場合
      所有者の氏名又は名称 助成対象者と同一名義 リース事業者 自動車販売業者又はローン会社等
      使用者の氏名又は名称 助成対象者と同一名義 貸与先の名義 助成対象者と同一名義

    <助成対象者>
    1. 一般(乗合・貸切)旅客自動車運送事業の用に供する旅客自動車運送事業者
    2. 1.以外の事業の用に供する者(国、東京都及び個人を除く)
    3. 地方公共団体(東京都内の市町村及び特別区)
    4. 上記1.~3.とリース契約したリース事業者
    ※詳しくは申請の手引き参照
    環境 ZEVトラック早期実装化事業 -----
    1. 民間企業
    2. リース事業者
    3. 独立行政法人
    4. 一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人
    5. 法律により直接設立された法人
    6. その他東京都知事が認める者
    道路運送車両法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証における使用の本拠の位置の住所が 都内にあること

    <助成対象の要件>
    燃料電池トラック(※道路交通法施行規則第2条に規定する準中型自動車)
    ※初度登録日が2022.9.9~2024.3.31までの間の新車であること(中古車は不可)
    ※リース事業者とリース契約を結び、そのリース契約費用について国等複数年度交付助成と 併用して本助成金の交付を受けていること
    ※助成対象トラックをリースし初度登録を完了した後、初度登録日から6か月以内に申請を行うこと(申請書記入日、オンライン申請日ではなく、受付日が基準になる)
    ※申請者ごとの助成金支給の台数制限はない(1回の申請で複数台の車両を申請することもできる)
    ※詳しくは手続きの手引き参照
    環境 EVバイクの車両購入補助金 ----- 補助対象車両を購入した個人、個人事業主、法人、 事業者と契約したリース事業者が対象となる
    1. 個人(個人事業主以外):
       都内に居住していること(住民票を有すること)
      個人事業主:
       個人事業の開業を届け出ており、都内に事業所があること
      法人:
       法人設立または支店等設置を届け出ており、都内に事業所があること
      リース事業者:
       上記の者とリース契約を締結したリース事業者
    国の補助金【注1】交付対象になっている電動側車付二輪自動車・電動原動機付自転車、 交換式のバッテリーなしで販売【注2】される車両も追加された
    【注1】国の補助金:クリーンエネルギー自動車導入促進補助金
    【注2】バッテリーシェアサービス等、別途、交換式のバッテリーを確保する利用者向けの販売
    ※詳しくは書類作成の手引き参照(※更新注意)
    環境 カーシェア等ZEV化促進事業(カーシェア・レンタカー) ----- 東京都内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主
    ◆「わ」ナンバー
    1. 法人
      ・法人設立又は支店等設置を届け出ており、都内に事業所があること
      ・道路運送法におけるカーシェアリング事業者又はレンタカー事業者であること
    2. 個人事業主
      ・個人事業の開業を届け出ており、都内に事業所があること
      ・道路運送法におけるカーシェアリング事業者又はレンタカー事業者であること
    3. 区市町村
      ・都内の区市町村であること
      ・道路運送法におけるカーシェアリング事業者又はレンタカー事業者であること

    4. リース事業者
      ・上記1.~3.との間で助成対象車両に係るリース契約を締結していること
    ◆「わ」ナンバー以外
    上記に加え、
    平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、社員等に有償又は無償にて貸し渡す (当該社員等が社用車として利用する場合を除く)又は、 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体又は民間企業間で共同で使用する ことが条件として付け加えられている

    <助成対象自動車の要件>
    1. 初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の 対象車両になっていること
      ※対象車両は随時更新されますので、対象車両の確認、選定等は(一社)次世代自動車振興センター(NeV)の ホームページで確認すること
      補助対象車両一覧→
    2. 車検証における「使用の本拠の位置」が東京都内であること
    3. カーシェアリング事業またはレンタカー事業用の車両であること
    4. 車両の支払いについて、いずれかに該当すること
      (1)助成対象者が購入し、代金の支払いが完了した自動車であること
      (2)助成対象者が割賦販売(所有権留保付ローン)で購入し、ローン会社等による 立て替え払いを含めて代金の支払いが完了していること
      (3)助成対象者が割賦販売(所有権留保付ローン)で購入し、販売業者と今後全額 支払いすることを契約していること
    ※自動車検査証の名義による要件あり
    ※詳しくは書類作成の手引き参照
    環境 充電設備普及促進事業(事業用) ----- 助成対象設備の所有者

    ◆充電設備普及促進事業(事業用)
    <対象施設>
    事務所・工場等、商業施設・宿泊施設等、時間貸及び月極駐車場 他
    • 公共用充電:
      一般開放しているものであること
      (1)対象となる施設の敷地内に設置されている充電設備
      (2)公道に面し、自由に出入りできる場所であること
    • 非公共用充電:事務所、工場、集合住宅等
      特定の利用に限るものであること ※住民等の所有車や従業員が使用する社用車、通勤車両への充電など
      (1)対象となる施設の敷地内に設置されている充電設備であること
    ※詳しくは手引き(充電)参照

    ◆ビル等への充放電設備(V2B)導入促進事業
    <対象施設>
    商業施設、宿泊施設等
    居住用の建物(集合住宅、戸建住宅等)は助成対象外
    • 公共用充電:
      一般開放しているものであること
      設置場所:駐車施設を除いた商業施設・宿泊施設等
    • 非公共用充電:事務所、工場、集合住宅等
      特定の利用に限るものであること ※住民等の所有車や従業員が使用する社用車、通勤車両への充電など
      ビル等での電力ピークの低減のために電気自動車と共に使用する場合
      設置場所:事務所・工場等
    ※詳しくは手引き(V2B)参照
    環境 東京ゼロエミ住宅導入促進事業 -----
    1. 東京ゼロエミ住宅を新築住宅都内に新築する建築主(個人又は法人)
      ※助成対象者(建築主)は、登記名義人と同一であること
    2. 所有する太陽光発電システム、蓄電池システムまたはV2H(以下「助成対象設備」という。) を助成対象住宅に設置するためリース等により当該住宅の建築主に貸与する者
      (ただし、建築主と共同で助成金の交付に係る申請を行う者に限る。(以下「リース等事業者」という。))
      ※「リース等」は、機器のリースや太陽光発電の電力販売が対象
    ※2023年度事業に関する新規・拡充の主なポイント
    【注1】狭小住宅等においてPVの設置容量を増やすことが出来る小型パネルなど、 東京の地域特性に対応した機能を有する製品に対する上乗せ補助を実施
    ※詳しくは申請の手引参照
    環境 住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業 ----- ◆住宅所有者が、事業プランを選択する
    ◆助成金は、登録事業者に支払われる
    1. 以下の要件を満たす事業プランであること
      • 太陽光発電設備等の導入にあたり住宅所有者の負担する初期費用がゼロであること
        (工事費のみ住宅所有者が負担する事業プランは初期費用ゼロに含む。)
      • 助成金はサービス利用料の低減等を通じて住宅所有者に全額還元すること。
      • 契約期間中の修理サービスが付帯されていること。
      • 太陽光発電設備等が非常用電源として活用可能であること。
      • 太陽光発電設備から得られる環境価値について、住宅所有者から譲渡を受ける場合は、 都内で活用すること
    2. 設置する設備は以下の要件を満たすこと
      • 太陽光発電システム
        1. 未使用品であること
        2. 都内の住宅に新規に設置されたものであること
        3. 太陽光発電設備を構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が定めるJETPVm認証のうち、 モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上であること 又は国際電気標準会議(以下「IEC」という。)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する 認証機関による太陽光モジュール認証を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る。)
      • 蓄電池システム
        1. 未使用品であること
        2. 定置用であること
        3. 都内の住宅に新規に設置されたものであること
    ※応募する事業プラン数に制限はない
    ※詳しくは事業プラン募集要領参照
    ※詳しくは助成金申請の手引き参照
    環境 優れた機能性を有する太陽光発電システムの認定 (補助金ではなく、上乗せ補助要件の募集)
    1. 申請製品の製造者
    2. 製造事業者が製造した申請製品について、次に掲げる全ての事項を許諾する契約を当該製造事業者と締結した事業者(「代理店」)
      (1)当該申請製品を日本国内で販売すること
      (2)当該申請製品について機能性PVの認定の申請をすること
      (3)当該申請製品について当該製造事業者又は当該代理店が付した製品型番を使用すること
    ※基準に規定のある製品を保証することが可能であるものとする
    ※太陽電池モジュールを申請する場合は、出力保証も同様に保証するものとする
    ※詳しくは公募要項参照
    環境 バイオ燃料活用における事業化促進支援事業 -----
    1. 都内に本店又は支店登記があり、実質的に都内で事業を行っている事業者等
    2. 上記1.の事業者等を主たる構成員とした複数の企業等で構成するグループ
    3. 本事業の成果を、東京都内で引き続き活用し続ける予定があること
    ※事業実施場所は、原則、都内であること
    (事業内容によっては、一部を都外の自社及びグループ構成員の事業所又は工場等 で実施することも可能)
    ※新たに燃料等を研究・開発する場合は、車両及び船舶等を活用した取組までを実施すること
    ※詳しくは募集要項参照
    環境 金融系外国企業重点分野支援補助金 グリーンファイナンス外国企業進出支援補助金 <参加条件>
    • 本補助金に係る拠点設立より前に、当該金融系外国企業が日本に拠点設立を行っていないこと
    • 選定企業となった年度内に主たる業務を開始すること
      また、主たる業務が以下のア又はイの機能を有すること
      ア.資産運用業者
      ・グリーンファイナンスに関連する、有価証券等の運用拠点又は営業販売拠点等、東京の経 済活性化への貢献性が高いと都が認めた機能
      イ.FinTech企業
      ・グリーンファイナンスに関連する、IT技術を駆使した革新的な金融サービスの提供に係る 研究開発拠点又は営業販売拠点等、東京の経済活性化への貢献性が高いと東京都が認めた機能
      ※グリーンファイナンス: 空気や水・土の汚染除去、温室効果ガス排出量削減、エネルギー効率改善、再生可能エネルギー事業への投資等、 環境に良い効果を与える投資への資金提供及びその円滑化や効率化等に寄与する技術やサービス
    • 日本法人等において、1名以上の従業員を常時雇用すること
    • 金融系外国企業からの出資額の割合が3分の1以上であること
    • 拠点設立補助金、金融系外国企業拠点設立補助金、金融系外国企業事業基盤支援補助金又 は、GX関連企業誘致促進補助金の交付を受けていないこと

    <公募対象者の条件>
    応募した年度内に、以下の1.~3.(主たる業務にライセンス登録が必要な場合4.を含む)の 要件を満たすことができる日本法人等又は金融系外国企業であること
    1. 専ら事業を営むための事業所として使用する施設を確保
    2. 商業登記法に基づく法人設立の登記又は外国会社の営業所の登記
    3. 業務に必要な常時雇用する従業員を確保
    4. (主たる業務の開始にあたり金融商品取引業等のライセンス登録が必要な場合) 当該ライセンスの申請手続(ライセンス登録を所轄する官公庁への事前相談を意味します。)を開始して いること
    ※補助企業数:1か年度あたり7社程度
    ※詳しくは募集要項参照
    融資 金融機関と連携したサステナビリティ経営促進事業 (SDGsの促進) ◆次の1.、2.ともに該当する金融機関
    1. 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のいずれかに本店が所在していること
    2. 以下のア又はイのいずれかを満たす金融機関
      ア.都内中堅・中小企業に募集要項に定める要件を満たすSLL、PIFを実行する見込があること
      イ.募集要項に定める要件を満たすSLL、PIFのフレームワークを策定済 又は2023年度内に策定予定であること
    ◆補助金の募集対象企業
    以下に掲げる要件を全て満たす都内の中堅・中小企業
    1. 都内に本店登記を有しており、プライム市場に未上場の法人
      (ただし不動産投資法人は、J-REITに上場していないこと)
    2. 連携金融機関の取引先且つ、連携金融機関によりSLL又はPIFが実行されたこと
      (ただし、金融機関が都と連携協定を締結した後の実行案件に限る)
    ※詳しくは交付要綱の概要(中堅・中小企業向け)参照
    ※詳しくは連携金融機関募集要項参照
    環境等 ESG債発行促進支援事業 ----- ◆グリーンボンド
    1. 環境省補助金(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)の交付決定を受けた、 グリーンボンド等の発行を支援する者
    ◆トランジションボンド
    1. 経済産業省補助金(温暖化対策促進事業費補助金)の交付決定を受けた、 トランジションボンド等の発行を支援する者
    ◆ソーシャルボンド
    1. ソーシャルボンドの発行を支援する者のうち、金融庁公表の「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範」への受け入れを表明しており、 かつソーシャルボンドについての外部レビューの付与の実績がある者
    ※いずれについても、、発行体等(「支援対象事業者」)は、都内に事務所もしくは 事業所を有する企業等(ただし、独立行政法人、地方公共団体等を除く)であること
    ※共同申請も可
    ※詳しくはグリーンボンド募集案内参照
    ※詳しくはトランジションボンド募集案内参照
    ※詳しくはソーシャルボンド募集案内参照
    環境 燃料電池自動車用水素供給設備需要創出活動費(水素燃料費)支援事業(未定稿) ----- 次の要件を満たす大規模事業者及び中小事業者
    1. 使用の本拠の位置が東京都内である燃料電池バスを使用する者(「使用者」)と、 水素の供給に係る契約を締結し、水素を販売する者
    2. 助成金の交付を受ける場合において、助成金額相当額を差し引いた金額で使用者に水素を販売する者
    ※詳しくは募集要項(※ただし、2022.9版)参照
    環境 事業系廃棄物の3Rルート多様化事業 (補助金ではなく、負担金)
    1. 本事業の実施結果を踏まえ、都内での実装(仕組みづくり)を企画又は計画している者であ ること
    2. 「処理プロセス等の効率化」に係る提案をする場合には、技術や仕組み等を導入す る廃棄物処理業者及び処理プロセスを具体的に想定していること
      「3R手法の多様化」に係る提案をする場合には、付加価値が向上した再生材を原材料とし て使用するメーカーや小売業者その他関連事業者の協力を得られる見込みがあること
    ※詳しくは公募要項参照
    環境 環境に配慮したエネルギーステーションづくりに向けた設備等導入支援事業 -----
    1. 都内でガソリンスタンドを営む中小企業者等
      (個人事業主を含む)
    2. 助成金は上記と共同で事業を実施するリース事業者又はESCO事業者も対象
      ※次に掲げる要件に該当するもの
      ア 本助成金の交付決定の通知を受けた助成対象事業に係る工事に着手する日までに、 当該助成事業が終了するまでの間継続するファイナンスリース契約若しくは割賦販売の契約 又はシェアードセイビング方式のESCO契約※を締結すること
      イ 上記の契約におけるリース料若しくは割賦販売価格又はサービス料について、 助成金の交付額に相当する金額が減額されていること
      ウ ESCO事業者においては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者)に登録している事業者であって、 1年以上継続して実施するESCO 契約で、当該契約に係る計測・検証を伴う実績を有する事業者であること
    3. 専門家派遣申込時点で下記ア・イのいずれかに該当すること
      ア 法人:東京都内に登記簿上の事業所(本店または支店)を有していること
      イ 個人事業主:東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っており、東京都内で事業を営んでいること
    ※申請は1事業所1回(過去に本事業の支援を受けていた場合、不可)
    ※ESCO 契約:省エネルギー量の保証、費用負担及び実施期間等について明記されたパフォーマンス契約 を指す
    ※みなし大企業不可
    ※詳しくは募集要項参照
    環境 環境配慮型VOC対策機器導入促進事業 燃料蒸発ガス回収機能付き計量機導入モデル事業
    1. 補助対象機器を設置する中小事業者及び個人の事業者(自家用等は対象外)
    <補助対象機器>
    1. 燃料蒸発ガスを75%以上回収する性能を有する計量機であることを 国又は都が認定した懸垂式計量機(懸垂式 StageⅡ)
    2. 都内のガソリンスタンドに設置される未使用品であること(リースは対象外)
    ※機器の設置後、東京都が行う補助対象機器の普及促進に関する調査に協力できること
    ※詳しくは交付要項参照
    省エネ住宅 建築物環境報告書制度推進事業 設計・施工技術向上支援事業 主に地域工務店向け
    1. 都内に本店又は支店を有し、都内の新築住宅等で床面積が2千平方メートル未満のものを 供給した実績を有する建物供給事業者のうち、中小企業者等に該当する者
    ※みなし大企業は不可
    ※助成期間が12月以下の場合、一度に限り既に申請をした取り組みとは別の取組で再度の交付申請が可能
    (この場合、助成期間の上限は12月とする)
    ※詳しくは手続きの手引き参照
    環境性能向上支援事業 主にハウスメーカー・ビルダー向け
    1. 特定供給事業者として2025年度から本制度に参加することを助成金申請時に誓約する ハウスメーカー・ビルダー等
      (制度開始後、3か年以上参加すること)
      (助成率2分の1、限度額1億円~2億円)
    2. 上記1.の事業者のうち、中小企業者等
      (助成率3分の2、限度額3,000万円~6,000万円)
      ※みなし大企業は不可
    3. 本助成金を得て開発した住宅等の商品ラインナップについて、 事業計画が完了した日から60日以内又は令和7年3月末日のうちいずれか早い日までに、 都内で販売を開始すること
    4. 2025年度から、本制度に参加すること
    ※助成期間が12月以下の場合、一度に限り既に申請をした取り組みとは別の取組で再度の交付申請が可能
    (この場合、助成期間の上限は12月とする)
    ※詳しくは手続きの手引き参照
    住宅管理 マンション管理アドバイザー制度
    (本稿ではCコース「管理不全の予防・改善」を中心に掲載)
    (一般家庭向けのため参考掲載) <実施対象>
    以下の項目すべてに該当する分譲マンション
    1. 都マンション管理条例に基づく要届出マンション
      ※【注1】「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」で 管理状況の届出が義務付けられている、1983.12.31以前に新築された分譲マンションで、 居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの
    2. 届出が受理されたマンション
      ・管理不全の兆候があるマンション
      ※管理不全を予防するための必須事項(管理組合の有無、管理者等の有無、管理規約の有無、 年1回以上の総会開催の有無、管理費の有無、修繕積立金の有無、修繕の計画的な実施(大規模な修繕工事)の 有無)のいずれかが「ない」又は「いない」と回答したマンション
    ※詳しくは案内チラシ(「マンション管理アドバイザーCコース新設のご案内」)参照
    住宅管理 既存住宅流通促進民間支援事業 既存住宅流通促進民間支援事業
    既存住宅を良質な住宅に改修して建物価値や性能を適正に評価・販売する仕組みの構築を行う民間事業者
    ※採択件数:5件
    ※実施地域は東京都内
    ※詳しくは募集要項参照
    建物状況調査・既存住宅売買瑕疵保険制度に関する普及啓発事業
    不動産売買時やリフォーム時におけるインスペクションや 既存住宅売買瑕疵保険、住宅履歴等に関する情報発信・普及啓発・相談対応に関する取組みを行う民間事業者
    ※採択件数:5件
    ※実施地域は東京都内
    ※詳しくは募集要項参照
    省エネ住宅 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 家庭における太陽光発電導入促進事業
    1. 次のa.又はb.のいずれかに該当する者であること
    2. 助成対象機器を所有し、当該助成対象機器を東京都内の住宅に 設置する個人又は法人(以下「機器所有者」という。)
    3. 助成対象機器を都内の住宅に設置する者に対し、自らが所有する当該助成対象機器を リース等により貸与する個人又は法人(「機器貸与者」)
    4. ・その他マンション管理組合の管理者および管理組合法人
  • 助成対象機器を設置する都内の住宅(「助成対象住宅」)に 他の者が所有する部分がある場合にあっては、助成対象機器を設置することについて、 あらかじめ当該助成対象住宅に係る全ての所有者の承諾を得た者であること
  • ※東京都以外に居住する者であっても、都内に対象機器を設置する場合は、申請可能
    ※詳しくは助成金申請の手引き参照
    家庭における太陽光発電導入促進事業
    (太陽光発電システムに係るパワーコンディショナ更新費用助成事業)
    1. 助成対象機器を購入し、東京都内の住宅に既に設置している太陽光発電システムを 継続して使用するために、当該対象機器を更新した個人又は法人(「機器更新者」)
    2. 助成対象機器を設置する都内の住宅(「助成対象住宅」)に他の者が所有する部分がある場合にあっては、 助成対象機器を設置することについて、あらかじめ当該助成対象住宅に係る 全ての所有者の承諾を得た者であること
    ※詳しくは助成金申請の手引き参照
    家庭における蓄電池導入促進事業
    1. 次のa.又はb.のいずれかに該当する者であること
      1. 助成対象機器を所有し、当該助成対象機器を東京都内の住宅に設置する個人又は法人
      2. 助成対象機器を都内の住宅に設置する者に対し、自らが所有する当該助成対象機器をリース等により 貸与する個人又は法人(「機器貸与者」)
      3. その他マンション管理組合の管理者および管理組合法人並びに住宅供給事業者
      4. リース等により対象機器を設置した場合は、当該機器の所有権を有するリース等の事業 者等を助成対象者とする
    2. 助成対象機器を設置する都内の住宅(「助成対象住宅」)に他の者が所有する部分がある場合にあっては、 助成対象機器を設置することについて、あらかじめ当該助成対象住宅に係る全ての所有者の 承諾を得た者であること
    ※詳しくは助成金申請の手引き参照
    既存住宅における省エネ改修促進事業(高断熱窓・ドア・断熱材)
    1. 都内に住宅を所有する個人・法人
    2. 管理組合
    3. 上記1.と共同で申請するリース事業者
    ※詳しくは助成金申請の手引き参照
    熱と電気の有効利用促進事業
    1. 助成対象設備の所有者
    ※詳しくは助成金申請の手引き(太陽熱・地中熱)参照
    ※詳しくは助成金申請の手引き(エコキュート等)参照
    ※詳しくは助成金申請の手引き(ヒートポンプ等システム更新)参照
    戸建住宅におけるV2H普及促進事
    1. 助成金の交付対象となるV2Hを所有する事業者又は個人であること
      ※都内の戸建住宅に設置すること
    2. 助成金の交付対象となるV2Hを所有し、当該V2Hをリース契約により個人に対して貸与する者 (当該助成対象機器を貸与され使用している者と共同で助成金の交付に係る申請を行う者に限る)
    ※詳しくは申請手続きの手引き参照
    省エネ住宅 マンション改良工事助成 (利子補給である)
    1. 都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること
    2. (独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、 かつ、(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること
    3. 融資金の償還方法は元利均等月賦償還であること
    4. 本制度による申込みが2回目以上で、前回の申込時(10年以上経過している場合)に 管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けている場合は、 当該改善指導事項が改善されていること
    5. 旧耐震基準のマンション(1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、 以下の耐震診断を実施していること
      • 本制度による申込みが初めての場合
        ・簡易な耐震診断(第1次診断法と同等のもの)、第2次診断法、第3次診断法のいずれかによる耐震診断
      • 本制度による申込みが2回目以上である場合
        ・第2次診断法又は第3次診断法による耐震診断
        ・簡易な耐震診断を行い、想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していると判定されたもの
      ※各診断法についてはマンション耐震化マニュアル(2007年(平成19年)6月国土交通省)に よるものとする

    6. 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく要届出マンションは、 管理状況を届け出ていること
      ※ただし、利子補給の申込み時に、利子補給額確定申請時までに管理状況の届出を行う旨の申出を行い、 履行する場合は、この限りではない
    ※申込可能な時期について:
    ・着工前、工事中、竣工後にかかわらず、融資承認通知の発行後であれば、申込受付 期間内に助成申込みができる
    ※交付決定を受けた場合は、融資実行日(融資金が管理組合の口座に振り込まれた日)から起算して 150日以内に利子補給額確定申請の手続を行うこと
    (申込みをし、交付決定通知を受けた上で、融資実行日(融資金が口座に振り込まれた日)から 起算して150日以内に、利子補給額確定申請ができないことが明らかな場合は、 助成申込みを受け付けることはできない)
    ※詳しくは「マンション改良工事助成のご案内」参照
    (必要書類等は上記「ご案内」で確認すること)
    住宅管理 政策課題解決型空き家活用支援事業 -----
    1. 民間事業者等(空き家を所有する個人でも可)
      ・会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、 特定非営利活動促進法その他法律に基づき設立された法人 又は法人格のない任意の団体若しくは個人であって、 本事業を円滑に行う能力等を有すること
    2. 本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了 後も継続する意思を有すること
    3. 下記の3点が可能であること
      (1)都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
      (2)補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、都職員との円滑な連絡調整
      (3)必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
    ※選定予定数:6件
    ※グループでの応募も可能
    ※実施地域は都内とする
    ※詳しくは募集要項参照
    住宅管理 地域課題解決型空き家活用支援事業
    -----
    1. 地域の課題解決に取り組む民間事業者・NPO法人等
      ・会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、 特定非営利活動促進法その他法律に基づき設立された法人 又は法人格のない任意の団体若しくは個人であって、 本事業を円滑に行う能力等を有すること
    2. 本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了 後も継続する意思を有すること
    3. 下記の3点が可能であること
      (1)都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
      (2)補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、都職員との円滑な連絡調整
      (3)必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
    ※選定予定数:4件
    ※グループでの応募も可能
    ※実施地域は都内とする
    ※詳しくは募集要項参照
    住宅管理 地域課題解決型空き家活用支援事業
    -----
    1. 地域の課題解決に取り組む民間事業者・NPO法人等
      ・会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、 特定非営利活動促進法その他法律に基づき設立された法人 又は法人格のない任意の団体若しくは個人であって、 本事業を円滑に行う能力等を有すること
    2. 本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了 後も継続する意思を有すること
    3. 下記の3点が可能であること
      (1)都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
      (2)補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、都職員との円滑な連絡調整
      (3)必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
    ※選定予定数:4件
    ※グループでの応募も可能
    ※実施地域は都内とする
    ※詳しくは募集要項参照
    住宅管理 地域課題解決型空き家活用支援事業
    -----
    1. 地域の課題解決に取り組む民間事業者・NPO法人等
      ・会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、 特定非営利活動促進法その他法律に基づき設立された法人 又は法人格のない任意の団体若しくは個人であって、 本事業を円滑に行う能力等を有すること
    2. 本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了 後も継続する意思を有すること
    3. 下記の3点が可能であること
      (1)都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
      (2)補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、都職員との円滑な連絡調整
      (3)必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
    ※選定予定数:4件
    ※グループでの応募も可能
    ※実施地域は都内とする
    ※詳しくは募集要項参照
    住宅管理 地域課題解決型空き家活用支援事業
    -----
    1. 地域の課題解決に取り組む民間事業者・NPO法人等
      ・会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、 特定非営利活動促進法その他法律に基づき設立された法人 又は法人格のない任意の団体若しくは個人であって、 本事業を円滑に行う能力等を有すること
    2. 本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了 後も継続する意思を有すること
    3. 下記の3点が可能であること
      (1)都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
      (2)補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、都職員との円滑な連絡調整
      (3)必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
    ※選定予定数:4件
    ※グループでの応募も可能
    ※実施地域は都内とする
    ※詳しくは募集要項参照
    住宅管理 東京ささエール住宅事業 住宅居住支援法人等応援事業 ◆住宅居住支援法人等応援事業
    サブリース住宅を確保し、居住支援を行う居住支援法人等を支援する 補助対象者は、東京都指定の居住支援法人
    ※都内で居住支援を1年以上実施している社会福祉法人又は東京都居住支援協議会の構成員
    対象となる住宅は、住宅確保要配慮者のみ入居可能な専用住宅
    ※詳しくは交付要綱参照
    貸主応援事業【耐震改修費補助】 【共通】
    1. 貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者)
    <主な要件>
    1. 専用住宅に新たに登録すること
    2. 専用住宅として一定期間登録を維持すること
    3. 各補助事業の契約は、必ず補助金の交付決定後に行うこと――等
    【耐震改修費補助の要件】
    1. 都内の民間住宅であること
    2. 1981.5.31以前に着工したものであって、耐震性が不十分な住宅であること
      (ただし、耐震診断の結果、耐震性を満たしていると判断された場合も、 専用住宅に登録するものであれば補助対象となる)
    3. 補助事業実施後、東京ささエール住宅の登録基準を満たせるものであること
    4. 上記に加え、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事を申請する場合は、下記の要件を満たす必要がある
       特定建築物※1その他建築物
      耐震診断実施者の資格要件 耐震改修促進法に規定される者※2 左記又は登録資格者講習と同等と認められる講習を修了している者※3
      耐震改修設計の要件 所管行政庁の耐震改修計画認定又は耐震改修にかかる第三者機関※4 の評定書を取るものであること 左記又は建築士が技術的指針に基づき計算した結果、耐震性ありと判断したものであること
      耐震改修工事の要件 工事監理者の選任が必要 工事監理者の選任が必要
      ※1 耐震改修促進法により耐震化の努力義務が課せられている建築物
      (例 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上の共同住宅 等)
      ※2 国土交通大臣指定耐震改修支援センター等で公表している
      ※3 東京都では木造住宅の耐震診断等において、一定の要件を満たす専門家が所属する 耐震診断事務所を指定し、公表している
      また、区市町村によっては、区市町村独自の講習会を受講した者の一覧をHPで公表している
      ※4 耐震改修計画の認定に際して東京都が指定する第三者機関であること
    ※事業規模(耐震改修費):40戸
    ※過去に耐震改修費補助金の交付を受けた住戸は対象外
    ※事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に全体設計の承認を受ける必要がある
    (なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではない)
    ※詳しくはホームページ参照
    貸主応援事業【住宅設備改善費補助】 【共通】
    1. 貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者)
    <主な要件>
    1. 専用住宅に新たに登録すること
    2. 専用住宅として一定期間登録を維持すること
    3. 各補助事業の契約は、必ず補助金の交付決定後に行うこと――等
    【住宅設備改善費補助の要件】
    1. 高齢者、障害者、子育て世代のいずれかを受け入れる登録とすること
    2. 入居中の住宅の改善工事を行う場合、入居者は上記いずれかの属性に該当すること
    3. 共用部分の設備改善を行う場合、当該住棟で1戸以上新たに住戸を登録すること
    ※詳しくはホームページ参照
    貸主応援事業【見守り機器設置費等補助】 【共通】
    1. 貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者)
    <主な要件>
    1. 専用住宅に新たに登録すること
    2. 専用住宅として一定期間登録を維持すること
    3. 各補助事業の契約は、必ず補助金の交付決定後に行うこと――等
    【見守り機器設置費等補助の要件】
    1. 借主(専用住居の入居者)も対象となる
      ※同一の住戸においては、貸主/借主のどちらかの申請のみが対象となる
      ※貸主等が申請する場合、過去に見守り機器設置費等補助金の交付を受けた住戸は対象外
      ただし、見守りサービスの導入においては、当該補助金の交付を受けた住戸であっても、 入居する世帯が替わった場合は補助対象
    2. 貸主等が申請する場合
      (1)東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること
       ※高齢者を受け入れる登録とすること
      (2)専用住宅への登録、補助金の交付申請、補助対象工事の実施、実績報告書の提出が、 原則として同一年度内に全て行われること
    3. 借主が申請する場合
      ・対象住宅の貸主等が、借主の入居中は専用住宅の登録を維持すること(貸主の同意書を提出)
    ※詳しくはホームページ参照
    貸主応援事業【少額短期保険等保険料補助】 【共通】
    1. 貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者)
    <主な要件>
    1. 専用住宅に新たに登録すること
    2. 専用住宅として一定期間登録を維持すること
    3. 各補助事業の契約は、必ず補助金の交付決定後に行うこと――等
    【少額短期保険等保険料補助の要件】
    1. 借主(専用住宅の入居者)も対象となる
      ※同一の住戸においては、貸主/借主のどちらかの申請のみがを対象
      ※貸主等が申請する場合、過去に補助金の交付を受けても、入居する世帯が替わった場合は補助対象
    2. 高齢者を受け入れる登録とすること
    3. 借主が申請する場合
      ・対象住宅の貸主等が、借主の入居中は専用住宅の登録を維持すること(貸主の同意書を提出)
    ※詳しくはホームページ参照

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