創業 |
創業助成事業(公社) |
【申請要件1】(次のいずれかを満たすこと)
-
都内での創業を具体的に計画している個人
-
法人登記から5年未満の法人代表者(申請書を受理時点)で、本店が都内に実在する
※実質的に事業を行っていること
-
個人事業の開業の届出を税務署に行ってから5年未満の個人事業主(申請書を受理時点)
※個人事業主・法人の登記上の代表者として、通算5年以上の経営経験がある者は助成対象とはならない
-
特定非営利活動法人のうち、下記の2点を満たす者
・法人登記を行ってから5年未満の特定非営利活動法人
・下記のいずれか1点を満たすこと
a.中小企業者の振興に資する事業を行うものであって、中小企業者と連携して事業を行う
(事業の共同実施等)ものであること
b.中小企業者の支援を行うために、中小企業者が主体となって設立するもの
(表決権を有する社員の2分の1以上が中小企業者)であること
※詳しくは、申請要件1確認チャート参照
【申請要件2】(次のいずれかの事業を受けていること)
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申請要件 |
1 |
事業計画書策定支援を終了した者 (過去3か年の期間内)
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・TOKYO創業ステーション「プランコンサルティング」又は
TOKYO創業ステーションTAMA「プランコンサルティング」による事業計画書策定支援を終了し、
過去3か年の期間内にその証明を受けた者
※プランコンサルティングの要件を満たすためには、概ね3か月程度の時間が必要となる
・公社(多摩支社)が実施する、「多摩ものづくり創業プログラム」を受講後、同支社実施の
「プランコンサルティング」による事業計画書策定支援を終了し、過去3か年の期間内にその
証明を受けた者(※現在、募集は行っていない)
・公社が実施する、「事業可能性評価事業」において、当年度、またはその前年度以前の過去
3か年度の期間内に「事業の可能性あり」と評価され、継続的支援を受けている者
(当年度または前年度以前の過去3か年度)
・公社が実施する、「進め! 若手商人育成事業」における
「商店街開業プログラム(商店街起業促進サポート)」を当年度、または前年度以前の過去3か年度の
期間内に受講修了した者
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2 |
都内創業支援施設に入居
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<東京都が設置した施設>
・東京コンテンツインキュベーションセンター
・青山スタートアップアクセラレーションセンター
・東京ライフサイエンスインキュベーションセンター(※現在募集を行っていない)
<公社が設置した施設>
・インキュベーションオフィスTAMA
・白鬚西R&Dセンター
・ソーシャルインキュベーションオフィスSUMIDA(※現在募集を行っていない)
・ベンチャーKANDA(※現在募集を行っていない)
・タイム24(※現在募集を行っていない)
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3 |
東京都インキュベーション施設運営計画認定事業の認定を受けた認定インキュベーション施設
(TOKYO創業ステーションHP参照)に、認定後(新設施設は運営開始後)6か月以上継続して入居
し、申請を行う事業内容に関する個別具体的支援を、インキュベーションマネージャーから
入居期間中に継続して受けている方、または以前に受けていた者
※個室利用以外でも対象となる。
ただし、一拠点のみの利用期間を換算する(※複数拠点の利用期間を合計した期間ではない)
|
4 |
・独立行政法人中小企業基盤整備機構、都内区市町村、地方銀行、信用金庫、信用組合、国公立大学、
私立大学が設置(左記以外の主体との共同設置の場合、
左記の主体が発行済み株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資していること)した
都内所在の創業支援施設と、1年間以上の賃貸借契約を締結して入居している者、
または過去3か年の期間内に入居していた者
|
5 |
青山スタートアップアクセラレーションセンターにおいて、アクセラレーションプログラムを受講して
いる者、または以前に受講していた者
|
6 |
東京都が実施する「創薬・医療系ベンチャー育成支援プログラム」における「選抜プログラム」を過去
3か年度において受講修了した者
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7 |
東京都が実施する、「TOKYO STARTUP GATEWAY」において、前年度以前の
過去3か年度の期間内にセミファイナリストまで進んだ者
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8 |
東京都が実施する、「東京都女性ベンチャー成長促進事業(APT Women)」において、国内プロ
グラム(アクセラレーションプログラム)を受講している者、または以前に受講していた者
|
9 |
東京都が実施する、「女性・若者・シニア創業サポート事業」において、取扱金融機関から当該事業に
係る融資を受け、その証明を受けた者
|
融資実行時点に定められた返済約定期間が申請時点を含んでおり、申請時点までに繰上完済を行
った者も対象になる
・個人で融資を受けた後に法人化し、本助成金事業に申請を行う場合、下記ア~イの2点の条件
を全て満たしている必要がある(経営経験が通算5年未満の方に限る)
ア 法人が創業融資を利用した個人事業と同一事業を実施していること
イ 個人事業を行っていた方が、代表者となっている法人であること
|
10 |
東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用している者
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11 |
都内区市町村が実施する、中小企業制度融資のうち、創業者を対象とした東京信用保証協会の保証付き
制度融資を利用している者
|
12 |
東京都が出資する、ベンチャー企業向けファンドからの出資等を受けている者
|
13 |
政策金融機関の資本性劣後ローン(創業)を利用している者
※割賦返済ではなく返済期限到来時の一括返済であること、等の条件がある
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14 |
産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受け、過去3か年の期間内に
都内区市町村長の証明を受けた者
※法人の代表者や個人事業主の方は事業を行っている自治体、創業前の個人の方は創業を予定して
いる自治体で支援を受けることが望ましい
※個人で支援の証明を受けた後に法人化し、本助成金事業に申請を行う場合、証明書記載の個人と
法人の代表者が同一であることを確認できれば、申請可能
|
15 |
東京商工会議所、東京信用保証協会、東京都商工会連合会、中小企業大学校東京校BusiNestより
認定特定創業支援等事業に準ずる支援を受け、過去3か年の期間内にその証明を受けた者
※東京商工会議所以外(例:八王子商工会議所、武蔵野商工会議所、青梅商工会議所、立川商工会議
所等)で実施する支援は対象にならない
※個人で支援の証明を受けた後に法人化し、本助成金事業に申請を行う場合、証明書記載の個人と
法人の代表者が同一であることを確認できれば、申請可能
|
16 |
東京都が実施する「高校生起業家養成プログラム」において、過去3か年度の期間内に「養成講座」を
修了した者
|
※詳しくは、申請要件2一覧参照
【申請要件3】
-
下記に該当すること
〇法人の場合
・中小企業者に該当すること
・みなし大企業でないこと
〇個人の場合
・中小企業者に該当すること
・個人開業医でないこと(個人開業医による病院や診療所での医療としての申請ではない)
〇特定非営利活動法人の場合
・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって、中小企業者と連携して事業を行うものであること、
または、中小企業者の支援を行うために、中小企業者が主体となって設立するもの
(表決権を有する社員の2分の1が中小企業者)であること
-
下記の状態で事業活動を実質的に継続して実施すること
〇法人(特定非営利活動法人を含む)の場合
・登記が都内にあること
・実務上、都内で実質的に事業を行っている本店または主たる事業所が存在していること
・法人事業税、法人都民税を東京都に納税すること
〇個人の場合
・個人事業税の納税地が都内にあること
・実務上、都内で実質的に事業を行っている本店または主たる事業所が存在していること
・個人事業税、個人都民税を東京都に納税すること
-
事業内容が、都内経済への波及、社会貢献、課題解決であること
【申請要件4】
公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、1.~4.の全てに
該当するものであること
ただし、4.のア、オ、カのみ、公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了後(※)も
該当すること(※助成対象期間終了年度の翌年度から起算して、5年以上経過するまでの期間)
-
本店、主たる事務所、主たる事業所等の所在地が、アからウのいずれか1つに該当すること
ア 創業前の個人の場合
・交付決定後、速やかに開業し、都内の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受付
印のあるもの)の写しを提出できること
・開業する事業の納税地と主たる事業所等が共に都内にあること
イ 個人事業主の場合
・都内の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受付印のあるもの)の写しを提出で
きること
・個人事業の開業・廃業等届出書で、納税地・主たる事業所等の都内所在等が確認できること
ウ 法人の方(特定非営利活動法人を含む)の場合
・履歴事項全部証明書の提出により、本店と主たる事務所の都内所在等が確認できること
-
都民税の納税について、下記のアからエのいずれか1つに該当すること
(納税関係の提出書類については、書類審査を通過した者に改めて案内する)
ア 創業前の個人の方・個人事業主の方のうち、個人事業税の納税額が未発生の者、
または前年度以降に開業の届出を行った方のいずれかの場合
・区市町村発行の「住民税納税証明書」、「住民税非課税証明書」、「住民税課税証明書」の
いずれかを提出できること
・住民税の滞納がないこと。滞納には、都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を含む
イ 個人事業主の方のうち、ア以外の方の場合
・都(道府県)発行の「個人事業税の納税証明書」を提出できること
・区市町村発行の「住民税納税証明書」、「住民税非課税証明書」、「住民税課税証明書」の
いずれかを提出できること
・個人事業税と住民税の滞納がないこと。滞納には、都(道府県)や区市町村との協議に
基づく分納を含む
ウ 法人の方(収益事業を行っている特定非営利活動法人を含む)の場合
・都(道府県)発行の「法人事業税および法人都(道府県)民税の納税証明書」を提出できること
ただし、申請時点が事業開始年度に属している等の理由により、証明書の発行ができない場合は除く
・法人事業税と法人都(道府県)民税の滞納がないこと
(滞納には、都(道府県)との協議に基づく分納を含む)
エ 収益事業を行っていない特定非営利活動法人の場合
・都税事務所に提出した「都民税(均等割)免除申請書」の写し(都税事務所受付印のあるもの)を提
出できること
-
下記のア~エに該当すること
(なお、過去から助成対象期間終了までの期間に、申請事業と「別事業の事業主」や
「別法人の法人代表者」として、事業に従事していた(従事している、従事する予定を含む)場合、
別事業や別法人も下記に該当する。
※つまり、「別事業の事業主」や「別法人の法人代表者」として受給した助成金・補助金は、
申請者の助成金・補助金の受給実績に含まれることになる)
ア 公社・国・都道府県・区市町村等から、本助成金以外の創業関係の助成金・補助金を受けていない、
または受ける予定ではないこと
「創業関係の助成」とは、東京都中小企業振興公社の「商店街起業・承継支援事業」、
「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」、
全国商工会連合会の「小規模事業者持続化補助金(創業枠)」、
中小企業庁の「地域創造的起業補助金(旧名称「創業補助金」)」等を指す
(過去に受けたことがある場合も含む)
イ 公社・国・都道府県・区市町村等から、本助成金以外の助成金・補助金を受けている
(受ける予定を含む)場合、本助成金と同一経費への重複助成・補助となる経費がない、
または経費が生じる予定がないこと
ウ 公社・国・都道府県・区市町村等に対し、本助成金の申請時点から交付決定までの間に、
下記2点のいずれかに該当する他の助成金・補助金について併願申請を行い、両方で交付決定を
受けた場合、いずれか一方の助成金・補助金を取り下げる予定であること
本助成金の申請時点において、他の助成金・補助金に既に申請を行っており、本助成金に関して
申請を行う場合も含む
○ 本助成金以外の創業関係の助成金・補助金
○ 本助成金と同一経費への重複助成・補助となる助成金・補助金
エ 本助成金に採択され、助成金を受給した者による、再度の申請でないこと
※ただし、辞退等により受給に至らない場合は、申請を行うための要件を改めて満たす
場合に限り、1回のみ、再度の申請が可能となる(辞退の内容が2回目の審査に影響することはない)
-
下記に該当すること
公的財源を用いた助成金であることに充分留意し、適正な支払等に向け、下記の4点が可能である
こと。
○ 公社から提供される手引等の文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
○ 助成対象経費の内容等に関する確認・変更や、検査実施等を目的とした、公社職員との円滑な
連絡調整
○ 必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
○ 企業名・代表者名・助成事業概要の公表、公社が実施する助成事業に関する事例としての広報活
動への協力
詳しくは募集要項(郵送申請)を参照
詳しくは募集要項(電子申請)を参照
※年間予定件数200件(拡充)
※みなし大企業は不可
※個人開業医は不可
※申請は1人につき1件
※バーチャルオフィスの場合は要件を満たす場合と満たさない場合がある(個別に判断する)
|
既存事業の深化・発展 |
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 |
経営改善計画策定による経営基盤強化支援)(一般コース) |
次の要件のすべてを満たす必要がある
-
都内の中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと
-
2024年4月1日時点で下記ア・イのいずれかに該当し、下記ウに該当すること
ア 法 人:本店(実施場所が都内の場合は支店でも可)の登記が都内にあること
イ 個人事業者:納税地が都内にあること
ウ 直近決算期の売上高が、「2019年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して減少してい
る、又は直近決算期において損失を計上していること
-
2024年度において、本事業で1度も交付決定を受けていないこと
-
申請内容が、申請者が所有又は賃借する本社・事業所・工場等において取り組まれ、実施場所に応
じて以下の条件を満たすこと
実施場所 | 条件 |
東京都内 |
2024年4月1日時点で東京都内に登記簿上の本店又は支店があること |
東京都外(神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在すること) |
2024年4月1日時点で東京都内に登記簿上の本店があること |
※1事業者につき1度のみ交付決定が受けられる
※採択:500社程度
※みなし大企業不可
※詳しくは募集要項参照
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高齢者ビジネス |
高齢者向け新ビジネス創出支援事業 |
-
次のア~エのいずれかに該当するもの
ア.中小企業者(法人及び個人事業者)
イ.中小企業団体等
ウ.複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
エ.東京都内での創業を具体的に計画している者
東京都内にある本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者(法人及び個人事業者)、
中小企業団体等、複数の企業等で構成される中小企業グループ、
および東京都内での創業を具体的に計画している個人等(詳細は募集要項を参照)
-
組織形態が次のa.~c.のいずれかに該当し、それぞれ(ア)(イ)の条件を満たすもの
-
法人の場合
(ア)基準日(2024.8.1)現在で、東京都内に登記簿上の本店または支店があること
(イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、
引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、本助成事業では「未決算法人」という)
-
個人事業者の場合
(ア)基準日現在で、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え(受付印又は受信通
知のあるもの)により、都内所在地等が確認できること
(イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、
引き続く事業期間が1年に満たない者
-
創業予定者の場合
(ア)基準日現在で、東京都内での創業を具体的に計画している者
(イ)交付決定後速やかに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または都内税務署に提出した個人事業
の開業・廃業等届出の写し(税務署受付印のあるもの)を提出できること
-
助成事業の実施場所は、次のア~ウのいずれにも該当していること
ア.自企業の事業所、工場等であること(賃貸の場合を含む)
イ.原則として東京都内であること
※事業実施場所(機械設備設置場所、及び出店場所)について詳細は募集要項「6.助成事業を実施する
ための注意事項」をご確認すること)
ウ.申請書記載の設備等購入物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
※購入した物品等について、実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、
助成対象外となる
※実施場所が、申請書記載の住所と異なることが判明した場合、採択後であっても取消となる
場合がある
※本助成事業の同一年度の申請は、1事業者につき1件まで
※みなし大企業は不可
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、
有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外
※機械設置場所・出店場所についての制約要件あり(備考欄参照)
※販売行為は、助成事業完了後に行うこと
※詳しくは募集要項参照
|
創業・商店街 |
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業/商店街起業・承継事業
~都内商店街での開業助成金~
|
◆若者・女性リーダー:女性又は39歳以下の男性(2025.3.31時点)で次の要件に該当していること
(1)「女性」もしくは「年度末時点で39歳以下の男性」
(2)都内商店街で実店舗を持っていない開業予定の創業予定者もしくは個人事業主
(法人の代表者が、個人として申請することはできない)
(3)独創的な事業プランを考え、主体的に商店街活性化に取り組む意欲のある者
◆商店街起業・承継:
年齢、性別、個人・法人に関わらず、商店街活性化に意欲があり、次の区分のいずれか
に該当する者
都内商店街で、(1)新規店舗の「開業」、(2)既存店舗と異なる事業を始める「多角化」、
(3)既存事業を引き継ぎ「事業承継」を行う者であること
- 「多角化」の場合、以下の条件を全て満たすこと
ア.交付決定日以前に申請予定の新規事業を行っていないこと
イ.既存事業と新規事業の業種が P.29~32 の「業種確認表」の小分類で異なっていること、か
つ、新規事業の業種が公社の指定業種に該当すること
ウ.申請者が代表・役員・従業員等として関わっている事業の単なる事業拡大
(いわゆる「2号店」出店等)ではないこと
エ.既存店舗のリニューアルオープンではないこと。
- 「事業承継」の場合、以下の条件を全て満たすこと
[被承継者(現経営者)が生存している場合]
ア.被承継者は基準日時点で、都内で引き続き1年以上、実質的に事業を行っている※こと
※「引き続き1年以上、実質的に事業を行っている」とは、都内所在を証するために申請書に添付
する登記簿謄本や個人事業の開業 ・廃業届出書に記載された住所地において、単に建物があ
ることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す。
請書類、Webサイト、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から
総合的に判断する。また、基準日までの1年以内に原則として休眠、休業のないことが必要となる
イ.承継者は承継予定の個人又は個人事業主であること。
ウ.事業承継の手続き※は交付決定後に行うこと
※被承継者が個人事業主の場合:被承継者の廃業届と承継者の開業届の税務署への提出
[被承継者が死亡している場合]
ア.被承継者は承継者の3親等以内であること
イ.承継者は承継予定の個人又は個人事業主であること
なお、被承継者が法人の代表の場合は、承継時点で承継者が個人、又は個人事業主であること
ウ.被承継者が死亡日から遡って1年以上前から都内で実質的に事業を行っていたことが確認出来ること
(1)個人事業主の場合:被承継者の確定申告書(税務署受付印のあるもの)など
(2)法人の場合:履歴事項全部証明書
エ.被承継者が死亡してから申請日時点で1年以内であること
オ.被承継者の死亡日が確認できる書類の写しを提出できること。例:除籍謄本など
カ.実績報告書提出の際に、承継者が店舗財産を承継したことが確認できる書類の写しを提
出できること。例:相続人に名義変更された賃貸借契約書、不動産登記簿謄本など
◆その他、共通要件
-
交付決定日から1年以内に開業(開店)すること
-
都内商店街において開業する業種が、公社が定める業種に該当すること
を参照
-
創業予定の個人もしくは個人事業主(法人、法人代表者は対象とならない)
-
都内商店街での店舗開業であること
-
商店街における開業について、本申請時点で当該商店街にある商店街振興組合、商店会等の組織の代表者等から
出店することの確認が取れていること
-
開業が各回交付決定日以降であること
-
都内商店街において開業等する業種が、公社が定める業種に該当すること
-
商店街における開業について、本申請時点で当該商店街にある商店街振興組合、商店会
等の組織の代表者等から出店することの確認が取れていること
-
以下のいずれかにより、経営に関する知識を有していること
・申請日までに1年程度の経営実務経験を有していることを職務経歴書等で証明できる
・経営等に関する資格を有していることを証明書等で証明できる
・申請日までに経営知識の習得研修を受講している又は開業までに受講できる
<研修例>
主 催 者 | 研 修/th> |
(公財)東京都中小企業振興公社 |
商店街起業促進サポート事業(商店街開業プログラム)、TOKYO起業塾、女性起業ゼミ、
プランコンサルティング等 |
東京都内商工会議所、東京都商工会連合会・商工会 |
創業者向けセミナー、創業ゼミナール、事業計画策定相談等 |
国、都道府県、区市町村、金融機関(銀行・信用金庫等) |
上記に類する創業・起業支援セミナー、 特定創業支援等事業、等 |
-
以下のいずれかにより、申請する事業に関する実務知識を有していること
・申請日までに開業する業種を同業他社で1年程度就業したことが職務経歴書等で証明できる
・申請する事業に必要な資格を資格証等で証明できる
・申請日までに開業する業種の店舗運営に係る実務研修を受講している、
又は開業までに受講できる
-
申請者本人(法人の場合は代表者または正社員)が本申請に係る店舗において、
助成対象期間中及び助成事業終了後も申請店舗における事業に専ら(もっぱら)従事すること
-
開業の実績報告書提出日までに商店街組織に加入し、助成事業終了後も加入を継続すること
開業の実績報告時に、個人事業主として開業する場合は都内を納税地 とした開業届の写しを
提出できること、また採択後に法人として開業する場合は本支店登記等により都内所在
地が確認できる登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出できること
※みなし大企業は不可
(※大企業若しくは大企業が実質的に参画している企業のフランチャイズ加盟業者でない、又
は申請に係る店舗の事業がこれらと関連するものでないこと)
※商店街における開業等について、商店街振興組合、商店会等の組織の代表者から承諾を受けていること
※開業の実績報告時に、個人事業主として開業等する場合は都内を納税地とした開業届の写しを提出できること、
また採択後に法人として開業等する場合は本支店登記等により都内所在地が確認できる登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を
提出できること
※開業までに申請業種の実施にあたって必要な許認可等を取得すること
※申請者本人が本申請に係る店舗において、助成事業終了後も専ら指定の事業に従事する者であること
(「専ら従事する」とは、申請店舗において、営業日時に常駐し、事業に専念することを指す)
※1事業者につき1申請、1店舗に限る
※大企業若しくは大企業が実質的に参画している企業のフランチャイズの加盟業者は不可
※詳しくは募集要項参照
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創業 |
キングサーモンプロジェクト |
スタートアッププロジェクト |
次に掲げるすべての事項を満たすスタートアップ
- 東京都内において事業展開を行っていること、又は行おうとしていること
- 概ね創業10年を超えないこと
- 応募時点で株式市場において未上場であること
- 既に売上計上しているプロダクト・サービスを有する事業者であること
- プロジェクトの実施能力を有しており、かつ、事業継続するにあたって財務基盤の安全性が
確保されていること
※年9件程度(現在3→増予定)
※詳しくは公募要項ダウンロード
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海外都市課題解決コース |
- 東京都内において事業展開を行っていること、又は行おうとしていること
- 法人登記済みであること
- 応募時点で株式市場において未上場であること
- 既に売上計上しているプロダクト・サービスを有する企業であること
- 海外での実証の実施能力を有しており、かつ、事業継続するにあたって財務基盤の安全
性が確保されていること
<対象となる海外都市とテーマ>
対象都市 |
ヘルシンキ |
テーマ | 環境負荷低減 |
具体的な課題 [例] |
・再生可能エネルギーの導入
・エネルギーマネジメントシステムの導入
・ビルの緑化
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実証内容の[例] |
例(1):再生可能エネルギーや蓄電システム等の導入を通じたビルからのCO2排出量の削減
例(2):エネルギーマネジメントシステム等を通じたビルにおけるエネルギー消費の効率化
例(3):グリーンビルディング素材の導入によるビルからのCO2排出量の削減
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背景 |
ヘルシンキは2030年までにカーボンニュートラルの実現を目指しているが、
暖房など建物からの温室効果ガス排出量が多く、建物のエネルギー効率の向上が課題である。
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渡航予定期間 |
[海外都市によるピッチ審査]
2024.8.26~2024.8.30
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対象都市 |
ナイロビ |
テーマ | 洪水・河川氾濫による被害の抑制 |
具体的な課題 [例] |
・河川・排水路測量システムの導入
・洪水被害予測システムの導入
・物資供給・医療支援体制の確立
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実証内容の[例] |
例(1):支援・救援体制構築を通じた洪水・河川氾濫による二次被害拡大の防止
例(2):洪水・氾濫発生予測・通知を通じた洪水・河川氾濫による被害の抑制
例(3):不衛生区域の把握を通じた洪水・河川氾濫による二次被害拡大の防止
|
背景 |
ナイロビをはじめ東アフリカではエルニーニョ現象など気候変動の影響を受け、大雨が頻発化し、
甚大な洪水被害をもたらし、多くの犠牲者が発生している。
被害を最小減に抑えるために、モニタリングや市民への注意喚起が課題である。
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渡航予定期間 |
[海外都市によるピッチ審査]
2024.8.5~2024.8.9
|
※詳しくは公募要項参照
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創業・コンペ |
TOKYO STARTUP GATEWAY 2024 |
コンテスト部門 (補助事業ではなくコンペ) |
(1)15歳から40歳未満の起業を目指すアイデア・プラン段階の個人
(2024年4月1日現在)
(2)2026年度末までに都内で起業を目指す者
※都内で起業する可能性があれば、都外に居住する者も応募できる
(3)プログラム通過者同士で切磋琢磨して、お互いを高め合っていく意思のある者
※法人登記前であれば、プロジェクトベースやテストマーケティング等のサービス提供を
開始している段階(個人事業主を含む)でも応募可能
※都内で起業する可能性のある者であれば、都外に居住する人も応募できる
※チームでの参加も可能だが、応募主体はビジネスプランの立案者個人である
(ただし、コンテストの途中で応募者の変更はできない)
※ビジネススクールやメンタリングは、休日や平日の夜開催する
(会社勤めの人で、今の仕事を続けながら創業準備をしたい方の応募も可能)
※応募は1人1件
詳しくは募集要項を参照
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創業支援 |
多様な主体によるスタートアップ支援事業 |
TOKYO SUTEAM(協定事業者の募集) |
次の1.から2.の要件を満たす者を募集対象とする
なお、複数の事業者が連携し、支援実施体制を組んで応募する場合は、代表事業者
を決め、代表事業者が応募すること
(その場合、協定は代表事業者と締結し、協定金は代表事業者に支払う)
- 日本国内に法人格を有する事業者で次のいずれかに該当し、協定の締結や
協定金の請求に係る事務等が日本国内で完結できること
a.株式会社、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、監査法人、弁護士
法人等のいわゆる士業に係る営利法人
b.特定非営利活動法人、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人
c.国立大学法人、学校法人
d.その他東京都が認める者
- 協定事業の実施に必要な許認可等(職業紹介や金融商品の取扱いなど)を全て
取得している、又は、協定締結後遅滞なく取得することが確実であること
※募集件数:50件(うち重点プロジェクト10件)
(審査の結果、変更になる可能性がある)
※大企業が応募する場合は、スタートアップ支援の主体を増やす、スタートアップの成長を
加速させるなどの観点から、大企業が代表事業者となり、中小企業者20を実施体制に組み入れることが
必要となる
※1法人当たり最大2件の応募が可能
(ただし、2件を応募する場合は、それぞれ異なる取組内容とすること)
※詳しくは募集要項をダウンロードする
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創業支援 |
CVCと中小企業・スタートアップとのマッチング支援事業 |
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◆CVC募集
東京都内を拠点とし、自社及び関係会社の事業内容と関連性のある企業に投資し、
自社の事業との相乗効果を得ることを主な目的に出資や支援を行う法人等
※受付後、書類・面談による選考を経て、10社程度の選定を予定している(7月中予定)
中小企業とのマッチング:2024.月~2025.2月を予定
<CVCの応募資格>
次に掲げる項目すべてを満たすCVCを対象とする
- 自社及び関係会社の事業内容と関連性のある企業に投資し、自社の事業との相乗効果を得ること
を主な目的に出資や支援を行う法人等であること
- 都内に登記上の本社がある、又は事実上の本社機能が都内にあること
- 出資能力を有する事業者であること
- 東京都内において事業展開を行っている、又は行おうとしていること
- 面談等のプログラムを完遂する意思があること
- プログラム実施後の事業成果を波及する取組に協力すること
<概念実証(PoC)への助成金>
CVCが本事業においてマッチングした中小企業・スタートアップに委託して実施するPoC経費であり、
2024年度内に完了するもの
(事業の詳細については、マッチング支援対象の決定後、別途連絡する)
◆中小企業・スタートアップの募集
- 東京都内に本社を置く中小企業
- 東京都内の事業成長環境にアクセスして、都内企業との連携による事業加速を志向している
スタートアップ
※現時点で都内での本社等の設置の有無は問わない
※詳しくはCVC募集要領参照
※詳しくは中小企業・スタートアップ募集要領参照
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創業支援 |
TOKYO Re:STARTER |
(補助金ではなく、支援事業である) |
◆TOKYO RE:STARTER コミュニティイベント
-
起業経験者など
※詳しくは募集要項等参照
◆TOKYO Re:STARTER STUDIO
- 過去に倒産破産を経験した起業家、ピボットを検討している起業家、上記に伴う共同創業者など
※詳しくは募集要項等参照
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創業者等 |
購入・寄付を通じたクラウドファンディングによるHTT・DX等プロジェクト支援 |
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-
「助成対象区分」に記載のいずれかに該当するプロジェクトを実施した者であること
-
東京都内に本店若しくは主たる事業所を置き、
東京都内で事業を行う事業者であること
(東京都内で事業を行う計画を有する創業希望者・事業者を含む)
-
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者の範囲に合致していること
(現在、事業を営んでおらず、新たに事業を開始しようとする具体的な計画がある者を含む)
-
事業の形態は、個人または法人(特定非営利活動法人、一般社団法人等を含む)であること
-
2023年4月1日以降に、取扱CF事業者のサイトでプロジェクトを掲載し、プロジェクトを成功させた者
(※2023.4.1より前に開始したプロジェクトは対象外)
-
プロジェクトで設定した目標調達額を達成していること
-
助成対象となる利用手数料を、2024.4.1~2025.3.17までの間に、取扱CF事業者に対し支払っていること
※事業の形態は、個人または法人(特定非営利活動法人、一般社団法人等を含む)であること
※みなし大企業不可
※宗教教育その他宗教活動に該当する事業は不可
※政治活動に該当する事業は不可
※2024年4月1日以降に、取扱CF事業者のサイトでプロジェクトを掲載し、
プロジェクトを成功させた者であること
※2024年4月1日より前に募集を開始したプロジェクトは、助成金の対象にならない
※プロジェクトで設定した目標調達額を達成しなければ、助成金の対象にならない
※取扱CF事業者は、東京都が選定したCF事業者に限る。
「取扱CF事業者の紹介」ページに最新の事業者を掲載している
※取扱CF事業者の対象サイト以外のサイトに掲載したプロジェクトは助成金申請できません。
※同一申請者によるクラウドファンディング活用助成金の利用は、
上記「助成対象区分」に記載のそれぞれについて、別のプロジェクトで、かつ違う製品・サービス
であれば年度内1回ずつ申請できる
※昨年度までに本助成金を利用された者も、新たに今年度申請できる
※2025年3月17日までに、全てのリターンを提供し、事務局に完了報告及び支給申請をした者であること
※詳しくは事業の概要参照
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創業支援 |
官民連携インパクトグロースファンド |
(補助金ではない) |
基本スキーム
- 本ファンドの法的形式は、投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく
投資事業有限責任組合(以下「LPS」という。)とする
- 東京都が出資する本ファンドは、新規に設立するファンド又は既に設立されたファンド
を基本とする
- 東京都の出資額は、最大100億円とする。東京都の出資分については、2024年度内に
一括払い込みとし、組合契約締結後、速やかに払い込むこととする
- 本ファンドの出資約束金額の総額(「ファンド規模」)は、300億円を目標とする
- GP(General Partner 無限責任組合員)は、ファンド規模の1%以上の額を出資することが望ましい
- GPは投資実行時に投資先企業のロジックモデル等を作成し、当該企業が生み出すインパクト
について測定・評価し、公表することが望ましい
※少なくとも5社以上のスタートアップに出資すること
※本ファンドの GP において法令その他コンプライアンス遵守のための体制が整備され
ていること
※詳しくは募集要項参照
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創業者等 |
株式を活用したクラウドファンディングによるベンチャー企業支援 |
----- |
-
事業の形態は、株式会社であること
-
2024.4.1以降に、取扱ECF事業者のサイトでプロジェクトの募集を開始し、プロジェクトを成功させた者であること
(2024.4.1より前に募集を開始したプロジェクトは、助成金の対象にならない)
-
助成対象となる利用手数料は、2024.4.1~2025.3.17までの間に、取扱ECF事業者に対し支払っていることが必要
-
創業した日から10年未満である株式会社
(個人で創業し法人化した者は、個人で創業した日から10年未満とする)
-
東京都内に本店若しくは主たる事業所を置き、東京都内で事業を行う企業であること
-
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者の範囲に合致していること
-
2025.3.17までに、株式(新株予約権を除く)を発行し、事務局に助成金申請をした者であること
※同一申請者による株式投資型クラウドファンディング助成金の利用は、年度内1回に限る
(1回に複数のプロジェクトを申請することはできない)
※みなし大企業は不可
※宗教教教育その他いかなる宗教活動に該当する事業でないこと
※政治活動に該当する事業でないこと
※ECFサイトに掲載したら資金が集まるのではなく、資金集めのためにベンチャー企業が
プロジェクトを積極的に拡散する必要がある
※目標金額に達しない場合に、資金調達できない可能性がある
※ECFサイトに掲載するには、取扱ECF事業者の審査を通過する必要がある
※詳しくは助成金の概要参照
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新事業創出 |
GEMStartup TOKYO |
東京都新事業発掘プロジェクト事業(補助金ではない) |
-
大企業等民間企業に所属している者
-
所属する企業のリソースを活用し、東京都内で起業や新事業創出を行おうとする意欲があること
-
最後までプログラムを完遂する意思があること
-
キックオフイベントや成果報告会等、参加必須のプログラムに出席できること
※事業化プログラムに進む為には、プラットフォーム(事前プログラム)内のパネルディスカッション
(キックオフイベント含む)及びワークショップに1回ずつ以上又はワークショップに2回以上の参加が必須
となる。(事業化のためには全ての回に参加することを推奨)
※申し込み時点で具体的な事業アイデアの有無は問わない
※所属している民間企業からのリソースを活用して起業や新事業を創出する意欲のある者であれば
所属している企業規模は問わない
・大企業等新事業創出担当事務局による参加もある
(部署単位での参加。同一企業からの複数部署の参加も可能)
(自社挑戦者がGEMStartup TOKYOのプログラムに集中できるよう、既に社内制度が整っている企業
の事務的な部署や、環境整備(社内ルール等の見直し含む)を積極的に行っていく予定のある部署
が対象)
<各プログラムの内容>
◆新事業創出プラットフォーム(事前プログラム)(通年、集中期間は5月~8月)
・事業化プログラム参加に必要となる、起業等に必要なマインド・知識を得るための
「パネルディスカッション」「ワークショップ」を集中的に実施する
◆事業化プログラム(2024年8月~2025年3月、全15回以上実施予定、コース別に実施)
基本的に隔週で、平日の日中や夜に2時間程度のプログラムを実施)
※20者程度選抜する
(プラットフォーム(事前プログラム)で一定条件をクリアした者が参加可能)
※GEM=宝石
「企業内に眠っている人材や知財等はイノベーションの原石であり、
そこから生まれるスタートアップがイノベーションを巻き起こし
宝石(GEM)のように輝くよう期待を込めて表現している」
※詳しくは募集要項参照
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新事業創出 |
TOKYO Co-cial IMPACT【エントリープログラム(講座)】 |
[説明] 「持続可能性(社会的インパクト)」と「成長(経済的リターン)」の両立を
目指す企業と自治体・大企業等との共創を促進し、社会課題解決を図るプロジェクト |
【エントリープログラム】
ビジネスとして社会課題の解決に取り組むプレイヤーと、それらの企業との共創により
社会課題の解決を目指すプレイヤーのそれぞれに必要な知識・事例やネットワークなどを
提供するプログラム
| 想定対象者 | 実施内容 | 講座数 |
共創推進コース |
社会課題解決に関心をお持ちの自治体・大企業・スタートアップ支援機関に所属している者 |
様々な社会課題の解決にあたっての官民共創、特にスタートアップとの協働に関する知識や
事例を提供する講座、社会課題を言語化するワークショップなどを実施 |
5講座 |
起業準備コース |
社会課題を自らビジネスで解決したいという思いがあり起業を希望している者 |
「持続可能性(社会的インパクト)」と「成長(経済的リターン)」の両立に向けて、
社会課題解決に対する思いをビジネスアイデアとして落とし込むための手法を講演や
ワークショップを通じて提供する |
12講座 |
成長加速コース |
社会課題解決に挑戦している、またはこれから事業として取り組みたいと考えている法人 |
社会的インパクトと経済的リターンを両立させるビジネスモデルの構築、インパクト評価や
ファイナンス手法、公益性の高い企業に対する認証である「B Corp」、
事業開発におけるパブリックアフェアーズに関する知識等を提供する |
9講座 |
※受講コース以外の講座も希望に応じて受講可能
※各コース共通で受講いただく講座(2講座)がある
<対象者要件>
各コースとも全ての条件を満たす必要がある
※都内在住・在勤などは問わず全国が対象となる
【共創推進コース】
・自治体職員、事業会社、スタートアップの支援機関等に所属する者、
または個人でスタートアップを支援する者(投資家等)
・社会/地域の課題解決に関心を有していること
・原則、全コース共通の共通講座、及び全ての必須講座に現地出席が可能なこと
・講座終了後、東京都のスタートアップ支援施策
(NEXs Tokyo及びオープンイノベーションプラットフォーム)の活用に前向きであること
【起業準備コース】
・株式会社を起業前(法人未登記、学生、事業会社やNPO所属など)であること
・解決したいと考える、関心の高い社会課題があること
・社会課題を自らビジネスで解決したいという想いがあること
・原則、全コース共通の共通講座、及び全ての必須講座に現地出席が可能なこと
【成長加速コース】
・現在、すでに株式会社の法人登記をしていること
・株式会社で社会課題解決に挑戦している、またはこれから事業として取り組みたいと考えていること
・講座終了後、東京都のスタートアップ支援施策
(NEXs Tokyo及びオープンイノベーションプラットフォーム)の活用に前向きであること
・原則、全コース共通の共通講座、及び全ての必須講座に現地出席が可能なこと
※各講座について、多数の申込みがあった際は、参加形態のご希望に沿えない
(オンライン視聴などをお願いする)場合がある
※後日、アーカイブ視聴用のURLを送るので、そちらを確認すること
(ワークショップなどの一部の講義については、アーカイブ視聴できる内容が限られる)
※詳しくは
事業ホームページ(エントリープログラム)参照
|
新事業創出 |
TOKYO Co-cial IMPACT【オープンイノベーションプラットフォーム】 |
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【オープンイノベーションプラットフォーム】
社会課題解決をテーマに自治体・企業とスタートアップとを結びつける
マッチングプラットフォーム
※
ホームページからアカウント登録が必要
|
新事業創出 |
TOKYO Co-cial IMPACT【スタジオプログラム】 |
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【スタジオプログラム】
以下のすべてに該当する者
- 解決したい社会課題があり、それをビジネスとして解決する意向を持つ者
- 株式会社を新たに設立する意向を持つ方
- 東京都での創業を予定していること
(現在、合同会社やNPOなどの別の法人形態で取り組んでいて組織変更の意向を持つ方も含む)
- 成果報告会や参加必須のプログラムに出席できる者(オフライン・オンライン)
<参加対象者の例>
・新たにインパクトスタートアップやゼブラ企業など?社会性と経済性を両立する企業を創業した
いと考えている者
・現在、合同会社やNPO?代表をしており、社会性と経済性を両立する株式会社に組織変更を
考えている者、など
※東京都の他の支援事業に採択されていても、出席要件などの履行が可能であれば応募可能
※TOKYO Co-cial IMPACTエントリープログラムの参加を要件とはしないが、アーカイブの受講を
推奨する
※詳しくは
募集要項参照
|
創業・多摩 |
多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業 |
---- |
-
プロダクト(ソフトウェアとハードウェアの融合等)を自ら開発し、それを活用した新規事業を
立ち上げようとしていること
※ハードウェアを含むことが条件となるので、アプリ等のソフトウェア単体、食品、原材料、
化粧品そのものも対象外となる。ただし、食品等の製造装置の場合は対象となる
-
都内で創業を具体的に計画している個人または中小企業者(創業5年未満)であること
※申請日時点で都内に登記されており、実質的に営業されていることが必要
※個人(個人事業主を含む)の場合は、採択後、速やかに法人化のうえ、開発に取組めることを要す
-
申請時に申請者又は代表者がTOKYO創業ステーションの会員登録済みであること
-
プロダクトのプロトタイプ(原理試作)を作成済みであること 等
※最大10事業者
※製造委託で連携するものづくり企業がすでに決まっていても、応募は可能
※詳細は事前エントリーを済ませた者に案内される
※詳しくはホームページ参照
|
海外企業誘致 |
GX関連外国企業進出支援事業 |
----- |
GX関連分野で高い技術力を有し、2024年度に新たにアジアヘッドクォーター特区内に
拠点を設立の上、事業を開始する外国企業
参考:GX領域→
「東京都心・臨海地域」「品川・田町駅周辺地域」「新宿駅周辺地域」「渋谷駅周辺地域」「羽田空港跡地」「池袋駅周辺地域」の6つの地域を指す
参考:アジアヘッドクォーター特区→
<公募対象者>
応募の時点で、以下の条件を満たすことが見込まれる企業を対象とする
(1)以下のa.~c.の要件を満たすことができるGX関連外国企業であること
- 専ら事業を営むための事業所として使用する施設の確保
- 商業登記法に基づく法人設立、支店設置又は外国会社の営業所の登記
- 業務に必要な常時雇用する従業員の確保
(2)前項に加えて、補助金の補助対象者となるためには次の各号の全ての要件を満たす必要がある
- 審査委員会において、提出された事業計画書及びプレゼンテーションを基に、
選定された企業であること
- 本補助金に係る拠点設立より前に、当該GX関連外国企業が日本に拠点設立を行って
いないこと
- 選定企業となった年度内に、アジアヘッドクォーター特区内において、主たる業務を開始す
ること。また、主たる業務に係る研究開発拠点、業務統括拠点又は、製造拠点等、
東京のGX促進への貢献性が高いと東京都が認めた機能を有すること
- 日本法人等において、1名以上の従業員を常時雇用すること
- GX関連外国企業からの出資額の割合が3分の1以上であること
- 拠点設立補助金、金融系外国企業拠点設立補助金、金融系外国企業事業基盤支援補助金又
はグリーンファイナンス外国企業進出支援事業による補助金の交付を受けていないこと
※有識者による審査を経て最大7社選定予定
※詳しくは募集要項参照
|
資産運用活性化 |
資産運用業の高度化促進事業 |
東京版EM(新興資産運用業者) |
-
将来、投資運用業者として独立を目指し、投資運用業者(運用プラットフォーマー)への
助言または被雇用の形で投資運用経験を積む法人または個人(助言型EM、雇用型EM)
EM:Emerging Manager 新興資産運用業者
EMP:Emerging Managers Program 機関投資家が新興資産運用業者に対して資金を預け、育成に繋げていく仕組み
※実質的に大企業又は金融機関の出資を受けて設立されていないこと
※詳しくは助言型EM、雇用型EM募集要項参照
※詳しくは「東京版EMP運営事業者」募集要項
|
海外企業誘致 |
外国企業発掘・誘致事業 |
(都内の拠点設立に係る経費の補助) |
-
外国企業(主たる業務として資産運用業又はFintech事業を営む法人を除く)が、
申請を行う年度と同一年度内にアジアヘッドクォーター特区内に拠点設立した
日本法人等を対象とする
-
補助対象者となる日本法人等は、以下に掲げる全ての要件を満たす必要がる
-
ア.外国企業発掘・誘致事業において、東京都へ投資計画書を提出している者
イ.上記ア以外で、外国企業の拠点設立を促進する上で補助対象者とすることが特に必要と
認められる者
-
外国企業により、拠点設立の計画確定前に、ビジネスコンシェルジュ東京及び東京都への
事前相談を行っていること
-
本補助金に係る拠点設立より前に、当該外国企業が日本に拠点設立を行っていないこと
-
日本法人等の主たる業務内容が、研究開発拠点又は業務統括拠点等、東京都の経済活性化
への貢献度が高いと東京都が認めた機能を有すること
-
日本法人等において、従業員(雇用保険の被保険者となる者)が1名以上常時雇用されていること
-
日本法人の場合、外国企業からの出資額の割合が3分の1以上であること
-
GX関連企業誘致促進補助金、金融系外国企業拠点設立補助金、金融系外国企業事業基盤
支援補助金又は金融系外国企業重点分野支援補助金の交付を受けていないこと
※交付申請は、1つの外国企業当たり、1回限り
※詳しくは募集要項参照
|
新事業創出 |
X-HUB TOKYO |
スクラムプログラム |
- 東京都内の法人であること(都内に支店、営業所等の事業所を有する事業者を含む)
- 創業からおおむね10年以内の独立した企業で、非上場企業であること
- 原則として、海外に事業所や子会社等の拠点を持っておらず、
これから海外展開を目指す企業であること
- 英語による海外主体とのコミュニケーションが可能であること
- プログラム参加者は経営者または経営に係る意思決定権を有する者、
もしくは海外展開の責任者であること
- 一次審査を通過した場合、オンライン面接審査に参加できること
- 事業成果把握のために、事務局への成果報告、ヒアリング等に対応できること
※採択予定:15社程度
※詳しくは募集要項参照
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アウトバウンドプログラム |
- 創業から概ね10年以内の企業であること
- 海外展開を具体的に検討していること。
また、海外展開について意思決定権をお持ちの方が参加できること
※詳しくはホームページの各地域のエントリー要項参照
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海外企業誘致 |
金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業 |
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◆連携対象となる金融機関等
次の1.~3.の全ての要件を満たす金融機関等を応募対象とする
-
次のア~ウいずれかに該当する日本国内に法人格を有している団体であること
ア 都内に本店又は支店・営業拠点を有する金融機関(都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合など)
イ コンサルティングサービスを提供する株式会社、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、
弁護士法人等のいわゆる士業に係る営利法人
ウ その他、東京都が必要と認める者
-
海外企業の日本進出に向けた支援に関する実績を有していること
-
機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること
※採択予定件数:3社程度
※複数の事業者が提携して応募することも可能(代表事業者を定めること)
※詳しくは募集要項参照
|
事業承継 |
事業承継・再生支援事業 |
事業承継支援助成金 |
「事業承継・再生支援事業等の支援を受けた都内中小企業者」が対象となる
基準日現在、引き続き2年以上都内で事業を営んでおり、次の1~3のいずれかに該当する中小企業者
(基準日:第1回:2024.4.1)
タイプ (いずれか1つを選択) | 取組内容 | 主な申請要件 |
Aタイプ (後継者未定) |
第三者への事業承継(M&A等)に向けた取組 |
(1)基準日の直近1年間に公社が実施する「事業承継・再生支援事業」、
「地域持続化支援事業(拠点事業)」〔東京商工会議所、町田商工会議所、東京都商工会連合会が実施〕、
「地域金融機関による事業承継促進事業」〔一般社団法人東京都信用金庫協会及び
一般社団法人東京都信用組合協会が実施〕
又は「専門家派遣事業」〔東京信用保証協会が実施〕による支援を受けた中小企業者
(事業承継・事業再生に関する個別相談・支援が対象)
(2)基準日(2024.4.1)以降10年以内に事業承継を予定していること
|
Bタイプ (後継者決定) |
後継者への事業承継(譲渡)に向けた取組 |
Cタイプ (企業継続支援) |
2023年度に公社が実施する「事業承継・再生支援事業」のうち
企業継続支援を受けた中小企業者 |
2023年度(2023.4.1~2024.3.31)に公社が実施する企業継続支援を受けている者。
企業継続支援については→
※「企業継続支援」とは、(1)公社で実施する「事業承継・事業再生に関する個別相談・支援」を行う中で、
(2)次代に引き継ぐべき優れた技術等を有し、(3)事業承継や経営改善に取り組む意欲を持ち、
(4)一定の要件を満たしていると認定された、都内中小企業に対するプロジェクト型のハンズオン支援である
(支援開始には別途、審査が必要となる)
|
Dタイプ (譲受支援) |
取引先の事業又は株式の譲受に向けた取組 |
主要事業の維持、継続のため、基準日において取引を有する中小企業者の事業又は株式の譲受に
取り組んでおり、申請前日まで公社が実施する「事業承継・再生支援事業」の支援
を受けた中小企業者
(2024.6.14~2024.7.19に、公社が現地診断(訪問による承継に関するヒヤリング)を実施する)
|
※基準日:1回目2024.4.1
※法人の場合:
- 都内に登記簿上の本店又は支店があり、申請時に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出できること
- 引き続き2年以上、都内で実質的に事業を行っているもの
※個人事業者の場合
- 都内税務署に個人事業の開業・廃業等届出書の届け出がされており、申請時にその写し
(税務署受付印のあるもの)を提出できること
- 引き続き2年以上、都内で実質的に事業を行っているもの
※申請は、1事業者1申請(A~Dタイプのうち一つ)に限る
※事業の実施場所は、(1)自社の事業所、工場等であること、(2)原則として都内、(3)本助成事業における
成果物(予定納品物 )等が確認できること
※詳しくは募集要項参照
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事業承継 |
多摩・島しょ地域資源承継支援助成金 |
----- |
-
Ⅰ 事業承継創出支援
◆Aタイプ(承継前の支援)
・小規模事業者であること
・法人の場合、多摩・島しょ地域に本社を置き、、2024.4.1現在、
同地域内で引き続き5年以上事業を営んでいること
個人事業主の場合は、日本国内に居住し、2024.4.1現在、
多摩・島しょ地域で引き続き5年以上事業を営んでいること
・被承継者は、交付申請日から起算して3か年の事業承継計画を立て、
3年以内の経営者交代による承継を予定し経営改善等に取り組むものであること
-
◆Bタイプ(承継後の支援)
・小規模事業者であること
※本事業の支援により、交付対象者が小規模事業者の定義を超えることになる者も対象とする
・法人の場合、多摩・島しょ地域に本社を置き、2024.4.1現在、同地域で引き続き
5年以上事業を営んでいること
個人事業主の場合は、日本国内に居住し、2024.4.1現在、
多摩・島しょ地域で前経営者からの事業活動期間を通算して、引き続き5年以上事業を営んでいること
・承継者は、2024.4.1現在、事業承継後3年以内の者、
又は2024.4.1以降から助成金交付申請時までに事業承継した者であること
・承継者は、3か年の持続的発展計画を立て、経営改善等に取り組む者であること
-
Ⅱ 経営資源引継支援
◆Cタイプ(譲受者の支援)
・小規模事業者又は交付決定日から1年以内に多摩・島しょ地域で創業を
予定している者であること
※本事業の支援により、交付対象者が小規模事業者の定義を超えることになる者も対象とする
・譲受者が法人の場合は、日本国内に本社を置き事業を営んでいること
譲受者が個人事業主又は創業予定者の場合は、日本国内に居住していること
・譲受者は廃業や事業縮小等で多摩・島しょ地域内から流出・喪失の恐れのある経営資源を
2024.4.1以降、交付決定日から1年以内に同地域内で引継ぐため、
3か年の経営資源引継計画を立て、経営改善又は地域産業活性化に取り組む者であること
※助成事業の成果を活用し、多摩・島しょ地域で引き続き事業を営む予定であること
※(A~Cタイプとも)みなし大企業不可
※小規模事業者の範囲:
・製造業その他従業員20人以下、・卸売業・小売業5人以下、・サービス業5人以下、
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業については20人以下(詳細は募集要項参照)
※地域経済に貢献している者、創業の場合は貢献することが見込まれる者であること
※助成金交付の翌年度以降3年間の事業実施状況について、東京都商工会連合会への報告が必要となる
※詳しくは募集要項参照
|
事業承継 |
私募債を活用した事業承継の取組支援事業 |
(利用者の募集) |
-
補助申請時点から起算して原則3年前の日が属する会計年度の初めの日以降にア
からウのいずれかの支援機関による事業承継支援を受けている、エの認定を受けている
又はオのM&Aを行っており、事業承継に取り組んでいる法人であること
ア.公益財団法人東京都中小企業振興公社
イ.東京商工会議所内のビジネスサポートデスク
ウ.認定経営革新等支援機関
エ.都道府県が行う経営承継円滑化法の認定
オ.実施済みの事業承継に資するM&Aであって、取扱金融機関が確認したもの
-
東京都内に事業所を有する法人であること
※申請は、私募債の発行前に行われること
※申請は、補助対象事業者につき1回
※詳しくは交付要綱の概要参照
|
事業承継 |
サーチファンドを活用した中小企業の事業承継支援ファンド |
(運営事業者の募集) |
応募時点で以下の全ての条件を満たす法人等
-
金融商品取引法その他のファンド規制を遵守して、応募者自らが、無限責任組合員又は
無限責任組合員と一体となってファンド運営を行う運営事業者となり、本要項を満たすファンドを
組成し運用を行うことのできる者
なお、東京都は適格機関投資家ではないことから、応募にあたり応募者は、東京都が有限責任組合員
として出資するファンドの組成・運用に必要な法的要件(第二種金融商品取引業、投資運用業等)
を備える必要があることに留意すること。
- 中小・ベンチャー企業を支援するファンドの運営事業者として十分な経験と実績を有するもの。
なお、運営事業者の設立から十分な期間が経過していないなど、ファンド運用の実績が示せない場合は、
マネージャー等が有する前職での実績を提示することで差し支えない。
- 「令和6年度 サーチファンド無限責任組合員募集における主な要件」を満たしているか、又
は満たすことのできるファンドを運用している、若しくは運用する予定であるもの
|
事業承継 |
企業再編促進支援 |
M&Aマッチング支援 |
- 都内で実質2年以上、事業を行っている中小企業者(個人事業者含む)であること
(過去2年間に休眠期間がないこと)
法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)で確認する
個人事業者の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)が必要
-
納税実績の証明が必要
法人の場合:都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出する
個人の場合、次のいずれかによる
・事業税が課税対象の者は、都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」及び
区市町村発行の「住民税納税証明書」
・事業税が非課税の者は、「所得税納税証明書(その1)(税務署発行)」及び
「住民税納税証明書(区市町村発行)」を提出する
- 高い技術力や独自性等の強みを持つ都内中小企業者(会社及び個人事業者)であること
- 自社の事業実施拠点が次のいずれにも該当していること
ア.自社の事業所、工場等であること
イ.原則として東京都内であること
- 公社が指定する業務委託のM&Aマッチング支援サービスを利用できる者
第三者承継を検討する都内中小企業
- 他社または他金融機関で専任アドバイザリー契約等を結んでいないこと
- 直近3期分の確定申告書の写し等の申請に必要な書類を提出できること
- 法人の場合は、法人税申告書
- 個人事業者の場合は、事業の収支内訳書又は青色申告決算書(貸借対照表を含む)
(※エントリー時に送付できない場合、申請前相談当日までに送付する)
※みなし大企業は不可
※申請は、1事業者当たり1件
※詳しくは募集要項参照
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新事業創出 |
グローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業 |
TIB CATAPULT |
<クラスターの応募要件>
世界の課題を解決し、グローバルに活躍するスタートアップの輩出を目指す事業会社等の連携体が、
それぞれのビジネスや技術の領域の強みを活かして、スタートアップとの特色ある協働を行う提案を
募集する
- クラスターの代表事業者は、日本国内に法人格を有し、次のいずれかに該当すること
- 株式会社、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、監査法人、
弁護士法人等のいわゆる士業に係る営利法人
- 特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
- その他東京都が認める者
- 複数の事業者が提携し、コンソーシアムを組んでいること
- クラスター構成企業等が目指すべき共同の目的を明確にしていること
- 代表事業者を定め、東京都や事務局と連絡調整を行う責任者を設置すること
- 構成企業等の役割分担や責任の所在等を書面で明確に定め、応募時に提出できること
※特に、代表事業者を中心に、本事業における進捗管理をはじめ経理処理等の事務を円滑に
実施できる体制であること
- 東京において事業展開を行っていること、又は行おうとしていること
- 創業後概ね10年以内の高成長志向の企業であること
- 機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること
※クラスターの募集数は6者を予定
※このうち、有力な海外支援機関(海外大学、海外アクセラレータ等)と連携し、
グローバルスタンダードな支援を強力に行う1者を、「グローバル推進クラスター」に選定する
※各クラスターは3か年で20件以上の大企業等とスタートアップの協働事例創出を行う
※クラスターとスタートアップとの関係において、みなし大企業等である場合は、説明を求められるが、
禁止されているわけではない
※詳しくは公募要項をダウンロードする
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新事業創出 |
TCIC Ideation Program 2024 |
(補助金ではなく創業者育成) |
オリジナルIPやIPビジネスで起業を目指すクリエイターや学生等を広く募集する
<主な対象者>
以下の(1)及び(2)を満たす者
- オリジナルIPのアイデアがあり、今後創業又は事業拡大を考えている者
又は、IPのアイデアはまだないが、ビジネスアイデアは考えており、
今後創業又は事業拡大を考えている者
- 創業前個人、個人事業主又は創業3年以内の中小企業のいずれか
(東京都で創業を予定または行っていること)
- 全てのプログラムに参加できる者
※採択件数:10件程度
※詳しくはホームページ参照
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新事業創出 |
グローバル交流活性化事業 |
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- 事業者・団体は、法人格を有するもの又は団体の実質を有するものとして都が応募を
認めるものであること
- スタートアップエコシステム、国際金融都市の発展に関する知見を保有し、
イベント等の開催に係る経験と意欲を有していること
- イノベーション領域における東京のビジネス環境のグローバル化を進めることを志向し、
本協定期間に止まらず継続的にグローバルイベントを実施する意欲・計画を有するとともに、
東京都と持続的な協働関係を築く意欲と能力を持っていること
- イベント等の運営実績を有していること
本事業の目的に適合するイベント等を実施・運営するため、参加対象である
海外ビジネスパーソンのニーズやグローバル交流促進における課題を理解し、グローバルな
ビジネス交流を後押しできるイベント等の企画・構築力を有すること
- イベント等に、海外ビジネスパーソン等を含め十分な参加者を集めるとともに、
本事業における成果を広く発信できる能力を有すること
- 機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること
※募集件数:3件程度
※詳しくは募集要項参照
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製造業向き |
製品開発着手支援助成事業 |
技術的課題の事前検討を支援 |
-
次のa~cのいずれかに該当し、それぞれ(ア)~(エ)の要件を満たすこと
-
次の(1)~(4)のいずれかに該当し、それぞれ(ア)~(エ)の要件を満たすこと
- 中小企業者(会社又は個人事業者)
- 中小企業団体等※
- 複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
- 東京都内での創業を具体的に計画している者(創業予定の個人)
-
法人の場合
(ア)基準日(2024.11.1、以下同様)現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、申請時に登記簿
謄本(履歴事項全部証明書)を提出できること
(イ)基準日現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、又は東京都内で創業し、
引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、本助成事業では未決算企業(法人)という)
(ウ)助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
(エ)申請に必要な書類を申請時に全て提出できること
-
個人事業者の場合
(ア)基準日現在で、都内税務署に個人事業の開業届が提出されており、申請時に
その写し(税務署の受付印又は受信通知のあるもの)を提出できること
(イ)基準日現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行ってい、又は東京都内で創業し、
引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、本助成事業では未決算企業(個人)という)
(ウ)助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
(エ)申請に必要な書類を申請時に全て提出できること
-
創業予定者の場合
(ア)基準日現在で、東京都内での創業を具体的に計画している者
(イ)速やかに開業した後に、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は都内税務署に提出した
個人事業の開業届の写し(税務署の受付印又は受信通知のあるもの)を提出できること
(ウ)助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
(エ)申請に必要な書類を申請時に全て提出できること
-
助成事業の実施場所が次のア~ウのすべてに該当すること
(創業予定者については、助成事業の実施場所を有する予定であること)
ア.申請事業者の本社・事務所・工場等であること(賃借の場合を含む)
イ.原則として東京都内であること
(ただし、首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば
申請可能
ウ.完了検査時に、購入品や助成事業における成果物等、支払いに係る経理関係書類が確認できること
-
以下の要件をすべて満たしていること
(1)事業化を視野に入れた研究開発を実施する前の技術検討であること
(2)他企業・大学・試験研究機関等の社外資源を活用するものであること
(3)委託・外注費の委託費・外注費・共同研究費のいずれか1つ以上の経費を計上すること
※みなし大企業は不可
※同一年度の申請は、1企業につき1申請
※詳しくは募集要項参照
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目指せ!中小企業経営力強化アドバンス事業 |
展示会出展助成事業 |
以下の要件のすべてを満たすこと
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中小企業基本法が規定する中小企業者であること
(個人事業者を含む)
-
東京都内に登記があり、実質的に事業を行っていること
-
都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、
2022年度・2023年度の中小企業活力向上プロジェクトアドバンスの
経営分析を受け、当助成事業の利用が有効であると認められているもの
-
次のア~ウのいずれか1つ以上に該当するもの
ア.直近決算期の売上高が、1期前※と比較して減少していること
イ.直近決算期で損失を計上していること
法人:直近決算期の営業利益、経常利益、当期純利益(税引後)のいずれか
個人事業者:直近確定申告の収支内訳書の所得金額又は青色申告決算書の差引金額、若しくは所得金額のいずれか
ウ.都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、2022・2023年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスの
支援を受け、所定の証明を受けていること
-
2期以上(各期12か月)の決算を経ており、税務署に確定申告済みで受付印又はメール詳細のある直近2期分
(休眠・休業期間を含まないこと)の確定申告書一式(全ページ)の写しを提出できるもの
法人:引き続く2期分の法人税申告書※(申請者単体の申告内容が確認できること)
個人事業者:令和3年及び4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書
※同一年度の本事業への申請は、1事業者につき1回に限る
※みなし大企業不可
※以下の助成事業の利用者は、事業を完了し助成金が入金されている又は事業中止の承認を受けていることを要す
・販路拡大助成事業 ・販路開拓チャレンジ助成事業 ・販路開拓サポート助成事業・
原油価格高騰等に伴う緊急販路開拓等支援事業経営分析
※その他、本年度中に新たな助成事業が設立された場合には、別途、重複利用等についての制限がかかることがある
※詳しくは募集要項兼事務の手引き参照
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新製品・新技術開発助成事業 |
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中小企業者
※基準日(2024.4.1)現在で、東京都内に登記簿謄本があること
※基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること
(客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す。
申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する)
※ファブレス(製造設備を持たない)企業でも申請可能(仕様策定やテスト等の開発など主要な部分は自社で行うことが要件)
※情報通信業のうち、放送業、情報サービス業(一部)、映像・音声・文字情報制作業(一部)はサービス業に分類する(募集要項参照のこと)
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個人事業主
※基準日現在で、東京都内に開業届出があること
※基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること
(または東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者)
-
中小企業団体等
(事業協同組合・協業組合等であって構成員の半数以上が都内に実質的な事業所を有する中小企業であるもの)
-
複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
※共同申請の場合は申請書様式が異なるので注意すること
※代表企業は、共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと
※グループ構成企業等の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと
※グループ構成企業間において資本の出資関係がないこと
※代表企業は、交付決定後、グループ構成企業と共同事業の実施に係る契約を締結すること
※共同申請者間での取引に要する経費は認められないので注意
-
東京都内での創業を具体的に計画している者
※交付決定後速やかに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は都内税務署に提出した個人事業の開業届出の写し(税務署受付印のあるもの)を提出すること
※申請時点の所在地は都外でも、都内で創業を具体的に計画されていれば申請可能
※みなし大企業は不可
※同一年度の申請は、1企業につき1件まで
※同一テーマ・内容で、公社が実施する他の助成事業に併願申請することは不可(別テーマなら可)
※助成事業の実施場所は、次のア~ウのいずれにも該当していること
(創業を具体的に計画している者は、有する予定であること)
ア.自社の事業所、工場等であること
イ.原則として東京都内であること
※ただし、開発実施場所が首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば概ね申請可能)
ウ.申請書記載の購入予定の物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
詳しくは募集要項参照
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製造業向き ※製造業以外も対象になる |
TOKYO戦略的イノベーション促進事業 |
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- 中小企業者
・個人事業者を含む
・中小企業団体等(構成員の半数以上が都内中小企業であること)
・中小企業グループ(共同申請、代表企業を設定すること)
・都内で創業を具体的に計画している者(創業予定の個人)
-
法人の場合:
ア.基準日(2024.8.1)現在で、都内に登記簿上の本店又は支店があり、申請時に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
を提出できること
イ.基準日現在で、都内で実質的に1年以上事業を行っている、又は都内で創業し、引き続く事業期間が
1年に満たない者(「未決算法人」)
個人事業者の場合:
ア.基準日現在で、税務署に個人事業の開業・廃業等届出書の届け出がされており、申請時にその写し
(税務署受付印又は受信通知のあるもの)を提出できること
イ.基準日現在で、都内で実質的に1年以上事業を行っている、又は都内で創業し、引き続く事業期間が
1年に満たない者
創業予定者の場合(既に事業を行っている者を含まない):
ア.基準日現在で、都内での創業を具体的に計画している者
イ.交付決定後速やかに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は都内税務署に提出した個人事業の
開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)を提出できること
- 助成事業の成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定であること
※実質的に事業を行っているとは
申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等
から総合的に判断する
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、
有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外となる
※助成事業の実施場所:
ア.自社の事業所、工場等であること
イ.原則として都内であること
ウ.申請書記載の購入予定の物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
※同一年度の申請は、1企業につき1件に限る
※詳しくは募集要項ダウンロード
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製造業向き ※製造業以外も対象になる |
大学と連携したものづくり中小企業のイノベーション支援事業 |
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◆大学の募集要件
- 支援する都内中小企業との対面によるコミュニケーションを考慮し、
関東1都6県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県)に本部を置く
国立大学法人、公立大学法人及び私立大学を運営している学校法人であること
- 次のいずれにも該当していないこと
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者
- 中小企業への支援実績を有していること
- 機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること
※詳しくは大学募集要項参照
◆企業の採択要件
- 中小企業基本法に定められる中小企業であること
※支援対象となる事業:革新的な新技術や試作品を含む新商品の開発、ものづくりに関する
イノベーション人材育成、サービス開発等を行う事業
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製造業向き ※詳細不明 |
日系製造業等の投資の促進 |
(補助金なのかどうなのかが、よくわからない) |
- 東京都内で事業活動をする中小企業者であること
- 海外で事業活動(生産活動又は営業活動)をしていること
※今後5年以内(2028年度末まで)に製造業に関し都内投資を検討している又は
既に製造業に関し都内投資を推進し始めているが、課題を抱えていること
※上記に該当すれば、現に製造業を営んでいたり、主たる業種が製造業である必要はない
- 本事業による支援を受ける目的及び本事業に求める支援内容が、主に都内の製造機能、
研究開発機能に関することであること
(ただし、最適な都内機能を設計するにあたり必要な範囲で管理・販売機能や海外での
機能についても支援対象とする)
※みなし大企業は不可
※採択者数:6社程度
(※計画策定サポートから実行サポートに移る際に再度審査がある)
※詳しくは募集要項参照
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業種のしばりなし |
中小企業デジタルツール導入促進支援事業 |
----- |
- 中小企業者
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社
個人事業主を含む
- 中小企業団体
事業協同組合、協同組合等で、組合員の半数以上が都内に主たる事務所を有する団体であること
-
東京都内で実質的に事業を行っていること
都内に登記簿上の本店又は支店があること
個人事業主の場合は、税務署に提出した「開業届」の控えにより確認する
-
取組の実施場所が、次のア・イのいずれにも該当すること
ア.申請者の本社・事業所・工場等であること(賃借の場合を含む)
実施場所 | 条件 |
東京都内 |
申請時点で東京都内に登記簿上の本店または支店があること |
東京都外 (神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、 栃木県、茨城県、山梨県に所在すること) |
申請時点で東京都内に登記簿上の本店があること |
※実施場所が確認できない場合は、助成対象外となる
イ.次の条件を満たすこと
完了検査時に、実施場所において新たに導入したデジタルツールを使用し、
運用を開始していること。また、支払いに係る経理関係書類が確認できること
- 助成事業終了後も、引き続き自社の継続的な成長・発展を計画していること
※みなし大企業は不可
※一度の募集回について1事業者1申請とし、当該募集回に申請した同一の代表者が経営する
複数法人(個人事業主を含む)による申請は不可
※申請にあたり、チェックシートを提出が求められる
(本チェックシートは、効果的なデジタルツールの導入のため、
自社に合うツールか否か等を事前確認することができるものです。)
※大企業、一般財団法人、一般社団法人、NPO法人等は対象外
※東京都内に本社や支店がない中小企業等は対象外
※詳しくは募集要項参照
|
建設業・運輸業 |
デジタルツール導入促進緊急支援事業 |
----- |
-
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(株式会社、合名会社、合資会社、
合同会社、有限会社、個人事業主)または中小企業団体※1で、大企業が実質的に経営
に参画していないもの
※一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、学校法人、宗教法人、
医療法人、社会福祉法人、農事組合法人等は申請できない
-
次のa.~d.の要件をいずれも満たす者であること
-
日本標準産業分類表において、建設業及び運輸業に該当する
都内中小企業者であること
(※)建設業及び運輸業以外の中小企業者の場合は、履歴事項全部証明書等公的な書類等により
下記の事業を営んでいると認められる場合に限り申請できる場合がある
(1)日本標準産業分類表における建設業及び運輸業に該当する事業
(2)主に工作物の建設の事業及び自動車(タクシー、ハイヤー、トラック、バス)運転の業務
(3)個人事業主の医師(医業に従事する医師)
-
申請時点で、従業員を雇用していること
-
申請時に、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
(個人の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え
(受付印または受信通知のあるもの)により、都内所在地等が確認できること)
※実質的に事業を行っているとは
都内所在を証するために、申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、
単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われている
ことを指す。申請書、ホームページ、会社概要、パンフレット、名刺、看板や表札、
電話等連絡時の状況、確定申告書等の資料、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する
-
取組の実施場所が、次のa.・b.のいずれにも該当すること
-
申請者の本社・事業所・工場等であること、また、以下の条件に該当すること
実施場所 | 条件 |
東京都内 | 申請時点で東京都内に登記簿上の本店または支店があること |
東京都外(神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在すること) |
申請時点で東京都内に登記簿上の本店があること |
(※実施場所が確認できない場合は、助成対象外となる場合がある)
-
完了検査時(「14 助成金額の確定・交付 (2)完了検査」)に、実施場所
において新たに導入したデジタルツールを使用し、運用を開始していること。
また、支払いに係る経理関係書類が確認できること
※新たに導入したデジタルツールについて、取組実施場所で使用し、運用の開始が確認
できない場合は、助成対象外となる場合がある
※実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取
消しとなる場合がある
※1回の募集回につき、1事業者1申請に限る
(当該募集会に申請した同一の代表者が経営する複数法人(個人事業主を含む)の申請も不可)
※みなし大企業は不可
※詳しくは募集要項参照
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建設業・運輸業等 |
デジタル技術活用推進緊急支援事業(未定稿) |
詳細は、後日公表予定の募集要項参照のこと |
建設業、運輸業等の2024年問題の影響を直接受ける事業者
- 下記a.b.のいずれか満たしていること
- 工作物の建設の事業、自動車(タクシー、ハイヤー、トラック、バス)運転の業務を営んでいると
認められること
- 個人事業主の医師(医業に従事する医師)であること
- 申込時点で、1.の業務に係る従業員を雇用していること
- 東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または個人事業主等であること
- 東京都内で実質的に事業を行っている事業者であること
※みなし大企業は不可
※助成金申請に必要な「アドバイザーからの提案書」の作成には最低3か月程度必要
※詳しくは募集要項参照のこと(募集要項の公開は5月中旬頃を予定)
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臨海副都心限定 |
東京都臨海副都心DX推進事業 |
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-
臨海副都心区域内で上記対象事業を行う民間事業者
※法人格を有していること
※申請は原則1事業
(複数事業について申請する場合は、事業ごとに申請する)
※詳しくは募集要項参照
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業種のしばりはない |
東京都中小企業制度融資 |
都経営力強化(融資) |
- 金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の
行動及び進捗の報告を行うもの
※詳しくは、報道発表資料参照
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業種のしばりはない |
中小企業デジタルコンシェルジュ |
(補助金ではなく相談事業) |
- 事業活動のデジタル化に関心のある中小企業者等
※詳しくは、ホームページ参照
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すでに優秀だと評価されている事業が前提 |
デジタル技術を活用した先進的サービス創出支援事業 |
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- 中小企業者(法人及び個人事業者)
法 人 :(ア)東京都内に登記簿上の本店または支店があること
(イ)東京都内事業所で、※実質的に事業を行っていること
個人事業者:(ア)東京都内で開業届出をしていること
(イ)東京都内事業所で、実質的に事業を行っていること
※東京都内での創業を具体的に計画している者でも可
- 中小企業団体等
(その構成員の2分の1以上が東京都内で実質的に事業を行っている中小企業者であること)
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、
商工組合連合会、等
- 複数企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
- 次のa.b.のいずれかに該当すること(個票の備考欄参照)
- 【申請資格となる事業と要件】の事業において、助成対象事業のビジネスモデルが
優れていると認められ、表彰・助成・支援等を受けており、2020年4月1日から申請書提出日までに
必要となる要件を満たした者
- 国や自治体、公的機関等が主催するビジネスプランコンテストにおいて、
助成対象事業のビジネスモデルが優れていると認められ、2020年4月1日から申請書提出日までに
入賞している者
※みなし大企業は不可
※詳しくは募集要項参照
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業種のしばりはない |
デジタル技術導入促進ナビゲーター事業 |
(専門家派遣である) |
-
事業活動のデジタル化に関心のある都内の中小企業等
予定件数:700社
※詳しくはホームページ参照
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小規模事業者向け |
小規模事業者持続化補助金 |
一般型 |
- 小規模事業者であること
(会社および会社に準ずる営利法人)
(個人事業主を含む(商工業者であること))
(一定の要件を満たした特定非営利活動法人)
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと
(法人のみ)
- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の
年平均額が15億円を超えていないこと
- 商工会議所または商工会の管轄地域内で事業を営んでいること
※商工会議所等の会員、非会員を問わず、応募可能
- 下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、
各事業の交付規程で定める様式第14
「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を
原則本補助金の申請までに受領された者であること
(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)
- 「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
- 「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
- 「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、
補助事業を実施した事業者ではないこと
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>第15回公募に申請中の事業者でないこと
<小規模事業者の範囲>
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
※同一事業者からの同一受付締切回への応募は1件とする
※詳しくは公募要領(商工会議所地域)参照
※詳しくは公募要領(商工会地域)参照
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製造業向き ※製造業以外も対象になる |
DX推進助成事業 |
---- |
- 次のア.又はイのいずれかに該当すること
ア.中小企業者(個人事業主を含む)
イ.中小企業団体等
- 公社が実施する「DX推進支援事業」におけるアドバイザーによる支援を受け、
アドバイザーによる提案書の内容に基づき、機器・システム等の導入を検討していること
(公社が2023年度までに行った「生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業」
「企業変革に向けたDX推進支援事業」を含む)
-
東京都内で実質的に事業を行っていること
ア.基準日現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
(個人事業主の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え
(受付印又は受信通知のあるもの)により、都内所在地等が確認できること)
イ.基準日現在で、東京都内事業所で実質的に事業を行っている(※)こと
※実質的に事業を行っているとは都内所在を証するために、申請書に添付する登記簿謄本や
開業届に記載された所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的にみて
都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す。
申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等
から総合的に判断する
ウ.本事業の成果を、引き続き活用し続ける予定があること
※みなし大企業は不可
※事前予約時点で、すでに「アドバイザーのトータル支援」を利用している
必要がある
※事前予約は、1企業1回のみ有効
※実施場所(設置場所)が東京都内であることを要す(登記簿上の本店または支店があること)
ただし、登記簿上の本店が東京都内にある場合は、以下の地域でも可。
(神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県)
※詳しくは、募集要項参照
※事業者は、特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するとき(それより前に助成
事業が完了する場合は、その完了時)まで、申請要件を引き続き満たす必要がある
|
製造業向き |
明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金 |
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-
東京都内に本店(組合は主たる事務所)があり、2024.4.1現在で引き続き2年以上
事業を営んでいる中小企業者等(会社・個人事業者)
※個人事業者の場合は、都内税務署に開業届を提出していること
-
中小企業団体
※東京都内に登記簿上の主たる事務所があること
※2024.4.1現在で引き続き2年以上事業を営んでいること
※構成員の半数以上が東京都内に主たる事業所を有する中小企業であること
-
上記中小企業者等によって構成される中小企業グループ
※詳細は公募要項参照
※共同申請者間の取引は助成対象とならないので注意すること
-
受注型中小企業又は受注型中小企業団体であること若しくは受注型中小企業
又は受注型中小企業団体により構成される中小企業グループであること
※みなし大企業不可
※本事業は、下請企業の技術開発等を対象としており、最終消費者に直接提供される製品・サービスに関する取組は対象にならない
※本助成金の助成対象事業は次の(1)~(4)のすべてを満たす必要がある
(1)主として発注者の仕様に基づいて製品、サービスを提供する都内の受注型中小企業者が行う、
自社における技術又は自社の提供するサービスの高度化・高付加価値化に向けた技術開発等であること
(2)自社における技術的課題の解決があること
(3)最終消費者に直接提供される製品(最終消費者に対して直接販売するために完成した機能を持つ機器・装置)
又はサービスに関する取組でないこと
(4)実施場所が、自社若しくは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県又は山梨県の
いずれかに所在する自社工場であること
※1事業者1申請に限る
※詳しくは公募要領参照
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製造業向き |
5Gによる製造工場のDX・GX推進事業 |
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次の(1)~(3)の要件を満たすこと
- 東京都内で実質的に製造業を含む事業を行っている中小企業者等
(原則、資本金3億円以下又は従業者数300名以下)
(※ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
に属する事業を主たる事業として営むものについては資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
並びに常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人)
- 会社又は個人で構成され、かつ、次の要件を全て満たすグループ
(ア)グループを代表して助成金申請書を提出し、助成金を受領する代表企業を設定していること
(イ)代表企業は、共同実施する助成対象事業の中核として運営・管理する責任を負うこと
(ウ)グループ構成企業等の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと
(エ)当該構成企業内において資本の出資関係がないこと
(オ)代表企業は、交付決定後、当該構成企業と共同事業の実施に係る契約を締結すること
-
次のすべてに該当していること
(ア)基準日(2024.7.1)会社の場合は、東京都内に登記簿上の本店または支店があること
個人の場合は、基準日現在で東京都内の開業届があること
(イ)基準日現在で、東京都内の事業所で継続的に2年以上事業を行っていること
(ウ)上記ア、イを確認するため、会社の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び都税事務所
発行の2期分の納税証明書、個人の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し
及び都税事務所発行の2期分の納税証明書が提出できること
(エ)助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定があること
※みなし大企業は不可(大企業が実質的に経営に参画していないこと)
※申請は、1企業、1個人又は1グループにつき、1申請に限る
※導入場所:原則として東京都内の自社製造工場における敷地内(テナント入居や借地含む)
ただし、以下の2点を満たしていれば都外の自社製造工場も対象になる
(1)東京都内に登記簿上の本店があること
(2)当該工場が神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県のいずれかにあること
※詳しくは募集要項参照
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製造業向き |
次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業(Tokyo NEXT 5G) |
開発プロモーターを募集 |
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日本国内に法人格を有し、次のいずれかに該当すること
・株式会社、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、監査法人、弁護士法人等の
いわゆる士業に係る営利法人
・特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
・その他東京都が認める者
-
連携事業者(通信事業者や実証フィールド提供者、研究機関、VC・金融機関等)との
リレーションを有していること
-
機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること
-
開発プロモーター1者あたり5社以上のスタートアップ企業を支援すること
※採択予定:3者程度
※外部有識者を含むKPI評価委員会により達成状況等の評価を行い、協定金を支払う
※詳しくは
募集要項をダウンロード
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製造業向き |
成長型中小企業等研究開発支援事業 |
(旧サポイン事業、旧サビサポ事業) |
本事業は、単独では申請できず、中小企業者等を中心とした
共同体を構成する必要がある
※中小企業者等が受け取る補助金額が、共同体全体の補助金額の「3分の2以上」である必要がある
※中小企業者等が「主たる研究等実施機関」として参画している必要がある
※共同体の構成員(アドバイザーを除く)は、日本国内において事業を営み、本社を置
き、かつ、研究開発等を行うことが必要
※大企業(自治体等公的機関を除く)はアドバイザーに限り共同体に参画することが可能
※事業管理機関(補助事業者)が必須
事業管理機関は、研究開発計画の運営管理、共同体構成員相互の調整を行うとともに、
研究開発成果の普及等を主体的に行う者をいう。また、補助事業者として、国との
総合的な連絡窓口を担うとともに、交付要綱を定めた上で間接補助事業者に対して、
補助金の交付、額の確定、支払等を行うなど、補助事業の遂行・経費管理における責任を有する
※アドバイザー…(必須又は推奨、共同体の構成により必須となる場合がある)
◆通常枠:100件程度(予定)
◆出資獲得枠:8件程度(予定)
※詳しくは公募要項参照
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製造業向き |
機械振興賞 |
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独創性、革新性および経済性に優れた機械産業技術に関わる研究開発およびその成果の実用化により、
新製品の製造、製品の品質・性能の改善または生産の合理化に顕著な業績をあげたと認められる企業・大学・研究機関
および研究開発担当者
※当該研究開発は、おおむね過去3年以内に完成したものに限る
※1業績につきおおむね5人程度を限度とし、事情により当該企業等に属さない者も含む
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継続的に行われた支援活動が、中小企業の優れた技術開発に、大きく寄与した場合に、
支援を担当した支援機関やその担当者等
※当該支援事業は、2年以上継続し、今後も継続が予定されているものに限る
※外国からの技術導入に基づくものは、原則として選考の対象とならない
※社内専用機、あるいは社内生産システムに関する業績であっても、それが実用化されている場合は選考の対象とする
※助成金、奨励金等を受けて行った研究開発の業績も選考の対象とする
※他の同種の表彰を受けた業績も選考の対象とする
※詳しくは研究開発・大企業用募集要項参照
※詳しくは研究開発・中小企業用募集要項参照
※詳しくは研究開発・小規模企業用募集要項参照
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設備投資 |
躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 |
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- 中小企業者(会社及び個人事業者)
- 中小企業団体等
- 基準日現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
(個人にあっては都内で開業届出をして事業を営んでいる者)
- 基準日現在で、東京都内事業所で2年以上事業を継続していること
- 本助成事業の成果を、都内で引き続き活用し続ける予定があること
※同一回の申請は、1企業1申請に限る
※機械設備を都外に設置する場合:都内に本店があること
※また、設備設置場所は、東京都内及び神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に
所在する工場等であること
※みなし大企業は不可
※「実質的に事業を行っていること」とは:
単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていること
を指す。ホームページ、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する
※他社(関連会社を含む)の従業員が混在するフロアや共用スペース等、
助成事業者以外の使用が可能な場所には設置不可
※小規模企業者:常用従業員数が「製造業・その他」の場合は20人以下、「商業・サービス業」の場合は5人以下
※小規模企業者が申請区分Aで申請することも可(ただし、申請後に変更することはできない)
詳しくは、募集要項(通算7回目)を参照
※通算8回目の募集要項は9月下旬にアップロードを予定
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設備投資 |
設備投資緊急支援事業 |
『2024年問題』対策に取り組む中小企業を対象に、最新機械設備の導入を支援します |
-
基準日現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、
都内で2年以上事業を継続している中小企業者等
- 運送・物流、建設業及びその他業種で、2024年4月から適用される
働き方改革関連法の時間外労働の上限規制による人材不足等の対策に必要となる
機械設備を新たに導入する事業を営む者
※『2024年問題』とは、働き方改革関連法の時間外労働の上限規制において、
令和6年4月から規制対象となる下記の事業及び業務への規制による人手不足の
深刻化や売上の減少等の発生をさす
・ 工作物の建設の事業
・ 自動車運転の業務
・ 医業に従事する医師
設備設置場所:東京都内及び神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県
(※都外設置の場合は、都内に本店があること)
※詳しくは募集要項(1回目)参照
※2回目の募集要項は準備でき次第公開する
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設備・環境 |
東京都中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業 |
(支援金である) |
◆特別高圧電力
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都内の施設で特別高圧電力(※注1)を直接受電する中小企業者等
※個人事業者を含む
※個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が
300人以下であるものも対象となる
(公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、農業法人など、会社以外の法人も対象)
-
2023.10~2024.3まで(少なくともこの期間中に3か月以上)、自己所有又は賃貸借の施設・建物
において特別高圧電力を受電契約し、事業を行っている
-
または、特別高圧電力(※注1)を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者等
2023.10~2024.3まで(少なくともこの期間中に3か月以上)、施設管理者と賃貸借契約又は
それに準ずる契約を結んでおり、テナントに係る電気料金又は共益費を支払っている
(※注1)契約電力が2,000キロワット以上で、かつ供給電圧が20,000ボルト(20キロボルト)
以上のもの
◆工業用LPガス
-
都内で工業用LPガス(※注2)を使用して事業を行う中小企業者等
※個人事業者を含む
※個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が
300人以下であるものも対象となる
(公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、農業法人など、会社以外の法人も対象)
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2023.10~2024.3まで(少なくともこの期間中に3か月以上)、自己所有又は賃貸借の施設・建物
において工業用LPガスを使用している
(※注2)高圧ガス保安法の適用を受け、工業用途で使用される液化石油ガス
※都外に本社がある場合でも、都内に本事業の対象となる事業所やテナントを
有する中小企業者等であれば申請が可能
※みなし大企業は不可
※法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人は対象外
※詳しくは申請受付要項
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共同体 |
中小企業組合等新戦略支援事業 |
(団体向け) |
◆コーディネーター等による支援
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中小企業者2者以上で構成する中小企業グループ
(都内に本店又は支店を有する中小企業者が2分の1以上を占めているもの)
(代表企業は、都内に本店又は支店を有すること)
-
または中小企業団体等であること
(協同組合、商工組合・商工組合連合会・商店街振興組合・生活衛生同業組合で設立後年1以上経過、
・一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人で設立後2年以上経過)
(都内に主たる事務所を有すること)
※募集数 50件程度
※1事業年度中12回が限度(無料)
※必要に応じて特定分野(弁護士、弁理士等)の専門家も派遣する
◆助成事業
-
中小企業者4者以上で構成する中小企業グループ、
又は中小企業団体等であること
(都内に本店又は支店を有する中小企業者が2分の1以上を占めているもの)
-
同一年度に「中小企業組合等新戦略支援事業に係るコーディネータ等派遣事業」実施要綱
第9条第1項によるコーディネータ派遣の決定を受け、同要綱第5条第1項第1号に掲げる、
課題の抽出・今後の事業展開の整理がなされていること
(ただし、展示会主催については除く)
※みなし大企業不可
※募集数 30件程度
詳しくは、コーディネーター派遣事業実施要項を参照
詳しくは、助成金募集要項を参照
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共同体 |
団体連携型DX人材育成推進事業 |
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都内に主たる事務所を有すること
-
以下に該当するもの
・中小企業等協同組合で、申請時点で設立後1年を経過していること
・協業組合、商工組合及び商工組合連合会で、申請時点で1年を経過していること
・商店街振興組合及び商店街振興組合連合会で、申請時点で1年を経過していること
・生活衛生同業組合で、申請時点で設立後1年を経過しており、かつ、
その構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの
・社団法人並びに財団法人で、以下の要件を全て満たすもの
(1)申請時点で設立後2年を経過していること
(2)中小企業者4者以上により直接又は間接的に構成されていること
(3)直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業者であること
※詳しくはホームページ参照
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コンペ |
江戸東京きらりプロジェクト |
モデル事業募集(補助金ではなく、販路開拓支援) |
<応募要件>
- 都内を活動拠点とする法人又は個人(連携グループも可)
- 衣、食、住分野に関わるものづくり又はサービスであること
- 江戸東京の伝統に根差した概ね百年以上続く技術・ノウハウ・美意識であること
- 海外展開や新分野展開の計画と意欲があること(既に開始済のものも可)
- 新たな視点を取り入れた伝統の技術・ノウハウの活用であること
- 事業を遂行できる経営基盤があること
- 東京都が実施する調査やイベント等への協力できること
※江戸東京の伝統に根差した技術やノウハウ、美意識や価値観をもとに、衣・食・住に関わるものづくり
又はサービス提供を行っていること
※原則、東京を拠点として事業活動を行っていること
(※ 事業所が都外にある場合でも、東京ならではの伝統的な技法や生産方法、意匠等を用いた
ものづくりやサービスの提供を行っている事業者であれば可)
※核となるものづくりやサービス等に、概ね東京で100年以上続く技術やノウハウ等が活かされていること
(※ 産品やサービスの基本的な技術等の継続性があれば、事業者の創業年数、法人設立年数は問わない)
※選定予定:5事業程度
※詳しくは募集要項参照
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コンペ |
東京都ベンチャー技術大賞 |
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-
都内で実質的に事業を営む中小企業、中小企業団体等、中小企業グループ
-
都内に本店または支店が登記されており、
本店所在地が都外の場合、都内の事業所における法人事業税の分割基準の割合が最も高い、
または都内の事業所における従業員が最も多いこと
かつ、会社概要・カタログ・ホームページ・名刺等の記載から総合的に判断し、
客観的に見て都内に根付く形で事業活動を実質的に営むもの
-
個人事業主
・開業届や確定申告書により、客観的に見て都内に根付く形で事業活動を実質的に営むもの
-
申請製品・技術、サービスについての技術上・製造上の責任を負うことができること
<募集内容>
(1)革新的で将来性のある製品・技術
(2)申請受付迄に日本国内において自社名義で販売又は提供を開始している製品・技術、サービス
(3)商品化から5年未満(2019年5月1日以降)の製品・技術
※みなし大企業不可
※ファブレス企業を含む
(工場を持たずに製造工程を他社へ委託している事業者等であっても、
自らが企画・製造元で、自社製品として販売する場合は対象となる)
(ただし、製造責任について法律の規定がある場合は、製造にかかる許認可等が必要)
※製品等の製造元ではない事業者(販売代理店等)からの申請は対象外
※詳しくは概要・募集内容参照
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コンペ |
東京都経営革新 優秀賞 |
(補助金ではなく顕彰である) |
経営革新計画の終了を控えた企業
※2024.7現在で、計画の残り期間が1年未満の企業
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コンペ |
勇気ある経営大賞(未定稿) |
(次回については募集要項準備中) |
-
総合部門
中小企業基本法に定める中小企業(※)で非上場企業
※資本金3億円以下または常時雇用する従業員300人以下の会社
ただし、卸売業の場合は資本金1億円以下または従業員100人以下、
小売業の場合は資本金5,000万円以下または従業員50人以下、
サービス業の場合は資本金5,000万円以下または従業員100人以下
-
スタートアップ部門【新規】
※資本金、従業員数は上記と同じ
2024年3月31日時点で創業10年以内であること
- 東京都に事業活動の拠点(支社、支店、工場、営業所、事務所等も含む)を置く企業
但し、一都八県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・茨城県・栃木県・山梨県・静岡県)
に本社がある企業に限る
※みなし大企業は不可
※東京商工会議所の入会・未入会を問わない。
詳しくは募集概要
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コンペ |
グッドカンパニー大賞 |
----- |
中小企業基本法に定義する中小企業で、
創業あるいは設立後3年以上の法人企業及び個人企業
※上場企業または中小企業の基準を超える会社の子会社・関連会社は除く
※法人企業には、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律などに基づいて設立された
事業協同組合・企業組合、協業組合などの共同事業体を含む
以下のいずれかから推薦を受けることが必要
- 文部科学省
- 全国の経済産業局・沖縄総合事務局経済産業部
- 商工会議所連合会(連合会)・商工会議所(連合会)
- 東京・名古屋・大阪 中小企業投資育成株式会社
- (独法)中小企業基盤整備機構
※上場企業または中小企業の基準を超える会社の子会社・関連会社は除く
※当該企業またはその企業グループの規模・形態等により、
候補企業の資格がないものと看做される場合がある
※優秀企業賞、特別賞ならびに新技術事業化推進賞又はイノベーション事業化推進賞を
受賞した企業については、受賞年の翌年から数えて3年以上経過し、
かつ上記の資格要件を備えている場合、グランプリの候補として推薦することができる
詳しくは候補企業推薦要領参照
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コンペ |
東京データプラットフォーム |
ケーススタディ事業 |
- 国内法人であること
※公募予定件数:5件程度
※非会員も応募可能だが、プロジェクト採択後、プロジェクト参加者全てが速やかに会員となること
入会について→
※詳しくは募集要項参照
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官公需 |
東京都トライアル発注認定制度 |
新事業分野開拓者認定制度 |
【法人の場合】
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)により、東京都内に本店(本社)又は支店(支社)の
所在が確認できること。かつ、会社概要・製品カタログ・ホームページ・名刺等の記載から、
本店(本社)又は支店(支社)が東京都内で実質的に事業を行っていると判断できること。
【個人事業主の場合】
個人事業の開業・廃業等届出書により東京都内で実質的に事業を行っていると認められること。
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者(会社及び個人事業者)であること
※認定を受けようとする法人を設立または個人事業主として開業しようとする方を含む
※みなし大企業は不可
※新商品等の製造元ではない事業者(販売代理店等)からの申請は対象外となる
※ただし、ファブレス企業は対象となる
(物品の場合、工場を持たず製造工程を他社へ委託している事業者等であっても、自らが企画・製造元で、
自社商品として販売する場合は対象となる)
※役務の場合、提供する役務の主たる部分を自ら実施する事業者が対象となる
認定対象商品:申請時において販売を開始してから5年以内の物品及び役務(サービス)
<対象外>
- 食品衛生法で規定する食品
- 医薬品医療機器等法で規定する医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類するもの
- 建設工事等における工法・技術
- 肌に塗布するもの
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※みなし大企業は不可
※過去に申請した同一商品の場合、当該商品と比較して改善・強化した部分を明確にすること
(例:機能の付加、性能の向上、性能等に関する客観的データの強化、知財面の強化など)
※詳しくは、募集要項参照
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テーマ募集 |
東京ビジネスデザインアワード[テーマ募集] |
(補助金ではなく副賞賞金) |
次の条件をすべて満たす都内の中小企業者
次の条件をすべて満たす都内の中小企業者
- 都内に主たる事業所を有し事業を営む中小企業または個人事業主
- デザインを導入した新事業実現に意欲があること
-
次に掲げる事由を満たすこと
(1)テーマ内容を公開できること
(2)デザイナー向け説明会及びデザイナーによる企業訪問への対応と、
デザイナーからの事業提案に係る2次審査及び最終審査(公開)への参加が可能であること
※みなし大企業不可
※複数応募可、応募点数の制限もない
※応募しようとしている技術・素材等が既に実用化されている必要がある
※受賞提案等の実現化・商品化を検討する権利は、テーマ企業が2026年3月末日まで優先保持する
※受賞提案等の展示・公表等に関する権利は東京都が優先保持する
(展示会・ウェブサイト、東京都・事務局にて発行する各種媒体において
広報目的で発表する場合がある)
※詳しくは募集要項(企業テーマ)参照
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コンペ |
東京ビジネスデザインアワード[デザイン提案募集] |
補助金ではなく顕彰(副賞賞金付き) |
- 都内中小企業と協働して提案を実現化する意欲があること
- 国内に居住する、デザインに関わる個人もしくはグループ(連名応募も可)
- 提案二次審査を通過した場合、提案最終審査(公開)に参加できること
- 受賞後、テーマ選定企業からの発注を受けて業務遂行可能であること
※作品はオリジナルで、受付締切日において未発表のものに限る
※テーマの概要は別紙参照→
※詳細は募集要項を参照すること
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コンペ |
都内若手デザイナー意識啓発・販路開拓支援 |
Fashion Designers Accelerator Tokyo(人材開発、奨励金あり) |
<応募資格(意識啓発プログラム)>
ビジネスマインドを身に付けるためのセミナーおよびワークショップを開催する
ファッションデザインで国内外へのビジネス展開を志し、エントリー時点で
次の1.から3.のいずれかに該当する者
- 都内に登記がある中小企業基本法第2条規定の中小企業者(支店登記含む)
- 都内税務署へ開業の届出をしている個人事業主
- 将来、都内にて創業を検討している都内在住/在勤/在学の者
※定員:各30名程度
<応募資格(販路開拓支援)>
- 意識啓発プログラムを1回以上参加した者の中から選考
- 応募資格
・次のⅠ.又はⅡ.に該当する者
- 都内に登記がある中小企業基本法第2条に規定する中小企業(支店登記含む)
※みなし大企業不可
- 都内税務署へ開業届出をしている個人事業主
・上記Ⅰ又はⅡに該当し、かつ、次のa.~e.のすべてに該当する者
- ウィメンズウェアまたはメンズウェアのデザイン活動をしている。
※年商が3,000万円(程度)以下のデザイナーを想定
- 国内外市場への開拓、ビジネス拡大に意欲的に取り組む意思と体制が整っている
- 自身のブランドを継続的に企画・販売している
- 日本でブランドの商標登録済み、または申請中である。
海外へのビジネス展開を計画している場合は、海外でも登録する意向を有している
- 次の事由のいずれにも該当しないこと
- 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者
- 事業税等を滞納している
※審査で選定された事業者、最大5組の展示会参加を支援
※詳しくは募集要項参照
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コンペ |
東京アニメピッチグランプリ |
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-
次の1.または2.に該当するもの
- 都内に登記がある中小企業であること(支店登記含む)
- 都内税務署へ開業届出をしている個人事業主
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かつ、以下のa.~e.にすべて該当する者
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海外に向けたビジネス展開を志すもので、過去5年間における売上に占める海外売上の割合が
一定程度未満のもの
-
2021年1月以降の作品・企画で、海外において原則未興行のオリジナルアニメーション作品・企画を
有していること
※なお、東京アニメピッチグランプリへの応募における「未興行作品」とは、
商業目的としてテレビ・劇場等で既に放映、又は販売等されていない作品をいう
(商業目的でない、動画配信サイトでの配信や映画祭への出品、卒業制作展への出品作品は
「未興行作品」に含まれる)
-
前述b.に該当するオリジナルアニメーション作品・企画を、東京アニメピッチグランプリでの
紹介作品・企画とすることができ、かつ、MIFA2025出展時の主たる紹介作品・企画にできること
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海外ビジネスセミナー及び海外プレゼンスキル向上ワークショップのいずれかに
1回以上参加していること
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次の事由のいずれにも該当しないこと
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者
・事業税等を滞納している
※みなし大企業は不可
※詳しくは募集要項参照
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コンペ |
「東京手仕事」商品開発プロジェクト |
~新たな「東京の伝統工芸品」の開発支援~ |
◆伝統工芸品事業者
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中小企業者であること
-
東京都知事が指定する伝統工芸品を製作しており、かつ、
都指定品目の産地組合等に所属する事業者
-
都内区市町村が指定する伝統工芸品を製作する事業者
-
東京都知事が指定する伝統工芸品と同等の技術又は技法及び原材料を使用して
伝統工芸品を製作しており、かつ、東京マイスターや無形文化財等の職人を有
する等、一定の能力が認められる事業者
-
2023年度の本事業に参加し、2024年度の普及促進プロジェクトの支援を受けていないこと
-
メールの送受信等の基本的なPC操作ができること
-
原則、都内近郊に事業所を有すること
※応募は1事業者につき、1件に限る(共同代表者も含む)
(応募にかかった費用は事業者負担となる)
※支援事業者:20名程度を予定
※完成品認定の後、普及促進事業での支援が決定した製作者は、
最大2年間以下の普及促進支援が受けられる
※応募者多数の場合は、下記(1)(2)の順に支援決定する
(1)応募資格(上記2.)の者
(2)普及促進プロジェクトへの参加回数が少ない者
※詳しくは普及促進プロジェクトのページ参照
◆ビジネスパートナー
-
商品デザインが行えること
-
マッチング会の会場に必ず来訪すること(オンラインでの参加は不可)
-
開発チーム組成後、Web会議による面談等が可能であること
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公社及び開発チームと連携の上、円滑な事業運営に協力できること
※詳しくは商品開発プロジェクトのホームページ参照
※詳しくは(支援事業者 版)参照
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販路拡大 |
市場開拓助成事業
東京都等の評価・支援を受けた製品・サービス成長産業分野に属する製品・サービスの展示会出展等による販路開拓を助成します |
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次の(ア)~(ウ)に該当すること
(ア)中小企業者(法人又は個人事業者)
(イ)中小企業団体(※構成員の半数以上が都内で実質的に事業を行っていること)
(ウ)特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
-
東京都内で実質的に事業を行っていること
法人の場合
・都内に本店又は支店が所在していること(登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にて確認)
・中小企業団体の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること
・都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出できること
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個人事業者の場合
・都内所在等が確認できること(都内税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え
(受付印又は受診通知のあるもの)により、都内所在等が確認できること
・都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」及び区市町村発行の「住民税納税証明書」を提出できること
(非課税の場合、事務所発行の「所得税納税証明書(その1)」及び区市町村発行の「住民税の非課税証明書」
にて確認)
※都内で実質的に事業を行っていることとは:
都内所在を証するために申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、
単に建物があることだけではなく、客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す
(申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、
事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する)
-
税務署の受付印又は受信通知のある確定申告書(写)を直近2期分提出できること
(休眠・休業期間を含まないこと)
(創業2期未満の場合は1期分のみで可)
法人:法人税申告書
個人事業者:所得税及び復興特別所得税の確定申告書
-
本事業において販路開拓を行う自社商品が、助成対象商品としての要件を満たしていること
(2023.4.30までに開発完了し、事業化(販売できる状態)になっていること 等)
|
市場開拓助成事業(続き)
次の2分野から一つを選択すること(併願不可)
ア.申請区分:東京都支援製品の市場開拓助成
東京都及び公社の事業において一定の評価、認定支援等を受けて開発・改良や販路開拓等を
実施した自社の製品・サービス等
イ.申請区分:成長産業分野の市場開拓助成
成長産業分野における開発支援テーマと技術・製品開発動向等を示した
「イノベーションマップ」
の「開発支援テーマ」に示される分野に属する自社の製品・サービス等
<東京都支援製品の市場開拓助成>の対象
※対象期間:2020年4月1日~2024.4.30まで
分 類 | No. | 事業名 | 実施機関 | 必要となる要件 | 評価又は支援を賞する書面 |
受 賞 |
1 |
世界発信コンペティション (東京都ベンチャー技術大賞) |
東京都 公社 | ・大賞、優秀賞、奨励賞又は特別賞を受賞したこと |
次のいずれか ・表彰状 ・審査結果通知書 |
2 |
東京ビジネスデザインアワード (東京デザインコンペティション事業) |
東京都 |
・テーマ賞を受賞したこと |
次のいずれか ・賞状「テーマ賞」 ・受賞決定通知書 |
3 |
東京アニメピッチグランプリ (東京発「クールジャパン」の推進/コンテンツ)
(アニメーション海外展開ステップアッププログラム事業) |
・「東京アニメピッチグランプリ」で入賞したこと |
・結果通知書 |
4 |
東京コンテンツ/ソリューションビジネスアワード
(オンラインコンテンツビジネスアワード)
(先端技術を活用した社会課題解決促進事業) |
・大賞、優秀賞、奨励賞を受賞したこと |
次のいずれか ・表彰状 ・審査結果通知書 |
承 認 ・ 認 定 ・ 評 価
|
5 |
経営革新計画 | 東京都 |
・承認されたこと ・計画に基づく製品・サービスが特定できること |
次の全て ・「経営革新計画に係る承認について」
・承認された内容が確認できる資料 (経営革新計画申請書の2頁ほか) |
6 |
東京都トライアル発注認定制度 (新事業分野開拓者認定制度) |
・認定されたこと | ・認定書 |
7 |
事業可能性評価事業 |
公社 |
・「可能性あり」と評価されたこと
・評価事業に基づく製品又はサービスが特定できること |
・事業可能性評価結果報告書 |
8 |
事業化チャレンジ道場 (ものづくりイノベーション企業創出道場)
(製販一体型新商品開発支援事業) |
修了認定されたこと |
次の全て ・「売れる製品開発道場」修了証書 ・最終プレゼンテーション資料 |
9 |
知財戦略導入支援事業 (ニッチトップ育成支援事業) |
・修了認定されたこと |
・修了証書 |
10 |
「東京手仕事」プロジェクト(東京発「クールジャパン」の推進/伝統工芸品) |
・支援をうけている又は受けていたこと (※商品開発プロジェクトは除く) |
・普及促進プロジェクト審査結果通知 |
11 |
スタートアップ知的財産支援事業 ハンズオン支援 |
・支援をうけている又は受けていたこと |
・支援決定通知書 |
販 路 開 拓 支 援 |
12 |
中小企業ニューマーケット開拓支援事業 |
公社 | 支援をうけている又は受けていたこと |
次のいずれか ・支援製品・技術審査結果 ・製品カタログ(「製品説明会」用に
公社が作成したカタログ) |
13 |
海外販路ナビゲータによるハンズオン支援 (海外展開総合支援事業)
(海外販路開拓支援事業) |
次のいずれか ・支援対象製品等選定審査会審査結果報告
・中小企業開発製品・技術情報(審査会時に公社が作成したカタログ) |
14 |
海外販路ナビゲータによるハンズオン支援 (海外企業連携プロジェクト事業) |
次のいずれか ・支援対象企業選定審査会審査結果報告
・中小企業開発製品・技術情報(審査会時に公社が作成したカタログ) |
15 |
スポーツ・健康分野の海外展開支援事業 (成長産業分野の海外展示会出展支援事業) |
東京都 |
・結果通知書 |
16 |
医療関連機器等の海外展開支援 (成長産業分野の海外展示会出展支援事業) |
助 成 事 業 |
17 |
新製品・新技術開発助成事業 |
公社 |
・助成額が確定したこと (対象期間内の日付で発行された
「助成金確定通知書」を受けていること) |
・助成金確定通知書 |
18 |
TOKYOイチオシ応援事業 (地域の魅力を活かした新ビジネス創出事業)
※2020年度事業終了 |
19 |
TOKYO地域資源等活用推進事業
※2022年度事業終了 |
20 |
TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出事業 |
21 |
次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業
※2020年度事業終了 |
22 |
新需要獲得に向けたイノベーション創出支援事業
※2020年度事業終了 |
23 |
TOKYO戦略的イノベーション促進事業 |
24 |
製品改良/規格適合・認証取得支援事業(マネジメントシステム認証取得を除く) |
25 |
女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業 |
26 |
先進的防災技術実用化支援事業 (改良・実用化フェーズ)
※2022年度事業終了 |
27 |
安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業 |
28 |
高齢者向け新ビジネス創出支援事業 (申請した全フェーズ) |
29 |
成長産業分野への事業転換に向けた製品開発支援事業 (技術開発助成) |
30 |
外国特許出願費用助成事業 |
次の全て ・助成金確定通知書 ・助成金交付申請書 |
31 |
外国実用新案出願費用助成事業 |
32 |
スタートアップ知的財産支援助成事業 | ・助成金確定通知書 |
33 |
知的財産活用製品化支援助成事業 |
34 |
多摩ものづくりコミュニティ組成支援事業
※2022年度事業終了 |
35 |
広域ものづくりネットワーク形成支援事業 |
36 |
ものづくり企業グループ高度化支援事業
※2017年度事業終了 |
37 |
明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業(受注型中小企業競争力強化支援事業) |
東京都 団体 中央会 |
次の全て ・助成金確定通知書 ・助成金交付申請書
※事業が2期に亘る場合は2期目のもの |
※「事業終了:○○」と記載の事業は、募集は終わっているが、対象期間内に「必要となる要件」を
満たしていれば申請できる
<成長産業分野の海外市場開拓助成>の対象
No. |
開発支援テーマ |
例 |
1 |
防災・減災・災害予防に関する技術・製品の開発
| 安否確認システム、災害情報収集・自動処理・配信システム、避難
生活に関する技術、3D マッピング技術、災害予測技術、災害復旧に
関する技術、分散型非常用電源、構造物の耐震強化技術、風水害・
落雷対策技術、火災・防火対策技術、無電柱化に関する技術 等
|
2 |
インフラメンテナンスに関する技術・製品の開発
| インフラ点検・診断技術、インフラモニタリング技術、自己修復材
料等の新素材、メンテナンスフリーに関する技術、建設現場の生産
管理技術、現場作業支援に関する技術、リノベーションに関する技
術、遠隔・自動化メンテナンス、その他補修技術 等
|
3 |
安全・安心の確保に関する技術・製品の開発 |
防犯カメラ・画像解析システム、侵入検知・出入管理システム、次
世代ホームセキュリティ、情報・ネットワークセキュリティ、個人
認証技術、非接触技術、無人化・省人化技術、位置情報トラッキン
グ技術、感染症対策をはじめとした衛生対策に関する技術 等
|
4 |
スポーツ振興・障害者スポーツに関する技術・製品の開発
| 各種スポーツに関する技術、スポーツ観戦に関する技術、スポーツ
チーム運営の効率化に関する技術、その他東京2020大会のレガシー
として転用可能な技術、フィットネス・トレーニングに関する技術、
障害者スポーツに関する技術、バリアフリー・ユニバーサルデザイ
ンに関する技術、e スポーツ振興・バーチャルスポーツに関する技術 等
|
5 |
子育て・高齢者・障害者等の支援に関する技術・製品の開発
| 教育ツールに関する技術、高齢者・子ども等の見守りに関する技術、
ベビーテックに関する技術、フェムテックに関する技術、リモート
ワーク、スマート家電、コミュニケーション機器、移乗・移動支援
機器、パーソナルケア関連用具、義肢・装具、機能補助・機能回復
に関する技術、介護支援技術 等
|
6 |
医療・健康に関する技術・製品の開発
|
生体現象計測・監視技術、ゲノム情報や健康データを活用した疾病
予防、健康管理システム、パーソナルヘルスケア、メンタルヘルス
に関する技術、健康機器、ブレインテック、電子健康記録(EHR)・
個人健康記録(PHR)に関する技術、医用検体検査装置、画像診断技
術、各種医療器具、治療・手術支援に関する技術、処置用機器と生
体機能補助・代行機器開発 各種検査技術、遠隔診断、モバイルヘル
ス、救急・救命に関する技術 等
|
7 |
環境・エネルギー関する技術・製品の開発
|
エネルギー管理システム、VPP(バーチャルパワープラント)、
ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)・ZEH(ネット・ゼロ・
エネルギー・ハウス)に関する技術、蓄電池、脱炭素燃料、水素エ
ネルギー・再生可能エネルギーに関する技術、ZEV(ゼロ・エミ
ッション・ビークル)に関する技術、リサイクル技術、アップサイ
クル技術、プラスチック循環技術、カーボンリサイクル技術、先端
材料・素材、フードテックによる食品ロス削減に関する技術 等
|
8 |
国際的な観光・金融都市の実現に関する技術・製品の開発
|
メタバース・AR・VR 技術、五感再現技術、テレプレゼンス・ホログラ
フィ、バーチャルツアー・オンラインツアーに関する技術、観光の
パーソナライズに関する技術、多言語ナビゲーション技術、コミュ
ニケーション支援技術、屋内ナビゲーション技術、混雑状況可視化
技術、データマネジメントプラットフォーム(DMP)に関する技術、
観光型MaaSキャッシュレス決済、ブロックチェーン、NFT(非代替
性トークン)、スマートコントラクト、資産の管理・運用システム 等
|
9 |
交通・物流・サプライチェーンに関する技術・製品の開発
|
カーテレマティクス・コネクティッドカー、自動運転支援装置・シ
ステム、ワイヤレス充電技術、移動サービス、シェアリングサービ
スに関する技術、オンデマンド交通に関する技術、エアモビリティ・
ドローン、物流最適化技術、次世代産業用ロボット、サプライチェ
ーン最適化のための衛星データ利活用 等
|
※助成対象商品は、原則1種類
自社商品を1種類指定した上で、次のア又はイのいずれかの区分を選択し、申請する
ア.申請区分:東京都支援製品の市場開拓助成
東京都及び公社の事業において一定の評価、認定、支援等を受けて
開発・改良や販路開拓等を実施した自社の製品・サービス等であること
イ.申請区分:成長産業分野の市場開拓助成
東京都が策定した「イノベーションマップ※2」の開発支援テーマに示される分野に属する
自社の製品・サービス等
※イノベーションマップの説明
※同一年度の申請は、1事業者1申請のみ
※同一内容で公社の他の助成事業への併願は不可
※みなし大企業は不可
※本助成事業の申請内容と「開発支援テーマ」との適合性が審査項目となるので、
事務局にて、「開発支援テーマ」に該当するか否かについては回答できない
※詳しくは、募集要項参照
|
販路拡大 |
キッズデザイン賞 |
都は安全・安心部門の審査料を負担する |
-
応募対象の事業主体(開発・製造元、施主、運営主体)または、事業主体から委託をうけた
企業・団体(販売会社、代理店、運営会社、設計事務所、施工会社など)
※ただし、委託を受けた企業・団体の場合は、事業主体の同意が必須となる
-
企業だけでなく、団体、自治体、学校、幼稚園、保育園、医療機関、研究機関、個人などからの
応募が可能
-
事業の活動規模の大小は問わない(子ども目線・子ども基準に配慮されているかを審査する)
ただし、審査料補助の対象となるのは、中小企業、個人事業主に限る
※みなし大企業は審査料補助の対象とならない
(連名で大企業が含まれている場合、連名により応募した大企業・団体から資金提供を受けている場合、
応募作品が国や自治体から補助を受けて作成したものである場合を同様)
※詳しくは応募要項参照
|
高齢者ビジネス |
高齢者向け製品・サービスの販路開拓支援事業 |
~アクティブシニア製品から健康・介護製品まで販路開拓を支援!~ |
-
中小企業者(法人又は個人事業者)
-
中小企業団体
※構成員の半数以上が都内で実質的に事業を行っている中小企業であるもの
-
特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
-
助成対象商品は申請日までに事業化※していること(販売できる状態にあること)
※事業化とは、試作段階ではなく、価格を定めて一般市場で販売している状態であることをいう
※注意:販売促進費のみの申請はできない
-
東京都内で実質的に事業を行っていること
※証明書類を提出できること(詳細は募集要項参照)
※申請書、ホームページ、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から
総合的に判断する
-
税務署の受付印又は受信通知のある確定申告書の控えを直近2期分(休眠・休業期間を含まないこと)
提出できること
・法 人:法人税申告書
・個人事業者:所得税の確定申告書
※創業2期未満の場合は1期のみで可
-
本事業において販路開拓を行う自社商品が、以下に該当する、
東京都が「『未来の東京』戦略」で掲げる「アクティブなChoju社会を実現」に寄与する
※製品・サービスであること
※『未来の東京』戦略」(2021年3月策定)との適合性が、審査項目となりますので、
事務局にて、該当の有無は回答できない(募集要項参照)
必ず「『未来の東京』戦略」を確認すること
(1) | 活躍の場づくり |
高齢者・シニアの社会参加や就労支援など活躍を後押しする製品やサービス
|
(2) | 移動支援 |
高齢者・シニアが不安やストレスなく移動し、生活するための製品やサービス
|
(3) | 住まい |
高齢者・シニアの快適かつ安心な暮らしを実現する製品やサービス
|
(4) | 健康づくり |
高齢者・シニアの健康づくりに資する製品やサービス
|
(5) | 介護サービス支援 |
高齢者・シニアが必要な介護を受けるための製品やサービス
|
(6) | その他、高齢者・シニアをターゲットとした製品やサービス |
※活躍の場づくり:社会参加や趣味の充実等を支援し、高齢者の活躍を後押しする製品・サービス
※効能・効果を前面に打ち出した製品・サービス等、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に抵触す
る恐れのあるもの等は助成対象とならない。(例:美容液、育毛剤、サプリメント等)
※自らが企画し、自社製品として単独で販売する権利を有していること。
(企画・製造元でない事業者(販売代理店等)は申請できない)
※みなし大企業不可
※同一年度の申請は、1事業者1回
※原則として対象商品は1種類(同一製品の申請は、同一年度内で1回限り)
※詳しくは募集要項・事務の手引き参照
(精読すること)
|
販路拡大 |
障害者向け製品等の販路開拓支援事業 |
パラスポーツ関連製品から福祉・ユニバーサルデザイン製品まで販路開拓を支援
|
-
中小企業者(法人又は個人事業者)
-
中小企業団体
※構成員の半数以上が都内で実質的に事業を行っている中小企業であるもの
-
特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
※申請区分「障害者向け製品等の販路開拓支援事業」に定める助成対象商品を有しているもの
-
東京都内で実質的に事業を行っていること
※証明書類を提出できること(詳細は募集要項参照)
※申請書、ホームページ、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から
総合的に判断する
-
税務署の受付印又は受信通知のある確定申告書の控えを直近2期分(休眠・休業期間を含まないこと)
提出できること
・法 人:法人税申告書
・個人事業者:所得税の確定申告書
※創業2期未満の場合は1期のみで可
-
申請日までに事業化していること(販売できる状態にあること)
※助成対象となる商品の販売権を有すること
※自らが企画し、自社製品として単独で販売する権利を有していること。
※企画・製造元でない事業者(販売代理店等)は申請できない
-
本事業において販路開拓を行う自社商品が、助成対象商品としての要件を満たしていること
ア | パラスポーツ関連 |
パラスポーツ、デフスポーツ、障害者スポーツに関する用具、
障害者スポーツに関する理解を深めるためのコンテンツ等
|
イ | 福祉用具 |
補装具や日常生活の困難の改善や自立支援、社会参加を促進する製品等
|
ウ | 共生社会の実現 |
障害のある方の「学ぶ」「働く」「暮らす」「住む」「楽しむ」の促進を目的とした
製品・サービス等
|
エ | 障害のある方への合理的配慮 |
情報保証のための機器、バリアフリー解消のための製品、共用品、アクセシブルデザイン製品等
|
※効能・効果を前面に打ち出した製品・サービス等、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に抵触す
る恐れのあるもの等は助成対象とならない。(例:美容液、育毛剤、サプリメント等)
※みなし大企業不可
※同一回の申請は、1事業者1回
※原則として対象商品は1種類(同一製品の申請は、同一年度内で1回限り)
(障害者(児)・高齢者や福祉施設での使用を主目的としている製品・サービスであること、
もしくは障害者(児)・高齢者が使用しやすいような特別な仕様となっている
製品・サービスであること)
※詳しくは募集要項・事務の手引き参照
(精読すること)
|
フィンテック支援 |
フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金 |
----- |
金融オープンイノベーション支援補助金
|
-
フィンテック企業等と金融事業者等が参加する金融分野のオープンイノベーションの創出につなげる
イベントやプログラム(ピッチイベント、アクセラレータプログラム、マッチングイベント等)を
実施する事業者
-
東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
-
補助対象事業の参加対象となるフィンテック企業等や金融事業者等に関する豊富なネットワークを有し、
同イベントの参加者拡大に向けて、効果的な集客が可能なこと
-
金融業界に対する豊富な知見を持ち、補助対象事業の実施後に、参加者に対して継続的なフォローを実施
できる等、参加者間の協業や実証実験の取組の促進につながる取組やコンテンツを提供できること。
|
金融サービス事業化支援補助金
|
-
金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等
又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る。)と協働して
実証的取組を行う金融事業者等であること
以下のa.b.のいずれかに該当
- 設立10年未満のフィンテック企業等
- 海外のフィンテック企業等と実証的取組を行う金融事業者等
-
東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
-
実証実験の実施能力を有する事業者であり、実証実験を最後まで完遂する意思があること
|
同一年度における本補助金の受給は、補助対象事業者1社あたり1回まで
2022年度に都が実施したフィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金
(「2022年度補助金」)の交付を受け、かつ、2023年度に都が実施したフィンテック企業等に
対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援)補助金(「2023年度補助金」)
の交付を受けていないこと。
(※2022年度補助金又は2023年度補助金のいずれか一方のみの交付を受けた場合は対象となる)
|
【募集要項等】
|
フィンテック支援 |
フィンテック企業に対する海外展開支援補助金 |
----- |
◆共同出展
都内に登記がある設立10年未満のフィンテック企業
- 東京都内に登記上の本店又は支店があり、応募時点で設立10年未満のフィンテック企業等
であること
- 共同出展する展示会の主旨等に沿った事業を行っていること
- 海外展開を通じて、事業拡大を志向していること
- 共同出展する展示会について、同一年度内に国や他自治体(都の他の事業を含む)等からの
委託や助成を受けていないこと
(2024年度フィンテック企業に対する海外展開支援補助金の対象事業のうち、海外展示会出展
との併用は不可)
- 都が行う本事業の広報活動に協力できる事業者であること
- 都が実施するアンケートおよび事後の商談フォローアップ調査に協力すること
※詳しくは募集要項(共同出展)参照
◆海外展開支援補助金(フィジビリティ調査・海外展示会出展)
海外での事業拡大を志向するフィンテック企業等
- 個社による応募の場合
- 東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
- 海外展開を通じて、事業の拡大を志向するフィンテック企業等であること。
展示会出展に係る取組については、海外展開を通じて事業の拡大を志向するフィンテック企業等
であること
- 補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他の事業を含む)からの
委託や助成を受けていないこと
※展示会に係る取組と2024年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業海外展示会
共同出展との重複利用は不可
- 補助対象事業の概要の公表等を通じて、都が行う本事業の広報活動に協力できる事業者
であること
- コーディネーターによる応募の場合
支援対象となるフィンテック企業全てにおいて本項の要件を満たすこと
※詳しくは募集要項(補助金)参照
|
デジタル証券 |
デジタル証券(セキュリティトークン)の発行支援事業 |
----- |
-
セキュリティトークンを発行する事業者であって、発行にあたり金融商品取引業や
不動産特定共同事業法等の免許・許可・登録等が必要な場合においては、
当該免許・許可を受け又は登録等を行っていること
-
東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
※補助対象事業として選定したセキュリティトークンであっても、通常のファイナンスと同様、
信用リスク及びその他のリスク(価格変動リスク、流動性リスク等)が存在することに留意が必要
(東京都は、セキュリティトークンの金融商品としての適切性及び適格性やリスクについては評価しない
また、補助対象事業として選定したセキュリティトークンに係る有価証券届出書等の法定開示書類、
その他の一切の情報や資料について、その内容の正確性や適切性、妥当性等について
何らかの保証をするものではない)
※詳しくは募集要領参照
|
サービス業など全産業 |
地域を主体とするスマート東京先進事例創出事業 |
------ |
都内の一定の区域を対象とした地域課題解決を目指す事業主体(区市町村を含む大学、民間企業等)
において、以下に該当する者を対象とする
-
区市町村と連携し、大学や地域に根差して地域課題の解決に取り組む企業*1等の連携体*2
*1「地域に根差して地域課題の解決に取り組む企業」については、区域内に事業所等を有している
ことを要件とせず、継続的に当該地域における地域課題の解決にコミットしていくことのできる、
又はコミットしていく意思のあるものと認められる基礎的な関係を有する企業を対象とする
*2 申請に係る連携体は区市町村及びその連携先となる大学・企業等を基礎的な単位とする。
連携体が法人格を有しない場合等においては、構成員たる区市町村や法人格を有する企業等が
代表して申請主体となることができる。
また、申請主体とは別に補助金経理事務を担う経理責任主体を構成員の中から指定することも
可能である。なお、プロジェクト採択後、申請主体又は経理責任主体を各年度の途中で変更する
ことはできない。
また、申請主体又は経理責任主体をそれぞれ複数者設けることはできない。
-
地域課題の解決に取り組む予定であり、取組の推進に際して本年度内に企業等との連携体を
組成する意思のある自治体
※詳しくは募集要項参照
|
サービス業など全産業 |
東京都スマートサービス実装促進プロジェクト |
スマートサービス実装促進事業者公募 |
【スマートサービス実装促進事業者の応募要件】
-
日本国内に法人格を有し、次のいずれかに該当すること
(1)株式会社、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、監査法人、弁護士法人等のいわゆる士業に係る営利法人
(2)特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
(3)その他東京都が認める者
-
次のいずれにも該当していないこと
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者
-
スタートアップなど中小企業・小規模企業者のサービス導入やその支援に関する豊富な
実績を有していること
-
スマートサービスの実装に必要な知見やリレーションを十分に有していること
-
機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること
※実装促進事業者:3者を予定
【適格要件】
- 東京都内において事業展開を行っていること、又は行おうとしていること
- 創業後原則20年以内であること
- 次のいずれにも該当しないこと
ア) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者
ウ) 民法第90条に定める公序良俗に反する事業及び企業体であること
- 提案内容の速やかな実現のため、適当な事業者であり、かつ、必要な技術・
知見等を有していること
|
ファッション産業 |
地域特性に着目したファッション産業振興事業 |
----- |
補助対象事業者は、東京都全域を含むアパレル・ファッション産業の事業者で構成され、
補助対象事業の実施に十分な体制が整っている者
【対象事業の条件】
以下の要件をすべて満たす事業
- 都内6か所程度のエリアで、3月中旬から3月31日の期間内に開催する事業
であること
- 全エリア共通のコンセプトを定め、統一的なタイトル・ロゴを使用すること
※なお、イベント全体のPRのため、中小企業を含む各種メディア等で構成する「プロモーション委員会」
を組織することができる
- 各エリアで中小企業又は地域団体を含む「実行委員会」を組織すること
-
各エリアで開催されるイベントがファッションに関するものであること
具体的には以下(1)から(3)を満たすもの
(1)全体として、ファッションに関するイベント内容であること
(2)各エリアのイベントそれぞれにアパレルの企画(ファッションショーや被服の展示等)が1つ以上あること
(3)その他の企画についても、広義のファッション(インテリア、ライフスタイル等も含む)の要素が入っていること
- 新規拡充の取組であること
- 参加無料で、誰もが観覧、参加できるものであること
※採択件数:1件
※詳しくは募集要項参照
|
危機管理 |
中小企業における危機管理対策促進事業 |
BCP実践促進助成金 |
-
次のa.~e.のいずれかに該当すること
- 連携に関する要件(連携型のみ)
以下のすべてに該当していること
ア.中小企業強靭化法に基づく「連携事業継続力強化計画」に申請し、認定を受けていること
イ.代表者は「連携事業継続力強化計画」認定時と同一であり、参加者は「連携事業継続力
強化計画」認定時に連携に参加していること
ウ.代表者は、申請、審査、完了報告および完了検査等への対応を主体となって行うこと
エ.代表者が参加者と共同で助成事業を実施すること
オ.代表者は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。また、代
表者および参加者間での助成金交付前および交付後の物品および設備の支出負担割合に関
して、とりまとめを行い管理する責任を負うこと
カ.参加者も審査および交付決定後の完了検査等に対応できること
キ.助成対象経費は代表者および参加者間での取引ではないこと
-
次のa.~e.のいずれかに該当すること
-
中小企業者
-
中小企業団体
※中小企業団体とは中小企業等協同組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合
で、3者以上の組合員を有し、一つの敷地、建物内で業務を行っている団体をいう。ただし、
組合員に中小企業者でないものが含まれる場合を除く
-
個人事業主
-
小規模企業者(単独型のみ助成率がアップする)
※小規模企業者の要件は以下の通り
商業(小売業・卸売業)・サービス業 常時使用する労働者が従業員5人以下
製造業・その他 常時使用する労働者が従業員20人以下
・(391)ソフトウェア及び(3921)情報処理サービス業は、本助成では「製造業・その他」
の基準となる
※家族従業員、臨時の使用人、会社の役員は従業員に含みません。ただし、パート・アルバイ
ト等名目は臨時雇いであっても、解雇の予告を必要とする人員は従業員に含まれる
-
下記のいずれかのBCPを提出できること
BCP策定支援事業(BCP策定講座・BCP策定コンサルティング)による支援、
あるいは中小企業強靱化法に基づく
「
事業継続力強化計画」の認定を受けていることが必要
※2016年度以前の東京都又は公社が実施したBCP策定支援事業等の活用により策定したBCPを利用した事業者
は、不要
-
申請日の時点でa.b.のすべてに該当していること
-
法人の場合:東京都内に登記簿上の本店又は支店を有していること
個人の場合:開業届を提出して東京都内で営業している者
-
東京都内で実質的に1年以上事業を行っていること
※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要
(申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断する)
※連携型の代表者は東京都内に本店又は支店を有している必要がある
※連携型で前記に該当しない場合でも、以下の要件を満たせば対象となる
- 法人の場合…東京都を除く首都圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川
県及び山梨県)に登記簿上の本店又は支店を有している
- 個人の場合…開業届を提出して東京都を除く首都圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、神奈川県及び山梨県)で営業している者
-
以前に、BCP実践促進助成金の交付を受けていないこと
※みなし大企業は不可
※特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人、
及び政治・経済団体は申請できない
※申請時において、法人格を取得する見込みの団体は、その団体の代表企業として助成事業を統括し責任を負う者を定め、
その者が申請書の作成および申請手続を行うこと
※東京都内の事業所(本社含む)への設置が原則だが、
東京都内に本店を有する場合は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の都外設置が可能
※連携型で、代表者が東京都内に本店を有する場合は、参加者
も含め茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の事業所への設置が可能
※グループ会社や関連会社等の他事業者との共用を想定する場合は、連携型BCP実践促進助成金で
申請すること
※グループ会社や関連会社等の他事業者との共用を想定していない物品・器具及び設備の購入や設置は、
使用する事業者が自ら単独型BCP実践促進助成金で申請すること
(代表者は東京都内に本店又は支店を有している必要がある)
※詳しくは、募集要項(単独型)参照
※詳しくは、募集要項(連携型)参照
|
危機管理 |
中小企業における危機管理対策促進事業 |
LED照明等節電促進助成金 |
-
次のいずれかに該当していること
-
策定した節電計画について、下記のいずれかの診断を受け、導入予定の設備について記載されて
いる報告書を受領していること
ア.公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する節電診断
イ.東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施する省エネルギー診断
ウ.東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施した「地域の多様な主体
と連携した中小規模事業所省エネ支援事業」において、交付決定を受けた省エネ対策サポー
ト事業者が実施した省エネコンサルティング
エ.東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施する「省エネコンサルテ
ィング事業」において、省エネ対策サポート事業者として登録した地球温暖化対策ビジネス
事業者が実施する省エネコンサルティング
※いずれも、実施から3年以内のもの
公社が実施する節電診断または
クール・ネット東京の行う節電診断、
クールネット東京が行う省エネコンサルティングを受け、
導入予定の設備について記載されている報告書を受領していること
※クールネットの診断事業は、都内の事業所に限る
※いずれも、実施から3年以内であること
- 中小企業者
- 中小企業団体
※中小企業団体の場合は、当該団体が共有する設備が助成金交付の対象となる
(組合員が取得する設備については、組合員自らが申請すること)
- 個人事業主
-
製造業に限る
次のa.~d.のすべてに該当していること
- 日本標準産業分類に規定される業種の中で「E 製造業」に分類される
業種を主たる事業として営んでいること
- 必要な許認可(工場設置認可等)を得た「自社の工場」で
生産・加工を行っていること
- 材料費、労務費に該当する項目のある製造原価報告書を作成し、
適切な原価管理を行っていること
- 複数の事業を行っている場合、製造業に係る事業の売上または
利益の割合が全社の過半数を占めていること
-
申請日の時点でa.b.のすべてに該当していること
-
法人の場合:東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している
個人の場合:開業届を提出して東京都内で営業している者
-
東京都内で実質的に1年以上事業を行っていること
※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要
(申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断する)
-
以前に、LED照明等節電促進助成金の交付を受けていないこと
-
対象設置場所は、申請日の時点で1年以上稼働し、12か月以上電気代の支払実績のある
「自社の工場(自社所有、もしくは賃貸借契約をしている建物)」である
(※工場の新築および改築して1年を満たない場合、LED照明の設置は助成の対象とならない)
-
生産・加工を行っている建物に設置するものが対象となる
| 該当建物(棟)の中に生産・ 加工を行っているエリアがある |
該当建物(棟)の中に生産・ 加工を行っているエリアがない |
事務所・食堂休憩室など | ○ | × |
従業員の寮・社宅 | × | × |
※都内の工場が原則。都外の工場に設置する場合は、都内に本社があり、
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に設置する場合に限り対象となる
※みなし大企業は不可
※詳しくは募集要項参照
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危機管理 |
中小企業サイバーセキュリティ基本対策事業 |
(補助金ではない) |
-
東京都に主たる事務所を有し、サイバーセキュリティ対策への意欲を持つ中小企業
※延べ200社程度
※詳しくはホームページ参照
|
危機管理 |
中小企業サイバーセキュリティ啓発事業 |
(補助金ではない) |
-
東京都内に主たる事業所を有する中小企業
※延べ200社程度
(サイバー攻撃対応演習セミナー100社、標的型攻撃メール訓練50社、ネットワーク調査・構成図作成50社)
※詳しくはホームページ参照
|
危機管理 |
中小企業における危機管理対策促進事業 |
サイバーセキュリティ対策促進助成金 |
-
中小企業者(個人事業主を含む)
※法人の場合、東京都内に登記簿上の本店又は支店を有する者
※個人の場合、東京都内で開業届又は青色申告をしている者
中小企業団体
※中小企業団体は、中小企業等協同組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合で、
3者以上の組合員を有し、その組合員が一つの敷地内又は建物内において業務を行なっている団体
中小企業グループ
※中小企業グループとは、本助成金の目的を達成するために中小企業者が複数集まって構成するグ
ループであり、かつ次の条件をすべて満たすものをいう
ア.代表企業を含むグループを構成する全ての中小企業者が上記申請要件1.に当てはま
り、かつ下記2.~4.の要件を満たしていること
また、法人間での申請は以下のいずれかの条件を満たしていること
- 会社法第2条第3項及び第4項に規定する親会社と子会社(孫会社を含む)で構成しており、代表企業が親会社であること
- ホールディングス化した企業群で構成しており、代表企業がグループ企業を管理する持株会社であること
イ.代表企業を設定し、代表企業が申請及び審査、完了報告および完了検査等への対応を主体となって行うこと
ウ.代表企業がグループ構成企業と共同で助成事業を実施すること
エ.代表企業は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。また、代表
企業およびグループ構成企業間での助成金交付前および交付後の物品および設備の支出負
担割合に関して、とりまとめを行い管理する責任を負うこと
オ.必要に応じて、グループ構成企業も審査及び交付決定後の完了検査等に対応すること
カ.助成対象経費は中小企業グループ間での取引ではないこと
-
SECURITY ACTION(IPAが実施)の2段階目(★★二つ星)を宣言していること
※申請日までに、SECURITY ACTION の2段階目(★★二つ星)を宣言し、宣言済みであることをホームページ等で確認できること
→公式サイト
※二つ星の宣言には情報セキュリティ基本方針を策定し、公開している状態になった上でIPAへ申請する必要がある
(申請から1か月程度かかるので注意すること)
※「情報セキュリティ基本方針」の策定が難しい方には、これを目的とした専門家派遣を行っている
- 申請日の時点で以下のすべてに該当していること
法人の場合:都内に登記簿上の本店又は支店を有している
個人の場合:開業届を提出して都内で営業している
-
都内で実質的に1年以上事業を継続している者
※申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の
雇用状況から総合的に判断する
※みなし大企業は不可
※東京都内の自社の事業所(本社含む)への設置・利用に限定される
(都外事業所の設置や利用は対象外)
※過去にこの助成金の交付を受けていないこと
※特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人、
政治・経済団体は対象外
※中小企業団体の場合は、当該団体が共有する設備が助成金交付の対象となる
(組合員が取得する設備については、組合員自らが申請すること)
※助成対象場所
(1)東京都内の事業所への設置が原則だが、東京都内に本店を有する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、神奈川県及び山梨県の事業所への設置が可能
(2)中小企業グループの場合は、東京都内の事業所への設置が原則だが、代表企業が東京都内
に本店を有する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の事業所への設置が可能
(3)自社が所有していない、もしくは賃貸借契約を結んでいない場所への設置はできないが、
サーバーOSをインストールするサーバー等を山梨県を含む首都圏内のデータセンターに設置する場合は対象となる
(その場合は、完了検査時の立入りが可能な場所であることが条件)
※専門家派遣については、専門家派遣募集要項
※助成金について詳しくは助成金募集要項参照
|
危機管理 |
中小企業サイバーセキュリティ社内体制整備事業 |
(補助金ではない) |
-
東京都内に主たる事業所を有する中小企業者(会社及び個人事業者)
<募集企業(定員数)>
募集企業 (定員数) 40社 |
小売・卸売枠 10社程度 |
小売業 |
卸売業 |
建設・製造枠 10社程度 |
建設業 |
製造業 |
サービス・その他枠 20社程度 |
情報通信業 |
運輸業、郵便業 |
金融業、保険業 |
不動産業、物品賃貸業 |
学術研究業、専門・技術サービス業 |
宿泊業・飲食サービス業 |
生活関連サービス業・娯楽業 |
教育・学習支援業 |
医療・福祉 |
その他の業種 |
-
本事業における取組に意欲的に参加できる経営層、セキュリティ担当者 等
(「参加同意書」及び「機密保持の同意書」について、本事業への参加者本人が同意し、
さらに、所属企業の同意を受けることが必須となる)
-
全10回のセミナー・ワークショップ及び、1社につき4回の専門家派遣に参加できること
※参加人数は、1社につき1名
※原則として申込み時に登録した者は、最後まで受講することが前提となる
(急な商談など、やむを得ない事情が発生した場合は、運営事務局まで相談すること)
※セミナー・ワークショップなどにおいて、企業のセキュリティ体制等の機密情報に係る事項をテーマとして取り扱い、
参加企業間で自社の状況や課題についてディスカッションを行うことが想定されるため、参加企業全社に対し、
支援開始前に別添「機密保持の同意書」において同意すること
※詳しくは募集要項参照
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危機管理 |
中小企業サイバーセキュリティフォローアップ事業 |
(補助金ではなく、専門家派遣等の事業) |
-
東京都内に主たる事業所を有する中小企業
(会社及び個人事業主)
-
2023年度までに東京都サイバーセキュリティ対策関連事業に参加した企業、
および過去支援を受けたことはないが本事業での支援を求める企業
-
セキュリティに関する意識調査(アンケート)、ヒアリングを支援後に協力できる企業
※セキュリティ対策点検50社程度
※詳しくは募集要項参照
(参考)リーフレット→
|
防災・安全 |
東京とどまるマンション普及促進事業 |
---- |
◆通常分
- 「東京とどまるマンション」に登録したマンションの管理組合や賃貸オーナーであること
- 購入した防災備蓄資器材を活用した防災訓練を行うこと
◆地域連携分
- 「東京とどまるマンション」に登録したマンションの管理組合や賃貸オーナーであること
- 町会等と連携して合同防災訓練を行う登録マンションであること
- 町会等との合同防災訓練を行うこと
- 以下により、町会等と共同で防災活動に取り組んでいること
- 都の支援制度(「町会・マンションみんなで防災訓練」など)や
区市町村の町会等への活動助成金
- 区市町村による防災マンション認定制度や防災協定等
<東京とどまるマンション>
東京都により、災害による停電時でも水の供給やエレベーターの運転に必要な最小限の電源の
確保(ハード対策)や、防災マニュアルを策定し、居住者共同で様々な防災活動を行う
取組(ソフト対策)によって、自宅での生活を継続しやすいマンションとして認定された
マンション
詳しくは→
登録要件
-
耐震性
・1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けているもの(新耐震基準)
・旧耐震基準の建築物で、建築基準法に基づく耐震診断又は耐震改修により、耐震
基準への適合が確認されたもの
-
ハード対策
・停電時でも、水の供給及び1基以上のエレベーターの運転を同時もしくは交互に行える
電力供給可能な非常用電源設備が設置されていること
-
ソフト対策
(1)必須事項:防災マニュアルを策定していること
(2)選択事項:年1回以上の防災訓練の実施、3日分程度の飲料水・食料の備蓄、
応急用資器材の確保、災害
※耐震性を有していることを前提に、ハード対策のみ、ソフト対策のみで登録可能
※詳しくは申請の手引き参照
|
防災・安全 |
東京とどまるマンション非常用電源導入促進事業補助金 |
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- 「東京とどまるマンション」に登録したマンションの管理組合や賃貸オーナーであること
※詳しくは申請の手引き参照
|
東京とどまるマンション浸水対策設備導入促進事業補助金 |
---- |
防災 |
テナントビル等安全対策強化支援事業 |
高性能な消火器の追加設置をサポート |
次の要件を満たす中小企業者(会社・個人事業者)、中小企業団体等、一般財団法人、
一般社団法人、特定非営利活動法人
-
都内の店舗、事業所等で実質的に事業を運営していること(オーナー・テナントは 不問、
事業所がテナントビル以外の事業者でも対象になる)
-
法人の場合:
申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っていること
また、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
個人事業主の場合:
申請日現在で、税務署に「個人事業の開業届」が提出されており、申請時にその写し(税務署受付印のあるもの)を提出できること
申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っていること
また、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
-
助成対象物の購入前時点で、設置場所における消防設備の法定設置基準を満たしていること
※申請は1事業所あたり1件に限る
※みなし大企業不可
※医療法人、社会福祉法人、学校法人、商工会、商工会連合会、商工会議所、公益財団法人、
公益社団法人、商店街振興組合、宗教法人は対象外
※法定設置基準内又は標準的な性能の消火器の購入は対象外
※助成事業(取組)の実施場所の要件:
ア.事業者の本社・事務所・店舗・工場等であること(賃借の場合を含む)
(実施場所について確認できない場合は、助成対象外となる場合がある)
イ.東京都内であること
(購入品の現物が実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、助成対象外となる場合がある)
(実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取消しとなる場合がある)
※詳しくは募集要項参照
|
防災 |
東京都個人住宅利子補給助成 |
(融資に対する利子補給) |
- 次のいずれか一つに該当する地区で、住宅敷地の所有者等が、耐火又は準耐火構造
の自己用住宅を建替えにより建設すること
(地区については、事前に必ず住宅政策本部民間住宅部まで問い合わせること)
- 防災都市づくり推進計画で指定する整備地域
- 防災都市づくり推進計画で指定する重点整備地域(いわゆる不燃化特区)
- 東京都木造住宅密集地域整備事業地区
※募集戸数:5戸
※詳しくはパンフレット「東京都個人住宅利子補給助成の案内」参照
|
防災 |
命を守るためのピロティ階等緊急対策事業 |
----- |
-
旧耐震基準の分譲マンションの管理組合
-
ピロティ階等(原則、地上1、2階のIs値※2が0.3未満)を有するマンション
※2.Is値:「構造耐震指標」と呼ばれ、耐震診断の判断の基準となる指標のこと
(建物全体がIs値≧0.6となるよう、耐震化することを推奨)
※ピロティ階等について
傾斜地などにより2階部分にエントランスを設ける等のケースが想定されるため、
本事業では「ピロティ階等」を「原則、地上1または2階」としている
4階 | Is≧0.3 | | | | 4階 | Is≧0.3 |
3階 | Is≧0.3 | | | | 3階 | Is≧0.3 |
2階 | Is≧0.3 | | | ピロティ階等→ | 2階 | Is<0.3 |
1階 | Is<0.3 | ←ピロティ階等 | | ピロティ階等→ | 1階 | Is<0.3 |
2024年度の申請から、延べ面積1,000㎡未満のマンションも対象とする
※詳しくは募集要項参照
|
防災 |
社会福祉施設等への非常用電源等整備促進事業補助金 |
----- |
- 非常用電源等を導入する社会福祉施設等(備考欄参照)
※詳しくはホームページ参照
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福祉系 |
介護現場のニーズに対応した製品開発支援事業 |
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-
「介護現場のニーズに対応した製品開発支援事業・意見交換会」の動画を視聴すること(必須)
※意見交換会(2024.6.26に開催された)に参加した者は動画視聴不要
動画はホームページに掲載されている
(参考)意見交換会の概要はこちらに掲載されている→
(その他の資料も、ホームページに掲載されているので参考にすること)
- 中小企業者等であること
・中小企業団体等を含む
・中小企業グループでの申請も可能
※代表企業及びグループ構成企業の全てが、助成要件等を満たしていることが必要
※共同申請者間での取引は助成対象としない
※東京都内の中小企業等であること
法人・中小企業団体等:
(ア)基準日現在で、都内に登記簿上の本店又は支店があり、申請時に登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)を提出できること
中小企業団体の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録 (助成事業申請等の議決)を提出できること
(イ)東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、
引き続く事業期間が1年に満たない者(「未決算法人」)を含む
・個人事業主を含む
(ア)税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えや写し(税務署受付印または
受信通知のあるもの)により都内所在等が確認できること
(イ)東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、
引き続く事業期間が1年に満たない者(「未決算個人事業者」)を含む
・東京都内での創業を具体的に計画している者(創業予定の個人)は対象となる
(ア)東京都内での創業を具体的に計画していること
(イ)交付決定後速やかに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または都内税務署に提出した
「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えや写し(税務署受付印のあるもの)を提出でき、
都内所在等が確認できること
|
-
助成事業の実施場所は、次の(1)~(3)のいずれにも該当していること
(1)自社の事業所、工場等であること(賃借の場合を含む)
(2)原則として東京都内であること
(首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば
概ね申請可能)
(3)申請書記載の購入予定物品、開発人員、本助成事業における成果物等が確認できること
※購入物品等について、実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、
原則助成対象外となる
※実施場所が、申請書記載の住所と異なることが判明した場合、採択後であっても取消となる場合が
ある
※委託先を含め他社を開発実施場所とすることはできない |
※みなし大企業不可
※同一年度の申請は、1企業につき1件に限る
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、
有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外 要注意
※ファブレス(製造設備を持たない)企業でも申請が可能
(ただし、仕様策定やテスト等の開発の主要な部分は自社で行うこと)
※助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了後(完了検査の翌日)から可能となる
(開発が終了し、完成検査を受けなければ、販売できない 要注意 )
※詳しくは募集要項参照
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医療系 |
医療機器産業参入促進助成事業 |
医療機器等事業化支援助成事業 |
個票参照
※詳しくは募集要項参照
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医療機器等開発着手支援助成事業 |
個票参照
※詳しくは募集要項参照
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医療系 |
先端医療機器アクセラレーションプロジェクト |
----- |
-
中小企業(個人事業主を含む)
※一つの大企業が発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないこと
(ただし、所有する株式が議決権制限株式の場合を除く)
-
開発予定の医療機器に応じたた製造販売業許可を取得している者
開発予定の医療機器に応じた製造販売業許可を補助事業終了時までに取得することを計画している者
-
実質的に都内で事業を行っている者で、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は
都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印があるもの)により
都内所在地等が確認できること
(都内で新たに主たる事業所を開設し事業活動を行うことを具体的に計画している者、
都内での創業を具体的に計画している者も可)
※みなし大企業は可だが、補助金採択の優先度は低くなる
※採択事業者3件中、審査により一定以上の評価を得た1件には、補助金による開発支援を行う。
(1期あたり最長3年・上限3億円、補助率3分の2。マイルストーン達成によりさらに1期延長利用可。)
※「医薬品医療機器等法」の医療機器(動物用を除く)が対象となる
※詳しくは募集要項参照
|
地域産品 |
Buy TOKYO推進活動支援事業 |
----- |
次の1.から4.までのすべての要件に該当するもの
-
東京都内に本店または支店が登記されている、または都税事務所に支店の設置届出
書が提出されている法人、東京都内に開業届が提出されている個人、本補助金の交付
決定後速やかに設立登記した登記簿謄本、または都内税務署に提出した開業届の写し
を提出できる創業予定者であること
※法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または都税事務所に提出した支
店の設置届出書の提出により、都内所在等が確認できる者に限る
※個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出している者であり、かつ青色申告
者に限る
※都内で創業を計画している場合は、交付決定後速やかに法人の登記、又は都内税務署に
開業届を提出し、証ひょう書類として登記簿謄本原本又は都内税務署の受付印のある開業届の写しを
提出できる者に限る
- 次のa.~c.のいずれかに該当するもの
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、大企業が実質的に経営に参加していない
中小企業者
- 一般財団法人、一般社団法人及び特定非営利活動法人
- 中小企業団体
中小企業等共同組合法に基づく組合(事業協同組合等)または中小企業団体の組織
に関する法律に基づく中小企業団体(協業組合等)であって、その構成員の半数以
上が都内に実質的な事業所を有する中小企業
- 東京都産品の販売・周知等に資する取組を行うと認める中小企業者・中小企業団体であること
-
次のi.~v.の全てに該当するもの
- 東京都に対する法人事業税、法人都民税、賃料、使用料等を滞納していない者であること
(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない)
- 同一テーマ・内容で、国・都道府県・区市町村等から補助・助成を受けていない者
であること
- 過去に公社・国・都道府県・区市町村から補助金・助成金の交付を受け、不正等の
事故を起こしていない者であること
- 公的資金の補助先として、社会通念上適切でないと判断する者ではないこと
(暴力団、暴力団員、暴力団関係者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
する法律に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等)
- その他、東京都が適切でないと判断する者ではないこと
(連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法などの業態等)
※みなし大企業は不可
※都内で創業を計画している場合は、交付決定後 速やかに法人の登記、又は都内税務署に開業届を提出し、
証ひょう書類として登記簿謄本原本又は都内税務署の受付印のある開業届の写しを提出できること
※詳しくは公募要領参照
|
地域資源・都市課題 |
TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出事業 |
<申請区分>
申請区分を選択する
(【1】地域資源活用事業と【2】東京の都市課題解決事業は、併願できない)
申請区分 | 【1】地域資源活用事業 | 【2】東京の都市課題解決事業 |
対象事業の概要 |
東京都内の地域資源を活用した、新製品・新サービスの開発・改良事業
※パッケージデザインの変更のみ等は対象にならない
|
東京の都市課題解決に資する、新製品・新 サービスの開発・改良事業
※パッケージデザインの変更のみ等は対象にならない
|
対象分野 |
<地域資源>
- 東京の地域資源として、地域の中小企業等が共有して活用できる
(又はその可能性がある)資源であること
- 東京の地域資源として、生産量、品質、機能、歴史的・文化的背景等の面で特徴があり、
消費者等にそのことが一定程度認識されていること
- 次の2分類のいずれかに該当すること
(1)農林水産物 (2)鉱工業品・生産技術
(参考)東京都が指定した地域資源→
(東京都の指定した地域資源リストに該当すれば、「東京の地域資源となる説明資料」は不要)
(参考)詳細については、TOKYOイチオシナビも参照参照すること→
※また、東京都指定の地域資源の品目以外でも、上記1~3を全て満たせば申請可能となる
(ただし、この場合、申請時に「東京の地域資源となる説明資料」が必要となる)
|
<都市課題>
・次の13分野から選択する
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、顕在化したもの
- 防災・減災・災害予防
- まちづくり
- 安全・安心の確保
- スポーツ振興、障害者スポーツ
- 子育て・高齢者・障害者等の支援
- 医療・健康
- 環境・エネルギー
- 産業振興
- 交通・物流・サプライチェーン
- 地域コミュニティ
- 教育・働き方・女性活躍
- 文化・文化・エンターテイメント
|
<対象者>
-
次のア~ウのいずれかに該当するもの
ア.中小企業者(会社及び個人事業者)
イ.中小企業団体等
ウ.一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
-
東京都内で実質的に事業を行っていること
・法人:
ア.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内の本店もしくは支店の所在が確認できること
(中小企業団体等の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること)
イ.税務署の受付印のある直近2期分の確定申告書(法人税申告書)の写し等を提出できること
(創業2期未満の事業者については直近1期分の写しで可)
ウ.都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出できること
※ただし、特定非営利活動法人で収益事業を行っていない場合は、「法人都民税の納税証明書」
(免除申請している場合も含む)を提出できること
エ.東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている者で、助成事業の成果を活用し、
東京都内で引き続き事業を営む予定であること
・個人事業者
ア.都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し
(税務署受付印のあるもの)により、都内所在が確認できること
イ.税務署の受付印のある直近2期分の確定申告書
(収支内訳書又は青色申告決算書(貸借対照表を含む))の写し等を提出できること
(創業2期未満の事業者については直近1期分の写しで可)
ウ.次のいずれかに該当すること
・事業税が課税対象の者は、都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」及び
区市町村発行の「住民税納税証明書」を提出できること
・事業税が非課税の者は、税務署発行の「所得税納税証明書(その1)」及び
区市町村発行の「住民税納税証明書」を提出できること
エ.東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている者で、助成事業の成果を活用し、
東京都内で引き続き事業を営む予定であること
※実質的に事業を行っているとは、単に建物があることだけではなく、
客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す
(申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等
から総合的に判断する)
※基準日(2023.7.1)までの1年以内に休眠・休業のないことが必要
-
次のア~ウのいずれにも該当する助成事業の実施場所を有していること
ア.自社の事業所、工場等であること
イ.原則として東京都内であること
ウ.申請書記載の購入物品、開発人員、本助成事業における成果物等が確認できること
※1事業者1申請に限る
※みなし大企業不可
※詳しくは募集要項参照
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地域限定の社会事業 |
多摩イノベーションエコシステム促進事業 リーディングプロジェクト |
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-
複数の主体(中小企業、スタートアップ、大企業、大学、研究機関等)で構成するチーム
であること
-
プロジェクトチームの代表事業者は、中小企業(スタートアップを含む)であること
-
事務局からの支援内容について、ハンズオンおよび費用の両支援を必要していること
-
プロジェクトチームの代表事業者は2022年リーディングプロジェクトの支援を受けた代表事業者
ではないこと
-
多摩地域でのイノベーション創出に向けた本プロジェクトの完遂に向け、主体的に取り組む意欲
があること
※1 チームの構成は複数主体の連携から成ることが求められる。
そのため、チーム構成企業等の役職員が代表事業者の役職員を兼務していないこと、
チーム構成企業内において資本の出資関係がないこと
※2 代表事業者は、以下の役割を担うものとする
(1)プロジェクトチームを代表して応募書類を提出し、費用支援を受領すること
(2)プロジェクトの中核として運営・管理する責任を負うこと
(3)本事業の選定決定後、必要に応じてチーム構成企業と共同事業の実施に係る契約を締結すること
※3 中小企業者の定義は、中小企業基本法の規定に基づく
中小企業庁→
※採択件数:最大10件程度
※詳しくは募集要項参照
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商店街 |
商店街デジタル化推進事業事業補助金 |
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-
都内商店街
※各区市町村が管理する「商店街名簿」に掲載されている商店街を対象とする
(法人格は問わない)
※任意団体については、会則等により組織的な活動を行っている商店街を対象とする
(会則(規約)、役員名簿、24か月分の決算書等が必要となる)
※事業協同組合については、業種別団体と見做されるもの及び
当該組合が存する区市町村全域を対象とするものは対象外とする
※複数の商店街が連携して事業を実施する場合は、代表の商店街を定め、
代表商店街名で申請すること
-
区市町村単位の商店街連合会
-
商工会、商工会連合会、商工会議所
※2024年度内において、1商店街(上記2.・3.を含む)につき、(1)キャッシュレスおよび(2)デジタル活用において、
それぞれ1回ずつ交付申請を行うことができる(連名の1者として申請を行う場合も同様)
※(3)活用・運用支援は、過年度に本事業の採択を受け、補助金の交付を受けた商店街等を対象と
し、1単年度事業につき、1回限り交付申請を行うことができる(連名の1者として申請を行う場合も同様)
(なお、過年度に複数の事業実績がある商店街等においては、同一年度内に複数の交付申請を行うことができる)
詳しくは募集要領参照
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地域の利便性 |
スマートポール・センサー活用促進補助事業 |
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- 都と連携して、スマートポール・センサー等の整備・運営を行い、
地域の課題解決に取り組む区市町村等
- 都及び区市町村と連携して、スマートポール・センサー等の整備・運営を行い、
地域の課題解決に取り組む事業者
※詳しくは実施要領参照
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地域振興 |
地域の底力発展事業助成 |
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都内に所在する町会・自治会
※申請時に団体の確認をするため、団体の会則・規約、役員名簿、前年度の活動実績及び決算状況がわかる資料の提出が必要になる
<申請できる団体の種類>
(1)区市町村の範囲を越えた町会・自治会の連合組織
(団体の例):東京都町会連合会 (略称※):都町連
(2)区市町村を単位とする町会・自治会の連合組織
(団体の例):○○区町会連合会、○○市自治会連合会 (略称※):町自連
(3)区市町村内の一部地域を単位とする町会・自治会の連合組織
(団体の例):○○地区町会連合会 (略称※):地区連
(4)区市町村内の単一町会・自治会
(団体の例):○○町会、○○自治会 (略称※):単一
※略称は、本ホームページで使用する略称
※マンションの管理組合、まちづくり協議会、防災会及び町会・自治会・学校・企業等で構成される実行委員会は、対象となれない
※連合組織としての申請は、会則・規約で連合組織として設立されていることや活動実績が確認できることが必要
※一つの団体が同じ年度内に助成金の交付を受けられるのは1回限り(年度内に2回以上助成金を受けることはできない)
(また、交付決定後に事業を中止した場合でも、1回交付決定を受けた団体は同じ年度内に再度申請することはできない)
※詳しくはホームページ参照
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観光 |
Old meets New 日本文化を活用した観光振興事業助成金 |
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下記1.~6.の団体・企業が連携して設置する、「A協議会」「B協議会」が実施主体となる
【A協議会】(都内で活動する複数の団体・企業が3者以上※連携し設置する協議会)
※観光協会、商工会等、商店街、町会・自治会、文化・芸術団体、その他の法人、民間企業など
※連携して設置する協議会には、文化・芸術団体を1者以上含むこと
【B協議会】(都内で活動する複数の団体・企業が2者以上※連携し設置する協議会)
※観光協会、商工会等、商店街、町会・自治会、文化・芸術団体、その他の法人、民間企業など
※都内の地域で主体となって観光まちづくりに取り組む団体等(観光協会、商工会等)及び
文化・芸術団体を各1者以上含むこと
-
観光協会(東京都内に所在すること)
-
商工会・商工会連合会・商工会議所(商工会法・商工会議所法に規定され、東京都内に所在すること)
-
商店街(都内に所在すること)
※区市町村が商店街と認める事業協同組合とし、業種別団体と見做されるものは対象外とする
-
町会・自治会及び「文化・芸術団体」
※法人格を有する、
または、以下の条件を満たす任意団体であること
(1)定款又は会則等がある
(2)定款又は会則等において、経理の規定があり自ら経理すること
また、、監事の設置が定められており、適正に監査が実施されていること
(監査報告書等の閲覧又は提出を求める場合がある)
(3)文化・芸術団体においては、過去5年間に都内で 1 回以上の公演等の実績を有すること
(4)任意団体の場合には、少なくとも3者以上の構成員からなる組織(個人は除く)であること
-
その他の法人
公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である団体を対象とする
(※宗教法人、社会福祉法人等は対象外となる)
-
民間事業者
※法人格を有する企業に限る
※イベント実施場所等について、実施に必要な手続は申請者自ら行うこと(B協議会が
実施する事業においては、当該事業を実施しようとする場所の属する区市町村の長から
推薦があること)
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
宿泊施設経営力向上推進事業補助金 |
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- 「補助対象施設」の宿泊施設を運営する者
<補助対象施設>
都内において旅館業法の許可を受けて、申請日時点において
「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を1年以上行っている施設(※)を運営する者
※従業員が常駐して運営している施設が対象となる
※東京都内において旅館業法第3条第1項の許可を受けて、申請日時点において、
同法第2条第2項(ホテル・旅館営業)又は第3項(簡易宿所営業)を行う施設
※申込は1施設あたり1回限り
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
東京都ロボットトライアル導入支援事業 |
「宿泊施設」向け |
- 募集施設
・応募者は、次に掲げるすべての要件を満たす者であることとする
- トライアル導入(試験導入)に留まらず、ロボットの本導入に対する意向や計画を有
する東京都内の宿泊施設
- ロボットのトライアル導入に対し、意欲的に取り組むことができる施設
- 応募にあたり、ロボットの導入に対し施設の運営スタッフの理解を得ている施設
- ロボットを活用し解決に取り組むことが効果的な課題を有する施設
- ロボットのトライアル導入を通じて、他の都内宿泊施設のモデルケースとなる可能
性のある取組を構想している施設
※1事業者が、複数の施設を対象に応募するも可能
※応募者は施設を管理する者すること。複数の事業者が運営する施設の場
合には、本事業の取組みを統括する者が応募すること
-
応募資格
・応募者は、応募意思表明書の提出日において、次に掲げるすべての要件を満たす者で
あることとする
- 東京都内において旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の
営業を行っている不特定多数が利用する民間の宿泊施設であること
- 採択された場合、応募者名及び応募内容の概略を公表することに同意できること
(複数の事業者等が共同で応募する場合には、すべての構成団体の名称を公表すること
に同意できることを応募資格とする)
- ロボットのトライアル導入の実施能力を有する者であり、最後までトライアル導入
の取組を完遂する意思があること
- ロボットのトライアル導入の終了後、運営事務局が作成する報告書や公表用の成果
資料の作成に協力できること
- ロボットのトライアル導入の期間中に開催する見学会、終了後に開催する成果報告
セミナー等の広報や成果発信に係る活動に協力できること
※採択予定数:5プロジェクト
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
アドバイザーを活用した観光事業者支援事業 |
----- |
東京都内に登記簿上の本店又は支店を有する観光事業者であること
次のいずれかに該当する観光関連事業者とする
-
旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
-
東京都内において営業所を置きかつ旅行業法第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、
営業を行っている旅行事業者
-
東京都内において常設の販売場を設け、専ら旅行者に対して地域のお土産、特産品を
販売している小売事業者
-
東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、
営業を行っている事業者であり、東京都が実施す
る「EAT東京」の
「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を運営する飲食事業者
-
都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条第1号イに規定する
一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る)
又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
-
道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者
東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に関する特別措置法
第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者
-
その他都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている事業者
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
観光経営力強化事業 |
■生産性向上、新サービス・商品開発/■体験型コンテンツ開発支援 |
-
以下の観光事業者(中小企業、個人事業主に限る)
- 宿泊事業者(風俗営業等を除く)
- 飲食事業者(風俗営業等を除く)
- 小売業者(東京都内において販売場を設け、営業を行っている)
- 旅行事業者(東京都内において、主たる営業所を置き、旅行業法の登録を受けていること)
- その他(※自社の商品やサービスを観光客に直接販売し提供している
事業者に限る)
- 体験型コンテンツ提供事業者(■体験型コンテンツ開発のみ申請可)
- バス事業者(■体験型コンテンツ開発のみ申請可)
- ハイヤー・タクシー事業者(■体験型コンテンツ開発のみ申請可)
- その他、東京都内において旅行者に対して直接サービス開発・提供や商品開発・
製造・販売などを行っている者として、(公財)東京観光財団理事長が認める者
(例:体験・アクティビティ提供事業者)
※業種についての注意事項
-
必要な免許、資格、許可等の取得や申請が済んでいないものの申請は不可
[例]取組に関わる飲食店の飲食店営業許可の取得やその申請が、本補助金申請時までに済んでいない場合は
申請することはできない
- 申請資格として行う事業でないものは対象外
[例]旅館業法上の営業許可を持つ宿泊施設が、食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していない
(申請していない)状況で、新規開業する飲食店を補助対象として申請することはできない
- 申請資格を直接取得していない事業者からの申請は不可
[例]旅館業法上の営業許可は第三者のホテル運営会社が取得している場合、その宿泊施設が入るビルを
保有する事業者から当該補助金について申請することはできない
-
東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、2024.4.1現在で、引き続き2年以上
事業を営んでいる者(個人事業者含む)
補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
法人の場合:登記簿謄本で確認する
個人事業者の場合:税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出していること(写しを提出)、
区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
(非課税の場合は前記書類により都内所在等を確認できること
-
自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を東京都内に有していること
※補助対象となる期間中1社1採択まで
※過去に本補助金の交付決定を受けている場合は、申請時点において当該補助事業が完了(補助金受領済み)
していることが必要
※詳しくは募集要項(生産性向上・新サービス商品開発等支援)参照
※詳しくは募集要項(体験型コンテンツ開発支援)参照
|
観光 |
観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業 |
----- |
- 中小企業者(会社及び個人事業者)であること
- 東京都内で、旅行者向けにサービス・商品を販売・提供する事業を営む(予定を含
む。)観光事業者で次のa.~e.のいずれかに該当する者
- 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、
同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する
「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く)
- 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、
営業を行っている飲食事業者
(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、
同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を
行っている店舗及びこれに類するものは除く)
- 東京都内において、販売場を設け、営業を行っている小売事業者
- 東京都内において、主たる営業所を置きかつ旅行業法第3条及び23条の規定に基づく登録を受けて、
営業を行っている旅行事業者
- その他東京都内において、旅行者に対して直接サービス開発・提供や商品開発・
製造・販売などを行っている者として、公益財団法人東京観光財団理事長が認める者
- 次のi.~v.の全てに該当する者
- 東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、2024.4.1現在で、引き続き
2年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む)
- アドバイザーの助言を受けて作成した計画に基づきデジタル技術を活用した取
組を実施する者
- b.で作成した計画に基づき、途中経過の確認・事業実施に係る助言等をアドバイ
ザーから受けて事業を実施する者
- 補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定である者
※アドバイザーとは、観光事業や経営・IT分野に精通し、観光事業者に経営改
善や新しい事業展開に向けて、経営状況を踏まえたデジタル技術の活用につ
いて適切な助言を行うことができる外部の専門家として、理事長が適正と認
めた法人・個人をいう
-
次のア~ウのいずれかに該当する者
ア.法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事
項全部証明書)により都内所在等が確認できること。また都税事務所発行の納税
証明書を提出できること
イ.個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開
業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また都税事務所
発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く)及び区市
町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
ウ.個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開
業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また代表者分に
ついて、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書
を提出できること
※みなし大企業は不可
※詳しくは募集要領参照
|
観光 |
観光事業者による旅行者受入対応力強化支援事業 |
人材確保等の取組支援 |
都内に登記簿上の本店又は支店を有し、都内で旅行者向けに事業を営む次に
掲げる事業者のうち、中小企業者かつ大企業が実質的に経営に参画していない事業者
- 旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行う施設を運営する事業者
- 旅行業法の登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
- 食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、
「EAT東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を
運営する飲食事業者
- 免税販売手続を行う消費税免税店の許可等を受けて、販売場を設けて
営業を行っている免税事業者
- 観光周遊及び空港アクセス等の事業を行う車両を有する観光バス事業者
※次の各号をすべて満たす車両を有する事業者
(1)補助事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置がある観光周遊及び空港アクセス
の事業用自動車
(2)乗車定員11人以上
(3)道路運送車両法に定める道路運送車両の検査等及び自動車の登録を受けて、
自動車検査証の交付を受けた車両
(4)排ガスPM排出基準値0.18g/KWh以下
(5)補助事業者が現に使用していること(リース車両については、使用者は申請可能
だが、貸与者は申請できないものとする)
- 東京観光タクシ―認定ドライバー等の資格を有する社員が常駐するタクシー事業者
次の各号をすべて満たす事業者
(1)補助事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置があり、申請日時点で国土交通省
関東運輸局に一般車両として登録されている車両を有していること
(2)次のいずれかの資格を有する社員が常駐していること
ア 東京観光タクシー認定ドライバー
イ 東京都地域通訳案内士
ウ 全国通訳案内士
エ ホスピタリティタクシー乗務員
- その他、旅行者向けに直接サービス開発・提供を行っている観光関連事業者※
※「その他事業者」については、旅行者を対象とした体験型コンテンツ(旅行者向けの着付
け体験、茶道体験、地域資源を活かしたアウトドア体験など、旅行者が五感を通して東京
や日本の魅力等を体験できるプログラムをいいます)等を継続的に実施し、旅行者の誘客
に資する事業を行う観光関連事業者等、東京観光財団理事長が認める事業者を対象としている。
(本補助金の対象に該当するかどうかは、事前にヒアリングを行う)
※みなし大企業不可
※詳しくは申請の手引き参照
|
観光 |
観光産業の活性化促進事業 |
----- |
-
都内に事務所を有し、旅行者向けの事業を営む観光関連業界団体
※観光関連業界団体とは、都内に事務所を有し、旅行者向けの事業を営む、宿泊業、飲
食業、小売業、旅行業、運輸業(観光バス、タクシー)等の業界団体をいう
-
都内に営業施設を有する観光関連事業者のグループ
※観光関連事業者グループとは、東京の観光産業の活性化に向け共同して取組を行う2者以上の
事業者で構成され、東京都内で営業する中小企業の観光関連事業者が構成員の2分の1以上を
占めているグループをいう。
(なお、グループ内に親子会社、関連会社、関係会社が含まれている場合は、
合わせて1者と算定する)
※観光関連事業者グループで申請を行う場合は、代表企業が申請を行うこと
[補足]
観光関連事業者は、次のいずれかに該当するものとする
- 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を
行っている宿泊事業者
- 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、
営業を行っている飲食事業者
- 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
- 東京都内において営業者を置きかつ旅行業法第3条及び第23条の規定に基づく
登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
- 東京都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条第1号イに規定する
一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則第75号)第3条の3に定める路線定期運行
を行う者に限る)又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
- 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者。
東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に
関する特別措置法第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者
- その他都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売など
を行っている事業者
※詳しくは募集要領参照
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観光 |
DXによる観光データ活用等支援事業 |
支援対象グループ募集 |
-
東京都内の行政または観光協会等が中心となり、
地域内の観光関連事業者(例:商店・交通・観光・宿泊事業者等)と連携して構成されたグループ
※支援グループの中心となる、行政・観光協会等が応募代表組織として応募すること
※区市町村を跨いだ広域連携も可能
※選定数:3グループ程度
※詳しくは募集要項参照
|
観光 |
飲食事業者向けベジタリアン・ヴィーガン認証取得支援補助金 |
----- |
東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている店舗
※(注)東京都多言語メニュー作成支援ウェブサイト
「EAT東京」の
「外国語メニューがある飲食店検索サイト」の掲載店舗である必要がある
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する
「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規定する
「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗
及びこれに類するものは除く
※詳しくは申請の手引き参照
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観光 |
観光事業者のデジタル化促進事業 |
----- |
-
中小企業者(会社及び個人事業者)であること
-
観光事業者で次のア~エのいずれかに該当する者
ア.東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、
同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する
「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く
イ.東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、
営業を行っている飲食事業者
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、
同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、
同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗及びこれに類するものは除く
ウ.東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
エ.東京都内において、主たる営業所を置きかつ旅行業法第3条及び第23条の規定に基づく
登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
オ.その他東京都内において、旅行者に対して直接サービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを
行っている者として、(公財)東京観光財団理事長が認める者
([例]体験・アクティビティ提供事業者)
※申請資格として行う事業でないものは対象外
-
次のア~イの全てに該当する者
ア.東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、2024.4.1現在で、
引き続き2年以上事業を営んでいる者(個人事業者含む)
イ.「補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
-
次のア~ウのいずれかに該当する者
ア.法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること
また都税事務所発行の納税証明書を提出できること
イ.個人事業者で事業税が課税対象の場合は、税務署に提出した
「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること
また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く)及び
区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
ウ.個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」
の写しにより都内所在等を確認できること
また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を
提出できること
※自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を原則として
東京都内に有していること
過去に当該事業の支援決定を既に受けている者は、申請時点において当該補助事業の
確定・完了していること(補助対象となる期間中1社1採択)
※みなし大企業不可
※詳しくは募集要領参照
|
観光 |
宿泊施設デジタルシフト応援事業 |
----- |
-
東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、
同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている民間の宿泊事業者
(個人事業主を含む)
業 種 中小企業基本法第2条第1項 |
いずれかを満たすもの |
資本金又は出資額 | 常時使用する従業員 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
-
補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
※みなし大企業不可
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する
「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く
※詳しくは募集要項参照
|
観光 |
AI等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業補助金 |
----- |
以下の要件を満たす都内事業者で構成される地域グループ
- 東京都内で営業する施設等を有する2者以上の事業者で構成されているこ
(事業者:会社、特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人)
※グループの結成にあたり、法人の設立・登記は不要
- 賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること
※採択件数:3件(予定)
※詳しくは募集要項(追加募集)参照
|
観光 |
旅行事業者デジタルツール導入支援事業 |
----- |
申請にあたっては、以下の1.~3.のいずれかに該当し、4.及び5.の要件を満たす必要がある
-
東京都内に主たる営業所を有し、旅行業法に基づき、東京都知事から第2種、第3種、地域限定の
旅行業登録を受けたもの
-
東京都内に主たる営業所を有し、旅行業法に基づき、東京都知事から旅行業者代理業の登録を受けたもの
-
東京都内に主たる営業所を有し、旅行業法に基づき、東京都知事から旅行サービス手配業の登録を
受けたもの
-
中小企業者又は個人事業主に該当するもの
-
本補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
※みなし大企業不可
※留意点:
事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は自社で行うこと
※詳しくは募集要項参照
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観光・文化 |
TOKYO CITY CANVAS 助成 |
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- 東京都内に事務所等が存在する民間企業、民間企業グループ、実行委員会 等
- 団体の要件
次の各号に掲げる要件を全て満たしていること
- 定款又はこれに類する規約、会則等を有すること
- 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること
- 自ら経理、監査する等の会計組織を有すること
- 政治活動、宗教活動を目的としていないこと
- 申請する活動を主催し、同活動に要する経費を負担すること
- 実行委員会形式で応募する場合は、応募時点で実行委員会が発足しており、
上記(1)から(5)までの要件を全て満たしていること
※個人は申請者になれない
※同一申請者から複数の申請ができるが、採択されるのは一つの申請のみとなる
(複数のアートプロジェクトを一つの申請とすることは可能)
※申請団体が、他の活動で(公財)東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京
が実施する他の助成の採択を受けている場合でも、申請が可能
※詳しくは公募ガイドライン参照
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観光 |
宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業 |
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-
補助対象施設の宿泊施設を運営する者
<補助対象施設>
東京都内において旅館業法第3条第1項の許可を受けて、
同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている施設
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる
「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは支援対象施設には含まない
※みなし大企業は不可
※都内体験型観光提供事業者1者以上と連携し、定期的なプログラム提供を条件とする
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
バリアフリー情報発信支援事業補助金 |
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- バリアフリー情報を提供するアプリ・ウェブサイトを運営する都内の事業者
(新たに開発し運営する予定の事業者を含む。)
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
多様な体験型観光推進事業補助金 |
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- 都内で、外国人旅行者に向けた、美容を目的とするサービス(ヘアカット、ネイル、メイク等)
を提供する事業者
※医療行為やそれに準ずるサービスは含まない
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
観光事業者による環境対策促進事業補助金 |
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都内の観光事業者(宿泊事業者、旅行事業者、観光バス事業者、タクシー事業者等)
- 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、
同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
-
東京都内において営業所を置きかつ旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けて、
営業を行っている旅行事業者
-
東京都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条第1号イに規定する
一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る。)
又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者のうち、
次の各号をすべて満たす車両を有する事業者
ア.観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車であること
イ.車両全長7m以上かつ乗車定員30人以上であること
ウ.道路運送車両法に定める道路運送車両の検査等及び自動車の登録を受けて、
自動車検査証の交付を受けた車両であること
エ.排ガスPM排出基準値0.18g/KWh以下であること
-
道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者
東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に
関する特別措置法第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者
-
本事業の目的に資する環境対策に関する計画等を作成していること
※「環境対策に関する計画等」とは、「SDGs宣言」や「SDGsへの取り組み」等のほか、
環境対策に関する取組について記載した企業全体としての計画やビジョン等をいう
(所定の様式ないが、本事業の対象である節水やペーパーレス、廃棄物の低減等に
資する取組についての目標、方針等が記載されていることが条件となる)
※みなし大企業は不可
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
宿泊施設テレワーク活用促進事業 |
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以下に該当する中小企業または個人事業主の宿泊事業者
- 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の
営業を行っている民間の宿泊施設を運営していること
(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する
「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類する施設は除く)
- 補助対象施設においてテレワークプランを提供している、または提供する予定があること
※なお、「テレワークプラン」はプラン名に「テレワーク」の名前があるなど、明確に
ビジネス目的の利用を想定したプランであることを示したものである必要がある
※「日帰りプラン」・「デイユースプラン」など、ビジネス目的以外の利用も想定した
ブランのみを提供している場合は対象とならない
- テレワークの場を提供する都内宿泊施設を紹介するウェブサイト
「HOTEL WORK TOKYO」にて
2.で提供するプランを公開している、または公開予定の補助対象施設であること
なお、公開予定の場合は後述する「実績報告書の提出」までにテレワークプランの提
供を開始し、公開することを要する
※登録及び提供・公開前でも申請可能だが、取組完了の時点でプランの提供・公開に
至っている必要がある
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
国際会議誘致資金助成、 国際会議開催資金助成 / 国際会議開催支援プログラム |
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◆共通
助成対象国際会議を誘致し、東京開催が決定した場合も引き続き当該国際会議を主催する
日本国内の団体
※営利を目的としない団体であること
※誘致・開催に必要な組織体制が整備されていること
※適法かつ有効な運営規約を有し、資金管理及び会計処理を適正に行うことができること
※国際会議の誘致計画を有していること
※詳しくは国際会議誘致資金助成事業募集要項参照
※詳しくは国際会議開催資金助成・国際会議開催支援プログラム事業募集要項参照
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観光 |
次世代型MICE開催資金助成事業 |
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助成対象となるMICEは、次のすべての条件を満たすものに限る
ア.都内の施設を会場としてリアル(対面)形式、又はオンライン形式を併用した
ハイブリッド形式にて開催されること
イ.先端テクノロジーの活用により次世代型MICEの開催に資することを明らかにした
開催計画があること
※
資金管理ができる企業または団体が主催するものであること
MICEは、次の要件を満たすものであること
-
現地の総参加者数50人以上、うち海外参加者20人以上、
参加国数3か国以上であること
展示会・見本市(Ex)の場合は、UFI認証若しくはJECC認証を受けている、
又は主催者が海外参加者数を公開する予定がある展示会・見本市(Ex)であること
※UFI(国際見本市連盟)の定める基準を満たしたもの
※JECC(日本展示会認証協議会)の定める基準を満たしたもの
なお、企業系会議(M)、国際会議等(C)、イベント(Ev)においては、
登録した参加者に加え、登録した同伴者等の数も含む
(ただし、イベント(Ev)の場合は、観客としてチケット購入する者は対象としない)
-
日本語以外の言語で実施されるプログラムが含まれていること
-
開催日数が1日以上であること
※開催日数は、原則として、参加登録者全員が参加できるプログラムが行われる日の数とし、
1日あたり4時間以上のMICEを開催した場合に、1日の開催日数とする
-
内容が、次の一つ以上に該当するものであること
(ア)東京のプレゼンス向上に寄与するもの
(イ)東京の産業・経済の振興に寄与するもの
(ウ)東京の学術・文化・国際交流の振興に寄与するもの
(エ)その他、特に必要と認められるもの
※対象テクノロジーの開発者または販売者等が主催するものでないこと
※同一年度で同一の主催者への本助成事業の交付が原則1回を超えないこと
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
環境配慮型MICE開催資金助成 |
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- 東京にてMICE開催を予定しており、資金管理が可能で、国内に拠点を有する
企業または団体であること
<助成対象となるMICE>
- 都内の施設を会場としてリアル(対面)形式、又はオンライン形式を併用した
ハイブリッド形式にて開催されること
- 環境配慮型MICEの開催に資する実施計画があること
-
現地の総参加者数50人以上(うち海外参加者20人以上)、参加国数が3か国以上であること
※展示会(Ex)の場合は、UFI認証※1若しくはJECC認証※2を受けている、
又は主催者が海外参加者数を公開する予定がある展示会(Ex)であること。
※1:UFI(国際見本市連盟)の定める基準を満たしたもの。
※2:JECC(日本展示会認証協議会)の定める基準を満たしたもの。
なお、国際会議等(C)の場合、登録した参加者に加え、海外からの同伴者及び海外からの出展者を含み、
展示会のみへの来場者及び国内会議を併催する場合の国内会議の参加登録者は含まない。
また、イベント(Ev)の場合は、観客としてチケット購入する者は対象としない。
- 日本語以外の言語で実施されるプログラムが含まれていること
- 開催日数が1日以上であること。開催日数は、原則として、参加登録者全員が参加できる
プログラムが行われる日の数とし、1日あたり4時間以上のMICEを開催した場合に、
1日の開催日数とする
- MICEの内容が、次の一つ以上に該当するものであること
(ア)東京のプレゼンス向上に寄与するもの
(イ)東京の産業・経済の振興に寄与するもの
(ウ)東京の学術・文化・国際交流の振興に寄与するもの
(エ)その他、特に必要と認められるもの
- 同一年度で同一の主催者への本助成事業の交付が原則1回を超えて決定されていない、
または、その予定がないこと
※同一のMICEに対する助成は、過年度の助成を含め2回を上限とする
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
多摩地域におけるMICE誘致促進事業 |
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多摩地域でのNICE誘致を促進するために、必要な経費の一部を助成する
・助成対象MICEを主催する日本国内の団体でありかつ、次の各条件を満たす者に限る
多摩地域でのNICE誘致を促進するために、必要な経費の一部を助成する
・助成対象MICEを主催する日本国内の団体でありかつ、次の各条件を満たす者に限る
-
誘致・開催に必要な組織体制が整備されていること
-
適法かつ有効な運営規約を有し、資金管理、会計処理を適正に処理できること
-
多摩地域において、原則として2024年4月5日から2026年2月28日の間に開催されるMICEであること
※海外参加者数50名以上かつ都内宿泊1泊以上のもの
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
島しょ地域におけるMICE開催資金助成・MICE開催支援プログラム事業 |
島しょ地域におけるMICE誘致資金助成/島しょ地域におけるMICE開催資金助成
/島しょ地域におけるMICE開催支援プログラム事業 |
◆誘致資金助成
助成対象MICEを誘致し、東京の島しょ地域開催が決定した場合も引き続き当該MICEを主催する
日本国内の団体であり、かつ次の各条件を満たすもの
- 誘致・開催に必要な組織体制が整備されていること
- 適法かつ有効な運営規約を有し、資金管理及び会計処理を適正に行うことができること
- MICEの誘致計画を有していること
-
対象MICEの要件
(1)開催地が未決定であり、かつ東京の島しょ地域の各島が開催候補地となっていること
(2)MICEの規模が、参加者50名以上、1泊以上、1日あたり4時間以上のプログラムであること
(3)MICEの内容は次の一つ以上に該当するものであること
ア.東京の国際的プレゼンスの向上に寄与するもの
イ.東京の産業・経済の振興に寄与するもの
ウ.東京の学術・文化・国際交流の振興に寄与するもの
エ.その他、特に必要と認められるもの
※島しょ地域の各島で初開催のものであること
(ただし、MICEの国際化など拡充要素があると認められる場合は、その限りではない)
※MICEのうち、企業の報奨・研修旅行(I:Incentive Travel)は対象外となる
◆開催支援助成・開催支援プログラム事業募集
- 上記1.~3.と同じ
-
開催対象プログラムの内容の目安
(1)島しょ半日観光ツアー 2本程度
(2)島しょ半日テクニカルツアー
(3)日本文化体験プログラム 2本程度
(4)ホスピタリティーチーム
(5)歓迎バナーの掲出
(6)アトラクション 2本程度
(7)都内関連企業紹介ブースの設置
(8)その他理事長が必要と認めるもの
|
※詳しくは募集要項(誘致資金助成)参照
※詳しくは募集要項(開催資金助成、開催支援プログラム)参照
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観光 |
MICE施設の受入環境整備支援事業 |
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施設所有者(管理運営者も可)が対象となる
-
申請事業を自らの費用負担で実施すること
-
法人格を有し、2回以上決算を行っていること
※ただし、原則として直近1年以内に債務超過の状態になっていないこと
※都内の観光情報発信(周辺エリアの紹介パンフレット作成等)または、
東京観光ツアー・文化体験プログラムの提供等を行うこと
※詳しくは
募集要項参照
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観光 |
海外MICE見本市 東京ブース共同出展者及びクライアントイベント参加者の募集 |
(IMEX America・IBTM World・AIME) |
次の(1)~(7)に掲げる全ての要件を満たすこと。
(クライアントイベントのみの参加者は、(2)及び(7)を除く)
- 海外からのMICE誘致・開催に携わる都内の事業者等(エリアマネジメント団体、会議施設、
DMC、イベント会社、ホテル等)であること
- 共同出展者は、見本市の会期中、自社等の事業内容の説明・商談ができるスタッフを
1名以上、参加者負担で派遣できること
- クライアントイベント参加者は、自社等の事業内容の説明等ができるスタッフを
1名以上、参加者負担で派遣できること
- 今後海外からの問い合わせ等に対応できること
- 本募集案内に記載の全ての事項を理解し、同意していること
- 事前・事後に開催する出展者会議(共同出展者相互の共同出展意識を統一する等を目的
とするもの)並びに会期中に実施するブリーフィング、実施2週間前に開催する
BUSINESSEVENTS TOKYO海外拠点によるオンラインセミナーに参加が可能であること
(日時は後日決定。事前出展者会議及びオンラインセミナーは同時開催を想定)
- 共同出展者は見本市終了後、商談実績(商談件数、成約案件の詳細)・成果等を財団へ
報告できること
※MICEとは、M:Meeting(企業系会議)、I:Incentive(企業の報奨・研修旅行)、
C:Convention(国際会議)、E:Exhibition/Event(展示会・イベント等)の総称
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムの推進事業 |
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-
東京都内に本社又は主たる営業所を置く旅行事業者
・東京都内に主たる営業所があり、旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている者で、
以下に該当する者
・東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者
・主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者
※採択件数:10件(予定)
※詳しくは募集要項参照
|
観光 |
多摩・島しょ安定集客促進事業助成金 |
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- 観光協会等
・「観光協会等」とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする区市町村との連携の下に
設立された都内に所在する団体をいう(法人格不問)
- 商工会等
・「商工会等」とは、商工会法に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法
に規定する商工会議所であって、都内に所在する団体をいう
- 特定非営利活動法人
- 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
3.4.に宗教法人、社会福祉法人は含まない
- 民間事業者
(営利を目的とする私企業及び個人事業者)のうち、以下のa.~c.の条件を満たす者
- 東京都内で、旅行者向けの事業を営む(予定を含む)観光関連事業者で次の
i.~iv.のいずれかに該当する者
- 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、
同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
- 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、
営業を行っている飲食事業者
- 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
- その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを
行っている者
-
以下のi~iiiの全てに該当する者
- 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、2024.9.17日現在
で引き続き1年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む。)
- 2024.9.17以前の1年以内に休眠・休業(自然災害、新型コロナウイルス感染症等
に基づく休業は除く)していないこと
- 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
-
以下のi~iiiの全てに該当する者
- 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること。
また都税事務所発行の納税証明書を提出できること。
- 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人
事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。
また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く。)
及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること。
- 個人事業者で事業税が非課税の者の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」
の写しにより都内所在等を確認できること。
また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の
住民税納税証明書を提出できること。
※本事業への申請は、1事業者1申請に限る
※事業者の本店・支店が23区内にある場合も、多摩・島しょ地域で対象事業を実施する場合
は対象となる
※採択予定数:10件程度
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
サステナブルトラベラーの獲得に向けた観光促進補助金 |
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「対象施設」に定める施設を整備する事業者
<対象地域>
都内島しょ地域
(大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、
青ヶ島村及び小笠原村)
※採択件数:1件(予定)
※複数事業者が連携して整備を実施することも可能(その場合、すべてが除外要件に該当しないこと)
※詳しくは募集要領参照
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観光 |
多摩・島しょアドベンチャーツーリズム推進事業助成金 |
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- 観光協会等(法人格不問)
「観光協会等」とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする区市町村又は
東京都との連携の下に設立された都内に所在する団体をいう
- 商工会等
「商工会等」とは、商工会法に規定する商工会及び商工会連合会並びに
商工会議所法に規定する商工会議所であって、都内に所在する団体をいう
- 特定非営利活動法人
- 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
(※3.4.に宗教法人、社会福祉法人等は含まれない)
-
民間事業者(会社及び個人事業者)のうち、以下の(ア)~(ウ)の条件を満たす者
(ア)東京都内で、旅行者向けの事業を営む(予定を含む)観光関連事業者で次の
a.~d.のいずれかに該当する者
- 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を
行っている宿泊事業者
- 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、
営業を行っている飲食事業者
- 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
- その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを
行っている者
(イ)以下のa.~c.の全てに該当する者
- 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、2024.9.17現在で引き続き1年以上事業
を営んでいる者 (個人事業者含む)
- 2024.9.17以前の1年以内に休眠・休業(自然災害、新型コロナウイルス感染症等に
基づく休業は除く)していないこと
- 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
(ウ)以下のa.~c.のいずれかに該当するもの
- 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
により都内所在等が確認できること。また都税事務所発行の納税証明書を提出できること
- 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」
の写しにより都内所在等を確認できること
また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除。)及び
区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
- 個人事業者で事業税が非課税の者の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の
写しにより都内所在等を確認できること。また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書
及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること
※採択予定:9件程度
※1事業者1申請に限る
※事業者の本店・支店が23区内にある場合も、
多摩・島しょ地域で対象事業を実施する場合は対象となる
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
環境配慮型旅行推進事業助成金 |
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-
観光協会等
※「観光協会等」とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする区市町村
との連携の下に設立された都内に所在する団体をいう(法人格不問)
-
商工会等
※「商工会等」とは、商工会法に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法に規定する
商工会議所をいう
-
特定非営利活動法人
-
一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
(※3.4.に宗教法人、社会福祉法人等は含まれない)
-
民間事業者(会社及び個人事業者)のうち、以下の(ア)~(ウ)の条件を満たす者
(ア)東京都内で、旅行者向けの事業を営む(予定を含む)観光関連事業者で次のA~Dのいずれかに該当する者
- 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
- 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者
- 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
- その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者
(イ)以下のA~C の全てに該当する者
- 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、2024.9.17現在で引き続き1年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む)
- 2024.9.17以前の1年以内に休眠・休業(自然災害、新型コロナウイルス感染症等の影響による
休業は除く)していないこと
- 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
(ウ)以下のA~Cのいずれかに該当するもの
- 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により
都内所在等が確認できること
また都税事務所発行の納税証明書を提出できること
- 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより
都内所在等を確認できること
また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く)及び
区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
- 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより
都内所在等を確認できること
また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること
<対象地域>
ア 多摩地域:東京都内の区部および島しょ地域を除く地域
イ 島しょ地域:大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
※事業者の本店・支店が23区内にある場合であっても、多摩・島しょ地域で対象事業を実施する場合は対象となる
※ハード事業のみの申請は不可
※申請は、1事業者1申請に限る
※支援予定数:10件程度
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
ユニークベニュー施設の受入環境整備支援事業 |
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-
東京都内のユニークベニューを会場として開催されるMICEに係るものであること
※ユニークベニュー施設:博物館・美術館・科学館・植物園・水族館・歴史的建造物・庭園等、
会議やレセプションを開催することで、特別感や地域特性を演出でき、
原則50名以上が立食可能な会場を指す
-
申請事業を自らの費用負担で実施すること
-
法人格を有し、2回以上決算を行っていること
※ただし、原則として直近1年以内に債務超過の状態になっていないこと
-
本事業での助成金額が、過年度を含め上限1,000万円を超えていないこと
-
東京都・東京観光財団が行うユニークベニューのPR事業へ協力及び都内の観光情報発信
(周辺エリアの紹介パンフレット作成等)を行うこと
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
ユニークベニュー利用促進事業 |
ユニークベニュー会場設営支援事業 |
-
ユニークベニューにおいて会議やイベント、レセプション等を開催する主催者
※ユニークベニュー施設:博物館・美術館・科学館・植物園・水族館・歴史的建造物・庭園等、
会議やレセプションを開催することで、特別感や地域特性を演出でき、原則50名以上が立食可能な会場を指す
※原則、ホテルの宴会場やバンケット施設など、会議場やセミナーを本来用途とする施設は対象外
※本助成金の交付が令和元年度以降2回目となる場合、1回目と同一の会場を使用していないこと
※詳しくは募集要項参照
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観光・商業 |
展示会国際化支援助成事業 |
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- 展示会を都内で開催した実績がある、または展示会業界団体に加盟していること
※原則として、2024.5.1から2026.3.31までに東京都内での展示会の開催を予定する展示会が対象
※詳しくは募集要項参照
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観光・商業 |
国際イベント開催支援プログラム |
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-
助成対象国際イベントを誘致し、東京開催が決定した場合も引き続き当該国際イベントを主催する
日本国内の団体でありかつ、次の各条件を満たす者に限る
- 誘致・開催に必要な組織体制が整備されていること
- 適法かつ有効な運営規約を有し、資金管理、会計処理を適正に処理できること
- 国際イベントの誘致計画を有していること
原則として、2023.7.1から2025.3.31までに開催を予定している国際イベントであること
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
MICEプロフェッショナル人材育成助成金 |
----- |
-
都内に事業所が存在するMICE関連事業者(宿泊事業者、PCO、DMC、旅行業者、展示会事業者、
会議施設、展示施設、ユニークベニュー施設、エリアマネジメント団体に
所属している事業者等)
<助成対象受講者>
- 上記の事業者が雇用する従業員
- MICE関連業務経験3年以上の者
- 今後も継続してMICE関連事業に従事する者
※MICEとは、M:Meeting(企業系会議)、I:Incentive(企業の報奨・研修旅行)、C:Convention(国際会議)、E:Exhibition/Event(展示会・イベント等)
の総称をいう
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
インバウンド対応力強化支援補助金 |
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-
都内の民間宿泊施設
・ホテル営業(旧旅館業法第2条第2項)
・旅館営業(旧旅館業法第2条第3項)
・簡易宿泊営業(旧旅館業法第2条第4項)
※[対象外]営業停止処分等を受けている施設又は風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に
掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行う施設及びこれに類するものは対象外
-
都内の民間の飲食店
以下の要件をすべて満たすこと
・飲食店営業(食品衛生法)又は喫茶店営業(食品衛生方)の許可を受けている店舗であること
・中小企業であること(中小企業基本法第2条第1項)
※東京都が実施する多言語メニュー作成支援ウェブサイト
「EAT東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に
掲載されている店舗であること
※[対象外]営業停止処分等を受けている店舗又は風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に掲げる
「風俗営業」、第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」、第11項に掲げる「特定遊興飲食店営業」、第13項に
規定する「接客業務受託営業」を行う店舗及びこれに類するものは対象外
※みなし大企業不可
-
都内で以下の要件をすべて満たして営業を行っている民間の免税店
(1)次のア、イのいずれかの許可を受けている
ア.免税販売手続を行う消費税免税店(一般消費税免税店)
イ.販売場が所在する特定商業施設内に免税手続きカウンターを設置する承認免税手続事業者が
免税販売手続を行う消費税免税店(手続委託型消費税免税店)
参考:国土交通省消費税免税店サイト
・中小企業であること(中小企業基本法第2条第1項)
[参考]小売業業の場合、次のいずれかを満たすこと
・資本金又は出資総額が5,000万円以下
・常時使用する従業員50人以下
※みなし大企業不可
-
都内で以下の要件をすべて満たして営業を行っている体験型コンテンツ提供施設
・東京都内において旅行者を対象とした体験型コンテンツの提供を自ら行う施設
※体験型コンテンツ提供施設とは
工芸品体験施設、伝統文化の体験施設など、現在すでに旅行者を対象として事業に取り組んでいる施設
・中小企業であること(中小企業基本法第2条第1項)
[参考]サービス業の場合、次のいずれかを満たすこと
・資本金又は出資総額が5,000万円以下
・常時使用する従業員100人以下
※[対象外]風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に
規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に
規定する「接客業務受託営業」を行っている施設及びこれに類するものは、対象外
※みなし大企業不可
-
都内で以下の要件をすべて満たして営業を行っている観光バス事業者
(1)観光周遊及び空港アクセス等の事業を行っていること
(2)次のいずれかの許可を受けていること
(ア)道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業
(道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る)
(イ)道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業
※[対象外]事業停止処分等を受けている者は対象外
(3)次の要件を全て満たし、現に使用する車両を用いて事業を営んでいること
(ア)観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車であること
(イ)車両全長7m以上かつ乗車定員30人以上であること
(ウ)道路運送車両法に定める道路運送車両の検査等及び自動車の登録を受けて、
自動車検査証の交付を受けた車両であること
(エ)排ガスPM排出基準値0.18g/KWh以下であること
※発注しているバス車両を含む
※リース車両については、使用者のみ申請できる(貸与者は申請不可)
-
中小企業団体等
・中小企業等協同組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会、
生活衛生同業組合、社団法人及び財団法人
※以下の要件を全て満たすものであること
(1)東京都内に主たる事業所を有していること
(2)直近2期分の確定申告書が提出可能であること
(3)中小企業者4者以上で構成または拠出されていること
(4)中小企業者が構成又は拠出の3分の2以上を占めていること
[対象外]風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、
第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、
第13項に規定する「接客業務受託営業」を行うもの及びこれに類するものを構成員に
含むものは対象外
-
観光県連事業者グループ
・東京都内で営業する施設等を有する4者以上の事業者で構成されていること
・大企業が実質的に経営に参画していない中小企業者が2分の1以上を占めていること
※[対象外]
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、第2条第1項に規定する「風俗営業」、
第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、
第13項に規定する「接客業務受託営業」を行うもの及びこれに類するものを構成員に含むものは対象外
・補助対象外事業者に掲げる1.~11.に該当するものを構成員に含むものは対象外
・同年度中に構成員が2分の1以上同じグループで交付決定を受けたものは対象外
※詳しくは申請の手引き参照
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観光 |
宿泊施設バリアフリー化支援補助金 |
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東京都内で以下の営業を行っている民間の宿泊施設(予定を含む)
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旅館・ホテル営業(旅館業法第2条第2項)
-
簡易宿所営業(旅行業法第2条第3項)
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる
「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは補助対象施設には含まない
※詳しくは、申請の手引き参照
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観光 |
アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業 |
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◆都内区市町村
◆観光振興団体
- 地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする都内区市町村との連携
の下に設立された観光協会(法人格不問)
- 都内を拠点とする商工会、商工会連合会、商工会議所
- その他観光振興を行う団体
【その他観光振興を行う団体の要件】
次に掲げる全ての要件を満たしていることを条件とする
(1)公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である団体
のいずれかであること
(2)地域の関係機関・団体、都内区市町村を構成員とする協議会を設置して、地域と連携すること
(3)上記(2)の協議会において事業実施の承認を得られていること
※同一コンテンツを活用した事業についての補助金の交付申請は、同一年度内で1つの事業を限度とする
※集客イベントや展示会を実施する場合は、東京都の「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン~
「新しい日常」の定着に向けて~」に基づく感染防止策を講じるとともに、実施場所の入口等来場者の
見やすい場所に、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること
※事業の実施にあたっては、SDGs(Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標))を意識した取組を実施すること
(プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材を使うなど環境へ配慮した取組など)
※詳しくは募集要領参照
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観光 |
水辺のにぎわい創出事業助成金 |
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都内の観光協会等(法人格不問)
※区市町村との連携の下に設立された都内の観光協会等(連盟等)が対象となる
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水辺活動団体(※)
※水辺を活用したまちづくりに取り組む団体であって、
公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である
水辺活動団体
※宗教法人、社会福祉法人等は対象外
-
商工会議所、商工会・商工会連合会
※商工会法に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法に規定する商工会議所であること
-
民間事業者
※水辺を活用したまちづくりに取り組む企業
-
下記a.~c.の提出ができること
- 履歴事項全部証明書により、都内の本店もしくは支店の所在が確認できること
組合等の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること
(観光協会のうち法人格を有しない者は除く)
- 原則、税務署の受付印のある(電子申告の場合はメール詳細の添付で可。)直近の確
定申告書(法人税申告書)の写し等を提出できること。
※ただし、特定非営利活動法人で
収益事業を行っていない場合は、所轄庁の受付印のある直近の事業報告書(事業報告書、
財産目録、貸借対照表、収支計算書(活動計算書)、役員名簿)の写し等を提出できること
- 原則、都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出できること。
※ただし、特定非営利活動法人で収益事業を行っていない場合は、「法人都民税の納税証明書」
(免除申請している場合も含む。)を提出できること
※次の条件のすべての要件に該当することが必要
-
ア.地域の関係機関・団体、区市町村等を構成員とする協議会を設置すること
-
イ.当該協議会において、次年度以降の継続性、将来の収益確保等を十分協議すること
-
ウ.当該協議会から事業実施の承認を得ること
※協議会は、既存のものであっても、アの要件を満たしていれば有効
※構成員とする区市町村は、事業実施区域のすべてとする
※事業実施に当たり、行政機関等の許可等が必要な場合は、申請前に実施
内容等について当該行政機関等と十分に調整を行うこと
※詳しくは募集要領参照
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観光 |
秋のライトアップモデル事業助成金 |
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観光協会等
※区市町村との連携の下に設立された観光協会(連盟等)を対象とする(法人格不問)
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商店街等
(1)商店街
ア.商店街振興組合法により設立された商店街振興組合
イ.中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合
※主に区市町村における商店街振興組合を代替する事業協同組合または下記ウの(ア)から(エ)の事項に照らし、
区市町村が商店街と認める事業協同組合とし、業種別団体と見なされるものは対象外とする
ウ.次の事項に照らし、区市町村が商店街と認めるもの
(ア)当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、
かつ、組織的な活動を行っていること
(イ)社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること
(ウ)当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること
(エ)当該区域で活動を行うための会則等を有していること
※「会則等」=会則又は規約、役員名簿、24箇月分の決算書及び関係帳簿
(2)商店街の連合会
ア.商店街振興組合法により設立された商店街振興組合連合会
イ.中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合連合会
ウ.上記以外で、区市町村単位に組織された商店街連合会
(3)商工会、商工会連合会及び商工会議所
小規模企業者に対する経営改善普及事業を行う主体としてではなく、
商店街振興事業を行う主体となる場合に実施主体となる
-
その他の法人
※ライトアップによるまちづくりを行う公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である団体を対象とする
※宗教法人、社会福祉法人等は対象外
-
その他要件あり
詳しくは募集要項参照
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観光 |
春のライトアップモデル事業助成金 |
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観光協会等
※区市町村との連携の下に設立された観光協会(連盟等)を対象とする(法人格不問)
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商店街等
(1)商店街
ア 商店街振興組合法により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合
※主に区市町村における商店街振興組合を代替する事業協同組合または下記ウの(ア)から(エ)の事項に照らし、
区市町村が商店街と認める事業協同組合とし、業種別団体と見なされるものは対象外とする
ウ 次の事項に照らし、区市町村が商店街と認めるもの
(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、
かつ、組織的な活動を行っていること
(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること
(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること
(エ) 当該区域で活動を行うための会則等を有していること
※「会則等」=会則又は規約、役員名簿、24 箇月分の決算書及び関係帳簿
(2)商店街の連合会
ア.商店街振興組合法により設立された商店街振興組合連合会
イ.中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合連合会
ウ.上記以外で、区市町村単位に組織された商店街連合会
(3)商工会、商工会連合会及び商工会議所
小規模企業者に対する経営改善普及事業を行う主体としてではなく、商店街振興事業を行う主体となる場合に実施主体となる
-
その他の法人
※ライトアップによるまちづくりを行う公益財団法人、公益社団法人、
一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である団体を対象とする
※宗教法人、社会福祉法人等は対象外
※区市町村からの推薦があること
※ライトアップを行う道路、公園、河川沿い等について、当該管理者との事前の調整等を行い、
ライトアップの実施について占用許可など必要な許可等が取れていること(又は取れる見込みであること)
※補助を得て実施する事業については、主催は、当該申請団体であること
※ライトアップの実施について、道路、公園、河川沿い等の占用にあたり、都又は区市町村等の共催又は後援が必要な場合は、
当該共催又は後援が取れていること(又は取れる見込みであること)
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
建造物等のライトアップモデル事業費助成金 |
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-
建造物やモニュメント等を所有する以下の事業者
- 民間事業者(法人格を有するもの)
- 区市町村
- 観光協会等
※区市町村との連携の下に設立された観光協会(連盟等)を対象とする
- 商工会議所、商工会、商工会連合会
- その他の法人
※ライトアップによるまちづくりの推進を行う
公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は
特定非営利活動法人である団体を対象とする
※宗教法人、社会福祉法人等は対象外
-
履歴事項全部証明書により、都内の本店もしくは支店の所在が確認できること
組合等の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること
(観光協会のうち法人格を有しない者は除く)
※都内に本店もしくは支店が所在していること
※直近の確定申告書(法人税報告書)の写し(税務署印のあるもの)等が提出できること
※常設ライトアップ事業は、建造物やモニュメント等を所有することが前提
※詳しくは募集要領参照
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観光 |
プロジェクションマッピング促進支援事業 |
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区市町村
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観光協会等(法人格は問わない)
・地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする都内区市町村との連携の下に設立された団体
-
商工会等
・商工会法に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法に規定する商工会議所
-
民間事業者
※法人格を有する企業に限る
-
その他の法人
・プロジェクションマッピングを活用したまちづくりの推進を行う公益財団法人、公益社団法人、
一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である団体
※法人格を有しない団体(協議会・実行委員会など)は対象外
※詳しくは募集要領参照
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観光 |
観光需要創出に向けた誘客促進支援事業 |
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各都道府県または国内各エリアに支部を有する観光関連団体等
- 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の
営業を行っている宿泊事業者
- 東京都内において営業者を置きかつ旅行業法第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、
営業を行っている旅行事業者
- 東京都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送業
(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る)
又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
- その他都内において、専ら旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売
などを行っていると知事が認める事業者
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
ナイトタイム等における観光促進事業 |
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区市町村、観光協会、商工会等、エリアマネジメント、民間事業者、その他の法人。
※ただし、民間事業者、その他の法人は2者以上の複数の団体で共同実施するものを対象とする。
※「エリアマネジメント」とは、以下の要件をすべて満たす団体をいう。
- 地域おいて、複数の企業・開発事業者などの民間等が組織する団体
- 地域の価値を維持・増進するための取組を主体的に行う団体
- 過年度において前項の活動の実績を有する団体
- 法人格を有する団体
※「複数の団体で共同実施」について(民間事業者、その他の法人の場合のみ)
・共同実施者と実施内容を十分に協議・合意の上で、事業計画書(第1号様式別紙)
に、共同実施者の情報及び連携内容を記入すること
・対等な立場で参加・議論できる協議の場を通じて、多様な主体が、それぞれの観
点でアイデアを出しながら、合意形成し、単一団体で実施する以上に魅力ある事
業を実施することを目的として規定している。
そのため、「対等な立場」とはならない団体
(例:実質的支配関係(資本的結合関係にある関係会社など)にあるもの、イベント等の受託事業者など)
は、原則として共同実施者にはなれない。
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助金 |
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都内で事業を営むタクシー事業者
(道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者)
【補助対象車両】
補助対象者が使用し、都内に使用の本拠の位置があり、補助対象タブレット端末等を設置するタクシー車両(ハイヤーを除く)で、
以下のいずれかの要件を満たすもの
-
標準仕様ユニバーサルデザインタクシー車両
-
東京観光タクシー認定ドライバーが主として乗車する車両
-
東京都地域通訳案内士が主として乗車する車両
-
全国通訳案内士が主として乗車する車両
-
ホスピタリティタクシー乗務員が主として乗車する車両
※2.~5.については、認定等されているタクシードライバーの人数に0.4を乗じた数
(小数点以下の端数切上げ)を上限車両台数とする
(ただし、複数該当者は2.~5.のいずれか一つの算定基礎とする)
※補助対象車両には、現に使用している車両のほか、発注している車両も含めることができる
補助金交付要綱参照
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観光 |
観光バスバリアフリー化支援補助金 |
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都内で事業を営んでいること
-
道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業
(道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る)
又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む者
※詳しくは申請の手引き参照
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観光 |
乗降用リフト装置付バス利用支援補助金 |
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東京都内に主たる営業所を置く旅行業者で、かつ旅行業法第3条の規定に基づく
登録を受けている者
- 東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者
- 主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
美術館・博物館等の観光施設の国際化支援補助金 |
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都内の民間運営の美術館・博物館・動物園・水族館・科学館等
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登録博物館
・博物館法第3条に掲げる「博物館が行う事業」を実施する施設として東京都教育委員会が登録した施設
-
博物館相当施設
・博物館法第29条により「博物館の事業に類する事業を実施する施設」として
東京都教育委員会が指定した施設
-
その他の施設
・歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集、保管及び展示して、年間100日以上開館し
一般公衆の利用のために施設及び設備を公開する都内の施設
注1 一時的で短期間の展示内容(企画展等)に関するものは除く
※上記3.に該当しても、以下の施設は補助対象施設ならない
(1)専ら商品の展示販売を行っているもの(例:ギャラリー、アンテナショップ、展示即売会等)
(2)専ら商品又は自社製品の製作又は宣伝・販売促進を行っているもの(例:企業の工場、ショールーム等)
(3)専ら遊戯場又は遊園地であるもの(例:ゲームセンター、アミューズメントパーク等)
(4)その他、補助対象外施設と東京観光財団理事長が判断するもの
※対象施設に該当するか申請前に東京観光財団まで相談すること
詳しくは申請の手引き参照
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観光 |
観光資源の保全等に係る「クラウドファンディングを活用した資金調達支援」 |
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-
東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の
営業を行っている宿泊事業者
東京都内に本社又は主たる事業所があり、かつ旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている
旅行事業者
-
東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、
営業を行っている飲食事業者
-
東京都内において販売場を常設し、営業を行っている小売事業者
-
その他東京都内において、旅行者向けのサービス開発・提供や商品開発・製造・販売等を行
っている者
-
以下に掲げる施設または技術等の維持保全に係る取組を実施するため、
取扱CF事業者を通して資金調達を行うもの
-
概ね築50年以上が経過し、観光資源として活用できる施設
【取組例】老舗料理店等の維持、補修等の保存工事
(ただし、原則として有形文化財及び東京都選定歴史的建造物を除く)
-
概ね50年以上の実績があり、観光資源として活用できる技術等
【取組例】伝統工芸品の制作体験プログラムや特産品の展示会等の企画
※交付申請は1回限り(複数回の申請は認められない)
※同一の観光資源については、補助事業またはクラウドファンディング支援事業のいずれか一方のみ
の申込みが可能(両事業への申込は不可)
※観光施設所有者から管理運営を委託されている等、補修工事等を発注する権限を委譲されている者
からの応募も可とする
※交付申請はCFサイトへの掲載前に行うこと。CFサイトに掲載済みのプロジェクトは、
補助金の対象とならないので注意すること
※複数回の申請は認められない。交付申請は1回限りとなる
※本事業の補助対象とするプロジェクトと同一のプロジェクトについて、取扱CF事業者のほかに
CF事業者をご利用することは認められない
※詳しくは募集要領参照
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観光 |
ハイブリッド型会議等開催資金助成 |
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-
資金管理ができる企業または団体であること
-
同一年度で同一の主催者への本助成事業の交付が原則1回を超えて決定されていない、
または、その予定がないこと
-
都内の施設を会場としてハイブリッド開催すること。また、会期中に英語でのオンライン配信を
適切に配信すること
-
会議等の規模は、次の要件をすべて満たすものであること
-
現地の総参加者数50人以上(うち海外参加者20人以上)であり、
かつ参加国数が3か国以上であること。
展示会(Ex)の場合は、UFI 認証(*1)若しくはJECC 認証(*2)を受けている、
又は主催者が海外参加者数を公開する予定がある展示会(Ex)であること。
(*1)UFI(国際見本市連盟)の定める基準を満たしたもの
(*2)JECC(日本展示会認証協議会)の定める基準を満たしたもの
-
開催日数が1日以上であること。開催日数は、原則として、参加登録者全員が参加できる
プログラムが行われる日の数とし、1日あたり4時間以上のMICEを開催した場合に、
1日の開催日数とする
-
原則として、交付決定日の属する当該年度末日までに当該会議等の開催および事業が
完了(支払いも含む)するもの
※ただし、助成金申請の際に申し出があり、交付決定通知にて、その事業完了日に
ついて承認がある場合に限り、交付決定通知に記載の当該会議等開催最終日から
3か月以内の日の属する月末までに精算が完了するもの
※同一年度で同一の主催者への助成は1回まで
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
民間企業とのジョイントプロモーション事業 |
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-
東京都及び(公財)東京観光財団と連携して事業を展開することが可能な、都内に事業所を持つ企業、
団体、その他法人等(「共同事業者」)であること
-
自社が保有する広告媒体、人材及び設備等のインフラを活用し、その発信力をもって
東京都単独実施の場合と比べて、より広範かつ効果的に東京の観光情報を発信できること
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
芸術文化魅力創出助成 |
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公開を伴うものであり、複数の団体が主催・共催する波及力を有する事業が対象
-
東京都内に所在する芸術団体、民間の劇場・アートスペース、民間企業、中間支援組織、実行委員会、
外国政府機関、大学・研究機関等の団体
※個人は申請者になれない
※国、地方公共団体または国、地方公共団体が基本金その他これに準じるものを出資している団体は申請者にはなれない
(ただし、実行委員会のメンバーにはなれる)
-
次の各号に掲げる要件を全て満たしていること
(1)定款又はこれに類する規約、会則等を有すること
(2)団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること
(3)自ら経理、監査する等の会計組織を有すること
(4)政治活動、宗教活動を目的としていないこと
(5)申請する活動を主催し、同活動に要する経費を負担すること
(6)実行委員会形式で応募する場合は、応募時点で実行委員会が発足しており、
上記(1)から(5)までの要件を全て満たしていること
※実施場所は東京都内(※オンライン公開を含む)
※複数の団体が主催・共催する事業とは
(1)複数の団体による共催事業(申請団体の他、共催団体が明記される事業
(2)主催団体に複数の団体が参画する事業(実行委員会形式など)
(3)申請団体の主催事業に複数の団体がそれぞれ独立したプロダクション・作品として参画する事業
(音楽祭やフェスティバル形式のプロジェクトなど) をいう。
※同一申請団体から複数の申請が可能。ただし、同一申請者で複数の企画が採択されることはない
※同一申請者が、同一の事業を、アーツカウンシル東京が実施する他の助成プログラムと並行して申請
することは可能。(重複して助成される可能性がある)
※現在、アーツカウンシル東京が実施するいずれかの助成プログラムで助成を受けている団体であっても、
助成対象事業と異なる事業であれば申請可能。ただし、当助成プログラムの助成対象期間内に実施する事業
に対して助成を受けている申請者は、優先度が低くなる場合がある
※詳しくは
公募ガイドライン参照
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観光 |
海外作品制作支援事業助成金 |
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◆ロケハン
下記の1.又は2.に該当し、海外公開作品を製(制)作することを計画する外国の団体
-
日本国法に準拠して設立された法人格を有する団体
-
海外公開作品の製(制)作のため、映画等の製(制)作を主たる目的とする外国の団体から、
都内のロケハンについてコーディネート等の業務を受託している団体
◆撮影
次のa.又はb.いずれかの要件を満たす映画等の製(制)作を主たる目的とする団体
-
海外公開作品を製(制)作するため、外国の団体と共同製(制)作をする団体
-
映画等の製(制)作のため、外国の団体から委託等を受けている団体
※「映画等の製(制)作を主たる目的とする団体」とは映画、放送に制作物を供給する
ことを業務とする事業者及び映画等の製作に発意と責任を有する事業者をいう
※「共同製(制)作」とは日本を含む2カ国以上の団体が、制作資金や制作業務等を分
担して、一つの海外公開作品を製(制)作することをいう
※外国の団体とは、法人格を有する団体(外国法に準拠して設立された法人を指す)
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
地域芸術文化活動応援助成 |
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<申請者の資格>
-
東京都内に本部が所在する団体(芸術団体、NPO、実行委員会などの任意団体、都内の無形民俗文化財や有形文化財の所有者・保護団体など)であり、
申請事業を主催していること
※法人格の有無及び種別は問わない。任意団体でも申請可能
-
【区分2】で申請する場合、申請する活動と同じ内容の事業を、東京都内の同じ地域でこれまでに
少なくとも1回以上主催していること
-
団体の要件
次の各号に掲げる要件を全て満たしていること
ア 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること
イ 自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること
ウ 団体の本部事務所や本店所在地が東京都内に存在すること
※採択となった申請者には、交付決定通知後に、本部事務所や本店所在地が東京都内に存在することを
証明する公的書類を提出する
エ 定款又はこれに準ずる規約、会則等を有すること(上記ア、イ、ウが明記されていること)
オ 政治活動、宗教活動を目的としていないこと
カ 申請する事業を主体となって実施(都内での活動の場合は主催)し、同事業に要する経費を負担すること
キ 申請時点で団体が発足していること
ク 任意団体(*)として申請する場合は、上記アからキまでの要件を全て満たしていること
(*)当助成プログラムでは、構成員が一人だけの任意団体は認められない。少なくとも3名の構成員が必要
<対象となる事業>
次のいずれかの都内で行われる公演、展示、アートプロジェクト等の公開活動
-
無形民俗文化財活用事業
・東京都内の無形民俗文化財(国又は地方公共団体により指定・選定・登録されたもの)を公開し、
その安定的な継承に資する芸術文化活動
※対象になるのは「無形民俗文化財」であり、「無形文化財」は対象にならないので注意すること
-
有形文化財(建造物)・歴史的建造物等活用事業
・東京都内の有形文化財(建造物)(国又は地方公共団体により指定・選定・登録されたもの)や、
東京都内の歴史的建造物等を活用し、その魅力や価値を高める芸術文化活動
-
地域文化資源活用事業
・東京都内の特定の地域の文化資源を発掘し地域に根付かせていく芸術文化活動。
また、既に地域に定着している文化資源を活用し、継承・発展させていく芸術文化活動
-
地域の文化魅力づくり事業
・地域の人々が参加し、地域の文化的魅力を高める都内の芸術文化活動
※町会・商店会が主催する一般的な祭りやイベントは対象とならない
※実施場所は東京都内であること
※詳しくは公募ガイドライン参照
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観光 |
地域資源発掘型プログラム事業 |
企画案募集 |
都内観光協会、都内に所在する商工会・商工会連合会・商工会議所等、NPO法人、大学、町会・自治会などの地域の団体、
民間事業者などの3者以上が共同で応募(※)
※地域で主体となって観光まちづくりに取り組む団体等
(観光協会、商工会・商工会連合会・商工会議所等)は必ず1者以上含むことが条件
<応募対象者>
◆共通要件(全応募者の必須要件)
-
都内観光協会、都内に所在する商工会・商工会連合会・商工会議所等、NPO法人、
大学、町会・自治会などの地域の団体、民間事業者など3者以上が共同で応募すること
※区市町村は、応募時点で提案者に含むことはできないが、採択後に協議会の構成員
に含めることは可能
-
企画案に主として応募する「主たる提案者」は、都内観光協会、都内に所在する
商工会・商工会連合会・商工会議所等、NPO法人、大学、町会・自治会などの地域
の団体、民間事業者などのいずれかとする(いずれも都内に所在することを必須とし、
都内に所在しない場合は「共同提案者」となることはできるが、「主たる提案者」
になることはできない
-
応募にあたり、地域で主体となって観光まちづくりに取り組む団体等(都内観光
協会、都内に所在する商工会・商工会連合会・商工会議所等)を必ず1者以上含むこと
※観光協会が存在しない地域で事業を実施する場合には、事前に観光財団へ相談すること
◆対象地域による要件
・単域、広域a、広域bのいずれかを選択すること
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単域(各区市町村内での取組)
・都内観光協会
・都内に所在する商工会・商工会連合会・商工会議所等
・NPO法人
・大学
・町会・自治会などの地域の団体
・民間事業者
※事業を実施する場所の都内区市町村からの推薦書を提出すること
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広域a(都内複数区市町村の連携による取組)
・都内観光協会
・都内に所在する商工会・商工会連合会・商工会議所等
・NPO法人
・大学
・町会・自治会などの地域の団体
・民間事業者
※事業を実施する場所の都内区市町村全てからの推薦書を提出すること
-
広域b(他道府県との連携による取組)
都内での事業実施を中心としながら、都外の地域で主体となって観光まちづくり
に取り組む団体等と連携し、都内外で事業を実施する
※都外の地域で主体となって観光まちづくりに取り組む団体(観光協会、観光に取り
組む協議会、商工会・商工会連合会・商工会議所等)を含み応募すること
(都外の団体は主たる提案者ではなく、共同提案者とすること)
・都内観光協会
・都内に所在する商工会・商工会連合会・商工会議所等
・NPO法人
・大学
・町会・自治会などの地域の団体
・民間事業者
・都外の地域で主体となって観光まちづくりに取り組む団体等
(観光協会、観光に取り組む協議会、商工会・商工会連合会・商工会議所等)
※事業を実施する場所の区市町村全てからの推薦書を提出すること(都外を含む)。
(推薦書の取得については各自治体で必要な処理期間が異なるため、期間に余裕を持って取得すること)
※採択予定:単域10事業程度、広域5事業程度
※採択後、提案者を構成員とする協議会の設置に同意すること
※選定した企画案を基に観光財団が民間事業者等に事業化を委託する
(事業実施者は別途公募型企画提案(プロポーザル)方式による審査をもって決定する)
※企画案の提案者は「主たる提案者」「共同提案者」に関わらず
原則として同企画案の事業実施者として公募型企画提案(プロポーザル)方式による審査に
応募することができないため、事前に関係各所と検討したうえで企画案を提案すること
※詳しくは募集要領参照
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事業継続支援助成金 |
本事業に企画案が採択された事業者が対象となる
-
事業2年目
(本助成金の交付を受けることが初めての事業)
ア.2013年度から2018年度までにプログラム事業に採択された企画提案者
イ.2019年度から2022度までにプログラム事業に採択された事業の主たる提案者
-
事業3年目
既に、2年目として本助成金での事業を実施し、助成額が確定している事業であって、
3年目として継続して事業を実施する企画提案者
※2013年度から2023年度までにプログラム事業に採択され、
事業が完了し、事業内容等が継続的と認められる事業が対象となる
※事業実施に当たり、行政機関の許可等が必要な場合は、申請前に実施内容等について
当該管理者と十分に調整を行うこと
※その他、申請要件についてはその他の注意事項欄に掲載
※詳しくは募集要領参照
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観光 |
東京の魅力発信プロジェクト |
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-
企業・団体・その他法人等(実行委員会方式での応募も可)
※書類審査→企画審査(プレゼンテーション)により決定する
※実施場所は東京都内であること(※団体所在地に関わらず応募が可能)
※1応募者につき、同一年度の提案は2件が上限となっている
これは、代表提案者としての提案と共同提案者としての提案を合わせた数とする
[例]
・代表提案者として1件提案した場合、共同提案は1件まで
・代表提案者として2件提案した場合、共同提案は不可
※総支出額が500万円(税込)以上であること
※予算額を上限に12件程度採択予定
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業補助金 |
(障害者向けへの備品整備など) |
- 都内の自然体験型観光提供事業者
- 自然体験型観光提供事業者に備品等の貸出しを無償で行う都内の観光協会等
(法人格を問わない)
<自然体験型観光提供事業者とは>
以下の条件をすべて満たすものとする
- 定期的又は継続的に都内で自然体験型観光のプログラムを提供した実績を有し、今後も
提供を継続する意思を有するもの
- 自然体験型観光のプログラムを提供するために必要な知識や技術を有するもの
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
報奨旅行等誘致・開催支援事業 |
報奨旅行等への会場借上げ支援事業 |
東京が開催候補地となっている企業系会議、企業の報奨・研修旅行の主催者等
※対象とする報奨旅行等次の要件を満たす必要がある
-
原則として2025.2.28までにイベント開催が完了する事業、且つb.~d.要件すべてを満たすもの
「イベント等」とは報奨旅行等で実施する企業の会議、研修会、表彰式、
オープニング・フェアウェルパーティー、ガラディナー等をいう
-
東京都内における海外参加者延泊数が400泊以上であること
-
開催地が未決定であり、かつ東京都及び国内外の都市が開催候補地となっていること
-
政治目的、宗教目的および公序良俗に反するものでないこと
※予定支援件数(海外参加者延べ泊数):誘致支援500泊以上、開催支援70泊以上
※詳しくは募集要項(会場借上)参照
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スポーツ |
国際スポーツ大会誘致事業 |
誘致支援 |
支援対象となる大会を誘致する、各団体や大会組織委員会等(※注)が対象
※注:大会の開催準備及び運営に関する事業を目的として設立された法人
- 東京都内での開催が予定されていること
- 国際競技連盟(アジア連盟等を含む。)が主催又は公認等すること
- (公財)日本オリンピック委員会、(公財)日本スポーツ協会、
(公財)日本パラスポーツ協会及び日本パラリンピック委員会の各加盟競技団体等、
国内統括競技団体(以下「各団体」という。)が主催又は主管等すること
- 観客数1万人以上又は参加国数10か国以上が見込まれること
- 大会の開催時には、都と連携したスポーツ振興事業を実施すること
- 2024年度中に誘致活動を実施し、2024.10.1~2026.3.31までに開催地が決定すること
-
大会の開催時には、支援大会の開催を通じて、東京都スポーツ推進総合計画における
スポーツの関わり方として掲げた3つの視点「する」「みる」「支える」各々の活動の促進
につながるよう、都と連携したスポーツ振興事業を実施すること
具体例として、アスリートとの交流や競技体験、親子観戦招待や学校単位での観戦企画、
ボランティアの参加等
また、スポーツ振興事業の参加者に対してアンケート調査を行うこと
※詳しくは募集要項参照
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観光 |
東京ライブ・ステージ応援助成 |
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-
東京都内に所在し、3年以上の活動実績がある舞台芸術活動を行う団体
(芸術団体、民間の劇場・ホール、ライブハウス、中間支援組織、実行委員会等)
-
団体の要件
次の各号に掲げる要件を全て満たしていること
ア 主たる構成員が、芸術家、プロデューサー又は芸術団体であること
イ 構成員が2名以上であること
ウ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること
エ 自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること
オ 団体の本部事務所や本店所在地が東京都内に存在すること
カ 定款又はこれに準ずる規約、会則等を有すること(上記ウ、エ、オが明記されていること)
キ 政治活動、宗教活動を目的としていないこと
ク 申請する活動を主催し、同活動に要する経費を負担すること
ケ 設立して3年以上同様の活動を継続して実施している団体であること
コ 実行委員会形式で応募する場合は、応募時点で設立後3年以上であり、
上記アからケまでの要件を全て満たしていること
※現在、アーツカウンシル東京が実施するいずれかの助成プログラムで助成を受けている団体であっても、
助成対象事業と異なる事業であれば申請可能である
(ただし、当助成プログラムの助成対象期間内に実施する事業に対して助成を受けている場合は、
優先度が低くなる場合がある)
※詳しくは公募ガイドライン参照
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スポーツ |
都内におけるパラスポーツ国際大会の開催促進事業 |
支援大会の募集 |
以下の全ての要件を満たすパラスポーツの国際大会が対象となる
- 会場が東京都内に所在すること
- (公財)日本パラスポーツ協会の加盟競技団体又は日本パラリンピック委員会の加盟競技団体
(「各加盟団体」という)が
主催又は主管等すること
- 参加国数10か国以上(ただし、個人参加種目のない団体競技の大会においては6か国以上)が見込まれること
- 観客数1万人以上が見込まれること
(※「観客数」は大会期間中の通算のべ人数)
- その他、パラスポーツの振興や共生社会の実現に資するものとして、
選定委員会において特に必要と認められること
- 大会の開催時には、都と連携したパラスポーツの普及啓発に取り組むこと
(体験会の実施やアスリートとの交流など)
- 2024.4.1~2025.3.31までに開催されること
※詳しくは募集の案内参照
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食品小売店 |
小売ロス削減総合対策 |
フードバンク寄贈促進事業ほか |
-
都内で店舗を運営する食品小売事業者であり、申請日時点で次のa.からc.のいずれかに該当していること。
なお、a.及びb.については、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する
従業員の数が50人以下とする
- 中小企業
- 中小企業団体
- 個人事業主
※東京都食品ロス削減パートナーシップ会議において採択された「賞味期限前食品の廃棄ゼロ行動宣言」に賛同し、
都が構築する食品ロス削減見える化サイト(仮称)における情報発信に協力できること
※詳しくは手引き参照
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農林業 |
ウッドシティTOKYOモデル建築賞 |
(顕彰で補助金ではない) |
<応募対象施設>
- 東京都内に所在すること
- 公開可能な非住宅の施設であること
- 構造材や内装材などの全部又は主要な部分に国産材を使用していること
- 直近5年以内(2029.4.1から募集開始の前日まで)に竣工した木造及び混構造建築物、
又は直近5年以内に木質化した空間であること
- 建築基準法等各関係法令を遵守していること
- 同一の建築コンクール等において、知事賞や大臣賞の受賞歴がないこと
※応募対象施設の施主(所有者)、設計者、施工者の単独又は連名での応募とし、
相互に了解を得ていることとする
※詳しくは募集要項参照
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農林業 |
東京農業における再生可能エネルギー利用促進事業 |
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認定農業者及び認定新規就農者
- 農業経営基盤強化促進法第12条に基づき農業経営改善計画の認定を受けた農業者
(「認定農業者」)
- 基盤強化法第14条の4に基づき青年等就農計画の認定を受けた農業者
(「認定新規就農者」)
- 事業実施主体が事業実施年度内に認定農業者又は認定新規就農者となることが確実であることを
区市町村長が別記様式第1号により知事に申し出た場合は、認定農業者等と「みなす者」として、
認定農業者等と同様に扱う
※なお、認定後速やかに経営改善計画又は青年等就農計画と認定証の写しを提出するものとする
- 基本構想を定めていない区市町村において、事業実施主体の経営が東京都農業振興基本方針で
設定した「目標とする経営モデル」に相当するものであることを区市町村長が別記様式第1号により
知事に申出を行い、知事がこれを認めた場合は、その事業実施主体を認定農業者等に「相当する者」
として認定農業者等と同様に扱う。この場合、認定新規就農者に「相当する者」として扱うのは、
独立自営農業を開始して5年未満の者に限定する
※詳しくは募集運用通知参照
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農林業 |
都市農地活用推進モデル事業 |
生産緑地を活用した体験農園等普及事業 |
-
生産緑地の貸借制度により借り入れた都内農地を活用し、
都市農地保全と「農」を通じた多世代交流・地域交流の活性化を併せて進める体験農園等の
整備・運営を行おうとする個人事業主並びに法人及び地方自治体
※詳しくはホームページ参照
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農林業 |
東京型スマート農業実装化促進事業 |
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-
認定農業者及び認定新規就農者
※詳しくは交付要項参照
※詳しくは通知「運用について」
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農林業 |
農地長期貸借促進奨励事業費補助金 |
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2024年度に「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」第4条に基づく
新規の賃貸借契約(賃貸借期間10年以上)を締結した生産緑地所有者
「農地中間管理事業の推進に関する法律」第2条第3項第2号に基づく
新規の賃貸借又は使用貸借(賃借等期間10年以上)を締結した市街化区域外農地所有者
借主は、以下のいずれか1つ以上を満たしている者であること
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 地域計画のうち目標地図に位置づけられている又はそのことが確実に見込まれる者及び法人
- 奥多摩町、利島村、御蔵島村、青ヶ島村は町村内の在住者及び在住法人
- 東京農業アカデミー八王子研修農場又は東京都農林総合研究センター農業技術研修園芸コース
において農業研修を受講し、修了した又は修了の見込みのある者
- 都内区市町村が実施する農業者育成を目的とした研修制度において農業研修を受講し修了した
又は修了の見込みのある者
- 東京都指導農業士又は都内認定農業者の指導による農業研修を年間250日以上受けた者
※ただし、指導農業士等が貸主の2親等以内の親族でない場合に限る
※新規就農者や経営規模の拡大を希望する農業者等が借り手となる
※詳しくは事業実施要領参照
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農林業 |
有機質肥料利用促進事業 |
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- 都内に居住し、都内のほ場にて農産物を生産し、都内で販売している生産者
- 耕作しているほ場の土壌診断を2024年度に実施し、適正な施肥管理を行う生産者
- 化学肥料の使用を削減し、堆肥及び有機質肥料を施用する生産者
※同一申請者、同一世帯からの申請は対象事業ごとに1件
※詳しくはホームページ参照
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農林業 |
国産粗飼料流通円滑化支援事業 |
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-
都内の農業団体
※詳しくは補助金交付要綱参照
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農林業 |
新規就農者初期投資支援事業 |
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- 認定新規就農者及び事業実施年度に認定新規就農者となることが確実な者
- 認定新規就農者に準ずる者
※準ずる者の要件
(1)独立・自営就農の場合
- 就農に必要な生産技術などを習得していること
(1)次の研修又は農業従事により就農に必要な生産技術等を習得していること
ア.概ね1年かつ年間1,200時間以上の研修を修了していること
イ.農業法人等で概ね1年以上の農業従事経験を有すること
(2)(1)の研修修了又は農業従事経験後の経過期間が3年以内の者
- 農地を耕作する権利を有していること
- 生産物を自らの名義で出荷し、3年後の売上げが300万円以上になると見込まれること
(2)親元就農の場合
- 親元に就農後、5年以内であること
- 親とは異なる作目の導入などに取り組むこと
- 導入した生産物の売上げが、3年後に300万円以上になると見込まれること
※同一の補助事業者に対する補助回数は1回限り
※詳しくはJA東京のホームページ参照
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農林業 |
農業者出産・育児期支援事業 |
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以下に掲げる都内の農業事業体(農業者、農業法人等)で農業生産による
農畜産物の販売収入があり、一定の農業経営に従事(おおむね年間150日以上)
していることが確認できる者
ア.認定農業者
イ.認定新規就農者
ウ.家族経営協定を締結して経営上役割を持っている農業者
- 都内在住の者に限る、男女問わない
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農林業 |
多摩産材利用啓発推進事業 |
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- 東京都森林組合
- 木材関連業者等の組織する団体
(林業・木材産業及び建築業を営む者が主たる構成員又は出資者となっており、
かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる団体)
※※事業実施主体が主催又は共催し、都内にて実施するものに限る
※詳しくは募集通知参照
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農林業 |
木材利用ポイント事業 |
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木材利用ポイントの申請は、以下1.2.3.のいずれかの者が行うことができる
- 対象住宅の新築等の建主
- 対象住宅の内装木質化の施主
- 上記1.の建主、2.の施主から申請手続きの代行を依頼された者(住宅工事業者等)
※なお、1.の建主及び2.の施主の現住所は都内に限るが、
3.の手続代行者や住宅工事業者の所在地は、都内外を問わない
<ポイントを交付する対象住宅の要件>
下記全ての要件を満たすこと
自らの居住用に新築した戸建住宅 |
自ら居住する住宅(集合住宅を含む)のリフォーム(賃貸を除く) |
多摩産材を4立方メートル以上使用していること |
多摩産材を9平方メートル以上使用していること
(床又は内壁の室内に面する部分が対象) |
2024年4月1日以降に完成していること
※東京ゼロエミ住宅認証取得の場合は2022年4月1日以降に完成していること |
2024年4月1日以降に内装木質化が完了していること
※CO2削減を目的とする都等の補助金を受けて改修された住宅は
2023年4月1日以降に内装木質化が完了していること |
建築基準法等の関係法令に適合した住宅であること |
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※詳しくは申請の手引き参照
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農産物流通 |
中食における東京産食材PR事業 |
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東京産食材を使用した総菜、デザート等を製造・テイクアウト販売する事業者
<必要な要件>
- 都内の百貨店、駅ナカなどの大型商業施設等に常設の店舗を出店し、
東京産食材を使用する総菜、デザート等の製造・テイクアウト販売を行っていること
- ウェブサイトやSNS等で情報発信を行うとともに、東京都から提供される
店頭販売用PRグッズを併用し、販売のPRを実施すること
- 補助対象とする各店舗で東京産食材を使用したメニュー2種類以上を4週間以上の
期間販売すること
※詳しくは募集案内参照
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農産物流通 |
加工食品等海外販路開拓支援事業 |
助成金ではなくハンズオン支援 |
東京都地域特産品認証事業
において、認証期間内である商品を持つ食品事業者
※ただし、大企業は除く(みなし大企業も不可)
※支援事業数:5事業者程度
※都内の区市町村が認める地域特産品等であって、制度や申請の内容が適切と認められる場合
には、申請対象とする場合がある
募集要項参照
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農産物流通 |
東京産農産物の流通促進事業 |
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-
会社
会社法の規定による株式会社(特例有限会社を含む)、合資会社、合同会社、合名会社
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社団法人、財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の規定による一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
-
特定非営利活動法人
特定非営利活動促進法の規定による特定非営利活動法人
-
協同組合等
- 農業協同組合法の規定による農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人
- 消費生活協同組合法の規定による消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会
- 中小企業等協同組合法の規定による企業組合、協同組合連合会、事業協同組合、
事業協同小組合
- 中小企業団体の組織に関する法律の規定による協業組合、商工組合、
商工組合連合会
※採択予定:8件程度
※詳しくは募集案内参照
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農産物流通 |
アンテナショップ等と連携した全国特産品の展示紹介事業 |
(補助金ではなく負担金) |
全国特産品の展示紹介イベントにおいて商品の仕入れ・販売等を行う事業者
- 都内に活動の拠点を有し、かつ、法人格を有する組織であること。
(法人格を有していない場合、民主的な意思決定機関(理事会、総会、運営委員会など)が置かれ、
定款又はそれに準じる会則などを定めていること
-
グループで実施する場合、その代表事業者は1.の要件を満たすこと など
※詳しくは募集要項参照
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環境・農林 |
吸収・除去系カーボンクレジット創出促進事業 |
(補助金ではなく、協定金) |
- 農業、林業、水産業のいずれかの分野において、都内での吸収・除去系カーボンクレジット
の創出につながる事業 (吸収・除去ソリューションの開発・提供、吸収・除去の実施、
吸収・除去量の可視化、クレジット認証支援等)を展開するスタートアップであること
- 本事業における「スタートアップ」 とは、次の要件を全て満たすものとする
- 革新的なアイデアを持ち、新たなビジネス領域で急速な成長を志向する
スタートアップであること
- 創業後(第二創業を含む)10年未満であること
- 原則として都内に主たる事業所を有していること
(都外に主たる事業所を置くスタートアップについては、本事業を通じ
都内におけるカーボンクレジット創出・取引の活性化に寄与するアイデアや技術を有すること)
- 本事業における「吸収・除去系カーボンクレジット」とは、東京の自然資源を活用し、
大気中のCO2を吸収・除去することにより創出されたカーボンクレジットとする
- 実証事業期間中、あるいは実証事業期間終了後数年以内に、吸収・除去系カーボンクレジットの
創出を実現するための、具体的な道筋を示していること
- 吸収・除去系カーボンクレジットの創出につながる実証事業の実施能力を有するとともに、
クレジットの創出を実現し、幅広い社会実装を成し遂げる明確な意思があること
- 財務状況が健全であり、実証事業に必要な資金を調達できる見込みがあること
- 定期的な進捗報告、成果報告会への出席等、必須のプログラムに取り組むこと
※採択件数:5社程度
※詳しくは募集要項ダウンロード
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認証取得 |
製品改良/規格等適合・認証取得支援事業 |
製品改良や規格・認証(CEマーキング、ISO、IEC等)取得の支援 |
-
中小企業者
(個人事業者を含む)
中小企業団体
複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
東京都内での創業を具体的に計画している者
複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
-
(1)法人の場合:
(ア)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内に本店又は支店の所在が確認できること
中小企業団体の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること
(イ)基準日(2024.9.1)現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、又は東京都内で
創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者(「未決算企業(法人)」)
(2)個人事業者の場合
(ア)税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え(受付印又は受信通知のあるもの)により、
都内所在等が確認できること
(イ)基準日現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、
又は東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者(「未決算企業(個人)」)
(3)創業予定者の場合
東京都内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営む
(ア)基準日現在で、東京都内での創業を具体的に計画していること
(イ)速やかに開業した後に、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は税務署に提出した
「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え(受付印又は受信通知のあるもの)を提出できること
※みなし大企業不可
※都内で「実質的に事業を行っている」とは、都内所在を証するために提出する登記簿謄本や開業届に
記載された所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的に見て東京都内に根付く形で
事業活動が行われていることを指す
※事業実施場所は、申請事業者の本社・事業所・工場等であること(賃借の場合を含む)
(原則として東京都内、ただし、首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、
山梨県)であれば申請は可能
※中間検査・完了検査時に、購入品や助成事業における成果物等、支払いに係る経理関係書
類が確認できること
※創業予定者については、助成事業の実施場所を有する予定であること
※同一年度で、1企業1申請に限る
※助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
※詳しくは募集要項参照
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知財 |
スタートアップ知的財産支援事業 |
ハンズオン支援(助成金との連動あり) |
-
中小企業者(会社及び個人事業者)
-
ア 法人の場合
(ア)基準日(2024.4.1)現在で、東京都内に登記簿上の本店または支店があること
(イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、
または東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者(未決算法人)
イ 個人事業者の場合
(ア)基準日現在で、東京都内に開業届出があること
(イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、
または東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者
ウ アイいずれにおいても、創業後おおむね10年以内であること
<実質的に事業を行っているとは・・・>
都内所在を証するために申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、
単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す
申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する
-
支援事業の実施場所は、次のア、イのいずれにも該当していること
ア 自社の事業所、工場等であること
イ 原則として東京都内であること
(※埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県でも可)
※1企業につき1申請
※採択された事業者に対し、ビジネスおよび知財両面に関する伴走支援を最大3年間(2023.10.1~2026.9.30)にわたり行う
※助成事業の完了は、基本的に特許権の出願をすることが条件になる
※助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了(完了検査の翌日)後から開始すること
※詳しくは募集要項参照
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知財 |
外国特許出願費用助成事業 |
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-
中小企業者(会社及び個人事業者)
※東京都内に主たる事務所を有し引き続き1年以上事業を営んでいる者、または都内で引き続き事業を営む予定である者
※創業者は1年未満でも可
-
中小企業団体(構成員の2分の1以上が東京都内に主たる事務所を有していること)
-
一般社団法人(議決権の2分の1以上が都内の中小企業)、
一般財団法人(財産の2分の1以上が都内の中小企業拠出)
※1年度の交付決定は1中小企業者につき1件に限る
※みなし大企業は不可
※医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外
※日本国内への出願は対象とならない
※過年度と出願テーマが別であれば申請できる
※共同出願も対象となるが、共同出願の内容が明記されている契約書を添付することが必要
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外国実用新案出願費用助成事業 |
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外国意匠出願費用助成事業 |
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外国商標出願費用助成事業 |
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外国侵害調査費用助成事業 |
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特許調査費用助成事業 |
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外国著作権登録費用助成事業 |
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海外商標対策支援助成事業 |
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知財 |
グローバルニッチトップ助成事業 |
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公社等の諸事業で一定の評価を得ていることが前提
(事業リストについては、募集要項や個票を参照すること)
世界規模での事業展開の計画を有しており、その計画に基づき、海外での知的財産の権利取得
又は維持、活用等を推進しようとしていることが必要
-
中小企業者
※基準日(2024.4.1)現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
※1年以上の事業実績があること
※1年に満たないが、東京都内で創業し、東京都内事業所で実質的に事業を行っている者
-
個人事業者
※基準日現在で都内に開業届出があること
※1年以上の事業実績があること
※1年に満たないが、東京都内で創業し、東京都内の事業所で実質的に事業を行っている者
-
中小企業団体
※その構成員の2分の1以上が東京都内事業所で実質的に事業を行っている中小企業であること
※同一年度の交付決定は、1中小企業等につき1件に限る
(過年度とは別のテーマであれば可)
※技術や製品に係る特許権・実用新案権・意匠権等が、国内外のいずれかに既に権利化されていることが必要
※「助成額が確定している」とは、採択されている(交付決定通知書を受けている)ことではなく、
助成事業完了後であり、「助成額の確定通知書を受けていること」が必要
※みなし大企業は不可
※一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外
※他の公的機関の助成金に併願申請することはできるが、両方に採択された場合は一方を辞退すること
※詳しくは募集要項参照
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子育て |
出生時育児休業給付金・育児休業給付金 |
給付金である |
【出生時育児休業給付金】
出生時育児休業は、同一の子について2回に分割して取得できるが、申請は1回にまとめて行う
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する
日の翌日から申請可能となり、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで
に「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する
【育児休業給付受給資格確認手続・育児休業給付金の初回支給申請手続】
育児休業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主が以下の受給資格確認
手続を行う必要がある
事業主が支給申請手続を行う場合は、受給資格の確認の申請と初回の育児休業給付金の支給申請を
同時に行うこともできる。
この場合の初回の育児休業給付金の支給申請は、原則として最初と次の2つの支給単位期間について
行うようにすること
- 受給資格がある場合
受給資格確認手続のみ行ったときは、「育児休業給付受給資格確認通知書」と
「育児休業給付金支給申請書」が交付される。
初回の支給申請手続も同時に行ったときは、「育児休業給付金支給決定通知書」と
「(次回申請用)育児休業給付金支給申請書」が交付される。
「育児休業給付金支給決定通知書」は、被保険者に渡すこと
-
受給資格がない場合
「育児休業給付受給資格否認通知書」が交付される。被保険者に渡すこと
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出産育児一時金・出産手当金 |
(本項の補助金・助成金とは趣旨が異なるが参考までに掲載) |
健康保険の被保険者及びその被扶養者
詳しくはホームページ参照
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女性の健康 |
フェムテック導入による職場環境の整備等奨励金
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- 都内で事業を営んでいる企業等であること
・企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税法
別表第2の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について
「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む)、
又は別表第3の「協同組合等」に該当するもの、又は労働者協同組合法に規定する労働者協同組合も含む
・個人事業主も含む(都内税務署へ開業届を提出している必要がある)
・法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
個人事業主については、営業実態がある事業所地が都内にあること
- 都内に勤務する常時雇用する労働者を女性2人以上、かつ、6か月以上継続して雇用していること
- 知事がホームページ等で企業名等及び取り組んだ奨励事業の内容等について公表することに
同意していること
※1回のエントリー内では、1社当たり1回限りしかエントリーできない
(同一のEメールアドレスでの重複エントリーはできない)
※1代表者につき、エントリーは1回まで
※予定社数:20社
※詳しくは募集要項(郵送申請用)参照
※詳しくは募集要項(電子申請用)参照
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女性の健康 |
女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業
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-
中小企業者(会社及び個人事業者)
・中小企業団体等を含む
・東京都内での創業を具体的に計画している者を含む
-
都内の登記・所在地の確認ができること(2024.9.1現在で該当すること)
・法人、中小企業団体
(ア)東京都内に登記簿上の本店または支店があること
中小企業団体の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録 (助成事業申請
等の議決)を提出できること
(イ)東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業
し、引き続く事業期間が1年に満たない者(未決算法人)
・個人
(ア)税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えにより都内
所在等が確認できること
(イ)東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、
引き続く事業期間が1年に満たない者(未決算個人事業者)
・創業予定者
(ア)東京都内での創業を具体的に計画していること
(イ)交付決定後速やかに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は税務署に提出した
「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えを提出でき、都内所在等が確認できること
-
いずれにおいても、助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を継続する予定で
あることが必要
-
助成事業の実施場所は、次のア~ウのいずれにも該当していること
ア 自社の事業所、工場等であること(賃借の場合を含む)
イ 原則として東京都内であること
ウ 申請書記載の購入予定物品、開発人員、本助成事業における成果物等が確認できること
※みなし大企業は不可
※1企業につき1件
※助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了後(完了検査の翌日)であることが必要
※ファブレス(製造設備を持たない)企業でも申請は可能
(ただし、例えば仕様策定やテスト等の開発の主要な部分は自社で行うことが要件となる)
※詳しくは募集要項参照
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NPO |
ソーシャルビジネス支援資金(融資) |
(これは補助金ではなく、融資です) |
次の1.または2.に該当すること
- NPO法人
(1)保育サービス事業、介護サービス事業等を営む(特別利率B)
(2)認定NPO法人(特例認定NPO法人を含む)(特別利率A)
(3)社会的課題の解決を目的とする事業(特別利率A)
※ただし、次のいずれかに該当する場合は(特別利率B)
- 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める
過疎地域内で事業を行うために必要な資金
- 新規開業しようとする者または新規開業しておおむね7年以内の者
(4)上記(1)~(3)に該当しない場合は(基準利率)
- NPO法人以外であって次の(1)または(2)に該当する場合
(1)保育サービス事業、介護サービス事業等を営む(特別利率B)
(2)社会的課題の解決を目的とする事業(特別利率A)
※ただし、次のいずれかに該当する場合は(特別利率B)
- 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める
過疎地域内で事業を行うために必要な資金
- 新規開業しようとする者または新規開業しておおむね7年以内の者
※詳しくはホームページ参照
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子育て |
子供が輝く東京・応援事業 |
【定額助成】 |
-
都内に本社又は事務所を有する「法人」
※定款、登記簿謄本により、法人格を持つことが確認できること
※事務体制が整っており、事業を確実に遂行できると認められること
NPOも法人なら対象となる
※1団体1事業の申請となる
※共同提案も可(代表法人が申請する)
※過去に国、都道府県又は区市町村からの補助金(助成金)を受けた事業であっても、
現状の課題に対する取組を加えるなど新たな要素を盛り込むことにより、
社会全体で子育てを支えることを目的とした先駆的・先進的な事業と認められるものとなれば
提案が可能。具体的な提案内容を踏まえ、審査のなかで判断する(Q&Aより)
詳しくは公募要項を参照
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両立支援 |
両立支援等助成金 |
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) |
中小企業事業主のみが対象(2022年度より)
注意:同一労働者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時、職場復帰時)との
併給はできない
-
◆第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)※育児休業開始日の前日までに行う
-
次の育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置について、
必要な数の措置を実施していること
ア.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
イ.育児休業に関する相談体制の整備
ウ.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
エ.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
オ.育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための
業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
※実施が必要な雇用環境整備措置の数は、助成金の対象労働者が何人目であるか、
及び申請事業主の産後パパ育休(出生時育児休業)の申出期限により異なる
助成金の対象人数(※1) |
申出期限が2週間前まで | 申出期限が2週間前より長い(※2) |
1人目 | 2つ以上(※3) | 3つ以上(※3) |
2人目 | 3つ以上 | 4つ以上 |
3人目 | 4つ以上 | 5つ(すべて) |
(※1)対象人数は、助成金の支給対象となった労働者の人数のみをカウントする。
なお、支給申請したものの支給・不支給が未決定の事案がある場合に、
当該申請の対象労働者を支給対象労働者の人数にカウントして後続の支給申請を行うことは
可能だが、先行する申請が不支給となった場合には、後続の申請の人数のカウントを繰り上げて
審査を行う
(※2)産後パパ育休(出生時育児休業)の申出期限を「休業の開始予定日から2週間前」
を超えるもの(「1か月前」「3週間前」等)としている事業主のことを指す
この場合、育児・介護休業法第9条の3第4項の規定に基づき、雇用環境整備に関する労使協定を
締結していることが必要となる
(※3)4つ以上実施した場合は、助成金の支給額が加算される |
-
育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、
当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
-
男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育児休業育児休業を
取得すること
-
育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
-
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届けていること
-
対象の男性労働者を育児休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として
継続して雇用していること
※(1)(4)及び(2)のうち規定等の策定は、(3)の育児休業の開始日の前日までに行っている
必要がある
-
<育児休業等に関する情報公表加算>
第1種を申請する事業主が、自社の育児休業等の利用状況に関する情報を指定のサイト上で
公表した場合に支給する
(要件について、詳しくはパンフレットを参照)
|
◆第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
-
第1種の助成金を受給していること
-
育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること
-
育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、
当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
-
A.第1種(1人目)の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上
上昇していること
または、
B.第1種(1人目)の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が2か年連続して
70%以上となること
-
第1種(1人目)の申請後に育児休業を取得した男性労働者が、第1種(1人目)申請の対象労働者の
他に2名以上いること
|
※2021年度以前の要件の出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業・育児目的休暇)
を受給している事業主であっても、新たに支給要件を満たした場合には申請可能
その他、両立支援等助成金の案内はこちらを参照すること
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介護離職防止支援コース |
◆中小企業事業主が対象
(1)休業取得時 |
介護支援プラン(※)を作成し、プランに基づき介護休業を取得させた場合
※介護支援プラン・・・労働者の介護休業取得・職場復帰を円滑にするため、労働者ごとに事業主が
作成する実施計画。介護休業取得者の業務の整理や引き継ぎの実施方法などを盛り込む |
(2)職場復帰時 |
(1)休業取得時の対象労働者の同一の介護休業について職場復帰させた場合 |
(3)介護両立支援制度 |
介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの介護と
仕事の両立ができる制度を利用させた場合 |
※1年度(4月1日~翌年3月31日)に支給要件を満たした労働者につき5人までを限度に支給
詳しくはパンフレット参照のこと
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育児休業等支援コース |
◆中小企業事業主が対象
下記の制度を実施すること
(1)育休取得時 |
育休復帰支援プラン(※)を作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合
※育休復帰支援プラン・・・・労働者の育児休業の取得・職場復帰を円滑にするため、
育児休業者ごとに事業主が作成する実施計画。休業に入る前の業務棚卸しや引き継ぎの実施方法、
休業中の職場情報の提供の実施などを盛り込む
※1事業主あたり2回まで支給する
(雇用期間の定めのない労働者と、有期雇用の労働者の各1人の合計2回)
|
(2)職場復帰時 |
(1)育休取得時の対象労働者について、育休終了後に職場復帰させた場合
※1事業主あたり2回まで支給する
(雇用期間の定めのない労働者と、有期雇用の労働者の各1人の合計2回)
|
※詳しくはパンフレットを参照
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育休中等業務代替支援コース |
◆中小企業事業主が対象
以下の3つの場合に助成金を支給する
(1)手当支給等 (育児休業) |
育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合 |
(2)手当支給等 (短時間勤務) |
育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、
手当支給等の取組を行った場合 |
(3)新規雇用 (育児休業) |
育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合 |
このほか、(4)有期雇用労働者加算、(5)育児休業等に関する情報公表加算があり、
それぞれ要件を満たした場合に(1)~(3)の助成金に支給額を加算する
※詳しくはパンフレットを参照
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柔軟な働き方選択制度等支援コース |
◆中小企業事業主が対象
育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度(柔軟な働き方選択制度等)について、2つ以上
の制度を導入し、制度利用者支援の取組を行った上で、労働者がそのうち1つの制度を利用した場合に
助成金を支給する
対象となる制度は、<支給要件>の項を参照すること
※1年度(4月1日~翌年3月31日)につき、1事業主あたり、対象労働者延べ5人までを限度に支給
詳しくはパンフレット参照のこと
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不妊治療両立支援コース |
◆支給対象となるのは中小企業のみ
※本助成金は、事業主単位で支給するものであって、事業所単位で支給するものではない
法人又は個人が複数の事業、事業所を営んでいる場合であっても、当該法人又は当該個人を
一事業主とする
以下の2つの場合に助成金を支給する
-
環境整備、休暇の取得等
労働者が不妊治療両立支援プランに基づき、不妊治療休暇制度又は不妊治療と仕事との
両立支援制度を合計5日(回)利用した場合
-
長期休暇の加算
1.の支給を受けた事業主であって、労働者が不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得し、
職場復帰して3か月間継続勤務した場合
※1.2.とも、それぞれ1事業主あたり1回限り
※不妊治療とは・・・
妊娠を希望しても一定期間妊娠をしない男女労働者が妊娠を希望して行う医学的
治療をいい、不妊治療のための検査及び不妊の原因となる疾患に係る治療を含む。
妊娠後の治療は含まない
※制度の利用対象者は、性別や雇用形態を問わず、不妊治療を受ける労働者である
(雇用保険被保険者以外も対象)
※助成金の支給対象労働者は、雇用保険被保険者である必要がある
※本助成金は、事業主単位で支給するものであって、事業所単位で支給するものではない
(法人又は個人が複数の事業、事業所を営んでいる場合であっても、当該法人又は当該個人を一事業主
とする)
詳しくはパンフレットを参照→
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両立支援 |
働く女性のライフ・キャリアプラン応援事業 |
自主セミナー助成金 |
◆自主セミナー支援
-
都内で事業を営んでいる企業等であること
(大企業でも可)
・企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税
法別表第2の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について
「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む
・同法別表第3の「協同組合等」を含む
・労働者協同組合法に規定する労働者協同組合を含む
・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を退出していること)
※法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
(ただし、都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合を除く)
-
就業規則を作成して事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行っていること
-
都内に勤務する常時雇用する労働者(受入派遣労働者を除く)を2人以上、かつ6か月以上継続し
て雇用していること
-
都のホームページへの企業名等の公表に同意すること
※100社(1企業等につき1回限り)
※詳しくは募集要項(自主セミナー、郵送用)参照
※詳しくは募集要項(自主セミナー、電子申請用)参照
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制度整備助成金
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◆職場環境整備
-
都内で事業を営んでいる企業等であること(大企業も可)
(一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税
法別表第2の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について
「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む)
・同法別表第3の「協同組合等」を含む
・労働者協同組合法に規定する「労働者協同組合」を含む
・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を退出していること)
※「都内で事業を営んでいる」とは、法人の場合は都内に本店登記がある、
又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
- 就業規則を作成して事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行っていること
- <a.卵子凍結のための休暇制度等整備事業>を申請する場合:
新たに申請する卵子凍結のための休暇制度が就業規則(本則)または本則に連携する規程に
明文化されていないこと
※卵子凍結のための休暇制度等とは、名称にかかわらず、労働者が卵子凍結を理由に取得できる休暇
制度をいう
就業規則本則又は付属規程に、既に卵子凍結のための休暇制度等の記載がある場合は
申請できない。交付申請時の就業規則本則又は付属規程に記載のある制度については、労使協定を締結し
ていない、実際は運用されていない等の実態があったとしても、当該制度が既に導入されているものと
みなされる
- <b.卵子凍結のための福利厚生制度整備事業>を申請する場合:
新たに申請する卵子凍結のための休暇制度が就業規則本則又は付属規程に
明文化されていないこと
※卵子凍結のための福利厚生制度とは、名称にかかわらず、労働者が卵子凍結を理由に利用できる
福利厚生制度(卵子凍結に要した費用を補助する制度)をいう
就業規則本則及び付属規程に、既に卵子凍結のための福利厚生制度の記載がある場合、申請できない。
また、福利厚生サービスを運営している事業者との契約等により既に卵子凍結のための福利厚生制度を
導入している場合も申請できない。交付申請時の就業規則本則又は付属規程に記載のある制度については、
労使協定を締結していない、実際は運用されていない等の実態があったとしても、当該制度が既に
導入されているものとみなす
- 都内に勤務する常時雇用する労働者(受入派遣労働者を除く)を2人以上、かつ6か月以上継続し
て雇用していること
- 都内に勤務する女性従業員(申請時現在40歳未満)が1名以上いること
(常時雇用する労働者に該当し、雇用保険被保険者(休業中も含む)であること)
- 知事がホームページ等で企業名等について公表することに同意していること
- 東京都事業についての情報提供を受けることに同意していること
※100社(1企業等につき1回限り)
※交付決定を受けたにも関わらず、助成事業の一部又は全てが実施できず、助成金が交付されなかった場合
でも再度申請することはできない
◆職場環境整備支援
都内企業等(※大企業も含む)
※20社(2024年度)
※詳しくは
募集要項(制度整備、郵送用)参照
※詳しくは
募集要項(制度整備、電子申請用)参照
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両立支援 |
東京都女性活躍推進大賞 |
----- |
事業者部門【公募】
-
都内に本社又は主たる事業所を持つ企業・団体・機関等(国・地方公共団体を除く)
地域部門【区市町村等の推薦。但し団体については自薦も可】
-
地域(都内)を拠点に事業等を実施している団体(推薦又は自薦)
・特定非営利活動法人(NPO法人)、町会、自治会等、地域(都内)を拠点に
事業等を実施している団体
-
都内に在住・在勤の個人(推薦)(性別及び団体等への所属は問わない)
※直近5年度(令和元年度以降)に東京都女性活躍推進大賞を受賞した団体等は、応募できない
※推薦は「区市町村」又は「女性も男性も輝くTOKYO会議の構成団体」のみ可能
※詳しくは応募要領参照
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両立支援 |
女性の活躍推進助成金 |
(ジョカツ!) |
-
都内で事業を営んでいる中小企業等であること
・常時雇用する労働者の数が2人以上300人以下の企業であること
・法人には次のものを含む
特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人
弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、
社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人
医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人、協同組合、労働者協同組合等
・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
※法人の場合は都内に本店登記がある、または支店・営業所等の事業所が都内にあること
(都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は対象外)
-
都内に勤務する常時雇用する労働者を、2名以上かつ申請日時点で6か月以上継続して雇用していること
※常時雇用する労働者は、雇用保険被保険者であること(休業中の労働者を含む)
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
- 建築関連法令を遵守していること
※女性の新規採用・職域拡大を目的とした設備等の環境整備が助成対象となる
(女性の新規採用計画がない場合や既存の女性社員の環境整備を目的とした
環境整備は助成対象にならない)
よって、以下の計画があることが条件になる
- 2026.3.31までの採用計画がある企業等
- 2026.3.31を超える長期の採用計画(将来的な女性の採用計画について数値目標を伴う計画※)がある企業等
※申請日時点で女性の新規採用計画を含む「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」を都道府県労働局に
提出済みであること
(本助成金の申請にあたっては、常時雇用する労働者数に関わらず申請日時点で都道府県労働局への届出
を行っていることが必須となる)
※「女性の新規採用計画がない」「既存の女性社員のための職場環境整備」は助成対象にならない
※原則として「現状において申請工事予定である女性専用設備がない」場合に限る
(既存女性専用設備の老朽化等による改修工事は対象になりません(女性の和式トイレ→洋式トイレへの改修は除く)。)
(助成対象事業者の女性従業員以外(男性従業員やグループ企業の従業員等)が使用する共用設備は原則として対象外)
(男性専用設備や男女共用設備等の他の工事とあわせて実施する場合、助成事業における工事部分とそれ以外の
工事部分の費用が明確に区分できないものは助成対象外、整備後は明確に女性専用であることがわかるように明示する)
・助成対象となる女性専用設備の数は原則各1箇所とする
(ただし、トイレ個室、洗面ボウル、ロッカー、シャワー、仮設トイレの設置数は、新規採用計画数を上限とする)
※都内の活動拠点(本店、支店、営業所等)に付随する施設
(倉庫など独立した事業所として所属する労働者がいない施設を指す)が
東京都に隣接する県(埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県に限る)にあり、
都内中小企業の職場環境改善のために必要と理事長が判断した場合のみ、例外的に対象となる
(「付随する施設」とは、都内で働く労働者が常態的に使用する実態が確認できるものとし、
支店、営業所や事業所として独立している拠点として位置づけられている場合は対象外となる)
・仮設トイレについては、東京都に隣接する市町村に設置する場合のみ対象
しごと財団の同種の補助金を利用済の場合は申請の対象外(対象外経費の欄参照)
※詳しくは募集要項参照
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両立支援 |
私募債を活用した女性活躍支援事業 |
取扱金融機関の募集 |
◆金融機関
取扱金融機関は、次の条件をすべて満たす必要がある
-
東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関であること
-
東京都内に本店を有する金融機関であること
-
東京都内において十分な人員体制や営業基盤を有しており、
第2 1に掲げる事項を実施することが可能であること
<第2 1>取扱金融機関は、次に掲げる事項を行うことを役割とする
- 自らの責任において私募債発行に関する審査を行い、補助対象事業者(中小企業)の私募債引受を行う
なお、私募債の発行条件は取扱金融機関の定めによるものとする
- 取扱金融機関は、評価機関の指定を行うとともに、必要に応じて補助対象事業者が評価機関から
受けた評価への助言や、対外的なPRへの支援を行うものとする
- 取扱金融機関は、補助対象事業者が都に私募債を活用した女性活躍支援補助金の交付申請を行う際、
申請に必要な書類一式を確認し、記載内容に誤りがない旨を記載した確認書を作成の上、
原則として都に提出するものとする
- 取扱金融機関は、中小企業から本補助金への申請見込のある私募債の申込みがあった場合、
案件の進捗を定期的に都へ報告することとする
- 取扱金融機関は、必要に応じて都と別途協定を締結するものとする
※詳しくは募集要項(word)ダウンロード
◆補助対象事業者
女性活躍に取り組む都内中小企業
- 女性活躍推進に取り組んでいる法人であること
- 東京都内に事業所を有する法人であること
- 取扱金融機関が直接引受者となり私募債を発行すること
※2024年度の補助対象事業者の件数:概ね20件を予定
※宗教教育その他宗教活動、政治活動に該当する事業は対象外
|
両立支援 |
東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金 |
Ⅰ-A.育児と仕事の両立推進コース |
-
都内で事業を営んでいる中小企業等(常用雇用する労働者数が300人以下)
※都内全事業所が対象
・一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、
法人税法別表第2の「公益法人等(特定非営利活動法人を含む)」
または別表第3の「協同組合等」に該当するものも含む
「労働者協同組合」を含む(ただし、法人税法別表2の「公益法人等」に該当するもの及び同法別表3の
「協同組合等」に該当するものを除く)
・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していることが必要)
・法人の場合、都内に本店登記がある、または支店・営業所が都内にあり、営業実績があること
-
都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
かつ雇用保険被保険者(加入期間は問わない)であること(休業中の労働者を含む)
-
【Ⅰ.プランAコース(2)を実施する場合】都内に勤務する男性従業員が1名以上いること
-
就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
※本奨励金においては、常時雇用する労働者が10名未満の企業等も届出が必要となる
-
労働関係法令を遵守している。厚生労働大臣の資金に基づき、ハラスメントを防止するための措置をとっていること
-
テレワーク制度等について、就業規則その他社内規程(「就業規則等」)又は労働協約に明文化していること
テレワーク制度等のうち、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務、在宅勤務を導入している場合は、
東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度に登録していること。
ただし、フレックスタイム制又は時差勤務を既に導入し就業規則等に規定している場合は登録不要
-
ジョブリターン制度を実施する場合は、2019年度から2022年度までに実施していた
育児・介護からのジョブリターン制度整備奨励金を利用又は申請した企業等でないこと
-
知事がホームページ等で企業名、従業員数、業種等について公表することに同意していること
また、東京都事業についての情報提供を受けることに同意していること
※1年度の申請は1回限り
※その他実施するコース、事業ごとに要件がある。
事業を計画する前に申請の手引きを熟読すること
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Ⅰ-B.介護と仕事の両立推進コース |
Ⅰ-C.病気治療と仕事の両立推進コース |
Ⅱ.ライフイベントと仕事の両立スキルアップ応援プラン |
両立支援 |
働くパパママ育業応援奨励金(育休→育業へ名称変更) |
働くママコースNEXT |
<事業者要件>
-
常時雇用する従業員の数が300人以下であること
※常時雇用する従業員
- 期間の定めなく雇用されている労働者
- 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる※労働者
※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで
引き続き雇用契約が締結されていることを指す
(登録型派遣労働者は除く)
- 日々雇用契約更新される従業員でも、過去1年を超える期間について
引き続き雇用されている労働者
または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
-
都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
・特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
・いわゆる士業法人を含む
・医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人も含む
・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
・医療法人、社会福祉法人、学校法人等の「公益法人等」を含む
・協同組合等も含む
・公益法人等とみなされる特定非営利法人を含む
- 企業等の形態を満たしていること
- 個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出していること
- 中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
法人、個人事業主ともに、申請日時点において東京都内の事業所で実質的に営業を行っていること
(都内に営業実態がない場合は対象外)
-
都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上(※対象従業員も含む)、
かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること
-
業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
就業規則とは
ア)最新の本則
イ)ア)に付随する別規程を指す。
※奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても
届出が必要となる
※「働くママコース」の申請は1奨励事業者につき、1回(1名分)まで
※2018年度~2023年度の本奨励金働くママコースの支給決定を受け、
奨励金を受給した企業等でないこと
※過去に「働くパパママ育休取得応援奨励金 働くママコース」の支給決定を受け、
奨励金を受給した企業(同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業とみなす)は
申請することができない。
以下の場合、申請は可能
- 過年度事業の場合
- パパコース
- もっとパパコース
- パパと協力!ママコース(ただし、同一従業員の同一の子に係る育業は対象外)
-
2024年度事業の場合
- パパコースNEXT
- もっとパパコース
- パパと協力!ママコース(ただし、同一従業員の同一の子に係る育業は対象外)
2022年度および2023年度に「働くパパママ育業応援奨励金パパと協力!ママコース」
の奨励金を受給した企業が、同一の従業員に同一の子に係る育業を再取得させることで、
「ママコースNEXT」を申請することはできない
ただし、働くパパコースの申請は可能
詳しくは、募集要項(郵送申請版)参照
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働くパパコースNEXT |
<事業者要件>
-
常時雇用する従業員の数が300人以下であること
※常時雇用する従業員とは
- 期間の定めなく雇用されている労働者
- 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる※労働者
※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで
引き続き雇用契約が締結されていることを指す
(登録型派遣労働者は除く)
- 日々雇用契約更新される従業員でも、過去1年を超える期間について
引き続き雇用されている労働者
または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
-
都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
・特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
・いわゆる士業法人を含む
・医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人も含む
・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
・医療法人、社会福祉法人、学校法人等の「公益法人等」を含む
・協同組合等も含む
・公益法人等とみなされる特定非営利法人を含む
- 企業等の形態を満たしていること
- 個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出していること
- 中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
-
法人、個人事業主ともに、申請日時点において東京都内の事業所で実質的に営業を行っていること
(都内に営業実態がない場合は対象外)
-
都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上(※対象従業員も含む)、
かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること
-
対象となる従業員が対象者要件を満たしていること
・養育する子の2歳の誕生日前日までの間に合計15日以上育業していること ほか
-
業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
就業規則とは
ア)最新の本則
イ)ア)に付随する別規程を指す。
※奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても
届出が必要となる
※申請は1事業者につき、1回(1名分)まで
(そのため、2024年度実施のパパコース NEXT および過年度(2018年度~2023年度)実施の
働くパパママ育業応援奨励金働くパパコース(以下「パパコース」)の奨励金を
すでに受給した企業等は再び申請することはできない
※過去に「働くパパママ育休取得応援奨励金 働くパパコース」の支給決定を受け、
奨励金を受給した企業(同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業とみなす)は
申請することができない。
都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上(※対象従業員も含む)、
かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること
対象となる従業員が対象者要件を満たしていること
・養育する子の2歳の誕生日前日までの間に合計15日以上育業していること ほか
※申請は1奨励事業者につき、1回(1名分)まで
※2018年度~2023年度の本奨励金 働くパパコースの支給決定を受け、奨励金を受給した企業等でないこと
※過去に「働くパパママ育休取得応援奨励金 働くパパコース」の支給決定を受け、
奨励金を受給した企業(同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業とみなす)は
申請することができない。ただし、働くママコースの申請は可能
詳しくは、募集要項参照
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もっとパパコース |
<奨励対象となる育業と申請期間>
-
都内在勤の複数の男性従業員(雇用保険被保険者)が、子が2歳に達するまでにそれぞれ合計30日以上
育業し、原職復帰後3か月以上継続雇用されていること
-
対象となる複数の男性従業員のうち少なくとも1人は、原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内
の申請可能期間が2024年4月1日以降に係っていること
-
それ以外の対象従業員の育業は、令和4年4月1日以降に開始していること
※対象従業員は2人以上最大5人まで
<事業者要件>
-
都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
・特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
・いわゆる士業法人を含む
・医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人も含む
・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
・医療法人、社会福祉法人、学校法人等の「公益法人等」を含む
・協同組合等も含む
・公益法人等とみなされる特定非営利法人を含む
- 企業等の形態を満たしていること
- 個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出していること
- 中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
-
法人、個人事業主ともに、申請日時点において東京都内の事業所で実質的に営業を行っていること
(都内に営業実態がない場合は対象外)
-
2023年度「もっとパパコース」、2024年度「もっとパパコース」「パパコース NEXT」の支給決定を受
け、奨励金を受給した企業等でないこと
-
都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上(※対象従業員も含む)、
かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること
※常時雇用する従業員とは
- 期間の定めなく雇用されている労働者
- 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる※労働者
※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで
引き続き雇用契約が締結されていることを指す
(登録型派遣労働者は除く)
- 日々雇用契約更新される従業員でも、過去1年を超える期間について
引き続き雇用されている労働者
または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
-
就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
就業規則とは
ア)最新の本則
イ)ア)に付随する別規程を指す。
※奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても
届出が必要となる
-
従業員数1,000人以上の企業等の場合、
男性従業員が対象期間(過去2事業年度)内に取得した合計30日以上の育業率が50%未満であること
※算出した育業率が50%以上の場合、奨励対象外となる
(2022年4月1日~2024年3月31日までに配偶者が出産した男性従業員が対象となる)
(計算式省略、募集要項参照のこと)
※対象となる従業員は2人以上最大5人まで
※申請は1事業者1回までに限る。2024年度実施のもっとパパコースおよび2023年度実施の
もっとパパコースの奨励金をすでに受給した企業等は、再び申請することはできない
2024年度実施の、パパコースNEXTと、もっとパパコースの両方を申請することはできない
※過年度(2018年度~2023年度)実施の働くパパママ育業応援奨励金働くパパコース
の奨励金を受給した企業等については、2024年度もっとパパコースに申請することが可能である
(過去に複数人育業できる体制が整っていなかったものを、今回新たに体制を整えたと判断するため)
※ただし、過年度実施のパパコースで、すでに奨励対象となり奨励金を受給した対象従業員の
育業期間は対象としないので、注意すること
なお、同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業とみなすので、注意すること
以下の場合、申請は可能
- 過年度事業の場合
- パパコース(ただし、常時雇用する従業員が300名以下の企業等に限定)
- ママコース
- パパと協力!ママコース
-
2024年度事業の場合
- ママコースNEXT
- パパと協力!ママコース
※詳しくは募集要項(郵送版)参照
|
パパと協力!ママコース |
<事業者要件>
-
常時雇用する従業員の数が300人以下であること
※常時雇用する従業員とは
- 期間の定めなく雇用されている労働者
- 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる※労働者
※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで
引き続き雇用契約が締結されていることを指す
(登録型派遣労働者は除く)
- 日々雇用契約更新される従業員でも、過去1年を超える期間について
引き続き雇用されている労働者
または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
-
都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
・特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
・いわゆる士業法人を含む
・医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人も含む
・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
・医療法人、社会福祉法人、学校法人等の「公益法人等」を含む
・協同組合等も含む
・公益法人等とみなされる特定非営利法人を含む
- 企業等の形態を満たしていること
- 個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出していること
- 中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
-
法人、個人事業主ともに、申請日時点において東京都内の事業所で実質的に営業を行っていること
(都内に営業実態がない場合は対象外)
-
都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上(※対象従業員も含む)、
かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること
-
対象となる従業員が対象者要件を満たしていること
・養育する子の2歳の誕生日前日までの間に合計15日以上育業していること ほか
-
就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
就業規則とは
ア)最新の本則
イ)ア)に付随する別規程を指す。
※奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても
届出が必要となる
※申請は1事業者につき、1回(1名分)まで
(そのため、2024年度実施のパパコース NEXT および過年度(2018年度~2023年度)実施の
働くパパママ育業応援奨励金働くパパコース(以下「パパコース」)の奨励金を
すでに受給した企業等は再び申請することはできない
※過去に「働くパパママ育休取得応援奨励金 働くパパコース」の支給決定を受け、
奨励金を受給した企業(同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業とみなす)は
申請することができない。
以下の場合、申請は可能
- 過年度事業の場合
- もっとパパコース(2024年度の経過措置により、従業員300人以下の場合に限り可能)
- ママコース
- パパと協力!ママコース
-
2024年度事業の場合
- ママコースNEXT
- パパと協力!ママコース
詳しくは、募集要項(郵送申請版)参照
|
両立支援 |
働く人のチャイルドプランサポート制度整備奨励金 |
-
都内で事業を営んでいる企業等であること
(法人の場合、都内に本店登記がある。又は支店・営業所等の事業所が都内にあること)
・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
・一般社団法人、一般財団法人を含む
・医療法人、社会福祉法人、学校法人等、公益法人等を含む
・公営法人等とみなされる特定非営利活動法人を含む
・協同組合、労働者協同組合を含む
-
就業規則を作成して事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行っていること
-
新たに申請する「不妊治療」や「不育症治療」のための休暇制度等が就業規則(本則)又は本則に
連携する規程に明文化されていないこと
-
都内に勤務する常時雇用する労働者(受入派遣労働者を除く)を2人以上、
かつ6か月以上継続して雇用していること
(有期雇用労働者等であっても1年を超えて雇用されると見込まれる労働者を含む)
-
都のホームページへの企業名等の公表に同意すること
-
労働関係法規を遵守していること 詳しくは→
-
以下の奨励事業をすべて実施すること
※実施期間内に取組事項をすべて実施できない場合は、奨励対象外となる
| 取組事項 | 内容説明 |
1 | 社内意向調査の実施 |
「不妊治療」や「不育症治療」の休暇制度等の整備について、社内意向調査を実施する |
2 | 管理職向け研修の受講 |
都が実施する不妊治療・不育症治療の理解を深めるための研修を管理職名簿(申請時に提出)に
記載されている管理職全員が受講すること |
3 | 「不妊治療」や「不育症治療」と仕事の両立に関する社内相談体制の整備 |
・都内に勤務する常時雇用する労働者(※)で雇用保険加入期間が6か月以上の方2人以上
(原則として男性1人以上、女性1人以上)を社内相談員に任命する
・社内相談員は都が実施する不妊治療・不育症治療と仕事の両立に関する研修
(以下「都の研修」という)を受講すること |
4 | 「不妊治療」や「不育症治療」のための休暇制度等の整備 |
上記1の結果も踏まえ、「不妊治療」や「不育症治療」の休暇制度等を新たに整備し
、就業規則(本則)または
本則に連携する規程に定め、事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行う |
5 | 「不妊治療」や「不育症治療」のためのテレワーク制度等の整備 |
上記1の結果も踏まえ、「不妊治療」や「不育症治療」を理由に利用できるテレワーク制度等を整備し、
就業規則(本則)または本則に連携する規程に定め、事業所を管轄する労働基準監督署に
届出を行うこと |
6 | 社内説明会の実施 |
都内に勤務する全労働者に対し、次の(1)~(4)を実施すること
- 「不妊治療」及び「不育症治療」の概要や仕事との両立に関する説明
- 上記3で整備した社内相談体制の内容の説明
- 上記4及び5で定めた制度の内容の説明
- 説明会後に理解度チェックを実施
|
---|
※奨励金の申請は1企業1回限り
(奨励事業の一部またはすべてが実施できず、奨励金が交付されなかった場合でも再度申請することはできない)
詳しくは募集要項(郵送申請用)参照
詳しくは募集要項(電子申請用)参照
|
働き方改革 |
働き方改革推進支援助成金 |
労働時間短縮・年休促進支援コース |
- 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
-
以下の「成果目標」のa.~c.のうち1つ以上を選択し、その達成を目指して実施すること
-
全ての対象事業場において、
・常時10人以上の労働者を使用する対象事業場については、交付申請時点で、
労働基準法第39条第7項に基づく、時季指定の対象となる労働者の範囲
及び時季指定の方法等について、就業規則に記載があること
・常時10人未満の労働者を使用する対象事業場においては、労働基準法施行規則第24条の7に
基づく時季、日数及び基準日を明らかにした書類(「年次有給休暇管理簿」)を作成していること
-
交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、
以下の成果目標の(1)~(3)のうち1つを選択し、その達成を目指すこと
[引用者注]これからやろうとしていることが前提条件。すでに着手済みだと対象とならない
- 成果目標1「時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定」
を選択する場合で、
・時間外・休日労働に関する協定(「36協定」)の1か月の延長することができる時間数が
月60時間を超える時間数を締結・届出している事業主であること
・同じく「時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定」
を選択する場合
月80時間を超える時間数を締結・届出している事業主であること
- 成果目標2「労働基準法第39条第6項で規定する年次有給休暇の計画的付与(「年休の計画的付与」)
の規定を新たに導入すること」
を選択する場合
交付申請時点で、全ての指定対象事業場の就業規則等に交付要綱別紙で規定する、
年次有給休暇の計画的付与の規定が明文化されていない事業主であること
- 成果目標3「労働基準法第39条第4項で規定する時間単位の年次有給休暇(「時間単位年休」)
の規定を新たに導入し、かつ、「労働時間等設定改善指針」(「ガイドライン」)
1の2(2)イ、へ、ト及びチに規定された、特に配慮を必要とする労働者について事業主が
講ずべき措置として、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、
新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、
時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入する)
を選択する場合
交付申請時点で、全ての指定対象事業場の就業規則等に交付要綱別紙で規定する、
労働基準法第39条第4項に規定する時間単位当たりの年次有給休暇が明文化されておらず、
かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、
その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇)のいずれかが明文化されていない
事業主であること
(※なお、その他特に配慮を必要とする労働者には、不妊治療を行う者、
時間単位の年次有給休暇とは別に時間単位の休暇を必要とする者等が該当する)
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上
行うことを成果目標に加えることができる(上限額が加算される)
|
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
※医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院は労働者数が
300人以下の場合に中小企業に該当する
※詳しくは申請マニュアルを参照すること
|
勤務間インターバル導入コース |
- 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
-
次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア.勤務間インターバルを導入していない事業場
イ.既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、
対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ.既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
- 全ての対象事業場について、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出
されていること
- 原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること
- 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて
就業規則等を整備していること
-
以下の成果目標を実施すること
【成果目標】
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、
休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組むこと
- 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、
事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、
休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること
- 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、
対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、
対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを
労働協約または就業規則に規定すること
- 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、
当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、
当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること
※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの
賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることもできる
※支給申請時に休息時間の状況を確認できる書類(タイムカード等)を提出すること
※詳しくは申請マニュアルを参照すること
|
労働時間適正管理推進コース |
- 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
- 交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること
成果目標の設定
- 全ての対象事業場において、2024年度又は2025年度内において有効な36協定について、
時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、
所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
- 全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
- 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、
特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、
不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを
3%以上行うことを成果目標に加えることができる
|
次のいずれかに該当すること
[引用者注:すでに着手済みだと対象とならない]
- 1.の成果目標を選択する場合に、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、
時間外・休日労働に関する協定(「36協定」)の1か月の延長することができる時間数が
月60時間(または月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主であること
36協定の届出日が交付要綱附則の適用日(2024.4.1)以後である場合は、当該適用日より前の
36協定についても上記要件を満たす必要があること
(交付要綱附則の適用日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること)
- 2の成果目標を選択する場合に、交付申請時点で、全ての指定対象事業場の就業規則等に
交付要綱別紙で規定する、年次有給休暇の計画的付与の規定が明文化されて
いない事業主であること
- 3の成果目標を選択する場合に、交付申請時点で、全ての指定対象事業場の就業規則等に
交付要綱別紙で規定する、労働基準法第39条第4項に規定する時間単位当たりの年次有給休暇が
明文化されておらず、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、
ボランティア休暇、その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇)のいずれかが
明文化されていない事業主であること
(なお、その他特に配慮を必要とする労働者には、不妊治療を行う者、時間単位の年次有給休暇
とは別に時間単位の休暇を必要とする者等が該当すること)
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※詳しくは申請マニュアルを参照すること
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団体推進コース |
-
事業主団体
※3事業主以上(共同事業主においては10事業主以上)で構成され、
かつ1年以上の活動実績があること
ア.法律で規定する団体等
(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、
商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、
商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人及び一般財団法人)
イ.労働基準法第142条に定める鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業に
関連する団体(日本甘蔗糖工業会、日本分蜜糖工業会、沖縄県黒砂糖工業会)
ウ.上記以外の事業主団体(一定の要件あり)
-
共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件を満たしていること
(1)3者以上で構成され、かつ1年以上の活動実績がある事業主団体
(2)10者以上で構成され、かつ1年以上の活動実績がある共同事業主
※事業主団体などが労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、
構成事業主全体の2分の1を超える必要がある
その他、要件あり(ホームページ参照)
-
以下の「成果目標」の達成を目指すこと
【成果目標】
支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減
又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、
構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること
詳しくは、申請マニュアルを参照
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働き方改革 |
東京都働きやすい職場環境づくり推進専門家派遣 |
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-
都内で事業を営んでいること
-
常時雇用する労働者が300人以下の企業又は一般社団法人、一般財団法人等であること
-
働きやすい職場環境づくり推進取組計画を策定し、取組の実施を予定していること
※企業等は1回の申請により、複数の取組項目について取組計画を策定し、申請する
ことができる。また、1回の申請にかかる派遣が全て終了した後であれば、再度申請を行うことが
できる
(ただし、同年度内においては、前回の申請と重複しない取組メニュー・項目のみ再度申請できる
ものとする)
※企業等及び企業等の代表者は、魅力ある職場づくり推進奨励金に係る専門家派遣
(以下、「魅力ある職場づくり専門家派遣」という。)と当専門家派遣を
同時に利用することができない。
(当専門家派遣への申請に係る派遣が終了した後でなければ、魅力ある職場づくり専門家派遣を
新たに申請することができない。また、魅力ある職場づくり専門家派遣の申請に係る派遣が
終了した後でなければ、当専門家派遣を新たに申請することができない)
※専門家派遣と奨励金の同時期での実施について
同時期に、企業等が東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金等を利用しており
(または利用する予定があり)、奨励金等の事業の内容と、当専門家派遣の取組計画の内容が
重複すると認められる場合は、対象外となる
専門家派遣は「申請日」から取組結果報告書(申請企業作成)及び報告書(専門家作成)の
「報告日」までが実施期間となる
(両方の報告書の提出が無いと派遣終了とはならない)
また、奨励金は「当選日」から「実績報告日」までが実施期間となる。
これらの期間が重複していると同時期実施とみなすので留意すること
※詳しくは募集要項参照
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働き方改革 |
魅力ある職場づくり推進奨励金 |
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-
都内で事業を営んでいる中小企業等であること
-
常時雇用する労働者数が300人以下であること
(前エントリー日および企業情報の登録日時点で300人以下の要件を満たしていること)
※常時雇用する労働者とは次の(1)~(3)を指し、登録型派遣労働者は除く
(1)期間の定めなく雇用されている労働者
(2)有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる(※)労働者
(3)日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて
引き続き雇用されると見込まれる(※)労働者
※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで1年を超える期間まで
引き続き雇用契約が締結されていることを指す
-
法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあることが必要
(都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は申請できない)
都外に所在する事業所は対象にならない
-
-
企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、
法人税法別表第2の「公益法人等」(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について
「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む)に該当するもの、
又は別表第3の「協同組合等」に該当するもの、
労働者協同組合法に規定する労働者協同組合
(ただし、法人税法別表2の「公益法人等」に該当するもの及び同法別表3の「協同組合等」に
該当するものを除く)も含む。
-
個人事業主も含む
(都内税務署へ開業届を提出している必要がある)
都内に勤務する常時雇用する労働者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
(常時雇用する労働者は雇用保険被保険者であること(休業中の労働者を含む))
-
就業規則を作成して企業情報の登録締切日以前に、労働基準監督署に届出を行っていること
(常時雇用する労働者が10人未満の企業も、本奨励金においては労働基準監督署への届出が必須となる)
-
以下の(1)から(15)までの取組から2つ以上選択することが条件となる
(取組内容に応じて最大130万円の奨励金を支給する)
従業員のエンゲージメント向上に向けた取組 | 奨励金額 | 要件 |
(1)フレックスタイム制
(2)多様な勤務形態(選択的週休3日制・勤務間インターバル)
(3)ワーケーション制度
(4)社外副業・兼業制度
(5)人材育成方針の策定と目標管理・キャリア面談制度
(6)社内メンター制度
(7)リスキリング・資格取得支援制度
(8)外部キャリアコンサルタント活用支援制度
(9)従業員表彰制度・報奨金制度
|
【奨励金額】
1項目10万円/最大40万円
|
【主な要件】
奨励金対象事業の 取組登録後に 就業規則や規程を新たに整備
|
結婚等のライフステージを支援する取組 |
奨励金額 | 要件 |
(10)多様な正社員制度(短時間正社員・勤務地限定・ リモートキャリア
・職務限定・タームタイムワーク)
(11)家庭応援特別休暇制度(セレモニー休暇・地域活動休暇
・子ども長期よりそい休暇等)
(12)産休・育業を支える従業員への支援制度
(育業サポート手当等)
(13)子育て支援勤務制度
(慣らし保育・小1の壁を乗り越える勤務制度)
(14)積立休暇制度
|
【奨励金額】
1項目10万円/最大30万円
|
【主な要件】
奨励金対象事業の 取組登録後に 就業規則や規程を新たに整備
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賃金引上げの取組 | 奨励金額 | 要件 |
(15)時間当たり30円以上の賃上げ
|
【奨励金額】
従業員1人当たり6万円/最大60万円
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【主な要件】
奨励金対象事業の 取組登録後に 賃上げを実施
|
※1 従業員のエンゲージメント向上に向けた取組(9項目)及び結婚等のライフステージを支援す
る取組(5項目)、賃金引上げの取組(1項目)の中から2項目以上の取組をすることが
要件となる
※2 従業員のエンゲージメント向上に向けた取組の奨励金支給額の上限は40万円、
結婚等のライフステージを支援する取組の上限は30万円、賃金引上げの取組の上限は60万円
※予定社数:各回120社募集予定
すべての項目を取り組んだ場合、最大130万円の奨励金を支給する
※詳しくは
募集要項(申請の手引き)参照
※企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、
法人税法別表第2の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む)、
又は別表第3の「協同組合等」に該当するものも含む
※予定社数:各回100社
※詳しくは申請の手引き参照
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サテライトオフィス |
サテライトオフィス設置等補助金 |
サテライトオフィス設置コース/ワーケーションコース【民間コース】 |
- 会社
- 一般社団法人、一般財団法人
- 公益社団法人、公益財団法人
- 大学
- 地方銀行
- 信用金庫、信用組合
- 特定非営利活動法人
- 地域の経済団体等
※都内商工会議所、東京都商工会連合会ならびに都内商工会、東京都中小企業団体中央会、
一般社団法人東京経営者協会、公益財団法人経済同友会及びその他これに類するもの
- 労働者協同組合
※詳しくは募集要項参照
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サテライトオフィス |
サテライトオフィス勤務導入奨励金 |
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- 常時雇用する労働者の数が999人以下の企業であること
・いわゆる士業法人を含む
・個人事業主を含む(都内税務署に開業届を提出していること)
・法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
(都内での営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は対象外となる)
- 都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
(常時雇用する労働者が10人未満の企業等を除く)
- 申請日時点で「サテライトオフィス勤務」に関する規定がないこと
- 実績報告提出時までに東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度に登録し、
テレワーク推進リーダー設置表示のある宣言書がウェブサイトで発行されていること
※1支給対象事業者につき1回限り
※詳しくは募集要項参照
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従業員満足度 |
ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 |
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人材確保に課題を抱える都内の中小企業等
※ES:Employee Satisfaction 社員満足度
- 都内に本社又は事業所があること
※法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあることが必要
- 支援申込日時点において中小企業等であること
(いわゆる士業法人、一般社団法人・一般財団法人を含む)
(法人税法上の「公益法人等」を含む。医療法人・社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人など)
(共同組合、労働者共同組合を含む)
(個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること))
- 支援申込日時点において、都内に勤務する常時使用する従業員であって、かつ雇用保険の被保
険者である者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
-
支援申込日時点において、全従業員に占める若手従業員(35歳未満)の割合が30%以下であること
※従業員とは、常時使用する従業員を指す
(“常時雇用”の要件を満たせば、パート・アルバイトも含む)
- 支援申込日から過去3年間の若手従業員の合計採用数が、
常時使用する従業員の10%以下であること
-
支給申込日から過去1年間に若手人材を含む求人活動を行っていること
※求人活動を行っているとは、ハローワーク又は民間職業紹介事業者において求人を掲載している
ことをいう
- 労働関係法規を守っていること 詳しくは→
-
専門家との相談(最大3回)を行い、取組計画を作成すること
※派遣された専門家との相談が終了かつ支給決定する前に取組を開始した場合は、
助成金の支給対象外となる
<その他、助成対象企業の要件>
-
都内に本社又は事業所があること
-
支援申込日時点において中小企業等であること
※いわゆる“士業”を含む
※個人事業主を含む(税務署へ開業届を提出していること)
-
支援申込日時点において、都内に勤務する常時使用する従業員であって、かつ雇用保険の被保険者
である者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
※対象企業数:60社(各回定員はエントリー開始前にHPに掲載)
※詳しくは募集要項(郵送の手引き)参照
※詳しくは募集要項(電子申請の手引き)参照
上記は1年目の募集要項、2年目、3年目の募集要項は追って別途公開する
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働き方改革 |
テレワーク定着強化事業 |
ベストバランスを応援 |
- 都内で事業を営んでいる中堅・中小企業等であること
・常時雇用する労働者の数が999人以下の企業であること
(いわゆる士業法人を含む)
(個人事業主を含む(ただし、都内税務署へ開業届を提出している必要がある))
- 都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
(常時雇用する労働者が10人未満の企業等を除く)
- テレワーク規程を作成していること
(就業規則の作成・届出義務のある常時雇用する労働者が10人以上の企業等は
労働基準監督署に届出を行っていること)
- 東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度に登録し、
テレワーク推進リーダー設置表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること
- 「テレワーク東京ルール実践企業宣言」ウェブサイトにおいてエントリーを行っていること
※申請は1支給対象事業者につき1回限り
※詳しくは募集要項参照
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働き方改革 |
テレワーク促進助成金 |
一般コース
非正規社員拡充コース
|
-
常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社又は事業所を置く中堅・中小企業等
※有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者を含む
(日々雇用でも1年を超えると見込まれる場合は含まれる)
(登録型派遣労働者は除く)
※個人事業主を含む(都内税務署に開業届を提出していること)
※法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
※いわゆる「士業」法人等を含む
※医療法人、社会福祉法人、学校法人等法人税法別表2の「公益法人等」に該当するものを含む
※法人税法別表第3の「協同組合等」に該当するものを含む
-
都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること
・都内に勤務する常時雇用する労働者のうち1名は、申請日時点で6か月以上継続して雇用しており、
かつ雇用保険被保険者であること(休業中の労働者を含む)
-
都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言制度」に登録し、
「テレワーク推進リーダー設置」表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること
(実績報告時まで)
-
テレワーク勤務実績が必要
※一般コース
助成事業の実施期間(支給決定日から4か月以内)に、
助成事業のテレワーク環境(支給決定した助成対象機器の購入や設定等が完了し、
テレワーク環境が整備できた状態)を活用し、
テレワーク実施対象者全員にテレワーク勤務を6回以上実施させた実績が必要となる
※6回に満たないテレワーク実施対象者に係る経費は減額対象となる
※時間単位や半日のテレワーク勤務も1回の実績と認めるが、
1日に複数回テレワーク実施の場合でも1回の実績として扱う
※非正規コース
助成事業の実施期間(支給決定日から4か月以内)に、
助成事業のテレワーク環境(支給決定した助成対象機器の購入や設定等が完了し、
テレワーク環境が整備できた状態)を活用し、
テレワーク実施対象である非正規社員のテレワーク勤務を
6回以上実施させた実績が必要となる
(1台の助成対象機器を複数のテレワーク実施対象者で使用する場合は、
対象機器1台につき6回以上の使用実績を満たすこと)
(いずれの非正規社員も本要件を満たさない場合は、全額助成対象外となる)
※テレワーク勤務実績が6回に満たないテレワーク実施対象者に係る経費は、
助成額の確定時に減額対象となる
※時間単位や半日のテレワーク勤務も1回の実績と認めるが、
1日に複数回テレワーク実施の場合でも1回の実績として扱う
-
※非正規コースのみ
都が実施するテレワーク課題解決コンサルティングを受け、
「テレワーク導入提案書」を受領していること
※【テレワーク課題解決コンサルティング】 業務改善やICTに精通した専門のコンサルタントが訪問し、
課題解決などの支援を無料で行っている
公式ウェブサイト→
※(1)一般コース、(2)非正規社員拡充コースの両コースを申請することはできない
※類似補助を活用した場合は対象外(対象外経費参照)
※助成対象事業は、助成対象事業者が支給決定日以後に新たに取り組む事業(発注・契約等含む)に限られる
(支給決定日よりも前に申込、契約、購入等をしているものは申請できない)
※「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度の登録が必要
(「テレワーク推進リーダー設置」表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること)
※一助成対象事業者につき1回限り
※詳しくは募集要項(一般コース)(郵送用)参照(別に電子申請の要項もある)
※詳しくは募集要項(非正規社員拡充コース)(郵送用)参照
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働き方改革 |
テレワーク導入ハンズオン支援助成金 |
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◆コンサルティング
-
都内に本社または事業所を置いて現に事業を営んでおり、
かつ常時雇用する労働者が2人以上999人以下の中堅企業等および中小企業等であること
※法人の場合は、都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
※個人事業主を含む(税務署に開業届を提出していること)
※いわゆる士業を含む
※医療法人、社会福祉法人、学校法人等法人税法別表第2の「公益法人等」に該当するものを含む
※特定非営利活動促進法第2条第2項で定める特定非営利活動法人を含む
※協同組合等を含む
-
常時雇用する労働者が都内に2人以上勤務しており、
かつ当該労働者のうち1人は6か月以上継続して雇用(雇用保険に加入)していること
◆助成金
- 都が実施する「テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング」
を受け、当該コンサルティング事務局より
「テレワーク導入提案書」の発行を受けていることが前提となる
※他の支援事業等の提案書では申請できない
なお、テレワーク導入提案書に基づいた取組に係る経費であっても、助成対象外となる場合がある。
-
都内で事業を営んでいる中堅企業等及び中小企業等であること
※常時雇用する労働者の数が2人以上999人以下の企業であること
(労働者2人のうち1人は、申請日時点で雇入れ日から6か月以上継続して雇用しており、
かつ、雇用保険被保険者(加入期間が6か月以上)であること)
(いわゆる士業法人を含む)
(医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人など、
税法上の「公益法人等」に該当するものを含む)
(法人税法上の協同組合等、労働者協同組合を含む)
- 実績報告日までに都が実施する
「『テレワーク東京ルール』実践企業宣言」制度に登録し、
「テレワーク推進リーダー」設置済表示のある
宣言書の発行を受けていること
- 助成対象事業者が支給決定日以後に新たに取り組む事業(申込・発注・契約等を含む)
※支給決定日より前に申込・発注・契約、支払等したものは申請できない
- 支給決定日から4か月以内に完了する取組みで、以下の要件を満たすもの
・様式第1号で申請した助成事業の実施計画(テレワーク導入計画)に係る機器の
購入や設定等が、すべて完了してテレワーク環境が構築できた状態であること
※申請は、1助成事業につき1回限り
※詳しくは募集要項(郵送の手引き)参照
※詳しくは募集要項(電子申請の手引き)参照
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働き方改革 |
テレワーク定着促進フォローアップ助成金 |
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- 都内で事業を営んでいること
- 常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社又は事業所を置く、
中堅・中小企業等であること
(いわゆる士業法人を含む)
(医療法人、社会福祉法人、学校法人等法人税法別表第2の「公益法人等」に該当するものを含む)
(税法で公益法人等とみなされる特定非営利活動法人を含む)
(個人事業主を含む(都内税務署に開業届を提出していること))
-
法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
(就業規則の作成・届出義務のある常時雇用する労働者が10人以上の企業等のみ)
- テレワーク規程を作成していること
(就業規則の作成・届出義務のある常時雇用する労働者が10人以上の企業等は、労働基準監督署に
届出を行っていること)
-
都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること
※うち1名は、申請日時点で6か月以上継続して雇用しており、かつ雇用保険被保険者であること
(休業中の労働者を含む)
- 東京都が実施する「テレワーク課題解決コンサルティング」を受けること
※専門家によるコンサルティングで発行された
「テレワーク課題改善提案書」(テレワークを実施する上で生じている課題と、
提案するツール等の導入効果の概要をまとめたもの)に基づき、テレワークの課題解決に
必要なツール等を申請することとなる
- 東京都が実施する
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言
に登録し、「テレワーク推進リーダー」制度への申請・研修・登録が完了していること
「注意事項」
助成事業の実施期間(支給決定日から4か月以内)に、助成事業のテレワーク環境(支給決
定した助成対象ツール等の購入や設定等が完了した状態)を活用し、課題解決対象者1名以上に、
課題解決のために導入したツール等を1回以上使用させる必要がある
課題解決対象者が1回も使用していないツール等に係る経費は、助成対象経費に記載の内容
であっても、助成額の確定時に減額対象となる
※1支給対象事業者1回限り
※詳しくは募集要項(郵送の手引き)参照
※詳しくは募集要項(電子申請の手引き)参照
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働き方改革 |
育児・介護との両立のためのテレワーク導入促進助成金 |
-----
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-
都内で事業を営んでいる中小企業
(1)常時雇用する労働者が300人以下であること
(2)いわゆる士業法人を含む
(3)個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
(4)法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
(※都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合を除く)
-
都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること
都内に勤務する常時雇用する労働者のうち1名は、申請日時点で6か月以上継続して雇用しており、
かつ雇用保険被保険者であること(休業中の労働者を含みます)
-
就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
(就業規則の作成・届出義務のある常時雇用する労働者が10人以上の企業等のみ)
- 支給申請日時点でテレワークに関する規程がないこと
- 実績報告提出時までに東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度へ登録し、
「テレワーク推進リーダー設置」表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること
- 本助成金を受給(受給予定も含む)していないこと
※1助成対象事業者につき1回限り
※詳しくは募集要項のページ参照
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働き方改革 |
ヤングケアラー相談支援等補助事業 |
(支援団体の募集) |
<ヤングケアラーとは>
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子供のこと
次の要件をすべて満たす団体が対象
- ヤングケアラーの支援に取り組む民間団体であること
- 公益法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人等の法人格を有すること
※ただし、知事が認めた場合はこの限りではない
- 都内に活動拠点を有していること
※詳しくは公募要項参照
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雇用 |
雇用調整助成金 |
|
次の要件のいずれも満たすことが必要
-
雇用保険の適用事業主であること
-
売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が
前年同期に比べて10%以上減少していること
-
雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、
その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、
中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、
中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
-
実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
(1)休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること
※事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可
(2)教育訓練の場合
休業と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、
当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること
※受講者本人のレポート等の提出が必要
(3)出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること
-
過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、
直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること
※窓口にて相談すること
※対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業・教育訓練・出向)」を実施する事業主が支給対象となる
詳細は、ガイドブック参照のこと
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雇用 |
DX・GX時代を担う専門・中核人材戦略センター事業助成金 |
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-
東京都内に事業所のある次のいずれかに該当する中小企業等であること
(1)本社又は主たる事業所が東京都内にある中小企業等
※1:法人の場合に該当し、東京都内に登記簿上の本店を有していること
※2:個人事業主の場合に該当し、東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っていること
(2)専門・中核人材を東京都内の事業所で勤務させることを条件に採用する中小企業等
(※本社又は主たる事業所が東京都内にない場合に該当)
-
企業全体で常時雇用する従業員が300人以下であること
※の同一年度の申請は、中小企業等1社につき1件に限る
詳しくは募集要項(郵送用)参照
詳しくは募集要項(電子申請)参照
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雇用 |
女性向けキャリアチェンジ支援事業 |
(補助金ではなく、正規雇用促進のためのスキルアップ事業) |
以下1.~3.のすべてに該当すること
-
正社員へのキャリアチェンジを希望する、非正規雇用もしくは求職中の女性
(正社員として就業中の方は対象外)
-
都内に在住または在勤している者
(都内に勤務する非正規雇用の者であれば、都外居住者も可)
※受講予定:500人
※企業の求人申込も受け付けている
<条件>
(1)原則として正社員での雇用を前提としていること
(2)都内事業所での雇用を予定していること
※紹介料無料
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雇用 |
「年収の壁」対策支援奨励金 |
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- 本店又は主たる事業所が都内にある中小企業事業主
法人:履歴事項全部証明書に都内の本店又は主たる事業所が記載されていること
個人事業主:都内税務署に個人事業の開業・廃業届出書を提出していること
- 就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当(家族手当)」の規定があること
※名称は「扶養手当」「配偶者手当」などの場合もある
-
当該就業規則を労働基準監督署に届出ていること
<交付要件>
以下の(1)(2)の要件を満たすこと
- 「配偶者の収入要件がある配偶者手当(家族手当)」について
下記アからウのいずれかを見直すこと
ア.配偶者手当(家族手当)の収入要件を撤廃する
イ.配偶者手当(家族手当)を廃止し、他の手当に振り替える
ウ.配偶者手当(家族手当)を廃止し、基本給に繰り入れる
- (1)で見直す内容についてア~ウの取組を行うこと
ア.労使協定を締結した上で就業規則の改正を行うこと
イ.就業規則を改正したことを社内周知すること
ウ.就業規則を改正したことについて労働基準監督署へ届出を行うこと
-
見直す内容について労使協定を締結した上で就業規則の改正を行うこと、及び就業規則を改正したことを
社内周知し、労働基準監督署に就業規則の届出を行うこと
(必ず、労使協定の締結、就業規則の改正の順に取組を行うこと。取組順が相違する場合は奨励金の
交付対象外となる)
※100社×年10回募集予定
※詳しくは募集要項参照
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雇用 |
キャリアアップ助成金 |
正社員化コース |
有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成する
(詳細は個表、あるいは、厚生労働省のパンフレット参照のこと
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賃金規定等改定コース |
すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合に助成する
(詳細は個表、あるいは、厚生労働省のパンフレット参照のこと)
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賃金規定等共通化コース |
就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、
正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成する
(詳細は個表、あるいは、厚生労働省のパンフレット参照のこと)
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賞与・退職金制度導入コース |
有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成する
※詳しくは厚生労働省のパンフレット参照のこと
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短時間労働者労働時間延長コース(2024.3.31をもって廃止) |
社会保険適用時処遇改善コース |
事業主が雇用する短時間労働者を社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により
労働者の収入を増加させる場合に助成する
収入補填の方法としては、
Ⅰ | 手当のみの場合 |
Ⅱ | 労働時間を延長する場合 |
Ⅲ | その両方を併用する場合 |
がある
※詳しくは厚生労働省のパンフレット参照のこと
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障害者正社員化コース |
障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
次の(1)または(2)のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成する
(1)有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含みます)または無期雇用労働者に
転換すること
(2)無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること
※詳しくは厚生労働省のパンフレット(障害者正社員化コース)参照のこと
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雇用 |
正規雇用等転換安定化支援事業 |
東京都正規雇用等転換安定化支援助成金 (キャリアアップ助成金正社員化コースの上乗せ助成) |
<対象となる事業主>
以下のすべてに該当する中小企業等
-
東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
-
2021.4.1以降に支給対象労働者を転換等し、
東京労働局長が正社員化コースの支給決定をしていること
-
交付申請日時点で、正社員化コースで転換等した支給対象労働者が
在職し、支援可能な状況であること
※大企業は除く。なお、中小企業の区分はキャリアアップ助成金に準じる
<支給事業等の実施>
申請事業主は、支給対象労働者に対して、支援期間(3か月間)のうちに以下の支援事業を行うこと
-
3年間の指導育成計画の策定
-
メンター(指導育成者)の選任及びメンターによる指導(3回・3日以上)
-
指導育成計画に基づく研修の実施
※1事業主あたり1回の申請まで
【注意事項】
(1)東京労働局長より正社員化コースの支給決定を受けた対象労働者が4人以上いる場合、
都への申請にあたっては、3人以内の範囲で労働者を選び申請すること
(2)撤回届提出期限の翌日以降は、対象労働者の変更や追加はできない
また、撤回届提出期限の翌日以降に事業計画を中止した場合は、
年度内の申請回数にカウントされ、交付金額も使用されたものとみなす
※ホームページより新しい様式をダウンロードすること
※詳しくは申請の手引き(郵送・窓口)参照
※詳しくは申請の手引き(電子申請)参照
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雇用 |
中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業 |
----- |
◆登録企業
以下の1.から6.までの要件を全て満たす必要がある
-
次のいずれかに該当すること
ア.本社又は主たる事業所が東京都内にある中小企業等であること
※会社(個人事業主を含む)、一般社団法人及び一般財団法人、その他理事長が必要と認めるもの
イ.大学生等を東京都内の事業所等で勤務させることを条件に採用する中小企業等
- 本事業への登録に係る事業者情報等を必要な範囲において東京都と共有することに同意すること
-
以下のいずれかの業種で事業を営んでいるとともに、厚生労働省編職業分類における「02研究・技術
の職業」の職種での若手技術者採用を希望し、育成をする計画があること
分野 | 業種(日本標準産業分類) | 職種(厚生労働省編職業分類) |
建設 |
D.建設業 |
02 研究・技術の職業 |
L.学術研究,専門・技術サービス業の
74.技術サービス業(他に分類されないもの)の 7421.建築設計業または 7422.測量業 |
IT |
G.情報通信業のうち
39.情報サービス業または40.インターネット附随サービス業 |
ものづくり |
E.製造業 |
- 就業規則を作成し、労働基準監督署に届出を行っていること(従業員10人未満の事業場については、
就業規則を作成し労働基準監督署に届出を行っていること又は定めていること)
-
以下のa.からh.までの要件を全て満たすこと
- 登録申込日の前日から起算して過去5年間に、労働関係の法令等を含む重大な法令違反がないこと
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でないこと
- 中小企業等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員(東京都暴力団排
除条例第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)
に該当する者でないこと
- 都税の額に滞納がないこと
- 公序良俗に反する事業を行っていないこと
- 青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っていないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に
規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受
託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと
- 採用において、公正な採用選考を行っていること
- その他財団理事長が不適切と認める事項に該当しないこと
※登録者の採用人数:1年度あたり1社につき3名(上限)
<出えん金の支出期間>
登録者を技術者として正規雇用し、当該登録者が採用日から継続して1年間在籍した場合、
企業負担金額を東京しごと財団へ支払う必要がある。
2年間在籍後、3年間在籍後も同様に企業負担金額を支払う
※登録者を技術者として採用しなかった場合は、出えん金の支払いは必要ない
◆大学生募集(登録者の要件)
登録者〔奨学金の貸与を受けている大学生等〕(以下の要件をすべて満たすこと)
-
以下のa.からc.までのいずれかに該当し、登録企業に正規雇用労働者の技術者として就職を希望している者
- 大学(短大除く)、大学院、大学校(4年制大学に相当するものに限る)若しくは
高等専門学校(専攻科)を2025年3月31日までに卒業又は修了予定の者
- 登録申込日時点で大学等を卒業又は修了しており、かつ、満30歳未満の者
- 登録申込日時点で大学等を卒業又は修了後3年以内の者
-
次のi.又はii.のいずれかの奨学金の貸与を受けている者
- 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金
- 代理返還制度を実施している公的機関実施の貸与型奨学金で東京しごと財団理事長が認めるもの
- 他の制度による奨学金の返還免除等を受けていない者
- 暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する
暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に
該当する者でないこと
- その他財団理事長が客観的に不適切と認める事柄に該当する者ではないこと
※本事業の利用を希望する場合は、就職前に登録が必要
※2025年4月1日までに本事業の登録企業に技術者として就職した後、
1年間継続して在籍し、適切に奨学金を返還していることが助成の要件となる
※詳しくは登録者募集要項(大学生等募集)参照
※詳しくは登録企業募集要項参照
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雇用 |
スタートアップを活用したリスキリングによる中小企業デジタル化支援 |
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- 募集開始日時点で創業後10年未満又は第二創業後10年未満の企業であること
※スタートアップの所在地は問わない(日本国内に限る)
- リスキリングメニューはデジタル化及びDXをテーマとしたものとし、内容は高度利用ではなく、
一般的、汎用的(※)なものとする
(提供実績のあるリスキリングメニューを想定しているが、本事業に合わせて新たに講座を用意する
ことも可能。なお、応募申請されたメニュー内容に対して、事務局から調整を依頼する場合がある)
- リスキリングメニューは、中小企業へのリスキリング支援期間中(2024年7月上旬~2025年2月)を
通じて、中小企業へ提供できること
- デジタル化の推進を図ろうとする中小企業に対して、従業員・経営者層等へのリスキリングを通じ、
デジタル化に関する知識を企業に定着させたいという意欲があること
- 本事業の目的達成に向け、東京都中小企業振興公社及びトランスコスモス株式会社
(以下、事務局)からの依頼内容に柔軟に対応できる体制を有すること
<事業内容>
- リスキリングに知見を有するスタートアップ(8社程度)を活用し、デジタル化に向けたリスキリングメニューが充実した
プラットフォームを構築する
- プラットフォーム上で都内中小企業(100社程度)とスタートアップをマッチングし、各企業が求めるデジタル化に最適な
リスキリングメニューを提供する
※都内中小企業の募集は2024年6月中旬開始予定
・リスキリング講座は20~30時間程度を1講座とし、e-learning(オンデマンド型)をメインに
リアルタイム、対面などの形態を組み合わせて実施する
(提供講座数は各社3講座程度とし、事務局及び公社と協議のうえ選定し、事務局が
ポータルサイトに掲載する)
※一般的、汎用的の想定
- 例1:担当者がECサイト構築やバックオフィスの自動化等に向けて事業者(IT ツールベンダー等)
に発注ができるようになる、自社の業務活動についてデータを用いた分析を
自ら行えるようになる
- 例2:デジタル化に関するリテラシー・知見が低い経営者層が会社の経営計画に
デジタル化の観点を盛り込むようになる
- 例3:普段、インターネット検索や簡単なワード、エクセル処理を行っている従業員等が
ITパスポート、G検定、データサイエンティスト検定等の取得もしくは同等レベルの
知識を身につける
- 例4:従業員にロボット技術の基礎知識や操作方法を身につけさせることで、
人とロボットが協力して作業を行い労働力の不足や負担軽減する
※募集対象:スタートアップ企業:8社程度
※スタートアップの所在地は問わない(日本国内に限る)
※詳しくは募集要項参照
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雇用 |
DX人材リスキリング支援事業 |
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都内に本社または事業所の登記がある企業で、以下1.~3.のすべてに該当するもの
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業であること
・小規模企業者、税理士法人、社会保険労務士法人等のいわゆる士業法人は中小企業基本法に規定する
会社の範囲に含むものとして申請可能
※個人事業主やフリーランス、みなし大企業、外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、学校教育法、
農業協同組合法、特定非営利活動促進法(NPO法)等)に基づき設置される法人は本事業の対象外
- 経営者がDXにより企業の課題解決を目指していること
- 従業員にDX講習を受講させる環境を整えられること
※応募規約および本WEBページ記載のプログラム内容を理解の上、学習意欲をもって
プログラム終了まで完走できることが必要
※過去に本事業に参加した企業もご応募可能
※参加予定企業数:250社(オンライン)
(講座の受講は、経営者・業務リーダー等各社3名程度)
※詳しくは募集概要参照
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雇用 |
技能五輪全国大会出場支援補助金 |
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-
中小企業者
-
協同組合等
-
学校等
※学校教育法に規定する学校並びに職業能力開発促進法に規定する公共職業訓練施設
及び認定職業訓練施設。ただし、東京都立学校、東京都立職業能力開発センターを除く
-
社会福祉法人
-
競技職種等関係団体
1.~4.のほか、選手の社会的地位向上や技能向上を目的とする協会会長が認める団体
※限度額の範囲内で2回まで申請できる
※詳細は募集要項参照
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雇用 |
若者正社員チャレンジ事業 |
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-
都内に活動拠点(本社又は営業所)があること
-
常時使用する従業員の数が300人以下であること
-
若年求職者を正社員として採用する意思があること
詳しくは、個票記載の窓口に問い合わせること
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雇用 |
Jobトライ |
(30~54歳を対象とした、正社員就職プログラム) |
30~54歳を対象とした正社員就職支援プログラム、企業内実習の実施に対して受入準備金が、採用し6か月継続雇用したら奨励金が出る
- 都内に活動拠点(本社又は営業所等)を所有していること
- 総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類を整備していること
- 労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿類を整備していること
- 中高年求職者が安定した職業生活を送るため、適切な経営状況、労働環境であると
みとめられること
- 本事業の趣旨を理解し、実習受入れについての条件に同意すること
- 採用にあたり、公正な選考を行っていること
※説明会を実施している
詳細は、個票記載の窓口に問い合わせること
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雇用 |
ソーシャルファーム支援事業補助金 |
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都内に事業所を有している、もしくは今後都内に事業所を開設する予定のある、法人格を有し
ている事業者・団体
<ソーシャルファーム(Social Firm)>
就労に困難を抱える人が働く、企業の一つの形であり、一般的な企業と同様に自律的な経営を行いながら、
就労に困難を抱える人が、必要なサポートを受け、他の従業員と共に働いている社会的企業のことをいう
※個人事業主は対象外
<東京都認証ソーシャルファーム>
条例に基づき設定した認証基準に適合していると都が確認した事業所のことをいう
(認証は、企業組織全体ではなく、事業所単位で行われる)
東京都は、認証ソーシャルファームを募集し、経費援助している
※認証ソーシャルファームの申請区分には「認証」及び「予備認証」がある。
(予備認証:将来的に認証を受けるため、計画段階で受ける認証のこと。
予備認証を受け、認証基準をすべて満たした後、再度認証の申請が必要となる)
※予備認証(新設事業所)の場合、既設とは手順・規定に違いがある(詳しくは募集要項参照のこと)
<主な認証基準>
- 事業からの収入を主たる財源として運営していること(自立的経営)
※国、都道府県及び区市町村等の実施する助成・補助事業や他団体等からの寄付
金等によらず、事業収入により主な収益を上げ、自律的かつ持続的な経営をしていること
- 就労困難者と認められる者を(事業所の)全従業員の20%以上かつ3人以上雇用していること
- 就労困難者と認められる者が、他の従業員と共に働いていること
※働く場所、時間等について他の従業員と分け隔てられることなく、同じ事業目
的のために協力して働き活躍していること
- 運営する経営主体が法人格を有していること 等
- 障害者法定雇用率を満たしていること(2024.6.1時点)(対象となる法人のみ)
- 都内で実質的に事業を営んでいること
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
労働関係法令に抵触していないこと 詳しくは→
- 公正採用選考人権啓発推進員の設置や人権研修等の実施により、就労困難者と認められる者等の人権の擁護や
ハラスメントの防止等に取り組んでいること
- 従業員の雇入れ日以降の期間について、従業員を雇用保険被保険者(雇用保険適用事業所
の要件を満たす事業所の法人に雇用されている場合であって、雇用保険の適用要件を満たす
ときに限る。)として加入させていること
- 従業員の雇入れ日以降の期間について、従業員を社会保険被保険者(社会保険適用事業所
の要件を満たす事業所の法人に雇用されている場合であって、社会保険の適用要件を満たす
ときに限る。)として加入させていること
- 従業員の採用にあたっては、公正な採用選考を行っていること
※詳細については募集要項参照
|
雇用 |
ものづくり産業人材確保支援事業 |
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<法人の参加要件>
- ものづくり事業を行っている企業であること
- 東京都内に事業所がある企業であること
- 正社員採用を行っている企業であること
- トライアル就労での受け入れが可能な企業であること
※ものづくり事業の主な職種:製造・設計・検査・修理などを主に行う業務
※詳しくはホームページ参照
|
雇用 |
キャリアチェンジ再就職支援事業 |
<対象となる労働者>
以下のいずれにも該当する者
- 派遣社員として勤務が可能な人
- 早期の正規雇用を目指す人
- 東京都内での就職を希望する方
※業種・職種の変更を目指す方、セカンドキャリアを目指す方、正規雇用での就業を目指す人など
予定人数:2,300人
※詳しくは窓口(2社)のホームページを参照
|
雇用 |
中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金 |
----- |
<助成対象者>
コース名 | 対象企業 | 対象外国人従業員 |
一般コース |
都内中小企業等 |
以下の要件を満たすこと
- 中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている従業員で、
2024年4月4日時点で、出入国管理及び難民認定法(「入管法」)別表第1の2及び別表第1の5に
定める在留資格のうち、日本での就労が可能な在留資格を有している者
- 常時勤務する事業所の所在地が都内である者
[対象外]
※入管法別表第1の2に規定される在留資格のうち、
「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、
「企業内転勤」、「興行」、「介護」を有している者、
並びに入管法別表第1の5に規定される在留資格のうち、「特定活動」を有している者であって、
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法
別表第一の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(「特定活動告示」)のうち、
告示第5号、第5号の2、第6号、第9号、第12号、第13号、第15号、第16号、17号、第20号から第22号、
第27号から第29号、第36号、第43号、第44号、第51号に定める活動を行う者、
特定活動告示外の活動を行う者のうち、
「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領」に定める「特定美容活動」以外の
活動を行う者、及び入管法第19条第2項に基づく資格外活動許可を受けて就労している者は
本助成金の対象外とする
|
ウクライナ避難民採用企業コース |
都内中堅企業又は中小企業等 |
中堅企業又は中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている、都内の事業所に
勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者
|
※一般コースとウクライナ避難民採用企業コースの併給が可能
(ただし、コースごとに助成対象経費等が明確に区別できる必要がある)
<助成対象事業所>
中小企業であること
(ウクライナ避難民採用コースは中堅企業も含む)
次に掲げる資本の額又は常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)に該当するもの
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 |
従業員数(中小企業) | 従業員数 (中堅企業:ウクライナ避難民コースのみ) |
小売業・飲食店 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
常時使用する従業員の数が 51名以上999人以下の企業又は個人 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外の産業 | 3億円以下 | 300人以下 |
※いわゆる「士業」を含む
常時使用する従業員の数が2人以上であること
都内に本社又は主たる事業所があること
外国人雇用状況届を適正に届け出ていること
※助成金の申請は当該年度に1回限り
※募集要項(一般コース、郵送用)参照
※募集要項(ウクライナ避難民採用企業コース、郵送用)参照
※募集要項(一般コース、電子申請用)参照
※募集要項(ウクライナ避難民採用企業コース、電子申請用用)参照
|
外国人支援 |
東京都在住外国人支援事業助成 |
----- |
- 公益法人、特定非営利活動法人又はその他の非営利団体であること
- 国又は地方公共団体から基本財産への出資及び運営費などに対する補助金の交付を受
けていないこと
- 東京都内に事務所又は活動拠点を有する団体であること
- 申請日時点で、団体の活動期間が2年以上経過していること
申請は1団体1事業
※連携実施の場合
(1)複数団体が共同して実施する場合は、代表団体が書類を取りまとめて提出する
(2)実行委員会等が実施する場合は、実行委員会が書類を取りまとめて提出する
※必要書類等は募集要項参照のこと
※過去の事業一覧は
実施報告書参照
|
雇用 |
人材開発支援助成金 |
人材育成支援コース |
【対象となる事業主等 被保険者(有期契約労働者等を除く)を対象とする訓練の場合】
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
※事業主団体等も対象となる(ただし、経費助成のみ)
- 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、
その計画を労働者に周知していること
- 職業能力開発推進者を選任すること
- 離職者の発生に関する制限がある ※詳しくは→
- 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であ
ること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働
局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業
主であること
- 雇用する労働者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、
就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること
- 【OFF-JT又はOJTをテレワーク等によりオンラインで実施する場合】
在宅またはサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入
し、当該制度を労働協約又は就業規則で定めていること
【有期契約労働者等を対象とする訓練(有期実習型訓練を除く)の場合】
(上記とほぼ同じ)
【対象となる事業主等 有期実習型訓練の場合】
-
有期契約労働者等を雇用する又は新たに雇い入れる事業主であること
――ほか、上記とほぼ同じ
※詳しくはパンフレット
(人材育成支援コース)参照
|
教育訓練休暇付与コース・人への投資促進コース |
【対象となる事業主】
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、その計画期間の初日に対象となる制度を
新たに導入※する事業主であること
※「長期教育訓練休暇」については、既に制度を導入している事業主も助成対象となる場合がある
- 制度導入・適用期間(制度施行日から3年間)内に、当該制度に基づき、雇用する被保険者に対して、
一定の教育訓練休暇等を付与する事業主であること
- 職業能力開発推進者を選任すること
-
制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、
雇用する被保険者※を解雇等※事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること
※この要件において、被保険者とは、雇用保険法第4条に規定する被保険者から同法第38条第1項に
規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除いた者をいう
※解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により
事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、
被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること
-
制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、
特定受給資格者※となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者と
して同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日
における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行わ
れたものの数が3人以下である場合を除く)事業主以外の者であること
※特定受給資格者とは、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者のことをいう
- 有給の教育訓練休暇制度の場合、休暇取得日において、当該休暇を取得する被保険者に対して賃金を適正
に支払う事業主であること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主である
こと
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局
長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主で
あること
※詳しくはパンフレット参照
|
事業展開等リスキリング支援コース |
【対象となる事業主等 被保険者(有期契約労働者等を除く)を対象とする訓練の場合】
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に
周知していること
- 職業能力開発推進者を選任すること
-
従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること
※ 職業訓練等の実施期間中、所定労働時間外及び休日に職業訓練等を行った場合は、
時間外手当や休日手当などの割増賃金を含む賃金を適正に支払う必要がある
※ eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び定額制サービスによる訓練を
実施する場合であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、
当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる
(育児休業中の者に対する訓練の場合を除く)
※ 最低賃金法第7条の規定による最低賃金の減額の特例を適用する場合は、通常の賃金の額を
支払う事業主にあたらない
- 申請事業主が支給申請日までに訓練経費を全額負担すること
- 対象労働者の職務に直接関連する訓練であること
- 訓練時間数が10時間以上の訓練であること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であ
ること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働
局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主
であること
- 事業展開等実施計画(様式第2号)を作成する事業主であること
- 【OFF-JTをテレワーク等によりオンラインで実施する場合】
在宅またはサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を
労働協約又は就業規則等で定めていること
(当該制度を規定した労働協約、就業規則の写し又は事業主と労働組合等の労働者代表者による
申立書の提出が必要)
※詳しくはパンフレット
(事業展開等リスキリング支援コース)参照
|
障害者職業能力開発コース |
- 事業主または事業主団体
- 専修学校または各種学校を設置する学校法人または法人
- 社会福祉法人
- その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
※能力開発訓練施設等の設置・整備または更新を行った後、
障害者職業能力開発訓練を5年以上継続して行う事業主等であること
※就職支援責任者の配置を行うこと
※訓練対象障害者の個人情報を取り扱う際に、訓練対象障害者の権利利益を侵害することのないよう
管理運営を行うものであること
※その他、条件あり
※詳しくはパンフレット参照
|
建設業関係まとめ |
(個票またはパンフレットのこと)
事業主向けパンフレット参照
建設事業主団体・職業訓練法人向け
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雇用 |
人材確保等支援助成金 |
中小企業団体助成コース |
(個表参照)
※詳しくはパンフレット参照
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人事評価改善等助成コース |
(個票参照)
※詳しくはパンフレット参照
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建設業関係(建設事業主向け助成)まとめ |
※詳しくは個票または
パンフレット参照
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建設キャリアアップシステム等普及促進コース等(事業主団体経費助成) |
※詳しくは個票または
パンフレット参照
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外国人労働者就労環境整備助成コース |
- 外国人労働者を雇用している事業主であること
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
※本コースは、事業主単位(企業単位)で支給される(事業所単位で支給するものではない)
- 外国人雇用状況届出を適正に届け出ている事業主であること
- 就労環境整備計画の認定を受けること
-
認定を受けた就労環境整備計画に基づき、当該計画期間内に、
(1)雇用労務責任者の選任及び(2)就業規則等の社内規程の多言語化の就労環境整備措置に加え、
(3)苦情・相談体制の整備、(4)一時帰国のための休暇制度の整備、
(5)社内マニュアル・標識類等の多言語化のいずれかの就労環境整備措置を新たに導入し、
導入した就労環境整備措置を対象事業所における外国人労働者に対して実施した事業主であること
-
<離職率の目標を達成すること>
・就労環境整備計画期間の末日の翌日から起算して12か月経過する日までの期間(評価時離職率算定期間)の
「外国人労働者離職率」、日本人労働者の「評価時離職率」をそれぞれ計算し、
以下に示す基準を達成していること
・外国人労働者離職率が「10%以下」であること
(ただし、計画期間末日の翌日における外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、
算定期間の外国人労働者離職者数が1人以下であること
また、就労環境整備計画提出日から評価時離職率算定期間末日まで継続して雇用して
いる外国人労働者が1人以上いること)
・日本人労働者の「評価時離職率」が、日本人労働者の「計画時離職率」を上回って
いないこと
※計画書に記載された日本人労働者の「計画時離職率」が、労働局にて計算する離職率と一致しなければ、
計画は認定されない(雇用保険被保険者の数、離職者数、定年退職または重責解雇した者等の数は正確に記入すること)
- 賃金要件を満たす場合の支給額の加算の適用を受ける場合は、「賃金要件」を満たす
事業主であること
※その他要件あり
詳しくはガイドブック参照のこと
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テレワークコース |
【機器等導入助成の支給申請要件】
-
雇用保険の適用事業の事業主であること
-
中小企業事業主であること
-
計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請書の提出日までに、
テレワーク実施対象労働者の所属する対象事業所について、テレワーク勤務に関する制度として、
労働協約又は就業規則を新たに整備した事業主であること
※整備した労働協約又は就業規則は、評価期間(機器等導入助成)開始日から起算して
12か月が経過する日までに施行するものであること
-
以下に該当する事業主であること
・テレワーク勤務を新規に導入する事業主
・テレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主
-
認定されたテレワーク実施計画に基づき、計画認定日から起算して6か月以内にテレワークを可能とする取組
を1つ以上行った事業主であること
※事業主が連続する3か月間を「評価期間(機器等導入助成)」として設定し、
テレワークに取り組む(評価期間の始期は事業主が設定)
-
評価期間(機器等導入助成)において、テレワーク実施対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいて
テレワークを実施し、実施したテレワークに係る実績が以下のいずれかを満たす事業主であること
・テレワーク実施対象労働者全員が1回以上テレワークを実施
・テレワーク実施対象労働者のテレワーク実施回数の週間平均が1回以上
-
労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること
(ただし、当該取組は、機器等導入助成に係る支給申請書の提出日の前日までに行う必要がある)
[例]
・テレワーク実施促進について企業トップ等からのメッセージの発信及び社内呼びかけ
・テレワーク実施を促進するための資料配布等及び社内周知
・テレワーク導入又は実施の事例収集及び社内周知
【目標達成助成の支給申請要件】
-
助成金(テレワークコース/機器等導入助成)の支給を受けた事業主であること
-
支給要領により整備した就業規則又は労働協約が評価期間(機器等導入助成)開始日から起算して12か月が
経過する日までに施行され、かつ、目標達成助成申請日時点における就業規則又は労働協約が
支給要領の要件を満たすものである事業主であること
※機器等導入助成の際に整備済みである就業規則又は労働協約が、
評価期間(機器等導入助成)開始日から起算して12か月が経過する日
(=評価期間(目標達成助成)開始日)までに施行されているものであることを確認すること
※かつ、、目標達成助成申請日時点における就業規則又は労働協約が支給要領所定の要件を満たす
ものである事業主であること
-
評価時離職率が、計画時離職率以下となっている事業主であること
-
評価時離職率が30%以下となっている事業主であること
※新規創業等により計画時離職率の算出ができない場合、評価時離職率が0%となっている事業主であること
※機器等導入助成に係る支給申請を行う事業主が、過去に、本助成金等の支給を受けた事業主は対象外
※テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している又は試行的に導入していた
事業主も対象となる
詳しくは申請マニュアル参照のこと
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雇用 |
業界別人材確保強化事業 |
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【応募できる団体】
-
一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合等の法人で、
業種別の中小企業等で構成される業界団体
◆助成金:10団体程度
※詳しくは募集要項参照(事業説明会時に公開)
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雇用 |
【2024年問題】業界別人材確保強化緊急事業 |
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【応募できる団体】
-
一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、事業協同組合等であること
-
2024年4月に働き方改革関連法の時間外労働の上限規制が適用される業種(工作物の建設
の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師)の業界団体で、
構成員(会員、組合員等)の5割以上が中小企業であること
-
都内全域を活動範囲とし、都内に住所または主たる事業所があること
-
下記のいずれかに該当すること
ア.過去に財団が実施した下記のいずれかの団体支援事業において取組実績があること。
ただし、d.においては、2023年度の団体独自取組支援の助成団体である場合には
本事業の対象としない
- 「団体課題別人材力支援事業」
- 「団体別採用力スパイラルアップ事業」
- 「業界別人材確保支援事業」
- 「業界別人材確保オーダーメイド型支援事業」
イ.上記アの取組実績がない場合には、「2024年度業界別人材確保強化事業(カスタマイズ支援)」
に応募していること
◆助成金:5団体程度
※主に「2024年問題」の対策のため、業界団体が構成員の中小企業等を対象に
行う人材確保の取組に要する経費
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雇用 |
業界別人材確保強化事業 |
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【応募できる団体】
-
一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合等の法人で、
業種別の中小企業等で構成される業界団体
◆助成金:10団体程度
※詳しくは募集要項参照(事業説明会時に公開)
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雇用 |
介護・福祉職員等を対象とした居住支援特別手当事業 |
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-
常勤及び非常勤職員(所定労働時間が週20時間以上(又は月80時間以上))
居住形態・所有形態は問わない
※ただし、「介護職員宿舎借り上げ支援事業」及び「障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業」等の
利用者については対象外となる
<対象職種・対象事業>
- 介護保険サービス事業所に勤務する介護職員・介護支援専門員
介護老人福祉施設 | 夜間対応型訪問介護 |
介護老人保健施設 | (介護予防)認知症対応型通所介護 |
介護医療院 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
訪問介護 | 看護小規模多機能型居宅介護 |
(介護予防)訪問入浴介護 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
通所介護 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
(介護予防)通所リハビリテーション | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
(介護予防)短期入所生活介護 | 地域密着型通所介護 |
(介護予防)短期入所療養介護 | 居宅介護支援 |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 介護予防支援 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ―― |
- 障害福祉サービス等事業所に勤務する介護・福祉職員
居宅介護 | 就労移行支援 | 居宅訪問型児童発達支援 |
重度訪問介護 | 就労継続支援A型 | 保育所等訪問支援 |
同行援護 | 就労継続支援B型 | 福祉型障害児入所施設 |
行動援護 | 就労定着支援 | 医療型障害児入所施設 |
重度障害者等包括支援 | 就労選択支援 | 計画相談支援 |
生活介護 | 自立生活援助 | 地域移行支援 |
施設入所支援 | 共同生活援助 | 地域定着支援 |
短期入所 | 児童発達支援 | 障害児相談支援 |
療養介護 | 医療型児童発達支援 | ―― |
自立訓練 | 放課後等デイサービス | ―― |
※詳しくはポータルサイト参照
※詳しくは申請の手引き(共通)ダウンロード
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雇用 |
介護休業取得応援奨励金 |
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- 常時雇用する従業員の数が300人以下であること
※登録型派遣労働者は除く
- 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
・特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
・いわゆる士業を含む
・医療法人、社会福祉法人、学校法人等の公益法人等、協同組合等を含む
・労働者協同組合を含む(ただし、法人税法別表第2の「公益法人等」に該当するもの及び
同法別表 3 の「協同組合等」に該当するものを除く)
※中小企業等の場合、都内に本店登記がある、または支店・営業所等の事業所が都内にあること
(都内の事業所で実質的に営業を行っていること)
※個人事業主の場合、都内税務署に開業届を提出していること
※企業等の形態を満たしていること
- 法人、個人事業主ともに、申請日時点において東京都内の事業所で実質的に
営業を行っていること
- 都内勤務の常時雇用する従業員を2名以上、かつ申請日時点で6か月以上継続して雇用していること
※都内勤務とは、都内の事業所に所属し、都内の事業所にて勤務していることを指す
※対象従業員を含む
- 労働関係法令を守っていること 詳しくは→
- 雇用保険の被保険者として雇用される従業員(※介護休業取得前に、1か月以上の就労実績・雇用保険加入期間が必要)が
介護休業を開始し、合計15日以上(有給の介護休暇を含む)取得したこと
その介護休業を取得した後、原職に復帰し、3か月以上継続雇用されていること
※合計とは、介護休業と有給の介護休暇の取得日数を合わせた日数をいう
有給の介護休暇とは、育介法第16条の5に規定する介護休暇で、就業規則等で有給の休暇として規定されているものを指す
※一時的・臨時的な就労は、介護休業取得日数には含めない
(恒常的・定期的に就労する場合は、育介法上の介護休業とはならない)
(介護休業を開始した日から起算して15日ごとの期間において、就労していると認められる日数が5日
(5日を超える場合は、就業している時間が40時間)以下のものを介護休業とみなす)
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても届出が必要
- 従業員が合計15日以上介護休業を取得し、原職復帰後継続雇用されていること
-
2024年4月1日以降、次の育介法に定める制度を上回る取り組み(「法を上回る取組」)について、
いずれかを就業規則に整備したこと(労働基準監督署の届出印で確認する)
ア.介護休業期間の延長(対象家族1人につき通算93日を超える介護休業)
イ.介護休業の取得回数の上乗せ(3回を超える取得)
ウ.介護休暇(※育介法第16条の5、第16条の6)の取得日数の上乗せ(1人の場合6日以上、かつ2人以上の場合11日以上)
エ.中抜けありの時間単位の介護休暇導入(中抜けできることを明記してあること)
※すでに法を上回る取組みを行っている場合は、さらに上回る取組みを行うことで要件を満たす
こととする
※法を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として判断するので、
法改正状況には注意すること
※法を上回る取組みについては、一部の人だけが適用されるものは認められない
(すべての従業員に適用されるものが必要)
※申請は1事業者につき、年度内1回(1名分)まで
(※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなす)
※詳しくは募集要項(※郵送申請版)参照
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雇用 |
早期再就職支援等助成金 (中途採用等支援助成金がリニューアル) |
中途採用拡大コース |
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 支給のための審査に協力すること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局から求めら
れた場合に応じること
・管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
- 申請期間(「6 受給手続きについて」を参照)内に申請を行うこと
- 支給対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていること
(支払期日を超えて支払っていない場合であっても、支給申請を行うまでに当該賃金を支払った
場合は対象となる)
-
次の(1)、(2)にかかる中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること
- 中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、
評価・処遇制度、福利厚生など)の整備
- 中途採用の拡大に取り組む期間(1年間)
-
中途採用計画期間に、次の(1)から(4)までの取組を実施すること
- 中途採用計画期間中に対象労働者を2人以上雇い入れること
- 中途採用計画期間中の中途採用率を、計画期間前3年間と比較して
20ポイント以上向上させること
- 中途採用計画期間中の45歳以上の中途採用率を、計画期間前3年間と比較して10ポイント以上
向上させること(「(B)45歳以上の中途採用率拡大」の場合のみ)
- 45歳以上の対象労働者全員の雇い入れ前事業所において支払われていた賃金と、
雇い入れ後6か月間の賃金支払日ごとに支払われる賃金とを比較して、いずれも5%以上
上昇させたこと(「(B)45歳以上の中途採用率の拡大」のみ)
-
事業所において、次の書類を整備、保管している事業主であること
(船員法において整備、保管が義務づけられている書類を含む)
ア.支給対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカードまたは船員法
第67条に定める記録簿等(「出勤簿等」)
イ.支給対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて
記載された賃金台帳または船員法第58条の2に定める報酬支払簿(「賃金台帳又は船員報酬支払簿」)
ウ.離職した労働者(日々雇い入れる者を除く)の氏名、離職年月日、離職理由等が
明らかにされた労働者名簿等の書類
-
本コースの申請を行おうとする事業所が、中途採用計画期間の初日の前日から起算して3年前の日
において雇用保険適用事業所である事業主(当該3年前の日において、雇用保険被保険者が存在する
事業所であること)
-
中採用計画提出時点において、労働施策総合推進法第27条の2の規定に基づき、中途採用により
雇い入れられた者の割合を公表している事業主であること
詳しくは、パンフレット参照
|
早期再就職支援等助成金 |
雇入れ支援コース |
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 離職日の翌日から起算して3か月以内に、一般被保険者または高年齢被保険者
かつ期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れること
※なお、期間の定めのある労働契約で雇い入れた場合、期間の定めのある労働契約
から期間の定めのない労働契約に切り換えた場合、紹介予定派遣後に雇い入れた
場合は支給対象にならない
- 支給のための審査に協力すること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局から求めら
れた場合に応じること
・管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
- 申請期間内に申請を行うこと
- 雇入れ日から起算して6か月を経過した日(支給基準日)を超えて引き続き雇用していること
- (2)の支給基準日経過後、支給決定日までに支給対象者を事業主都合で解雇等(退職勧奨を含む)
していないこと
-
支給対象者が「再就職援助計画」もしくは「求職活動支援書」の対象者として
雇用されていた事業所または「雇用保険の特定受給資格者」として受給資格の決定に至る
こととなる離職前の事業所において、離職前に最後に支払われていた毎月決まって支払われる
賃金(※1)と、雇入れから最初に到来する賃金支払日以降6か月間の全ての賃金支払日に
支払われた毎月決まって支払われる賃金とを比較してそれぞれ5%以上上昇(※2)させていること
↑[補注]ガイドブックには必須要件として記載されているが、ホームページを見ると、
加算のための要件とも読める
人材育成支援の支給を受けるためには、上記に加えて、以下のすべてに該当することが必要となる
- 職業訓練計画を作成し、支給対象者を雇い入れた事業所を管轄する労働局に提出して、
訓練開始前に計画認定を受けていること
- 職業能力開発推進者(※職業能力開発促進法第12条)を選任していること
- 認定を受けた職業訓練計画に基づき、支給対象者の雇入れ日から6か月以内に
訓練を開始すること
- 訓練実施期間中、支給対象者に対して賃金を支払うこと
- 支給対象者を訓練終了日を超えて継続して雇用していること
- 事業所において、次の書類を整備、保管している事業主であること
(船員法において整備、保管が義務づけられている書類を含む)
ア.支給対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード
または船員法第 67 条に定める記録簿等(以下「出勤簿等」という)
イ.支給対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当
とが明確に区分されて記載された賃金台帳または船員法第58条の2に定める報酬支払簿
(以下「賃金台帳または船員報酬支払簿」という)
ウ.離職した労働者(日々雇い入れる者を除きます。)の氏名、離職年月日、
離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
詳しくは、ガイドブック参照
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早期再就職支援等助成金 |
再就職支援コース |
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 支給のための審査に協力すること
- 申請期間内に申請を行うこと
- 人員削減を行う組織(事業部門、事業所、事業部、企業等のいずれの単位でも構わない)
において、次の(1)または(2)に該当する事業主であること
(1) |
生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比10%以上
減少していること
※なお、この対前年比10%以上減少は、再就職援助計画の認定または求職
活動支援基本計画書が提出された日付を基準として、その直前3か月の平均で見ることを原則とするが、
直近1年間の平均で見ることや、今後3年以内に対前年10%以上減少の傾向となる見込みであっても
差し支えない
|
(2) |
直近の決算における経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる
見込みがあること |
- 中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者
(再就職援助計画または求職活動支援書の対象者)が30人以上であること
詳しくは、ガイドブック参照
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雇用 |
トライアル雇用助成金 |
一般トライアルコース |
「生活保護受給者」「母子家庭の母等」「父子家庭の父」「日雇労働者」など、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、
ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成する
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管している事業主であること
- ハローワーク・地方運輸局・職業紹介事業者等のトライアル雇用求人に係る紹介により、
対象者をトライアル雇用すること
- トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届出を行った事業主であること
- トライアル雇用労働者に対して、トライアル雇用期間中に支払うべき賃金
(時間外手当、休日手当等を含む)を支払うこと
- トライアル雇用を行った事業所において、労働基準法に規定する労働者名簿、賃金台帳等を
整備・保管していること
- 対象者のうち季節労働者に係るトライアル雇用を行った事業主にあっては、指定地域に所在する
事業所において、指定業種以外の事業を行う事業主であること
- 雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、都道府県労働局が
事業主名を公表することに承諾する事業主であること
※トライアル雇用対象者の選考は、書類ではなく面接で行うようにすること
詳しくはリーフレット参照
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障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース |
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 障害者トライアル雇用または障害者短時間トライアル雇用を実施すること
- 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
(障害者短時間トライアル雇用の対象となる週所定労働時間が20時間未満である者を除く)
※障害者短時間トライアルコースでは、精神障害者または発達障害者を、
3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすることが条件
※テレワークの導入により期間延長が組み込まれた(最長6か月間、ただし助成金は3か月分)
「テレワークによる勤務」とは、対象労働者の1週間の所定労働時間の2分の1以上、
情報通信技術を活用して勤務していることをいう
在宅またはサテライトオフィスで勤務を行うものに限る
※その他、条件あり
詳しくは、パンフレット参照
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建設雇用 |
建設事業主等に対する助成金 |
トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース) |
-
雇用保険適用事業所の事業主であること【共通事項】
・中小建設事業主であること
・「建設の事業」としての雇用保険料率(1000分の12)の適用がされている事業主であること
-
対象となる労働者が、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコースの支給対象
となっていること
(障害者短時間トライアルコースは除く)
-
対象となる労働者が、次のいずれの要件にも該当すること
イ.トライアル雇用の開始日時点で若年者(35歳未満)又は女性であること
ロ.トライアル雇用期間に主として建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工
など)又は施工管理に従事する者であること
※主として、設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象となならない
-
雇用管理責任者を選任していること
※その他、条件あり
※詳しくは建設業助成金一覧参照
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雇用・高齢者 |
65歳超雇用推進助成金 |
65歳超継続雇用促進コース |
◆65歳超継続雇用促進コース
-
雇用保険の適用事業主であること(各コース共通)
(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
-
労働協約又は就業規則により、次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を実施したこと
[1]旧定年年齢※を上回る65歳以上への定年引上げ
※就業規則で定められていた定年年齢(有期契約労働者の雇い止め年齢を除く。
以下同じ)のうち、 2016年10月19日以降もっとも高い年齢。
旧定年年齢が70歳未満のものに限る
[2]定年の定めの廃止
旧定年年齢が70歳未満のものに限る
[3]旧定年年齢及び継続雇用年齢※を上回る66歳以上の希望者全員継続雇用制度の導入
※就業規則で定められていた定年年齢のうち、2016年10月19日以降もっとも高い年齢
旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限る
(なお、ここでいう継続雇用制度とは、希望者全員継続雇用制度又は経過措置による
継続雇用制度を指す)
[4]他社による継続雇用制度の導入
※[4]について、
特殊関係事業主又は特殊関係事業主以外の他社による継続雇用制度の導入を行う事業主が、
当該他社の就業規則改正等に必要な経費をすべて負担した場合、送り出し事業主に対して助成する制度
-
対象経費が発生すること
・就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等に就業規則の作成
又は相談・指導を委託し経費を支出したこと
または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し
経費を支出したこと(社会保険労務士等への経費が対象)
専門家等に委託を行わず、自社で制度改正した場合は対象とならない
|
※常時雇用する従業員が10人以上の事業所においては、改正前後の就業規則を支給申請日の前日までに
労働基準監督署へ届け出ている必要がある
-
高年齢者雇用推進者の選任および次のa.からg.までの高年齢者雇用管理に関する措置を
1つ以上実施している事業主であること
- 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮
- 職域の拡大
- 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
- 賃金体系の見直し
- 勤務時間制度の弾力化
※本コースは1事業主あたり1回限りの支給だが、要件を満たす場合は2回目の申請が可能
(1回目の申請で65歳~70歳の雇用延長を実施した場合に、2回目で70歳に定年を引き上げる場合など)
(2回目の申請については、既に受領した助成金との差額が支給され、対象者は1回目と重複してもかまわない)
詳しくは、65歳超継続雇用促進コースの説明→参照
または、65歳超継続雇用促進コースデジタルブック→参照
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高年齢者評価制度等雇用管理改善コース |
◆高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を労働協約又は就業規則に定め、実施した場合、
措置に要した費用の一部を助成する
- 雇用保険の適用事業主であること(各コース共通)
(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
- 当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短時間雇用特例、日雇労働被保険者を除く)で、
講じられた高年齢者雇用管理整備措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者(「支給対象被保険者」)が
1人以上いること
- 雇用管理整備計画の認定
高年齢者の雇用管理制度を整備するため、「高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、
労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための
制度の導入)」を内容とする「雇用管理整備計画」を作成し、当機構理事長に提出してその認定を
受けること
- 高年齢者雇用管理整備の措置の実施
前記「雇用管理整備計画」に基づき、同計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備の措置を実施すること
※措置の実施状況を明らかにする書類を整備していること
※雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、
支給対象被保険者が1人以上いること。
((注)高年齢者雇用管理整備措置は、55歳以上の高年齢者を対象として、労働協約または就業規則に規定し、
1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要)
- 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
- 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
- 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
- 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
-
生産ライン又は就労の場における通常の生産活動を区別して業務の遂行の規定外で行われる
研修制度(通信講座やe-ラーニング等(講習時間の管理が可能なものに限る)を活用するものを含む)
であること
-
1人につき4時間以上(休憩時間、移動時間を除く)の教育訓練等であること
- 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
- 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等
-
人間ドック
※次の項目のいずれか1つ以上を含むこと
胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん健診、歯周疾患健診、
骨粗鬆症健診
-
生活慣習病予防検診
※半額以上の費用を事業主が負担すること
※導入した制度が実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が、
労働協約又は就業規則に明示されていること
-
その他、高年齢者の雇用機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入または改善を行うこと
※実施期間:1年以内
詳しくは、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース支給申請の手引き(デジタルブック)
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高年齢者無期雇用転換コース |
◆高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換
を実施した場合
- 雇用保険の適用事業主であること(各コース共通)
- 高年齢者雇用等推進者を選任していること
- 無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に
提出してその認定を受けること
- 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるもの
に規定していること
(実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約に
係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限る)
- 無期雇用転換計画書の提出までに確認する事項
・有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度(実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として
締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限る)を
労働協約又は就業規則その他これに準ずるもの(当該事業所において周知されているものに限る)に
規定している事業主であること
・計画提出日の前日において、高齢者雇用等推進者の選任に加え、次のa.からg.までの
高齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること
- 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮(法定により実施が求められているものは対象外)
- 職域の拡大
- 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
- 賃金体系の見直し
- 勤務時間制度の弾力化
- 無期雇用転換措置の実施
※株式会社等の営利法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等は対象となる
詳しくは、高齢者無期雇用転換コース支給申請の手引き(デジタルブック)
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雇用 |
特定求職者雇用開発助成金 |
特定就職困難者コース |
高年齢者(60歳以上)や障害者などの就職が特に困難な者を、
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者の賃金を支払っていること
-
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、雇い入れること
具体的には次の機関が該当する
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者
届出を行った無料職業紹介事業者
無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)
――のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、
雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
※求職者を直接募集(または求人サイトを利用)した場合は、助成対象にならない
※ハローワークのオンライン自主応募の場合も助成対象とならない
※求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的な職業紹介に
より対象労働者を受け入れた場合も同様に助成対象とならない
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雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上
(短時間労働者以外の重度障害者等を雇い入れる場合にあっては3年以上)が確実であること
(有期雇用契約において、勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は、継続して雇用することが確実であると認められず、支給対象にならない)
※詳しくはパンフレット参照
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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース |
発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、
継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主が対象
※「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」の対象者
- 障害者手帳を所持していない方であって、発達障害または難病のある者
◆発達障害の場合:発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
◆難病の場合:別紙(パンフレット参照)の難病がある者
- 雇入れ日時点で満年齢が65歳未満である者
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- 雇用保険の適用事業主であること
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
具体的には次の機関が該当する
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者
届出を行った無料職業紹介事業者
無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)
――のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、
雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
-
一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
※継続して雇用する労働者とは、正規雇用または無期雇用、もしくは有期雇用であって
対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、
かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう
※有期雇用の場合「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合に対象となり、
勤務成績等によりに更新の有無を判断する場合等は対象とならない
※詳しくはパンフレット参照
※特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象労働者のうち未経験者の方を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合、
通常の1.5倍支給される可能性がある
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
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就職氷河期世代安定雇用実現コース |
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、
正規雇用に就くことが困難な者をハローワーク等の紹介により、
正規雇用労働者として雇い入れる事業主に助成する
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、
かつ雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者を除く)として
雇用することが確実であると認められること
- 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していること
(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)
-
以下の労働者を雇い入れる場合
(1)年齢:1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日の間に生まれの者
(2)雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間が通算1年以下
(3)雇入れの前日から過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない
(※ただし、過去1年間に正規雇用労働者等として雇用された期間がある者でも、
事業主都合の解雇等により離職した場合は助成対象となる)
(4)ハローワークなどの紹介の時点で失業している、または非正規雇用労働者である者でかつ、
ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている者
(5)正規雇用労働者として雇用されることを希望している者
※ただし、自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる職業に
従事している者など、助成金の趣旨に合致しないと考えられる者は、この要件を満たした場合であっても、
助成対象外となる
(会社の代表取締役・役員、業務独占資格(士業など)の国家資格を有する方、公務員の常勤職員など)
※詳しくはリーフレットを参照
※本コースの対象となる労働者を雇い入れ、訓練+賃上げを実施した場合に、本コースの1.5倍の助成額を支給する
「成長分野等人材確保・育成コース」がある
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生活保護受給者等雇用開発コース |
3か月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、
ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成する
- 雇用保険の適用事業主であること
-
3か月を超えて地方公共団体から支援(以下の(1)~(3)のいずれか)を受けている
生活保護受給者や生活困窮者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れること
(1)地方公共団体からの支援要請に基づくハローワークにおける支援
(2)地方公共団体における被保護者就労支援事業による支援
(3)地方公共団体における生活困窮者自立相談支援事業による就労支援
※(1)~(3)の支援を2つ以上受けている(受けていた)場合は、
それらの期間が通算して3か月を超えている場合に、支給対象になる
-
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れること
具体的には次の機関が該当する
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者
届出を行った無料職業紹介事業者
無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)
――のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を
労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
-
対象労働者をハローワークなどの紹介によって雇用保険の一般被保険者として継続して雇用することが確実であると認められ、
支給対象期の末日において対象労働者を継続して雇用している事業主であること
(ただし、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る)
※「継続して雇用する労働者」とは、正規雇用または無期雇用もしくは有期雇用であって、
対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、
かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう
※有期雇用の場合「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合に対象となり、
勤務成績等によりに更新の有無を判断する場合等は対象とならない
- 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、
出勤簿など)を整備・保管していること
※詳しくはパンフレット参照
※特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の対象労働者のうち未経験者の方を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合、
通常の1.5倍支給される可能性がある
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)→
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成長分野等人材確保・育成コース |
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者の賃金を支払っていること
-
以下の対象労働者種別に応じた特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと
-
対象労働者を、次のいずれかの成長分野の業務に従事させる事業主であること
・デジタル化関係業務 ・グリーン化、カーボンニュートラル化関係業務
- 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発に関する取り組みを行うこと
- 2.と3.について報告書を提出すること
-
助成メニュー【成長分野】の場合
- 対象労働者を、いずれかの「成長分野等の業務」に従事させること
- 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行うこと
- (2)及び(3)に関すること等について記載した計画書及び報告書を提出すること
※計画書は、雇入れの日から起算して1か月以内に提出する
※提出した支給申請書の記載事項などを支給要件に照らして審査し、適正と認められる場合に助成金が支給される
-
助成メニュー【人材育成】の場合
- 対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること
- 対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、
当該訓練と関連した業務に従事させること
- 毎月決まって支払われる賃金(※)を雇入れ日から3年以内に、
雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金と比べて5%以上引上げられていること
(※)就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって
支給された現金給与額のこと。「年間賞与」や「超過労働給与額(時間外手当など)」、
「職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)」は除く
※求人内容と職業相談の内容を踏まえて、ハローワークなどから「未経験職種への就職を希望する方」
として職業紹介を実施
※成長分野の制度概要パンフレット→
※人材育成の制度概要パンフレット→
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雇用・障がい者 |
東京都中小企業障害者雇用支援助成金 |
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- 公共職業安定所または適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介者により、
障害者等(就労継続支援A型事業の利用者を除く)を、常用労働者として雇入れた事業主
であること
- 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
- 障害者を雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース))の支給を受け、
助成対象期間が満了となった後も、引き続き雇用を継続する事業主
- 中小企業であること(特例子会社を除く)
※特開金または発難金の支給決定通知書の企業規模欄に「中小企業」と記載されている事業主
- 当該障害者が東京都内の事業所に勤務していること
- 障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談員の巡回訪問・相談を受けること
※詳しくは、申請の手引き参照
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雇用・障がい者 |
障害者雇用エクセレントカンパニー賞 |
(補助金ではなく顕彰である) |
次に掲げる応募要件をすべて満たしていること
-
当該年度及び過去1年間において、障害者法定雇用率を達成していること
※ただし、就労継続支援A型事業所利用者は、本事業の障害者雇用率の算定に含めない
-
都内に本社又は事業所があること
-
以下に掲げるいずれか又は複数の障害者雇用に係る特色ある優れた取組を行っていること
ア.重度障害者や職業的困難度の高い障害者を積極的に雇用している
イ.障害者の特性を理解し、個々の特性に適した業務を提供している
ウ.障害に応じた職場環境の整備を行っている(バリアフリー化、休憩室の設置、治具の整備等)
エ.障害者の能力開発やキャリアアップ、処遇改善に積極的に努めている
オ.障害者と健常者が共に働く仲間として、ノーマライゼーションの理念が浸透している
※ホームページ参照(過去の受賞企業が紹介されている)
※詳しくは、実施要項
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求職者・非正規対象 |
短期集中型資格取得支援訓練 |
(東京しごとセンターの利用登録が必要)(2024年度募集は終了) |
<受講対象者> 下記の1.~3.の全てに該当し、訓練を休まず受講できること
-
東京しごとセンター(飯田橋または多摩)で利用者登録をしている、都内在住の求職中の者や都内在住・在勤の非正規雇用の者
(受講にあたっては、東京しごとセンター
への利用登録が必要(オンラインでの利用登録も可能))
-
資格取得に向け、資格試験の受験申込の意思があり、eラーニングを全て受講した上で、集合型講習に全日参加可能な者
-
訓練修了後、東京しごとセンターを利用して就職活動を行う意思のある者
※詳しくは募集ホームページ参照
(応募フォームも上記チラシからアクセスできる)
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雇用マッチング |
成長産業人材雇用支援事業 |
(補助金ではないが、トライアル就労中(最大2か月間)の派遣料金の負担が発生しない) |
◆就職希望者の要件
以下のすべてに該当すること
- 正社員として就業していない者
- 派遣社員として勤務が可能である者
- 早期の正社員就職を目指す者
- 東京都内での就職を希望する者
◆受入企業の要件
- 都内に事業所(本社または営業所等)を有し、かつ都内の事業所で派遣社員として
最大2か月間受入が可能なこと
-
業種
・情報通信業
・電気・ガス・水道
・製造業の一部(化学、石油、プラスチック、電子、電気)
・運輸(交通・物流・サプライチェーンに関する技術、製品の開発)
・医療・福祉(医療・健康に関する技術、製品の開発) 、
・学術研究
・専門・技術(DX、GXに関する技術、製品の開発)
-
職種
・事務職、企画・営業、プログラマー、SE、WEBデザイナーなど
-
分野
・グリーン関連(資源循環産業など)
・モビリティインフラ関連(物流・人流・土木インフラ産業など)
・デジタル関連(デジタルインフラ産業など)
・生活領域関連(医療・介護など)
※規模:500名
※希望や参画企業の状況により、就業先をご案内できない場合があるので注意すること
※詳しくはホームページ参照
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雇用・就職氷河期 |
就職氷河期世代リスタート支援助成金 |
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<対象となる事業主>
- 中小企業事業主であること
- 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
- 国の特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の
支給決定を受けていること
-
以下の都の就職支援事業を利用し、同事業を都から受託(再受託含む)する事業者から職業紹介を受け、
1か月継続して雇用した後、対象労働者を正規雇用労働者として採用すること
(非正規雇用労働者として採用し6か月未満で正規雇用労働者へ転換した者した後、
1か月継続して雇用した場合を含む)
◆注:対象となる都の事業
-
就活エクスプレス
-
ミドルチャレンジ(Jobトライ)
-
東京しごと塾
(パソナ)
(パーソルテンプスタッフ)
-
雇用創出・安定化支援事業(雇用安定化就業支援事業を含む)
(採用時点の満年齢が35歳以上54歳以下に限る)
-
雇用安定化就業支援事業(採用時点の満年齢が35歳以上54歳以下に限る)
-
ものづくり産業人材確保支援事業(採用時点の満年齢が35歳以上54歳以下に限る)
-
原油価格高騰等に係る雇用創出・安定化支援事業(採用時点の満年齢が35歳以上54歳以下に限る)
-
成長産業人材雇用支援事業(採用時点の満年齢が35歳以上54歳以下に限る)
-
就職チャレンジ多摩(ミドルコース)
-
キャリアチェンジ再就職支援事業(就職氷河期世代コース)
- 交付申請日時点で、対象労働者が在職し、支援可能な状況にあること
- 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間、
事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしないこと。
※ただし、次のア、イに該当する場合を除く
ア.当該労働者の責めに帰す理由による解雇
イ.天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
- 同一の対象労働者について、国の特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
の支給決定を受けていないこと
※助成金の申請は1年度につき1事業所3回が限度
(ただし、交付上限額は1年度につき1事業所90万円)
※詳しくは申請の手引き(郵送・窓口)を参照
※詳しくは申請の手引き(電子申請)を参照
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人材育成 |
都立職業能力開発センター人材育成奨励金 |
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- 中小企業事業主であること
- 都内に事業所があること
法人においては本店所在地が都内または支店・営業所等の事務所が都内に所在すること、
個人においては事業所地が都内であることが必要。
(ただし、都内の本店等に営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合を除く)
-
奨励条件を全て満たしていること
- 訓練を実施するセンターの所長又は校長(分校長を含む。以下「所長等」という。)が、
対象事業主が申請した訓練期間6か月以上の科目を受講させる受託生訓練を承認していること
- 対象事業主が、受託生訓練を受講する従業員(以下「受託生」という。)に、
訓練期間中、賃金を支払っていること
- 受託訓練生の月の訓練受講日数が、当該月の訓練実施日数の受講を要する日数の8割以上である
こと
※詳しくは募集要項参照
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介護職員 |
介護職員就業促進事業 |
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◆事業者募集
-
「対象となる介護サービス事業所の一覧」(備考欄参照)に定める介護サービスを提供する施設等であっ
て2023.4.1時点で開設後1年以上を経過している施設等を、少なくとも1つ以上保有していること
-
東京都内に「対象となる介護サービス事業所の一覧」に定める介護サービスを提供する施
設等(「対象施設等」)を保有し、2024.4.1時点で開設後1年以上を経過している施設を、
少なくとも1つ以上保有している
-
東京都内に仕様書別表「対象となる介護サービス事業所の一覧」に定める介護サービスを提供する施設
等を保有し、2025.1.31まで、施設等の事業を継続する見込みがあること
-
総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類を整備していること
-
労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿を整備していること
-
労働保険に加入していること
※実施規模 950人程度
※施設・事業所1か所につき3人まで
無資格・未経験者の雇用を促進するため、介護業務の経験を有する方の雇用は、
3人のうち最大1人までとする(施設・事業所の数に制限はない)
※詳しくは公募要領参照
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介護職員 |
訪問介護採用応援事業 |
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「介護サービス事業一覧」
に記載の事業を1年以上運営し、かつ、【訪問介護】の記載がある事業を運営する事業者
・指定居宅サービス・指定地域密着型サービス
- 【訪問介護】訪問介護
- 【訪問介護】(介護予防)訪問入浴介護
- 【訪問介護】定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 【訪問介護】夜間対応型訪問介護
- 仕様書別表「対象となる介護サービス事業所の一覧」に定める介護サービスを提供する施設等
であって2024.4.1時点で開設後1年以上を経過している施設等を、少なくとも1つ以上保有している
こと
- 東京都内に仕様書別表「対象となる介護サービス事業所の一覧」に定める介護サービスを
提供する施設等を保有し、2025.1.31まで、施設等の事業を継続する見込みがあること
- 総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類を整備していること
- 労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿を整備していること
- 労働保険に加入していること
※応募資格を満たさない事業者については、応募があった場合でも対象としない。
また、応募内容に不備があるものは対象とならない場合がある
雇用先は都内の訪問介護事業所となる。雇用先事業所の開設年数は問わない
※事業一覧のうち【就業促進】の記載がある施設・事業所については、
本事業ではなく「介護職員就業促進事業」を利用すること
※事業規模:300人(実施規模に達した場合は、締切期限が早まる場合がある)
(※事業所1か所につき3人まで。無資格・未経験者の雇用を促進するため、
介護業務の経験を有する者の雇用は、3人のうち最大1人まで。事業所の数に制限はない)
※詳しくは募集要項参照
※詳しくは説明資料参照
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雇用・障がい者 |
東京都障害者安定雇用奨励金 |
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-
東京労働局管内に東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
-
雇入れの場合:
障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
(1)一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
(2)中小企業:雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
大企業:雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
(3)雇入れた労働者を6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して6か月分以上の
賃金(当月に支払われる各種手当を含む。)を支給していること
(4)雇入れ日から支給申請日までの間、東京都内の事業所で勤務していること
(5)雇入れた労働者の雇入れ日以降の期間について、当該労働者を雇用保険被保険者・
社会保険被保険者として加入手続きを行うこと
(6)雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 ・賞与制度 ・通院有給休暇または病気有休休暇制度 ・テレワーク制度
・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度 ・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
(7)雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
(7)特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース又は発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)について
東京労働局長の支給決定通知を受けていること
(7)転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
-
転換の場合:
障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
(1)有期雇用労働者でである障害者等を本人の同意を得たうえで、
無期雇用(1週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
(2)中小企業:転換後の賃金が、転換前の賃金より3%以上昇給していること
又は最低賃金を6%以上上回っていること
及び転換後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
大企業(特例子会社):転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること
又は最低賃金を10%以上上回っていること
及び転換後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
(3)雇入れた労働者を6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して6か月分以上の
賃金(当月に支払われる各種手当を含む。)を支給していること
(4)雇入れ日から支給申請日までの間、東京都内の事業所で勤務していること
(5)雇入れた労働者の雇入れ日以降の期間について、当該労働者を雇用保険被保険者・
社会保険被保険者として加入手続きを行うこと
(6)転換した労働者に適用される次のいずれか2つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 ・賞与制度 ・在宅勤務、サテライトオフィス勤務等のテレワーク制度
・通院有給休暇または病気有休休暇制度 ・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度
・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
(7)転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
(8)特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース又は発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
またはトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)について
東京労働局長の支給決定通知を受けていること
(9)転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、
転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること
※支給対象となる要件に関して遡及適用は認められない
詳しくは申請の手引き参照→
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雇用・障がい者 |
職場内障害者サポーター事業 |
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- 職場内障害者サポーターが、自ら策定した支援計画に基づき、
被支援者に対して6か月の間支援活動を行った
- その被支援者が、支援開始日から起算して6か月以上にわたり
当該職場内障害者サポーター設置事業所
に定着した
- 職場内障害者サポーターが、支援活動を行う間に
フォローアップ研修を受講し修了している
※同一サポーターが対象となるのは1回限り
※奨励金は1事業所につき1年度あたり1回限り
※詳しくはサポーター設置奨励金申請の手引き(紙用)参照
※詳しくはサポーター設置奨励金申請の手引き(電子申請用)参照
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雇用・障がい者 |
東京しごと財団職場体験実習助成事業 |
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- 本社または事業所が東京都内に所在していること
・雇用保険の適用対象となる労働者を雇用していない個人事業主を含む
・各種法人、協同組合等の団体を含む
- 申請日直前の6月1日現在、短時間労働者※以外の常時雇用する労働者の数と
短時間労働者(1人を0.5カウント)の数の合計が300人以下であること
(※短時間労働者:常時雇用する労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
- 申請日直前の6月1日現在、下記ア.またはイ.のいずれかに該当する企業等
ア.障害者を雇用していない又は雇用率未達成の企業等であること
イ.雇用する障害者とは異なる障害種別の実習生を受け入れたこと
- 助成金支給申請年度(4月~翌3月)内に、都内実習場所において、次のいずれかの実習を
実施したこと
- 1日あたり4時間以上かつ5日以上の実習を実施
- 障害の状況から上記の実習が難しい障害者については、
1日あたり2時間以上4時間未満、かつ5日以上の実習
※年度をまたぐ実習(3月~4月実施等)については本助成金を
利用できない
- 障害者雇用支援アドバイザーの支援を受け、障害特性に配慮した実習を行うこと
※原則として当財団事業の「職場体験実習受入企業」としての登録が必要
- 実習後に実習生及び実習生が利用登録している都内に所在する就労支援機関との
実習の振り返り等を行ったこと
※特例子会社は対象外
※同一年度の利用は1企業1回まで
※同一の実習生に関して、国又は地方公共団体等から助成金を受給していないこと
※詳しくは、チラシ参照→
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環境 |
ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業 |
製品開発助成 |
-
◆単独申請の場合
中小企業者(会社及び個人事業者)であること
(共同申請の場合)
代表企業を含むグループを構成するすべての中小企業者が下記の要件を満たしていること
法人:
(1)基準日(2024.4.1)現在で、東京都内に登記簿上の本店または支店があること
(2)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、
引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、本助成事業では未決算法人という)
個人事業者:
(1)基準日現在で、東京都内に開業届け出があること
(2)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、
または東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者
◆共同申請の場合
(1)代表企業を設定し、代表企業が申請及び審査、中間・完了報告等への対応を主体とな
って行うこと
(2)代表企業がグループ構成企業と共同で助成事業を実施すること
(3)代表企業は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと
(4)グループ構成企業の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと
(5)代表企業又はグループ構成企業間において資本の出資関係がないこと
(6)助成事業のうち、グループ構成企業がそれぞれ担当する部分においても技術的な開発・
改良要素があること
(7)交付決定後、代表企業はグループ構成企業と共同開発等の実施に係る契約を締結する
こと(技術的な開発・改良要素がある委託・外注契約、またはグループ構成企業が当該
助成事業のために開発・改良する原材料、副資材、機械装置、工具器具などの購入契約等も可)
(8)グループ構成企業も審査、現地調査、交付決定後の中間・完了検査などに対応すること
-
次のすべてに該当する助成事業の開発・改良等の実施場所を有していること
(共同申請の場合、代表企業、グループ構成企業、団体等が次のすべてに該当していることが必要)
(1)自社の事業所、工場等であること
(2)原則として都内であること
(3)申請書記載の購入予定の物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
※1:購入した物品等について、実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、
助成対象外となる
※2:実施場所が、申請書記載の住所と異なることが判明した場合、
交付決定後であっても取消となる場合がある
※同一年度の申請は、1企業につき1申請とする
※みなし大企業不可
※ファブレス(製造設備を持たない)企業でも申請も可能
(ただし、例えば仕様策定やテスト等の開発の主要な部分は自社で行うことが要件となる)
※開発実施場所は原則として東京都内となるが、以下の首都圏地域であれば概ね可能
(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)
(※グループ構成企業の場合も同様)
※詳しくは募集要項(単独申請用)参照
※詳しくは募集要項(共同申請用)参照
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販路拡大助成 |
-
中小企業者(会社及び個人事業者)であること
-
東京都内で実質的に事業を行っており※、以下の証明書類を提出できるもの
法人:
(1)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内に本店又は支店の所在が確認できること
(2)法人事業税の納税証明書(都税)
(3)法人都民税の納税証明書(都税)
個人事業者:
(1)都内税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え(受付印又は受信通知のあるもの)
により、都内所在等が確認できること
(2)-1課税対象者の場合、個人事業税の納税証明書(都税)
(2)-2非課税の場合、所得税納税証明書(その1)(国税)
(3)住民税の納税証明書又は非課税証明書(区市町村)
※東京都内で実質的に事業を行っていること、とは
都内所在を証するために申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、
単に建物があることだけではなく、客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す
※申請書、ホームページ、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する
-
税務署の受付印又は受信通知のある確定申告書の控えを直近2期分(休眠・休業期間を含まないこと)
提出できること
※創業2期未満の場合は1期のみで可
法人:法人税申告書
個人事業者:所得税及び復興特別所得税の確定申告書
-
本事業において販路開拓を行う自社商品が、助成対象商品としての要件を満たしていること
(1)申請日までに開発が完了し、事業化していること(販売できる状態にあること)
(2)自らが企画・製造元で自社製品として単独で販売する権利を有していること
※企画・製造元でない事業者(販売代理店等)は申請できない
(3)東京都が定める「ゼロエミッション東京戦略」の分野に該当する製品・技術・サービスであること
※みなし大企業不可
※詳しくは募集要項参照
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環境 |
中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業 |
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◆ハンズオン支援
- 都内中小企業者で構成される中小企業グループ
- 基準日(2024.4.1)現在、都内に登記簿上の本店又は支店があること
(グループを構成する中小企業は、全て都内に本店又は支店の登記が必要)
個人事業主の場合は都内に開業届を届け出ていること
- 特定の製品等で供給関係にある都内中小企業で構成され、
代表企業1社及びグループ構成企業最大5社の計6社以内のグループ
※支援予定:3グループ程度
※みなし大企業は不可
※本事業で複数のグループに所属することはできない
※特定の製品等で供給関係にある2社以上が共同で申請すること
※専門家派遣可能エリア:
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県
◆助成金
- 上記のハンズオン支援を受け、
グループとしてCO2排出量削減計画の策定を行い、
計画作成が完了したと認められること
- 基準日現在で、東京都内事業所で2年以上事業を行っていること
※助成金の申請は、計画策定が終了したグループに属する企業の個社単位での受け付けとなる
※1企業につき、同一年度では1申請に限る
※助成金の申請は、計画策定が終了したグループに属する企業が個社単位の受付となる
※詳しくは募集要項(専門家募集案内兼利用申込書)ダウンロード
※詳しくは募集要項(助成金)参照
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環境 |
GX関連産業創出へ向けた早期社会実装化支援事業 |
(協定金による事業実施) |
- 次のa.~c.いずれかに該当する日本国内の団体であること
- 都内に本店又は支店・営業拠点を有する法人
- 都内でGX関連の新たな技術・サービスの社会実装化に向けた取組を行う法人
- その他、都が必要と認める者
- GX実現に資する取組の実績を有していること
- 機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること
[GX(グリーントランスフォーメーション)とは]
CO2などの温室効果ガスを排出する化石燃料をできるだけ使わず、
太陽光や風力などクリーンなエネルギーを活用する経済や社会システムへの変革に資する
技術・サービスのことを指す
※採択予定件数
短期:3社程度
長期:2社程度
※詳しくは公募要領参照
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環境 |
新エネルギー推進に係る技術開発支援事業 |
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新エネルギー及び新エネルギーの利活用・普及に資する製品・サービスに係る調査研究、技術開発、
実証、実装化までの各段階の取組(一部の段階でも可)
-
都内に本店又は支店を置く大企業を中心とするグループ事業期間中に
都内中小企業※を1社以上含むこと
※当該中小企業は、東京都内に本店又は支店の登記があり、東京都内で実質的に事業を行っている
※当該中小企業は、大企業等のいわゆるグループ企業(会社法の規定する
親会社、子会社、関連会社)ではないこと(みなし大企業は不可)
(ただし、グループ企業を事業者に加えることを妨げるものではない)
-
申請者(助成対象事業者)は、大企業および公社が大企業相当であるとみなした企業を代表企業として、
中小企業者を1者以上含む、2者以上で構成されるグループであること
-
代表企業は、東京都内に本店又は支店の登記があり、東京都内で実質的に事業を行っていること
※原則、事業の実施場所が都内であり、事業実施場所において申請書記載の設備等購入物品、
従事人員及び当該助成事業における成果物等が確認できる事業が助成の対象となる
(ただし、調査研究・技術開発・実証段階の取組及び実装化段階の一部の取組を都外で行うことを
妨げるものではない)
※詳しくは募集要項参照
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環境 |
オフィスビル等のエネルギー効率化による経営安定事業 |
(指定された省エネルギー診断を受けていることが前提) |
◆専門家派遣
-
都内にオフィスビル等を所有する中小企業者(個人事業主含む)
-
当該オフィスビル等のテナントに中小企業が入居していること
-
当該オフィスビル等の年間エネルギー使用量(原油換算値)が、
原則として1,500KL未満の事業所であること
年間エネルギー使用量(原油換算値)の調べ方について、参考→
-
専門家派遣申込時点で次のいずれかに該当すること
ア 法 人:日本国内に登記簿上の事業所(本店または支店)を有していること
イ 個人事業者:日本国内で開業届を提出又は確定申告を行っていること
※みなし大企業は不可
※1事業者につき1申込に限る、1事業者につき1事業所に限る
※専門家を派遣したオフィスビル等が、助成金を申請する際の取組実施場所となる
※遠隔地等の場合、Web会議システム等を活用したリモート支援となることがある
※「8 反社会的勢力排除に関する誓約事項」(募集要項参照)の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、
かつ、今後も該当しないことを誓約すること
※詳しくは募集要項(専門家派遣)参照
◆助成金(任意)
-
下記のいずれかの省エネルギー診断を受け、導入予定の設備について記載されている診断報告書を受領していること
(1)(公財)東京都中小企業振興公社が実施する「オフィスビル等のエネルギー効率化による
経営安定事業 専門家派遣(省エネルギー診断)」
(2)クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター)が実施する「省エネルギー診断」
(3)(一財)省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
(※いずれも、実施から3年以内のもの)
※居住部分に係る経費は対象外
※省エネルギー診断を実施したオフィスビル等であること
※完了検査時に実施場所で設備等の設置状況、支払いに係る経理関係書類が確認できること
※1企業1件に限る
※詳しくは募集要項(助成金)参照
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環境 |
【事業者用】蓄電池等の分散型エネルギーリソースを活用したアグリゲーションビジネス支援事業 |
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-
次に掲げる者のうち、いずれかの者であること
(1)東京都事業者用登録アグリゲーター【注1】
(【注2】電気事業法第2条第1項第15の4号に規定する
特定供給電気事業者及び、特定卸供給事業者と契約を締結して、
需要家に対してエネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス(ERAB)を提供する事業者で、
東京都の登録を受けた者
アグリゲーターの登録申請→
※都内に登記簿上の本店又は支店を有している法人であること
(2)需要家
東京電力エリアに事業所を所有又は使用する法人又は個人
※東京電力エリアとは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、
山梨県、静岡県(富士川以東)をいう
-
東京電力エリアでバーチャルパワープラント(VPP)を構築すること
-
東京電力エリア内の1事業所以上で本事業を使用して、公社が定める要件に適合する
再生可能エネルギー発電設備や蓄電池を設置し、原則、2事業所以上でVPPを構築する事業
-
本事業により設備を導入する事業所を所有又は使用する需要家は、都登録AG(事業者)とERAB契約
を締結している又は締結予定であること
-
VPPの取り組みを3年以上実施すること
※申請は助成対象事業1事業ごとに行うこと
※詳しくは申請の手引き参照
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環境 |
蓄熱槽等を活用したエネルギーマネジメント推進事業 |
----- |
次のいずれかの者であること
・都内に事業所を所有又は使用する事業者(アグリゲーター)
- 事業所等において実施するエネルギーの需要の最適化(「DR」)のエネルギーマネジメント(「EM」)計画を策定すること
※当該計画には、DR回数等定量的な努力目標を盛り込むこと
- 策定したエネルギーマネジメント(EM)計画の内容から、少なくとも1つ以上の取組を実施すること
※エネルギーの需要の最適化(DR)の回数等定量的な取組については、その達成可否を問わないものとする。
ただし、未達だった場合は、その原因等を分析し、その結果を公社へ報告すること
- エネルギー使用量を見える化をするためのEMS導入
※策定したEM計画に基づき、事業所等で消費されるエネルギー使用量を見える化をするための
エネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入すること
EMSの要件
- 現時点のエネルギー使用量を即時反映できるようにすること
- デマンド単位(30 分単位)を可視化できるようにすること
- 図表等を用いて可視化できるようにすること
- 機器は未使用品とすること
- 策定したEM計画に基づき、事業所等で消費されるエネルギー使用量を見える化をする
ためのEMSを導入及び事業所等に導入されている設備を最適制御するためのEMSを導入すること。
ただし、既に見える化のためのEMSを導入している等の事情により、見える化をするための新たな
EMSの導入が不要である場合はこの限りではない。
※詳しくは助成金交付の手引き参照
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環境 |
再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業 |
----- |
-
都内に登記簿上の本店又は支店を有している法人(ただし、一般送配電事業者を除く)
<主な助成要件>
- 電力系統側への定格出力が1,000キロワット以上の設備であること
- 都の要請に応じて、電力需給ひっ迫時における東京電力管内への電気の供給に
努めるものであること
- 法令、規程、東京電力との系統連系協議等に基づいた適切な対策等を実施するもの 等
※採択方法・採択予定件数
要件審査及び採点審査方式により、申請を受け付けた助成対象事業の中から、
電力系統側への定格出力規模に応じて以下の件数を採択予定
・特別高圧(2,000キロワット以上):5件
・高圧(2,000キロワット未満):6件
※交付申請時までに、都内を管轄する一般送配電事業者から接続検討回答が得られている
事業であること。
※なお、一般送配電事業者の都合により接続検討の回答が遅れた場合
(書類不備対応等により、接続検討申込の受付までに時間を要した結果、接続検討の回答を取得で
きる時期が後ろずれした場合を含む)等であっても、交付申請時までに接続検討回答を得ら
れていない場合には申請書類不備となり受付できないため、時間に余裕を持って準備すること
※本助成金の交付対象となる設備(「助成対象設備」)を設置する場所において、許認可の取得及び
住民説明会の実施等により地元住民等の十分な理解が得られる事業であること
※助成対象設備のメーカー、それらの制御装置の供給事業者(プログラムの更新実施者を含む。)
について、過去5年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準等に反していないこと。
その他の開発供給の適切性が確保されていることを確認することができる者であること。
※リース契約を行う場合においては、リース事業者(リース契約に基づき、助成対象設備
のリースを行う者)及びリース使用者(リース契約に基づき、助成対象設備を使用する者)について、
いずれも必要とされる要件を全て満たすものであること。
(リース契約により助成対象設備を設置する場合は、リース事業者及びリース使用者
が共同で申請を行うものとする)
(同一事業において、自己購入とリースの併用は認められない)
(リース事業者は1申請につき1社)
※詳しくは助成金申請の手引き参照
|
環境 |
再エネ電源都外調達事業 |
都外PPA(Power Purchase Agreement(電力販売契約)) |
- 民間企業
- 個人事業主
- 独立行政法人、地方独立行政法人
- 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等
- 法律により直接設立された法人
- 1.~9.までに準ずる者として公社が適当と認める者
※電力需要家が、都外に助成対象設備を設置する発電事業者との間で、当該設備から得られた
再エネ電気等を都内特定施設に対して供給する契約を締結し、又は締結しようとし、
共同して助成対象事業を実施しようとする場合にあっては、当該発電事業者と共同で交付申請を
行う場合に限り、助成金の交付対象とする
(また、当該供給に係る小売電気事業者を当該契約に含める場合は、
当該交付申請の共同交付申請者とし、助成金の交付対象とすることができる)
※リース契約を行う場合においては、リース事業者(リース契約に基づき、助成対象設備の
リースを行う者)及びリース使用者(リース契約に基づき、助成対象設備を使用する者)
について、所与の要件を満たすことが必要
(リース契約により助成対象設備を設置する場合は、需要家、リース事業者及びリース
使用者が共同で申請すること)
※詳しくは助成金申請の手引き参照
|
環境 |
ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業 |
ハンズオン支援 |
[補足]
<支援事業の全体構成>
- ゼロエミッション相談窓口
・省エネルギーや環境分野への参入等に関する相談に応える
- 準備支援
・マネージャーと専門家が工場等に現地訪問を行い、現状と課題の整理を行う
- セミナー
・ゼロエミッションの考え方や取組のメリット、実際の事例等を紹介する
- ハンズオン支援
・ゼロエミッションの考え方を織り込んだ経営戦略・ロードマップの策定と取組
について継続的に支援する
- 人材育成支援
・ゼロエミッションの取組を担うリーダー人材育成のための講座を行う
- 助成金支援
・「ハンズオン支援」を受けて経営戦略・ロードマップを策定した企業を対象に、
取組に要する経費の一部を助成する(書類審査を行う)
-
都内で実質的に事業を行っていること
(客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われているかを、
申込書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する)
-
中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画)していないこと
-
ハンズオン支援申込時点で次のいずれかに該当すること
- 法人:東京都内に登記簿上の事業所(本店または支店)を有していること
- 個人事業者:東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っており、東京都内で事業を営んでいること
-
支援事業の実施場所は、次のa.b.のいずれにも該当していること
- 自社の事業所、工場等であること。(賃貸借契約をしている建物も含む)
- 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県のいずれかであること
-
申請に必要な書類を全て提出できること
※みなし大企業は不可
※ハンズオン支援規模:30件
※詳しくは募集要項(ハンズオン支援)参照
|
助成金 |
戦略・ロードマップを作成次第、順次受付
- (公財)東京都中小企業振興公が実施する
「2022~2024年度ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業」のハンズオン支援により、
脱炭素の戦略・ロードマップを策定した事業者
- 次のア~ウのすべてに該当すること
ア.都内で実質的に事業を行っていること
イ.中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと(※みなし大企業不可)
ウ.下記(1)、(2)のいずれかに該当すること
- 法人:東京都内に登記簿上の事業所(本店または支店)を有していること
- 個人事業者:東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っており、東京都内で事業を
営んでいること
- 取組の実施場所が、次のア・イ・ウのいずれにも該当すること
ア.自社の事業所、工場等であること(賃貸借契約をしている建物も含む)
イ.原則として東京都内であること
※埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県でも可
ウ.申請書記載の設備等の現物、設置状況等の確認ができ、支払いに係る経理関係書類が確認で
きること
※設備等について、現物、設置状況等が確認できない場合は、助成対象外となる場合がある
※実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取消しと
なる場合がある
※助成事業の申請は、1企業につき1件に限る
※詳しくは募集要項(助成金)参照
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環境 |
ゼロエミッション東京の実現等に向けたイノベーション促進事業 |
東京発、未来を拓くベンチャー・中小企業を支援! |
-
中小企業者(会社及び個人事業者)
(一つの大企業※1が発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないもの)
※大企業が実質的に経営に参画している場合は、優先度が低くなる場合がある
-
特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
※大企業が実質的に経営に参画している場合は、優先度が低くなる場合がある
-
基準日(2024.6.1)時点で、次の(1)または(2)に該当すること
- 以下の要件を全て満たしていること
引き続き1年以上事業を営んでいる者
東京都内に登記簿上の本店または支店があること
(個人においては東京都内に開業届出があること)
- 都内で創業し、かつ、現時点においても都内で事業活動しており、引き続く事業期間が
1年に満たない者
(※なお、上記いずれの場合も補助事業の成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定であること)
-
申請日時点で、次の(1)及び(2)に該当するプロジェクトを組成していること
- 事業会社等から、下記期間内に総事業費の4分の1以上の出資等を受けること
ゼロエミッション枠:2020年4月1日以降、2025年3月末日まで
大学発ベンチャー・一般枠:2022年4月1日以降、2025年3月末日まで
- 事業会社等から、販路・人材・ブランド等の提供を受けること
-
次の全てに該当する本補助事業の実施場所等を有していること
ア.自社の事業所、又は工場等であること(賃借の場合を含む)
イ.原則として東京都内であること
ウ.申請書記載の購入予定物品、開発人員、当該補助事業における成果物等が確認できること
※購入した物品等について、実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は補助対象外なる
※実施場所が、申請書記載の住所と異なることが判明した場合、採択後であっても取り消しとなる場合
がある
※同一年度の申請は、1企業につき1申請に限る
※採択予定数:◆ゼロエミッション枠 2件、◆大学発ベンチャー・一般枠 2件(ベンチャー・一般合わせて)
※詳しくは募集要項(◆ゼロエミッション枠)参照
※詳しくは募集要項(◆大学発ベンチャー・一般枠)参照
※詳しくは募集要項(◆共通)参照
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環境 |
ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業 |
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<助成対象となる事業者>
-
中小企業者
-
個人事業主
※管轄の税務署に開業届を提出していること
-
学校法人
-
一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
-
医療法第39条に規定する医療法人
-
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
-
上記1.~6.に準ずる者として公社が適当と認めるもの
-
その他の事業者
中小企業者等と契約により共同で事業を実施する
リース事業者又はESCO事業者であって次の要件に該当するものとする
- 本助成金の交付決定の通知を受けた助成対象事業(「助成事業」)
に係る工事に着手する日までに、当該助成事業が終了するまでの間継続する
ファイナンスリース契約若しくは割賦販売の契約又はシェアードセイビング方式のESCO
契約※注1)を締結すること
- 上記の契約におけるリース料若しくは割賦販売価格又はサービス料について、
助成金の交付額に相当する金額が減額されていること
- ESCO事業者※注2)においては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者※注3)に登録し
ている事業者であって、1年以上継続して実施する ESCO 契約で、当該契約に係る
計測・検証を伴う実績を有する事業者であること
※注1)ESCO契約とは、省エネルギー量の保証、費用負担及び実施期間等について明記された
パフォーマンス契約を指す
※注2)ESCO事業者がリース契約若しくは割賦販売の契約を結ぶ場合は、
リース等事業者を含めた3者で共同申請すること
※注3)交付申請日時点において、登録事業者である必要がある
※助成対象事業者がリース等事業者と又はESCO事業者とが共同で助成対象事業を
実施しようとする場合、交付申請は、助成対象事業を実施する者全員が共同で行うこと
※みなし大企業は不可
※各回で1つの事業者が申請できるのは1つの事業所のみ
<助成対象事業所>
助成対象事業者が都内において所有し、又は使用する中小規模事業所(都内において
設置されている事業所(建物又は施設)又は事業所内に設置されている事務所、営業所
等であって、かつ、年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満※注1)のもの。)とする
※注1)区分所有の場合は、助成対象事業者の所有部分で判断する
※詳しくは募集要項参照
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環境 |
中小規模事業所のゼロエミッションビル化支援事業 |
----- |
-
中小企業等
(中小企業、学校法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人)
(一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特別非営利活動法人)
(個人事業主を含む ※管轄の税務署に開業届を提出していること)
(その他、公社が適当と認めるもの)
-
上記と共同で事業を実施するリース事業者又はESCO事業者(注1)
次に掲げる要件に該当するもの
- 本助成金の交付決定の通知を受けた助成対象事業に係る工事に着手する日までに、
当該助成事業が終了するまでの間継続するファイナンスリース契約若しくは
割賦販売の契約又はシェアードセイビング方式のESCO契約を締結すること
- 上記の契約におけるリース料若しくは割賦販売価格又はサービス料について、
助成金の交付額に相当する金額が減額されていること
- ESCO事業者(注2)においては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者(注3)に登録し
ている事業者であって、1年以上継続して実施するESCO契約で、当該契約に係る
計測・検証を伴う実績を有する事業者であること
注1)ESCO 契約とは、省エネルギー量の保証、費用負担及び実施期間等について明記された
パフォーマンス契約を指す。
注2)ESCO事業者がリース契約若しくは割賦販売の契約を結ぶ場合は、リース等事業者を含
めた3者で共同申請すること。
注3)交付申請日時点において、登録事業者である必要がある。
-
助成対象事業で規定する、ゼロエミビル化設計事業を実施するものであること
※特定中小企業者等が、都内で所有し、又は使用する中小規模事業所において上記事業を実施すること
(都内において設置されている事業所(建物又は施設)又は事業所内に設置されている事務所、営業所
等であって、かつ、年間の原油換算エネルギー使用量が1,500k未満※区分書類の場合は所有部分で判断)
のもの)とする
※詳しくは募集要項参照
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環境 |
中小企業等における排出量取引創出のためのモデル事業 |
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<対象企業>
- 都内中堅・中小企業
- 都内※で、成果物・購入設備及び経理書類等の現物確認が可能であること
-
本事業の実施場所において、基準年度のCO2排出量が概ね
250トン-CO2/年(電気使用量が概ね50万キロワットアワー/年)以上であること
※東京都以外(神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県及び山梨県に限る)
に所在する当該企業の事業所又は工場等(賃借を含む)を本事業の実施場所に加えることができる
※東京都環境局が実施する「総量削減義務と排出量取引制度(キャップ&トレード制度)」の対象
となる事業所を有する事業者は対象外
<対象事業>
- カーボンクレジット創出支援
・CO2排出削減計画の策定からJ-クレジット制度へのプロジェクト登録、
CO2排出削減、及びJ-クレジットの創出及び市場への売却までの取組
(助成対象期間中に少なくとも1回、J-クレジットの認証を受ける)
(J-クレジットを売却する取引市場については、おって都及び公社との協議により決定する)
- カーボンクレジットを活用した脱炭素化促進支援
・排出削減計画の策定、CO2排出削減、及びJ-クレジットの市場での購入
・オフセットによる意欲的なCO2排出削減目標の達成までの取組
※採択予定
・カーボンクレジット創出支援:3社程度
・カーボンクレジットを活用した脱炭素化促進支援:3社程度
※詳しくは募集要項参照
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環境 |
地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業 |
(都内設置・蓄電池単独設置) |
- 民間企業
- 個人事業主
- 独立行政法人・地方独立行政法人
- 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
- 医療法第39条に規定する医療法人
- 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
- 特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等
- 法律により直接設立された法人
- 上記1.から9.までに準ずる者として公社が適当と認める者
※助成対象事業者においては、国及び地方公共団体による出資又は出えん等の有無を問わない
※助成対象事業者の本社等所在地については、都内であることを限定しない。
※ただし、助成対象設備を導入する施設及び消費施設は、「都内」である必要がある。
※詳しくは助成金申請の手引き参照
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環境 |
水素ステーションとカーシェア等のパッケージ支援事業 |
水素供給設備の設置、車両購入、事業開始費用に係る助成金 |
- 民間企業
※水素供給設備又は燃料電池自動車を調達するリース事業者を含む
- 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- 一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人
- 法律により直接設立された法人
- その他知事が認める者
※助成対象設備は充填圧力が35MPaであること
※詳しくは手続きの手引き参照
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環境 |
再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備等導入促進事業 |
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-
助成対象事業実施者
・本助成金の交付対象となる事業(「助成対象事業」)を実施する者
(1)民間事業者:都内に事業所又は事務所を有する法人(※)又は個人の事業者
(2)・区市町村等都内の地方公共団体
-
ESCO事業者
・助成対象設備に係るパフォーマンス契約等を助成対象事業実施者と締結する
ESCO事業者(助成対象事業実施者と共同申請する事業者)
-
リース事業者
・助成対象設備に係るリース契約等を締結するリース事業者(助成対象事業実施者と共同申請する事業者)
-
管理組合法人
・助成対象事業で設置する助成対象設備が建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の
区分所有者の全員の共有に属する場合にあっては、
同法第25条第1項の管理者又は同法第47条第2項の管理組合法人
-
対象事業の要件を満たすこと
(1)要綱等に定める要件を満たす再生可能エネルギー由来水素活用設備または水素利用機器若しくは
水素運搬設備を都内に新規・更新設置すること(再生可能エネルギー由来水素活用設備は都外設置も可)
(2)設置した設備を活用し、都民等に対して、再生可能エネルギー由来水素や水素を活用した機器に関する
次のいずれかの普及啓発を実施すること)
a.見学会の開催(オンライン見学会も可
b.ホームページでの公表
c.ソーシャルメディアへの投稿
d.その他都が認めた取組
(3)再生可能エネルギー由来水素活用設備を設置する場合は、
燃料電池車両または水素利用機器を設置する事業所等において導入すること(既に導入しており、更新する場合も含む)
(4)受領可能な国その他団体の補助金がある場合は、当該補助金の交付を申請していることが前提
※詳しくは手続の手引き参照
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環境 |
燃料電池フォークリフト導入補助 |
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-
民間事業者
※リース事業者を含む
※独立行政法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人、
法律により直接設立された法人を含む
※その他東京都知事が認める者を含む
-
燃料電池フォークリフトであること
※購入日(領収書に記載された日付)が2023.4.1~2031.3.31までの間であること
※定格荷重が1.8t又は2.5tであること
-
使用の本拠の位置の住所が都内にあること
-
国その他の団体からの補助金がある場合は、当該補助金の交付を申請していること
(※ただし、別に定める国補助等の交付申請をすることができない場合はこの限りでない)
※リース期間等については、導入した助成対象フォークリフトを処分制限期間(5年)の間
使用することを前提とした契約をすること
※詳しくは申請書類作成の手引き参照
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環境 |
中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業 |
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自らエネルギー自給の安定化を図る都内中小企業者(個人事業主を含む)
-
・法人:東京都内に登記簿上の本店または支店があり、東京都内で事業を営んでいる中小企業者
・個人:東京都内で開業届を提出または確定申告を行っており、東京都内で事業を営んでいる個人事業主
-
公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する「中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業」における
「専門家派遣」の支援を受けた事業者であること
※助成金のみの利用は不可
※1事業者につき1申込に限る
※みなし大企業不可
※原則として、東京都内にある事業所や工場
(ただし、東京電力エリア内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県(富士川以東))
であれば申請可能
※遠隔地等の場合、Web会議システム等を活用したリモート支援となることがある
※詳しくは募集要項参照(専門家派遣・延長募集)
※詳しくは募集要項参照(助成金)
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環境 |
グリーン水素製造・利用の実機実装等支援事業 |
モデルプラン募集 |
-
水素製造機器メーカー等
※複数の事業者による共同申請も受け付ける
※詳しくは募集要綱(モデルプラン)参照
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設備実装(事業者による助成金の申請) |
-
本助成金の交付対象となる事業(「助成対象事業」)を実施する者
・民間事業者:都内に事業所又は事務所を有する法人(※)又は個人の事業者
- リース事業者
助成対象設備に係るリース契約等を締結するリース事業者
(助成対象事業実施者と共同申請する事業者)
- 管理組合法人
助成対象事業で設置する助成対象設備が建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の
区分所有者の全員の共有に属する場合にあっては、
同法第25条第1項の管理者又は同法第47条第2項の管理組合法人
※詳しくは
手続きの手引き(実機実装等支援事業)参照
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環境 |
グリーン水素率先利用事業者認証制度 |
(認証事業者を募集)※1年ごとの認証 |
東京都内で前年度1年間に一定量のグリーン水素を利用した事業者等
(今回は、2023年度における利用実績がある事業者を認証する。
前年度の実績に応じ毎年度認証)
(認証の有効期間は当該年度限り)
- 都内の事業所の敷地内に設置された当該事業所内で利用するエネルギー
を供給するグリーン水素利用設備であると認められること
-
グリーン水素利用設備において、グリーン水素の利用を次のとおり継続的に行っていること。
・利用が2か月以上
・年間のグリーン水素利用量
認証区分 オンサイト型 100ノルマルm3以上
オフサイト型 500ノルマルm3以上
-
グリーン水素を利用した年度の1年度間のグリーン水素利用量を把握できること
※詳しくは募集要領参照
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環境 |
サーキュラーエコノミーの実現に向けた社会実装化事業 |
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-
都内におけるサーキュラーエコノミーの実現に繋がるプラスチックや
食品ロスの削減に係る取組のために、地域でのモデル事業や実証事業、
関連する調査や情報発信等を行うものであること
- 原則として、複数の事業者・団体等が連携して取り組むものであること
- 法人格を有する団体、任意団体又は個人事業主であること
※「任意団体」とは、法人格を有しないが、次の要件を全て満たしている団体をいう
ア.定款に類する規約等を有し、次のイからエについて明記されていること
イ.団体の意思を決定し、執行する機関が確立されていること
ウ.自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ.団体活動の本拠として事務所を有すること
※詳しくは公募要項参照
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環境 |
私募債を活用した脱炭素化企業の取組支援事業 |
利用者の募集 |
- 都内中小企業等
※会社法で定義する会社であって、東証プライム市場に上場していない法人であること
※脱炭素化に取り組んでいる、又は取り組もうとする法人であること
※東京都内に事業所を有する法人であること
- 取扱金融機関が直接引受者となり私募債を発行すること
-
申請は、私募債の発行前に行われること
-
申請は、2025.2.28までに行われ、かつ、当該申請に係る私募債が
2025.3.31までに発行される見込みであること
(ただし都が認めた場合については、この限りではない)
-
評価機関(取扱金融機関が指定する第三者)により、脱炭素の取組状況に関する評価を
受けていること
(脱炭素に関する第三者評価は、取扱金融機関の事前審査後に行うこと)
-
申請内容について、取扱金融機関の確認を受けていること
(申請書一式を取扱金融機関に提出し、確認を受けること)
※申請は、補助対象事業者につき1回
※詳しくは交付要綱の概要参照
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環境 |
企業の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業 |
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-
◆行動変容に資するDRの実施に係る経費の助成
・電気事業者(小売電気事業者及び一般送配電事業者)
※都内に受電点を有する需要家に高圧又は特別高圧で電気を販売する者
※特定卸供給事業者及び下位アグリゲーターを除く
◆エネルギーマネジメントの実施に係る経費の助成
・電気事業者(小売電気事業者、一般送配電事業者、特定卸供給事業者及び下位アグリゲーター)
-
◆行動変容に資するDRの実施に係る経費の助成
<主な助成要件(助成対象事業)>
・都内で電気事業者から高圧又は特別高圧の電気を購入する事業者(以下「需要家」という。)に対し、
デジタル技術を活用してタイムリーに節電要請(原則、5日以上)を行う取組(以下「節電キャンペーン」という。)を実施すること
(※1:当該事業所のベースラインと比較し、1時間単位で3%以上削減した日を1日の達成とする)
・節電キャンペーンにおいて、節電を達成した需要家に対し、都節電推進期間ごとに
1事業所当たり2万円/日相当のインセンティブを付与すること。
ただし、都節電推進期間ごとに1事業所当たり最大10万円(5日間)までとする
・需要家に対し、HTT情報を提供すること
<節電達成の条件>
1日ごとの事業所の節電達成の条件は、当該事業所のベースライン
(ERABガイドラインに基づき算定された基準)と比較し、当該1日のうち1時間単位で
実際の電力使用量を3%以上削減した場合又は公社が適切と判断した場合とする
◆エネルギーマネジメントの実施に係る経費の助成
<主な助成要件(助成対象事業)>
・都内の事業所に対して、エネルギーマネジメントを実施するために必要な設備の導入等を実施すること
・導入した設備等を活用することで、節電キャンペーンにおいて5日以上の節電※2を達成すること
(※2:当該事業所のベースラインと比較し、1時間単位で5%以上削減した日を1日の達成とする)
<助成対象事業>
ア 小売電気事業者等が電力の需給状況に応じて節電マネジメント(節電要請)を行い、
節電に応じた都内の事業所(※注1)に対してインセンティブを付与する事業
イ 小売電気事業者等がより効果的な節電を実施するため、都内の事業所(※注1)にエネルギーマネジメントシステムを導入する事業
※注1:高圧又は特別高圧の電気を受電している都内の事業所
※節電達成の条件:
1日ごとの事業所の節電達成の条件は、当該事業所のベースライン(ERABガイドラインに基づき算定された基準)
と比較し、当該1日のうち1時間単位で実際の電力使用量を5%以上削減した場合又は公社が適切と判断した
場合とする
※詳しくは
助成金交付の手引き(第3版)参照
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環境 |
スマートエネルギーネットワーク構築事業 |
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-
民間事業者
-
CGSを設置する建築物及び供給対象建築物においてエネルギーマネジメントを実施し、
デマンドレスポンスの実行を可能にする体制を構築すること
※CGS(Co-generationSystem):
“電気エネルギー”と“有効な熱エネルギー”を共に(co-)生成する(generate)システム
通常は捨てられていた排熱を“有効な熱エネルギー”として活用することで,総合エネルギー効率を高めたシステム
-
CGSを設置する建築物又は供給対象建築物に公衆無線LANアクセスサービスの利用が可能な
一時滞在施設を確保すること 等
※CGS又は融通インフラが建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者の全員の共有に属する場合にあっては、
同法第25条第1項の管理者、同法第47条第2項の管理組合法人を助成対象事業者とする
注)ビル所有者、熱電供給事業者、ESCO事業者及びリース事業者の他に、
ビル1棟を全棟借りしたテナント(ビル所有者の同意書が必要)も、助成対象事業者として申請可能
※リース(割賦販売を含む)事業者、ESCO 事業者が助成対象事業を実施しようとする場合は、
本事業の実施期限の日までの間、継続する当該助成対象事業で設置するCGSに係るリース契約、割賦販売の契約、
パフォーマンス契約(以下「リース契約等」という。)を締結した契約者全員による共同申請をすること
※熱電供給事業者が助成対象事業を実施しようとする場合は、本事業の実施期限の日まで
に、熱電需要契約を締結すること
※2024年度募集より国その他の団体からの補助金との併用を認める
※CGSの使用燃料の追加
2023年度募集までは、助成対象設備のうちCGSについては使用する燃料を天然ガスのみとしていたが、
2024年度募集より、天然ガスの他に水素燃料(混焼)※を追加する
※天然ガスと水素を合成して生成された燃料
※詳しくは手続きの手引き参照
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環境 |
賃貸住宅における省エネ化・再エネ導入促進事業 |
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◆省エネ改修・診断
助成対象の省エネ設備を設置する賃貸集合住宅の所有者
(建物の登記事項証明書で所有権者として証明できること)
- 助成対象住宅の所有権を持つ方が複数名存在する場合は、必ず全ての所有者の承諾を得
た上で申請していること
- 販売中や転売物件において、交付申請時に住宅の売買契約が締結されているが、
まだ買主に所有権が移転されていない場合は、所有権の移転後に申請すること
- 公社に登録された事業者と契約を締結し工事及び省エネ診断等を実施すること
◆再エネ導入
助成対象の再エネ設備を導入する当該設備の所有者
◆賃貸住宅の所有者と高断熱窓、高断熱ドア及び断熱材に係るリース契約を締結しようとする
リース事業者
- 賃貸住宅の所有者と共同で申請を行うこと
- 助成対象となる一連の工事全てがリース対象として一括で契約されていること
- リース料金から本事業にて交付される助成金に相当する額を減額すること
- リース期間は原則、処分制限期間以上とすること。当該期間を下回る契約である場合は、
リース契約の更新又はリース期間終了後に申請者へ所有権移転が行われる契約とする等、
当該期間が終了するまでの間は、高断熱窓、高断熱ドア及び断熱材が維持管理されるようにし
なければならない
※賃貸集合住宅の所有者は、集合住宅1棟を所有していること
※詳しくは助成金申請の手引参照
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環境 |
家庭におけるデマンドレスポンス推進にかかる助成事業 |
家庭の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業 |
-
電気事業者(小売電気事業者及び一般送配電事業者)
※都内に受電点を有する需要家に低圧で電気を販売する事業者
※詳しくは補助金交付の手引き参照
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都登録アグリゲーター(AG)(家庭)によるアグリゲーションビジネス実装事業 |
- 東京都:電力需給ひっ迫時に遠隔操作で需要をコントロールしたい
- 家庭:デマンドコントロールで節電したい
- 都登録アグリゲーター:設置機器の面倒を見る代わりに助成対象になりたい
- 特定卸供給事業者:実績を増やしたい
――という事業(詳しくは個票参照、※かなり難解)
※詳しくは申請の手引き参照
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環境 |
デマンドレスポンス活用を見据えた家庭用燃料電池普及促進事業 |
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- 所有する対象機器を都内の住宅に設置する個人又は法人
- 所有する対象機器を他の者の東京都内の住宅に設置するため当該住宅の所有者等に貸与する
個人又は法人
- その他マンション管理組合の管理者および管理組合法人並びに住宅供給事業者
- 交付申請時に、都及び公社が本事業における今後の施策検討に、活用するために求める
助成対象設備設置住宅及び世帯に関する情報を提供することが可能であり、当該情報提供結果の
統計について都又は公社が公表することに同意する者
※東京都以外に居住する者であっても、都内に対象機器を設置する場合は、申請可能
※対象機器から供給される電力等を使用する住宅において、
当該助成対象者以外の住宅等所有者がいる建物に
助成対象機器を設置する場合には、当該建物の全ての所有者の承諾を
得ている個人又は法人(住宅供給事業者を除く)となる
※対象機器について、当該機器により供給された電力等が使用される住宅(「助成対象住宅」)
の区分所有者全員の共有に属する場合には、当該建物における、建物の区分所有等に関する法律
第25条第1項の管理者又は同法第47条第2項の管理組合法人が助成対象者となる
※賃貸住宅のオーナーが対象機器を設置し、入居者が電力需給契約を締結している場合など、
助成対象者と電力需給契約者は異なっていてもかまわない。ただし、この場合は、対象機器
を所有している賃貸オーナーが、申請すること
※リース等により対象機器を設置した場合は、当該設備の所有権を有するリース事業者等を
助成対象者とする
(貸主等(リース契約の貸手、または利用者との利用契約に基づき対象機器を使用させる事業者)が
機器を代わりに購入して借主等(リース契約の借手、または事業者との利用契約に基づく機器の利用者)
に使用させ、借主等は、当事者間で合意した当該機器の使用料を貸主等に支払うものであればよいものと
する
※詳しくは申請の手引き参照
※詳しくは助成金申請添付書類の手引き参照
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環境 |
地域熱供給事業における脱炭素対策先導事業 |
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-
「助成対象事業」に定める助成対象事業を実施する地域エネルギー供給事業者
(「環境確保条例」第17条の3第1項に規定する者であること)
※助成対象設備に用いる電力については、再生可能エネルギーとすること
※熱の需給最適化に資するエネルギーマネジメントを実施すること
※共同申請を行うリース事業者又はESCO事業者の要件
(1)助成事業の着手の日までに、当該助成事業が終了するまでの間継続するリース契約等を
締結していること
(2)リース事業者又はESCO事業者が、助成対象設備を設置する場合にあっては、
当該リース契約等におけるリース料、割賦販売価格又はパフォーマンス契約のサービス料について
本助成金に相当する額の減額がなされていること
(3)ESCO事業者にあっては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者に登録している事業者であって、
1年以上継続して実施するESCO契約で、当該契約に係る計測・検証を伴う実績を有する事業者であること
※詳しくは手続の手引き参照
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環境 |
東京港における水素燃料電池換装型荷役機械等の導入促進事業補助金 |
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- 東京港の外貿コンテナふ頭の借受事業者又はこの事業者と同等であると都が認める事業者
(「借受事業者等」)
- 受事業者等の同意を得た港湾運送事業者又はこの事業者と同等であると都が認める事業者
(「ターミナルオペレーター等」)
※詳しくは実施要領参照
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環境 |
集合住宅における再エネ電気導入促進事業 |
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◆事業プラン募集対象
- 集合住宅への高圧一括受電による再エネ電気の供給を実施するサービスを
登録する事業者
◆サービスの登録要件
- 高圧一括により受電した電力を集合住宅の単位住戸各戸で利用するサービスであること
- 高圧一括受電により受電する電気が再エネ電気となるプランであること 等
※2024.4.1~2026.9.30までの期間内に、集合住宅所有者又は管理組合と助成対象者との間で
再エネ高圧一括受電契約が締結されたものであること
※2026.9.30までに都内の集合住宅に受変電設備等が設置され、高圧での電力供給が実施される
ものであること
◆助成対象者
- 受変電設備等:クール・ネット東京に登録された高圧一括受電事業者
※助成金は利用者に還元
- 太陽光発電設備(架台・防水含む):
(1)が導入される集合住宅の所有者・管理組合等
※助成対象機器を設置する都内の集合住宅に他の者が所有する部分がある場合にあっては、
助成対象機器を設置することについて、あらかじめ当該助成対象住宅に係る全ての所有者の
承諾を得た者であること
※詳しくは募集要項参照
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環境 |
東京都既存住宅省エネ改修促進事業 |
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-
住宅の所有者(共同住宅における区分所有者を含む)
-
共同住宅等※の管理組合
(※一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、下宿又は寄宿舎)
※本補助金は、東京都住宅政策本部の「東京都既存住宅省エネ改修促進事業」(省エネ診断・設計への補助)である
(東京都環境局(窓口:クールネット東京)の災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大
事業(「既存住宅における省エネ改修促進事業(窓・ドア・断熱材等への補助)」)とは異なるので
注意すること)
また、交付決定前に着手した場合は、対象外となるので注意されたい。
※詳しくは募集要項参照
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環境 |
既存非住宅省エネ改修促進事業補助金 |
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- 中小企業者(中小企業者、中小企業団体、中小企業等協同組合)
- 個人事業主
- 学校法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人
- 医療法人
- ガス事業の用に供するバルブステーション、ガバナーステーション及び特定ガス発生設備
- 1.から6.までに準ずるものとして都が適当と認めるもの
※省エネ改修:開口部又は躯体等(窓、外壁、屋根等)の断熱化に係る工事又は
これらの工事と併せて実施する設備の効率化に係る工事(空調設備、空調設備以外の機械換気設備、
照明設備、給湯設備、昇降機等の効率化に資する工事)を指す
※詳しくは募集要領参照
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構造木質化に係る大臣認定取得費用補助金 |
建築基準法に基づく防耐火構造の大臣認定取得費用を負担する建築主
※都の事例収集及び広報活動への協力及び構造木質化について可能な限り普及啓発を実施すること
※詳しくは募集要項参照
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構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金 |
建築主
(内装制限を受ける建築物又は室に、建築基準法施行令第128条の5第7項の規定に基づき、
スプリンクラー設備等を設置することにより、内装制限の規定を適用しない建築物を計画する建築主)
※都の事例収集及び広報活動への協力及び構造木質化について可能な限り普及啓発を実施すること
※詳しくは募集要項参照
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環境 |
仮囲緑化実証実験協力者募集 |
(補助金ではない) |
下記の条件を満たす民間事業者
- 工事用仮囲いの設置場所
・23区内で、道路や駅等から視認性が高い歩道沿い
・緑化パネル等を設置した状態で歩行者が安全に通行可能な歩道沿い 等
- 期間:2025年3月末までの期間で、連続する3か月以上
- 条件
- 都が指定する期間までに仮囲緑化の設置を完了すること
- 仮囲緑化設置に必要な工事期間を除き、原則として、3か月以上、継続して設置が
可能であること
- 既存仮囲いの全面的な改修を含み、新たに緑化するものであること
- 仮囲いの高さ3m以上、敷地境界から仮囲いまでの距離が原則10cm以上確保できること
- 道路に面する連続した仮囲いの延長が約20m以上を確保できること
- 協力者が自ら責任をもって仮囲緑化として施工した緑化植物の維持管理を適切
に行えること
- 緑化部分の保守が安全にできるように設計されること
- 構造的に仮囲緑化の設置が可能なエリアを有し、安全に設置ができること
- 仮囲緑化の実施目的を掲示して普及啓発に取り組むこと
- 設置した仮囲緑化のうち、2025年度以降も継続して使用できるものについて
は、実証実験の終了後も廃棄することなく活用を検討すること
※立地:
23区内に位置する工事現場で、道路や駅などの主要な公共施設から視認性の高い場所にあり、
不特定多数の人の目につく歩道沿い等に立体的な緑化を施した仮囲い(「仮囲緑化」)を
行うことが可能であること
※詳しくは募集要項参照
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環境 |
中小規模事業所向け廃熱有効利用設備導入支援事業 |
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- 中小企業等
(中小企業、学校法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人)
(個人事業主を含む)
(医療法人、社会福祉法人)
- 上記に準ずる者として公社が適当と認めるもの
- 上記と共同で事業を実施するリース事業者又はESCO事業者
<主な助成要件>
- 中小企業等が都内で所有又は使用する中小規模事業所において、助成対象設備を導入すること
- 次のア~ウいずれかの要件を満たすこと
(なお、新たに事業活動を開始する新設の事業所や新たな生産ライン等へ導入する設備は対象外とする)
ア.既設の燃焼式加熱設備等を助成対象設備に更新することで、二酸化炭素排出量の
削減を図る事業である
イ.既設の燃焼式加熱設備等と併用し、助成対象設備を新設することで、二酸化炭素排出量の削減を図る
事業である(既設の燃焼式加熱設備等に係る設備費、改造費も助成対象)
ウ.既設の事業所等から発生する廃熱又は効果的に活用できる大気熱を抽出するために
必要な設備を更新することで、二酸化炭素排出量の削減を図る事業である
- 上記a.を実施する事業所について、地球温暖化対策報告書を提出すること
<リース等事業者及びESCO事業者の要件>
- 本助成金の交付決定の通知を受けた助成対象事業(「助成事業」)に係る工事に着手する日までに、
当該助成事業が終了するまでの間継続するファイナンスリース契約若しくは割賦販売の契約
又はシェアードセイビング方式のESCO契約を締結すること
- 上記の契約におけるリース料若しくは割賦販売価格又はサービス料について、助成金の交付額に
相当する金額が減額されていること
- ESCO事業者においては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者に登録している事業者であって、
1年以上継続して実施するESCO契約で、当該契約に係る計測・検証を伴う実績を有する
事業者であること
※ESCO事業者がリース契約若しくは割賦販売の契約を結ぶ場合は、リース等事業者を含
めた3者で共同申請すること
※詳しくは募集要項参照
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環境 |
使用済住宅用太陽光パネルリサイクル促進事業 |
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次の要件を全て満たす産業廃棄物中間処理業者
- 首都圏に所在する施設において、表1(リサイクルの方法)に記載する方法で、
シリコン系の使用済住宅用太陽光パネルのリサイクルを行うことができる者
- 表1に記載する方法で、2020.4.1から申請日の前月末までの期間において、
首都圏※で使用済太陽光パネルの中間処理を1年以上行った実績がある者
※首都圏:東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県
表1 リサイクルの方法 |
太陽光パネルを構成する素材 | 処理方法 | 再生利用率 |
アルミ及びガラス |
アルミ及びガラスを分離し、アルミ及びガラスについて、それぞれ再生利用を行う
|
再生利用と熱回収の合計の重量が、使用済住宅用太陽光パネルの総重量の80%以上となるように
処理を行うこと
ただし、熱回収に算入できる重量は、使用済住宅用太陽光パネルの総重量の20%までとする
|
セル、封止材、バックシート |
アルミ及びガラスを分離した後のセル、封止材及びバックシートについて、
次のいずれかの方法により処理すること
(ア)有用金属の再生利用(非鉄金属精錬業者への引渡し)
(イ)溶融処理によるスラグの再生利用
(ウ)熱回収施設における熱回収
|
※調査及び指定
東京都が委託する調査機関が、申請書類を基に現地調査を実施する
調査機関が作成する調査結果報告書に基づき、東京都が使用済住宅用太陽光パネルの処理を
委託する産業廃棄物中間処理業者としての指定を行う
※詳しくは公募要項(中間処理業者)参照
|
環境 |
島しょ地域における再生可能エネルギーの利用拡大 |
再エネパイロット事業 |
- 本事業を都及び島しょ地域の町村(大島町及び小笠原村)と共同で実施する事業者
※実施事業後は、町村に設備を移管する
※詳しくは公募要項参照
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環境 |
島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業 |
----- |
- 島しょ地域に太陽光発電設備及び蓄電池を設置する事業者
ア.民間企業
イ.個人事業主
ウ.独立行政法人
エ.国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
オ.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
カ.医療法第39条に規定する医療法人
キ.社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
ク.特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等
ケ.法律により直接設立された法人
コ.上記アからケまでに準ずる者として公社が適当と認める者
- 個人
- 島しょ地域の町村
※助成対象者の本社等所在地については、都内であることを限定しない
ただし、助成対象設備を導入、電気を消費する住宅、施設は、都内島しょ地域であること
※固定価格買取制度の設備認定を受けない設備であること
※原則、太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置すること
※太陽光発電設備から生み出される環境価値を都に帰属させること
※島しょ地域の自然条件を踏まえ、設置する場所における風況、塩害等への
対策を考慮して設置すること
※詳しくは申請の手引き参照
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環境 |
EVバス・EVトラック導入促進事業 |
----- |
旅客自動車運送事業※1の用に供する旅客自動車運送事業者
1.以外の事業の用に供する者(国、東京都及び個人を除く)
地方公共団体(東京都内の市町村及び特別区)
上記1.~3.と本助成金の交付対象となる助成対象車両をリース契約したリース事業者※2
※1:一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業
※2:経済産業省「グリーンイノベーション基金事業」(以下「GI基金」という)
を併給する場合は貸与先からの申請も可能(ただし、GI基金の交付決定を受け
た事業者との共同申請が必要)
※詳しくは申請の手引き参照
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環境 |
燃料電池自動車等の普及促進事業・電気自動車等の普及促進事業 |
(FCV・EV・PHEV車両)
※電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)
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車検証の使用者 | 対象区分 | 対象車両の 初度登録日 | 要件 |
個人 | EV・PHEV・FCV | 2023.4.1~ 2025.3.31 | 東京都内に住所を有すること。 |
法人・個人事業主 | EV・PHEV・FCV | 東京都内に事務所・事業所を有すること |
区市町村 | FCV | 東京都内であること |
使用者が上記で所有者がリース事業者 | EV・PHEV・FCV | 2023.4.1~ 2024.3.31 |
上記に掲げる者とリース契約を締結したリース事業者(※初度登録日が2024.3.31までの車両のみ) |
備考
・初度登録日から1年以内が申請期限
・初度登録日が2023.4.1~2023.4.30の車両は、2024.5.31までに申請すること。 |
[重要]
リース車両の申請について、2024.4.1以降初度登録の車両については、車両の使用者からの助成金申請を行う
申請方法に変更された
なお、2024.3.31以前の初度登録車両については、これまで通りリース会社から助成金申請を行う。
ただし、リース契約者様が増額申請を利用する場合については、リースエンドユーザー申請に限るので、
リース契約者へ申請を案内すること。
助成対象者 YES/NO診断→
※申請者ごとの助成金支給の台数制限はない
(ただし、1回の申請で1台の車両を申請すること)
※詳しくは電気自動車の普及促進事業手続の手引参照
※詳しくは燃料電池自動車の普及促進事業手続の手引参照
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環境 |
シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業 |
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- 「わ」ナンバーの車両
- 東京都内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主
- 道路運送法におけるカーシェアリング事業者又はレンタカー事業者
- 「わ」ナンバー以外の車両
- 東京都内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主
- 東京都内の区市町村
※平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、社員、他の地方公共団体又は民間企業間で
有償又は無償にて貸し渡すことを要件とする
- 「わ」ナンバーまたは「わ」ナンバー以外のEVバイク
- 東京都内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主
- 道路運送法におけるバイクシェアリング事業者、レンタルバイク事業者
もしくは、それに類するものとして都が認める事業者
※上記との間で助成対象車両に係るリース契約を締結しているリース事業者
(リース貸主からの申請は2023年度登録車両のみ可。2024年度登録車両はリース借主からの申請のみ)
※詳しくは助成金申請書類作成の手引き(「わ」ナンバー)参照
※詳しくは助成金申請書類作成の手引き(「わ」ナンバー以外)参照
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環境 |
電動バイクの普及促進事業 |
----- |
<2024年度初度登録の場合>
- 個人
- 助成対象車両を購入又はリース契約により導入していること
- 都内に居住していること(住民票を有すること、※都内在住期間の要件はない)
- 下記2.の個人事業主でないこと
- 個人事業主
- 助成対象車両を購入又はリース契約により導入していること
- 個人事業の開業を届け出ており、都内に事業所があること
- 法人
- 助成対象車両を購入又はリース契約により導入していること
- 法人設立または支店等設置を届け出ており、都内に事業所があること。
(法人格を有しない団体も含む)
※2024年度初度登録車両からリース車両の申請は、車両の使用者(ユーザー)が助成金申請を
行う申請方法に変更された このため、リース事業者はリース契約書に下記事項を記載する必要がある
- 申請車両のメーカー名、車名、型式
- 申請車両の車台番号
- バッテリー個数(バッテリーの個数ごとに助成金額が定められている車両のみ)
※経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」の対象車両となっている
ことを要件とし、同種同格のガソリン車両との価格差からCEV補助金を除いた額が助成される
※申請可能台数に上限はない
※詳しくは助成金申請書類作成の手引き参照
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環境 |
燃料電池トラック実装支援事業 |
----- |
- 民間企業、リース事業者
- 東京都と集中導入支援事業の実施に係る協定書を結んだ区市町村、
- 独立行政法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人、
法律により直接設立された法人、その他東京都知事が認めるもの
<助成対象車両>
- 燃料電池トラック(2.5トン~8トン)であること
※道路交通法施行規則第2条に規定する準中型自動車または大型自動車
※燃料電池ごみ収集車の場合は、実施要綱第2条第1項第4号の定義を満たすものであること
- 初度登録日が2024年4月1日から2031年3月31日までの間の新車であること
- 道路運送車両法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証における
使用の本拠の位置の住所が都内にあること
- 国等の補助金の交付を申請していること(例外規定あり)
※国補助等(例:環境省の「商用車電動化促進事業」)に応募の上、採択通知を受領する。
国補助受給が無い場合は「国補助なし」で第3号様式に記入の上、申請すること
※正当な理由により、国補助等の交付申請をすることができなかったと都と公社が認めた場合は、
助成対象経費からディーゼルトラックの車両本体価格を差し引いた額を助成する
※詳しくは手続きの手引き参照
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環境 |
燃料電池トラック燃料費支援事業 |
----- |
- 民間企業
- 燃料電池ごみ収集車導入自治体(東京都と協定を締結した市区町村)
- 独立行政法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人、
法律により直接設立された法人、その他東京都知事が認めるもの
<助成対象の要件>
- FCトラックを導入し、運用していること
- 自動車検査証における使用の本拠の位置の住所が東京都内であること
- 国等の補助金の交付を申請していること(例外規定あり)
※詳しくは申請の手引き参照
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環境 |
運輸・物流分野における脱炭素化支援事業 |
----- |
◆荷主に対する運送費の助成
- 都内に事務所若しくは事業所を有する中小企業者等であること
- 助成対象費用(運送費)は申請者(荷主)が負担していること
- 契約相手先である貨物自動車運輸事業者が各認証等
(グリーン経営認証制度及びISO14001の認証、東京都貨物輸送評価制度における「三つ星」評価)
のいずれかを取得している又は取得を予定していること
- 助成対象期間内(2024.4.1~2025.1.31)における運送費の申請であること
- 各認証等の有効期間内における運送費の申請であること
- 荷主自身による交付申請であること
◆運輸事業者に対する認証取得費の助成
- 都内に事務所若しくは事業所を有する運輸事業者であること
- 助成対象期間内(2024.4.1~2025.1.31)に新たに次のいずれかの認証を新規に取得したものであること
(1)グリーン経営認証制度の認証
(2)ISO14001の認証
※「運輸事業者」とは、次のいずれかに該当する者をいう
(1)貨物自動車運送事業法第2条第2項の一般貨物自動車運送事業を営む者、
同条第3項の特定貨物自動車運送事業を営む者及び同条第4項の貨物軽自動車運送事業を営む者
(2)道路運送法第3条に規定する一般旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業を営む者
※詳しくは助成金申請の手引き参照
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環境 |
充電設備普及促進事業(事業用) |
----- |
助成対象設備の所有者
◆充電設備普及促進事業(事業用)
<対象施設>
事務所・工場等、商業施設・宿泊施設等、時間貸及び月極駐車場 他
- 公共用充電:
一般開放しているものであること
(1)対象となる施設の敷地内に設置されている充電設備
(2)公道に面し、自由に出入りできる場所であること
- 非公共用充電:事務所、工場、集合住宅等
特定の利用に限るものであること ※住民等の所有車や従業員が使用する社用車、通勤車両への充電など
(1)対象となる施設の敷地内に設置されている充電設備であること
◆ビル等への充放電設備(V2B)導入促進事業
<対象施設>
商業施設、宿泊施設等
居住用の建物(集合住宅、戸建住宅等)は助成対象外
- 公共用充電:
一般開放しているものであること
設置場所:駐車施設を除いた商業施設・宿泊施設等
- 非公共用充電:事務所、工場、集合住宅等
特定の利用に限るものであること ※住民等の所有車や従業員が使用する社用車、通勤車両への充電など
ビル等での電力ピークの低減のために電気自動車と共に使用する場合
設置場所:事務所・工場等
※詳しくは手引き(V2B)参照
|
環境 |
充電設備普及促進事業(居住者用) |
----- |
充電設備を導入する次に掲げる者
- 法人(※1)
※1:中小企業、大企業のいずれも助成対象者になる
法人格のない団体は助成対象者には該当しない
また、助成対象者の事業所等の所在地は、都内でなくても対象となる
- 個人・個人事業主
- 法人格のある管理組合
- 法人格のない管理組合
- 地方公共団体(※2)
※2:公共用充電設備の設置の場合、都内の区市町村に限り、対象となる
また、非公共用充電設備の設置の場合、指定管理者は除き、EVバス・EVトラック導入促進事業
(EVバス・EVトラック購入経費の助成金事業)の交付決定を受けた車両のための
充電設備を設置する場合(交付決定通知書(写し)の提出が必要となる)に限り、対象となる
<申請種別>
申請種別 | 居住者用充電設備 |
充電設備の 使用用途
| 非公共用充電 | 公共用充電 | 非公共用充電 |
設置場所(例) | 集合住宅 | 月極駐車場嬢 |
商業施設・ 宿泊施設等 | 事務所等 |
助成対象者 |
充電設備の所有者 | 都内の区市町村 |
充電種別 | 基礎充電 |
目的地充電 | 基礎充電 |
充電設備の 使用用途 |
集合住宅の駐車場を 居住者が使用 |
月極駐車場を 集合住宅の居住者 (契約者)が使用 |
一般開放 |
EVバス導入促進事業 の交付決定を受けた 車両に使用 |
助 成 対 象 経 費 |
充電設備 購入費 |
○ | ○ | ○ | ○ |
充電設備 設置工事費 |
○ | ○ | ○ | ○ |
受変電設備 |
○ | ○ | ○ | ○ |
充電設備 運営費 |
× | × | ○ | × |
※カーシェア区画に設置する場合は、集合住宅であっても「事業用充電設備」として申請する
ただし、集合住宅の住民専用のカーシェアの場合は、「居住者用充電設備」として申請する
|
※詳しくは手引き(居住者用)参照
|
環境 |
集合住宅向け太陽光発電システム等普及促進事業 |
----- |
太陽光発電システム及び蓄電池を導入する次に掲げる者であること
- 法人(※1)
※1:中小企業、大企業のいずれも助成対象者になることができる
また、助成対象者の事業所等の所在地は、都内でなくても対象となる
- 個人
- 法人格のない管理組合
以下の設備を設置すること
- V2H充放電設備(既設は不可)
- 太陽光発電システム及び蓄電池
V2H充放電設備と同時に設置すること。
V2Hを設置せずに太陽光発電システム及び蓄電池を設置しても、助成対象にならない
<申請種別>
「充電設備普及促進事業」は、「事業用」、「居住者用・区市町村用」の2種別に分かれる
ここでは「居住者用・区市町村用」の「集合住宅向け太陽光発電システム等普及促進事業」を解説
している
申請種別 | 居住者用充電設備 | |
非公共用充電 | 公共用充電 |
設置場所 | 集合住宅 | 月極駐車場 |
商業施設・ 宿泊施設等 |
助成対象者 |
充電設備の所有者 | 区市町村のみ |
充電種別 | 基礎充電 |
目的地充電 |
充電設備の 使用用途 |
集合住宅の駐車場を 居住者が使用 |
月極駐車場を 集合住宅の居住者 (契約者)が使用 |
一般開放 |
助 成 対 象 経 費 |
充電設備 購入費 |
○ | ○ | ○ |
充電設備 設置工事費 |
○ | ○ | ○ |
受変電設備 |
○ | ○ | ○ |
充電設備 運営費 |
× | × | ○ |
太陽光発電 システム及び 蓄電池 |
○ | × | × |
※同時設置するV2Hの導入費(購入費及び設置工事費)の手引きは別冊に記載している
以下の事業を確認すること
充電設備普及促進事業(事業用)
充電設備普及促進事業(居住者用)
|
※詳しくは募集要項参照
|
環境 |
戸建住宅向け充電設備普及促進事業 |
----- |
- 下記のいずれかに該当するもの
ア.助成対象設備を所有又は使用する個人
- 都内の戸建住宅に充電設備を設置、使用していること
(充電設備の受電元は原則戸建住宅の配電盤・分電盤であること)
- 通信機能付き充電設備以外の場合は、対象となる戸建住宅に太陽光発電システムを
設置または電力会社と再生可能エネルギー100%の契約をしていること
- 戸建住宅の所有者と充電設備の所有者が異なる場合は、充電設備の設置について、
戸建住宅の所有者の許諾があること(同居家族は除く)
- 戸建住宅を賃貸借している場合は、戸建住宅を賃貸借していることを証する書類を
提出すること
イ.助成対象設備を設置する個人とリース契約をしたリース事業者
※リース料金から助成金相当分を減額すること
※通信機能付き充電設備をリースする場合は、リース会社が申請者である必要がある
- 2023.4.1~2028.3.31までの間に設置すること
※ただし、通信機能付き充電設備を設置する場合にあっては2024.4.1以降に設置する場合に限る
- 設置時点で、国補助(※注)で補助金交付対象として承認された設備であること
※国補助・・・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金
- 都内の既存の戸建住宅に設置すること(新築は不可)
- 下記のいずれかに該当すること。(通信機能付き充電設備は除く)
ア.設置場所の電力契約が「再生可能エネルギー100%電力調達(外部サイト)」であること
イ.太陽光発電システムを設置していること
- 未使用(新品)であること
※詳しくは手引き参照
|
環境 |
充電設備運営支援事業 |
----- |
-
2020年度以降に下記の導入事業の交付決定を受けているもの
- 充電設備導入促進事業(商業施設・宿泊施設等)
- 充電設備導入促進拡大事業(公共用充電)
- 充電設備普及促進事業(事業用)
- 充電設備普及促進事業(居住者用)
※リース契約により充電設備を導入している場合は、導入事業の交付決定を受けたリース事業者と
下記「助成対象設備」で掲げる充電設備についてのリース契約を締結している者(リース使用者)が
助成対象者となる。リース事業者が助成対象者となることはできない
※詳しくは募集要項参照
|
環境 |
家庭のゼロエミッション行動推進事業 |
「東京ゼロエミポイント」事業 10月より制度変更された |
※2024.10以降に申請方法の変更、支援拡充されている(申請→店頭での値引き方式)
【条件1】購入店舗
事前に登録された事業者(店舗)にて購入すること
登録販売店の検索→
【条件2】購入者・住所
都内に住所を有する個人であって、その住所を公的な書類(免許証等)で証明できる者
【条件3】買い替え
住宅に設置済みのエアコン、冷蔵庫、給湯器、照明器具を、省エネルギー性能の高い新品の
対象家電等に買い換えた者(※一部、新規購入も対象)
事前に必要な写真等→ ※重要
対象製品の検索→
【条件4】設置場所
購入した対象家電等を都内の住宅に設置すること
※詳しくはホームページ【事業変更後】参照
|
環境 |
東京ゼロエミ住宅導入促進事業 |
----- |
-
東京ゼロエミ住宅を新築住宅都内に新築する建築主(個人又は法人)
※助成対象者(建築主)は、登記名義人と同一であること
-
所有する太陽光発電システム、蓄電池システムまたはV2H(以下「助成対象設備」という。)
を助成対象住宅に設置するためリース等により当該住宅の建築主に貸与する者
(ただし、建築主と共同で助成金の交付に係る申請を行う者に限る。(以下「リース等事業者」という。))
※「リース等」は、機器のリースや太陽光発電の電力販売が対象
※制度見直しに伴い、現行の助成金については、2024.9.30までに
設計確認申請を行うこと
※助成金の実績報告は、認証書(住宅の完成後、東京ゼロエミ住宅であることが現地で確
認された際に発行)を添付して、2026年9月30日までに実施する必要がある
※詳しくは申請の手引参照
|
環境 |
住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業 |
----- |
◆住宅所有者が、事業プランを選択する
◆助成金は、登録事業者に支払われる
-
以下の要件を満たす事業プランであること
- 太陽光発電設備等の導入にあたり住宅所有者の負担する初期費用がゼロであること
(工事費のみ住宅所有者が負担する事業プランは初期費用ゼロに含む。)
- 助成金はサービス利用料の低減等を通じて住宅所有者に全額還元すること。
- 契約期間中の修理サービスが付帯されていること。
- 太陽光発電設備等が非常用電源として活用可能であること。
- 太陽光発電設備から得られる環境価値について、住宅所有者から譲渡を受ける場合は、
都内で活用すること
-
設置する設備は以下の要件を満たすこと
-
太陽光発電システム
- 未使用品であること
- 都内の住宅に新規に設置されたものであること
-
太陽光発電設備を構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が定めるJETPVm認証のうち、
モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上であること
又は国際電気標準会議(以下「IEC」という。)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する
認証機関による太陽光モジュール認証を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る。)
-
蓄電池システム
- 未使用品であること
- 定置用であること
- 都内の住宅に新規に設置されたものであること
※応募する事業プラン数に制限はない
※詳しくは助成金申請の手引き(2023.4.14~2024.3.29適用版)参照
※詳しくは事業プラン募集要領参照
|
環境 |
バイオ燃料活用における事業化促進支援事業 |
----- |
-
都内に本店又は支店登記があり、実質的に都内で事業を行っている事業者等
-
上記1.の事業者等を主たる構成員とした複数の企業等で構成するグループ
-
本事業の成果を、東京都内で引き続き活用し続ける予定があること
※事業実施場所は、原則、都内であること
(事業内容によっては、一部を都外の自社及びグループ構成員の事業所又は工場等
で実施することも可能)
※新たに燃料等を研究・開発する場合は、車両及び船舶等を活用した取組までを実施すること
※詳しくは募集要項参照
|
融資 |
金融機関と連携したサステナビリティ経営促進事業 |
(SDGsの促進) |
◆連携金融機関の募集について
次の1.、2.ともに該当する金融機関
-
都内に本店若しくは支店・営業拠点を二箇所以上有すること
-
以下のア又はイのいずれかを満たす金融機関
ア.都内中堅・中小企業に募集要項に定める要件を満たすSLL、PIFを実行する見込があること
イ.募集要項に定める要件を満たすSLL、PIFのフレームワークを策定済
又は2023年度内に策定予定であること
※詳しくは連携金融機関募集要項参照
◆補助金の募集対象企業
【SLL】【PIF】
以下に掲げる要件を全て満たす都内の中堅・中小企業
-
都内に本店登記を有しており、プライム市場に未上場の法人
(ただし不動産投資法人は、J-REITに上場していないこと)
-
連携金融機関の取引先且つ、連携金融機関によりSLL又はPIFが実行されたこと
(ただし、金融機関が都と連携協定を締結した後の実行案件に限る)
※詳しくは交付要綱の概要(SLL/PIF)(中堅・中小企業向け)参照
【GL】【BL】
- 環境省が実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(脱炭素関連部門))又は
地域環境保全対策費補助金
(グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(環境保全対策関連部門))
の交付決定を受けた者であること
- 対象事業が次の基準を満たすものであること
【グリーンローン】
- 調達資金の100%がグリーンプロジェクトに充当されるものであること
- グリーンローンが環境省ガイドラインに準拠することについて、
外部レビュー及びEPCに提出済みの資金調達支援状況報告書(写し)により確認されること
- 「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」に整合し、
トランジションファイナンスとして資金調達するものでないこと
※上記要件を満たすかについては、EPCに提出済みのグリーンボンド等補助対象要件確認シート(写し)
により確認するものとする
【ブルーローン】
- 調達資金の金額の100%がSBEガイド又はIFC(International Finance Corporation)が定める
Blue Finance Guidelinesで定められたブループロジェクトに充当されること。
ただし、SBEガイドの、ⅢTable1:Indicative Blue Project Categories のうち
「2. 海洋生態系の管理、保全、回復」、「4. 持続可能な海洋バリューチェーン」、
「5. 海洋再生可能エネルギー」、「6. 海洋汚染」、「8. 持続可能な海洋輸送」の
いずれかのカテゴリーに該当する事業が少なくとも一つ含まれること
- 持続可能な海洋経済あるいは水インフラに関連した明確な環境改善効果があること
- 環境改善効果が明らかにネガティブな影響を上回っていること
- 少なくともSDGs目標6又は14に関連したターゲットの達成に対する貢献度
が明らかであること。
- プロジェクトの実施が他のSDGs目標(特に 2, 7, 12, 13)の達成に対して
深刻なリスクをもたらさないこと
- 他のグリーン/ブループロジェクトの実施に著しい損害を及ぼさないことが
確認されていること
- 調達資金の使途に、SBEガイド及びIFCガイドラインが定める対象除外事業
(洋上石油・ガス採掘事業、深海採鉱事業等)が含まれないこと
- 当該プロジェクトのインパクトについて開示が可能であること
※詳しくは補助金交付要項(GL、BL)
|
環境等 |
SDGs債発行支援事業補助金(未定稿) |
----- |
◆グリーンボンド
- 環境省補助金(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金又は地域環境保全対策費補助金)の交付決定を受けた、
グリーンボンド等の発行を支援する者
◆ブルーボンド
- 環境省補助金(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金又は地域環境保全対策費補助金)の交付決定を受けた、
ブルーボンドの発行を支援する者
◆トランジションボンド(ホームページ参照のこと)
- 経済産業省補助金(温暖化対策促進事業費補助金)の交付決定を受けた、
トランジションボンド等の発行を支援する者
◆ソーシャルボンド
- ソーシャルボンドの発行を支援する者のうち、金融庁公表の「ESG評価・データ提供機関に
係る行動規範」への受け入れを表明しており、かつソーシャルボンドについての外部レビュー
の付与の実績がある者
※いずれについても、、発行体等(「支援対象事業者」)は、都内に事務所もしくは
事業所を有する企業等(ただし、独立行政法人、地方公共団体等を除く)であること
※共同申請も可
※詳しくはグリーンボンド募集案内参照
※詳しくはブルーボンド募集案内参照
※詳しくはトランジションボンド募集案内参照(近日公開予定)(ホームページ参照のこと)
※詳しくはソーシャルボンド募集案内参照
|
環境 |
燃料電池自動車用水素供給設備整備事業 |
----- |
次の要件を満たす大規模事業者及び中小事業者
-
使用の本拠の位置が東京都内である燃料電池バスを使用する者(「使用者」)と、
水素の供給に係る契約を締結し、水素を販売する者
-
助成金の交付を受ける場合において、助成金額相当額を差し引いた金額で使用者に水素を販売する者
定置式の水素供給設備を都内に設置し、都内のみで運用すること
※詳しくは手引き(増設・改修、障壁の設置版)参照
※詳しくは手引き(新設整備版)参照
|
環境 |
環境に配慮したマルチエネルギーステーション化を目指すガソリンスタンドの経営力強化事業 |
機能向上・事業多角化への取組 |
【ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化のための設備導入等への支援】
- 公社が実施する「ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化のための設備導入等支援」の
専門家派遣支援を受けていること
- 都内でガソリンスタンドを営む中小企業者・中小企業団体であること
法人:東京都内に登記簿上の本店または支店を有していること
個人事業者:東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っていること
※中小企業団体等は構成員の半数以上が都内に実質的な事業所を有する中小企業であるもの
- 東京都内事業所で実質的に事業を行っていること
- 取組の実施場所が、次のア~ウのすべてに該当すること
ア.東京都内に所在するガソリンスタンドであること
イ.自社のガソリンスタンドであること(賃貸借契約をしている場合も含む)
ウ.完了検査時に設備等の現物、設置状況等の確認ができ、支払いに係る経理関係書類が
確認できること
-
次のア~エのすべてに該当すること
ア.申請に必要な書類をすべて提出できること
イ.将来的にマルチエネルギーステーション化を目指すこと
(「マルチエネルギーステーション」とは、ガソリン車や電気自動車、水素で走る燃料電池自動車
などの様々な車に、車が走るためのエネルギーを供給するステーションをいう)
※ガソリンスタンドと別場所で水素ステーション等を設置する場合も対象とする
※ただし、同一事業者がこれらの施設を立地、収支、運営体制から見て、一体的に経営して
いると認められることが条件となる
※すでに、マルチエネルギーステーション化しているガソリンスタンドも対象とする
ウ.取組の実施場所で都の脱炭素施策のPR(ポスターの掲示など)に協力すること
※HTTポスターは、以下よりダウンロード可能
(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/tokyo_coolhome_coolbiz/htt_terms_of_service)
エ.ガソリンスタンドの運営者と所有者が異なる場合、取組の実施にあたっては、所有者の許可
を得て実施すること
※みなし大企業は不可
※申請は、一企業につき1件に限る
※居住部分に係る経費は対象外
※詳しくは募集要項参照
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空スペース活用の取組 |
【ガソリンスタンドの空きスペースを活用してビジネスを行う取組への支援】
都内のガソリンスタンド内の空きスペース等を活用してビジネスを展開する都内中小企業者等
(ビジネスを3年間継続することが要件)
※空きスペースに関するお問い合わせは、以下へ問い合わせすること
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課
tel.03-5320-4892
- 都内でガソリンスタンドを営む中小企業者・中小企業団体であること
法人:東京都内に登記簿上の本店または支店を有していること
個人事業者:東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っていること
※中小企業団体等は構成員の半数以上が都内に実質的な事業所を有する中小企業であるもの
- 東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること
- 取組の実施場所が、次のア~オのすべてに該当すること
ア.賃貸借契約を締結済みであること
イ.東京都内に所在するガソリンスタンドであること
ウ.中小企業者が営業を行っているガソリンスタンドであること
エ.将来的にマルチエネルギーステーション化を目指しているガソリンスタンドであること
※「マルチエネルギーステーション」とは、ガソリン車や電気自動車、
水素で走る燃料電池自動車などの様々な車に、車が走るためのエネルギーを供給する
ステーションをいう
※ガソリンスタンドと別場所で水素ステーション等を設置する場合も対象とする
ただし、同一事業者がこれらの施設を立地、収支、運営体制から見て、一体的に経営して
いると認められること
※すでに、マルチエネルギーステーション化しているガソリンスタンドも対象とする
オ.完了検査時に店舗等の実態が確認でき、支払いに係る経理関係書類が確認できること
※店舗等の実態が確認できない場合は、助成対象外となる場合がある
※実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取消と
なる場合がある
-
次のア~エのすべてに該当すること
ア.申請に必要な書類をすべて提出できること
イ.申請した事業実施場所で3年以上事業を継続する予定であること
ウ.取組の実施場所で都の脱炭素施策のPR(ポスターの掲示など)に協力すること
※HTTポスターは、以下よりダウンロード可能
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/tokyo_coolhome_coolbiz/htt_terms_of_service
エ.取組の実施にあたっては、ガソリンスタンド事業者の許可を得て実施すること
※みなし大企業は不可
※申請は、一企業につき1件に限る
※詳しくは募集要項参照
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環境 |
環境に配慮したエネルギーステーションづくりに向けた設備等導入支援事業 |
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-
都内でガソリンスタンドを営む中小企業者等
(個人事業主を含む)
-
専門家派遣申込時点で下記ア・イのいずれかに該当すること
ア.法人:東京都内に登記簿上の事業所(本店または支店)を有していること
イ.個人事業主:東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っており、東京都内で事業を営んでいること
-
助成金は上記と共同で事業を実施するリース事業者又はESCO事業者も対象
※次に掲げる要件に該当するもの
ア 本助成金の交付決定の通知を受けた助成対象事業に係る工事に着手する日までに、
当該助成事業が終了するまでの間継続するファイナンスリース契約若しくは割賦販売の契約
又はシェアードセイビング方式のESCO契約※を締結すること
イ 上記の契約におけるリース料若しくは割賦販売価格又はサービス料について、
助成金の交付額に相当する金額が減額されていること
ウ ESCO事業者においては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者)に登録している事業者であって、
1年以上継続して実施するESCO 契約で、当該契約に係る計測・検証を伴う実績を有する事業者であること
※申請は1事業所1回(過去に本事業の支援を受けていた場合、不可)
※ESCO 契約:省エネルギー量の保証、費用負担及び実施期間等について明記されたパフォーマンス契約
を指す
※みなし大企業不可
※詳しくは募集要項参照
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環境 |
省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業 |
工場内塗装・印刷・クリーニングのVOC排出削減設備についての導入補助
(※VOC:揮発性有機化合物) |
- 以下の作業でVOCを取扱う都内の中小企業又は個人の事業者
- 工場内塗装(工業塗装及び自動車板金塗装に限る)
- 印刷
- ドライクリーニング
- 次の要件を満たすこと
- 補助対象設備の導入
補助対象事業者が、都内の事業所において、「補助対象設備(交付要綱第4条・第5条)」で
定めるVOC排出削減設備又はVOC削減装置付空調・換気設備を導入し、その設備を
指定されたいずれかの作業で実際に使うこと
- VOC排出削減効果・省エネ化
VOC排出削減設備については、その導入によって大気中へのVOC排出量の削減が
見込まれることが必要となる。
また、VOC削減機能付空調・換気設備にあっては、
この効果に加え、VOCに係る作業環境改善効果、および省エネ化※が
見込まれることとする
※設備を更新する場合においては、既存設備と導入設備を比較して原油換算エネルギー使用量が
削減されていることとする
(導入後に、VOC削減率・省エネ化についての効果を報告すること)
(設備の導入後、東京都が行う調査に協力できること)
※都内の事業所に導入されること
※詳しくは募集要項参照
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環境 |
環境配慮型VOC対策機器導入促進事業 |
燃料蒸発ガス回収機能付き計量機導入モデル事業 |
<補助対象機器>
-
燃料蒸発ガスを75%以上回収する性能を有する計量機であることを
国又は都が認定した懸垂式計量機(懸垂式 StageⅡ)
・固定式計量機(固定式 StageⅡ、液化回収型)
2024年度から固定式の補助も本事業に統合された
-
都内のガソリンスタンドに設置される未使用品であること(リースは対象外)
※機器の設置後、東京都が行う補助対象機器の普及促進に関する調査に協力できること
※詳しくは交付要項参照
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環境 |
次世代型ソーラーセル社会実装推進事業 |
(ペロブスカイト太陽電池開発支援) |
- 実証事業が採択された事業者等
※詳しくは交付要綱参照
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環境 |
次世代再生可能エネルギー技術社会実装推進事業 |
(ペロブスカイトを除く) |
- 日本国内に拠点を有していること
- 本助成金の交付対象となる事業(「助成対象事業」)が予定の期間内に完了でき
る能力を有していること
※次世代型ソーラーセル(ペロブスカイト結晶構造の材料を使用している太陽電池)は除く
(別に事業あり→)
※詳しくは募集要項参照
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環境 |
循環経済・自然資本等推進ファンド |
(ファンド運営事業者の募集) |
-
「循環経済・自然資本等推進ファンド運営事業者募集要項」に定める要件を満たし、
かつ自らが無限責任組合員となってファンドを創設、運営する事業者
※本ファンドは、以下の3分野のいずれかに資する事業を行うスタートアップ等へ投資する
(金融商品取引所に上場されていない企業であること)
(会社法で定める大会社への投資でないこと)
- サーキュラーエコノミー
- ネイチャーポジティブ
- クライメートテック
-
【注1】サーキュラーエコノミー
「循環経済」と呼ばれ、従来の3Rに加え、資源投入量や消費量を抑えつつ、
ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動のこと
【注2】ネイチャーポジティブ
2020年をベースラインとして2030年までに自然の損失を止め回復軌道に乗せるため、
生物多様性の損失を止め、反転させること
【引用者注】クライメートテック(気候テック)
気候変動問題へ対処する技術。温室効果ガスの排出量を低減するための「緩和」や、
将来予測される気候変動の影響への「適応」に貢献する技術が含まれる(https://www.sbbit.jp/article/cont1/92352)
※詳しくは募集要項参照
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省エネ住宅 |
建築物環境報告書制度推進事業 |
特定供給事業者再エネ設備等設置支援事業 |
次の1.及び2.に該当するもの
- 助成金の交付対象となる機器(以下「助成対象機器」という)を設置する特定供給事業者等
- 本助成金の交付を申請する際に、建築物環境報告書制度を踏まえた事業計画を提出し、
2025年度以降に建築物環境報告書制度に参加することを誓約する者
※建築物環境報告書制度を踏まえた事業計画を提出し、2025年度以降に建築物環境報告書に
参加することを誓約する事業者が助成対象者となる
※詳しくは助成金申請の手引参照
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省エネ住宅 |
建築物環境報告書制度推進事業 |
設計・施工技術向上支援事業
(法施行により2024年度での終了が見込まれる) |
主に地域工務店向け
-
都内に本店又は支店を有し、都内の新築住宅等で床面積が2千平方メートル未満のものを
供給した実績を有する建物供給事業者のうち、中小企業者等に該当する者
※みなし大企業は不可
※助成期間が12月以下の場合、一度に限り既に申請をした取り組みとは別の取組で再度の交付申請が可能
(この場合、助成期間の上限は12月とする)
※詳しくは手続きの手引き参照
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環境性能向上支援事業
(法施行により2024年度での終了が見込まれる) |
主にハウスメーカー・ビルダー向け
-
特定供給事業者として2025年度から本制度に参加することを助成金申請時に誓約する
ハウスメーカー・ビルダー等
(制度開始後、3か年以上参加すること)
(助成率2分の1、限度額1億円~2億円)
-
上記1.の事業者のうち、中小企業者等
(助成率3分の2、限度額3,000万円~6,000万円)
※みなし大企業は不可
-
本助成金を得て開発した住宅等の商品ラインナップについて、
事業計画が完了した日から60日以内又は令和7年3月末日のうちいずれか早い日までに、
都内で販売を開始すること
-
2025年度から、本制度に参加すること
※助成期間が12月以下の場合、一度に限り既に申請をした取り組みとは別の取組で再度の交付申請が可能
(この場合、助成期間の上限は12月とする)
※詳しくは手続きの手引き参照
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住宅開発 |
高齢者いきいき住宅先導事業 |
-----
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<応募資格>
- 会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律、特定非営利活動促進法その他法律に基づき設立された法人
(ただし、国及び地方公共団体を除く。)若しくは法人格のない任意の団体又は個人であって、
本事業を円滑に行う能力等を有すること
- 本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了
後も継続する意思を有する
- 公的財源を用いた補助金であることに十分留意し、適正な支払い等に向け、下記
の3点が可能であること。
- 都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
- 補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、都職員との円滑な連絡調整
- 必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
<住宅の要件>
下記の要件を満たす住宅とする
- コミュニティ形成のための交流の場及び高齢者の安心で快適な住生活に配慮された
設備を備える取組がなされていること
- 居住者のニーズに応じた民間サービスを選択できる機会の充実等、ソフト面を含
めた取組がなされていること
- 取組の先進性に加え、高齢者に適した新たな住まいの在り方が示され、普及に向
けた検証ができる住宅であること
- 民間事業者が経営する賃貸の集合住宅であること
※採択件数:3件(10戸程度、20戸程度、30戸程度を予定)
- 10戸程度:コミュニティ形成のための交流の場等
- 20戸程度:高齢者の安心・快適な住生活に配慮された設備等
- 30戸程度:大規模住棟におけるコミュニティ形成のための交流の場及び
高齢者の安心・快適な住生活に配慮された設備等
※詳しくは募集要項参照
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住宅管理 |
既存住宅流通促進民間支援事業 |
既存住宅流通促進民間支援事業
|
既存住宅を良質な住宅に改修して建物価値や性能を適正に評価・販売する仕組みの構築を行う民間事業者
- 会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び
・公益財団法人の認定等に関する法律、特定非営利活動促進法その他法律に基づき設立された
法人(国及び地方公共団体を除く)又は法人格のない任意の団体であって、
本事業を円滑に行う能力等を有すること
・複数の法人又は団体が連携して取り組む共同事業(共同申請)も応募可能
共同申請においては次の要件を満たすこととする
- 代表事業者を設定し、代表事業者は代表して申請書を提出し、補助金を受領す
ること。また、このことについて、共同事業者間で合意が得られていること
- 代表事業者は、共同実施する補助事業の中核として運営・管理する責任を負うこと
※なお、代表者が同じ複数の法人等で同一事業に申請することは認められない。
また、単独申請と共同申請参画との併願や、複数の共同申請への参画は認められない
万が一、複数応募が判明した場合には、全て不選定となる(選定後に
複数応募が判明した場合も、遡って選定を取り消す)
-
本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了
後も継続する意思を有すること
- 公的財源を用いた補助金であることに十分留意し、適正な支払い等に向け、下記の3点が可能である
こと
- 東京都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
- 補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、東京都職員との円滑な連絡調整
- 必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
※採択件数:5件
※実施地域は東京都内
※詳しくは募集要項参照
|
建物状況調査・既存住宅売買瑕疵保険制度に関する普及啓発事業
|
不動産売買時やリフォーム時におけるインスペクションや
既存住宅売買瑕疵保険、住宅履歴等に関する情報発信・普及啓発・相談対応に関する取組みを行う
民間事業者
- 会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、特定非営利活動促進法その他
法律に基づき設立された法人(国及び地方公共団体を除く。)又は法人格のない任意
の団体であって、本事業を円滑に行う能力等を有すること
- 本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了
後も継続する意思を有すること
- 公的財源を用いた補助金であることに十分留意し、適正な支払い等に向け、下記
の3点が可能であること
- 東京都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
- 補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、東京都職員との円滑な連絡調整
- 必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
※採択件数:2件
※実施地域は東京都内
※詳しくは募集要項参照
|
省エネ住宅 |
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 |
家庭における太陽光発電導入促進事業 |
次の1.~4.のいずれかに該当する者であること
- 太陽光発電システムを所有する個人
- 太陽光発電システムを所有する法人
- 太陽光発電システムを所有する管理組合(管理者または管理組合法人)
- 太陽光発電システムを都内の住宅で使用するものと直接契約し貸与等行う事業者
(機器貸与者及び電力販売事業者)
※東京都以外に居住する者であっても、都内に対象機器を設置する場合は、申請可能
※建物土地の所有者と助成対象者が一致している必要はない
(賃貸住宅のオーナーが太陽光発電システムを設置し、入居者が電力需給契約を締結してい
る場合など、助成対象者と電力需給契約者は異なっていてもかまわない。
ただし、この場合は、太陽光発電システムを所有している賃貸オーナーが申請すること)
※機器貸与者及び電力販売事業者に該当する場合は、機器使用者との契約において契約金額
から助成金額分を控除するものとする
※詳しくは助成金申請の手引き参照
|
太陽光発電システムに係るパワーコンディショナ更新費用助成事業(未定稿) |
- 所有する対象機器を都内の住宅に設置する個人又は法人
- その他マンション管理組合の管理者および管理組合法人
※助成対象機器を設置する都内の住宅(「助成対象住宅」)に他の者が所有する部分がある場合にあっては、
助成対象機器を設置することについて、あらかじめ当該助成対象住宅に係る
全ての所有者の承諾を得た者であること
※詳しくはホームページ参照
|
家庭における蓄電池導入促進事業 |
次の1.~3.のいずれかに該当する者であること
- 所有する対象機器を都内の住宅に設置する個人又は法人
- 所有する対象機器を他の者の東京都内の住宅に設置するため当該住宅の所有者等に
貸与する個人又は法人
- その他マンション管理組合の管理者および管理組合法人並びに住宅供給事業者
(対象機器について、当該機器により供給された電力等が使用される住宅(「助成対象住宅」)の
区分所有者全員の共有に属する場合には、当該建物における、建物の区分所有等に関する法律
第25条第1項の管理者又は同法第47条第2項の管理組合法人が助成対象者となる)
※交付申請時に、都及び公社が本事業における今後の施策検討に活用するために求める
助成対象設備設置住宅及び世帯に関する情報を提供することが可能であり、当該情報提供結果の
統計について都又は公社が公表することに同意する者であること
※東京都以外に居住する者であっても、都内に対象機器を設置する場合は、申請可能
※対象機器から供給される電力等を使用する住宅において、当該助成対象者以外の住宅等所有者
がいる建物に対象機器を設置する場合には、当該建物の全ての所有者の承諾を得ている必要がある
※賃貸住宅のオーナーが対象機器を設置し、入居者が電力需給契約を締結している場合など、
助成対象者と電力需給契約者は異なっていてもかまわない。
ただし、この場合は、対象機器を所有している賃貸オーナーが、申請することになる
※リース等により対象機器を設置した場合は、当該機器の所有権を有するリース等の事業者等を
助成対象者とする
※詳しくは助成金申請の手引き参照
|
既存住宅における省エネ改修促進事業(高断熱窓・ドア・断熱材・高断熱浴槽) |
- 住宅の所有者
助成対象住宅を所有している個人又は法人
※販売中や転売物件において、事前申込時に住宅の売買契約が締結されているが、まだ買主に所有権が移転されて
いない場合は、所有権の移転後に事前申込を行うこと(所有権移転前の時点で所有者である買取再販業者(売主)が
事前申込することも可能だが、所有権移転後に新しい登記事項証明書を添付した承継申請が必要になる)
-
管理組合
-
リース事業者
※住宅の所有者又は管理組合と共同で申請を行う場合に限る
(リース契約は、リース期間の中途において当事者の一方又は双方がいつでも当該契約の解除をすることができ
るものでないこと、借主が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することが
でき、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること)
※詳しくは助成金申請の手引き参照
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熱と電気の有効利用促進事業 |
- 所有する対象設備を都内の住宅に設置する個人又は法人
- 所有する対象設備を他の者の東京都内の住宅に設置するため当該住宅の所有者等に
貸与する個人又は法人
- その他マンション管理組合の管理者および管理組合法人並びに住宅供給事業者
※東京都以外に住む者であっても、都内に対象設備を設置する場合は、申請可能
※詳しくは事前申込の手引き参照
※詳しくは助成金申請の手引き(太陽熱・地中熱)参照
※詳しくは助成金申請の手引き(エコキュート等)参照
※更新事業について詳細は、照会すること
|
戸建住宅におけるV2H普及促進事 |
- 個人:助成金の交付対象となるV2Hを所有する事業者又は個人であること
※都内の戸建住宅に設置すること
- 事業者:助成金の交付対象となるV2Hを所有し、都内の戸建住宅に設置する事業者であること
- リース事業者:助成金の交付対象となるV2Hを所有し、当該V2Hをリース契約により
個人・事業者に対して貸与する者
(当該助成対象機器を貸与され使用している者と共同で助成金の交付に係る申請を行う者に限る)
※本助成金は「戸建住宅」に導入するV2Hを対象としているため、
登記簿に専有部分の家屋番号が複数あり、居宅等が複数あるもの、共同住宅が含まれるもの等は
「共同住宅」として、本事業では助成対象外となる。二世帯住宅についても同様。
(前記の場合、「充電設備普及促進事業」による申請を検討すること)
※詳しくは申請手続きの手引き参照
|
住宅管理 |
東京エコビルダーズアワード |
補助金ではなく顕彰 |
-
都内において2024年4~9月の間に建築確認済証が交付された
中小規模新築建物(延床面積2,000平方メートル未満)の供給実績がある事業者
- 供給実績がある事業者
※詳しくは募集要項参照
|
住宅管理 |
政策課題解決型空き家活用支援事業 |
----- |
-
民間事業者等(空き家を所有する個人でも可)
・会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、
特定非営利活動促進法その他法律に基づき設立された法人
若しくは法人格のない任意の団体若しくは個人であって、
本事業を円滑に行う能力等を有すること
-
本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了
後も継続する意思を有すること
-
下記の3点が可能であること
(1)都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
(2)補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、都職員との円滑な連絡調整
(3)必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
※選定予定数:6件
※グループでの応募も可能
※実施地域は都内とする
※1事業者当たり1棟までを対象だが、要件を満たす住戸が1棟に複数ある場合、
その全ての住戸の改修費を対象とする
※詳しくは募集要項参照
|
住宅管理 |
地域課題解決型空き家活用支援事業
|
----- |
-
地域の課題解決に取り組む民間事業者・NPO法人等
・会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、
特定非営利活動促進法その他法律に基づき設立された法人
又は法人格のない任意の団体若しくは個人であって、
本事業を円滑に行う能力等を有すること
-
本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了
後も継続する意思を有すること
-
本事業の実施に当たり、あらかじめ、事業実施予定の区市町村に取組内容を協議
し、当該区市町村の計画等を主管する課長等の確認を得ていること
-
下記の3点が可能であること
(1)都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
(2)補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、都職員との円滑な連絡調整
(3)必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
※選定予定数:4件
※グループでの応募も可能
※実施地域は都内とする
※詳しくは募集要項参照
|
住宅管理 |
マンション管理アドバイザー制度
(本稿ではCコース「管理不全の予防・改善」を中心に掲載) |
(一般家庭向けのため参考掲載) |
<実施対象>
以下の項目すべてに該当する分譲マンション
-
都マンション管理条例に基づく要届出マンション
※【注1】「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」で
管理状況の届出が義務付けられている、1983.12.31以前に新築された分譲マンションで、
居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの
- 届出を行っているマンション
- 管理不全の兆候があるマンション
※管理不全を予防するための必須事項(管理組合の有無、管理者等の有無、管理規約の有無、
年1回以上の総会開催の有無、管理費の有無、修繕積立金の有無、修繕の計画的な実施(大規模な修繕工事)の
有無)のいずれかが「ない」又は「いない」と回答したマンション
※詳しくはパンフレット参照→
|
住宅管理 |
マンション改良工事助成 |
(利子補給である) |
-
都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること
-
(独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、
かつ、
(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること
-
融資金の償還方法は元利均等月賦償還であること
-
本制度による申込みが2回目以上で、前回の申込時(10年以上経過している場合)に
管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けている場合は、
当該改善指導事項が改善されていること
-
旧耐震基準のマンション(1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、
以下の耐震診断を実施していること
- 本制度による申込みが初めての場合
・簡易な耐震診断(第1次診断法と同等のもの)、第2次診断法、第3次診断法のいずれかによる
耐震診断
- 本制度による申込みが2回目以上である場合
・第2次診断法又は第3次診断法による耐震診断
・簡易な耐震診断を行い、想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していると判定されたもの
※各診断法についてはマンション耐震化マニュアル(2007年(平成19年)6月国土交通省)に
よるものとする
-
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく要届出マンションは、
管理状況を届け出ていること
※ただし、利子補給の申込み時に、利子補給額確定申請時までに管理状況の届出を行う旨の申出を行い、
履行する場合は、この限りではない
※申込可能な時期について:
・着工前、工事中、竣工後にかかわらず、融資承認通知の発行後であれば、申込受付
期間内に助成申込みができる
※交付決定を受けた場合は、融資実行日(融資金が管理組合の口座に振り込まれた日)から起算して
150日以内に利子補給額確定申請の手続を行うこと
(申込みをし、交付決定通知を受けた上で、融資実行日(融資金が口座に振り込まれた日)から
起算して150日以内に、利子補給額確定申請ができないことが明らかな場合は、
助成申込みを受け付けることはできない)
※募集戸数:5,000戸
※詳しくは「マンション改良工事助成のご案内」参照
(必要書類等は上記「ご案内」で確認すること)
|
住宅管理 |
東京ささエール住宅貸主応援事業 |
耐震改修費補助 |
<補助対象者>
・貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者)
<補助対象住戸>
・都内の民間住宅
※1981年(昭和56年)5月31日以前に着工したものであって、耐震性が不十分な住宅であること
※ただし、耐震診断の結果、耐震性を満たしていると判断された場合も、
専用住宅に登録するものであれば補助対象
※補助事業実施後、東京ささエール住宅の登録基準を満たせるものであること
※過去に耐震改修費補助金の交付を受けた住戸は対象外
【耐震改修費補助の要件】
- 東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること
- 助金の交付申請、補助対象工事の実施、専用住宅の登録、実績報告書の提出が、
原則として同一年度内に全て行われること
※事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に全体設計の承認を受ける必要が
ある。
(なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではない)
-
専用住宅として10年間登録を維持すること
-
上記に加え、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事を申請する場合は、
下記の要件を満たす必要がある
| 特定建築物※1 | その他建築物 |
耐震診断実施者の資格要件 |
耐震改修促進法に規定される者※2 |
左記又は登録資格者講習と同等と認められる講習を修了している者※3 |
耐震改修設計の要件 |
所管行政庁の耐震改修計画認定又は耐震改修にかかる第三者機関※4
の評定書を取るものであること |
左記又は建築士が技術的指針に基づき計算した結果、耐震性ありと判断したものであること |
耐震改修工事の要件 |
工事監理者の選任が必要 |
工事監理者の選任が必要 |
※1 耐震改修促進法により耐震化の努力義務が課せられている建築物
(例 階数3以上かつ1,000㎡以上の共同住宅 等)
※2 国土交通大臣指定耐震改修支援センター等で公表している
※3 東京都では木造住宅の耐震診断等において、一定の要件を満たす専門家が所属する
耐震診断事務所を指定し、公表している
また、区市町村によっては、区市町村独自の講習会を受講した者の一覧をHPで公表している
※4 耐震改修計画の認定に際して東京都が指定する第三者機関であること
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※事業規模:40戸
※過去に耐震改修費補助金の交付を受けた住戸は対象外
※事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に全体設計の承認を受ける必要がある
(なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではない)
※詳しくはホームページ参照
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住宅設備改善費補助 |
<補助対象者>
・貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者等)
<補助対象住戸>
・都内の民間賃貸住宅
※過去に住宅設備改善費補助金の交付を受けた住戸は対象外
【住宅設備改善費補助の要件】
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高齢者、障害者、子育て世代のいずれかを受け入れる登録とすること
※入居中の住宅の改善工事を行う場合、入居者は上記いずれかの属性に該当すること
※共用部分の設備改善を行う場合、当該住棟で1戸以上新たに住戸を登録すること
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専用住宅への登録、補助金の交付申請、補助対象工事の実施、実績報告書の提出が、
原則として同一年度内に全て行われること
※耐震改修費補助金を含む申請で、事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に
全体設計の承認を受ける必要がある
(なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではない)
- 専用住宅として10年間登録を維持すること
※事業規模:200戸
※詳しくはホームページ参照
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見守り機器設置費等補助 |
<補助対象者>
・貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者)
・借主(専用住宅の入居者)
<補助対象住戸>
・都内の民間賃貸住宅
※貸主等が申請する場合、過去に見守り機器設置費等補助金の交付を受けた住戸は対象外
(ただし、見守りサービスの導入においては、当該補助金の交付を受けた住戸であっても、
入居する世帯が替わった場合は補助対象となる)
(同一の住戸においては、貸主/借主のどちらかの申請のみを対象とする)
【見守り機器設置費等補助の要件】
■貸主等が申請する場合
- 東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること
※高齢者を受け入れる登録とすること
- 専用住宅への登録、補助金の交付申請、補助対象事業の実施、実績報告書の提出が、
原則として同一年度内に全て行われること
※耐震改修費補助金を含む申請で、事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に全体設計の承認を
受ける必要がある
(なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではない)
- 専用住宅として10年間登録を維持すること
■借主が申請する場合
- 対象住宅の貸主等が、借主の入居中は専用住宅の登録を維持すること(貸主の同意書を提出)
※事業規模:100戸
※詳しくはホームページ参照
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少額短期保険等保険料補助 |
<補助対象者>
・貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者等)
・借主(専用住宅の入居者)
<補助対象住戸>
・都内の民間賃貸住宅
※貸主等が申請する場合、過去に補助金の交付を受けても、
入居する世帯が替わった場合は補助対象
※同一の住戸においては、貸主/借主のどちらかの申請のみを対象
【少額短期保険等保険料補助の要件】
■貸主等が申請する場合
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東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること
※高齢者を受け入れる登録とすること
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専用住宅への登録、補助金の交付申請、補助対象事業の実施、実績報告書の提出が、
原則として同一年度内に全て行われること
※耐震改修費補助金を含む申請で、事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に
全体設計の承認を受ける必要がある
(なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではない)
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対象者の入居中は専用住宅の登録を維持すること
■借主が申請する場合
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対象住宅の貸主等が、借主の入居中は専用住宅の登録を維持すること(貸主の同意書を提出)
※事業規模:50戸
※詳しくはホームページ参照
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