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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京とどまるマンション普及促進事業 2025年度
サブ名称 エレベーター閉じ込め防止対策促進事業 2025年度
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.5.30~2026.1.15
(予算額に達した時点で、締切)
提出期間:
2025.5.30~2026.1.15
(電子メールで添付資料送付、配達状況が確認できる方法による郵送(簡易書留等)、窓口受付)
補助対象期間 交付決定~各年度3月15日まで
(交付決定の後に契約締結すること)
対象者
  1. 「東京とどまるマンション」に登録しているマンションで、既存住宅の住宅所有者
※詳しくは手引き参照
補助率 2分の1以内
限度額 200万円 下限限度額:-----
事業目的等 東京とどまるマンションに登録している分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの 所有者等を対象に、リスタート運転機能や自動診断・仮復旧機能の設置に補助を実施する

<対象となる機能等>
リスタート運転機能       地震等が発生した時に、エレベーターのかごを自動で最寄りの階に停止させる装置を 地震時管制運転装置という(【参考】地震時管制運転装置 参照)。
この地震時管制運転装置が作動した時に、何らかの安全装置が作動し、エレベーターが階の途中で 止まる場合がある。
このようにエレベーターが停止しても、その後、安全装置が正規の状態に復帰した場合には、 かごを最寄り階まで移動させ、扉を開き、閉じ込めを解消する機能が、リスタート運転機能という。
自動診断・仮復旧
運転機能
地震等が発生した時に、エレベーターのかごを自動で最寄りの階に停止させる装置を 地震時管制運転装置という(【参考】地震時管制運転装置 参照)。
この地震時管制運転装置が正常に作動して最寄り階にエレベーターが停止した後に、 エレベーターを稼働させるには、通常、作業員による点検作業が必要になる。
この時、エレベーター機器の破損等の危険性を機械的に診断して、エレベーターを仮に復旧させる 機能が自動診断・仮復旧運転機能という。
【参考】
地震時管制運転装置(対象外)
地震その他の衝撃により生じた国土交通大臣が定める加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の 出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、 又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置 (建築基準法施行令第129条の10第3項第2号)
※耐震改修・戸開走行保護装置・地震時管制運転装置は対象外
補助対象経費 リスタート運転機能、自動診断・仮復旧運転機能を新規に設置する事業(以下 「補助対象事業」という。)。どちらか片方の機能を設置する場合も申請できるが、 補助金交付は1登録マンション当たり1回なので注意すること
<補助の対象となる費用>
  1. 製品購入費又は原材料費
  2. 運搬費
  3. 工事費※
    ※関連工事は補助対象設備の使用に不可欠な機能確保に関わるものに限る
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社は対象外
・補助申請する工事と、補助対象外工事の金額が明確に分けられている必要がある。
(諸経費等について、補助対象外工事と合算になっている場合は、補助対象外となる場合がある)

●個別経費に関する禁止事項
・耐震補強、戸開走行保護装置の設置、地震時管制運転装置の設置、保守・点検委託業務費用は対象外
・消費税及び地方消費税は除く
・申請前や交付決定前に契約した場合は対象にならない。
・経費の支払にあたり、ポイントカードは使用しないこと。 ポイントの付与が判明した場合、当該ポイント分(一律1ポイント1円換算)を 補助対象経費から除外する。
・経費の支払にあたり、商品券等の金券やポイントは使用しないこと。 使用が判明した場合、当該金額分を補助対象経費から除外する。

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可

その他注意事項
掲載先url https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02lcp-touroku/02elevator.html
事務局 (公財)東京都防災・建築まちづくりセンター 東京とどまるマンション 補助金受付事務局
〒160-8353 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE2階 tel.03-5989-1547
E-mail: todomaru_shinsei@tokyo-machidukuri.jp
主管官庁等 東京都住宅政策本部 民間住宅部 マンション課
備考 <手続代行者>
補助対象者は、交付の申請に係る手続の代行を、第三者に対して委任することができる。 ただし、事業の撤回は手続き代行者が行うことはできない

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