メイン事業名 |
美術館・博物館等の観光施設の国際化支援補助金 |
2025年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
(申請前の相談が好ましい。来所の場合は事前に連絡すること) |
募集期間:
2025.4.1~2026.3.31
(予算額に達した時点で締切)
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提出期間:
2025.4.1~2026.3.31
(簡易書留による郵送、またはjGrantsによる電子申請)
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補助対象期間 |
2025.4.1~2026.3.31
※予算額に達した時点で受付を終了する。
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対象者 |
都内の民間運営の美術館・博物館・動物園・水族館・科学館等
(国または地方公共団体からの運営委託及び指定管理は除く)
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登録博物館
・博物館法第3条に掲げる「博物館が行う事業」を実施する施設として東京都教育委員会が
登録した施設
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指定施設
・博物館法第29条により「博物館の事業に類する事業を実施する施設」として
東京都教育委員会が指定した施設
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その他の施設
・歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集、保管及び展示して、年間100日以上開館し
一般公衆の利用のために施設及び設備を公開する都内の施設
注1 一時的で短期間の展示内容(企画展等)に関するものは除く
※上記3.に該当しても、以下の施設は補助対象施設ならない
(1)専ら商品の展示販売を行っているもの(例:ギャラリー、アンテナショップ、展示即売会等)
(2)専ら商品又は自社製品の製作又は宣伝・販売促進を行っているもの
(例:企業の工場、ショールーム等)
(3)専ら貸館・貸しホールとして使用しているもの
(4)専ら遊戯場又は遊園地であるもの(例:ゲームセンター、アミューズメントパーク等)
(5)その他、補助対象外施設と東京観光財団理事長が判断するもの
※対象施設に該当するか申請前に東京観光財団まで相談すること
※補助対象施設内の商品販売を行っている部分(ミュージアムショップ等)において事業を実施する
場合、展示スペース等に付随して行うと認められる事業は補助対象とする
詳しくは申請の手引き参照
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補助率 |
2分の1以内 |
限度額 |
1施設あたり1,000万円
※2025年度から2030年度までの5か年の合計額が上限に達するまで申請可能
※寄付金や広告収入などの収入は補助対象経費から控除する
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事業目的等 |
都内の民間美術館・博物館等の観光施設が、外国人旅行者の受入環境を整備することを支援する
【補助対象事業】
外国人旅行者の受入環境整備のために実施する以下の事業
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多言語対応の改善・強化
・パンフレット・ホームページ等の広報物の多言語化
・音声ガイド機器の導入
・敷地内の案内板・展示解説等の多言語化
・多言語対応可能な職員・案内ボランティアの育成
・外国人旅行者も理解しやすい魅力的な多言語解説の整備
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情報通信技術の活用
・無線LAN環境の導入
・デジタルサイネージの導入
・通訳アプリの導入
・その他展示解説を理解するために必要な、高度な技術を用いた補完的ツールの
導入(デジタルを活用した新たな鑑賞・体験・展示方法の導入) 等
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国際観光都市としての標準的なサービスの導入
・クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入
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安全・安心の確保
・敷地内(建物の一部の場合には施設内)のバリアフリー化
・避難経路の表示の多言語化(地震や風水害等の自然災害に対する取組等)
・高齢者・障害者等が快適に鑑賞できる環境整備(男女共用多機能トイレの設置等)等
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混雑回避等の取組
・混雑状況の表示システムの導入
・時間指定チケットの導入 等
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補助対象経費 |
◆多言語対応の改善・強化
事業内容 | 対象経費・注意事項 |
(1)パンフレット、HP等の広報物(有料配布のものを除く。)の多言語化
例)パンフレット、チラシ、HP、館内映像コンテンツ等 |
例)翻訳費、制作費、印刷製本費など
【注意事項】
・新たに多言語化する場合、英語は必須となる
・既に多言語化されている場合は対象外
・掲載する情報量に大幅な変更がある場合には更新等も対象になる
・有料配布のものは対象外となる |
(2)音声ガイドの機器の導入・更新
例)QRコード読み取り型音声ガイドの導入等 |
例)翻訳費、制作費、機器購入費など
【注意事項】
・単なる機器の買い替え(更新)については対象外
ただし、多言語化を含む大幅な内容変更を行う場合は更新も対象となる
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(3)敷地内の案内板・展示解説等の多言語化
例)施設の利用案内、館内情報等の案内板 |
例)翻訳費、制作費、印刷製本費、パネル購入費など
【注意事項】
・施設名のみの多言語化は対象外
・経年劣化等による単なる買い替えは対象外 |
(4)多言語対応可能な職員及び案内ボランティアの育成 |
例)講師謝金、会場使用料など
【注意事項】
・オンラインでの受講も対象ですが、リアルタイム(ライブ配信)に限る。
なお、通信講座や e ラーニングの受講は対象外。
また、録画する場合は、二次利用をしない旨の誓約書を提出すること
・個人の資格取得・検定合格のみを目的としたものや、教室等への
通い費用等は対象外 |
(5)外国人旅行者も理解しやすい魅力的な多言語解説の整備 |
例)翻訳費、制作費、印刷製本費、パネル購入費など
【注意事項】
・新たに多言語化する場合、英語は必須となる
・より内容が伝わりやすい翻訳へ変更する(翻訳しにくい日本独自のものを歴史背景含めた
意訳できる業者に発注する等)場合が対象となる |
◆情報通信技術の活用
事業内容 | 対象経費・注意事項 |
(1)無線LAN環境の導入・更新 |
例)機器購入費、設置、工事費など
【注意事項】
・単なる機器の買い替え(更新)については対象外
ただし、鑑賞環境を整備する上で、必要な場合は更新も対象となる
・入口や展示スペース等、多くの来館者が使用する場所のみ対象とする
(事務所等は対象外) |
(2)デジタルサイネージの導入・更新 |
例)翻訳費、制作費、機器購入費、設置、工事費など
【注意事項】
・機能向上等を目的とした単なる機器の買い替え(更新)については対象外
・文字情報を含む場合は、多言語化されている必要がある |
(3)通訳アプリの導入・更新
例)翻訳機の購入等 |
<補助事業の詳細>
「その他展示解説を理解するために必要な、高度な技術を用いた補完的ツールの導入
(デジタルを活用した新たな鑑賞・体験・展示方法の導入)」について
- 注意事項
ア 来館者の誰もが鑑賞を楽しめる内容であること
イ 施設として新たな取組であること
ウ 使用方法や設置場所、鑑賞・体験の仕様について多言語で掲示・発信すること
エ 期間限定のイベント等のための導入ではなく、通年で鑑賞・体験できること
- 対象事業例
・展示物に専用の映像機器(メガネやスマホ等)をかざし、展示物の3D 画像を360°回転・拡大
縮小できる
・年代物の美術品のかつての色や形を復元させ、オリジナルキャラクターによる展示内容の説明
を聞いてもらう
・VRシアターにて展示物のかつての姿を高画像で再現し、展示物の理解・没入感を深めるための
映像を投影する
・館内にスタンプスポット(QRコード)を設置し、AR技術でスマホ上に立体的にコンテンツを
表示するクイズ形式のスタンプラリーを開催する
・ワークショップにて MR ゴーグルを使用しバーチャル内を歩いてもらい、作品画像にタッチし
て解説を読むなどの新たな鑑賞を体験してもらう。等
- 対象経費例
制作費、撮影・編集費、音響・ナレーション費、イラスト作成費、翻訳費、デザイン費、
アプリ・システム開発、機器購入費(プロジェクター等の投影機器、
専用タブレット・ゴーグル等) |
◆国際観光都市としての標準的なサービスの導入
事業内容 | 対象経費・注意事項 |
(1)クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入・更新 |
例)機器購入費、設置費など
【注意事項】
・単なる機器の買い替え(更新)については対象外
・タッチ決済及びQRコード決済が可能な機器が対象となる
・月額等の運用費用(ランニングコスト)は対象外 |
◆安全・安心の確保
事業内容 | 対象経費・注意事項 |
(1)敷地内(建物の一部の場合には施設内)のバリアフリー化 |
<補助事業の詳細>
「敷地内(建物の一部の場合には施設内)のバリアフリー化」について
- 対象事業
・高齢者や障害をお持ちの方などが観光施設に「入ることができ」、「利用することができる」
ようにするために、障壁(バリア)を除去する観点で行う施設整備(改修工事等)が対象
・入口や展示スペース等、入館者が使用する場所のみ対象とする
(事務所や会議室、倉庫等は対象外)
・「敷地内の通路」と「出入口」のバリアフリー化を整備することを優先項目とする。
それらが整備された上で、他の箇所(トイレ、エレベーター、廊下等)の工事を申請すること
・整備をする箇所ごとに、整備基準を設けています。「東京都福祉のまちづくり条例」
施設整備マニュアル(建築物編)を確認すること
- 審査について
申請された工事内容が施設のバリアフリー化の工事として適切か、申請書類をもとに現地調査を
行った上で、審査を行う
- 対象経費
バリアフリー整備のための施設改修工事費、電気工事費、設備工事費、附帯設備及び工事費、
施工管理委託経費、その他必要と認める経費が対象
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(2)避難経路の表示の多言語化
(地震や風水害等の自然災害に対する取組)
例)防災マップの作成、避難誘導訓練の実施、緊急時の館内放送設備等 |
例)機器購入費、翻訳費、制作費、印刷製本費、講師謝金など
【注意事項】
・新たに実施、または対策を強化するものに限る
・従業員同士又は社内向けの取組は対象外
・消防計画など法令等で義務化されているものは対象外 |
(3)高齢者、障害者等が快適に鑑賞できる環境整備
例)男女共用多機能トイレの設置、授乳室の設置、館内移動用車いすの購入、映像字幕 等 |
例)資材購入費、設置、翻訳費、工事費など
【注意事項】
・新たに設置するものに限るため、老朽化等による更新は対象外
・映像の字幕については、多言語化を必須とする
【男女共用多機能トイレについて】
・外国人旅行者が自らの状況に応じて選択できる男女共用多機能
トイレの設置を指す
・男性トイレ・女性トイレがそれぞれ存在し、それと別に新たに
男女共用多機能トイレを設置する場合に対象となる。ここでいう男性トイレ・女性トイレとは、
便器のみならず洗面台を含むトイレ空間を指す。
※詳しくは問い合わせること |
◆混雑回避等の取組
事業内容 | 対象経費・注意事項 |
(1)混雑状況の表示システムの導入 |
例)機器購入費、システム導入費、工事費、翻訳費、制作費など |
(2)時間指定チケットの導入 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国または地方公共団体からの運営委託及び指定管理施設は対象外
・一時的で短期間の展示内容(企画展等)に関するものは除く
・民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、
破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、
又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
・会社法(平成17年法律第86号)第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされ
ているもの
・補助対象施設に関して要件を満たしてしていないもの(補助金申請後、実績報告時までに要件を
満たす予定のあるものを除く)
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
(※宗教団体等であっても、宗教活動と別会計で処理されているなど、宿泊事業が宗教活動と明確に
切り離されている場合は対象になる。)
●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費>
- 補助事業に関係のない経費
- 間接経費(補助金交付申請等の手続に係る申請書作成代行費、各種証明書取得経費、消費税その他
の祖税公課、送料、交通・宿泊費、 収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等)
- 設備・機器設置後の維持費、メンテナンスに係る経費
- 施設の運営に係る経費
- 直接人件費(雇用する社員への支払い経費等)
- 施設整備費(不動産取得費、建物等管理費、建築・土木委託費等)
- 中古品の購入経費
- リース・レンタルによる設置機器に係る経費
- 一定期間使用を継続できない消耗品
- 交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
- 契約から支払までの一連の手続きが、財団が指定する期日までに行われていない経費
- 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、領収書等の帳票類が不備の経費
- 交付申請書に記載のものと異なる工事又は設備等の購入に係る経費
- 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費
- 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
- 補助事業に係るものとして、明確に区分できない経費
- 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費
- ポイントにより支払いが行われている経費
- 親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、
代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
(ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、
真に止むを得ない場合を除く)
- 汎用性があり、目的外使用になり得る経費
- 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は
事業内容に対して著しく高額な経費
- 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な
経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 東京都又は東京都の政策連携団体が実施する補助金等の対象経費
- 補助事業完了後に、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産の一定期間継続使用が
見込めないものに係る経費
- その他、理事長が適切ではないと判断する経費
【その他注意点:クレジットカード及びポイントカード等の使用について】
物品購入等にあたり、クレジットカード、ポイントカード及び所持ポイントは、原則使用しないこと。
支払い時に所持ポイントを使用した場合は、当該ポイント分を補助対象経費から控除する
また、購入時にポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に報告すること
補助対象経費から控除する
※カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
・法人その他団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する
場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び
同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者があるもの
・国・都道府県・区市町村、東京都政策連携団体等から補助事業の交付決定取消し等を受けたもの、
又は法令違反等不正の事故を起したもの
・国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体などによる補助事業により取得し、又は効用を増加
した財産について、当該補助事業所定の財産処分期間内に処分を行ったことで不当に利益を得たも
の。ただし、災害等やむを得ない理由による処分の場合を除く ・
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあたっては代表
者も含む)
・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの(猶予を受けている場合を除く)
・東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの
・その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと財団理事?が判断するもの
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/museum/
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事務局 |
(公財)東京観光財団 地域振興部 観光インフラ整備課
|
〒163-0915 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス15階 tel.03-5579-8463
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E-mail: foreigner@tcvb.or.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 観光部 受入環境課 |
備考 |
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