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メイン事業名 | タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助金 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----- | 募集期間: 2025.4.1~2026.3.31 | 提出期間:
2024.4.1~2025.3.31 (簡易書留による郵送、またはjGrantsによる電子申請) |
補助対象期間 | 交付決定~1年以内 | ||
対象者 |
都内で事業を営むタクシー事業者 (道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者) 【補助対象車両】 補助対象者が使用し、都内に使用の本拠の位置があり、補助対象タブレット端末等を設置するタクシー車両(ハイヤーを除く)で、 以下のいずれかの要件を満たすもの
(ただし、複数該当者は2.~5.のいずれか一つの算定基礎とする) ※補助対象車両には、現に使用している車両のほか、発注している車両も含めることができる 補助金交付要綱参照 |
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補助率 |
法人:2分の1以内 個人:10分の9以内 |
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限度額 |
法人:交付申請する補助対象車両台数×5万円を上限とする 個人:補助上限額:9万円 |
下限限度額:----- | |
事業目的等 | 東京都内のタクシーについて、多言語対応等に活用できるタブレット端末等の導入を推進することにより、外国人旅行者の受入環境の向上を図る | ||
補助対象経費 |
【補助対象タブレット端末等】 以下を満たすもの
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・国、地方公共団体等が実施する他の同様な補助金の交付を受ける場合、当該補助金額は補助対象経費から控除される ●個別経費に関する禁止事項 <補助対象外経費> ・補助事業に関係のない経費 ・補助対象タブレット端末等の保守経費等のランニングコスト ・リース等により補助対象タブレット端末を導入する際の定期的なリース料等の経常的な経費 (※リース等の場合は、初期導入経費が補助対象経費となる。) ・中古品に係る経費 ・間接経費(振込手数料、交通費、通信費 等) ・直接人件費、研修費 ・補助金交付申請等の手続に係る経費(申請書作成代行、各種証明書取得経費 等) ・見積書、注文請書、請求書、領収書等の帳票類が不備の経費 ・交付申請書に記載のものと異なる補助対象タブレット端末等の購入に係る経費 ・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費 ・他の取引と相殺して支払いが行われている経費 ・契約から支払までの一連の手続きが、財団が指定する期日までに行われていない経費 ・交付決定前に実施した補助事業に要する経費 ・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費 ・ポイントにより支払いが行われている経費 ・汎用性があり、目的外使用になり得る経費 ・過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 ・補助事業完了後に、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産の一定期間継続使用が見込めないものに係る経費 ・公的資金の用途として、社会通念上、不適切と認められる経費 ・東京都又は東京都の政策連携団体が実施する補助金等の対象経費 ・その他、理事長が適切ではないと判断する経費等 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団及び 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/taxi/ | ||
事務局 |
(公財)東京観光財団 地域振興部 観光インフラ整備課 「タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助金」担当 |
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〒163-0915 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス15階 tel.03-5579-8463 | |||
E-mail: | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 | ||
備考 |