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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 中小企業組合等新戦略支援事業 2025年度
サブ名称 団体向け ※別途、特別支援もある 2025年度
申請 事前予約期間:
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募集期間:
◆コーディネーター等による支援
 2025.4.1~2025.12.26
 (予算に到達次第、募集を終了)
◆助成事業
 2025.4.1~2025.12.26
 (予算に到達次第、募集を終了)
提出期間:
◆コーディネーター等による支援
 2025.4.1~2025.12.26
◆助成事業
 2025.4.1~2025.12.26
補助対象期間 ◆コーディネーター等による支援
 1団体等が取り組む同一テーマにつき最長2事業年度派遣可能
◆助成事業
交付決定日~2026.2.10
対象者 ◆コーディネーター等による支援
  1. 中小企業者2者以上で構成する中小企業グループ
    (都内に本店又は支店を有する中小企業者が2分の1以上を占めているもの) (代表企業は、都内に本店又は支店を有すること)
  2. または中小企業団体等であること
    (協同組合、商工組合・商工組合連合会・商店街振興組合・生活衛生同業組合で設立後年1以上経過、 ・一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人で設立後2年以上経過)
    (都内に主たる事務所を有すること)
※募集数 50件程度
※1事業年度中12回が限度(無料)
※必要に応じて特定分野(弁護士、弁理士等)の専門家も派遣する

◆助成事業
  1. 中小企業者4者以上で構成する中小企業グループ、 又は中小企業団体等であること
    (都内に本店又は支店を有する中小企業者が2分の1以上を占めているもの)
  2. 同一年度に「中小企業組合等新戦略支援事業に係るコーディネータ等派遣事業」実施要綱 第9条第1項によるコーディネータ派遣の決定を受け、同要綱第5条第1項第1号に掲げる、 課題の抽出・今後の事業展開の整理がなされていること
    (ただし、展示会主催については除く)
  3. 同一年度に「中小企業組合等新戦略支援事業に係るコーディネータ等派遣事業」実施要綱 第9条第1項によるコーディネータ派遣の決定を受け、同要綱第5条第1項第1号に掲げる、 課題の抽出・今後の事業展開の整理がなされていること。(ただし、展示会主催については除く。)
※みなし大企業不可
※募集数 30件程度
詳しくは、コーディネーター派遣事業実施要項を参照
詳しくは、助成金募集要項を参照
補助率 ◆助成事業
(1)展示会主催以外の場合
助成対象事業を実施し助成対象と認められる経費の2分の1以内
ただし、小規模企業団体(※注4)については3分の2以内
(2)展示会主催の場合
助成事業に係る実助成対象経費(事業に要する経費から本助成金以外の収入を減じた額又は助成対象経費のいずれか低い金額)の 2分の1以内。ただし、小規模企業団体(※注4)については3分の2以内
※注4 小規模企業団体:構成員の過半数が小規模事業者(従業員20人以下(商業(卸売・小売)・サービス業は5人以下)) で構成される中小企業団体等。ただし、企業組合及び協業組合については、小規模企業団体とする  
限度額 ◆コーディネーター等による支援
 無料(1事業年度あたり12回限度)
◆助成事業
(1)助成対象事業1.~5.:300万円
(2)助成対象事業4.で事業化の助成:1,000万円
(※事業化の要件については「申請書提出先」に問い合わせること)
下限限度額:3万円以上
事業目的等 ◆コーディネーター等による支援
 中小企業組合等や中小企業グループに対して、中小企業診断士等のコーディネータを無料で派遣する
 (1事業年度12回まで)
 必要に応じて特定分野の専門家による助言も行う(1事業年度3回まで)
 ※特定分野:法律、財務、労務、デザイン、IT、エネルギー、その他
 
◆助成事業
各業界における中小企業団体等又は中小企業グループが団結して取り組む事業に対して 助成金を交付する

<対象事業>
  1. 販路開拓
    展示会への出展、展示会の主催※)、取引拡大に必要なホームページの制※作、 製品カタログ・パンフレット等の制作、新聞・雑誌等への広告掲載等 (※展示会主催・ホームページ制作は中小企業団体等のみ)
  2. 人材育成
    講師謝金、会場費、設備・機材等の借料、人材育成マニュアル等の印刷物や動画の制作等
  3. 国際化対応※
    ホームページの多言語化対応、外国人対応マニュアルの制作等
    (※団体等のみ)
  4. 共同研究・共同開発※
    新たな製品・サービスの提供を目指した共同研究・共同開発又はその事業化
    ※詳細は問い合わせすること
    (※団体等のみ)
  5. 情報化推進※
    団体等を基盤とする情報ネットワークの構築や、組合員及び関連する中小企業の 業務効率化のためのアプリケーションシステムの開発で、当該情報システムの 設計、開発、稼働・運用テスト等
    (※団体等のみ)
補助対象経費 (詳しくは助成金募集要項参照のこと)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在する
・同一内容で中央会及び国・都道府県・区市町村等から助成を受けている
・契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
・見積、発注(契約)、実施又は納品(システム等の開発の場合は、検収、委託完了)、請求、 支払までの流れが適正に行行われていない場合
(例:請求、支払後に納品又は実施を行ってしまっている場合等)
・実施内容と見積、発注(契約)、請求、納品、検収、委託完了及び支払に関する帳票類の内容 が相互に合致しない場合(※ただし、合致しない場合は、その理由を添えた比較表を添付 し、妥当な理由であると中央会が認める場合を除く)
・帳票類が不備の経費(仕様書、見積書、契約書(注文書・注文請書)、納品書、請求書、振込控え、領収書等)
・印刷物等制作費及び広告宣伝費において、 「団体名又はグループ名」及び「東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの
・プロジェクトの内容がわかる書類が不備の事業(成果物、事業実施時の写真等)
・現金、他社発行の手形・小切手、クレジットカードにより支払いが行われている場合
(原則は振込払い。例外については、本要項の「14 助成対象者に決定された後の注意事項」 (2) 経費の支払方法を確認すること)
・対象事業以外の取引と混合して支払いが行われている場合
・他の取引と相殺して支払いが行われている場合
・中小企業グループによる申請の場合、中小企業グループ間での取引に要する経費
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社・役員を兼務している会社等)との取引の場合
・支払時、ポイントカード等によりポイントを取得した場合のポイント分
・文房具、名刺、封筒及びそれに類する消耗品(配布用ティッシュ、ステッカー、シール、 うちわ、紙袋、ポリ袋、不織布バッグ等)制作経費

●個別経費に関する禁止事項
(詳しくは助成金募集要項参照のこと)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)である
・団体等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に 該当する者がいる
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による公安委員会への許可・届出の対象となる業 を営む事業者で構成されている
・法人事業税及び法人住民税の納税証明書が入手できない (個人事業者で事業税が非課税の方は、所得税〔税務署発行〕又は住民税〔区市町村発行〕の納税証明書)
・事業税その他租税を未申告又は滞納している(分納している期間も申請を不可とする)
・東京都及び中央会に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・過去に国・都道府県・区市町村・中央会等からの助成に関し、不正等の事故を起こしている場合
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは助成金交付決定に 基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に基づき、助成事業者又は助成事業に関わる者(参加企業等)が暴力団 関係者と判明したとき(取消・返還)

その他注意事項 <展示会主催の留意事項>
(1)交付申請書の「別紙3 事業の内容、実施方法等」に展示会の名称、開催日、開催場所、開催場所の選定理由、 実施内容、来場予想数、主催者名、後援・共催・協賛者名、前回(※注2)開催時からの改善点(2回目以降の申請のみ)を 明らかにすること(必要記載事項)
ただし、オンライン開催の場合は、交付申請書の「別紙3 事業の内容、実施方法等」に展示会の名称、開催期間、 URL、実施内容、来場予想数、主催者名、後援・共催・協賛者名、前回(※注2)開催時からの改善点(2回目以降の申請のみ)を 明らかにすること(必要記載事項)
※注2:3月以内に同一内容の展示会を複数回開催する場合は、1回と見なす
(2)展示会主催の会場内にa.b.の両方又はa.b.のいずれかを選び、1か所以上掲示すること
  • 東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業
  • この展示会は東京都・東京都中小企業団体中央会の中小企業新戦略支援事業(団体向け)の 助成を受けて実施しています
  • また、上記a.b.のいずれかを、パンフレット等の資料、チラシ等の広告宣伝物にも掲載すること
    ただし、印字面積等でやむを得ず掲載できない場合は、この限りではないが、 その場合でも最低1種類以上の資料、広告宣伝物に掲載すること

    <経費の支払方法>
    金融機関からの振込払いが原則。ただし、現金、手形・小切手、クレジットカードによる支払については、 以下の条件を全て満たせば助成対象経費とできる場合がある
    1. 現金払
      総額10万円未満(税抜)の支払で、振込による支払が困難な場合
      (具体的かつ合理的な理由が必要です。例:店頭での支払等)
    2. 手形・小切手(手形・小切手帳のコピー、当座の取引内容がわかるもの(当座勘定照合表等)のコピーが必要)
      ア.自社発行であること
      イ.助成対象期間内に決済の確認ができること
    3. クレジットカード
      ア.海外取引又は海外現地支払において利用するものであること
      イ.利用日が助成対象期間内であること
      ウ.代金の引き落とし日が助成対象期間内であり、 カード会社からの通知及び預金通帳等で引き落しの確認が可能であること
      エ.法人カードの使用であること
      オ.クレジットカード使用により付与されたポイント分は、助成金額の総額から減額する
    掲載先url https://www.tokyochuokai.or.jp/sienseido/jyoseijigyou/shinsenryaku.html
    事務局 東京都中小企業団体中央会 振興課
    〒104-0061 中央区銀座2-10-18 東京都中小企業会館7階 tel.03-3542-0040
    E-mail: 
    主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
    備考

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