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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京都エコ農産物販売力強化事業 2025年度
サブ名称 エコ農産物認証者に対する販売拡大支援事業 2025年度
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.5.1~2025.6.23
提出期間:
2025.5.1~2025.6.23
(郵送の際は、簡易書留又はレターパックプラスの利用を推奨する)
補助対象期間 2025.4.1~
対象者
  1. 補助対象者は、都内に居住し、都内のほ場で耕作を行い、生産物を主に都内で販売している 農業者等で以下に掲げる者とする
    ・東京都エコ農産物認証生産者 (東京都エコ農産物認証要綱(平成25年4月1日付25産労農安第1号)に基づき認証を受けた 農産物の生産者)
※同一申請者、同一世帯からの申請は事業実施期間中に1回とする
(複数申請が判明した場合には、すべて不採択とする(採択後に複数申請が判明した場合も、 遡って交付決定を取り消す))
※詳しくは関係書類ダウンロード参照
補助率 2分の1以内
※補助額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額とする
限度額 10万円以内
下限限度額:1万円以上
事業目的等 環境保全型農業を推進するとともに、安全・安心な農産物の生産を確保し、 消費者に普及・提供するために東京都エコ農産物の認証を受けた農産物の生産者 (以下「認証生産者」という。)を増やし、出荷量の増加を図るため、 認証生産者が、認証品目の拡大や化学合成農薬に代わる防除資材を導入する際の経費を支援する

<事業内容>
東京都エコ農産物の周年出荷を行うための種苗、化学合成農薬削減のための資材購入費等を補助する

<補助対象事業の内容>
補助対象事業の内容は次のものとする
(1)周年出荷を行うための認証生産者への種苗購入費補助 前年度の東京都エコ農産物認証委員会において、新規に認証生産者と認めらされた者及び、 既認証生産者で前年度に比べて認証品目を増やした者が、今年度に新しく認証された品目の種苗を 初めて導入する場合の購入経費
(2)化学合成農薬削減技術のための資材導入指導及び資材購入費補助 別紙1に定める化学合成農薬削減技術のための資材の購入経費
※1 別紙1に記載のない資材を希望する場合は、事業実施主体へ問い合わせること。
※2 一般の防虫ネットや紫外線除去フィルム等は除く
(3)その他、周年出荷を行うための種苗導入や化学合成農薬削減技術に関する 知事が必要と認める取組
上記(1)から(2)の内容以外で、対象となるもの。
※事業実施主体へ問い合わせること

(別紙1)化学合成農薬削減のための資材一覧
物理的対策 光の利用 ・黄色光、赤色光、紫色光、緑色光等を利用する農業資材
※害虫に対して昆虫の行動抑制、定着阻止等の効果があるものに限る。
(※ただし、天敵昆虫を誘引する資材も対象とする)
※害虫や天敵昆虫に対し、公設の試験場等が効果を検証した資材を対象とする。
※赤色防虫ネットは対象外とする。
紫外線の利用 ・紫外線反射シート
※200~400nmの波長を反射し、反射率50%以上のものに限る。
・UV-B(近紫外線ランプ)
化学的対策 フェロモンの利用 ・フェロモントラップ
・フェロモン剤
※ただし、認証品目に適用のある資材に限る。
生物的対策 天敵昆虫の利用 ・天敵昆虫製剤
・天敵保護装置(バンカーシート)
・天敵昆虫及びその餌昆虫や餌昆虫が定着する植物のセット(次世代バンカー資材キット)
※認証品目に利用できるものに限る。
※防虫ネット類、紫外線除去フィルム、施設等の被覆資材、線虫製剤、バイオスティミュラント製剤等 は、補助の対象としない。
※送料や運搬費、設置、工事に係る費用は対象としない。
※東京都エコ農産物の認証品目に係る面積に対し、当該年度内に使用できる種苗 及び資材等の量を補助対象とする。
※資材を組み合わせて使用することも可能とする。
補助対象経費 種苗および資材導入費
※前年に新規品目を認証した場合の当該品目の種苗、天敵製剤、光防除資材、フェロモン剤等

・本事業で取り扱う「種苗及び資材等」とは、施設園芸又は農地で農業生産に使用するものとする
・本事業で購入した種苗及び資材等は、今年度内に播種又は使用、設置を行うものとする

・助対象となる経費は、次の(ア)~(オ)の条件をすべて満たすものとする。
(ア)使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(イ)補助対象期間中(2025.5.1~2026.1.30)に補助金の交付が決定され、支払が完了した経費
(ウ)補助金交付申請書については第6の補助金申請期間の(2)の2025.6.23までに提出を完了 させること
(エ)証拠資料(領収書等)によって支払金額が確認できる経費であること
(オ)補助対象品目の運搬費や施工料、取付手数料は補助対象外とする。
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国及び都、区市町村の補助金の交付対象となっている経費については本事業の補助対象としない
・本事業で購入した種苗及び資材等は、譲渡又は転売を行わないこと

●個別経費に関する禁止事項
・消費税及び地方消費税相当額は補助対象外
・補助対象品目のうち、次のものは対象外とする。
 (a)中古品  (b)リースによる導入
・事業実施にかかる支出を行う際にカード決済等によるポイントを取得・利用した場合の ポイント分は、補助対象外となるので補助金請求の際はポイント分の金額を差し引いて請求すること
なお、該当するポイントの付与の有無及びポイント数が確認できる証拠書類(領収書等)を提出すること

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき(取消・返還)
・補助金等を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員、使用人、従業者、構成員等を含む。) が、暴力団等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは交付の決定に基づく命令に 違反したとき(取消・返還)
※上記の規定は第14の規定により、交付すべき補助金の額の確定があった後においても 適用があるものとする

その他注意事項 必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがある
また、申請書類等の返却はしないので、コピーをお手元に残しておくこと
掲載先url https://www.tokyo-ja.or.jp/wp/archives/1488
事務局 東京都農業協同組合中央会 都市農業支援部 東京農業推進室
〒190-0023 立川市柴崎町3-5-25 JA東京第1ビル4階 tel.042-528-1375
E-mail: cu_nousin@tokyo-ja.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 農林水産部
備考

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