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メイン事業名 | 航空宇宙産業への参入支援事業 | 2025年度 | |||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||
申請 | 事前エントリー: 2025.8.4~2025.10.10 (ホームページから行う 申請フォーム) セミナー交流会 2025.8.6 13:30~16:30 (会場:富士ソフトアキバプラザ セミナールーム1 東京都千代田区神田練塀町3富士ソフト秋葉原ビル6階、定員100人、オンラインライブ配信500名) |
募集期間: 2025.8.4~2025.10.10 |
提出期間: 2025.9.19~2025.10.10 (jGrantsによる電子申請) |
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補助対象期間 |
◆機器開発助成 2026.2.1~2029.1.31(3年以内) ※ 研究開発を段階的に完了できる場合は「事業期間」を設け、 助成対象期間を区切ることができる。 ◆ソリューション開発助成 2026.2.1~2027.10.31(1年9か月以内) ※ 「事業期間」を設定することはできない |
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対象者 |
都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者(会社及び個人事業者)等
都内での創業を具体的に計画している個人
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限度額・助成率 |
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下限限度額:----- | |||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
都内の中小企業者等に対して、「宇宙産業」をテーマとする製品や技術の開発・改良に
係る経費の一部を助成することにより、中小企業の宇宙産業におけるビジネスチャンス獲得を
後押しする <助成対象事業> ロケット、人工衛星、探査機、地上施設及びこれらに関連した機器類の開発・改良 <助成対象テーマ> ◆機器開発助成 ロケット、人工衛星、探査機、地上施設及びこれらに関連した機器類の開発・改良 ◆ソリューション開発助成 「人工衛星による通信・観測・測位」等のデータ利活用サービスの開発・改良 |
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補助対象経費 |
開発・改良に要する以下の経費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合 ・同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む)に申請していいる場合 (ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合はこの限りではない) ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に 「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合 ・申請に必要な書類をすべて提出できない場合 ●個別経費に関する禁止事項 ・助成対象事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費ではない ・助成対象期間内に契約、取得・実施、支払いが完了していることを、帳票類により確認できない経費 ・助成対象としての使途、単価、規模等の確認が可能できない ・助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費 ・財産取得となる場合で、所有権(ソフトウェアの場合は著作権)が助成事業者に帰属しない経費 <助成対象とならない経費の例>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納(分納)している場合 ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を 営んでいた場合、若しくは営むものである場合 ・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公社が公的 資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ア 交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) イ 偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還) (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む) ウ 助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) エ 都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所におい て助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還) オ 申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) カ 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還) キ 申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還) ク 申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村 等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還) ケ 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者であること又は風俗営 業等の規制および業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、 ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還) コ 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) サ その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
ア 助成対象経費の算出に当たっては、事業完了後の実績額と大きな差額が生じないよう、実行可能
性を十分に検討すること イ 助成事業により取得又は効用の増加した財産(設備、研究開発物(試作品)及びその他成果物)に ついては、助成事業のために使用するものであって、他の用途に使用することはできない。 また、その管理状況を明らかにし、助成事業を完了した年度の翌年度から起算して5年経過する日まで 保存しなければならない。この期間内に処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること 及び廃棄)しようとするときは、あらかじめ公社の承認が必要となる。 |
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掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/uchu-josei/index.html | ||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 宇宙助成事務局 | ||||||||||||||||||||||||
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894 |
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E-mail: uchu-josei@tokyo-kosha.or.jp | |||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 創業支援課 | ||||||||||||||||||||||||
備考 |
採択事業者に対し、コーディネータによるハンズオン支援を実施する |