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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 航空宇宙産業への参入支援事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前エントリー:
2025.8.4~2025.10.10
(ホームページから行う 申請フォーム
セミナー交流会
2025.8.6 13:30~16:30
(会場:富士ソフトアキバプラザ セミナールーム1
 東京都千代田区神田練塀町3富士ソフト秋葉原ビル6階、定員100人、オンラインライブ配信500名)
募集期間:
2025.8.4~2025.10.10
提出期間:
2025.9.19~2025.10.10
(jGrantsによる電子申請)
補助対象期間 ◆機器開発助成
2026.2.1~2029.1.31(3年以内)
※ 研究開発を段階的に完了できる場合は「事業期間」を設け、 助成対象期間を区切ることができる。
◆ソリューション開発助成
2026.2.1~2027.10.31(1年9か月以内)
※ 「事業期間」を設定することはできない
対象者 都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者(会社及び個人事業者)等 都内での創業を具体的に計画している個人
  1. 次のア~エのいずれかに該当するもの
    ア 中小企業者(会社及び個人事業者)
    イ 中小企業団体
    ウ 中小企業グループ(共同申請)
  2. 組織形態が次のア~ウのいずれかに該当し、それぞれ(ア)及び(イ)の条件を満たすもの
    ア 法人の場合
    (ア)基準日現在で、都内に登記簿上の本店又は支店があること
    (イ)基準日現在で、直近の引き続く1年以上、都内で実質的に事業を行っている、 または都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない(後者を未決算法人という)
    イ 個人事業者の場合
    (ア)基準日現在で、税務署に個人事業の開業・廃業等届出書の届け出がされており、その写しにより 都内所在地等が確認できる
    (イ)基準日現在で、直近の引き続く1年以上、都内で実質的に事業を行っている、 または都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない(後者を未決算個人事業者という)
    ウ 創業予定者の場合
    (ア)基準日現在で、都内での創業を具体的に計画している
    (イ)交付決定後速やかに、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は税務署に提出した個人事業の 開業・廃業等届出書の写しを提出できる
    ※ 基準日は、令和7年(2025年)9月1日を指す。
    ※ 「実質的に事業を行っている」とは登記簿謄本や開業届に記載された都内所在地において、 単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていること を指す。申請書、納税証明書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態 や従業員の雇用状況等から総合的に判断する。
  3. 次のア~ウのすべてに該当する場所を有し(創業予定者については有する予定であり)、 助成事業の実施場所とするもの
    ア 自社の事業所、工場等であること
    イ 原則として都内であること
    ウ 申請書記載の購入予定の物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
    ※ 申請書記載の実施場所と実態が異なることが判明した場合、採択後であっても取消となる場合 がある。
    ※ 自社の事業所が都内のバーチャルオフィスのみの場合は、上記ア~ウの要件に代えて、 以下の(1)、(2)のすべてに該当することが必要です。
    なお、バーチャルオフィスとは、物理的な存在を持たない仮想的なオフィスを指す。
    1. 申請時に、公社が求める検査等を行うことができる場所(原則として都内)を設定すること
    2. 助成事業の成果物、財産及び帳票類等を、責任持って保管できる場所を確保すること
    ※本助成事業の同一年度の申請は、1企業につき1件のみ
    ※詳しくは募集要項参照
限度額・助成率
事業分野助成限度額助成率
機器開発助成1億円3分の2以内
ソリューション開発助成2,000万円3分の2以内
下限限度額:-----
事業目的等 都内の中小企業者等に対して、「宇宙産業」をテーマとする製品や技術の開発・改良に 係る経費の一部を助成することにより、中小企業の宇宙産業におけるビジネスチャンス獲得を 後押しする

<助成対象事業>
ロケット、人工衛星、探査機、地上施設及びこれらに関連した機器類の開発・改良

<助成対象テーマ>
◆機器開発助成
ロケット、人工衛星、探査機、地上施設及びこれらに関連した機器類の開発・改良

◆ソリューション開発助成
「人工衛星による通信・観測・測位」等のデータ利活用サービスの開発・改良
補助対象経費 開発・改良に要する以下の経費
原材料・副資材費     研究開発等の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資材、開発品の構成部分の 購入に要する経費
[例:鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等]
<注意事項>
ア 試作品の一部を構成または組み込まれる部品等は、原材料・副資材とみなし、本経費区分に 計上すること。
イ 自社専用仕様の特注部品・部材等を製作する場合は、本経費ではなく委託・外注費に 計上すること。
ウ 購入する原材料等の数量は助成事業中に使い切る必要最小限にすること。 助成事業終了時点での未使用残存品は助成対象とならない。 開発中に生じた仕損じ品やテストピース等を助成対象経費として計上する場合は、 保管しておく必要がある。
エ 残量や使用履歴がわかる書類(受払簿)を作成し、購入する原材料等を適切に管理すること。 消滅等により原材料等が後に確認できない場合は、使用状況に合わせて写真を撮影すること
機械装置・工具器具費 当該研究開発の実施に直接使用する機械装置・工具器具等の購入、リース、レンタル、 据付に要する経費
[例:試作品製作のための試作金型、計測機械、測定装置、サーバ、ソフトウェア等]
<注意事項>
ア 1件あたりの単価が税抜100万円以上の購入品については、申請時に原則として2社以上の見積書 (単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)の提出が必要となる。
※ 市販品の場合は、価格表示のあるカタログ等の添付でも可。
イ 試作金型に係る費用は、委託・外注費ではなく本経費に計上すること。
ウ 自社専用仕様の特注機械装置・工具器具を作製・使用する場合は、本経費では なく委託・外注費に計上すること。
エ レンタルサーバやクラウドサービスの利用料は、本経費に計上すること。
オ 機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合、助成対象期間内に賃貸 借契約を締結したものに限り助成対象となる。
カ 分割払いにより調達した場合は、全ての支払いが助成対象期間内に終了するものに限り 助成対象となる。
キ 助成対象とする機械装置・工具器具は、原則申請書記載の助成事業実施場所に設置・保管し、 完了検査において公社の確認を受けるものとする。
<次の経費は、助成対象とならない
(ア)リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
(イ)運用、保守に係る経費
(ウ)中古品の購入、自家用機械類の改良、修繕等に係る経費
(エ)自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費
(オ)汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費 (例:パソコン、タブレット、デジタルカメラ等)
委託・外注費 1 委託・外注
自社内で直接実施することができない当該研究開発等の一部を、外部の事業者等に 依頼する経費
[例:開発、製造・改造・加工、試料の製造、分析鑑定、試験等]
2 共同研究
共同研究契約により、共同研究を実施するために要する経費
[例:大学、試験研究機関等と、共通の課題について分担して行う研究開発等]
3 規格等認証・登録
開発品の規格適合、認証の審査・登録に要する経費
[例:認証・検査機関への申請手数料、成績証明書発行手数料、審査費用、登録証発行料、 登録維持料(初回のみ)等]
<注意事項>
ア 1契約あたり税抜100万円以上の場合は、申請時に原則として2社以上の見積書 (項目毎に内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)の提出が必要となる。
※ 機器開発助成において、複数の事業期間に渡って同じ相手先かつ同じ内容の 経費を計上し、その総額が税抜100万円以上になる場合も、2社以上の見積書 の提出が必要とする。
イ 自社専用仕様の特注部品・部材等を製作する場合は、原材料・副資材費ではなく 本経費に計上すること。
※ 受払簿の作成が必要。
ウ 試作金型に係る費用は、本経費ではなく機械装置・工具器具費に計上すること。
エ 自社専用仕様の特注機械装置・工具器具を作製・使用する場合は、機械装置・工具器具費ではなく 本経費に計上すること。
次の経費は、助成対象とならない
(ア)委託業務の全て又は主要な部分を第三者に再委託・外注する経費
(イ)技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳、市場調査、資料収集等に係る経費
(ウ)共同研究先が負担する経費
(エ)助成事業で開発していないものの規格等認証・登録に係る経費
(オ)認証取得後に発生した経費
(例:定期審査、維持審査料、認証継続費用、更新審査料等)
※ 規格・認証制度の大幅な改定に伴い、新規に規格・認証取得するのと同等の経費が必要な場合は除く
(カ)人材派遣に係る経費
専門家指導費 1 技術指導
外部の専門家から技術指導を受ける場合に要する経費
[例:謝金・相談料、外部専門家の旅費交通費等]
2 規格等認証
開発品の規格適合、認証に係る外部専門家の技術指導、研修等を受ける場合に要する経費
[例:謝金・相談料、外部専門家の旅費交通費、外部研修の受講料等]
<注意事項>
ア 指導内容を記入した指導報告書(日報等)を、実施回ごとに提出する必要がある。
イ 専門家に事業の一部を依頼する場合は、本経費ではなく委託・外注費に計上すること
ウ 所得税の源泉徴収を行った場合、助成対象期間内の納付をもって、当該部分は助成対象となる。
エ 次の経費は、助成対象とならない。
(ア)技術開発要素を伴わない指導等に係る経費
(イ)助成事業者が指導等を受ける際に要する交通費、宿泊費
産業財産権出願・導入費 1 調査・出願・審査請求
開発品の産業財産権に関する調査、出願、審査請求に要する経費
(外国出願に係る現地代理人費用、翻訳料も含む)
2 譲渡・実施許諾
出願、登録、公告され存続している産業財産権について、他の事業者からの譲渡または実施許諾を 受ける場合に要する経費
(ライセンス料を含む)
<注意事項>
ア 産業財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を指す。
次の経費は、助成対象とならない。
(ア)特許料、登録料等の登録、権利維持に係る経費
(イ)助成事業で開発していないものに関する産業財産権の出願、審査請求に係る経費
(ウ)助成事業者に権利が帰属しない経費
(エ)助成対象期間内に手続き等を完了していることが公的機関の書類等で確認できない経費
直接人件費 1 研究開発
研究開発に係る工程に直接従事する者の人件費
2 統括管理
研究開発全体の統括、助成事業実施に係る公社対応、公社向け事務作業を行う 担当者 1名分の人件費
[例:本助成事業実施に係る提出用経理書類等の資料の取りまとめ、進捗状況管理に伴う 公社との打合せ等]
<算出方法>
人件費単価(時間給) × 従事時間
人件費単価は、「人件費単価一覧表」を適用する(募集要項参照)。
当月助成対象経費(人件費単価×当月従事時間)が当月給与総支給額を超える場合は、 当月給与総支給額が助成対象経費の上限となる
<注意事項>
ア 助成事業者の役員および直接雇用の従業員のうち、常態として当該研究開発に従事し、 助成事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払われている方が助成対象となる。
イ 上記アの証明のため、役員は登記簿謄本、従業員は雇用保険被保険者証等の提出 が必要となる。
ウ 助成事業に直接従事する時間のみ助成対象となる。
エ 統括管理者は1名のみ設定可能とする。
オ 本経費の助成金交付申請額は、1及び2を合わせた総額で以下が上限となる。
人件費のみを申請する場合も同様とする。
◆機器開発助成 :助成対象期間中の1年につき 1,000 万円
◆ソリューション開発助成:助成対象期間全体で 1,000万円
カ 従事時間の上限は、1人につき1日 8時間、年間 1,800時間とする。
キ 採択後に、就業規則と賃金規程の提出が必要となる。
ク 報告時に、従事者別の作業日報、賃金台帳等の提出が必要となる。
次に該当する場合は、助成対象とならない。
(ア)研究開発者において、研究開発に直接的に関係のない業務
[例:資料収集、打合せ、仕入れ、在庫管理、専門家指導の受講、研修、移動、進行管理、 特許事務所打ち合わせ等]
(イ)機械・機器の使用において、人が直接関与していない時間
[例:評価、計算、機械学習における長時間の機械・機器の駆動等]
(ウ)就業規則等に定める毎月一定の期日に、給与・報酬等の全額が支払われていることが 確認できない場合(役員報酬も含む)。
(エ)給与・報酬等の支払いが振込以外の場合(現金支給等)
(オ)就業規則等に定められた所定労働時間外に労働した時間(超過勤務)
※ 役員に対しても就業規則等の規定が準用されます。
(カ)就業規則等に定められた休日に労働した時間(休日労働)
※ 役員に対しても就業規則等の規定が準用されます。
(キ)個人事業者の自らに対する報酬
(ク)雇用保険に未加入の従業員が行った業務
(ケ)成果物・資料等から作業日報に記載した作業内容が確認できない場合
展示会等出展費 1 出展小間料
開発品を広報するための、展示会・見本市に係る出展小間料(オンライン展示会も含む)
2 資材費
出展小間内の装飾に要する経費
[例:小間装飾委託、小間内に掲示するポスター・パネル作成、 小間内に設置する備品・機器のリース代、会場での光熱水費等]
3 輸送費
出展に伴う物品の運搬を、外部の事業者に委託する経費
[例:展示品、展示用資材、配布するパンフレットの運搬等]
4 通訳・翻訳費
海外での出展に伴う通訳・翻訳を、外部の事業者に委託する経費
<注意事項>
ア 本経費の助成金交付申請額は、広告費と合計して以下が上限となる。
◆機器開発助成 :展示会等出展費+広告費で1,000 万円
◆ソリューション開発助成:展示会等出展費+広告費で 250 万円

イ 助成事業の開発品が主たる展示物(概ね半分以上)になっている必要がある。
ウ 出展小間内に他社の社名掲示や製品展示等がある場合、助成事業者が出展費用を 全額負担していても、按分となる。
エ 出展小間料において、オンライン展示会の場合の助成金交付申請額は、 1回あたり20万円が上限となる。
オ オンライン展示会の場合は、1回の開催期間が1か月以内のものが助成対象となる
カ 資材費において、小間内に設置する備品・機器はリース・レンタルのみが助成対象となる
キ 輸送費において、運搬を生業とする業者への外部委託が助成対象となる。
ク 輸送費において、自社と展示会場間の輸送に限り助成対象となります。 ケ 通訳・翻訳費において、通訳・翻訳を生業とする業者への外部委託が助成対象となる。
コ 助成事業完了まで販売行為は禁止です。
次に該当する場合は、助成対象とならない。
(ア)会員等の特定の顧客のみを対象としている展示会等の場合
(イ)自社で主催する展示会等の場合
(ウ)ブース内に助成事業者名(自社ブランド名でも可)が表示されていない場合
(エ)小間内に設置する備品・機器の購入費
(オ)出展時に使用されたことが確認できない場合
(カ)交通費、レンタカー代、ガソリン代等の自社での運搬に係る経費
広告費 1 広告物製作
開発品を広報するための、印刷物、動画の製作に要する経費
[例:パンフレット、チラシ、カタログ、PR映像等]
2 広告掲載
開発品を広報するための、広告の掲載に要する経費
[例:新聞、雑誌、web等]
<注意事項>
ア 本経費の助成金交付申請額は、展示会等出展費と合計して以下が上限となる。
◆機器開発助成 :展示会等出展費+広告費で1,000 万円
◆ソリューション開発助成:展示会等出展費+広告費で 250 万円

イ 他社の社名や製品等が掲載されている場合、助成事業者が費用を全額負担していても、 按分となる。
ウ 代理店を介した契約ではない必要がある。
エ web広告の場合は、発注内容と実施内容の一致が確認できる場合のみ助成対象となる。
オ 助成事業完了まで販売行為は禁止です。
次に該当する場合は、助成対象とならない。
(ア)名刺、他社の会社案内等の開発品の広告物ではない場合
(イ)クリアホルダー、カレンダー、手帳等のノベルティ製作に係る経費
(ウ)ホームページ製作に係る経費
(エ)代理店経由の契約である場合
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合
・同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む)に申請していいる場合
(ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合はこの限りではない)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に 「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・申請に必要な書類をすべて提出できない場合

●個別経費に関する禁止事項
・助成対象事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費ではない
・助成対象期間内に契約、取得・実施、支払いが完了していることを、帳票類により確認できない経費
・助成対象としての使途、単価、規模等の確認が可能できない
・助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費
・財産取得となる場合で、所有権(ソフトウェアの場合は著作権)が助成事業者に帰属しない経費

<助成対象とならない経費の例>
  1. 契約、取得・実施、支払いの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費
  2. 助成事業に直接関係のない経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
  3. 発注通りに納品されたことが確認できない経費
  4. 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、区分できない経費
  5. 所有権が助成事業者に帰属しない取得財産に係る経費
  6. 一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費
  7. 消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、事務用品費等の間接経費
  8. 建物・施設取得費、工事費、施工監理費等の建物附帯設備とその工事に係る経費
  9. 公社の承認が必要な変更に該当する場合に、事前の承認を得ずに変更等を行った経費
  10. 帳票類が不備の経費
  11. 他の取引と相殺して支払が行われている経費
  12. 他社発行の手形や小切手等により支払が行われている経費
  13. 支払いに際し、ポイントを取得・使用した場合のポイント相当分
  14. 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等または社員を兼任 している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により生じる経費
  15. 中小企業グループによる共同申請の場合の、グループ構成企業間での取引により生じる経費
  16. 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を 営んでいた場合、若しくは営むものである場合
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公社が公的 資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの

ア 交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
イ 偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
ウ 助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
エ 都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所におい て助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
オ 申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
カ 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
キ 申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
ク 申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村 等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
ケ 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者であること又は風俗営 業等の規制および業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、 ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
コ 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
サ その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)
その他注意事項 ア 助成対象経費の算出に当たっては、事業完了後の実績額と大きな差額が生じないよう、実行可能 性を十分に検討すること
イ 助成事業により取得又は効用の増加した財産(設備、研究開発物(試作品)及びその他成果物)に ついては、助成事業のために使用するものであって、他の用途に使用することはできない。
また、その管理状況を明らかにし、助成事業を完了した年度の翌年度から起算して5年経過する日まで 保存しなければならない。この期間内に処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること 及び廃棄)しようとするときは、あらかじめ公社の承認が必要となる。
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/uchu-josei/index.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 宇宙助成事務局
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894
E-mail: uchu-josei@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 創業支援課
備考 採択事業者に対し、コーディネータによるハンズオン支援を実施する

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