メイン事業名 |
人材開発支援助成金 |
2025年度 |
サブ名称 |
人への投資促進コース |
2025年度 |
申請 |
↓(1)職業能力開発推進者を選任する
↓(2)導入する制度の検討、制度導入・適用計画の作成
(制度導入・適用計画届を提出するより前に制度を導入した場合は、助成対象外
となる)
↓(3)制度導入・適用計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までの間に計画届を労働局に提出
↓(4)制度導入および周知
↓(5)支給申請:
※高度デジタル人材等訓練や情報技術分野認定実習併用職業訓練で、受験料を申請する場合は
「受験日の翌日から起算して2か月以内」
※eラーニングや定額制訓練の場合は、訓練を修了する等支給要件を満たした段階で申請することが可能
(制度を規定した就業規則を労働基準監督署へ届け出ること)
(※制度施行日までに、就業規則を監督署へ届け出なかった場合などは、
助成金は受給できない。)
↓(6)制度の適用・訓練の実施
↓(7)支給申請書の提出
(支給要件を満たす制度の最終適用日(教育訓練短時間勤務等制度の場合は最初の適用日)
の翌日から起算して2か月以内に提出する)
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補助対象期間 |
導入日を初日とした3年間 |
対象者 |
【対象となる事業主 共通要件】
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届(様式第1-1号)を作成し、
その計画の内容を労働者に周知していること
- 職業能力開発推進者を選任すること
-
制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、
雇用する被保険者※を解雇等※事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること
※この要件において、被保険者とは、雇用保険法第4条に規定する被保険者から同法第38条第1項に
規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除いた者をいう
※解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により
事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、
被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること
-
制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、
特定受給資格者※となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者と
して同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日
における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行わ
れたものの数が3人以下である場合を除く)事業主以外の者であること
※特定受給資格者とは、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者のことをいう
- 被保険者に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っている事業主であること
※ 定額制訓練を含むラーニングによる訓練および通信制による訓練を実施する場合であっても、
支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要。
※ 自発的職業能力開発訓練や長期教育訓練休暇等制度(有給休暇の場合を除く)、育児休業中訓練の場合、
使用者の指揮命令下に置かれる労働時間中に実施される訓練等ではないため、この要件は除かれる。
- 当該職業訓練実施計画を実施した事業所において、計画届の提出日の前日から起算して1年前の日から
計画届の提出日までの間に人材開発支援助成金の支給決定日があり、かつ一の支給決定の支給対象労働者のうち、
訓練期間中、訓練終了日の翌日から起算して6ヶ月以内又は支給申請書の提出日までに理由の如何を問わず
離職した支給対象労働者の割合が50%以上であったことが2回以上行われた事業主以外の者であること。
※ この要件でいう人材開発支援助成金とは、人材育成支援コース、人への投資促進コース、
事業展開等リスキリング支援コース、特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースをいう。
※ 管轄労働局長が、当該離職理由が天災等やむを得ないものと判断する場合に限り、本要件を適用しない。
※ 長期教育訓練休暇等制度の場合、この要件は除かれる。
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主である
こと
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局
長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主で
あること
【事業主の要件 続き 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練】
- 高度デジタル人材訓練の場合、次の(1)~(5)のいずれかに該当すること
- 主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること
- 産業競争力強化法に基づく
事業適応計画(情報技術事業適応)の認定を受けていること
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)から
DX認定を受けていること
- DX推進指標を用いて、経営幹部、事業部門、IT部門などの関係する者で自己診断を行い、IPAにこの指標
を提出するとともに、この自己診断を踏まえた「事業内職業能力開発計画」を作成していること
- 企業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めるために、事業主において、企業経営や
人材育成の方向性の検討を行い、この検討を踏まえて
「事業内職業能力開発計画」等の計画を策定していること
- 成長分野等人材訓練の場合、「個人訓練計画及び要件確認書」(様式第17号)を作成すること
【事業主の要件 続き 情報技術分野認定実習併用職業訓練】
- 次の(1)~(2)のいずれかに該当すること
- 主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること
- IT関連業務を主に担う組織やDXを推進する組織を有していること
※ 職務分掌規程や組織規程などで確認する。
※ 組織は、部、課、グループだけでなく、プロジェクトチームなども対象となる。
- 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること
【事業主の要件 続き 定額制訓練】
共通要件と同じ
【事業主の要件 続き 自発的職業能力開発訓練】
- 共通要件と同じ
ただし、「通常の賃金の額を支払っていること」を除く
- 就業規則等に自発的職業能力開発経費負担制度を定めるとともに、その制度に基づき、被保険者に対して
経費を負担する事業主であること
※ 自発的職業能力開発経費負担制度とは、被保険者が、事業外訓練として実施される訓練を自発的に
受講する際に要する直接的な経費について、事業主がその全部または一部を負担することを就業規則など
に規定した制度のことをいう。
※ 既に自発的職業能力開発経費負担制度を就業規則に定め、適用実績がある事業主も対象となる
【事業主の要件 続き 長期教育訓練休暇等制度】
- 次の(1)~(2)のいずれかに該当する事業主であること
- 「制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号) 」に基づき、訓練等を被保険者が
自発的に受けられる「長期教育訓練休暇制度」または「教育訓練短時間勤務等制度」
(以下、2つの制度の総称を「長期教育訓練休暇等制度」という。)を新たに導入すること。
- 既に「長期教育訓練休暇制度」を導入し、当該制度に基づき、被保険者に対して、
有給の長期教育訓練休暇を取得させる事業主である場合は、次のいずれかを満たすこと
・直近の3事業年度に長期教育訓練休暇制度を適用した被保険者が3人未満であること
または直近の事業年度に当該制度を適用した被保険者がいないこと
・制度の見直しを行うなど、長期教育訓練休暇制度に基づく休暇の取得者を増加するための
具体的な取組を新たに事業内職業能力開発計画に規定すること
- 計画期間内に、各制度に基づき、長期教育訓練休暇等制度を一定回数適用し、
実際に当該被保険者が長期教育訓練休暇等を取得すること。
※詳しくはパンフレット参照
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限度額・補助率等 |
( )内は中小企業以外の助成額・助成率 |
支給対象となる訓練 |
賃金助成額 (1人1時間あたり) |
経費助成率 |
OJT実施助成額 (1人1コースあたり) |
| 賃金要件等を 満たす場合※6 |
| 賃金要件等を 満たす場合※6 |
| 賃金要件等を 満たす場合※6 |
(1) 人 材 育 成 支 援 コ | ス |
人材育成訓練 |
OFF-JT |
800円 (400円) |
1,000円 (500円) |
45%(30%)※1 70%※2 |
60%(45%)※1 85%※2 |
―― | ―― |
認定実習併用職業訓練 |
OFF-JT |
800円 (400円) |
1,000円 (500円) |
45%(30%) |
60%(45%) |
―― | ―― |
OJT |
―― | ―― |
―― | ―― |
20万円 (11万円) |
25万円 (14万円) |
有期実習型訓練 |
OFF-JT |
800円 (400円) |
1,000円 (500円) |
75% |
100% |
―― | ―― |
OJT |
―― | ―― |
―― | ―― |
10万円 (9万円) |
13万円 (12万円) |
(2)教育訓練休暇等付与コース |
―― | ―― |
30万円 |
36万円 |
―― | ―― |
(3) 人 へ の 投 資 促 進 コ | ス |
高度デジタル人材訓練 |
OFF-JT |
1,000円 (500円) |
―― |
75%(60%) |
―― | ―― | ―― |
成長分野等人材訓練 |
OFF-JT |
1,000円※4 |
―― |
75% |
―― |
―― |
―― |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 |
OFF-JT |
800円 (400円) |
1,000円 (500円) |
60%(45%) | 75%(60%) |
―― | ―― |
OJT |
―― | ―― |
―― | ―― |
20万円 (11万円) |
25万円 (14万円) |
定額制訓練 |
OFF-JT |
―― | ―― |
60%(45%) | 75%(60%) |
―― | ―― |
自発的職業能力開発訓練 |
OFF-JT |
―― | ―― |
45% | 60% |
―― | ―― |
長期教育訓練休暇制度 |
1,000円※5 (800円) |
――※5 (1,000円) |
20万円 | 24万円 |
―― | ―― |
教育訓練短時間勤務等制度 |
―― | ―― |
20万円 | 24万円 |
―― | ―― |
(4)事業展開等リスキング支援コース
※7 |
OFF-JT |
1,000円 (500円) |
―― |
75%(60%) | ―― |
―― | ―― |
※1 正規雇用労働者等へ訓練を実施した場合の助成率
※2 非正規雇用の場合の助成率
※3 正社員化した場合の助成率
※4 国内の大学院を利用した場合に助成
※5 有給休暇の場合のみ助成
※6 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、
又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者
に対して当該手当を支払い、かつ、
当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算
※7 2026年度末までの時限措置
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事業目的等 |
<種別>
1.デジタル人材・高度人材の育成
高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
高度デジタル人材※の育成のための訓練や、海外を含む大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成
※ITSS(ITスキル標準)・DSS-P(DX推進スキル標準)レベル3・4となる訓練または大学への入学
(情報工学・情報科学)等
情報技術分野認定実習併用職業訓練
IT分野未経験者の即戦力化のための訓練※を実施する事業主に対する助成
※OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練
2.労働者の自発的な能力開発の促進
長期教育訓練休暇等制度
働きながら訓練を受講するための長期休暇制度や短時間勤務等制度
(所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除)を導入する事業主への助成の拡充
(長期休暇制度の賃金助成の人数制限の撤廃等)
自発的職業能力開発訓練
労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主に対する助成
3.柔軟な訓練形態の助成対象
定額制訓練
労働者の多様な訓練の選択・実施を可能とする「定額制訓練」
(サブスクリプション型の研修サービス)を利用する事業主に対する助成
■直近の改正事項(2025.4.1~)
- 賃金助成額の拡充
<賃金助成額の拡充>
昨今の賃金上昇を踏まえ、賃金助成額を引き上げた
拡充の対象となる賃金助成のある コース・メニュー |
賃金助成額(拡充後) (1人1時間当たり) |
| 賃上げに係る要件※3 |
高度デジタル人材訓練 |
1,000円 (500円) |
――
|
成長分野等人材訓練 |
1,000円※1 |
――
|
情報技術分野認定実習併用職業訓練 |
800円 (400円) |
1,000円 (500円) |
長期教育訓練休暇制度 |
1,000円※2 (800円) |
――※2 (1,000円) |
※1 国内の大学院を利用した場合に助成 ※2 有給休暇の場合のみ助成
※3 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、
又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して
当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、
助成率等を加算。
|
- 情報技術分野認定実習併用職業訓練
情報通信業以外の事業主の場合のOJT指導者要件「IT分野事務経験5年以上又はITSSレベル2以上
の資格取得者」を廃止した
- 長期教育訓練休暇制度
対象労働者要件「6か月以上被保険者であること」の時点を「計画届の提出日」から
「対象労働者が休暇を取得する日」に変更した
- 助成金の申請手続き・申請様式・添付書類の簡素化
申請手続きの簡素化を図るために、計画届提出時・支給申請時の申請項目および添付書類の
削減・整理・統合を行い、必要書類については、主に支給申請時にご提出することとした
これらの申請手続きの簡素化に伴い、労働局における計画届の確認・受理行為を廃止し、
受付のみとした上で、助成金の審査は支給申請時に一括して実施することとした。
※これまでは計画届の提出後に、労働局において計画届の内容の一部を確認していたが、
今後は、助成金の支給又は不支給の決定に係る審査は、支給申請時に一括して審査を行う。
計画届を提出したことをもって、助成金が確実に支給されるものではないことにご留意されたい
- その他の見直し
- eラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練の支給対象訓練の要件について、
「広く当該訓練等の受講者を募るために、計画届の提出日時点で、自社のホームページに
当該訓練等の情報(当該訓練等の概要(※)、当該民間の教育訓練機関の連絡先、申込みや
資料請求が可能な状態であることが分かること)を掲載していること」と明確化した。
(※ 訓練等の概要とは、訓練コース名、どのような訓練を受けられるのか、当該訓練により
どのような知識や技能が習得できるかをいう。)
- eラーニングおよび定額制サービスによる訓練の進捗管理を行うLMS等に最低限必要な情報
について、「訓練終了日及び訓練の進捗率又は進捗状況が分かるもの」と明確化した
- 教育訓練機関については、計画提出日までに定款、登記簿等において事業目的として
教育訓練事業が記載されている法人であることを要件とした(大学等の特定の訓練機関を除く)。
- 計画届の提出期限はこれまで「訓練開始日の1か月まで」としていましたが、
計画届を提出できる期間に変更し、「訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間」とした
- 中小企業事業主の判定については、計画届の提出時ではなく、支給申請時の内容で
決定することとした。
- 訓練の実施期間の途中に、対象労働者が申請事業主の設置する他の事業所に転勤する場合も
助成対象とすることにした
- OFF-JTおよびOJTをテレワークにより自宅等で実施する場合に、企業としてテレワーク制度等を
導入していることがわかる就業規則等の提出が不要となった
<全体の助成メニュー>
支給対象となる訓練等 | 助成対象 | 対象労働者 |
(1)人材育成支援コース |
10時間以上のOFF-JT、新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練、
有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
|
・事業主 ・事業主団体等 | 雇用保険被保険者 |
(2)教育訓練休暇付与コース |
有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた
場合に助成
|
事業主 | 雇用保険被保険者 |
(3)人への投資促進コース |
・高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練
|
事業主 | 雇用保険被保険者 |
・情報技術分野認定実習併用職業訓練
IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
|
・定額制訓練
サブスクリプション型の研修サービスによる訓練
|
・自発的職業能力開発訓練
労働者が自発的に受講した訓練(訓練費用を負担する事業主に対する助成)
|
・長期教育訓練休暇等制度
長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、労働者がその休暇を取得して
訓練を受けた場合に助成
|
(4)事業展開等リスキリング支援コース |
事業展開やDX・GXに伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練
|
事業主 | 雇用保険被保険者 |
<人への投資促進コースの助成率・助成額>
訓練メニュー | 対象者 | 対象訓練 |
経費助成率 | 賃金助成額 | OJT実施助成額 |
中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 |
中小企業 | 大企業 |
高度デジタル人材訓練 |
正規 非正規 |
高度デジタル訓練 (ITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSSP)レベル3・4等) |
75% | 60% |
1,000円 | 500円 | ―― |
成長分野等人材訓練 | 海外も含む大学院での訓練 |
75% | 国内大学院の場合 1,000円 |
―― |
情報技術分野認定実習 併用職業訓練 | 正規 非正規 |
OFF-JT+OJTの組み合わせの訓練(IT分野関連の訓練) |
60% (+15%) | 45% (+15%) |
800円 (+200円) | 400円 (+100円) |
20万円 (+5万円) | 11万円 (+3万円) |
定額制訓練 | 正規 非正規 |
「定額制訓練」 (サブスクリプション型 の研修サービス) |
60% (+15%) | 45% (+15%) |
―― | ―― |
自発的職業能力開発訓練 | 正規 非正規 |
労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担した訓練 |
45% (+15%) |
―― | ―― |
長期教育訓練休暇等制度 | 正規 非正規 |
長期教育訓練休暇制度 (30日以上の休暇取得) |
制度導入経費 20万円 (+4万円) | 1,000円 (-) |
800円 (+200円) | ―― |
所定労働時間の短縮と 所定外労働時間の免除制度 |
制度導入経費 20万円 (+4万円) |
―― | ―― |
・( )内の助成率(額)は、賃金要件または資格等手当要件を満たした場合の率(額)。
なお、「高度デジタル人材訓練」と「成長分野等人材訓練」については、あらかじめ高率助成としているため
賃金要件・資格等手当要件はない。
・賃金助成額(訓練期間中に支払われた賃金に対する助成)は、1人1時間当たりの額。
なお、eラーニング及び通信制による訓練の場合、賃金助成はない。
・OJT実施助成額は、1人1訓練当たりの額(定額)。
・「高度デジタル人材訓練」「成長分野等人材訓練」「情報技術分野認定実習併用職業訓練」は、
資格取得経費(受験料)も助成対象になる。
・人への投資促進コースの修了後に正社員化した場合は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の加算対象
になり得る。
|
<1事業所が1年度に受給できる限度額>
「長期教育訓練休暇制度」及び「教育訓練短時間勤務等制度」は、2022年4月~2027年3月までの間、
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)のメニューの一つに位置づけられている
人への投資促進コースでは、1事業所1年度当たりの2,500万円の限度額が設定されている
(助成額がこの限度額を超える場合は、その額までの助成額が支給される)
一方、教育訓練休暇等付与コースについては、1事業所1年度当たりの限度額は設定されていないが、
「教育訓練休暇制度」については、1事業主に対して1度限り助成金(30万円(賃金要件又は資格等手当要件を
満たす場合36万円))が支給される
コース名 | 1事業所1年度当たりの限度額 |
人への投資促進コース (成長分野等人材訓練除く) |
2,500万円 ※自発的職業能力開発訓練 300万円 |
成長分野等人材訓練 | 1,000万円 |
人材育成支援コース | 1,000万円 |
教育訓練休暇等付与コース | 制度導入30万円 |
※ 1年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことをいう
※ 賃金要件・資格等手当要件達成による加算額の追加申請も含めて、各限度額を適用する
※ 自発的職業能力開発訓練は、人への投資促進コース全体で2,500万円に達していない場合であっても、
300万円が限度となる
|
<経費助成:受講者1人当たりの助成金の限度額>
訓練コース・メニュー |
実訓練時間数 100H未満 |
実訓練時間数 100~200H未満 |
実訓練時間数 200H以上 |
大学 (1年あたり) |
大学院 (1年あたり) |
高度デジタル人材訓練 |
30(20)万円 | 40(25)万円 |
50(30)万円 | 150(100)万円 | ―― |
成長分野等人材訓練 |
―― | ―― |
―― | ―― | 国内150万円 <海外500万円> |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 |
15(10)万円 | 30(20)万円 |
50(30)万円 | ―― | ―― |
定額制訓練 |
1人1月あたり2万円(※) |
―― | ―― |
自発的職業能力開発訓練 |
7万円 | 15万円 |
20万円 | 60万円 | 国内60万円 <海外200万円> |
※ 大学・大学院での訓練は、1年(訓練開始日から起算して1年間をいいます。)あたりの限度額。
例えば、成長分野等人材訓練において、国内の大学院の修士課程(2年間)の場合の限度額は、300万円となる。
それ以外の民間の教育訓練機関により実施される訓練については、一の職業訓練実施計画届(様式第1-1号)当たりの
限度額になる。
※ eラーニング・通信制により実施される訓練の場合は、実訓練時間数を標準学習時間で判断する。
標準学習期間しかわからない訓練については、100H未満の限度額が適用される
(「高度デジタル人材訓練」「成長分野等人材訓練」「自発的職業能力開発訓練」として、大学および大学院で
通信制の訓練を実施する場合を除く)。
※ 「情報技術分野認定実習併用職業訓練」において、付加的にeラーニングによる訓練及び通信制による訓練を
実施する場合、当該訓練部分については、一律「100H未満」の区分となり、厚生労働大臣の認定を受けて行う訓練部分
(情報技術分野認定実習併用職業訓練部分)については、実訓練時間数に応じた区分となる。
※ 「定額制訓練」及び「自発的職業能力開発訓練」の定額制サービスによる訓練については、
受講者1人1月あたり2万円となる。
※ ( )内は大企業の限度額
|
<賃金助成:受講者1人当たりの限度時間>
(賃金助成:訓練期間中に支払われた所定内の賃金に対する助成)
訓練メニュー | 賃金助成 の対象 | 賃金助成額※1 | 限度時間 |
高度デジタル人材訓練 | 対象※2 |
中小企業 1,000円 大企業 500円 |
原則1,200時間 大学院、大学、専門実践教育訓練は 1,600時間 |
成長分野等人材訓練 | 1,000円 |
情報技術分野認定実習 併用職業訓練 | 対象 |
中小企業 800円(+200円)※4 大企業 400円(+100円)※4 |
1,200時間 |
定額制訓練 | 対象外 | ―― | ―― |
自発的職業能力開発訓練 | 対象外 | ―― | ―― |
長期教育訓練休暇等制度 | 有給休暇※3 のみ対象 |
中小企業 1,000円 大企業 800円(+200円)※4 |
中小企業 1,600時間 大企業 1,200時間 |
※1 賃金助成額は1人1コース1時間当たりの助成額。
※2 eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、「成長分野等人材訓練のうち、海外の大学院での訓練」は、
賃金助成の対象外。
※3 賃金助成は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上を支払っている場合に対象となる。
※4( )内の助成額は、賃金要件・資格等手当要を満たした場合の額となる。
|
<受講者1人当たりの受講回数の制限>
訓練メニュー | 受講回数の制限 |
高度デジタル人材訓練 |
1人1年度※1 3回まで |
成長分野等人材訓練 |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 |
1人1年度※1 1回※2まで |
定額制訓練 |
1人1年度 3回※3まで |
自発的職業能力開発訓練 |
1人1年度※1 3回※3まで |
長期教育訓練休暇等制度 |
―― |
※1 1年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことをいう。
※2 「情報技術分野認定実習併用職業訓練」において、付加的にeラーニングによる訓練及び通信制による訓練を
実施する場合は、大臣認定を受けた訓練と内容に連続性があり一連のものである場合には、一の訓練コースとして取り扱い、
受講回数も1回でカウントする。
※3 訓練メニューごとの受講回数の制限に加え、「定額制訓練」「自発的職業能力開発訓練」のうち
定額制サービスによる訓練、及び「事業展開等リスキリング支援コース」のうち定額制サービスによる訓練を活用して
1人の労働者が1年度に3回定額制サービスによる訓練を受講した場合、3回が上限となる。
|
<労働者の要件 共通要件>
- 助成金を受けようとする事業所において、被保険者であること
- 訓練実施期間中において、被保険者であること
- 「対象労働者一覧」(様式第3-1号)に記載されている被保険者であること
(定額制訓練及び自発的職業能力開発訓練のうち定額制サービスによる訓練の場合は
「定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧」(様式第3-2号)に記載されている被保険者であること)
-
- <通学制・同時双方向型の通信訓練の場合>(8割受講要件)
実訓練時間数の8割以上受講していること
(情報技術分野認定実習併用職業訓練の場合、OFF-JTは実訓練時間数の8割以上かつOJTは総訓練時間数のうち
OJTの時間数の8割以上受講していること)
※特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を
満たしたものとみなす
- <eラーニング・通信制による訓練、海外の大学院の場合>
訓練実施期間中に訓練を修了した者であること
- <定額制サービスによる訓練の場合>
定額制サービスに含まれる訓練等を修了した者であり、その修了した訓練の標準学習時間の号消え時間数(?)が
1時間以上である者であること
- 育児休業中訓練である場合、育児休業中に自発的な申し出により訓練を受講する者であること
<労働者の要件 続き 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練>
- 成長分野等人材訓練(海外の大学院により実施される訓練)の場合、
次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
- 日本の大学等を卒業し、学士以上の学位を取得した者または海外の高等教育機関において、
日本の学士以上に相当する学位を取得した者
- 入学先大学院での主たる使用言語の能力が、一定水準※以上である者
※ 英語の場合、TOEFL iBT 100点またはIELT7.0以上の水準を満たす者
※ 英語以外の場合、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)C1レベル以上である者
- 大学学部以降の成績について、総在籍期間における累積GPA(Grade Point Average)が
3.00(最高値を4.00とした場合)以上である者
<労働者の要件 続き 情報技術分野認定実習併用職業訓練>
- 訓練開始日において、15歳以上45歳未満の労働者であること
- 次の(1)~(3)のいずれかに該当すること
- 新たに雇い入れた被保険者
(雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
- 大臣認定の申請前に既に雇用している短時間等労働者であって、引き続き、同一の事業主に
おいて、新たに通常の労働者に転換した者(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが
3か月以内である者に限る)
- 既に雇用する被保険者
- 新規学卒予定者以外の者である場合、キャリアコンサルタントなどによるジョブカードを
活用したキャリアコンサルティングを受けること。
このキャリアコンサルティングの中で、情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に
従事した経験がない者又は過去の職業訓練の実態等から訓練への参加が必要と認められる者
であること
<労働者の要件 続き 定額制訓練>
共通要件と同様
<労働者の要件 続き 自発的職業能力開発訓練>
- 自発的職業能力開発を行う者であること
※ 自発的職業能力開発とは、使用者の指揮命令下に置かれる労働時間中に実施される訓練等ではなく、
労働時間以外において労働者の申出により実施される自発的な訓練等をいう。
※ 労働時間中に訓練が実施されているものと疑われる場合には、受講の経緯等について事業主や労働者に
聴取することもあるので、留意されたい。
●対象労働者が途中で訓練をやめた場合の取扱い
対象労働者本人の都合等により、対象労働者が訓練期間の途中で訓練をやめた場合、
実訓練時間数の8割以上受講していない場合は、助成対象とならない。
なお、eラーニングまたは通信制による訓練は、受講時間数にかかわらず、訓練を修了していなければ、
助成の対象にならない。
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<訓練の要件 続き 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練>
- 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連訓練」であること
- OFF-JTであること
- 訓練の実施方法が、「通学制」、「同時双方向型の通信訓練」、「eラーニング」又は
「通信制」のいずれかであり、次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること
- <通学制・同時双方向型の通信訓練の場合>
1コースあたりの実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において
10時間以上であること
- <eラーニング・通信制による訓練等の場合>
1コースあたりの標準学習時間が10時間以上であること又は1コースあたりの標準学習期間が
1か月以上であること
※ 一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、この要件を要しない。
- 「事業外訓練」であること
※ 5.の(1)「高度情報通信技術資格の取得を目標とする課程」の場合は、
「事業内訓練」であることでも可能。
- 高度デジタル人材訓練の場合、次のいずれかの訓練であること
- 高度情報通信技術資格(ITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P)レベル4
または3)の取得を目標とする課程
※ 当該課程の終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等やむを得ない場合は原則6か月以内)
に、実施される資格・試験(訓練カリキュラム等において取得目標とされているものに限る。)
を対象労働者が受験することが必要。
※ 高度情報通信技術資格とは、IPAにより公表されている「ITスキル標準(ITSS)」又は
「DX推進スキル標準(DSS-P)」においてレベル3および4となるものであって、
NPO法人スキル標準ユーザー協会により直近公表されている
「ITSSのキャリアフレームワークと認定試験・資格とのマップ」又は
「DX推進スキル標準(DSS-P)と認定試験・資格とのマップ」(最新版)に掲載されている
認定試験・資格をいう。
※ NPO法人スキル標準ユーザー協会(ISVマップ)
- 第四次産業革命スキル習得講座
(Reスキル講座)
- マナビDX(デラックス)の
掲載講座のうち、講座レベルが、「ITスキル標準(ITSS)」、「ITSS+」又は「DX推進スキル標準」のレベル4または3
に区分される講座
- 大学(大学院を除く)の正規課程、科目履修制度、履修証明制度による訓練
※ 「情報科学・情報工学およびそれに関連する分野」であることが必要
- 成長分野等人材訓練の場合、次のいずれかの訓練であること
- 大学院の正規課程、科目等履修制度、履修証明制度による訓練
※ 修士・博士課程問わず対象となる。
※ 国内の大学院の場合、分野は問わない。
- 海外の大学院により実施される訓練
※ 「デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革に関連する分野
(情報科学・情報工学およびそれに関連する分野)」や
「クリーンエネルギー、バイオ、宇宙等の先端技術やイノベーションに関わる分野(理工学)」、
「経営の分野であって支給要領の別紙に定めるもの」のいずれかに関連するものであることが必要
<訓練の要件 続き 情報技術分野認定実習併用職業訓練>
- 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連訓練」
であること
- 情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に必要となる訓練であること
※ 共通スキル訓練(P.40参照)については、OFF-JT実訓練時間数に占める割合が半分未満
であれば認められる。
- 次の(1)~(4)の要件を満たし、大臣認定(職業能力開発促進法第26条の3)を受けた
訓練であること
- 企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する
訓練であること
- 訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
※ 訓練実施日の変更等により、1か月以上連続して訓練を実施ない期間が生じた場合、
その期間については訓練実施期間に含めない。
- 総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
- 総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
- OFF-JTについては、「通学制」又は「同時双方向型の通信訓練」であり、1コースの実訓練時間数が
職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること
- OFF-JTについては、「事業外訓練」または「事業内訓練のうち事業主が自ら運営する認定職業訓練」
のいずれかであること
- OJTについては、大臣認定を受けた実習併用職業訓練の計画に沿って、適格な指導者の指導のもとで、
計画的に行われるものであること
※ 適格な指導者(OJT訓練指導者)とは、申請事業主の役員等(申請事業主が法人、社団又は財団の場合、
訓練開始日時点で申請事業主の役員として登記されている者、申請事業主が個人の場合、申請事業主)
又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者
を指す。なお、OJT訓練指導者の訓練実施日の出退勤時刻が確認できない場合は、OJTを実施した
と認められない。
- OJTについては、原則、対面で行うこと
※ 次の業務にかかるOJTについては、テレワーク等オンラインで実施することが可能。
・書類作成業務(パーソナルコンピュータ操作員など)
・プログラム関連業務(ソフトウェア開発技術者など)
・システム開発業務(システム設計技術者など)
・各種設計業務(CAD オペレーターなど)
- OJTについては、OJT実施日ごとに、訓練受講者が「OJT実施状況報告書(OJT訓練日誌)
(様式第9号)」を作成すること
■OJTの実施場所が親会社や子会社、請負先であるケース
OJTの実施場所が親会社や子会社、請負先である場合は、適格な指導者を対象労働者と同様に配置し、
適格な指導者が指導できる場所であるなど、訓練等の実施体制が確立されていることが必要となる。
■親会社や子会社の従業員が対象労働者にOJTを実施するケース
親会社や子会社の従業員は適格な指導者に該当しないため、対象とならない。
■独占業務資格に係る業務を対象としたOJT訓練
業務独占資格を有している者のみがその業務を行うことができることから、業務独占資格に係る
OJTを実施する前までに、対象労働者が当該資格を有していない場合は、
当該労働者は助成金の対象とならない。
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eラーニング等の取扱い:パンフレット参照のこと
資格・試験の取扱い:パンフレット参照のこと
<訓練の要件 続き 定額制訓練>
- 定額制サービスによる訓練であること
- 業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること
- OFF-JTであること
- 「事業外訓練」であること
※ 広く当該訓練等の受講者を募るために、計画届の提出日時点で、自社(教育訓練機関)のホームページに
当該訓練等の情報(当該訓練等の概要、当該民間の教育訓練機関の連絡先、申込みや資料請求が可能な状態であること
が分かること)を掲載していない民間の教育訓練機関である場合には支給対象としない
(SNSやメールなどで募集している場合は、広く当該訓練等の受講者を募っていると認めれない)。
- 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連教育訓練」であること
※ 定額制サービスの中で受講が可能な教育訓練の中に支給対象外訓練(趣味教養型訓練等)が含まれている場合、
全体の講座数に占める支給対象訓練の講座数の割合が5割以上であること(5割要件)
- 各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数※が、支給申請時において10時間以上であること(10時間要件)
(詳細は、パンフレット「10時間要件の考え方」を参照)
※ 支給対象労働者とは、定額制サービスに含まれる教育訓練(職務関連教育訓練に限る)を修了した者であり、
その修了した訓練の標準学習時間の合計時間数が1時間以上の者のことをいう。
※ 支給対象労働者の受講時間数とは、支給対象労働者が修了した訓練の標準学習時間の合計時間数のことをいう。
※ 標準学習時間とは、実際に訓練を視聴した時間ではなく、訓練を修了するために通常必要な時間として、
あらかじめ受講案内等によって定めれているものをいう。
※ 同一の事業所を対象として、同じ内容の定額制サービスを契約し、支給を受けようとする場合は、
支給を受けようとする定額制サービスの契約期間と別途支給を受けようとする定額制サービスの契約期間が
一部でも重複している場合、重複している部分(契約期間)は原則、支給対象と認められない。 |
<訓練の要件 続き 自発的職業能力開発訓練>
- 自発的職業能力開発経費負担制度を利用し、被保険者が自発的職業能力開発を行うために実施する
訓練であること
- 職務を問わず、職業に必要となる知識や技能の習得をさせるための訓練であること
- OFF-JTであること
- 訓練の実施方法が、「通学制」、「同時双方向型の通信訓練」、「eラーニング」又は
「通信制」のいずれかであり、次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること又は
「定額制サービスによる訓練等」であること
- <通学制・同時双方向型の通信訓練の場合>
1コースあたりの実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上
であること
- <eラーニング・通信制による訓練等の場合>
1コースあたりの標準学習時間が10時間以上であること又は1コースあたりの標準学習期間が
1か月以上であること
※ 一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、この要件を要しない。
- 「事業外訓練」であること
<自発的職業能力開発経費負担制度の要件>
(1) |
被保険者を対象としたものであること(被保険者以外の者を対象に含めたものでも可) |
(2) |
事業主が、自発的職業能力開発経費の2分の1以上の額を負担するものであること |
(3) |
事業主が、通貨により直接当該被保険者に支払われるものであること
(事業主が直接訓練機関に受講料等を支払う場合を除く。) |
(4) |
制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知すること
※ 就業規則については、制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること
(常時10 人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに事業主と労働組合等の
労働者代表者による申立書を作成することでも可)
※ 労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること |
(5) |
被保険者が自発的職業能力開発として、訓練等を受講できるものであること |
※ 法令の範囲内で、自発的職業能力開発経費負担制度の対象労働者を限定することは可能
※ 事業主が労働者からの申請に対して審査をすることや、あらかじめ経費補助の対象とする訓練を
限定すること、経費負担額の上限を設けてること等は可能。
※ 自発的職業能力開発訓練は、労働者の申し出により行われる自発的職業能力開発を対象とするもの
であるため、労働者本人が教育訓練機関へ直接受講の申込みを行い、受講料等を支払い、
後から事業主が労働者本人に対して、訓練経費を補助することが原則。
ただし、就業規則等の規定に基づき、事業主が直接教育訓練に対して、受講料等を支払っている場合
には助成対象となる。
※ 自発的職業能力開発経費負担制度は、資格・試験に関する受験料を補助する制度や、
労働者の独学のための書籍の購入費を補助する制度ではないので、資格・試験に関する
受験料や書籍の購入費(訓練の受講にあたって必要な教科書代・教材代を除く)
は対象とならない。
|
<長期教育訓練休暇等制度における支給対象制度(導入)の要件>
- 被保険者を対象としたものであること
※ 当該制度の対象については、法令の範囲内において制度の取得のための要件を付すことや、
被保険者に加えて、被保険者以外の労働者を対象に含めることは可能。
- 制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知すること。
就業規則については、制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること※。
また、労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること。
※ 常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに、制度を規定した
就業規則の実施について、事業主と労働者代表者(雇用するすべての労働者の代表者)による
申立書を作成することでも可能
<長期教育訓練休暇制度の要件>
-
所定労働日において、30日以上の長期教育訓練休暇が可能な制度を就業規則または労働協約に
制度の施行日を明記して規定するものであること。
※ 当該制度は、労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できる制度であることが
明確なものに限る。
- 日単位で取得が可能なものであること
(日単位に加え、時間単位の取得が可能な制度も対象となる)。
- 被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講できること。
※ これに加えて、各種検定、キャリアコンサルティングを受講できる制度であっても、差し支えない
<教育訓練短時間勤務等制度の要件>
-
所定労働日において、30回(1日に複数回利用した場合は1回とみなす)以上の所定労働時間の
短縮および所定外労働時間の免除のいずれも利用することが可能な教育訓練短時間勤等制度を
就業規則または労働協約に制度の施行日を明記して規定するものであること。
※ 当該制度は、労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できる制度であることが
明確なものに限る。
- 所定労働時間の短縮は、1日につき1時間以上所定労働時間未満の範囲で
1時間単位で措置できるものとすること。
- 被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講できること。
<支給対象制度(適用)の要件>
省略(パンフレット参照のこと)
|
対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない
・制度導入・適用計画届を提出するより前に制度を導入した場合は、助成対象外となる
・制度施行日までに、制度を規定した就業規則を監督署に届け出ていない場合は、助成対象外となる
(※提出した計画内容に変更が生じる場合は、所定期日までに変更届の提出が必要)
<対象とならない事業主>
- 不正受給(偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、
もしくは受けようとすること)を行ってから5年以内に支給申請をした、または、支給申請日後、
支給決定日までに不正受給をした事業主
- 支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
(支給申請の翌日から起算して2か月以内に納入を行った事業主を除く)
- 提出した計画に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を
管轄労働局長の求めに応じ提出しないまたは提示しない、または管轄労働局の実地調査に協力しない等、
審査に協力しない事業主
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存していない事業主
- 支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
- 暴力団関係事業所の事業主
- 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った
又は行う恐れがある団体等に属している場合
- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
- 助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表および助成金の返還等について、
同意していない事業主
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」または別紙「役員等一覧」と
同内容の記載がある書類を提出していない事業主
- 支給要領に従うことについて承諾していない事業主
- 支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤り(労働局長が認めた場合に限る)は除く。)
を行った事業主
- 制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)の提出前に制度を導入している事業主
「長期教育訓練休暇制度」については、既に制度を導入している事業主も助成対象となる場合がある
- 支給申請期間内に申請を行わない場合(計画届の提出期限までに計画届を提出しない場合)
- 制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)の提出日、支給申請日および支給決定日の時点において、
雇用保険適用事業所でない(または雇用保険被保険者が存在しない)事業所
●個別経費に関する禁止事項
・提出した計画内容に変更が生じているにもかかわらず、制度導入・適用計画変更届の提出がない場合は助成対象外となる
・キャリア形成促進助成金の制度導入コース(教育訓練休暇等制度)または人材開発支援助成金のキャリア形成支援制度導入コース(教育訓練休暇等制度)を
受給したことのある事業主は、人材開発支援助成金の教育訓練休暇付与コース(長期教育訓練休暇制度の賃金助成を除く)を受給することはできない
・既に有給・無給の教育訓練休暇制度若しくは、教育訓練短時間勤務制度(有給・無給)を導入済みの企業については、
新たに本コースの要件を満たす教育訓練休暇制度へ改定したとしても助成対象とはならない
・既に長期教育訓練休暇制度を導入済みの企業については、新たに本コースの要件を満たす長期教育訓練休暇制度へ改定したとしても助成対象とはならない
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・不正受給(偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、もしくは受けようとすること)を
行ってから5年以内に支給申請をした、または、支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事業主
・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない
(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
・提出した計画に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主及び事業主団体等
・助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の
求めに応じ提出しない又は提示しない、または管轄労働局の実地調査に協力しない等、審査に協力しない事業主
・書類等を整備、5年間保存していない事業主
・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、
労働関係法令の違反があった事業主
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
・暴力団関係事業所の事業主及び事業主団体等
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
・事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している場合
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
・助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表および助成金の返還等について、
同意していない事業主
・支給要件申立書の別紙「役員等一覧」または別紙「役員等一覧」と同内容の記載がある書類を提出していない
・支給要領に従うことについて承諾していない事業主
・制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)の提出前に制度を導入している場合
・支給申請期間内に申請を行わない場合
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その他注意事項 |
人材開発支援助成金の不適正な勧誘に注意すること
次のケースに該当する場合、支給対象経費に該当しないものとして取扱う。
●教育訓練機関等から申請事業主等への入金額※3と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合
●教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューや訓練を
受講した感想・インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取った場合
●教育訓練機関等から、「研修の実施に際して費用負担がかからない」等、当該訓練を行うための
負担軽減に係る提案を受け、提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合(営業協力費、協賛金など
名目を問わない。)
●その他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合
※1 自発的職業能力開発訓練の場合、対象労働者が教育訓練機関に対して訓練経費を支払う場合に
対象労働者が教育訓練機関等から実質的な減額となる金銭の支払いを受ける場合も含む。
※2 教育訓練機関等には、 申請事業主のために訓練等を提供する教育訓練機関だけではなく、
当該教育訓練機関との関連がある者(資本等の関連のある者、代表者が同一人物である者、
業務上の関係がある者、その他事業主等から教育訓練機関への訓練経費の支払いに関連して、
事業主等に金銭等を提供する者)を含む。
また、法人や個人を問わない。
※3 金銭による利益提供以外に、クーポン券等の金銭的価値のあるもののほか、消費賃貸借契約に基づく
貸付、他の支払いの相殺・免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等を受ける場合も含む。
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掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
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事務局 |
事業所の所在地を管轄する労働局
(都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もある)
<東京都の場合>
東京労働局ハローワーク助成金事務センター
|
〒169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎2階 tel.03-5332-6926
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E-mail:
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
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