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メイン事業名 | SDGsファイナンス促進支援事業補助金 | 2025年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: ◆グリーンボンド/ローン 2025.7.11~2026.3.20 ◆ブルーボンド/ローン 2025.7.11~2026.3.20 ◆トランジションボンド/ローン 2025.7.11~2026.3.20 ◆ソーシャルボンド/ローン 2025.7.11~2026.3.20 |
提出期間: ◆グリーンボンド 2025.7.11~2026.3.20 ◆ブルーボンド 2025.7.11~2026.3.20 ◆トランジションボンド 2025.7.11~2026.3.20 ◆ソーシャルボンド 2025.7.11~2026.3.20 (jGrantsによる電子申請、または郵送) |
補助対象期間 | ------ | ||
対象者 |
◆グリーンボンド/ローン
※共同申請も可 ※詳しくはグリーンボンド募集案内参照 ※詳しくはブルーボンド募集案内参照 ※詳しくはトランジションボンド募集案内参照 ※詳しくはソーシャルボンド募集案内参照 |
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補助率・上限額 |
◆グリーンボンド/ローン 10分の2以内 上限200万円 ただし補助事業の対象となるグリーンボンド等が個人投資家向けに発行される場合は 10分の7(上限500万円) ※環境省補助金(原則補助率10分の3)と合わせて、発行支援に係る経費の 自己負担は10分の5(個人向け債券の場合は自己負担なし(補助上限額有))となる ◆ブルーボンド/ローン 10分の7以内 上限500万円 ※環境省補助金(原則補助率10分の3)と合わせて、発行支援に係る経費の 自己負担はなし(補助上限額有)となる ◆トランジションボンド/ローン 10分の1以内 上限100万円 ※ただし補助事業の対象となるトランジションボンド等が個人投資家向けに発行される場合は 10分の7(上限600万円) 経済産業省補助金(原則補助率10分の3)と合わせて、発行支援に係る経費の自己負担は 10分の6(個人向け債券の場合は自己負担なし(補助上限額有))となる。 ◆ソーシャルボンド/ローン 10分の6以内 上限300万円 ただし補助事業の対象となるソーシャルボンドが個人投資家向けに発行される場合は 10分の10(上限400万円) 【個人投資家向けの特例】 サステナブルファイナンスの担い手としての個人の参画の機会を拡大するため、 上記グリーンボンド、トランジションボンド、ソーシャルボンドの各債券が個人投資家向けに 発行される場合、都の補助率を上乗せし自己負担なし(補助上限まで) となる ・都の補助上限額 ◆グリーンボンド:上限500万円 ◆トランジションボンド:上限600万円 ◆ソーシャルボンド:上限400万円 |
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事業目的等 |
グリーンボンド、トランジションボンド、ソーシャルボンドの発行促進を支援するため、
発行時の負担軽減策の一環として、
発行支援(外部レビューの付与)を行う事業に要する経費等に補助金を交付する |
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補助対象経費 |
◆グリーンボンド 環境省補助金の対象となるもののうち、グリーンボンド、グリーンローン及びグリーン性を 有するサステナビリティボンド(以下「グリーンファイナンス」という。)による 資金調達を行おうとする事業において、都が認める経費を交付対象とする。 ただし、発行体等(以下「支援対象事業者」という。)は、都内に事務所もしくは 事業所を有する企業等(ただし、独立行政法人、地方公共団体等を除く。)とする。 なお、2025年度に新規に申請する補助事業を対象とし、2024年度以前に交付決定を受けた案件は 対象外とする。 ◆ブルーボンド 令和7年度SDGs債発行支援事業補助金(ブルーボンド)交付要綱の別紙※に 定めるものを対象とする ※外部レビュー事業 事業を行うために必要な人件費及び業務費(賃金、社会保険料、諸謝金、光熱水料、会議費、 共済費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料、賃借料及び消耗品費)並び にその他必要な経費で都が承認した経費 ◆トランジションボンド 別途、令和7年度SDGsファイナンス促進支援事業補助金(トランジションファイナンス等)交付要綱 の別紙※に定めるものを対象とする ※外部レビュー事業 事業を行うために必要な人件費及び業務費(賃金、社会保険料、諸謝金、光熱水料、会議費、 共済費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料、賃借料及び消耗品費)並び にその他必要な経費で都が承認した経費 ◆ソーシャルボンド 別途、令和7年度SDGsファイナンス促進支援事業補助金(ソーシャルファイナンス)交付要綱の 別紙※に定めるものを対象とする。 なお、令和7年度に新規に申請する補助事業を対象とし、令和6年度以前に交付決定を受けた案件は 対象外とする。 ※外部レビュー事業 事業を行うために必要な人件費及び業務費並びにその他必要な経費で都が承認した経費 (消費税及び地方消費税は控除されていること) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・独立行政法人、地方公共団体は対象外 ・令和2年度以前から開始している継続実施する補助事業は対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 |
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その他注意事項 |
【注意事項】 補助金の交付を受けた者は、名称、代表者名、補助内容等の公表について補助事業者、 支援対象事業者に確認する場合がある |
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掲載先url | https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/green-finance/green-subsidy | ||
事務局 | 東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 | ||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎20階中央 tel.03-5320-6274 |
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E-mail: S0290108@section.metro.tokyo.jp |
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主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |