メイン事業名 |
住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
(本事業の交付申請者は事業者です。個人の方は申請できない) |
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申請 |
事前予約期間:
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募集期間:
2025.4.1~2026.3.31
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提出期間:
2025.4.1~2026.3.31
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補助対象期間 |
2022(令和4)年度~2027(令和9)年度
(交付申請は、初期費用ゼロサービス契約の締結日から1年を経過する日又は
2028.3.31のいずれか早い日までに行うこと。
そのため、特に2025年度に締結した初期費用ゼロサービス契約については、
申請期限に十分に留意のうえ、早めの手続き行うこと)
(※天災地変や、一般送配電事業者との接続契約の手続きに係る遅滞等、
交付申請者の責に帰すことのできない特別な理由がある場合は、要相談のこと)
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対象者 |
◆住宅所有者が、事業プランを選択する
(※本事業で交付される助成金の利益を享受するのは、事業者ではなく住宅所有者となる)
◆助成金は、登録事業者に支払われる
(※本事業の交付申請者は事業者となる。個人の方は申請できない)
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以下の要件を満たす事業プランであること
- 事業プランの登録の日から2027年度末までに、住宅所有者(太陽光発電システム
等を設置する部分が住宅に係る区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第2条第2項に規定する
区分所有者をいう。以下同じ。)の全員の共有に属する場合にあっては、当該住宅に係る同法第25条第1項
の管理者又は同法第47条第2項の管理組合法人)と助成対象者との間で初期費用ゼロサービスに係る契約
(以下「初期費用ゼロサービス契約」という。)が締結されたものであること。
- 初期費用ゼロサービス契約の締結時に、当該契約に係る事業プランについて、プラン登録要綱第8条
による取消し又は第12条第2項による抹消がされていないこと
- 事業プランにより設置する蓄電池システムは、国が2021年度以降に実施する補助事業における
補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下「SII」という。)により登録されているもので
あること
※詳しくは助成金申請の手引き参照
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助成額 |
対象設備 | 新 築 | 既 存 |
太陽光発電 (3kW以下) ※注 |
15万円/kW |
18万円/kW |
太陽光発電
(3kW超) |
3kWを超え3.6kW以下 一律36万円 |
3kWを超え3.75kW以下 一律45万円 |
3.6kW超え 10万円/kW |
3.75kW超え 12万円/kW |
機能性PV (上乗せ) | 機能性の区分に応じて
1万円/kW(基準別表7又は8)~最大8万円/kW(基準別表3又は4) ※年度により異なる
(参考)優れた機能性を有する太陽光発電システムの認定→
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蓄電池 (容量は撤廃) |
一律12万円/kWh |
<なぜ初期費用がゼロ円になるのか>
事業者が初期費用を負担するので、住宅所有者は初期費用なしで太陽光発電設備等が設置可能。
(助成金によって初期費用がゼロ円になるわけではありません)
プラン登録事業者は、月々のサービス利用料金(リース料等)や売電により、負担した初期費用を
回収する。
※設備費以外の初期費用の負担先についてはプランにより異なりますので、事業者に確認すること
<登録された事業プランは信用できるのか>
登録された事業プランは、助成金が住宅所有者に還元されることや非常用電源としての機能を
持っていることなど、一定の要件を満たしていることを形式的に確認したものである。
事業プランの内容については、都や東京都環境公社が保証するものではない。
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2024年度からの変更点
・機能性PV上乗せを「最大5万円/kW」から「最大8万円/kW」に増額した
(上乗せ額等の詳細は、次のURLを参照されたい
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/kinousei-pv/kinousei-pv-r06 )
・蓄電池の助成額を、近年の市場価格の動向を踏まえ最大19万円/kWhから一律12万円/kWhに変更した。
また、これまでPVの発電容量の2倍としていた蓄電池の補助上限容量を撤廃した
※太陽光発電システムの単価設定(新築単価・既存単価)について
本事業での新築単価の「新築」とは、法律上の「新築住宅」と異なる
住宅完成後に太陽光発電システムを設置する場合、既存住宅と同様に足場などを設置する
ことによる費用増がある為、次の単価が適用される
ア.住宅建築と同時(住宅完成前)に太陽光発電システムを設置する場合→新築単価を適用
イ.住宅建築後(住宅完成後)に太陽光発電システムを設置する場合→既存単価を適用
注意事項!!
*新築単価と既存単価の判断基準について
- 初期費用ゼロサービスの契約日が建物の保存登記から1年以内で、かつ既存単価で申
請する場合は、交付申請時に電気設備に関する施工証明書を提出すること。
住宅完成時に太陽光発電システムを設置していないことが証明されたものに対してのみ、
既存単価を適用する
- 施工証明書を提出できない場合は、新築単価が適用される
住宅の建替時に太陽光発電システムを設置する場合について
- 住宅の建替時は住宅建築と同時に太陽光発電システムを設置する場合となる為、新築
単価が適用される。
故意に建替前の登記事項証明書を提出し、既存住宅単価を適用させようとする場合は、
助成金返還の対象となる為、注意すること。
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事業目的等 |
住宅所有者の初期費用無しで太陽光発電を設置するサービスを提供する事業者に対し、
設置費用の一部を助成します。住宅所有者の初期費用負担のハードルを下げることで、
東京都内における太陽光発電の更なる設置促進を目指す
◆step1
(公財)東京都環境公社(公社)が、初期費用ゼロで太陽光発電設備等が設置されるプラン(事業プラン)を募集し、
要件に合致したものを登録する(応募された事業プランは順次審査・登録する)。
登録した事業プランは公社のホームページ等で公表する
事業者 |
(1)事業プランの申請→ ←(2)登 録 |
公 社 |
(3)登録事業プランの公表→ |
住宅所有者 |
◆step2
事業プランの登録後、住宅所有者と登録された事業プランに係る契約を締結した事業者は、
公社に対して助成金申請を行うことができる
助成金は事業者に支払われるが、サービス利用料の低減等を通じて住宅所有者への還元が必要となる
住宅所有者 |
←(1)登録事業プランを契約→ ←(4)住宅所有者に還元 |
事業者 |
(2)助成金申請→ ←(3)助成金交付 |
公 社 |
<初期費用ゼロサービスの要件>
次の1.~4.のいずれかに該当すること
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リース
太陽光発電システム等(以下「当該設備」)の貸主が、都内の住宅に、当該設備を
当該貸主の負担で設置し、当該住宅の所有者である当該設備の借主に対し、
当事者間で合意した期間(以下「リース期間」)にわたり、当該設備を使用収益する権利を与え、
借主は、当事者間で合意した当該設備の使用料を貸主に支払うものであって、次のア及びイに掲げる要件に
該当するものをいう
ア.リース期間の中途において、当事者の一方又は双方がいつでも当該契約の解除をすることが
できないものであること
イ.借主が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」)からもたらされる経済的利益を
実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用を
実質的に負担すべきこととされているものであること
-
電力販売
事業者が、都内の住宅に、太陽光発電システム等を当該事業者の負担で設置し、
当該太陽光発電システムから発電された電気を当該住宅所有者に販売するものをいう
-
屋根借り
事業者が、都内の住宅に、太陽光発電事業用として、当該住宅の所有者から当該住宅の屋根を
一定期間借り受けた上で、当該太陽光発電システムを当該事業者の負担で設置し、
当該住宅の所有者に対し、当該屋根の使用料を支払うもの
-
自己所有モデル
初期費用ゼロサービスを提供する事業者が、太陽光発電システム等から得られる電気に係る売電権の
全部又は一部について住宅所有者から譲渡を受けることと引き換えに、都内の住宅に、
当該設備を当該事業者の負担で設置し、当該サービス期間中の当該設備の所有権を
当該住宅所有者に帰属させるものをいう
※ただし、当該設備から得られる電気のうち、当該住宅において使用する自家消費分の電気については、
住宅所有者が利用できる方法が留保されているもの
※出典:(公財)東京都環境公社のリーフレットより
※上記1.から4.までのいずれにも該当しない太陽光発電システム等の販売や割賦販売については、
初期費用ゼロサービスの対象外とする
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補助対象経費 |
費目 | 内容 | 例 |
設計費 |
太陽光発電システム等の設計等に要する経費 |
基本設計費、実施設計費、システム設計費等 |
設備費 |
太陽光発電システム等の設備の購入等に要する経費 |
太陽光発電システム等の設備のほか、以下のような付属機器に要する経費
- 太陽電池モジュール等の架台
- 蓄電池用収納盤
- 保護装置及び昇圧ユニット
- 接続箱
- 直流開閉器
- 交流開閉器
- 電力モニター
- 余剰電力販売用電力量計
- 配線及び配線機器
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工事費 |
太陽光発電システム等の設置工事に要する経費 |
太陽光発電システム等の設置と不可分の工事に係る費用(防水工事費用や足場代を含む) |
注意事項
- 国及び他の地方公共団体による補助金との併用について
本事業により設置した設備について、国及び他の地方公共団体による補助金の交付があ
る場合は、設置する設備の出力・容量単価により得た額と当該補助金の合計額が助成対象
経費を超えない、以下の数式の範囲において交付することとする
助成金額≦(1)助成対象経費-(2)国及び他の地方公共団体の重複する補助金の額
- トライブリッドパワーコンディショナー(TRB-PCS)の対象経費ついて
V2Hも制御できるTRB-PCSを設置する場合は、当該設備の設備費及び工事費を各機器の
費用として3つに分離したうち、太陽光発電設備と蓄電池の分の金額を助成対象経費とし、
V2Hに係る経費分は助成対象外とする。
(領収書の内訳書には、上記の助成対象経費がわかるように記載すること)
蓄電池一体型TRB-PCSの場合は、当該設備と同等のTRB-PCS(または蓄電池)の参考価格を
提示し、当該参考価格を按分して太陽光発電設備及び蓄電池の助成対象経費を算出すること。
工事費についても、設備費と同等の比率で按分すること
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・要件を満たさない仕様の設備を設置した場合
・他の都又は公社の助成金(同一助成対象経費の場合)等との重複受給が判明した場合
(※1つの助成対象機器について、都及び公社の複数の助成金を重複して受給することは
できない)
・処分制限期間内に故障した設備を放置する等、助成対象設備による発電及び蓄電を安定
かつ継続的に実施しない場合
※国及び他の地方公共団体による補助金との併用について
本事業により設置した設備について、国及び他の地方公共団体による補助金の交付がある場合は、
設置する設備の出力・容量単価により得た額と当該補助金の合計額が助成対象経費を超えない、
以下の数式の範囲において交付することとする
助成金額≦(1)助成対象経費-(2)国及び他の地方公共団体の重複する補助金の額
●個別経費に関する禁止事項
・以下の経費は助成対象外となる
- 申請代行費
- 電力会社の手続き代行等の手数料
- 既設太陽光発電設備の処分費
- HEMS
- 消費税及び地方消費税
- トライブリッドパワーコンディショナーに係る経費の一部
- 屋根の補修等、太陽光発電システム等の工事に直接関係しない経費
- 本事業の目的の範囲を超えて過剰な仕様であるとみなされるもの
- 屋根の補修等、太陽光発電システム等の工事に直接関係しない経費・本事業の目的の範囲を
超えて過剰な仕様であるとみなされるもの又は本事業以外において使用することを目的としたものに要する経費
<処分の制限>
対象設備の処分を行う場合は、あらかじめ公社の承認を得なければならない。
承認を受けようとするときは、被交付者等は、取得財産等処分承認申請書(第11号様式)を
公社に提出すること
公社が処分を承認する場合には、被交付者に対し、取得財産等処分承認通知書(第12号様式)を
送付する
※契約後10年以上経過している場合は、承認を得る必要はない
処分とは
本助成金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、廃棄、貸し付け、担保に供すること等が該当する
【処分の例】
- 住宅・施設等を売却し、取得財産等の所有権が変わった場合
- 故障した取得財産等を廃棄した場合(新品に交換した場合等、改善に係る措置をとった
場合は除く)
- 取得財産等を担保に資金を借り入れた場合
<既に太陽光発電システムが設置されている場合>
既に太陽光発電システムが設置されていても、新たに初期ゼロサービスを契約して
太陽光発電システム一式を取り換える場合は対象となる。
(モジュールのみ、蓄電池のみの増設は対象外)
※ただし、過去に東京都の助成金を受けて設置した太陽光発電システムを設置日から
17年経過する前に処分する場合は、あらかじめクール・ネット東京へ
処分承認申請を行い、助成金の一部を返納する可能性がありますので、必ず事前に問い合わせ
すること
<契約期間内に住宅を売却することを前提として住宅を所有する事業者との契約の場合>
初期費用ゼロサービス契約の締結時点で、当該契約期間内に住宅を売却することを前提として
住宅を所有する事業者との契約の場合は、売却後の住宅所有者に助成金総額を一括で還元
することとなる。
なお、当該還元方法が現在のプラン登録内容に含まれていない場合は、別のプランとして
登録申請が必要となる。
例:賃貸住宅が売れるまでの間、住宅所有者であるデベロッパーと初期費用ゼロサービス契約を
締結し、住宅売却後、初期費用ゼロサービスの契約者をデベロッパーから新たな賃貸住宅オーナー
に変更する場合
⇒交付申請は可能ですが、売買契約締結後の賃貸住宅オーナー(住宅所有者)に助成金総額を
一括で還元することとなる
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●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」という。)第2条第2号に規定するものをいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第四号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でその復権を得ないもの
・税金の滞納があるもの
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その他注意事項 |
事業プランの内容については、都や東京都環境公社が保証するものではない
※契約は事業者と住宅所有者で直接行う(個々の契約に都や東京都環境公社が責任を負うものではない)
公社が受付した申請書類に不備がある場合において、プラン申請事業者に公社が修正を求めた日の翌日からから
起算して3か月以内にプラン申請事業者が当該不備の修正を行わないときは、その申請が撤回されたものとみなし、、
提出済みの書類を破棄する
<何らかの事情で住宅所有者との契約を解除する場合、助成金返還の必要が生じる>
住宅所有者・助成事業者どちらの都合かに関わらず、初期費用ゼロサービスが契約された日から
10年間が経過する前に契約が解除された場合には、助成事業者
は以下の計算式に基づき助成金を返還する必要がある。
- 太陽光発電システムを処分する場合
請求額=助成金額×(算定金額(太陽光)/(算定金額(太陽光)+算定金額(蓄電池)))
×(低下する発電出力/交付決定時の発電出力)
×((120か月-初期費用ゼロサービス契約の契約経過月数)/120か月)
- 蓄電池システムを処分する場合
請求額=助成金額×(算定金額(蓄電池)/(算定金額(太陽光)+算定金額(蓄電池)))
×(低下する蓄電容量/交付決定時の蓄電容量)
×((120か月-初期費用ゼロサービス契約の契約経過月数)/120か月)
- 太陽光発電システム及び蓄電池システムを同時に処分する場合
(1)、(2)で算出した額の合計額
その他のよくある質問→
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/initial-cost0-zokyo
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事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
創エネ支援チーム 住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業担当
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〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5269
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E-mail
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主管官庁等 |
東京都環境局 気候変動対策部 地域エネルギー課 |
備考 |
<トライブリッドパワーコンディショナー(TRB-PCS)の対象経費ついて>
V2H も制御できるTRB-PCSを設置する場合は、当該設備の設備費及び工事費を各機器の費用として
3つに分離したうち、太陽光発電設備と蓄電池の分の金額を助成対象経費とし、
V2Hに係る経費分は助成対象外とする
領収書の内訳書には、上記の助成対象経費がわかるように記載すること
蓄電池一体型TRB-PCSの場合は、当該設備と同等のTRB-PCS(または蓄電池)の参考価格を提示し、
当該参考価格を按分して太陽光発電設備及び蓄電池の助成対象経費を算出すること
工事費についても、設備費と同等の比率で按分をすること
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