kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 早期再就職支援等助成金 2024年度
サブ名称 雇入れ支援コース 2024年度
申請
・「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象となる者の離職
・雇用保険の特定受給資格者の離職

↓対象となる者の雇入れ(離職日の翌日から3か月以内)
↓(1)「職業訓練計画書」の提出
↓(2)職業訓練の実施(雇入れから6か月以内に訓練を開始すること)
↓(3)早期雇入れに係る支給申請
  人材育成支援に係る支給申請も同時に行う
  ※雇入れ日から起算して6か月経過した日(支給基準日)の翌日から2か月以内に申請する
補助対象期間 -----
対象者
  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  2. 離職日の翌日から起算して3か月以内に、一般被保険者または高年齢被保険者 かつ期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れること
    ※なお、期間の定めのある労働契約で雇い入れた場合、期間の定めのある労働契約 から期間の定めのない労働契約に切り換えた場合、紹介予定派遣後に雇い入れた 場合は支給対象にならない
  3. 支給のための審査に協力すること
    ・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
    ・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局から求めら れた場合に応じること
    ・管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
  4. 申請期間内に申請を行うこと
  5. 雇入れ日から起算して6か月を経過した日(支給基準日)を超えて引き続き雇用していること
  6. (2)の支給基準日経過後、支給決定日までに支給対象者を事業主都合で解雇等(退職勧奨を含む) していないこと
  7. 支給対象者が「再就職援助計画」もしくは「求職活動支援書」の対象者として 雇用されていた事業所または「雇用保険の特定受給資格者」として受給資格の決定に至る こととなる離職前の事業所において、離職前に最後に支払われていた毎月決まって支払われる 賃金(※1)と、雇入れから最初に到来する賃金支払日以降6か月間の全ての賃金支払日に 支払われた毎月決まって支払われる賃金とを比較してそれぞれ5%以上上昇(※2)させていること
    ↑[補注]ガイドブックには必須要件として記載されているが、ホームページを見ると、 加算のための要件とも読める
人材育成支援の支給を受けるためには、上記に加えて、以下のすべてに該当することが必要となる
  1. 職業訓練計画を作成し、支給対象者を雇い入れた事業所を管轄する労働局に提出して、 訓練開始前に計画認定を受けていること
  2. 職業能力開発推進者(※職業能力開発促進法第12条)を選任していること
  3. 認定を受けた職業訓練計画に基づき、支給対象者の雇入れ日から6か月以内に 訓練を開始すること
  4. 訓練実施期間中、支給対象者に対して賃金を支払うこと
  5. 支給対象者を訓練終了日を超えて継続して雇用していること
  6. 事業所において、次の書類を整備、保管している事業主であること
    (船員法において整備、保管が義務づけられている書類を含む)
    ア.支給対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード または船員法第 67 条に定める記録簿等(以下「出勤簿等」という)
    イ.支給対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当 とが明確に区分されて記載された賃金台帳または船員法第58条の2に定める報酬支払簿 (以下「賃金台帳または船員報酬支払簿」という)
    ウ.離職した労働者(日々雇い入れる者を除く)の氏名、離職年月日、 離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
詳しくは、ガイドブック参照
補助率 -----
限度額 ◆早期雇入れ支援
  1. 通常助成
     支給対象者1人につき30万円を支給
  2. 優遇助成
     生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、 REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による 事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した者を雇い入れた場合、 支給対象者1人につき40万円を支給
◆人材育成支援
 早期雇入れ助成の支給対象となる方に対して、雇い入れ日から6か月以内に訓練を開始した場合に [表1]の額を上乗せして支給する
[表1]◆中小企業
 通常助成優遇助成
OFF-JT 賃金助成960円/時間1,060円/時間
経費助成10時間以上100時間未満 15万円25万円
100時間以上200時間未満 30万円40万円
200時間以上 50万円60万円
OJT実施助成 20万円
優遇助成は、一定の成長性が認められる事業所の事業主が、「再就職援助計画対象労働者証明書」に 「特例対象者」として記載された方を雇い入れた場合に適用される

[表1]◆中小企業以外
 通常助成優遇助成
OFF-JT 賃金助成480円/時間580円/時間
経費助成10時間以上100時間未満 10万円20万円
100時間以上200時間未満 20万円30万円
200時間以上 30万円40万円
OJT実施助成 11万円
優遇助成は、一定の成長性が認められる事業所の事業主が、「再就職援助計画対象労働者証明書」に 「特例対象者」として記載された方を雇い入れた場合に適用される

◆2022年12月2日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合
(1)通常助成、(2)優遇助成、は前記と同様

(3)賃金上昇加算
支給対象者が再就職援助計画対象被保険者または求職活動支援書対象被保険者として雇用されていた 事業所において、離職前に最後に支払われていた毎月決まって支払われる賃金と、 雇入れから最初に到来する賃金支払日以降6か月間すべての賃金支払日に支払われた毎月決まって 支払われる賃金とを比較してそれぞれ5%以上上昇させた場合に支給対象者1人につき20万円が加算される
事業目的等 再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが 確実である事業主に対して助成する

<支給対象となる訓練>
支給対象者に対して次の1.~5.のすべてを満たす訓練(「支給対象訓練」)を実施した場合は、 人材育成支援の支給対象となる
  1. (1)に該当するOff-JT、または(1)に該当するOff-JTと(2)に該当するOJTを組み合わせたものであること
    (1) (Off-JT)
    次のアとイ(いずれか一方でも可)によって行うものであること
    ア.事業内訓練
    申請事業主が自ら主催し、事業所内において集合形式で実施する訓練
    外部講師の活用や社外の場所で行われる訓練であっても、事業主が企画し主催したものは 事業内訓練とする
    なお、訓練は、専門学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者またはこれらと同等以上の 能力を有する者が実施する必要がある
    イ.事業外訓練
    公共の職業能力開発施設、学校教育法上の訓練機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、 その他事業主団体等が主催している訓練
    なお、支給対象訓練を行う者が過去に不正受給に関与していた場合、 当該者が実施する訓練については助成対象とならないので注意すること
    ※支給対象訓練のうちOff-JTを事業外訓練として外部に委託・依頼する場合、複数の機関に委託・依頼したり、 複数の「訓練コース」(例えば簿記、ビジネスマナーなど、習得すべき知識・技能の種類によって 区別される一連のカリキュラムの集まりをいう)から構成することとしても差し支えない
    (2) (OJT)
    次のア~ウのすべてに該当するものであること
    ア.訓練時間が、支給対象訓練の総時間数の9割以下であること
    イ.支給対象者が従事する予定の職務に関して、専門的な知識または技能を有する者により行われるものであって、 Off-JTの訓練内容や訓練の成果を活用したものであること
    ウ.訓練の成果に係る評価が行われるものであること
  2. 訓練内容が、次の(1)~(3)のすべてに該当するものであること
    (1) 職業に関する知識と技能等を高め、職場への適応性を高めるためのものであって、Off-JTについては次のア、 OJTについてはイに該当していること
    ア.(Off-JT)次のaのみ、またはaとbの組合せによるものであること
    1. 支給対象者の職務の遂行に必要となる技能・知識の向上を図るものであること
    2. (例:技能習得に係る訓練、ビジネススキル・ソーシャルスキル習得に係る訓練等)
    3. 支給対象者のキャリア形成に役立つ事項に係る技能・知識の向上や理解の促進を図るものであること
      (例:キャリア意識形成に係るセミナー、メンタル・セルフコントロールに係るセミナー等)
    イ.(OJT)訓練の成果を活用して支給対象者が従事する予定の職務や、OffJTの訓練内容と相互に密接な関連を有する ものであること
    (2) 趣味教養と区別のつかないものではないこと
    (3) 通信教育・e ラーニングによるものではないこと
  3. 一つの支給対象訓練あたりのOff-JT(Off-JTとOJTの組合せの場合はそのうちのOff-JT)の 訓練時間数が10時間以上であること
    なお、次のi~iiiについては、訓練時間数から除く
    1. 合計1時間を超える開講式、閉講式、オリエンテーション
    2. 昼食等の食事を伴う休憩時間
    3. 1日1時間を超える小休止
  4. 申請事業主が訓練の実施に要する経費の全額を負担するものであること
  5. 申請事業主が訓練の適切な実施とその確認について責任を負い、その実施状況 (各支給対象者の実施日、受講時間、実施した訓練内容等)について証明を行うものであること
<支給対象となる労働者>
次の(1)・(2)または(3)・(4)のいずれにも該当する労働者が対象となる
  1. 本コースの支給申請を行う事業主(「申請事業主」)に雇い入れられる直前の離職の際に 「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であったこと
    (当該離職以後、申請事業主による雇入れまでの間に他の事業所に雇用保険の 一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されたことがないこと)
  2. 「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者として雇用されていた事業主の事業所への 復帰の見込みがないこと
  3. 期間の定めのない労働者(パートタイム(※)を除く)として雇い入れられた
    ※ パートタイムとは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短い労働者」 のことを指す
  4. 雇用保険の特定受給資格者(申請事業主による雇入れまでの間に他の事業主の事業所に 一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されたことがないこと)であったこと
  5. 雇用保険の特定受給資格者として受給資格の決定に至ることとなる離職前の事業主の事業所への 復帰の見込みがないこと
【人材育成支援の支給を受けることのできる労働者】
上記(1)・(2)または(3)・(4)に加えて次の(5)、(6)のいずれにも該当していることが必要
  1. 申請事業主が作成した訓練の計画に基づいて訓練を受講していること
  2. 助成対象となる訓練の計画時間数の8割以上を受講したこと
    (職業訓練の計画がOff-JTとOJTを組み合わせたものである場合はOff-JTとOJT それぞれで8割以上受講していることが必要となる)
補助対象経費
  1. Off-JTの助成について
    (1) 賃金助成
    支給対象者それぞれにつき、助成区分に該当する額を、Off-JTを実施した時間に応じて助成する
    ※600時間が上限
    (2) 経費助成
    支給対象者それぞれにつき、訓練実費相当額を支給する
    訓練実費相当額は次のように算出する
    a 事業内訓練の場合
    以下のア~ウの合計額を、総受講者数(早期雇入れ支援コース対象者以外も含める)で除して 1人あたりの額を算出する(円未満は切り捨て)
    ア.外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当(所得税控除前の金額)に係る実費
    ただし、1時間あたり3万円が上限
    ※外部講師の旅費・車代・食費・宿泊費及び「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に 相当するものは対象とらない
    イ.施設・設備の借上費に係る実費
    教室・実習室・ホテルの研修室の会場使用料及びマイク・OHP・ビデオ・スクリーン等訓練で使用する備品の借料 であって、早期雇入れ支援コースの対象訓練のみに使用したことが確認できるもの
    ウ.教科書・教材費に係る実費
    学科または実技の訓練を行う場合に購入したものまたは早期雇入れ支援コースの対象訓練のみで使用するもの として作成したもの
    b 事業外訓練の場合
    入学料・受講料・受験料・教科書代等にかかる実費
    あらかじめ受講案内等で定められており、受講に際して必要となる経費に限る
    ※ただし、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練 の受講料及び認定訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている場合の 当該認定訓練の受講料は対象とならない

  2. OJTの助成について
    支給対象者それぞれにつき、定額助成する。時間数に上限はない
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<解雇等の制限>
  1. 中途採用計画の提出の日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日まで の間(「基準期間」)に、事業所において雇用する雇用保険被保険者(※) を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)していた場合
    (※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く
  2. 基準期間に、雇用保険法第23条第1項に規定する「特定受給資格者」となる離職理由の うち、離職区分1Aまたは3Aとされる離職理由(※)により離職したとして雇用保険失 業給付の手続きをとられた者の数が、中途採用計画の提出日における雇用保険被保険者数 に対して6%を超えていた場合
    (※)雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由 (事業主都合解雇、勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)を いう
    なお、基準期間に特定受給資格者として雇用保険失業給付の手続きをとられた者の数が3人以下 の場合には、この要件は適用しない
  3. 過去に【(A)中途採用率の拡大】または【(B)45歳以上の中途採用率の拡大】に取り組んだ ものとして、本コースの助成を受けたことがある事業主
    ※同様の取組を行ったことにより、労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)における助成を 受けたことのある場合も助成を受けられない

●当該労働者との関係に問題がある場合
・再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者または雇入れ日から起算して1年前の日から当該再就職の日 までの間において当該職業紹介事業者と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある事業主 である場合

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、 支給決定日までの間に不正受給をした事業主
※なお、不正受給をした日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金が納付され ていない場合は申請できない
(※支給申請日の翌日から起算して2か月以内に当該労働保険料を納付した場合または 納付の猶予期間内に支給申請を行う場合であって猶予期間の終了日の翌日から2か月以内に 当該労働保険料を納付した場合は除く)
・(共通)申請事業主の役員等に、不正受給に関与した役員等(※)がいる場合であって、 不正受給をしてから5年を経過していない事業主
(※)事業主が個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は 代表者、理事等をいい、役員名簿等に記載がある者をいう
※なお、不正受給をした日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金が納付され ていない場合(時効が完成している場合を除く)は申請できない
・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない 事業主
 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く)
・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、 労働関係法令の違反により送検された事業主
※「労働関係法令の違反により送検された」とは、次のアからウまでのいずれかに該当する場合をいう
ア.都道府県労働局労働基準部(労働基準監督署を含む。)から送検された場合
イ.都道府県労働局職業安定部または需給調整事業部もしくは運輸局の告訴 または告発により捜査機関から送検された場合
ウ.アおよびイ以外の者の告訴または告発により捜査機関から送検されたことが明確な場合
・(共通)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する接待飲食等営業、 性風俗関連特殊営業並びに接客業務受託営業を行っている事業主
  • 接待飲食等営業(第2条第4項)
    うち第2条第1項第1号に該当する「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設け て客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に限る
  • 性風俗関連特殊営業(第2条第5項)
  • 接客業務受託営業(第2条第13項)
    うち「接待飲食等営業」又は「店舗型性風俗特殊営業」(第2条第6項)を営む者から委託を受けて 当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者 が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む)を内容とする営業に限る
(なお、接待飲食等営業であって許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合又 は接待営業の規模が事業全体の一部である場合は除く)
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った 又は行う恐れがある団体に属している場合
・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない
・(共通)助成金の支給要領に従うことについて承諾していない事業主
・支給申請書等に事実と異なる記載または証明(軽微な誤り(都道府県労働局長が認めた場合に限る) は除く)を行った事業主
・支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、 当該事業所において雇用する雇用保険被保険者(※)を事業主都合 によって解雇等(退職勧奨を含む)している事業主
(※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く(前記においても同様)
・支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、 当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※)により、 対象者の雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させている事業主
(※)雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、 退職勧奨のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)をいう
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html
事務局 <東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考
<早期再就職支援等助成金について>
本助成金は以下のコースから構成されている
コース名内容・目的
再就職支援コース       事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、その再就職を実現するための支援を 民間の職業紹介事業者への委託、求職活動のための休暇付与、再就職に資する訓練の実施のいずれか (複数を組み合わせることも可能)により実施し、再就職を実現させた事業主に対して助成。
離職を余儀なくされる者の早期再就職の支援を目的としている
雇入れ支援コース 「再就職援助計画」もしくは「求職活動支援書」の対象者または「雇用保険の特定受給資格者」を、 離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れたうえで 雇入れ前の賃金と比して5%以上上昇させた場合や、その雇い入れた者に対して職業訓練を実施した 事業主に対して助成。
離職を余儀なくされる者の早期再就職支援及び定着の支援を目的としている
中途採用拡大コース 中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大(「中途採用率の拡大」または「45歳以上 の中途採用率の拡大」)を図った事業主に対して助成。
中途採用の拡大等に取り組む事業主への支援を目的としている

▲ページのトップに戻る