メイン事業名 |
働く女性のライフ・キャリアプラン応援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
制度整備助成金 |
2024年度 |
申請 |
事前エントリー:
2024.8.1~2024.8.19
(事前エントリーは先着順ではない。事前エントリー受付期間終了後、予定社数を上回る申込みがあった
場合には、抽選を行い、申請可能企業を決定する)
(必ず企業の担当者が行うこと ※代理人によるエントリーはでできない)
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募集期間:
◆職場環境整備
2024.8.1~2024.8.19
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提出期間:
◆職場環境整備
~2024.9.13
(郵送またはjGrantsによる電子申請)
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補助対象期間 |
◆職場環境整備
2024.10.16~2025.1.15
(報告書提出期限 2025.1.31)
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対象者 |
◆職場環境整備
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都内で事業を営んでいる企業等であること(大企業も可)
(一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税
法別表第2の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について
「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む)
・同法別表第3の「協同組合等」を含む
・労働者協同組合法に規定する「労働者協同組合」を含む
・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を退出していること)
※「都内で事業を営んでいる」とは、法人の場合は都内に本店登記がある、
又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
- 就業規則を作成して事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行っていること
- <a.卵子凍結のための休暇制度等整備事業>を申請する場合:
新たに申請する卵子凍結のための休暇制度が就業規則(本則)または本則に連携する規程に
明文化されていないこと
※卵子凍結のための休暇制度等とは、名称にかかわらず、労働者が卵子凍結を理由に取得できる休暇
制度をいう
就業規則本則又は付属規程に、既に卵子凍結のための休暇制度等の記載がある場合は
申請できない。交付申請時の就業規則本則又は付属規程に記載のある制度については、労使協定を締結し
ていない、実際は運用されていない等の実態があったとしても、当該制度が既に導入されているものと
みなされる
- <b.卵子凍結のための福利厚生制度整備事業>を申請する場合:
新たに申請する卵子凍結のための休暇制度が就業規則本則又は付属規程に
明文化されていないこと
※卵子凍結のための福利厚生制度とは、名称にかかわらず、労働者が卵子凍結を理由に利用できる
福利厚生制度(卵子凍結に要した費用を補助する制度)をいう
就業規則本則及び付属規程に、既に卵子凍結のための福利厚生制度の記載がある場合、申請できない。
また、福利厚生サービスを運営している事業者との契約等により既に卵子凍結のための福利厚生制度を
導入している場合も申請できない。交付申請時の就業規則本則又は付属規程に記載のある制度については、
労使協定を締結していない、実際は運用されていない等の実態があったとしても、当該制度が既に
導入されているものとみなす
- 都内に勤務する常時雇用する労働者(受入派遣労働者を除く)を2人以上、かつ6か月以上継続し
て雇用していること
- 都内に勤務する女性従業員(申請時現在40歳未満)が1名以上いること
(常時雇用する労働者に該当し、雇用保険被保険者(休業中も含む)であること)
- 知事がホームページ等で企業名等について公表することに同意していること
- 東京都事業についての情報提供を受けることに同意していること
※100社(1企業等につき1回限り)
※交付決定を受けたにも関わらず、助成事業の一部又は全てが実施できず、助成金が交付されなかった場合
でも再度申請することはできない
◆職場環境整備支援
都内企業等(※大企業も含む)
※20社(2024年度)
※詳しくは
募集要項(制度整備、郵送用)参照
※詳しくは
募集要項(制度整備、電子申請用)参照
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補助率 |
(定額補助)
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限度額 |
◆職場環境整備支援
次のa.またはb.を選択する
- 卵子凍結のための休暇制度等整備事業 20万円
- 卵子凍結のための福利厚生制度整備事業 40万円
b.を実施する場合a.の取組は必須
※今年度に初めて本助成金を申請する企業等は、<a.休暇制度等整備事業>のみ申請するか、
<a.休暇制度等整備事業>及び<b.福利厚生制度整備事業>の両方を申請することになる
※昨年度、休暇制度等のみを整備した企業等は、今年度、福利厚生制度の整備のみ申請できる
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事業目的等 |
労働者(本要項では常時雇用する者をいう。)の卵子凍結に係る制度整備に取り組む都内企業等
に対し、その取組を支援することにより、企業等における卵子凍結に係る職場環境の整備
を推進する
<取組内容等>
| 取組事項 | 内容 |
1 |
社内意向調査の実施 |
卵子凍結のための休暇制度の整備に関する社内の意向について〔(参考様式)社内意向調査
票〕を基に調査票を作成し、実施する。 |
2 |
社内相談体制の整備 |
(1)2名以上の人事労務担当者等を、卵子凍結と仕事の両立に関する社内相談員(「社内相談員」)として任命する
社内相談員は、原則として、申請時に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)を提出した労働者とし、
うち1人以上を女性とすること
(2)社内相談員は、東京都産業労働局が実施する「働く女性のライフ・キャリアプラン応援シンポジウム」
及び「働く女性のライフ・キャリアプラン応援セミナー」(「東京都のシンポジウム等」)をいずれも受講し、
卵子凍結に関する基礎的知識を習得する
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3 |
社内研修の実施 |
(1)都内に勤務する全従業員(雇用形態を問わず)を対象に、1回以上の社内研修を実施する
都内に勤務する全従業員(雇用形態を問わず)が30人以下の企業は、全員出席すること。
30人を超える企業は、最低出席者数が30人であること
(2)社内相談員は、取組事項2(上記)の内容(2)東京都のシンポジウム等で習得した卵子凍結に関
する基礎的知識について情報提供を行う
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4 |
卵子凍結のための休暇制度の整備 |
(1)都内全事業所の全正社員を対象として、従業員1人あたり年間5日以上の卵子凍結のための休暇制度を新たに整備し、
就業規則本則又は付属規程に定める
正社員が在籍していない場合は、都内全事業所の全常用労働者を対象に含めること
(2)(1)で定めた制度は、下記の制度要件を満たすものであること
(3)(1)で定めた就業規則本則又は付属規程を、助成事業実施期間内に、事業所を管轄する
労働基準監督署に届出を行う
<制度要件>
- 時限的な制度としないこと
- 連続取得、分割取得いずれも可とすること
- 休暇を取得したことを理由に、人事処遇、賃金等に関し不利益となる取扱いを行わないこと
- 次のア~カについて、就業規則本則又は付属規程に明確に定めること
ア.取得目的
従業員が卵子凍結のために取得できるものであること
イ.対象者
都内事業所に在籍している正社員は、必ず制度の対象とすること
都内事業所に正社員が在籍していないときは、正社員に加えて、正社員以外の常用労働者を対象とすること
ウ.休暇日数
従業員1人あたり5日以上とすること
なお、休暇の利用可能期間は、利用初日から1年間以上とすること
エ.申請方法
オ.取得の際の賃金の取扱い
カ.賃金(賞与の査定及び年次有給休暇の付与要件の算定)等に関し不利益となる取扱いをしないこと
- 申請日時点で既に5日以上の女性従業員の健康に係る特別休暇制度又は取得理由を
特定していない特別休暇制度(「既存の特別休暇制度」)があるときは、既存の特別休暇制度の拡充でも可とする
この場合は、次のア~ウのいずれも満たすものであること
ア.既存の休暇制度の取得理由のひとつとして「卵子凍結」を、就業規則本則又は付属規程に明記すること
イ.取組事項7の社内説明会で都内に勤務する全従業員に周知すること
ウ.既存の特別休暇制度の休暇日数が5日に満たないときは、5日以上利用できるよう整備し直すこと
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5 |
卵子凍結のためのテレワーク制度等の整備 |
(1)都内全事業所の全正社員を対象として、従業員1人あたり年間5日以上の卵子凍結のための休暇制度を新たに整備し、
就業規則本則又は付属規程に定める。正社員が在籍していない場合は、都内全事業所の全常用労働者を対象に含めること
(2)(1)で定めた制度は、下記の制度要件を満たすものであること
(3)(1)で定めた就業規則本則又は付属規程を、助成事業実施期間内に、事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行う
<制度要件>
- テレワーク制度等とは次のア~カをいい、このうちいずれか1つ以上を定めること
ア.モバイルワーク
イ.サテライトオフィス勤務
ウ.在宅勤務
エ.フレックス制
オ.時差勤務
- (1)ア~ウについては、就業規則本則又は付属規程に、次の項目を明確に定めること
ア.対象となる従業員
イ.始業及び終業時刻(時間外労働含む)の把握方法
ウ.時間外労働を行う際の従業員の事務手続き方法
エ.情報通信機器の管理方法(貸与の有無等)
オ.情報の取り扱い
カ.通信料の費用負担
- (1)エ.フレックス制については、就業規則本則又は付属規程に、次の項目を明確に定めること
ア.始業及び終業時刻を従業員の自主的な決定に委ねること
イ.始業及び終業の時刻に関すること(コアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合)
また、次のア~カについて定めた労使協定を締結すること
ア.対象となる従業員の範囲
イ.清算期間
ウ.清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
エ.標準となる1日の労働時間
オ.コアタイム(任意)
カ.フレキシブルタイム(任意)
- (1)オ.時差勤務については、就業規則本則又は付属規程に、次の項目を明確に定めること
ア.通常の始業及び終業時刻
イ.アの始業及び終業時刻より、繰上げ又は繰下げした勤務時間
ウ.従業員からの申し出、選択により始業及び終業時刻を自由に繰上げ・繰下げできること
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6 |
卵子凍結のための福利厚生制度の整備 |
(1)都内全事業所の全正社員を対象とし、卵子凍結のための福利厚生制度(卵子凍結に要した費用を補助する制度)
を新たに整備し、就業規則本則又は付属規程に定める
正社員が在籍していない場合は、都内全事業所の全常用労働者を対象に含めること
(2)(1)で定めた制度は、下記の制度要件を満たすものであること
(3)で定めた就業規則本則又は付属規程を、助成事業実施期間内に、事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行う
<制度要件>
- 時限的な制度としないこと
- 福利厚生制度を利用したことを理由に、人事処遇、賃金等に関し不利益となる取扱いを行わないこと
- 次のア~オについて、就業規則本則又は付属規程に明確に定めること
ア.対象となる卵子凍結の範囲(利用目的)
東京都福祉局が実施する「卵子凍結への支援に向けた調査事業」が対象とする卵子凍結を行う場合に
利用可能とすること
イ.対象者
a.都内事業所に在籍している正社員は、必ず制度の対象とすること
都内事業所に正社員が在籍していないときは、正社員に加えて、正社員以外の常用労働者を対象とすること
b.対象者の所得による制限を付さないこと
ウ.対象項目
「採卵準備のための投薬」、「採卵」、「卵子凍結」に要した費用を必ず含めること
エ.東京都による登録医療機関の利用
東京都福祉局が実施する「卵子凍結への支援に向けた調査事業」における登録医療機関の利用を必須とすること
オ.申請方法
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7 |
社内説明会の実施 |
(1)都内に勤務する全従業員(雇用形態を問わず)を対象に、1回以上の社内説明会を実施する
都内に勤務する全従業員(雇用形態を問わず)が30人以下の企業は、全員出席すること。
30人を超える企業は、最低出席者数が30人であること
(2)取組事項2で定めた社内相談体制の内容及び取組事項4、5で整備した制度の内容について説明を行う
取組事項6を実施したときは、整備した制度の内容について説明を行う(東京都による登録医療機関に
関する情報提供も含めること)
(3)社内説明会に参加した従業員に対して、整備した制度に関する理解度の確認を行う
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※注意事項等については、募集要項参照のこと
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・以下のものは対象外
- 雇用関係にある労働者がいない場合
- 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
- 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的
とするもの
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
- 東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人
- 法人について、都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合
- 、個人事業主について、個人都民税を納付していないとき
・企業等の代表者が過去に本助成金を利用又は申請したことがある場合は対象外
(申請を撤回した場合は再申請可)
●個別経費に関する禁止事項
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働関係法令に抵触している場合 詳しくは→
・都税の未納付がある場合
・厚生労働大臣の指針に基づき、ハラスメント等を防止するための措置を取っていない場合
・都税の未納付がある場合
※法人については、申告納付義務があるにもかかわらず法人事業税及び法人都民税の未申告未納付が
あるとき、個人事業主については、納付義務があるにもかかわらず個人事業税及び個人都民税の未納付が
あるときは、申請できない
・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
(労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合などの法令違反等があった場合)
※法令違反等の状況が解消されてから5年が経過していなければならない
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業
及びこれに類する事業を行っている場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び
同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する場合
・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が
暴力団員等に該当する者である場合
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき(取消・返還)
・廃業及び倒産等により助成事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・助成事業者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を
含む)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・法令又は要綱及び知事の指示に違反したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/josei/katsuyaku/lifecp/
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事務局 |
東京都労働相談情報センター 事業普及課
はたらく女性スクエア開設準備室
働く女性のライフ・キャリアプラン応援事業制度整備助成金担当
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〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1ゲートシティ大崎ウエストタワー2階 tel.03-6431-8192
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 |
備考 |
申請書類に受理印の押印が必要な場合は、下記のものを申請時にあわせて提出すること。
受理印を押印して申請企業宛に返信する
・事業計画書兼交付申請書の写し 1部
・返信用封筒(申請企業の宛名を記載し、切手を貼付)
※なお、控えへの受理印の押印は、受理の事実を確認するものとなる。審査結果については、別途通知する
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