メイン事業名 |
働く女性のライフ・キャリアプラン応援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
制度整備助成金(前年度の実施内容を掲載) |
2024年度 |
申請 |
事前エントリー:
2023.9.22~2023.10.6
(必ず企業の担当者が行うこと
※代理人によるエントリーはでできない)
(終了)
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募集期間:
◆職場環境整備
2023.9.22~2023.10.6
(終了)
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提出期間:
◆職場環境整備
2023.10.25
(終了)
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補助対象期間 |
◆職場環境整備
2023.11.20~2024.2.15
(報告書提出期限 2024.2.29)
(終了)
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対象者 |
◆職場環境整備
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都内で事業を営んでいる企業等であること(大企業も可)
(一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税
法別表第2の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について
「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む)
・同法別表第3の「協同組合等」を含む
・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を退出していること)
※法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
(ただし、都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合を除く)
- 就業規則を作成して事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行っていること
- 新たに申請する卵子凍結のための休暇制度が就業規則(本則)または本則に連携する規程に
明文化されていないこと
※(「b.「卵子凍結のための休暇制度等及び福利厚生制度整備事業」を申請する場合)
卵子凍結のための福利厚生制度が就業規則(本則)又は本則に連携する規程に明文化されておらず、
かつ導入していないこと
- 都内に勤務する常時雇用する労働者(受入派遣労働者を除く)を2人以上、かつ6か月以上継続し
て雇用していること
- 都内に勤務する女性従業員(申請時現在40歳未満)が1名以上いること
(常時雇用する労働者に該当し、雇用保険被保険者(休業中も含む)であること)
- 都のホームページへの企業名等の公表に同意すること
- 東京都事業についての情報提供を受けることに同意していること
※100社(1企業等につき1回まで)
◆職場環境整備支援
都内企業等
※20社(2023年度)
※詳しくは
募集要項(制度整備、郵送用、2023年度版)参照
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補助率 |
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限度額 |
◆職場環境整備支援
次のa.またはb.を選択する
- 卵子凍結のための休暇制度等整備事業 20万円
- 卵子凍結のための休暇制度等及び福利厚生制度整備事業 60万円(うち加算分40万円)
b.を実施する場合a.の取組は必須
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事業目的等 |
労働者(本要項では常時雇用する者をいう。)の卵子凍結に係る制度整備に取り組む都内企業等
に対し、その取組を支援することにより、企業等における卵子凍結に係る職場環境の整備
を推進する
<取組内容等>
| 取組事項 | 内容 |
1 |
社内意向調査の実施 |
卵子凍結のための休暇制度等の整備について、社内意向調査を実施 |
2 |
卵子凍結と仕事の両立に関する社内相談体制の整備 |
都内に勤務する常時雇用する労働者で雇用保険加入期間が6か月以上の者2人以上(うち女性1人以上)
を社内相談員に任命する
※社内相談員は、都が実施する「働く女性のライフ・キャリアプラン応援シンポジウム」及び
「働く女性のライフ・キャリアプラン応援セミナー(複数回のうちいずれか1回)」を
いずれも受講することが必要 |
3 |
社内研修の実施 |
都内に勤務する全労働者に対し、以下(1)を実施する
(※下記7と同時に実施することも可能)
(1)卵子凍結の概要や仕事との両立についての説明 |
4 |
卵子凍結のための休暇制度の整備 |
卵子凍結のための休暇制度を新たに整備し、就業規則(本則)または本則に連携する規程に定め、
事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行う |
5 |
卵子凍結のためのテレワーク制度等の整備 |
卵子凍結を理由に利用できるテレワーク制度等を整備し、就業規則(本則)または本則に連携する
規程に定め、事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行う |
6 |
卵子凍結のための福利厚生制度の整備
(「卵子凍結のための休暇制度等及び福利厚生制度整備事業」を実施する場合のみ) |
卵子凍結のための福利厚生制度を新たに整備し、就業規則(本則)または本則に連携する規程に定め、
事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行う |
7 |
社内説明会の実施 |
都内に勤務する全労働者に対し、次の(1)~(4)を実施する
(1)上記2で整備した社内相談体制の内容の説明
(2)上記4及び5で定めた制度の内容の説明
(3)上記6で定めた制度の内容の説明(「卵子凍結のための休暇制度等及び福利厚生制度整備事業」
を実施する場合のみ)
(4)説明会後の理解度チェックの実施 |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・以下のものは対象外
- 雇用関係にある労働者がいない場合
- 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
- 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的
とするもの
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
- 東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人
・企業等の代表者が過去に本助成金を利用又は申請したことがないこと
(申請を撤回した場合は再申請可)
●個別経費に関する禁止事項
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働関係法令に抵触している場合 詳しくは→
・都税の未納付がある場合
・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
(労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合などの法令違反等があった場合)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業
及びこれに類する事業を行っている場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び
同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する場合
・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が
暴力団員等に該当する者である場合
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/josei/katsuyaku/lifecp/
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事務局 |
東京都労働相談情報センター 事業普及課 はたらく女性スクエア開設準備室
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tel.03-6431-8192
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 |
備考 |
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