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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京しごと財団職場体験実習助成事業 2024年度
サブ名称 障害者の職場体験実習事業 -----
申請 ↓(1)「職場体験実習受入企業」として登録する
 ※ 職場体験実習については→
↓(2)実習実施の決定
↓(3)利用申込
 (実習開始日の2週間前までに申込書類を提出する)
↓(3)実習実施
 (財団職員が、訪問や電話での聞き取りにより、実習の実施状況を確認)
 (審査状況によっては助成金が支給できない場合がある) ↓(4)支給申請
 (実習終了後、1か月以内に申請書類を提出する)
補助対象期間 (予算がなくなり次第締切)
対象者
  1. 本社または事業所が東京都内に所在していること
    ・雇用保険の適用対象となる労働者を雇用していない個人事業主を含む
    ・各種法人、協同組合等の団体を含む
  2. 申請日直前の6月1日現在、短時間労働者※以外の常時雇用する労働者の数と 短時間労働者(1人を0.5カウント)の数の合計が300人以下であること
    (※短時間労働者:常時雇用する労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
  3. 申請日直前の6月1日現在、下記ア.またはイ.のいずれかに該当する企業等
    ア.障害者を雇用していない又は雇用率未達成の企業等であること
    イ.雇用する障害者とは異なる障害種別の実習生を受け入れたこと
  4. 助成金支給申請年度(4月~翌3月)内に、都内実習場所において、次のいずれかの実習を 実施したこと
    1. 1日あたり4時間以上かつ5日以上の実習を実施
    2. 障害の状況から上記の実習が難しい障害者については、 1日あたり2時間以上4時間未満、かつ5日以上の実習
    ※年度をまたぐ実習(3月~4月実施等)については本助成金を 利用できない
  5. 障害者雇用支援アドバイザーの支援を受け、障害特性に配慮した実習を行うこと
    ※原則として当財団事業の「職場体験実習受入企業」としての登録が必要
  6. 実習後に実習生及び実習生が利用登録している都内に所在する就労支援機関との 実習の振り返り等を行ったこと
※特例子会社は対象外
※同一年度の利用は1企業1回まで
※同一の実習生に関して、国又は地方公共団体等から助成金を受給していないこと
※詳しくは、チラシ参照→
補助率 助成金である
助成金額 6万円
※同一年度の利用は1企業1回まで
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事業目的等 (公財)東京しごと財団が推進する障害者職場体験実習の実習生として 障害者を受け入れた企業等に対して、当該実習に要する諸経費を助成する

補助対象経費 奨励金である
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・特例子会社は対象外
・国、都道府県、市町村、特別区は対象外
・東京都の監理団体(政策連携団体)は対象外
・同一の実習生について、国または地方公共団体等から助成金を受けていないこと
・障害者の法定雇用率を満たしている場合は対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去5年間に重大な法令違反等がある
・都税の未納付がある
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)、 暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)及び 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する場合
その他注意事項 職場体験実習は、実習生に対する作業等への対価としての報酬が発生しないものに限る
その他、詳細は事務局に照会すること
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/company/workplace_experience-based_training/grant_business.html
事務局 (公財)東京しごと財団 総合支援部 障害者就業支援課 コーディネート事業係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目10番3号 東京しごとセンター8階 tel.03-5211-2682
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部
備考

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