いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 東京しごと財団職場体験実習助成事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | 障害者の職場体験実習事業 | ----- | |
申請 |
↓(1)「職場体験実習受入企業」として登録する ※ 職場体験実習については→ ↓(2)実習実施の決定 ↓(3)利用申込 (実習開始日の2週間前までに申込書類を提出する) ↓(3)実習実施 (財団職員が、訪問や電話での聞き取りにより、実習の実施状況を確認) (審査状況によっては助成金が支給できない場合がある) ↓(4)支給申請 (実習終了後、1か月以内に申請書類を提出する) |
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補助対象期間 | (予算がなくなり次第締切) | ||
対象者 |
※同一年度の利用は1企業1回まで ※同一の実習生に関して、国又は地方公共団体等から助成金を受給していないこと ※詳しくは、チラシ参照→ |
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補助率 | 助成金である | ||
助成金額 |
6万円 ※同一年度の利用は1企業1回まで |
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事業目的等 |
(公財)東京しごと財団が推進する障害者職場体験実習の実習生として
障害者を受け入れた企業等に対して、当該実習に要する諸経費を助成する |
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補助対象経費 |
奨励金である |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・特例子会社は対象外 ・国、都道府県、市町村、特別区は対象外 ・東京都の監理団体(政策連携団体)は対象外 ・同一の実習生について、国または地方公共団体等から助成金を受けていないこと ・障害者の法定雇用率を満たしている場合は対象外 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・過去5年間に重大な法令違反等がある ・都税の未納付がある ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)、 暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)及び 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する場合 |
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その他注意事項 |
職場体験実習は、実習生に対する作業等への対価としての報酬が発生しないものに限る その他、詳細は事務局に照会すること |
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掲載先url | https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/company/workplace_experience-based_training/grant_business.html | ||
事務局 | (公財)東京しごと財団 総合支援部 障害者就業支援課 コーディネート事業係 | ||
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目10番3号 東京しごとセンター8階 tel.03-5211-2682 |
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E-mail: | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 | ||
備考 |